1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年三月二十九日(木曜日)
午前十時三十八分開会
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出席者は左の通り。
委員長 赤木 正雄君
理事
石井 桂君
近藤 信一君
委員
入交 太藏君
斎藤 昇君
酒井 利雄君
西岡 ハル君
武藤 常介君
田中 一君
北 勝太郎君
衆議院議員
田中 角榮君
国務大臣
建 設 大 臣 馬場 元治君
政府委員
建設大臣官房長 柴田 達夫君
建設省計画局長 町田 稔君
建設省道路局長 富樫 凱一君
建設省営繕局長 小島 新吾君
首都建設委員会
事務局長 松井 達夫君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
建設省計画局都
市計画課長 鶴海良一郎君
建設省計画局施
設課長 佐藤 昌君
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本日の会議に付した案件
○官庁営繕法の一部を改正する法律案
(衆議院送付、予備審査)
○都市公園法案(内閣提出)
○公共工事の前払金保証事業に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣
送付、予備審査)
○首都圏整備法案(内閣送付、予備審
査)
○土地収用法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○連合審査会開会の件
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/0
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001・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) ただいまから委員会を開会いたします。
官庁営繕法の一部を改正する法律案、提案者から提案理由を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/1
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002・田中角榮
○衆議院議員(田中角榮君) ただいま議題となりました官庁営繕法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由とその要旨を簡単に御説明申し上げます。
さきの第十国会で成立をしました現行官庁営繕法の趣旨は、
第一に、建築基準法が詳細に規定しておらない官庁の建築につきまして、その重要性にかんがみまして構造関係において厳重な基準を特別に設けたことであります。特に防火、耐火の点につきましては、去る第七国会衆議院における都市建築物の不燃火の促進に関する決議の第三項に「新たに建設する官公衙等は、原則として、不燃構造とすること」の趣旨を尊重して特に規定されたものであります。
第二に、庁舎の位置については、公衆の利便に適合し、公務の能率増進に適した所を選定し、できる限り一地域に集中できるよう、国家機関の長、地方公共団体の長が協力するよう規定しております。
第三に、でき得る限り今後の庁舎は、合同庁舎として恒久的、不燃建築を促進することを規定しております。
第四に、これまで、各省各庁が個々ばらばらに出していた営繕計画なるものを、統一ある構想の下に管理し、是正し、予算に適合した単価を考え、建築工事の適正化をはかるために、技術的に、建設大臣が統一し、予算大臣たる大蔵大臣と折衝せしめるようにしたものでありまして、本法における最も重要な点であります。
以上、現行官庁営繕法は、官庁営繕の統一に向う第一段階でありますが、法の目的である災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進をはかるためには、さらに計画的、統一的な営繕及び適正な管理が必要でありますので、次の諸事項を眼目として改正しようとするものであります。
まず第一に、都市計画として決定する一団地の官公庁施設を本法に新たに規定したことであります。その趣旨は、公衆の利便と公務の能率増進をはかり、あわせて不燃化の促進と土地の高度の利用をはかるため、単に庁舎の合同建築による集約化だけでなく、都市の一定地区に、国家機関の建築物と地方公共団体の建築物とを、それぞれの機能に応じて集中的に配置するよう計画的に建築しようとなすものでありまして、これに必要な限度において私権の制限等について規定したのであります。
第二に、現在の営繕計画書に対して建設大臣の意見を申し述べる制度は、一応営繕計画に対する調整はいたしておるのでありますが、工事の執行が原則的に集中実施されていない現状においては、必ずしも統一的に、同一規準により、緩急の度により、経済的に、しかも安全度高く建設するという目的を達しておらないのであります。
すなわち、現在の建設省設置法におきましては、一部の例外を除き、国の営繕は全部建設省で行うことになっておるのでありますが、各省の設置法には、また、それぞれ所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置する旨の規定があるのでありまして、法律的には競合しておりまして、どちらが優先適用されるかわからないので、工事の集中実施が行われていない現状であります。
ここに、国の営繕に関する基本法であります本法に、建設省の施行する営繕工事の範囲を定め、営繕施行の原則的統一を行い、もって建設計画の統一調整、建築物の規模、程度の標準化等を行い、国費を節減し効率的使用をはからんとなすものであります。
第三に、国家機関の建築物の維持管理の適正化をはかるため、その技術的な基準を定め、これを各省各庁の長をして励行せしむるようにいたしたものであります。
以上の改正に伴いまして、必要な条項を整理するとともに、関係法律について必要な改正を行うことといたしたものであります。
以上が、官庁営繕法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその要旨であります。
なお、つけ加えて申し上げますと、本法は官庁の権限についての規定でありますから、政府提案をなすように政府との間に十分なる連絡調整を行なったのでありますが、現行法が御承知の通り議員立法でありますのと、現行法そのものが衆参両院において全会一致で議員立法なされたものである趣旨にかんがみまして、本法の改正も社会党及び自由民主党両党の共同提案として御審議をわずらわしたわけであります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/2
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003・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) お諮りいたします。本法案に対しては質疑は後日に譲りまして、この際、法案審議のために参考資料の要求があるならば、御要望なすったらどうかと思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/3
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004・田中一
○田中一君 各省設置法の抜粋、それから現在いわゆる百万円以下の営繕工事を除きまして、百万円以上の営繕工事をやっている各省各庁、それからその持っておる営繕部の規模、内容、というのは、技術家の配置はどうなっておるか、どのくらいの定員でもって何人おるか、どういう識別の者がおるかという点、これは建設省から要求したのではおそらく困難だろうと思います。従って、提案者の方で現在やっている各省各庁の実態というものを資料を一つお出し願いたい。同時にまた、三十一年度におけるその各省各庁の営繕工事というものがどういう形で分配されておるかという点、むろん予算の面では各省各庁に分れておるものであっても、それが話し合いのもとに建設省営繕局がそれを委託施行する面があるならば、それはその仕訳をして御提出いただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/4
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005・田中角榮
○衆議院議員(田中角榮君) ただいま御要求のありました資料は、各省の間に円満に折衝をした過程において資料が大体できておりますから、次回までにお手元にお届けするようにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/5
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006・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) ほかに資料の御要求はありませんか。――私からも一つ、もしもできれば、お願いしたいのであります。この「都市の一定地区に、国家機関の建築物」云々とありますが、大体一定地区という構想はおありでしょうか、これもこの次にお渡し下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/6
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007・田中角榮
○衆議院議員(田中角榮君) その予定図もございますから、資料として御提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/7
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008・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) ほかに御要望がなければ、この法案の審議は後日に譲ることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/8
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009・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) それではさよう取り計らいいたします。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/9
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010・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 次に、都市公園法案を議題に供します。
前回に引き続き、質疑を続行いたします。順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/10
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011・田中一
