1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十一年三月一日(木曜日)
午前十一時八分開会
—————————————
委員の異動
二月二十七日委員白井勇君辞任につ
き、その補欠として白波瀬米吉君を議
長において指名した。
二月二十人目委員岡三郎君辞任につ
き、その補欠として安部キミ子君を議
長において指名した。
二月二十九日委員白波瀬米吉君及び安
部キミ子君辞任につき、その補欠とし
て白井勇君及び岡三郎君を議長におい
て指名した。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 岡崎 真一君
理事
大矢半次郎君
山本 米治君
岡 三郎君
土田國太郎君
委員
青木 一男君
青柳 秀夫君
木内 四郎君
菊田 七平君
白井 勇君
苫米地義三君
西川甚五郎君
藤野 繁雄君
平林 剛君
小林 政夫君
政府委員
大蔵政務次官 山手 滿男君
大蔵省管財局長 正示啓次郎君
事務局側
常任委員会専門
員 木村常次郎君
説明員
大蔵省主税局税
制第一課長 白石 正雄君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選
○閉鎖機関令の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○旧日本占領地域に本店を有する会社
の本邦内にある財産の整理に関する
政令の一部を改正する法律案(内閣
送付、予備審査)
○租税特別措置法の一部を改正する法
律案(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/0
-
001・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) これより委員会を開きます。
議事に入りまする前に、委員の異動について御報告いたします。
去る二十七日、委員白井勇君が辞任され、その補欠として白波瀬米吉君が委員に選任され、二十八日、委員岡三郎君の辞任に伴い安部キミ子君が選任され、二十九日、委員安部キミ子君及び白波瀬米吉君の辞任に伴い岡三郎君及び白井勇君がそれぞれ委員に選任されました。
ただいま御報告いたしました通りで、岡理事が委員を一たん辞任されましたために理事に欠員を生じておりますので、この際、その補欠を互選いたしたいと思います。
互選は先例によりまして成規の手続を省略して委員長の指名に御一任願いたいと思いますが、よろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/1
-
002・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) それでは御異議ないものと認めます。
それでは理事に岡三郎君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/2
-
003・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) それでは本日、これから閉鎖機関令の一部を改正する法律案(予備審査)、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案(予備審査)、租税特別措置法の一部を改正する法律案(予備審査)、以上三案を便宜一括して議題とします。政府より提案理由の説明を聴取いたします、山手滿男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/3
-
004・山手滿男
○政府委員(山手滿男君) ただいま議題となりました閉鎖機関令の一部を改正する法律案につきまして、その理由を御説明申し上げます。
閉鎖機関の特殊清算につきましては、昭和二十年九月以来、鋭意その処理を進め、当初千八十八に上った閉鎖機関のらち、現在までに千五十五機関が特殊清算の結了をみるに至りました。従来、閉鎖機関の特殊清算は、その本邦内にある財産について行われ、在外店舗にかかわる債権債務は特殊清算の範囲外とされておりましたのを、さきに第十九回国会で閉鎖機関令の一部が改正され、それまで未処理のままとなっていた未払送金為替及び外地預金にかかわる債務を弁済する道が開かれたのでありますが、今回さらに、在外債務のうち外地従業員に対する債務及び本邦を履行地とする債務につきましても弁済の道を開くとともに、特に閉鎖機関である朝鮮銀行及び台湾銀行につきましては、これらの銀行が発券業務を営んでいたという特殊性にかんがみ、その残存資産のうちから納付金を政府に納付せしめる等、閉鎖機関の特殊清算を促進するために必要な措置を講ずることを目的として、この法律案を提出いたした次第であります。
