1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年二月十六日(木曜日)
午前十一時八分開議
出席委員
委員長 松原喜之次君
理事 黒金 泰美君 理事 小山 長規君
理事 高見 三郎君 理事 藤枝 泉介君
理事 石村 英雄君 理事 春日 一幸君
淺香 忠雄君 生田 宏一君
大平 正芳君 竹内 俊吉君
内藤 友明君 夏堀源三郎君
坊 秀男君 前田房之助君
有馬 輝武君 石山 權作君
井上 良二君 竹谷源太郎君
田万 廣文君 平岡忠次郎君
横錢 重吉君 横山 利秋君
出席政府委員
大蔵政務次官 山手 滿男君
大蔵事務官
(主税局長) 渡邊喜久造君
委員外の出席者
専 門 員 椎木 文也君
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二月十四日
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第三八号)
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改
正する法律案(内閣提出第四五号)
余剰農産物資融通特別会計法の一部を改正する
法律案(内閣提出第四六号)
同月十五日
国家公務員共済組合法第九十条の規定による公
務傷病年金等の額の改定に関する法律案(内閣
提出第四九号)
同日
日本専売公社新庄出張所を総合出張所に昇格の
請願(松澤雄藏君紹介)(第五七八号)
漁業課税の改善に関する請願(鈴木善幸君紹
介)(第六三一号)
関税定率法の一部改正に関する請願(松本七郎
君紹介)(第六五三号)
税書士法制定に関する請願(北村徳太郎君紹
介)(第六七四号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
連合審査会開会申入れの件
所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
八号)
砂糖消費税法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一八号)
関税定率法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一九号)
租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内
閣提出第三九号)
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第四〇号)
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第三八号)
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改
正する法律案(内閣提出第四五号)
余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正す
る法律案(内閣提出第四六号)
国家公務員共済組合法第九十条の規定による公
務員傷病年金等の額の改正に関する法律案(内
閣提出第四九号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/0
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001・松原喜之次
○松原委員長 これより会議を開きます。
まず一昨十四日、当委員会に審査を付託されました補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案及び余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正する法律案並びに昨十五日付託となりました国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律案の四法律案を一括議題として審査に入ります。
まず政府側より順次提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官山手滿男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/1
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002・山手滿男
○山手政府委員 ただいま議題となりました補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案外三法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
最初に、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
政府は、国の財政の健全化等の目的から、補助金等の整理につきまして、昭和二十九年度以降予算において所要の措置を講ずるとともに、法的措置を講ずる必要があるものについては、補助金等の臨時特例等に関する法律により所要の措置を講じてきたのでございます。
政府といたしましては、昭和三十一年度予算の編成に当り補助金等の整理につき換討の結果、同法の対象となった補助金等につきましては、昭和三十一年度におきましても、引き続き同様の措置をとることを妥当と考え、これがため右特例法の有効期限を昭和三十二年三月三十一日まで延長するため本法案を提出した次第でございます。
次に、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
政府におきましては、地方財政の現況にかんがみ地方公共団体の財源を増強するため、地方交付税の総額を現行の所得税、法人税及び酒税収入額の百分の二十二から百分の二十五に引き上げることといたしまして、今国会に地方交付税法の一部を改正する法律案を提案いたしたのであります。この改正に対応いたしまして、交付税及び譲与税配付金持別会計法におきましても、毎会計年度、地方交付税として一般会計からこの会計に繰り入れるべき金額として、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額の百分の二十二に相当する金額と定められておりますものにつきまして、その率を百分の二十五に改めることといたしたのであります。
また、政府におきましては、同じく地方財政の現況にかんがみまして、入場譲与税として邪道府県に譲与する金額を現行の入場税収入額の十分の九相当額からその全額に引き上げることといたしまして、入場譲与税法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしているのでありますが、この改正に伴い、交付税及び譲与税配付金特別会計法におきまして、毎会計年度、入場税収入額の十分の一相当額をこの特別会計から一般会計へ繰り入れる制度を廃止することといたしたのであります。
次に、余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
余剰農産物資金融通特別会計におきましては、昭和三十年度における第一次の農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基いて借り入れる資金の受け入れとこの会計が行う同年度における貸付との間の時間的なズレを調節するため、昭和三十年度におきましては、臨時的な措置といたしこまして、この会計において支払い上現金に不足があるときは、この会計の負担において一時借入金をすることができることとされておりますが、引き続き第三次の農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定につきまして、先般調印を了し、本国会に提出いたしまして承認をお願いすることにいたしております。
これに伴いまして、昭和三十一年度以降に借り入れる資金につきましても、その受け入れの時期とこの会計において貸付を必要とする時期との間に同様の時間的なズレを生ずることが予想されます。
従って、昭和三十一年度以降におきましてもその間の資金繰りを容易にし、もってこの会計の貸付を円滑にするために、この会計の支払い上現金に不足があるときは、この会計の負担において一時借入金をすることができることといたしたいのであります。
最後に、国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
国家公務員共済組合法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により、現に支給されている年金のうち、公務による傷病を給付事由としている年金については、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律をもって、それぞれ廃疾の程度に応じて最低保障額を定めたのでありますが、この最低保障額が、同じ公務傷病を給付事由とする戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による障害年金の額に比較して低額であるのをこの際改め、この最低保障額を戦傷病者戦没者遺族等援護法の線まで引き上げることといたしました。また、従来最低保障の定めがなかった公務による死亡を給付事由とする遺族の年金及び公務による傷病を給付事由とする年金を受ける者が公務によらずに死亡した場合の遺族の年金についても、今回新たに戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定によるこれらに相当する年金の額もって、その最低保障額とすることといたしました。なお、以上の措置により増加する費用については、国庫及び地方公共団体または公社が按分して負担することといたしております。