○田中一君 前回に政府に要求しておきました資料ができておりますならば、その資料の提出を願いたい。同時にまた、この審議に先だって前回要求した資料の説明をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/11
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012・町田稔
○政府委員(町田稔君) 本日お手元に差し上げました図面の御説明を説明員から申し上げたいと思いますので、お許しをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/12
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013・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 説明員の説明を聞くことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/13
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014・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 説明員の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/14
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015・佐藤昌
○説明員(佐藤昌君) お手元に差し上げました青写真につきまして御説明申し上げます。二枚ございますから、二枚とも御説明申し上げますが、先に中央区の公園計画案について御説明申し上げます。
図面に赤く色の塗ってあります区域と青く塗りました区域とございます。この赤く塗りました区域は、図面で申し上げますと、東京駅の八重洲口の裏、銀座並びに数寄屋橋方面の業務区域でございます。それと月島方面の港湾地帯並びに工場地帯、それから浜離宮の裏の港湾業務地帯を色分けしてございます。この区域は、公園の配置を考えます際に、一応近隣、児童公園の配置は省略するという区域と考えまして、一応この計画につきましては、それ以外の区域につきまして、この前御審議願いました公園の規模並びに配置に関する基準によりまして、公園の計画をいたしたものでございます。そのうち青で塗りつぶしてございますものは、現在でき上っておる既設の公園でございます。色を塗りまして中に斜線が入っております分は、都市計画できまっております公園の計画、並びにこの基準案によりまして計画いたしました公園の案でございます。この小さい公園にまるが薄く書いてございますが、これは基準案によります誘致距離を示したものでございます。そのうち左の上の方に数字が書いてございますが、これによって簡単に御説明申し上げます。
公園の種類のうち児童公園は、この区域におきまして既設のものが十五ございます。その面積が四・四ヘクタール、それ以外に計画すべきものと見られるのが四カ所、これが一ヘクタール、これは先ほど申し上げましたように、斜線が入っております区域には児童公園が少い関係上、配置すべきものと考えられるものでございます。小計がそこに二十とございますが、これは十九の誤まりでございます。つつしんで訂正いたします。近隣公園につきましては、既設が三カ所、これは図面の右上にございます1と書いてありますのが浜町公園、それから2と書いてございます、月島の右下にございます既設の公園は新月島公園、それから三番目のは浜離宮公園、この一部は近隣公園として考えられ、それ以外の4567はこの付近の誘致関係上増えらるべき所だという案でございます。これに、そのほかに特殊公園と考えられますものが二つございまして、数寄屋橋の両わきにございます小公園がございます。図面の左すみの方に二つ色分けしてございますのがそうでございます。なお右上の八番目にあります大川端の緑地帯公園道路、これがまあ特殊公園と考えられるものでしょう。これを合計いたしまして、全部で既設の公園が二十カ所で三四・七ヘクタール、計画すべきものが八カ所で一〇・二ヘクタール、合計しましてこの区域には、この法律案の基準によりますと、二十八カ所、四四・九ヘクタールを必要とする、こういう計画になるわけであります。
これを近隣住区を考えますと、住民、これは総計でございますが、中央区全人口十七万一千二百九十七人に対しまして、業務区域、工場地帯、港湾地帯を除きました区域の住民総計十三万人に対して、一人当り三・五平米、こういう計画になるわけでございます。
以上、大体中央区の計画案を御説明申し上げました。
次に、同じ基準によりまして、千代田区の区内におきまして配置を計画いたしました。この区域は、御承知のように、特殊な区域でございます。赤く塗りましたのがやはり住民居住区でないと思われるものでございます。皇居でありますとか、この国会付近の官衙地区、あるいは東京駅前のオフィス地区、その他竹橋方面の官庁地区、あるいは神田駅付近の業務地区、これを除きまして一応計画いたしたものでございます。これに対しまして、児童公園は既設が十一カ所できてございます。なおこれでも足らない分がございますので、あと九カ所をこの地区の中に設ける必要があると考えられます。これによりまして二十カ所、五・四ヘクタール、こういう面積が必要だと思います。近隣公園につきましては既設が一カ所、これは千代田区で旧一連隊の跡に設けてございますグラウンドでございます。そのほか二カ所を計画する必要がございます。これは都市計画ですでに計画だけはきまっておる部分をあげまして、これを2と3、この区域が近隣公園と計画されておるものでございます。なおまた近隣公園に準ずべきもの、これが十ヘクタール、この中の居住人口一人当りの面積は、居住人口を七万五千人と推計いたしまして、その人口に対する公園面積の比率は一人当り三・三平方メートル、こういうことになります。
この区域は、先ほど申し上げましたように、都市の中心でもございますし、いろいろな施設がございます。従いまして、地区公園と考えられますもの、それから弁慶橋付近を都市計画で公園計画となっておりますが、五番目の、5が地区公園と考えられるもの。それから総合公園として考えられるものとしましては、日比谷公園、なおほかにもう一カ所7、これは先ほど申し上げました九段の一連隊跡のあの付近一体が都市計画で将来の公園計画になっております。これも総合公園として将来計画されるものです。なおそのほか特殊公園といたしましては、皇居前広場、これが国で管理いたしておりますが、これが外堀を入れまして八十八ヘクタールでございます。そのほかに計画といたしましては、国会前に計画が都市計画できまっております。10の、元の参謀本部の跡で、これが国会の中の緑地として考えられておるものでございます。これらを合計いたしまして、この地区で公園総面積は百五十六・九ヘクタール。
以上全部を合計いたしまして一八一・七ヘクタールになるわけでございます。これを千代田区の人口全体で割りますと、この地区におきましては人口一人あたり一四・七平米、こういう膨大なものになっておるわけであります。
一応、ごく簡単でございましたが、両区の公園案について御説明申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/15
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016・田中一
○田中一君 千代田区の方はこれはいいとしまして、中央区の場合ですね、この斜線になっている予定地、新計画地区は、土地の所有はだれが持っておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/16
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017・佐藤昌
○説明員(佐藤昌君) この計画地は全部民有地でございます。一応民有地に都市計画で計画がかぶっておりますのと、この法案を作ります際に、新しく場所を誘致関係によりまして計画したものでございます。一応全部民有地になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/17
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018・田中一
○田中一君 そうすると、昭和三十一年度の予算は七千万弱の予算なんで、これはまあ絵にかいたもちであって、こういうつもりでするのだということにすぎませんね。それとも、あるいは現実に、まず一番公園の必要な都心から実行しようというのならば、この予定されている民有地の公園化というものをどういう形で行おうとしているか。幸い建設大臣も見えているから、建設大臣の見解を伺いたいと思うのです。ただ、われわれは法律を、単行法を作って、国民のために緑地または公園を作ろうということだけじゃ済まないのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/18
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019・馬場元治
○国務大臣(馬場元治君) 近来公園の荒廃いたしまするのが非常に多くて、何とかこれを防止しなければならぬというような必要が痛感せられまするので、この法律によりまして、公園の壊廃されるもの、荒廃するもの、さようなものを防止するということに一つの目的をおいておるのであります。御承知の通り、予算の範囲内において施設を作るよりほかありませんので、予算の額としてはきわめて少額でありますが、これを今後推し進めて参るよりほかにないと、かように考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/19
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020・田中一
○田中一君 このうち既設のものというのは、終戦後一応の計画線ができ上ってから作ったものがどれで、それから戦前あったものがどれという説明はできませんが、既設のものに対して。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/20
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021・佐藤昌
○説明員(佐藤昌君) 中央区で申し上げますと、この地区はかつて大正十二年の大震災のときの区画整理いたしました区域でございますが、その中にあります既設の公園は、ほとんどそのときのものでございます。戦後できましたものは、この図面で申し上げますと、東京駅の八重洲口の裏に一カ所、四角い二千坪ばかりの公園がございます。番号がふってございませんが、これだけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/21
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022・田中一
