1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年五月三十一日(木曜日)
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議事日程第五十四号
昭和三十一年五月三十一日
午後一時開議
第一 首都圏整備審議会委員の選挙
第二 首都圏整備委員会委員任命につき同意の件
第三 市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 有益鳥獣の保護増殖及び狩猟の適正化等に関する特別措置法案(足立篤郎君外三名提出)
第五 肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第六 会計検査院法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第七 接収不動産に関する借地借家臨時処理法案(第二十二回国会本院提出)(参議院送付)
第八 議院運営委員長の国立国会図書館法第十一条第二項による審査の結果報告
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○本日の会議に付した案件
日程第一 首都圏整備審議会委員の選挙
日程第二 首都圏整備委員会委員任命につき同意の件
日程第三 市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 有益鳥獣の保護増殖及び狩猟の適正化等に関する特別措置法案(足立篤郎君外三名提出)
日程第五 肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第六 会計検査院法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第七 接収不動産に関する借地借家臨時処理法案(第二十二回国会本院提出)(参議院送付)
物品税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
租税特別措置法の一部を改正する法律案(参議院提出)
午後七時五分開議
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/0
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001・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/1
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002・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第一、首都圏整備審議会委員の選挙を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/2
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003・長谷川四郎
○長谷川四郎君 首都圏整備審議会委員の選挙については、その手続を省略し、議長において指名されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/3
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004・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/4
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005・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。
議長は、首都圏整備審議会委員に
松永 東君 野田 武夫君
木崎 茂男君 三輪 壽壯君
を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/5
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006・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第二につきお諮りいたします。内閣から、首都圏整備委員会委員に次田大三郎、西畑正倫君、工藤昭四郎君及び島田孝一君を任命するため、首都圏整備法第八条第一項及び同法附則第二項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/6
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007・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって同意を与えるに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/7
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008・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第三、市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長大矢省三君。
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〔大矢省三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/8
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009・大矢省三
○大矢省三君 ただいま議題となりました市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案について、本委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法案の内容は、健康保険法の改正に伴い、医療機関などの規定に所要の改正を行うとともに、療養の給付について組合員にその費用の一部を負担させることとし、ただ、この場合、当分の間これにより生じた余裕財源で一部負担金の払い戻し等を行い得るものとすること、次に、国家公務員共済組合法の改正に伴い、再退職の場合における退職年金の期間の合算、金額の改定のほか、廃疾年金支給の条件等につき規定の整備を行い、また、本法と船員保険法との適用関係を調整することであります。その他、組合の規約変更手続の簡素化、市町村合併における組合と健康保険組合との関係を調整することなどの諸点であります。
本法案は、三月二十三日本委員会に付託、同月二十八日太田自治庁長官より提案理由の説明を聴取し、五月二十九日質疑を終了いたしましたところ、同日吉田重延君外十八名提出にかかる修正案が提出され、提案者より提案理由の説明を聴取いたしました。
修正案の内容は、第一に、健康保険法の一部を改正する法律案の修正に伴い、立ち入り検査権及び罰則等につき所要の改正を行おうとすること、第二に、本法の適用除外市町村の長期給付に相当する給付を行う団体から受ける給付について、非課税及び戸籍の無料証明の恩典を付与する等、本法同様の取扱いを行おうとするものであります。