以上、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案外三法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/2
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003・松原喜之次
○松原委員長 これにて提案理由の説明は終りました。これら四法律案に対する質疑は後日に譲ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/3
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004・松原喜之次
○松原委員長 次に、連合審査会開会申し入れの件についてお諮りいたします。農林水産委員会においで審査中の開拓者資金融通法の一部を改正する法律案及び原林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案につきましては、当委員会の所管と密接な関係がありますので、農林水産委員会に対し、連合審議会の開会を申し入れたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/4
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005・松原喜之次
○松原委員長 御異議なしと認めます。よってさように決しました。
なお連合審査会開会の日時等につきましては、委員長に御一任を願っておきたいと存じます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/5
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006・松原喜之次
○松原委員長 次に、所得税法の一部を改正する法律案外税法関係の四法律案を一括議題として質疑を続行いたします。横錢重吉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/6
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007・横錢重吉
○横錢委員 所得税の改正について若干御質問いたしたいと思います。給与所得税の控除額を引き上げる、こういう傾向については賛意を表するのでありますが、ただ税体系のうち、所得税の、特に給与所得税に対するものの考え方が非常に甘いのではないか、こういうふうに考えておるのであります。これは大蔵省が発行したところの「日本の財政」という中にも、はっきりと今日の給与所得は重いということがうたわれておる。特に重いのみならず、他の農業、あるいは商工業、あるいは他の自由職業、こういうものと比較をして、今日のサラリーマン階級の税金というものは、比較にならないほど重くなっておる。しかも、その重いものが低所得者に加重されておる。これは「日本の財政」の表を申し上げるまでもないのでありますが、戦前における千五百円の納税者は、わずかに二%であったのが、今日においては、五十万円以下に相当するものが五七%も納税者になっておる。あるいはまた納税人員でいったならば、戦前の千五百円以下の者はわずかに六十八万人であったものが、今日の五十万円以下に相当する者は、千四十七万人という膨大な数字になってきておる。これは所得税全体を見ますときに、三十年度におけるものは二千六百九十九億と押えたときに、この約五分の四の二千五十六億というものは、実に源泉所得にこれを求めておるのであります。こういうようなことは、いかに今日の所得税の体系というもののバランスがとれていないか。特にサラリーマン階級に対して非常に重い税金を徴しておる、こういうふうなことが端的に言えるのである。従って、これが単にこの程度の、控除額を八万円に引き上げ、しかもそれを七月から実施するので、八万円とは言うけれども、実際には七万円にしか実施することができない。こういうきわめて少額の是正程度をもってしては、今日の非常な不公平のもとにおける所得税の徴収というものが是正できないのではないか、こういうふうに考えておるが、この点について御意見を承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/7
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008・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 いろいろ御比較になりまして、給与所得に対する税負担が非常に重い。従って今度の改正案程度ではまだ不十分じゃないかというふうな御意見のように伺います。戦前の時分と比較してみますときには、やはり税制の考え方において、幾つかの点で変ってきていることも頭に置かなければならぬじゃないかというふうにも思っております。戦前のどこをとりますか、よくいわれております九—十一年時分の場合でございますれば、御承知ように免税点がございまして、これが千二百円でありました。それから扶養控除の制度がありまして、これは現在に比べますと、扶養親族の範囲といいうものが非常に狭くなっております。同時に扶養控除の額は、免税点が千二百円の場合に百円というふうな額になっておったわけであります。最近の考え方といたしましては、基礎控除の額と扶養控除の額との間にそれほど大きな開きをつけるのはいかかが、こういったような考え方になっておりまして、現在でございますと、基礎控除が八万円の場合に、最初の一人に対する扶養控除は四万円、それから二万五千円、一万五千円、昔に比べますと、扶養控除の額が基礎控除に比べますとずっと上ってきている、こういう点を一点お考え願いたいと思います。
その結果どういう結論になって参るかと申しますと、独身者の方については、比較的基礎控除の額が高くて、扶養控除の額は低いという場合の方が税の負担は少いのであります。家族持ちの方になりまして初めて扶養控除の額が響いてくる、そういったことで、給与所得者の場合におきましては、独身者の数が相当多いものでございますから、従いまして、給与所得の課税を受ける方において、負担の額はそれほど大きいと言えないと思いますが、人数としては、かなり大きな人数になっているということが指摘できるのではないか。これに反しまして、農業であります場合、あるいは営業であるといった場合におきましては、独身者がそのままやっているという事例は非常にまれでありまして、大体相当数の扶養家族を持っているといったところが、やはり人数の上におきましてその間相当の開きがある理由じゃないかというふうに思っております。
御指摘のように、給与所得による源泉の所得税の額というものは、所得税の中から見ましてかなり大きな地位を占めております。一つは最近の傾向におきまして、特に営業の関係でございますが、昔でございますと個人営業でやっていた方、従いまして、そのままの姿であれば申告所得税に入ってくるという場合のものが、われわれは法人成りと呼んでおりますが、会社にありまして、その場合の税負担は二つに割れまして、一つは会社の重役といったような関係で報酬をもらっている、給与をもらう、これがやはり給与所得の方へ入って参ります。同時に、そこから出て参ります収益は、申告所得税ではございませんで、法人税の姿になって出てくる。それやこれやありますので、必ずしも全体としてそこに給与所得のウエートが大きくなっているがゆえに、給与所得に対する課税が非常に重いんだという結論にはちょっとならぬじゃないかというふうにわれわれは思います。税法から見ますれば、必ずしも給与所得というものが、全体的に見まして、たとえば事業税とか固定資産税とかいうことまで考えて参りますと、特に負担が重いというほどにも言えないと思いますが、何と申しましても源泉徴収されておりますので、非常に所得の把握も的確に参っております。そうしたことまで頭に入れますと、やはり御指摘のように、相対的に見まして、給与所得の方が重いのじゃないか、これは世間一般の御批判でもございますし、われわれといたしましても、税制調査会の中間答申にもその方向の御指摘がございましたので、それを考えまして、今度のような御提案を申し上げた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/8
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009・横錢重吉