○田中一君 八重洲口の裏と言わないで、大体図面でわかるでしょうから、日本橋通りなら日本橋通りのどの辺だというふうに御説明できませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/22
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023・佐藤昌
○説明員(佐藤昌君) 茅場町の交差点の南側にあります坂本公園、茅場町二丁目の区域にございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/23
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024・田中一
○田中一君 それはいつ公園になりましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/24
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025・佐藤昌
○説明員(佐藤昌君) 昭和二十二年と存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/25
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026・田中一
○田中一君 二十二年、ころなら、まだほんとうに周囲の建築物もできないどさくさ時代に、これを公園にしちまったということになると思うのですが、これは民有地ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/26
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027・佐藤昌
○説明員(佐藤昌君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/27
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028・田中一
○田中一君 そうすると、どのくらいな地代を払っておって、その地代は二十二年から自来今日まで、上っているのか。上っているなら、どういう率で上っているか。そしてその所有者は、この法律の成立によって、著しく自分の持っているところの既得権というものが侵害されるようなおそれはありませんか。従って、その、あなたが答弁されるのは侵害されないとおっしゃるでしょうけれども、実際のところもう一遍、これは採決後でもかまいませんから、重大な問題ですから、東京都の方では実態はどうしているか。この法律の制定によって、この坂本公園の所有者というものは自分の持っている利権というものを、むろんこれでは制限されることになると思う、法律によって。これは既得権があると思う。制限される範囲内の既得権というものがあるかもしれませんが、こういうものがこの法律の制定によってどうなるか。それから、そういう場合に東京都は、この法律の成立によってどういう処置をしようとするかという点を、一つ御調査願って報告して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/28
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029・町田稔
○政府委員(町田稔君) 今の御要求、さっそく調査いたしまして、御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/29
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030・田中一
○田中一君 斜線のものは、正直いって、もう一遍爆弾でも落ちなければもう不可能でございます、という答弁に尽きるでしょうね。局長に伺いますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/30
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031・町田稔
○政府委員(町田稔君) この点につきましては、ただいま御意見がございましたように、なかなか事実問題といたしましては、相当な予算を伴いますので、困難な状況にございます。これは逐次実施をしていくという以外に方法はないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/31
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032・田中一
○田中一君 大臣に伺いますが、昨年三十年度は一億一千万円余の予算を計上している。こうしてまあ公園の荒廃を単行法で整備しよう、単行法でもってこれを保護しよう、また国民のための公園を造成しようと言いながら、三十一年度の予算を見ますと、これは七千万弱になっている。三十一年度予算は、衆参両院を通りましたからやむを得ません。しかし三十二年度でもって、どういうような構想を持ってこの政府提案の公園法を出したという、主張を現実に現わすという政府の考え方ですね、これを一つ答弁してほしいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/32
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033・馬場元治
○国務大臣(馬場元治君) 御指摘の通り、昨年よりも減額をいたしております。これは遺憾なことに思うのでありますが、これに補完的に都市計画税の中からできるだけこの方法を講じようというつもりでおります。
なお、明年度につきましては、三十二年度につきましては、できるだけ多くの予算をこの方面に獲得をいたしたいと、かように考えて、その方面に努力をいたすつもりでおりますが、例年の例もございまして、財政総体の関係において果してどれだけ獲得し得るかということにつきましては、ただいま明言し得る限りではありませんけれども、うんと御趣旨を体して努力をいたすつもりでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/33
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034・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 私ちょっとお伺いしたいのですが、この斜線の計画公園の問題でありますが、この法案ができましたら、同時にこの案というものを何かの方法で発表なさるのでありましょうか。と申しますと、一つの例を見ましても、5の弁慶橋の地区でも、だいぶ民家があると思うのです。また民有地があると思うのです。こういうことになって、将来これは公園になってしまうということになりますと、非常に迷惑をこうむる人も多々あろうと思います。それで、先ほどの田中委員の質問にもありましたが、実際これをなさるならば、あらかじめこういうふうになるのだということをやはり一般市民にお示しなさる方がいいか悪いかが、大きな問題だろうと思うのです。この観点はどういう考えを持っておられるか、局長のお考えを承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/34
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035・町田稔
○政府委員(町田稔君) 今回お示しいたしました公園の配置図は、中央区に先般お示しいたしました配置基準を適用いたしました場合に、公園が理想的にはどういう配置をとるべきかという一応予定図でございます。この中には、すでに都市計画といたしまして決定をいたしております部分もございます。今御指摘のございました弁慶橋の公園につきましては、これは都市計画決定をいたしておるのでございます。なお、その他の予定いたしております公園のうち斜線の部分で表わしてございますのは、すでに計画決定をいたしておるのでございまして、それ以外につきましては、今後都市計画として決定をする必要があるのでございます。もしこの図面通りに公園を実際に配置をいたして参ります際には、都市計画審議会等に諮りまして、その決定によりましてこれを実施に移して参ります。そういうような手続を経ることになるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/35
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036・田中一
○田中一君 方法としては、民有地よりも官有地、あるいは官有地といいますか、国有地並びに地方自治体が持っておる土地ですね、こういうものに公園を作るという方法の方が容易に行くわけなんですが、どこに重点を置くのです。やはり一定の距離を置く配置ということになると、必然的に民有地に手をつけなければならぬ。それはどういう考え方でおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/36
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037・町田稔
○政府委員(町田稔君) ただいま御指摘のありましたように、実際問題といたしましては、国有地、それから公有地を公園に転換いたして参りますことが容易でございますし、従来もそういう土地に公園を施設していくことが多かったのでございます。今回の配置基準におきましても、これを実際に運用いたして参ります際には、これは強制的な性質のものではございませんので、なるべくこの基準に従って、その近所に公有地がありますれば、それを公園にしていく。それからなお、どうしてもそういうように容易に公有地なり国有地が得がたい場合には、民有地等を公園に買い上げまして施設をしていきます。そういうような方法で今後公園の設置をはかって参りたい、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/37
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038・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) もう一つの資料の説明を……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/38
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039・町田稔
○政府委員(町田稔君) 前回原子燃料公社と都市公園との関係につきまして御質問があったのであります。それで資料といたしまして、原子力基本法と原子燃料公社法の案をお手元に差し上げた次第でございます。
