1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年二月九日(木曜日)
午後二時三十二分開議
出席委員
委員長 村松 久義君
理事 吉川 久衛君 理事 笹山茂太郎君
理事 白浜 仁吉君 理事 助川 良平君
理事 中村 時雄君 理事 芳賀 貢君
赤澤 正道君 足立 篤郎君
大野 市郎君 加藤常太郎君
川村善八郎君 木村 文男君
楠美 省吾君 原 捨思君
赤路 友藏君 淡谷 悠藏君
伊瀬幸太郎君 井谷 正吉君
石田 宥全君 小川 豊明君
田中幾三郎君 中村 英男君
日野 吉夫君 久保田 豊君
出席政府委員
農林政務次官 大石 武一君
農林事務官
(畜産局長) 渡部 伍良君
委員外の出席者
農林事務官
(農地局管理部
長) 立川 宗保君
専 門 員 岩隈 博君
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本日の会議に付した案件
開拓融資保証法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一一号)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内
閣提出第一二号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405007X00519560209/0
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001・村松久義
○村松委員長 これより会議を開きます。
去る八日本委員会に付託になりました開拓融資保証法の一部を改正する法律案及び家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を順次議題に供し、その審査に入ります。
まず各案の趣旨について逐次政府の説明を求めます。大石政務次官。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405007X00519560209/1
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002・大石武一
○大石(武)政府委員 ただいま議題となりました開拓融資保証法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。戦後開拓地に入植した開拓者は、畑作経営のもとに新しい農村の建設を意図して日夜営農に精進し、その成果に多大の期すべきものがありますが、現状必ずしも安定の域に到達していないのでありまして、これらの開拓者の営農の促進確立のためには営農資金の調達が緊要であります。これがため政府は、開拓者に対し農機具、家畜等基本的な生産手段の整備資金は、開拓者資金融通法をもって直接融通しているのでありますが、さらに肥料、飼料、種苗等を購入する短期営農資金の融通措置として、昭和二十八年開拓融資保証法を施行し、中央、地方の開拓融資保証協会を設立して開拓者の債務を保証することによって営農資金の円滑な融通をはかってきたのであります。
政府は、中央保証協会に対し現在までに二億円の政府出資を行なって保証制度の運営をはかっているのでありますが、その後この制度に対する開拓者の加入も増加し、また営農の進展に伴い資金の需要も増大して参りましたため、現在の中央保証協会の基金をもってしてはとうてい開拓者の債務保証の要請にこたえられない段階に立ち至りましたので、政府は、さらに昭和三十一年度一般会計から五千万円を中央保証協会に対し追加出資してその保証ワクの増大をはかり、開拓者の必要とする短期営農資金の融通を円滑にし、もって開拓者の農業生産力の発展と農業経営の確立を期する次第でございます。
以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるよう御願い申し上げます。
次に上程せられました家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
言うまでもなく、畜産の振興は、家畜衛生なかんづく家畜の伝染性疾病の発生予防と家畜伝染病の蔓延防止を基本条件とするものであります。この点にかんがみ、わが国におきましては、法律の定めるところにより家畜の伝染性疾病の発生予防と家畜伝染病の蔓延防止の基本方針を定めて努力が払われ、逐次減少の傾向をたどって参ったのであります。
現行の家畜伝染病予防法は、昭和二十六年に全面改正せられて、現在に至っているのでありますが、最近における家畜防疫態勢の整備の状況並びに乳牛等の飼養密度の増大等に伴い、この法律の運用に際して実情に即しない点がありますので、今回その一部を改正して家畜防疫の運営の適正化をはかることとした次第であります。以下この法案の内容を簡単に御説明申し上げます。
第一は、牛、馬及び豚が都道府県の区域を越えて移動する際には、すべて都道府県和事または獣医師が発行する家畜の伝染性疾病にかかっていない旨の健康証明書がなければ移動できないこととなっておりますのを、若干緩和いたしまして、乳牛及び種雄牛につきましてはブルセラ病及び結核病、馬につきましては馬伝染性貧血、豚につきましては豚コレラにかかっていない旨の、都道府県知事または獣医師の発行する証明書がありさえすれば移動できることといたしました。
第二は、ブルセラ病蔓延の危険を未然に防止するために、検査の方法を強化して乳牛及び種雄牛等につきましては都道府県知事が現行法第三十一条の規定によって行なっている結核病についての検査と同様に、ブルセラ病についての検査も年一回以上受けさせることといたしました。
第三は、ブルセラ病にかかったために殺処分の命令を受けて殺された牛の所有者には、従来第五十八条第一項第一号の規定によりましてその評価額の三分の一を交付しておりましたのを、同項第二号の規定によりましてその評価額の五分の四を交付することといたしました。
以上のほか、家畜の伝染性疾病の発生予防の円滑を期するため関係都道府県間の相互通報の義務を規定する等、一部条文の整備を行なったものであります。これが本法案提案の概要でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを御願い申し上げる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405007X00519560209/2
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003・村松久義
○村松委員長 質疑は後日にいたすことにいたします。
この際資料の御要求があればお申し出を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405007X00519560209/3
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004・足立篤郎
○足立委員 開拓融資の問題に関しまして資料を要求いたしたいと思います。今手元にいただいております資料の中にないようであります炉、従来開拓者に対しまして政府が貸し付けました金額の内容及び償還の状況、さらに開拓組合における債務の内容、特に私が注目いたしたいと思っておりますことは、すでに債務が償還不能に陥っておる面が実際には相当あるのではないか、これに対する将来の対策なしに今後このまま継続することは非常に問題が累積してくるのじゃないかと思う点がございますので、そういう点をなるべく明らかにする資料を御提出願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405007X00519560209/4
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005・村松久義
○村松委員長 政府、お聞きの通りでありますから、すみやかに提出を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405007X00519560209/5
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006・久保田豊
○久保田(豊)委員 今の点に連関してですが、債務の実態のみならず、営農の基礎になっておる実態を債務と連関をして早急にはっきり出していただきたい。債務だけ出てもその母体になっている営農がどの程度のものに成長しておるかということがわからなければ将来の計画は立たぬわけです。そういう点でいろいろ問題がありますから、でき得れば年次別に、年次がたてばたったほど営農の内容は充実してきておるはずです。所によってはそうでない所もありますが。そういうものと連関をして開拓の実態——今現在の債務だけの資料の御要求があったようですが、従来とてもどの程度返しておるのか、どの程度の融資をしたために、あるいは補助金を出したために、どの程度のものになっておるか。そういうものを年次別に明確に出していただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405007X00519560209/6
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007・大石武一
○大石(武)政府委員 なるべく御期待に沿うようなものを作り上げましてお渡しいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405007X00519560209/7
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008・村松久義
○村松委員長 本日はこれにて散会し、なるべく明日午後より開会をいたしたいと存じますが、正確な時間は公報をもってお知らせをいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405007X00519560209/8
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