次にこの法律案のおもな内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず第一に、閉鎖機関は、その在外店舗にかかわる債務のらち、外地従業員に対する退職金等の債務及び本邦を履行地とする債務につきましては、本邦内に住所を有する個人及び法人、その他の閉鎖機関並びに在外会社に対して、現在残存している国内資産の限度内で支払いし得ることといたしました。
第二に、閉鎖機関である朝鮮銀行及び台湾銀行につきましては、特殊清算の目的である債務を弁済し、在外債務が在外資産を超過する場合には、その超過額を引当留保した後の残存資産の中から、朝鮮銀行法及び台湾銀行法に規定されている納付金制度に準じて算出した金額を国に納付せしめた後において、新会社の設立等残余財産の処分を認めることといたしました。
次に、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
旧日本占領地域に本店を有する会社、いわゆる在外会社の特殊整理につきましては、従来、その本邦内にある財産の特殊整理を実施して参りまして、約千二百五十社のうち、本邦内に資産がないため指定を解除したものが、六百二十社、整理完結したものが四百二十社で、現在未整理のものは約二百十社となっております。
在外会社の在外店舗にかかわる債権債務は特殊整理の対象外とされておりましたのを、さきに第十九回国会でこの政令の一部が改正され、それまで未処理のままとなっていた未払送金為替及び外地預金にかかわる債務を支払ら道が開かれたのでありますが、今回さらに、在外債務のらち外地従業員に対する債務及び本邦を履行地とする債務につきましても弁済の道を開くとともに、閉鎖機関令の規定に準じて在外負債超過額に対する引当財産の留保及びその管理に関する規定を設ける等、在外会社の整理を促進するために必要な措置を講ずることを目的として、この法律案を提出いたした次第であります。
次にこの法律案のおもな内容につきまして、その概要を御説明申し上げます
まず第一に、在外会社は、その在外店舗にかかわる債務のうち、外地従業員に対する退職金等の債務及び本邦を履行地とする債務につきましては、本邦内に住所を有する個人及び法人、その他の在外会社並びに閉鎖機関に対して、現在残存している国内資産の限度内で支払いを行い得ることといたしました。
第二に、特殊整理人は、特に必要がある場合には、大蔵大臣の承認を得て、在外財産の管理、処分等をなし得ることといたしました。
第三に、在外会社は、その在外店舗にかかわる負債の総額が、資産の総額をこえる場合、その超過額を整理財産の負債として処理しておりますのを改めまして、超過額に相当する額を国内財産のうちから引当財産として留保せしめることとし、当該引当財産の管理について所要の規定を設けました。また、在外資産負債が不明な場合には、国内負債を弁済後国内資産に残余があるときは、日本銀行に預託することとなっておりますのを改めまして、さきの引当財産の管理に準じて管理せしめることといたしました。
第四に、在外会社の負債の弁済及び残余財産の処分にあたって、供託による履行のほかに、信託によっても債務を免れることができることといたしました。
最後に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について、提案の理由を説明いたします。
この法律案は、日本に住所を有しないが日本に一年以上居住している者、すなわちいわゆる居住外国人の所得税について従来設けられておりました特別措置の適用期間が昨年末をもつて満了したのに伴いまして、その税負担の急増を避けるために、暫定的な経過措置を講じようとするものであります。
終戦後当分の間は、当時の連合国軍最高司令官の覚書によりまして、外国人がドルやポンドのような円以外の通貨で合法的に取得した所得につきましては、所得税を課税することができないこととなっていたのでありますが、昭和二十五年五月二十七日付の覚書により、それ以後は、このような外国人の非円所得についても所得税を課税することができるようになりました。その際、いわゆる居住外国人につきまして、以下に申し述べるような二つの特別措置が講ぜられ、その税負担を軽減することとされていたのであります。
すなわち、特別措置の一つは、通常「半額課税の特例」と呼ばれていたものでありまして、指定重要産業を営む法人が招聘した技術者、銀行保険等の特定事業を営む法人の従業員、新制高校以上の学校の教員、牧師等の給与所得につきまして、その収入の半額、最高三百五十万円を非課税とし、また、弁護士業、公認会計士業等の特定の事業を営む個人の事業所得につきましても、その半額、最高三百五十万円を非課税としていたものであります。
いま一つの特別措置は、「国内払課税方式」とでも呼ぶべきものでありまして、居住外国人の給与所得または退職所得につきましては、日本国内で支払われた額と日本へ送金された額との合計額のみについて所得税を課することとし、ただ、その額が日本における生計費相当額に達しないときは、生計費相当額に達するまで、海外払いの部分をも課税対象にとり入れることとしていたものであります。