そこで原子燃料公社は、この原子力基本法第七条第一項によりまして、政府の監督のもとに「核原料物質及び核燃料物質の探鉱、採鉱、精錬、管理等を行わしめるため」設置されたものでございますが、目下国会で審議中の原子燃料公社法案の第一条によりますると、原子燃料公社は、原子力基本法に基きまして、核原料物質の開発及び核燃料物質の生産並びにこれらの物質の管理を総合的かつ効率的に行いまして、原子力の開発及び利用の促進に寄与することを目的として設立されるということになっておるのでございまして、また同法案第十九条第一項によりますれば、原子燃料公社は、第一条の目的を達成するために、核原料物質の探鉱、採鉱及び選鉱を行う、核原料物質の輸入並びに買い取り及び売り渡しを行う、核燃料物質の生産及び加工を行う、核燃料物質の輸入及び輸出並びに買い取り、売り渡し及び貸付を行う、それから一及び三に掲げる業務の実施に伴い生ずる副産物の売り渡しを行う、それから第一条の目的を達成するため必要な業務を行うこと、このような規定になっておるのでございます。
そこで、このような業務の性質上、原子燃料公社がその事業を行うため、都市公園法案第七条各号に掲げる工作物その他の物件または施設を設けまして、都市公園を専用することはほとんどその場合がないと考えられるのでありますが、まれに都市公園法の第七条第六号に掲げます仮設工作物を設けまして展示会を開催するということが考えられる程度でございます。この展示会が原子燃料公社の行う事業のためのものでございますときは、日本電信電話公社及び日本専売公社の場合と同様に、公園管理者との協議が成立することをもちまして、都市公園法案第六条第一項または第三項の許可があったものというように取り扱うように規定をいたした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/39
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040・田中一
○田中一君 私はこの物質がどういうものか知らないのです。今の展示会その他の問題ならば、あえてここに第七条第六項があるのですから、これでやるのでいいのであって、特殊に扱う必要はない。たとえば公園の下に探鉱、採鉱、選鉱を行うような場合があるかもわからぬということかもわからないけれども、これは何も緑地帯というか、大きなたとえば奥多摩あたりも都市に違いないのです。そういうものの場合には、そこにもし地下にあれば、それは探鉱しなければならぬという場合もあり得ると思うのですが、どちらにウエートを置くかということなんですね。そうすると、こうしたものを得るためには何をこわしてもいいんだということになるのじゃないかと思うのです。それで展示会その他をやるには、何も問題はないと思います。特別にこうした除外規定を設けなくてもいいと思うのです。またその原子燃料そのものが私はよくわからぬのですから伺うわけですが、こういうものを入れぬでもいいんじゃないかということが一つと、それからこれが入っておりますと、この原子燃料公社法が成立しませんと、私はこの採決はできません。もしこれが否決された場合にどうなるかと考えた場合に、本日これを採決しようというつもりで、私も気持でおりますけれども、この法案が通らなければ、これの採決は不可能だと思います。そこでどこにかかっている法案か知りませんけれども、商工委員会かもわかりませんが、しかしそういう点からいって、なぜこれを入れなければならないかということが僕にはわからないのです。平和的なむろん原子燃料に違いないのですが、国鉄とか専売とか電信電話というものとは、おのずから性格が違うと思うのです。それで公園地帯で何かの実験をやるとかなんとかいうことも考えられると思うのです。危険なものか危険でないものか知りません。という意味からいっても、どうもまだここに打ち出してきて、これを除外するのだということになると、この法案の成立にもいろんな関係があるのじゃなかろうか。その点はどうお考えになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/40
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041・町田稔
○政府委員(町田稔君) 原子燃料公社の事業につきましては、ただいま御意見のございましたように、私たちも十分その性質について知識を持っておらないのでございますが、ただ原子燃料公社といえども、他の公社と同様に、都市公園内に施設等をいたし得る場合は第七条に列記してございます場合だけでございます。ただいま御指摘のございましたような採鉱等を都市公園内ですることは、この公園法の規定にございませんので、この公園法に基きましては不可能でございます。それでその点についての御心配は、この公園法に関しましてはないわけでございます。
それから原子燃料公社法案自体は、現在国会で審議中でございますが、原子燃料公社を設けるにつきましては、すでに成立いたしております原子力基本法、ただいまお手元に差し上げました基本法にすでにその根拠を持っておるのでございまして、原子燃料公社法とは関係なくすでに成立の原子力基本法に定められておるわけでございます。そこでその点、この公社法の成立と関係なく、第九条にその規定を設けた次第でございます。
なお、この原子燃料公社につきましては、特にほかの公社と取扱いを異にするという理由はございませんので、ほかの公社と同様に第九条におきまして取扱規定を設けた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/41
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042・田中一
○田中一君 前回の委員会でも言ったように、国鉄とか専売とか電信電話等は、われわれの身近にあるのでよくわかるのですが、ただ展示会をやる程度のものならば、何もここにあらためて入れる必要はないのです。幾らでもできるのです。で、基本法にあるからいいじゃないかということを言いますけれども、何をするかという問題が一番問題なんですよ。それから原子燃料というものがどんなものであるかということも、これも問題なんです。そこでこの専門家であるところのだれかを参考人として呼んで、危険なものでないのだ、それからまたここに目的になっているところの第十九条ですか、この業務の範囲の場合にはこういうものが規定されるのだということの説明を、あなたは御存じないと言うのだから、一つ聞かせていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/42
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043・町田稔
○政府委員(町田稔君) 展示会を行うにつきましては、ここに書いてございます日本専売公社におきましても、実はこの第七条に列挙してございます事業のうち、おそらくは展示会だけが該当するものと思うのでございまして、この点は日本専売公社と同等の意味におきまして、原子燃料公社をここに掲げておくことは、妥当ではないかというように考えられるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/43
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044・田中一
○田中一君 日本専売公社、原子燃料公社を扱いたって、一向差しつかえない。これは国鉄とか電信電話というのは、これは考えられる場合が多いと思うのです、われわれが考えても。ただ展示会だけやるならば、何も日本専売公社も、そのような意味ならば、日本専売公社並びに原子燃料公社を抜いていいのです。展示会だけするつもりでいるならば、抜いていいのです。このほかの国鉄と電信電話の方は、これは直接関係があると思うのです。これは置いてもいいけれども、日本専売公社、原子燃料公社は抜いた方がいいじゃないですか。一向この法律に、抜いたからといって、何も問題ありません。かえって不安を与えないでいいのですよ。もしこれが不安心なものじゃないというならば、あなたの方で選定してかまいませんから、どなたか参考人としてこれを扱っている権威者を呼んでいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/44
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045・斎藤昇
○斎藤昇君 関連して。この第九条を置かれた趣旨は、公園管理者が国とかそれに準ずるものに対して許可をするということがおかしいから、そういう場合には協議が整うたらいいのだ、こういう趣旨で書かれたものじゃないかと私は思いますが、そうじゃございませんか。それでここに書いた郵便とか国の事業、鉄道、専売あるいは電信電話、原子燃料、こういうものは、簡単に許可にかえる手続をしていいという意味で抜き出したのじゃなくて、性格が、先ほど言うように、国あるいは国にほとんど基ずるものだから、許可というのは法文上おかしいから、協議が整ったらいいということにしようということであって、協議を成立させるかさせないかということは一に公園管理者にかかっているのだから、国が行う事業ならば何でもかでも、他のものよりもたやすく許可にかえる協議の成立ということを行わしめるのだという趣旨は全然ないものだと、かように理解をすべきものじゃないかと思うが、その点はどうかという点が一点と、
それから、そうであるなら、できるなら「国の行う事業」とあるように、下の方も専売公社、この公社というものを何か言い表わす他の言葉があれば、一々国有鉄道とか日本専売公社、あるいは電電公社という、この公社の名前を列記しないで書けば、今田中委員のおっしゃるような質問も起ってこなかったのだろうと思うのですが、公社の名前をどうしてもあげなければならないという、法文を作る場合のこれは技術問題としてかようになったのではなかろうか。もし今後公社がふえてくれば、第九条をまた改めて、ここに公社を追加していかなければならないと、こういう欠点をこの条文は持っておると思いますが、にもかかわらず、公社を全部列記しておかないと、書く方がどうしても書けなかったという点があったのならば、その点を伺わせていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/45
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046・町田稔
○政府委員(町田稔君) 第九条を設けました趣旨につきましては、今斎藤委員の仰せられました通りでございます。全くそういう趣旨におきまして規定をいたしたのでございます。
それから日本国有鉄道以下をこういうように具体的に列記いたしましたのは、これは国に準ずる機関という意味でございまして、今お話がございましたように、立法技術的に、こういうように個別的にあげる以外に他にいい表現がございませんでしたので、こういうように掲げたわけでございまして、これは他の法律におきましても同様の例になっております。なお公社が今後ふえて参ります際には、それが一々具体的に列記されることになるものと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/46
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047・田中一
○田中一君 私の質問に答弁して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/47