かくて、討論に入り、渡海委員より、自由民主党を代表して、修正案及び修正部分を除く政府原案に賛成、北山委員より、日本社会党を代表して、修正案に賛成、修正部分を除く政府原案には反対の意見を述べられました。
採決の結果、修正案は全会一致をもって可決、修正部分を除く政府原案は賛成多数をもって可決され、よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
右、御報告を申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/9
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010・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/10
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011・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り決しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/11
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012・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程四、有益鳥獣の保護増殖及び狩猟の適正化等に関する特別措置法案、日程第五、肥料取締法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林水産委員会理事吉川久衛君。
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〔吉川久衛君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/12
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013・吉川久衛
○吉川久衛君 ただいま議題と相なりました、足立篤郎君外三名提出、有益鳥獣の保護増殖及び狩猟の適正化等に関する特別措置法案、及び、内閣提出、参議院送付、肥料取締法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及びその結果について御報告申し上げます。
まず、有益鳥獣の保護増殖及び狩猟の適正化等に関する特別措置法案について御報告申し上げます。
わが国における鳥獣の現状は減少の一途をたどり、このまま推移すれば鳥獣資源は枯渇し、まことにおそるべき事態に立ち至ることが憂えられるのであります。このように鳥獣の激減した原因には人為の及ばない種々の事情もありますが、一面、国及び地方公共団体における総合的かつ計画的な保護増殖の施策の積極的な実行に欠けていたことも否定できないのであります。また、法令上の不備、取締りの不徹底に乗じて乱獲が行われたことも事実であるのであります。ここにおいて、この悪化した事態をすみやかに改善するため、有益鳥獣の保護増殖と狩猟の適正化等を計画的に推進するために必要なる措置を講じ、もって農林水産資源の培養に資そうとするのが、提案の理由であります。
次に、その内容について簡単に御説明申し上げます。
第一点は、農林大臣及び都道府県知事は、鳥獣保護審議会の意見を聞いて、国及び都道府県の鳥獣保護計画を定めるとともに、これが実施に必要な経費を予算に計上すること等を規定しているのであります。
第二点は、農林大臣は都道府県知事に対し、狩猟免許または狩猟登録の数の制限を勧告し、都道府県知事はこれに従って、その範囲内で制限できることを規定しているのであります。
第三点は、農林大臣、必要があると認めるときは、所持し得る狩猟鳥獣の種類及び数量を制限することができるようにしておるのであります。
第四点は、国または地方公共団体は猟区の管理及び経営を猟友会に委任できるよう規定しております。
第五点は、農林大臣及び都道府県知事の諮問機関として、鳥獣及び狩猟に関する重要事項を審議するため、農林省に中央鳥獣保護審議会を、都道府県に都道府県鳥獣保護審議会を設置することを規定しております。
第六点は、狩猟行政の円滑なる実施に資する目的で、全国猟友会及び都道府県猟友会の設置及び業務内容等について規定しております。
以上が法案の概要であります。本案は、三月二十三日本委員会に付託となり、翌二十三日足立篤郎君より提案理由の説明を聴取しましたが、五月二十九日、小川豊明君より本案に対する修正案が提出されたのであります。
その内容を申し上げますと、都道府県の鳥獣保護計画実施経費の予算計上の方法及び狩猟者の試験の範囲に修正を加えたこと、狩猟免許及び狩猟登録の数を制限する規定を削除すること、都道府県鳥獣保護審議会の設置を取りやめること、及び、猟友会の設置を定めた規定を全部削除するようにしたこと等であります。
次いで、原案及び修正案に対する質疑を行い、同日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決いたしたるところ、修正案及び修正部分を除いた原虫はいずれもこれを可決すべきものと津定いたした次第であります。
なお、本案に対して次のような附帯決議が付されていることを申し添えたいと存じます。すなわち、政府は、わが国現下の鳥獣事情にかんがみ、現行狩猟法の全面的な再検討を行い、速かに鳥獣保護を主眼とする制度の確立に努め、併せて鳥獣行政の改善強化に必要な予算の確保を図るべきである。以上であります。
次に、肥料取締法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。最近、技術が向上して、肥料の種類、形質は著しく分化発達し、また、その生産量も次第に増加しておりますが、今後取引の公正化を確保するためには、現行法の各条項を実情に即応し得るように改める必要があるのであります。
そこで、改正案におきまして、第一に、生産業者が保証すべき肥料の主成分の指定は、従来法律の別表でその種別ごとに指定しているのでありますか、これを政令をもって定めるようにし、また、普通肥料を化成肥料と配合肥料とに区別する理由がほとんどないので、これも単一名称に統一することとし、第二に、特定の種類の肥料に限り、その主成分の含有量を調整するため、農林大臣の許可を受けて一定の異物を一定量まで混入することができるように改め、第三に、公定規格で定められている事項中、保証すべき成分量についてのみ登録しておりますが、含有する有害成分、粉末度等についても登録または仮登録し、これに違反する肥料についてはその譲渡を制限することができるよう規定を明確にし、さらに、関係業者の業務施設の表示義務の廃止、登録証の書きかえ申請事項の簡素化、その備えつけ義務の簡素化等、手続及び事務の簡略化をはかるよういたしておるのであります。
本案は去る三月二十六日農林水産委員会に付託になり、四月四日政府より提案理由の説明を聴取し、五月二十八日及び三十日の委員会において質疑を行い、討論を省略し、採決をいたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/13