以上申し述べました二つの特別措置は、いずれも昭和三十年末をもってその適用期間が満了したのでありますが、この際、何らの措置をも講じないままにしておきますと、居住外国人の税負担は一挙に急増することとなりますので、暫定的に経過措置を設け、経過措置の満了を待って本来の課税に復することが最も適当であると考えまして、今回この法律案を提出した次第であります。
この法律案におきましては、まず、従来ありました二つの措置のうち、「半額課税の特例」は、昭和三十一年分以降は廃止することとしておりますが、いわゆる「国内払課税方式」につきましては、その一部に次のような所要の改正を加えまして、昭和三十五年まで暫定的にこれを存置することといたしております。
すなわち、第一に、従来の「国内払課税方式」という特別措置は、居住外国人の給与所得及び退職所得の全部について適用されてきたのでありますが、今回、その適用対象を、居住外国人が支払いを受ける給与所得のうち、日本経済の健全な発展に資する事業として大蔵大臣の指定するものを営む法人等から支払いを受けるもの、大蔵大臣の指定する国際文化団体などから支払いを受けるもの、新制高校以上の学校の教員として、あるいは牧師として支払いを受けるもの等、日本の経済文化の向上に役立つと思われる特定のものに限定することといたしております。
第二に、昭和三十二年以降におきましては、このような給与のうち国内払額と送金額との合計額が、その給与に一定の割合を乗じて得た金額に満たないときには、その一定割合を乗じて得た金額によって課税を行うこととし、この割合は、昭和三十二年においては百分の六十、昭和三十三年においては百分の七十、昭和三十四年においては百分の八十、昭和三十五年においては百分の九十というように漸増することといたしまして、昭和三十六年以降は本来の課税に復することとしているのであります。
以上この法律案の大要を申し上げましたが、何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/4
-
005・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 次に、閉鎖機関令の一部を改正する法律案、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案、以上二案につきまして、事務当局より補足説明を聴取いたします。正示管財局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/5
-
006・正示啓次郎
○政府委員(正示啓次郎君) それではただいま議題になりました閉鎖機関令の一部を改正する法律案及び在外会社令の一部を改正する法律案、この両法律案につきましてやや詳しく御説明を申し上げます。
第一に、閉鎖機関令の一部を改正する法律案でございますが、御承知の通り、戦後総司令部の要求に基きまして、戦時中に外地で活動しておった機関及び国内におきまして戦時統制機関として活動しましたもの等一千八十八の機関が閉鎖機関として指定されました。自来大蔵大臣監督のもとに特殊清算人によりまして特殊清算の手続が進められてきたのでございますが、現在までに、すでに千五十五機関がこの特殊清算の結了をしたのでありまして、三十三機関が現在清算を続行中でございます。
従来、閉鎖機関の清算は、法令上、本邦内にある財産のみに限られまして、在外店舗にかかる債権債務は清算の範囲外のものとされてきたのでございますが、さきの第十九回国会におきまして法律の改正が行われまして、閉鎖機関の在外債務のうち、未払送金為替及び外地預金の支払いの道が開かれまして、現在これに該当します閉鎖機関はこれを支払い中でございます。
今回の提案を申し上げました改正案は、さらに、在外債務のうち、外地従業員に対する債務及び本邦を履行地とする債務を新たに国内債務とみなしまして、現存国内資産の範囲内で支払いの請求に応ぜしむることといたしまするとともに、特に朝鮮銀行及び台湾銀行の残存国内資産の処理につきましては、両行の特殊性にかんがみまして、必要な特別規定を設ける等所要の改正を行うのでありまして、閉鎖機関の清算を一段と促進することをねらいとするものでございます。
逐条説明でございますが、お手元に新旧対照表をお配りいたしておるはずでございますので、ごらんをいただきたいと思います。閉鎖機関令の新旧対照条文をごらんいただきながら補足を申し上げたいと存じます。