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048・町田稔
○政府委員(町田稔君) 専売公社及び原子燃料公社をこの規定から省く方がいいじゃないかという御意見でございましたが、先刻斎藤委員からの御意見にもございましたように、専売公社及び原子燃料公社等が公園内におきまして第七条に掲げましたような事業をいたします際には、これはその内容につきまして十分公園管理者と協議があるわけでございます。それで協議が成立いたしました際に、それに加えて、なおこれらの国家的な機関が公園管理者すなわち公共団体の許可を得るという手続をいたしますことは不適当でございますので、こういうように他の法律例にも従いまして、協議の成立をもって許可があったものとみなすという規定を挿入いたしたのでございまして、これは他の立法例と全く同一の趣旨に基きまして規定をいたしたのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/48
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049・田中一
○田中一君 私は原子燃料というのはわからないのですよ。あなたもわからぬというのだから、わかる人に説明してくれというんですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/49
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050・町田稔
○政府委員(町田稔君) 原子燃料公社の行う事業の内容がいかなる内容を持つにいたしましても、これはそれとは直接関係がないのでございまして、第七条に列記してあります事項に該当しないものにつきましては、これは公園内に施設を設けることができないようになっておりますので、この点につきましては、特に原子燃料公社の行う事業についての検討は、この第九条及び第七条に関する限り直接関連がないように考えます。ことに展示会等におきましても、これは協議をしてその展示会を許すかどうかということがきまるわけでございますので、この点につきましては、特に危険物等を展示会に持ち込むというようなことは、そのおそれのないように考えるのでございまして、原子燃料公社の事業内容につきましては特別なこの法律との関連はないと存ずるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/50
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051・田中一
○田中一君 いや、危険があるとかないとか、私はわからないんですよ。だから、原子燃料公社というものは、ここに法文にありますが、あなたも内容がわからぬとおっしゃるのだから、どういうものか、説明してくれと言っているのです。お前わからぬだろうけれども、おれが、社会一般がわかっているのだから、これは黙って認めろというわけにはいかないのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/51
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052・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) お諮りいたします。今の問題を少しく延ばしまして、その他の条項について質疑を進めることにいかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/52
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053・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) さようにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/53
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054・石井桂
○石井桂君 ちょっとこの条文に関係のないことですけれども、これは思いつきではなはだ済まないのですが、既成都市で公園を得ようとすると非常にむずかしいのですね、なかなか。そこでまあ実際は公園のような屋上がずいぶんある。たとえばデパートの屋上ね、そういうやつはこの対象にはならないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/54
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055・町田稔
○政府委員(町田稔君) デパートの屋上等に遊園施設を設けますことは、都市公園法の対象にはなりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/55
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056・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) ほかに質疑ありませんか。二十四条から以降、質疑のある方はお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/56
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057・田中一
○田中一君 この異議の申し立てと訴願ですが、都市計画法で現在決定されているこの計画地というものは、これは何ですか、もう訴願や異議の申し立てをすることはできないのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/57
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058・町田稔
○政府委員(町田稔君) ただいま御質問のございました点は、都市計画法の規定によりまして、都市計画法で訴願ができることになっております。訴願の道が開けております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/58
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059・田中一
○田中一君 そうすると、訴願はできますが、異議の申し立てはできないわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/59
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060・町田稔
○政府委員(町田稔君) 御意見の通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/60
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061・田中一
○田中一君 そうすると、この決定というものは、都市計画法でどういう形で利害関係者に周知させたのですか、過去において。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/61
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062・町田稔
○政府委員(町田稔君) 今の点、説明員から御説明申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/62
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063・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) 二十四条の処分は、これは都市計画上の処分ではないのでありますが、都市計画上の決定につきましては、これは縦覧いたしまして周知をはかっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/63
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064・田中一
○田中一君 そうすると、現在では訴願の道だけはあるということですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/64
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065・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) 都市計画上の決定につきましては、訴願の道が開かれております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/65
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066・田中一
○田中一君 都市計画法と公園法との関係はそうすると、どういうふうになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/66
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067・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) 二十四条に書いてありまする異議の申し立てなり訴願につきましては、これはあくまでも本法によってした処分についての規定でありまして、本法の五条の二項であるとか、十条であるとか、そういった規定に基く処分に対しまする異議の申し立て、訴願であります。それから都市計画法上の訴願につきましては、これは都市計画法に基く決定についての訴願でありまして、関係がないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/67
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068・田中一
○田中一君 緑地帯なら緑地帯と指定するのは、都市計画法で指定しておりますね、現在。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/68
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069・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) 緑地帯とおっしゃるのは緑地地域のことと思いますが、緑地地域は、都市計画法施行令に基いて旧都市計画法の一部が生きておりまして、その生きておる旧都市計画法の規定によって指定しておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/69