○横錢委員 今の御答弁を伺っておると、給与所得必ずしも重いとはいえぬ、こういうふうにとれるのでありますが、これは私が言うまでもなく「日本の財政」の六十二ページの中に、「私たちの負担している税金の割合は、サラリーマン階級がいちばん高く、商売や事業をやっている営業所得者はほぼ水準に近く、自由職業などのその他の事業所得者はやや低く、お百姓さんである農業所得者の税負担がいちばん軽いという結果となる。」と明瞭に出ておる。これは、私は単にここに論拠を求めようとしておるのではないのであって、今日の給与所得に対するところの課税がいかに重いかという点をもう少し考えてもらわなければならないという意味で申し上げておるわけなのです。これは実例もあったのですが、たとえばある営業をしておった者がせがれに代を譲った、せがれがきまじめになって、一生懸命に収入支出をつけて申告をしたところ、昨年の税金の三倍以上のものがかかってきた、そこで驚いて、今度は、税金というものはこういうふうに正直に申告するものじゃない、相当程度ごまかしをして申告をしなかったならばだめなのだということをここで教えられた。これは税金が正しいところの査定の上に立ってやっておる、あるいはまた正しいところの納税観念を植えつけるというようなことでなくて、ある程度すれた考え方、ある程度税務署というものはごまかしていくべきものだ、こういうようなことを現実に出させて、営業者の場合にはこういうこともとり得るが、給与所得者の場合には現実にとり得ない。農村等において一町程度の田畑を耕しておる者においては、扶養家族等の関係でほとんど無税になっておる。ところがそこの二番目、三番目が高等学校を卒業してどこか会社にでも通い出すと、とたんに所得税を納める、これは所得そのものを比較しても比較にならないのだが、課税のとらえ方、所得に対するところの把握の仕方、これが今日正確に行われていない。勤労所得のように、帳簿上一銭もごまかしのできないはっきりとした所得というものと、農水産あるいは自由職業、商工業というような、なかなか課税をはっきりととらえがたいものとを同一の見方をしておるということ、しかもそこに実際上間違いがあるのだということを当局も知っておりながら、今日こういうようなことをしておるということ、これが現実に給与所行者に対する過重な所得税となって現われてきておる。サラリーマンは二千億からの税金を納めておるが、もしもこれが源泉でなくて、後に申告所得で納めろというようなことであったならば、おそらく半分の千億も集まらないと私は思うのだが、同様な考え方をもって見るときに、今日の課税の仕方、あるいは所得税に対するものの考え方は、この際給与所得に対してもう少し考え直すべきだ、これを是正する道は、勤労控除ということが一番妥当な方法であろうと思うのであるが、この点どう考えておるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/9
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010・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 今の「日本の財政」に書いてありますことつきましては、私はこういうふうに解釈しております。それはそれとしまして、私どもの方で見ておるものではありませんが、一応そういう見方があるということについてお話しになっているわけでありますので、私もそういう見方についてお答えいたしたいと思います。それは、先ほどちょっと触れましたが、給与所得の協会品におきましては、何と申しましても独身者の層がかなり多い。扶養家族の数にいたしましても、農業や営業の場合に比べまして、扶養家族の数にかなりの隔たりがございます。農業、営業の場合、特に農業の場合におきましては、親子二代働いているといったような問題も割にございまして、扶養家族の数が非常に多いということが、現在の税法の建前からしまして、やはりそこに一応負担を軽くしてもいいんだ、むしろその方が公平なんだという考え方をわれわれはとっているものでございます。ただ御指摘になりました税務行政の執行において、それがうまくいっていないじゃないかということにつきましては、われわれも大いに反省すべきものを持っていると思います。今お話しになりました倍、半分といった程度のもの、これは私正直に申しまして少し極端な事例だと思います。それが一般的なものであるというふうには思っておりませんが、それだからといって、現在の申告所得税におきまして——青色申告とか、いろいろな例外もございますが、全部が、百が百まで所得が調査され、同時に申告されているかどうかという点については、われわれもまだそれが理想的にいっているというふうには言いかねると思います。ただいろいろな議論がございまして、シャウプの改正のときの考え方といたしましては、税法というものは、とにかく執行が万全にいかないということを前提にして作らるべきじゃないんだ、むしろ執行は執行でもって万全を期すべきであり、税法は税法としてその上に乗っかって考えていくべきだ、こういう考え方でずっと参ったわけでありますが、しかし執行の方の適正につきましても、その一朝にして事がなるものではございません。納税者の方々の自覚と、それから税務官庁の能力、こういったものが相寄りまして執行の適正という問題もうまくいくんじゃないか。そういたしますと、順次改善はして参っておりまするにしましても、まだある程度の理想的な姿になりますには、やはり相当の時間をかさなければならぬ、こういうこともわれわれ考えざるを得ないという立場に立ちまして、従来の考え方と多少角度を変えた面におきまして、税制についても考えていくべきじゃないか、こういうふうに思いまして、二割の勤労給与所得控除という制度を考える必要があるじゃないかというふうに考えて参ったのであります。かつて日本の税制におきましては、戦前において給与所得控除が二割になっておりました。それから十五年の改正でもって分類所得税になりましたので、この間は多少制度が変っておりますが、考え方としましては、大体二割の控除を受け継ぐといったような考え方で基礎計算ができております。二十二年の改正で二割五分になりましたのですが、当時は、御承知のように相当経済界が混乱しておりまして、やみがかなりあった。こういう時代におきましては、申告所得税の把握というものはいよいよもってむずかしいわけでございまして、そういったことも考慮されていると思いますが、一時二割五分の時代がありました。そうしてシャウプの改正でもってそれが一割五分に下ったわけであります。そういった過去の経緯を考えまして、この際としまして二割程度というのが適当じゃないかというので、こういう一応の結論を出した次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/10
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011・横錢重吉
○横錢委員 この各層におけるところの人々とそれからサラリーマンに対する源泉所得の課税の仕方というものと、これがたとえば同じ百万なら百万と押えた場合においても、その押え方が初めから違っておる。サラリーマンの場合の百万というものは、掛値なしに百万が押えられておる。それからその他の営業の場合においては、二百万が百万と押えられたのか、百五十万が百万と押えられたのか、その点がはっきりとしない。いわゆる所得の対象というものがはっきりとしないという上に立っておるという見方を私はしておるのであります。また現実にそうであろうと思う。これが商工業も農業も自由職業も給与所得もみな同じように、課税の対象というものが正確に押えられて、そのもとに一定の額でやられておるならば、私は別段言うところはないと思う。これは単に税制そのものについて問題にすべきだと思うのですが、非常にアンバランスがあるということが、他の職業との間に現実に出てきておると思う。これは、どういう点で出てきているかというと、地方税ではっきりと出てきておる。これは、所得税で納めた税金の一八%あるいはその他の方法で市町村民税を決定している。従って所得そのものが、正確に市民税に反映する結果現われてくる。私の居住しておる市は四万ばかりの小さい市ですが、そこで有数の野田しょうゆの茂木財閥というのが十何人かおって、そのあとはことごとく勤労者だ。一番から十何番まで何億という財閥の人々で、そのあとを受けているのが全部勤労者である。この中には、営業者というものはほとんど入ってきておらぬ。そこで、この所得税の課税の仕方というものが市民税から見ていかに重いか、またその間における所得税の課税対象の把握ということがいかに適正に行われていないかということが、逆算的に言えるのであります。従って、この問題のとらえ方をしっかりとしなければ、扶養控除をどうするの、あるいは勤労控除をどうするのというても、これが八万円でも適当だろう、あるいはこれでもうよろしいのだ、こういうような考え方に立つか、あるいはまた、この程度の金額ではとうてい問題にならないのだ、もっとサラリーマンの層に対する勤労控除というものは大幅にこれを認めなければいかぬ、そうでなければ、今日の課税というものは非常なアンバランスの上に、給与所得者に対してだけ重税がかかってきておる、こういうような考え方が出てくるのであります。この点に対してお考えを伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/11