まず第一は、第二条第二項でございますが、第二条第二項は、国内財産とみなすものの範囲の規定でございますが、在外店舗にかかる債権債務のうち、先ほど申しましたように、今回新たに国内財産とみなしまして特殊債務とするものをつけ加えたい、そのための改正でございます。そこで、第一は、八号でございますが、これがいわゆる従業員債務の規定でございますが、この趣旨は、閉鎖機関の外地におきまする従業員に対するいわゆる従業員債務を支払いの対象とするための規定でございますが、今回のこの従業員債務の債権者の要件といたしましては、外地預金等の支払いの場合と同様に、本邦内に住所を有する社員に限ることとしております。閉鎖機関の外地従業員債務につきましては、すでに外地で支払済みのものも相当あると考えられ、また未払退職金等につきましては、閉鎖機関指定後も国内において内地払いの規約や慣習のあるものはこれを支払いの対象とする等の措置をとったのでありますが、なお未払のものがないとも限りませんので、今回特殊清算の対象といたしまして、国内残存機関の範囲で弁済せしむることといたした次第でございます。
なお、省令においては、従業員債務の具体的な種類、内容を規定する予定でございまして、すでに、閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令、これは昭和二十二年の共同省令でございますが、これによりまして従業員債務についての規定があります。今回もこれに準じまして、未払給料、賞与、積立金、強制貯蓄金、退職金、雇止手当等を規定することとなろうかと存じます。
次は、第九号でございますが、これは、いわゆる本邦を履行地とする債務についての規定でございます。在外債務のうち、本邦を履行地とする債務の支払を対象とすることの規定でございますが、本邦を履行地とする債務のうち、最も重要なるものは社債にかかる債務でございます。従来、社債にかかる債務は本店にかかる債務として、本邦外に本店を有する閉鎖機関につきましては、国内清算の対象外とされておりました。しかしながら、これらの閉鎖機関で、国内清算を終った後におきまして、なお清算残余金を生ずるものが相当ございまして、これらの債務を処理の対象外に置いたまま株主に残余財産の分配を行うことは、先の預貯金等の債務との権衡その他から考えましても妥当な措置とは考えられませんので、今回新たに清算の対象とすることといたしたのであります。なお、債権者の要件といたしましては、外地預金等の場合に準じまして、本邦内に住所を有する個人、法人及びその他の閉鎖機関在外会社に限ることといたしております。また省令で除外するものは、現在のところ具体的に予定はないのでございますが、在外店舗の債務であります関係上、将来実際に申し立てを受けました場合に、国内処理の対象とするに不適当な場合が生ずる場合もないとは限りませんので、一応除外規定を設けて置くこととした次第でございます。
次に、第十号でございますが、これは反対債権についての規定でございます。閉鎖機関が、前述の外地従業員に対する債務、本邦を履行地とする債務を支払う場合に、その債権者に対して反対債権を有している場合は、公平の見地からこれを取り立てて相殺し得ることとしようという趣旨でございます。なお、反対債権の限度を、支払うべき債務の額の限度といたしました理由は、これらの債権者が引揚者の場合も多いと考えられ、全額取り立てをするのは酷に失すると考えられますので、外地預金の場合と同じように限度を設けた次第でございます。
次は、第十一号、すなわち、本邦を履行地とする債務でございますが、閉鎖機関または在外会社は今回の法律改正によりまして、本邦を履行地とする債務を支払うこととなりますので、その債務の債権者が閉鎖機関である場合には、これを受領し得ることとするための規定でございます。
次に、第十二号は、反対債務の規定でございますが、いわゆる反対債務を支払うための規定でございまして、前述の通り、本邦履行地債務を支払う閉鎖機関または在外会社は反対債権を取り立てることとなるため、それに応じまして反対債務を支払い得ることとする規定でございます。
で次に第五条に参りますが、第五条の閉鎖機関の役員の定義を第二条第二項八号で規定いたしましたから、これは条文の整理の意味で削除いたすものでございます。
次に、第十一条の三に参りますが、これは換算率の規定でございます。今回新たに特殊清算の対象となります債務及び債権で、外貨表示のものにつきましては、外地預金について設けられた換算率、これは閉鎖機関で、別表第二でございますが、これを適用することといたしまして、第二項中に第八号、第九号もしくは第十二号に規定する債務を追加した先般の法律改正で、外地預金について換算率を定めましたのは、元来、債務の支払いに当って、表示通貨が外貨である場合には、支払い時のレートで換算した本邦通貨で支払うのを原則としますが、当該通貨は法的に流通せず無価値になっておりますため、債権者の立場も考慮しまして、特に在外公館借入金の際にとられた換算率に準じた換算率を定めたものであることは御承知の通りでございます。この事情は、今回の新たな債務についても全く同様と考えられまするので、外地預金と同じ換算率を適用することとした次第でございます。