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070・田中一
○田中一君 これはさっき私がお願いした、現在民有地が計画線になっておる、あるいはまた坂本公園のように使ってしまっておるといって、既得権がありますね。私権の制限を受けておる範囲の既得権というものがありますね。そういうものはこの法律では一体どういうふうになるのですか。私の言っているのは、この法律ができて今度私権の制限というものがはっきりしてきますね。しかしこの制限されておるワク内でもって、そのまま許可も不許可もなく、既成事実として制限に違反しているという事実があった場合、それに対してはどういう方法があるんです。それは撤去せいなら撤去せいということになった場合なぞは、どういうことになるんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/70
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071・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) お答え申し上げます。許可もなく建っておるという建物が公園地の中にあるといたしますと、これはやはりこの法律の第六条の違反になるわけであります。それに対しましては撤去を命ずることができるということになります。それは権限がなくて建っておるという場合であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/71
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072・田中一
○田中一君 この法律がない場合には、別に文句なかったのです。こういう法律ができたために撤去せいということになった場合ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/72
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073・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) お答え申し上げます。ただいまの設例の場合につきましては、この法律があろうがなかろうが、無権限で家を建っておる場合でありますから、撤去の要求はできると思うのであります。問題になりますのは、権限がなく建っておるという場合だけだろうと思うのでありますが、権限がなく建っておるものにつきましては、附則で一定期間その存置を認めておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/73
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074・田中一
○田中一君 それはわかるのですよ。それはわかるけれども、この法律ができたから今度どけという場合ですね。むろん合法的な許可なくしてやっておる場合があるのですよ。自分の土地だというので、同じ公園区域でありながら、そういうものがあるのではないかと思うのですよ。そういう場合にどうするかということですね。こういう法律ができたからすぐ撤去させるということだけでは、やはり現在利用しておる人に対して不利益になるわけでしょう。だから、まあさっき言ったように、坂本公園の実態がどうなっておるかということを御報告願えば、私が心配しておることがあるかないかわかるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/74
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075・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) 坂本公園というふうに施設課長から申し上げたのでありますが、堀留公園の間違いであります。堀留公園は、これは都で所有権を持っておる公園であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/75
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076・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 別に御質疑ありませんか。――ちょっとお諮りいたします。
速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/76
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077・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 速記をとって。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/77
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078・田中一
○田中一君 もう一つ聞きたいのですが、民有地を公園にした場合ですね、一応賃貸料を払うでしょう。そうすると、その賃貸料はいろいろな意味の税金がかかってきますね。もっとも公共団体が借りる場合にはうんと安いでしょうし、その場合に買ってくれなんと言った場合には、何か土地収用のうちの過剰土地といいますか、余った土地というようなものは買わなければならぬということになっておりますね、妥当な金でもつて。そういうようなことはできるのですか。それとも、借りるよりも買い取るということが原則でやるのか。また、現在既設のものであって民有地であった場合、それは返還してくれないのでしょうか、結局。将来ともにですね、買ってくれという要請があった場合には、何か所有権を守るという形は、どういうことになって守れるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/78
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079・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) 民有地を借りて公園にしているケースは非常に少いのでありますが、その場合に、その所有者が買い取りを市に対して請求する権利はないわけでありますけれども、実際問題といたしまして、本筋は市が買い取って公園にするということになろうかと思うわけでありまして、実際の運用も、要求があれば、予算のあり次第買っておるような状況であります。これは金との相談の問題でありますから、要求があってすぐ応ずるということにいかぬと思いますが、実際の運用は買い取る方向へ進めておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/79
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080・田中一
○田中一君 都市計画法で緑地区域として決定されて、公園の緑地になっておりますね。この場合にも、現在でも買い取っておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/80
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081・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) 緑地区域は本法による公園ではないのでありまして、あれは一種の地域制限であります。ここに言っている公園、緑地というのは、営造物たる公園、緑地でありまして、その営造物たる公園、緑地であるためには、その敷地について何らかの権原を設置者が取得しなければならぬことになっておりまして、緑地区域の問題とは若干性質が異なっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/81
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082・田中一
○田中一君 そうすると、結局公園予定地とする場合には、全部買い取るということが原則になるわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/82
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083・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) 方針としてはさようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/83
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084・田中一
○田中一君 もう一つ、主として買い取るというけれども、買い取らぬものも東京都の場合にはあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/84
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085・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) 現在あります都市公園の中で、民有地を借りて公園にしておるというのは、坪数にいたしまして二十六万坪であります。全部の都市公園の面積が五百六万坪でありますが――失礼いたしました、これは昭和二十一年以降にできた公園の数であります。戦後にできました公園の中で、民有地を借りて公園にしておるというのが二十六万坪であります。
戦後できました公園総体は五百六万坪強であります。従いまして、まあパーセンテージにしましてもわずかでありますが、その民有地の中でも大部分は社寺有地であります。お寺の境内を借りるとかお富の境内を借りるという、社寺有地が大部分であります。そのほか元お城があったというようなところは、旧城主の土地を無償で借りるというようなものもありますが、大部分が社専有地を借りておるという状況になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/85
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086・田中一
○田中一君 比率からい少いものですが、二十六万坪は相当なものですよ。そこでその分類ですね、そういう神社とかなんとかというものは、これは持たなければならないのですから、そういう空地を持っておるわけでありますから、これはまあいいとしても、子供――お客さんというか、参詣人もあるのでありますし、けっこうなお話でありますが、純粋の別の用途に使える民有地ですね、それはどのくらいありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/86