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012・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 市町村民税の問題につきましては、われわれの方でも一応各種の調査を最近やってみました。確かに最近の傾向としまして、市町村民税の上位におる人に給与所得者が多いということは、われわれもそういうデータを持っております。しかし、それで単純にいわゆるサラリーマンに対する課税そのものが重いのだということになるというほどの結論を出すのもどうか。と申しますのは、先ほどもちょっと触れましたが、最近の著しい傾向といたしまして、従来の場合におきましては、個人営業者である、従ってその場合においては、申告所得税を納めていた、こういう姿でございますと、市町民税の課税におきましても、営業の方に相当の上位者が出るのでありますが、一つの傾向としまして、法人成りという傾向がある。そういう方々が、先ほども申しましたように、みな会社の重役さんだ。そうすると報酬をもらっておる。これが税法の上で申しますと、一応給与所得者になっておる。こういう傾向はやはり見のがせないようでございまして、従いまして、頭に出ている方が給与所得者であるという点だけで、すぐに給与所得に対する課税が重いのだということにはならないじゃないかというふうに、私は私の方のデータを分析しまして一応の考え方を持っております。ただ、しかし税務行政におきまして、現在の把握という言葉がいいかどうかわかりませんが、調査して出てくる所得額、あるいは申告されている所得額、これは私いろいろあると思います。しかし全部が全部正確に出されているということには言い得ない。これはわれわれも率直に認めざるを得ないと思います。従いまして、現在われわれの考えておりますのは、片方は、青色申告とかその他の制度によりまして、税務行政そのものが適正に執行される、従ってそこに正確なる所得が把握されていくように、どこまでもやはり努力を歩けていくべきである。同時に、それだけで今までの一つの考え方をして参ったのでありますが、それにはやはり相当の時日を要しますので、税制の上におきましても一応その点を考え合せながら、そういう事実を頭に入れた意味の控除を考えていくべきではないか。この点多少従来の考え方からしますと、大胆に踏み切ったような感じもいたしますが、そういった意味におきまして、今度の御提案を申し上げたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/12
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013・横錢重吉
○横錢委員 今の説明では納得ができないのですが、現実に重いという点についてさらに申し上げますと、確かにちょっとした商店層というものは、みな法人への切りかえをしておる。従って法人の所得に対して、これまた市民税としての法人税がかけられてきておる。従って、同様に市民税として出てきたもの、あるいは法人としてとられるものというようなものを合せて私は考えておるのです。そうして町における数百万、数千万の財を持っておって、相当の生活をしておる人々が、法人の組織をすることによって、いろいろに収入を分けておる。そのために現実の生活というものは、サラリーマンの人とその法人の人と、相当程度の隔たりがあるというにもかかわらず、出てきたところの税の合計というものが、市に納める所得を中心としたところの税においてはなはだしく違っております。市におけるところの一流の商店層というものは、個人の市民税でもあるいは法人の市民税でも、両方合せても、まだ勤労者よりもはるかに低い。これは現実に表が出てきておる。こういうようなものを見て一般の人が納得をするか、これは納得できない。これから推していって、さらにまた上に行くと、所得税というものが、今日給与者に対してとるのが一番とりよい。これは徴税費がほとんどわからない。その他のものの税金だと、徴税費は大体一割以上もかかるのが普通だが、源泉所得の場合はほとんど費用もかからないでスムースに納めてくる。やりやすいから、ここに課税の対象を求めて、これが重いということがわかっているのだが、これを軽減する方法をやらない。これをやると、国の大切な税収に変動を来たす、だからして、これをいじらない、二千億からの税収というものは大切である。こういうふうに考えるのはわかるけれども、ただ非常な各層との間にアンバランスがある、耐えがたい苦痛をサラリーマン層に与えておる。それを、そういうようなバランスの上に立って、なおこれを行なっていこうとしておる。なおこれに対する根本的な改革をしなかったならば、税に対するところの熱意は失われ、あるいはまた国民の公平なる負担というものが行われない。こういうような観点から、今日の所得税に対する考え方、特に給与所得者に対して重いというように考えておるのだが、さらに伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/13
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014・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 今のお話にございました、法人になりましたがゆえに、それで総合的に見まして、税負担が個人であった場合よりもむしろ軽くなっている、こういったような問題は、これはまた一つの別な問題として確かにあると思っております。同時に申し上げておきたいのは、先ほども触れましたが、実は法人になりますと、そこの従来の御主人が会社の社長になりまして、これが給与所得者になるわけでございます。従いまして、その面だけ言いますと、給与所得者の控除を上げるということになりますと、法人の場合と個人の場合との関係からいいますと、法人の方がいよいよ負掛が安くなるといったからみ合った問題も一つはあるわけであります。横錢委員のおっしゃっているサラリーマンというのは、ごく普通の場合のサラリーマンをお考えになっているのではないかと思いますが、今申しましたように、一応税法の上におきましては、会社の重役といった人も給与所得者の中に入っておりまして、事実お雇い重役的な人も非常に多いわけであります。そういった意味におきまして、そこに法人の場合、個人の営業者の場合、あるいは給与所行者の場合、この場合の相互の負担関係というものについて、どう考えていくのが一番公平にして当を得ているか、これをわれわれとしましても絶えず研究しておる問題であり、現在臨時税制調査会におきましても、この点につきまして、やはり一つの問題として、大きくこれを取り上げて検討をしております。ただ、一応全体の結論を得ますにつきましては、なお若干の時日を要しまするので、本年の改正に間に合わない。ただお話しのように一応いろいろな各種の事情を総合勘案しましても、まだ給与所得者の負担は重い。こういうような結論が出ますので、とりあえずの処置といたしまして、今度のような法案を提出いたしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/14
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015・横錢重吉
○横錢委員 一応商店が法人に切りかえた場合には、いろいろな経費等が認められてきておる。そのために低いというような点もあると思うのです。たとえば自転車とかオートバイを買う。これを給与所得者が負う場合には、税引きの後の金で買わなければならぬ。ところが法人であるものがこれを買った場合には、実際上はいろいろなふうに乗り回せても、経費として落す。もとより税金からガソリンから、そういうものは全部落す。これが勤労者に認められていない。ここにいろいろな問題点が出てくる。それで、今日給与所得に対する追求というものがいろいろなふうに出てきて、給食に対しても、あるいは日直、当直、こういうようなものに対しても遠慮なくかけておる。あるいは交通費のような場合にも、これを五百円程度しか交通費としての支給は認めない、それ以上に対しては課税をする。こういうようなあり方というものが、さらに輪をかけて給与所得者に重くなっておる、こういう点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/15
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016・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 給与研得者に対する現物給与について課税していく、これは給与所得に対する課税の考え方からいたしますと、そう違った方向であるというふうに思っておりません。ただそれにいたしましても、あまり少額のものに課することはよそうじゃないか、こういったような考え方からしまして、今申したような考えをしておるわけであります。