なお、第十号に規定する債権、すなわち、閉鎖機関または在外会社で、第九号に掲げる債務の債権者を除く債権につきましての規定は、第十号の反対債権の換算率を定めるに当って、閉鎖機関、在外会社については除外規定を設けたものでありますが、この趣旨は、反対債権の債務者が閉鎖機関または在外会社である場合には、債務者たる機関の方で、法令上反対債務の換算率が定められておりますため、重複するばかりでなく、債権者と債務者が異なる地権域に所在する場合には、その間に矛盾が起る場合も予想されますので、除外することとした次第でございます。元来、債権の所在は債務者の所在とされておりますので、換算率におきましても債務者の方できめるべきであるとの考え方に立脚しておるのでございます。
次に、第十一条の四でありますが、これは債権者に対する催告の規定でございます。今回新たに国内債務といたしました債務について、新たに催告の必要がありますため、従来存する催告の規定に必要な事項を追加するものでございます。
次に、第十九条中、社債にかかわる債務を削りましたのは、現行法ではすでに国内債務となっている社債の弁済は、在外債務超過額引き当て留保したあとでなければ弁済し得ないことといたしました。すなわち、国内債権者たる社債債権者は、在外債権者に列後することになっておりましたが、これは妥当でないと考えられますので、留保前に弁済いたすこととした次第であります。
なお、今回在外債務のうち、本邦を履行地とする債務を支払うことになりますが、そのうちの大部分は社債にかかわる債務でございまして、この債務も当然引き当て留保前に支払い可能となる次第でございます。
次に、第十九条の四、第二項、これは新会社設立計画案等の規定でございますが、新会社設立計画案には同条の第三項第四号によりまして、新会社の新株引受権に関する事項を定めることといたしております。この計画案に従って新会社の定款が作成される——これは第十九条の十一でありますが——こととなっておりますが、昭和三十年六月の商法の一部改正によりまして、新株引受権に関する事項が定款の絶対的必要記載事項から削除されましたため、計画案の方からも削除することとした次第でございます。
次に、第二十条中社債を削りましたのは、前記第十九条の場合と全く同じ趣旨によるものでございます。
次に閉鎖機関令の本令の付則におきまして、朝鮮銀行、台湾銀行の残存財産の処理に関する規定を特に設けることといたしております。すなわち、付則の第七項でございますが、これが納付金の規定でございますが、そのまず第一に、朝鮮銀行、台湾銀行につきましては、特殊清算の目的である債務を弁済し、在外債務超過額の留保、これは実際問題といたしましては、この朝鮮銀行、台湾銀行の両行には留保の必要はございません。しかし、建前といたしまして、そういう在外債務超過額の留保をしたのちにおきまして、清算残余金として、鮮銀約六十七億、これはお手元に、鮮、台銀の残余財産計算表という一表をお配りいたしておりますが、この一番上の残存財産の欄に鮮銀が六十七億四千九百万円、台銀が十八億五千万円、合計八十五億九千九百万円というふうに残存財産が見込れるわけでございます。なおお断わりいたしておきますが、この鮮、台銀の残余財産の計算表に備考を付することを忘れましたので、ちょっと備考を付け加えていただきたいのでありますが、一番下に備考といたしまして本表は現在判明している資料に基く資産でございます。そのことを備考としておしるしをいただきたいと思います。そういう趣旨の備考でございます。
こういうふうに残存資産が見込れる状況にあります。御承知の通り、この鮮銀、台銀は、一般的の商業銀行業務を行なっておりましたと同時に、それぞれ旧朝鮮及び台湾におきまして発券銀行でもあったわけであります。で、いわゆる銀行券発券の特権を国家から付与されておりまして、この営業中におきましても、毎年利益金のうちから一定の納付金を国に納付する義務が、それぞれ両行が法律によってそういう義務が課されておったことは御承知の通りでございます。しかも、この両行の国内資産形成のおもな原因は、戦争末期におきまして、臨時軍事費その他国庫送金によっておったのでございまして、この事実をあわせ考えますと、いわゆる銀行券発券の特殊業務を行なっておったというために、かような相当額の残存財産を生じておるということがいえるかと存じます。そこでこの残存財産をすべて株主に帰属せしめるということは、諸般の情勢からみて妥当ではないと考えられる次第でございます。一方鮮銀法、台銀法、これは現在なお有効にある法律でございますが、この法律によりますと、先ほども申し上げましたように、両行は、毎営業年度の利益の中から一定の金額を政府に納付する旨の規定がございます。先ほど申し上げました表でごらんいただきますと、この計算が、まさに現在の鮮銀法、台銀法の中に規定がある通りの計算を書いてあるわけであります。