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014・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。日程第四の委員長の報告は修正、日程第五の委員長の報告は可決であります。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/14
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015・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって両案は委員長報告の通り決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/15
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016・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第六、会計検査院法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員会理事坂本泰良君。
〔坂本泰良君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/16
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017・坂本泰良
○坂本泰良君 ただいま議題となりました会計検査院法の一部を改正する法律案につきまして、決算委員会の審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本改正は物品管理法の制定に伴う改正でありまして、その改正の要点は次の二点であります。
第一点は、物品管理法の制定により、政府は物品の増減及び現在額総計算書の作成をなし、これを会計検査院が検査することになったのでありますが、これに相応じまして、従来国の所有する物品は会計検査院の任意検査事項となっておりますのを改めまして必要検査事項としようとするものであります。第二点は、物品管理法の制定により、従来物品の出納保管に関する事務をつかさどる職員だけに課せられていました弁償責任が、広く物品の管理に関する事務をつかさどる職員、物品の供用に関する事務をつかさどる職員にまで課せられることになりましたことなどのために、その弁償責任の検定等について、会計検査院法中、検査院会議に関する条項、検査報告に関する条項、弁償責任の検定に関する条項に所要の改正を加えようとするものであります。
以上がこの法律案の内容でありますが、その施行日は物品管理法施行の日となっております。
この法律案は、政府提出の法律案でありまして、四月二十日参議院より送付せられ、同日決算委員会に付託されました。決算委員会におきましては、五月三十日、ます根本官房長官より提案趣旨の説明を聴取し、次いで、質疑及び討論の通告がないので、直ちに採決いたしましたところ、全会一致で可決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/17
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018・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/18
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019・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/19
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020・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第七、接収不動産に関する借地借家臨時処理法案を議題と、いたします。委員長の報告を求めます。法務委員会理事椎名隆君。
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〔椎名隆君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/20
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021・椎名隆
○椎名隆君 ただいま議題となりました接収不動産に関する借地借家臨時処理法案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
御承知のように、終戦直後、旧連合国占領單の進駐を見るや、連合單は直ちに不動産の接収を開始したのであります。この不動産接収は戦後の非常措置であったのにもかかわらず、日本国政府は、土地工作物使用令のほかは特別の法律を設けませんでした。これがため、民法における賃貸借の規定や借地借家法等では、接収解除後の不動産に関する権利者間の紛争は処理し得られないのであります。すでに平和条約発効後、駐留軍に対する不動産の提供につきましては、行政協定に基く土地使用等の法律が根拠法となっておるわけであります。接収不動産の問題の解決方法としては、国家補償、賃貸借期間の進行停止等が考えられますが、いずれも政府、裁判所等により早急に実用される可能性が少いのであります。従いまして、この解決方法としましては、戦後最も国民に親しまれている罹災地に関する法律に準じて行うことがよろしかろうと考えたわけであります。しかしながら、接収地域と罹災地域とは、戦争を原因とする被害では同様ではありますが、終戦直後の住宅事情と接収解除後の建物事情とでは相当の差異がありますので、罹災都市借地借家臨時処理法中、若干の規定を接収地域に準用するにとどめました。
次に、この法案の内容について、おもな点を御説明いたしますると、第一に、接収とは何ぞやの問題がありますので、その定義を掲げ、かつ、この法律の目的を条文の冒頭に掲げました。第二に、接収当時借地をしていた者は、解除後敷地の優先借り受けができる。接収当時借家していた者は、原則として解除後建物の優先借り受けができることになっております。第三に、接収当時の土地、建物の所有者は、解除後これを自己使用する場合や、すでに権原により第三者が使用している場合には、接収当時の賃借人の優先賃借権を拓否することができます。第四に、強制疎開地にして後に接収せられた地域についてもこの法律を適用し、借地の賃借人に救済の道を講じております。第五に、その他の規定の多くは、借地において互いに利害の相反する賃借人と所有者との権利を調整した規定であります。すなわち、賃借人の承諾の擬制や、優先借受権の存続期間や、土地使用の義務や、催告による賃借権の消滅などは、いずれもその両者調節の規定であります。
さて、衆議院法務委員会におきまして本法案の立案に着手いたしましたのは、実に昭和二十七年三月、第十三回国会のときであります。自来、第十八回国会まで継続審議となり、第十九回国会においては衆議院を全会一致にて通過いたしましたが、その後の解散により、参議院において廃案となったのであります。次いで、昨年、第二十二回国会におきまして、あらためて議員立法として提案せられ、全会一致をもって衆議院を通過し、以来、参議院法務委員会にて審査継続中のところ、今国会に至り、さきの衆議院原案の一部を修正せられ、これを参議院の原案として本院に送付された次第であります。