結局むしろ問題は、たとえばオートバイを買った場合、会社で買っておれば、これは会社の経費になる。サラリーマンが個人で買って乗り回しておれば、これは経費にも何にもならない。こういう意味の違いをどう考えるかという点が、もう一つの御質問でございます。会社の場合においては、会社の営業用という考え方であるわけでございまして、これは、会社が会社の営業用以外の個人的な使用をしておるとすれば、その分は会社経費に落すというのは、少くとも理論的にできないわけでございます。その辺がなかなかうまくはっきり区別できないというところに、問題が残っておるのじゃないかと思います。個人の場合におきまして、給与所得控除を一体どういうわけでやるのか、これにはいろいろ理屈があるわけでございますが、その一番端的なものとしましては、給与所得者につきましては、必要経費といった概念が入っていない。従って収入金額そのままをまずとって、今度の改正ができますれば二割を控除する、こういったところでもって、必要経費というものの一部の中に——必要経費という考え方が控除の中に入っておる、こういった考え方があるわけでございます。従いましてその場合におきましては、よしそれが通勤用に使われておる場合においても、控除の方に含まれるがゆえに、これは特別に経費に落すべきでない。ましてそれが個人的に使われておるということになれば、これは当然所得の中から払わるべきものである、こういう考え方でもって、これを経費に考えていない、こういう考え方をしておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/16
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017・横錢重吉
○横錢委員 今の場合、たとえば自転車、オートバイのようなものにも、勤労者の場合には二〇%引くから、その中で見るのだ、こういうふうなお考えなんですが、実際上には通勤として必要な最小限度のものなんですね。従って、これは二割の中で見るというよりは、他の職業に対して経費としてこれを見るのならば、同時にまたこれを経費として見るのが公平な措置ではないか、こういうふうに考えるのです。それから、たとえば今の電車を利用するところの交通費についても同じでしょう。交通費を自宅から職場までの全額を認めるというのであったならば、必要経費を認めているということになる。ところがそうでなくて、ある程度の課税標準というものをきめて、五百円であるとか七百円であるとか、こういうふうなものも含めて、それ以上は認めない、従ってそれが自己負担になる、こういうふうな考え方は、必要経費としての公平な考え方ではないのです。この点に対して……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/17
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018・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 交通費を給与所得の必要経費に見るのがいいか悪いか、こういう点に対しても、実はわれわれも内部的にはずいぶん議論をしてみております。ただこの問題になりますと、いろいろな問題がからみ合うようでございます。たとえば東京のような都会で考えてみますと、住宅が郊外の万に離れていればいるほど、家賃は割合に安くて済む、そのかわり交通費はたくさんかかる。都市のまん中に住宅を持っておりますと、家賃は高い、交通費は低い。そういったような点まで含めて考えませんと、とにかく相当離れたところに親の家があって、親の家から通っている。従って相当交通費がかかる。しかし生計はそれだけ楽である。楽といっては語弊があるかもしれませんが、東京で一軒家を持つ、あるいは下宿するよりもはるかに経費が少くて済む。こういうふう場合があるわけでして、交通費の面だけをとりまして、たくさんの交通費がかかったからその場合見るべきだ、交通費が少いからこれは必要経費が少い、私どもの方ではそう簡単に言い切れないのじゃないか。それよりもいろいろな面がありますが一応一割五分とか二割とか控除という制度によりまして、経費を概括的に引くということの方が、全体を総合的に考えて参ります場合には、むしろ負担の公平を得るゆえんじゃないか、こういうふうな考えで交通費を特に控除するという考え方は、われわれとしてはとっていないわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/18
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019・横錢重吉
○横錢委員 その考え方がおかしいと思うんですね。現在の制度で交通費をとるがために、あるいはまた支給を受けたことによって、その本人としては、これは所得にはならぬ、単に交通費のかからないものとかかるものとが、給与上において平均を得たというだけでもって、交通費の支給を受けたから、特に所得がプラスになったというわけにはいかない。従って、この点は当然経費として認められてしかるべきものだと思う。特に、たとえば役所の高級職員であるとか、あるいは会社、銀行の重役である者は、自動車で出勤する。自動車で出動する場合には、自動車代もガソリン代も全部役所や会社、銀行の費用であって、これはただである。そうして満員でぶら下ってくる、ぎゅうぎゅうやられてくる連中の交通費に対しても、これを課税の対象にある程度以上は把握される、こういうふうなことは論理的に言ったって立たない。こういうような矛盾を押しつけておいて、そうしてこれはとるべきだ、とらなければいかぬ、こういうようなことをやっておって、一般の納税意欲というものが出るか、あるいはまた他の税金との平均ということに対して納得をするか、これは納得できない。従って、もし今のような考え方が当局の全体的な考え方であるとするならば、これは大いに改めてもらわなければならぬ。交通費という最小限の必要経費すらもこれを認めないというような考え方、こういうものは即刻払拭してもらいたいと思うのですが、これはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/19
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020・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 その点になりますと、現在の給与所得控除というものの根拠がどこにあるかという問題をやはり考えていかなければならぬというふうに思っております。いろいろ御指摘のような点になりますと、問題は全然ないとも私も考えておりませんが、しかし給与所得控除という考え方の基礎は、結局これは必要経費にかわるものだ、これがやはり基礎的な考え方ではないかというふうに思っております。従いまして、必要経費を全部差し引いてしまうなら、特に給与所得控除はなくしていいのではないか、従って必要経費を差し引くという考え方と給与所得控除という考え方をどういうふうに考えていくかという問題とにらみ合せて参りまして、われわれの方としましては、交通費の問題などになりましても、そこにいろいろな住宅問題等も結びついて問題がございますので、やはり従来のやり方をそのまま踏襲しました、こうした給与所得控除のやり方がいいのではないか、かように考えているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/20
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021・竹谷源太郎
○竹谷委員 ちょっとそれに関連してお尋ねしたいのです。これは自分のことになって非常に恐縮なのですが、たとえば国会議員は、今国会の費用によって秘書を一人つけてやる、これはわれわれの所得税の納税と別になっているからいいですが、実際問題として、いろいろ選挙区方面の仕事をするために、その方面に一人どうしても秘書が必要なんです。そういう場合に、それが国会議員の一つの経費として差し引けるかどうかお尋ねいたしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/21
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022・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 現在の制度でございますと、国会議員の方の課税におきましては、歳費でありますとか、そうした給与所得関係になっております。今の必要経費論を離れまして、給与所得控除ということでやっておりますので、現在の制度でございますれば、もちろん必要経費というわけにはいかないというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/22
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023・横錢重吉
○横錢委員 必要経費については、一つ御再考を願いたいと思うのです。
それから、次に所得税の中から生命保険料を今度は一万五千円ですか、引きます。これは、税法の中にあるといえばそれまでですが、立法の精神は、どういうような理由によってこれを引いているのか承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/23
