1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年二月二十八日(火曜日)
午前十時五十一分開会
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出席者は左の通り。
委員長 赤木 正雄君
理事
石井 桂君
小沢久太郎君
鮎川 義介君
委員
入交 太藏君
斎藤 昇君
武藤 常介君
近藤 信一君
北 勝太郎君
村上 義一君
政府委員
建設政務次官 堀川 恭平君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
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本日の会議に付した案件
○東北興業株式会社法の一部を改正す
る法律案(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01019560228/0
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001・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) ただいまから委員会を開会いたします。
東北興業株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、本案の提案理由の説明を政府からお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01019560228/1
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002・堀川恭平
○政府委員(堀川恭平君) 東北興業株式会社法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨及び法案の概要を御説明申し上げます。
東北興業株式会社は、東北地方の振興をはかるため同地方における殖産興業を目的として昭和十一年に設立された会社でありまして、政府の財政援助のもとに東北地方の振興に関する各種の事業の経営と投資を行なって、同地方の開発に大きな役割を果して参ったのでありますが、戦後政府の財政援助がすべて打ち切られたため、事業を整理縮小して近年に至っております。
今回政府におきましては、同会社に東北地方開発の一環としての使命を一層積極的に遂行させるのを適当と認めるに至りましたので、同会社の事業資金の調達に万全を期するため、同会社の発行する東北興業債券の元利の支払いについて政府が保証をいたすことを必要と認めるものであります。
現行の東北興業株式会社法には東北興業債券の元利の支払いについて政府が保証をなし得る旨の規定がありますが、この規定は法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の規定によりまして、その効力を停止されている状態であります。そこで今回同法の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、政府が東北興業債券の元利の支払いについて保証契約をすることができるように規定を整備いたそうとするものであります。
以上がこの法律案の提案の理由と法案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01019560228/2
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003・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) お諮りいたします。本案について御質疑がありましょうが、次回に譲ることにいたして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01019560228/3
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004・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) では、次回に譲ります。
次に、次回にはなおこの法案の審議と、日本道路公団法案並びに道路整備特別措置法案のこの二法案について大臣に対する質疑が残っておりますから、それを続行いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01019560228/4
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005・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) では、本日はこれをもって閉会いたします。
午前十時五十五分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01019560228/5
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