すなわち、まず第一番目に申し上げた残存財産に対しまして、(2)の欄をごらんいただきますと、払い込み資本金額に対する年六分に相当する額、毎年度これをまず引いておったわけであります。今回は、この引き方を、閉鎖後今日までの十一年間につきましてまず引くと、こういうことで鮮銀三千三百万円、台銀二千四百万円をまず引くという考え方であります。そこでその引きました残存財産の十分の一をまず納付する、これが鮮銀で六億七千五百万円、台銀で一億八千五百万円でございます。それから(4)でございますが、残存財産の十分の一の、ただいま申し上げました六億七千五百万円と一億八千五百万円はやはり控除額でございます。これは鮮銀法の納付の規定がこういうふうになっておるわけであります。すなわちまず毎営業年度の利益金の中から払込資本金額に対する年六分に相当する金額を控除する。それから所定の準備金及び配当積立金額を控除する、こういうことになっております。その関係から今のような控除を行うわけでございます。すなわちまず最初に年六分に相当する額の十一年分を控除する。それから残存財産の十分の一を控除する。(4)に政府の納付金といたしまして最初の残存財産(1)、それから(2)の控除、及び(3)の控除を引きました残りに四分の一をまずかけるのであります。これが鮮銀につきまして十五億一千万円、台銀について四億一千万円でございます。これがいわゆる普通の納付金でありまして、そのほかに追加納付金の規定がありますが、それをカッコの方で書いておるわけであります。この普通の納付金を納めまして、それからさらに一定の控除をしたものの三分の一を納めるというのが追加納付金になっておりますので、その算式をカッコの5で示しておりますなわち〔(1)−((2)+(3)+(4))−((1)×1分の10)〕×1分の3、これによりまして鮮銀十二億八千五百万円、台銀三億四千九百万円、これが普通納付金と追加納付金でございます。そこで結局(6)で残余財産が出て参りまして、これが鮮銀が三十九億五千四百万円、台銀十億九千百万円で、これに対して税がかかる、こういう形になりまして、(8)でごらんのように、純残余財産が鮮銀で十七億三百万円、台銀で四億九千二百万円ということになっております。
そこでこの残存財産の帰属でございますが、納付金がただいまも申し上げました二つを合せまして鮮銀では二十七億九千五百万円、台銀では七億五千九百万円、合せて三十五億五千四百万円、これが納付金として国に入ってくる分でございます。それから税はその下に書いております通りでございます。なおそのほかに地方公共団体への税もあるわけでございます。結局株主には、先ほどの純残余財産、(8)の純残余財産の十七億三百万円と四億九千二百万円が株主に帰属する、こういうことでございます。
以上の計算で大体おわかりいただいたと思いますが、この納付金を納付する場合の具体的な手続等につきましては大蔵大臣が別に定めることといたしております。その詳細につきましてはなお御質問等によりましてお答えいたしたいと存じます。
次に、付則の第八項に進ましていただきます。二十七ページでございます。新旧対照表二十六ページの終りころからでございまして、「朝鮮銀行等については、前項の規定による納付金を政府に納付した後でなければ」云々、そこのところでございますが、朝鮮銀行、台湾銀行につきましては、納付金を納付しなければ、残余財産の処分、新会社の設立等を認めないことといたした次第であります。なお、この詳細等につきましては御質問によりましてまたお答えを申し上げたいと思います。
その次の項、付則の第九項、番号をふっておりませんのでわかりにくいのでありますが、納付金の税法上の益金不算入の規定でございます。これも内容は詳しくは御説明を省略させていただきます。
それから第十項、番号がございませんのでおわかりにくいのでありますが、第十項に朝鮮食糧証券等の処理について規定いたしております。これを簡単に申し上げます。朝鮮銀行は朝鮮食糧証券一億四千万円、台湾銀行は台湾食糧一時借入金三千七百万円の債権を有しておりましたが、これらの負担会計たる朝鮮食糧管理特別会計及び台湾食糧管理特別会計は、いずれも昭和二十一年の九月法律第二十一号、政府出資特別会計法外二十一法令の廃止等に関する法律によりまして廃止され、現在まで未処理のままであります。今回鮮台銀の残存財産の処理に関連しまして、両行の清算を促進するため、この支払い措置を講ずることにいたした次第であります。その場合、まず前記法律第二十一号の第十四条に基く政令によりまして、これらの証券なり借入金を一般会計の負担として処理することとし、一般会計の負担となりました当該証券及び一時借入金は、そのままでは国債整理基金特別会計法第五条の借りかえができませんため、特に同条の適用上国債とみなす規定を渇いたわけであります。なお借りかえによって新たに鮮銀、台銀に納付する国債は、一般の借りかえの場合と同様に額面百円、発行価格九十六円、償還期限七年、利率五分五厘の銘柄国債となるはずであります。