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024・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 生命保険料控除という制度は、実はかなり古い制度でございます。われわれもまだ知らない時分からできているわけでございます。しかしわれわれが立法当時の話として聞かされており、同時にわれわれが踏襲しております考え方といたしましては、結局生命保険というのは、長期にわたって資金の貯蓄をしているといいますか、蓄積をしている、そういった長期資金について、何らかそうした優遇を特にしていく必要があろう、こういったような考え方、貯蓄の奨励といいますか、それの一種だと思いますが、御承知のように生命保険におきましては、一ぺんかけ込みますと、年限が参りますか、あるいは保険事故が発生しない限りその資金は返ってこないわけでありまして、集めている方から言えば、一番安定した意味の資金である、そうした資金、そうした貯蓄をできるだけ奨励していきたい、こういう考え方が生命保険料控除の制度になった、かように理解しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/24
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025・横錢重吉
○横錢委員 生命保険が実際上貯蓄である。ただ貯蓄であるけれども、戦前に納めたものは、戦後においては、粒粒辛苦して貯金をしたものも、三文の価値もなくなってしまった、そういうような意味において、貯蓄はしているけれども、最後にはまただめになってしまうのだから、従ってこれは捨てている金と同じだから、生命保険控除として認めるのだというのであるならば、一応趣旨として私はわかると思ううのです。生命保険料をかけているのも、また将来インフレが進むとか、あるいは何かの大へんな事故が起って、今かけているところの生命保険がみなだめになってしまう、そういうような考え方を持ってかけておる者は、私は
一人もいないと思うのです。従って、おっしゃる通りの貯蓄の奨励という意見であろうと思う。ただこれは、本人の貯蓄であったならば、貯蓄される金額、本人の所得となる全体の金額というものそのものが、直ちに税金と同じ意味を持つというのはどういうことか。たとえば一万五千円以下の者、この者の場合において、打ち切られない場合の者においては、かけた金額というものは、税金に納めるか、あるいは生命保険に納めるか、どっちか同じ意味になってくる。こういうような制度は、これは他の経費にすらも十分に認めておらない。あるいは勤労控除すらもが十分にされていない。こういうような点から見たときには、非常に不均衡な生命保険に対しての優遇策である。この生命保険の優遇策というものは、実際には、所得者の全部が生命保険に入っているものとは言いがたい、従ってこういうような不均衡なものを残しておくということに対しては、やはり承知しがたいものがある。この点もう一度伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/25
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026・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 生命保険料の控除という制度は、やはりお話のように長期の貯蓄に対する優遇策であるというふうに考えております。ちょっとお話の中に、一万円かけている、それが税金が一万円すぐ減るというように聞きましたが、それはもちろんそういう御趣旨ではないと思っております。所得が減るだけでございまして、結局税率の何割が適用されますか、それに応じての税金がそれだけ軽減されるわけでございます。
生命保険というものに対して、それだけの特別な優遇を与える必要があるかないか、これは、私はいろいろ御議論のあろうところと思っております。従来、やはり資本蓄積という観念におきまして、そういった観点はとっておりましたけれども、これは本法にある規定でございまして、特別措置法にある規定ではございませんが、一つの経済政策的な観点における策であるということは、おっしゃる通りだと思います。この点につきましては、今回の税制調査会におきまして、全体のそうした経済政策的な措置を検討する機会におきまして、やはり同じように反省して、そのまま残すべきものか、あるいはどうすべきものか、いろいろな結論がどう出るかは別といたしまして、やはり検討さるべきものと思います。ただこの制度は、かなり各国でも古い制度になっております。多少マンネリズムになっておりますが、そういう点につきましては、さらに検討さるべきであるということは、私も同じような意見を持っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/26
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027・横錢重吉
○横錢委員 所得税についてもう一点伺います。これは所得の結果が市民税として地方税に受け継がれている。先ほども申し上げたように、市民税がきわめて高い、しかも給与所得者に非常に高いというので問題になっておる。このためにいろいろな騒動が起ったところも現実に出てきておる。そういうようなところから、ただいま市町村において、サラリーマンの市民税に対しては、条例を設けて特別の勤労控除をしよう。現在のままをそのまま適用したのでは非常に不公平である。従って特に一割ないし二割のものを条例を作って特別控除して、その控除した額に対して市民税をかけてやる、こういうような動きが今市町村においてあるのですが、もしこういうようなことをした場合に、どこか法律に触れるような点があるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/27
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028・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 条例と法律との関係につきましては、あるいは自治庁の方にはっきり確かめてからお答えした方が自信のあるお答えができるのでありますが、ただ現在市町村民におきまして、これは一五%控除であるということを前提としてだと思いますが、昨年の改正でしたか、所得税の控除は一五であるが、オプション・ツーをとる場合には二〇にしていい、こういうふうな制度は法律的にできております。従いましてその問題につきましては、法律がそれを認めているわけでありますから、問題は全然ございません。それ以上さらに二割五分まで控除した場合、これは私も条例でやっている市町村もあることを話には聞いておりますけれども、それが法律的な関係におきましてどういうことになるか。おそらく地方税法の規定は一つの標準を示しているわけでありますから、条例は別の規定がなし得るのではないかと思いますけれども、法律関係におきましてはちょっと自信がございませんので、自治庁とよく打ち合せまして、自治庁から答弁するなり、われわれの方から答弁させていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/28
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029・横錢重吉
○横錢委員 それならば調べてお答えをいただきたいと思うのですが、あまりにも給与所得の税が高い。その結果、ある一つの村においては百五十人くらいまでの間が全部サラリーマンです。その村の中において自動車を持ってやっている者、あるいは二町、三町というようなたくさんな土地を耕しておる者、あるいはまたいろいろな商売をしておる者、こういう者があるのですが、それがもうみな一番下の方に来てしまう。頭から給与所得者がずっと並んでいる。しかもその給与所得者がどこそこのだれという一応名の通っている者ならまだまだですけれども、工場のすみで、どこにいるかわからぬというようにして働いておる者が、現実に村民税を納めるとなった場合には、全部一番から百五十番まで並んでしまっている。そのことを発見して、この矛盾に耐えられない、そういうようなところからただいまのような動きになってきて、村で条例を作らせて、そうして特別控除をやって、そのやった上に村民税をかけていこう、こういうような動きが現実に出てきております。従ってこれに対して、あとでけっこうですからお答えをいただきたい、こういうように思います。以上で終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/29
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030・松原喜之次
○松原委員長 次に横山利秋君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/30