よって、当委員会は、参議院における修正部分の提案理由の説明を求め、さらに、民法学者より法理論上の意見を、また、第一線の裁判官よりこの種事件の判例を中心としての参考意見を聴取いたしました。また、政府当局は、終始一貫、本法案の成立につき反対の態度をとって参ったのでありますが、民法、借地法、借家法、建物保護法、罹災都市借地借家臨時処理法等一連の現行法が今日の借地借家関係の実情に適合しない点のあることを認め、再検封に着手しておる旨の発言がありました。
かくて、五月三十日質疑を終了し、討論省略の上、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決いたした次第であります。
以上、御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/21
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022・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/22
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023・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の遡り可決いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/23
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024・長谷川四郎
○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、物品税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、参議院提出、租税特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/24
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025・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/25
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026・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
物品税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長松原喜之次君。
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〔松原喜之次君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/26
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027・松原喜之次
○松原喜之次君 ただいま議題となりました物品税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案外一件について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
まず第一に、物品税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
テレビジョン受像機類に対する現行の物品税は原則として三〇%の税率で課税されることになっておるのでありまするが、十四インチ以下の小型テレビジョン受像機類につきましては、本年の六月三十日までは一五%の軽減税率が適用されることとなっているのであります。従いまして、本年の七月一日以降は、十四インチ以下の小型テレビジョンも、本来の三〇%の税率を受けることになるわけでありますが、現状のもとにおいて直ちにこれに三〇%の税率を適用することは適当でないと認められますので、当分の間二〇%の軽減税率を適用することとするものであります。しかしながら、この税率の変更の及ぼす影響を考慮し、特に昭和三十三年六月三十日までは、さらに、現行の一五%を若干引き上げた一七%の軽減税率を適用しようとするものであります。
次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
昭和二十八年以来、輸出による所得に対しては所得税及び法人税を賦課することにつきましては、輸出奨励の観点から特別の控除制度が認められているのであります。しかし、わが国の重要な輸出品の一つである絹または人絹のスカーフ、マフラー、ハンカチーフ類につきましての重要な生産工程の一つである捺染加工による所得につきましては、大部分の場合において特別控除制度の恩典が受けられないという結果になっているのであります。これは捺染加工業の大部分が、直接輸出商社から注文を受けないで、いわゆる売り込み業者を通じて注文を受けるという特殊な業態によって起っておるのであります。本法律案は、このような現状にかんがみまして、新たに絹または人絹のスカーフ、マフラー、ハンカチーフ類の捺染加工による所得を本制度の適用対象として、特別控除の恩典を受け得ることとしようとするものであります。
本法律案、参議院議員小林政夫君外五名の提出によるものであります。
以上が二法律案の内容であります。
二法律案は、審議の結果、本三十一日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって原案の通り可決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/27
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028・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/28
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029・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/29
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030・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) この際暫時休憩いたします。
午後七時三十四分休憩
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〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X05919560531/30
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