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087・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) まあ純粋の民有地といいますか、社寺有地だとか旧藩主のものというものを除きますと、大体十万坪程度のものかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/87
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088・田中一
○田中一君 それは東京ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/88
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089・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) いや、これは全国の話であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/89
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090・田中一
○田中一君 東京の場合、どれくらいあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/90
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091・鶴海良一郎
○説明員(鶴海良一郎君) 東京だけの資料を今持っておりませんので、ちょっと……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/91
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092・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 別に質疑はありませんか。
私最後にお尋ねいたしたいのですが、この法案ができました際に、国立公園になっている地域でも、やはりこの法案の都市計画の観点から適用し得ると思いますが、その点いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/92
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093・町田稔
○政府委員(町田稔君) 国立公園の区域内におきましても、この法律によりまする都市公園を設置することができるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/93
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094・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) じゃ、もう一つ、この補助を与え得るというふうにどこかにありましたが、こういう公園に対しては補助ができていますか。どれほどの率を補助しておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/94
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095・町田稔
○政府委員(町田稔君) 公園に対します補助は、現在二分の一の国庫補助が与えられております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/95
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096・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) ちょっと速記をやめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/96
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097・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 速記を始めて。
ほかに御質疑はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/97
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098・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 質疑はないものと存じます。
これから討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにして御発言を願います。
別に御発言もないようでありますから、これで討論は終局したものと認めて御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/98
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099・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 御異議ないと認めます。
それでは本案の採決を行います。都市公園法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/99
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100・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第百四条による本会議における口頭報告の内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/100
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101・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。
それから報告書に多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とせられた方は順次御署名を願います。
多数意見者署名
石井 桂 近藤 信一
入交 太藏 斎藤 昇
酒井 利雄 西岡 ハル
田中 一 北 勝太郎
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/101
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102・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 次に、引き続いて、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案、首都圏整備法案、及び土地収用法の一部を改正する法律案、三案の提案理由の説明を政府から聞こうと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/102
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103・馬場元治
○国務大臣(馬場元治君) 公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由並びにその要旨について御説明申し上げます。
現在公共工事の前払金保証事業に関する法律に基き保証事業を営んでいる保証事業会社は三社でありまして、その前払金保証額は昨年度約二百六十五億円に達し、公共工事における前払金の支出を円滑にし、公共工事の適正な施工に顕著な効果をおさめているのであります。しかしながら本事業の発展に伴い、その反面において、保証事故の増加も予想され、この場合における保証事業会社の保証能力を確保する必要がありますので、この際保証事業会社の保証金の支払能力を増大する措置として、その責任備準金及び支払備金の算出方法を改めようとするものであります。
以下本法案の要旨について御説明申し上げます。
まず第一に、責任準備金の規定に関する改正でありまして、現行法におきましては、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるとき、そのまだ経過していない保証期間に対応する保証料の総額に相当する金額を積み立てるという方法を規定し、いわゆる未経過保証料方式のみをとっておりますが、この方式のほか、いわゆる収支残高方式すなわち当該事業年度における正味収入保証料からその年度の事業費及び支払った保証金等を控除した残額を積み立てる方法を取り入れ、これらの方式により計算した額のいずれか多い額を責任準備金として計上させることとするものでありまして、この方法は、損害保険会社における責任準備金の算出方法と同様のものであります。
第二は、支払備金の規定に関する改正でありまして、現在支払備金として積み立てる額は、当該事業年度において締結された保証契約に関するものでありますが、これを当該事業年度前において締結されたものについても、支払義務が発生している保証金等がある場合にはその金額を支払備金として積み立てることといたしたものであります。
以上公共工事の前払金の保証事業に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由並びにその要旨を御説明申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを御願いする次第であります。
次に、首都圏整備法案につきまして提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
東京都がわが国の政治、経済、文化等に関し重要な機能を果しておりますことは言うまでもないところでありますが、東京都と社会的、経済的に密接な関連を持つ区域は、都の行政区域をこえる広い周辺地域に及んでいるのであります。従って、首都の整備のみならず、その周辺地域を含めてこれが重要施設の整備を促進して十分にその機能を発揮し得るようにする必要があると考えるのであります。
現在、首都の重要施設の整備の推進をはかりますために、昭和二十五年に制定されました首都建設法がありますが、同法によると、東京都の区域内において施行される重要施設の基本計画、すなわち首都建設計画を首都建設委員会が作成し、その実施の推進に当ることになっております。
しかしながら、首都への過度の産業及び人口の集中とこれに伴う環境の悪化の現状を考えますと、単に東京都の区域内の重要施設を計画的に整備することに意を用いるのみでは不十分でありまして、その周辺の都市を市街地開発区域に指定し、積極的に工業都市または住居都市として発展せしめること、また首都の近郊地帯を緑地地帯として整備すること等の措置を講ずるとともに、首都における重要施設の整備を一そう推進する必要があるのであります。