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031・横山利秋
○横山委員 ちょっと今の質問に関連をするのでありますが、今最後に話が出た地方における勤労者の動き、比較論からする問題と相呼応をして、取込各都市、市町村において、こういうようなお知らせが方々で出ているわけであります。それはこういうことが書いてあります。所得割の税率は、市県民税と合せて昨年度と比較して若干上っておりますが、これは所得税の減税に伴う市県民税の減収を避け、おおむね従来通りの額が維持できるようにするために引き上げられたとなっております。こういうものが町や村々に配られているのであります。こういうようなものが配られて勤労者がびっくりしましても、国税と地方税との違いというものについて、一般にはそう理解がございません。鳩山さんや一万田さんは、勤労所得税を下げますと言うたのか、勤労者の税金を下げますと言ったのか、これは議論のあるところでありましょう。しかし出す方からいえば、国税であろうが地方税であろうが税金であるわけであります。そこは理屈でそう割り切れるものではありません。従って最近確かに、勤労所得税が年々少しずつ下っておるように見えても、実際問題としては変らぬ、これはうそをつかれたという声が非常に強いのであります。かてて加えて、今出ておりましたような質問がこれに輪をかけておるわけであります。そこで、最初の渡邊さんの御説明に移るわけですが、あなたは、今回の二割の引き上げについて、その理論を均衡論にとられて、法理上については均衡がとられた、しかし徴収技術の上から問題がある、従って徴収技術を上へ上げることによって均衡をとるべきが本旨だと信じておる、しかしそうもいくまいとして、徴収技術による不工合を税率の引き上げによってこれを補いたい、こういうような考え方に最近少し変ったとおっしゃるのであります。それは僕も現実的な一つのお考えだと思うのです。ただそういうお考えは、暫定的といいますか、そういう当面の二割なら二割の問題のみにとどまるのであります。一体どうしたら真の実態的な均衡がとれるか、あなたは、片一方の問題は徴税技術を完璧にする、片一方は勤労所得税を下げていくということで調和を将来とるというのだけれども、それは、一歩前進しておると思うけれども、百年河清を待つ理論だと思う。あなたは減税の問題ではなく、均衡の問題を考えておるのじゃないかと思うのですが、どうしたらほんとうの均衡がとり得るかという点について、あなたの考え方をまず聞きたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/31
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032・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 冒頭にお話しになりました市町村民税の税率を引き上げた、これにつきまして一言御説明をまず申し上げておきたいと思います。市町村民税の方のオプション・ワンといいますか、いわゆる所得税の付加税の格好で課税されておるものがあります。オプション・ツーの場合におきましては、一応所得というものにつきましては国の調査した所得に乗っかりますが、税率なりその他につきましては、条例がきめておるわけでございますから、一応国の所得税が上る下るとは直接関連がございません。こんなことを申し上げる必要もないと思いますが、ただオプション・ワンの場合におきましては、一応本税が下ってくると、従来一割八分であったものが、本税が一割下れば、元が一割下ることによって、当然付加税的に課税されておる市町村民税も一割下るわけであります。その点につきまして、これは昨年の改正でございますが、いろいろ議論しました末に、御承知のように市町村も財政的に非常に苦しいものでございますから、従いまして、従来減税前に一割八分坂っていたと同じ程度の市町村民税は絶対額でございます。減税後においても、市町村民税としてやはり徴収したい、こういうような考え方になりまして、大体そこでバランスをとりまして、本税が下った分に対応する分だけ税率を上げる、これが、昨年地方税法の改正で、一応国会の御審議を経まして得た結論でございます。それが現在現実に施行される過程になりまして、今言ったような話になっているものと思います。
それからその次の問題の、勤労所得税と、給与所得に対するその他の課税と、それから農業とかあるいは営業に対する課税はどういう姿が一番均衡を得ているか。これは率直に申しまして、いろいろ議論のあるところであり、非常にむずかしい問題だと思っております。あらためて申し上げるのもどうかと思いますが、財政学者はいろいろな議論をしておりまして、たとえば、勤労所得というのは負担力が弱いから、従って絶対額は同じでも負担は安かるべきものだとか、いろいろなことを言っております。ただそうした学者の議論は別にしまして、各国の税制を簡単に見て参りましても、イギリスにおきましては、一つの勤労控除という制度をとっておりますが、その場合の勤労控除の対象になっておりますのは、単に給与だけでなくて、営業とか農業、そういった意味のアーンド・インカムと言っておりまして、これは、いわば現在の申告所得税に相当入っておる部分まで一応控除をしているという制度をとっております。アメリカにおきましては、これはまた全然反対でございまして、そうした控除は一切いたしておらぬ、従いまして、農業であろうが、営業であろうが、給与所得であろうが、一切控除はしていない。ただ別に概算控除という制度がありまして、一割の控除をしている。ただ所得の対象としてつかんでおりますものは、先ほども御議論が出ましたが、農業の所得と営業所得というような場合におきましては、収入金額から必要経費を差し引いた残りを所得にしている。ところが給与の場合におきましては、一応収入金額そのもの、それからある所得控除をしまして、残りを所得にしている、これは考え方の基礎としましては、必要経費に当るものを控除している、これがまず第一だというふうに思っております。従いまして、課税の把握が適正に参りますと、やはり問題はその辺にずっとしぼられてきまして、一体給与所得控除というものをどういう考え方でやるべきか、必要経費として控除する、これは当然必要経費という考え方があっていいと思っておりますが、さらに今申しましたように、財政学者がよく言っております、給与所得は担税力が弱いのだという考え方、これをどこまで入れていくべきか、さらにその場合において、サラリーだけに限定されるべきか、いろいろな問題があろうと思います。数字的な点につきましては、われわれとしてもまだ自信のある結論を持っているわけではございませんが、このような点につきましても、とりあえず臨時税制調査会においてとくと議論をしていただきたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/32
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033・横山利秋
○横山委員 残念ながら十分納得で透るような御答弁ではなくて、問題点のほんの一つか二つを御提示になったような気がするわけですが、負担の均衡ということが、鳩山内閣が今度の税制の中でうたわれた重要な眼目であるとするならば、もう少し今日の二〇%——政府の提案している二〇%というものは、いうならば確信と自信とに裏づけられた数字ではない、しかし、今後はさらにその公約の不均衡の是正というものが行われると私は信ずるのであります。信ずるのだけれども、その方法やいかんということになると、まだ十分なお話ができません。一体理論の上から進んで均衡をとった方が早く達するのか、それとも、実体論の上からいって均衡をとった方が早く達するのかという二つの考えを私は持っておるわけです。政府として数年前におやりになったそうでありますが、具体的にモデルを——都市周辺のところが一番早いのだと思いますが、具体的にその比較論を研究してみなさる気持は今ないであろうか。その中から何が問題点であるか、どういうふうに不均衡であるかということをお調べになる必要がこの際ありはせぬかと私は思うわけです。それがまず第一です。
第二番目は、今確かに五%引き上げられて、そして勤労者についての税金が安くなったように見える。しかし、これを去年のわれわれのここにおける討論と思い比べてみるならば、私は五%というものは大して効果がないと思うのです。今実施をされておるのが選択課税であります。私は、あの選択課税については非合理性並びに複雑性をずいぶん追及したものでありますけれども、あの選択課税の実施状況というものが、すでに臨時税制調査会においても、あれはむだで、無理じゃないかという議論が相当あるようであります。廃止したらどうかという意見すらあると私は聞き及んでおるわけであります。かりにあれがフェーヴァを及ぼした階層に比べてみますと、比較論ではありますが、勤労者以外のところにフェーヴァがずいぶん及んでおって、勤労者の内部においてはせいぜい三%くらいであります。そういたしますと、片一方は五%、片一方は三%、その三%の上へ今度五%積んだといたしましても、五%下ったといって大きな口を——といっては失礼でありますが、そういうことはあまり言われるほどのことではないじゃないか。もしかりに、選択課税の問題が簡単に勤労者にフェーヴァが及んでおるならば、私はこうは言いません。従って今度の五%というのは、暫定的なものの考え方に、しかも選択課税の上に積み重なったものであるから、実際の不均衡の是正という点には、議論をするにもあまり力が出てこない、こういう感じすらいたすのであります。この点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/33
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034・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 理論の上から問題を片づけていくべきか、実際の上から問題を片づけていくべきか、これは、考え方は、理論の上は理加の上、実際の面は実際の面、両方の上から問題を詰た上で、結論としてはやはり一つのものが出てくるんじゃないかというふうに思っています。御承知のように決して単純な問題ではございませんのでわれわれもあらゆる角度から問題を見ていきたいと思っております。都市周辺といったようなところから具体的に事例を拾ってみたらどうかということですが、実はわれわれも、いろいろな角度から問題を検討しておりますが、特に申告所得の人に問題があるんです。その方のほんとうの所得が幾ら、税務署に出ている所得が幾ら、この点が実はなかなか的確には調査しにくいわけでございます。たとえばほんとうの所得は三十万ある、税務署には二十五万しかいっていないということがはっきりわかれば、税務署の方は二十五万じゃほうっておかないわけでございまして、そこに、御指摘のような調査が何とかできればいいという気持で、いろいろな角度から問題を考えておりますが、なかなかこれで御納得をいただくといった意味のはっきりしたデータはできにくいというところに、われわれも悩みを持っております。
それから選択控除の問題と結びつけていろいろ御意見がありましたが、これはいろいろな経過をわれわれは振り返ってみる必要があろうと思います。当初におきましては、社会保険料控除の制度はなかったわけでございます。社会保険料控除の制度は、当然あるべきものだということで、一応社会保険料控除の制度が一五%の給与所得控除のほかに出てきた。この場合におきまして、社会保険料控除というのによって大きくフェーヴァを受けたのがまず給与所得者である。それで昨年国会で修正がありましたときの御議論の中心は、一応社会保険料控除、あるいは社会保険によってフェーヴァを受け得ない人というものについてやはり考えていくべきじゃないか、こういうお話で、選択控除の制度ができたわけでございます。それにもかかわらず、この際給与所得者の負担が相対的に重いんじゃないかというので、今度の措置をとったわけでございます。われわれも税制調査会といいますか、来年の機会におきまして、今度の措置をした後に全面的に一応検討すべきものであるということにつきましては、別に何ら異論がございません。もう二割したからおしまいだ、これでいいじゃないかといったような単純なものの考え方はしておりません。全面的に検討すべきものだと思っておりますが、しかしこのことは、この際としてはとりあえずこういう措置をとっていきたいというふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/34
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035・横山利秋
○横山委員 最後の言葉で、私の質問は了承をいたします。ただ、あなたのまん中の言葉のときに、自民党の皆さんがものを言われたので、ちょっと開き漏らしたかもしれませんけれども、こういう意味だったろうと思うのであります。選択課税については、当時自由党、民主党の皆さんが、社会保険料については勤労者だけよくて、そのほかのフェーヴァがない、だから、それだけを見てお考えになった、こういうふうに御答弁になったようですね。それは全くその通りであります。それを逆の言葉で申せば、まさに自由党、民主党の皆さんは、木を見て森を見ず税法を改正なさったということを、あなたは逆に裏書きをされたような気がするのであります。全くあなたの答弁の通りだと私は思うのであります。あの当時におきましても、私は全体からいって勤労所得税は高い、全体を見てもらわなければ困る、おまけに勤労者内部においてもアンバランスを生ずるのだと口をきわめて言ったのであります。果せるかなその通りであります。しかも輪をかけて今日の弊害を招いたのであります。それで、今回の二〇%というものが暫定的で、しかも実態的にはなかなか十分な研究もしておらないのでありますから、どうか百尺竿頭一歩を進めて、一つ具体的にも研究が願いたいと存ずるのであります。
時間がありませんから、恐縮ですが、もう一つだけ。この間渡邊さんに質問をしたのですが、どうも納得できませんでしたので、問題点だけ一つお答え願って、あした私この問題について伺いたいと思います。軽油税の問題であります。私はもう一ぺん臨時税制調査会の本文を見てみましたけれども、軽油税創設の件は、地方財政の赤字によってこれが取り上げられておるのであります。そのことについては、私はどなたが読んでもこれは間違いのない理解だと思うのであります。触るほど経過にいろいろのことがあったかもしれません。しかし、ここの本文から出て参ります言葉は、地方財政が赤字であるから、揮発油との均衡を考慮して、軽油消費税を課税する、こういうように見るのが順当かつ普遍的な解釈であろうと思うのであります。私の聞くところによりますと、政府内においても、一般課税としてこれを創設をするというふうに最初あったのですが、与党内においていろいろな議論が起って、これを目的税として創設し、用途別免税を設けるというふうに変ったと聞いておるのでありますが、その通りでありましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/35
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036・渡邊喜久造
○渡邊政府委員 答申というのは、結局文句がそのままじゃないじゃないかというふうに御議論を進めていらっしゃるようでございます。法律の条文でございますれば、これは確かにおっしゃる通りでございますが、やはりこうした答申の場合におきましては、委員の方々がいろいろお話しになったその趣旨と書いた結論は、当然結びついて考えていいものと思っております。当時地方財源の充実を何とかして考えたいという考え方から、幾つかのこうした不均衡是正を中心にした税収の確保という案が出たわけでございまして、軽油につきましては、前からいろいろ議論がございまして、とにかく揮発油につきましては、御承知のように国で揮発油税を課税し、地方財源としては、地方道路税を課税している。それに対しまして軽油につきましては、これはいろいろな事情はありますが、課税していなかった。従って、道をこわすのはどっちかといえば、ディーゼルの方がむしろ多くても少いことはあるまい、こういった考え方からしまして、軽油に対してやはり課税していい、しかし、それも考え方としましては、揮発油とのバランスというものが考え方の中心でございますので、自動車用のものが中心であるべきである、こういう考え方で、問題が一応の答申になったわけでございますが、これを道路財源に使うことに限定するかしないかという問題につきましては、私はこれを限定したといたしましても、この中間答申の趣旨にそむいているものとは実は解釈しません。
なおお話にありました議論の過程におきまして、軽油に対する課税をあえて自動車用に限定しないで、もっと広く課税したらどうかという議論は、一応自由民主党の中にございましたが、結局、それは主として課税技術の問題と結びついてきた議論でございましたので、それだけで問題をそういう方向へ結論づけるのはやはりおかしいじゃないかという結論に最終になりまして、現在政府が提案しておりますような結倫になったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/36
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037・横山利秋
○横山委員 それでは時間がございませんから、明日この問題について大臣の答弁を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/37
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038・松原喜之次
○松原委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は明十七日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。
午後零時三十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102404629X00719560216/38
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