すなわち東京都及びこれと社会的、経済的に密接な関係を有する政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域について、市街地開発区域の整備、近郊地帯並びに首都及びこれと連接した枢要な都市の整備を中心とした総合的な整備計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展をはかる必要があるのであります。
これが本法律案を提案する理由であります。
次に、本法律案の要旨について申し述べたいと存じます。
第一に、首都圏整備計画の作成並びにその実施に関する事務の調整及び推進等の事務を所掌するため、総理府の外局として首都圏整備委員会を設置し、従来の首都建設委員会を発展的に解消することにいたしたのであります。
この委員会は、権威のある科学的合理的な計画を策定し、これが強力な推進をはかりますため、国務大臣をもって充てる委員長と委員四人で組織することとし、委員のうち少くとも二人は常勤委員とすることにしたのであります。
第二は、首都圏整備計画の作成であります。
首都圏整備計画は、基本計画、整備計画及び事業計画といたしておりますが、その中心となるものは整備計画であります。整備計画は、既成市街地、すなわち東京都及びこれと連接した枢要な都市を含む区域のうち政令で定める市街地の区域、近郊地帯すなわち既成市街地の秩序ある発展をはかるため緑地帯を設定する必要がある既成市街地の近郊で政令で定めるもの並びに市街地開発区域の整備に関する事項で、宅地の整備、道路、鉄道、軌道その他の重要施設の整備に関するもののうち根幹となるべきものを中心とした総合的な計画であります。
これらの計画は、首都圏整備委員会が、関係行政機関の長、関係都県及び委員会に置かれる首都圏整備審議会の意見を聞いて慎重に策定することになっております。
第三は、首都圏整備計画に基く事業の実施であります。
まず、既成市街地の周辺地域内の区域について適当なものを選びこれを市街地開発区域として指定し、各区域ごとにその性格、規模に応じた整備計画を作成し、重要施設の整備を強力に推進することといたしたのであります。
次に、整備計画に基く事業は、委員会が実施せず、それぞれ当該襲業に関する法律に従い各実施官庁、地方公共団体、または関係事業者が実施することとなっておりますが、整備計画の円滑な実施をはかるため、これらの者はできる限り整備計画の実施に協力すべきこととし、委員会は、整備計画の実施に関し必要な勧告をなしうることといたしたのであります。
なお、以上のほか、首都への産業及び人口の過度の集中を防止するため必要があると認めるときは、別に法律で定めるところにより、工業等制限区域を指定し得ること、市街地開発区域内において事業計画に基き小学校、または中学校の施設の建設を行う地方公共団体に対し国は補助をなし得ること、国は本計画に基く事業を執行する地方公共団体その他の事業者に対し必要な資金の融通またはあっせんをすること、地方公営企業の建設、改良等を行う場合に必要な地方債の許可に関する取扱い等について必要な措置を講じ、首都圏整備計画に捲く事業が適正かつ円滑に実施されるよう企画した次第であります。
以上申し述べましたように、首都圏整備法案を提案いたしましたのは、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展をはかるために緊急を要するものと考えたからでありまして、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
次に、土地収用法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
土地収用法は公共の利益となる事業に必要な土地、権利等の収用または使用について、その要件、手続、損失の補償等を規定して公共の利益の増進と私有財産との調整をはかることを目的としたものであることは、御承知の通りでありますが、近時、ダム、道路、河川事業その他の公共の利益となる事業に必要な土地の取得については土地収用法の手続によるものが相当数に上っております。そこでこれらの土地収用の実績を検討いたしました結果、土地収用法の適用につきまして一そう公正かつ迅速な運用をはかることが必要であると考えまして、この際収用または使用の手続をさらに合理化し、かつ、収用委員会の審理を円滑にするため、所要の規定を整備いたしまして、公共の利益の増進と私有財産との調整に万全を期することといたした次第であります。
以上がこの法律案を提案いたしました理由でありますが、次に本法律案の要旨について御説明申し上げます。
まず第一に、土地収用法による事業の認定に関する処分につきましては、これまでは事業の性質を問わず、国及び都道府県が事業を行う場合と事業の施行地が二つ以上の都道府県にまたがる場合においては建設大臣が所管しており、そのほかは都道府県知事が所管していたのでありますが、一の都道府県の区域を越え、または道の区域の全域にわたり利害の影響が及ぶ事業につきましては、事業主体が国、都道府県であるといなとを問わず、または事業施行地が二つの都道府県にまたがるといなとを問わず、国が事業認定に関する判断をするのが妥当であると考えられますので、かかる性質の事業につきましては、その認定の権限を建設大臣の所管に属せしめることといたしたのであります。
第二に、現行法においては事業認定の申請に当って、その申請書に事業の施行に関係のある行政機関等の意見書の添付を必要としており、また事業認定処分の前に申請書の関係部分の写しを都道府県知事を経由して起業地が所在する市町村の長に送付するようになっておりますが、前者につきましては、申請書を提出する前に事業の施行者が意見書を相当な期間内に得ることが出来ない場合には、これを省略することができるようにし、後者につきましては、縦覧に供する場合の手続を迅速にするため、都道府県知事経由による書類の送付を建設大臣から直接市町村長あて送付するように改める等、土地収用法の施行の実績にかんがみ、手続の迅速化をはかることといたしたものであります。
第三に、収用委員会に裁決の申請をする前にしなければならないものとされておりまする協議について、あっせん委員のあっせんが当事者の合意が成立する見込みのないととを理由として不調に終った場合には、その協議をしなくてもよいこととし、重複する手続を避けさせるようにいたしました。
第四に、収用委員会の審理において会長の審理指揮権を明確にし、不当に審理が長引くことを防止し得るようにいたしました。
第五に、収用委員会の調査事項が複雑になってきたこと等のため、その運営に要する経費が相当の増高をきたしている実情にありますので、裁決申請の際納付すべき手数料を実情に即するよう相当額引き上げることといたしました。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/103
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104・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) ただいま提案理由の説明のありました三案につきましての審議は、後日に譲ることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/104
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105・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) なお、この際資料の要求、もし本日どういう資料を要求するかまだ十分御審議になっていない方は、なるべく早く資料の要求を委員長に申し出願います。委員長はしかるべく政府にそれを伝えます。
ちょっと速記をやめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/105
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106・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 速記を始めて。
建設事業並びに建設諸計画に関する調査を議題に供します。これを議題に供することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/106
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107・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 地方財政再建促進特別措置法施行令の一部を改正する政令、右政令につきまして……。
ちょっと速記をやめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/107
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108・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 速記を始めて。
ただいまお諮りいたしました地方財政再建促進特別措置法施行令に関する問題は、次回に譲ります。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/108
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109・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) この際、連合審査会に関する件についてお諮りいたします。国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案について地方行政委員会と、また工業用水法案について商工委員会と、それぞれ連合審査会を開会いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/109
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110・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 御異議がないと認めます。よって決定いたしました。
つきましては、両連合審査会の開会日時等につきましては、それぞれ両委員長と協議して決定いたしたいと存じますので、この点委員長に御一任願います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/110
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111・赤木正雄
○委員長(赤木正雄君) 本日は、これをもって閉会といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414149X01919560329/111
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