以上をもちまして閉鎖機関令の一部を改正する法律案の御説明は終ることにいたしまして、次に旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案、これの概要を御説明申し上げます。
旧日本占領地域に本店を有する会社、通俗にこれを在外会社と言っておりますが、こういう会社で本邦内財産を整理すべきものとしていわゆる在外会社の指定を受けましたものの総数は千二百五十でございましたが、そのうち六百二十社は整理すべき財産がないため指定を解除されました。また四百二十社はすでに整理を完結いたしまして、現在整理中のものは約二百十社でございます。これら在外会社のうち、そのおもなものは一昨年の第十九回国会における法律改正に伴う外地預金等の支払いの整理を執行中であります。今般さらに大体この閉鎖機関令等に準じまして所要の改正を加えまして整理の促進をはかるとともに、在外財産のその後の情勢の推移に対処する態勢を整えたいということから、以下のような改正の規定を設けることにいたしたのであります。
その趣旨は、閉鎖機関令の場合と大体同じでございますから、特に違う点だけを申し上げたいと思います。特に先ほど申し上げましたように、この外地従業員に対する債務、それから社債等を主とする債務、これらの規定は全く閉鎖機関の場合と同じでございますから、その点は省略をいたしまして、まず第十二条をちょっとごらんいただきます。
これは特殊整理人の職務に関する規定でございます。これも閉鎖機関と同じようにしようという大体考えでございますが、現行法によりますと、特殊整理人の職務は、整理財産すなわち国内財産についてのみ管理、処分等の職務権限が与えられておるのでありますが、在外会社の本邦外の財産のうち、たとえば沖繩あたりでございますが、今回返還を予期し得る事態が参りましたので、特にその見地から特殊整理人の職務に、この在外財産に関する権限を追加することとしようというものでございますが、もちろん具体的な管理処分の方法につきましては、大蔵大臣の承認を得べきものとして、その適正を期しております。
それから次に、第二十八条をちょっとごらんいただきます。これは在外債務超過額の留保の規定でございます。従来在外会社令におきましては、在外会社が整理財産に属する債務を弁済したのち、在外債務が在外資産を超過する場合には、その超過額に相当する財産を債務として処理する建前でございましたが、これを閉鎖機関と同じように、引当留保しなければ残余財産の処分ができないことにしたのであります。この債務として処理する従来のやり方は、国際的な関係から申しましても、また対債権者の関係から申しましても、どうもあまり妥当でない。やはり閉鎖機関と同じように、引当留保の形が妥当であるという趣旨で、こういう改正を加えようとするものでございます。
それから第二十八条の十二でございますが、この在外会社の債務弁済につきまして、現在、現行法では時効と供託の二つの方法が認められております。ところが供託の方法によりますときは、その債権者から供託物の還付請求のあった場合には、債権額を確認して還付承諾書を交付する等、還付に協力すべき義務が残りますが、整理の実質的な結了をはかるため、新たに信託銀行等に信託することによっても債務を免れ得ることといたした次第でございます。これも閉鎖機関令に準じたような考え方でございます。
その他はすべて大体閉鎖機関令に準じて、一切の清算事務をやってみました経験から改正を要する点について改正をいたしました。
簡単でございますが、以上をもちまして御説明といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/6
-
007・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) それじゃ次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、事務当局より補足説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/7
-
008・白石正雄
○説明員(白石正雄君) 租税特別措置法改正法律案新旧対照表というのをお手元に御配布しておりますので、それによりまして御説明を申し上げます。
まず第三条の二でございますが、これは四条及び五条以下につきまして改正をいたしますにつきまして、所要の規定の整理をしておるだけでございまして、三条の二につきましては実質的な改正内容はございません。
四条と五条以下につきましての改正でございますが、これはすでに御承知のように、いわゆる居住外国人に関しまする課税関係でございまして、従来の規定では四条と五条、それから五条の二及び五条の三のこれらの規定によりまして居住外国人につきまして特別の規定があったわけでございますが、これらの規定は昭和三十年末をもって適用期限が切れますので、その切れるに伴いまする居住外国人の負担の急増を避けるために、今回所要の改正をしようとしておるわけでございますが、従来の四条の規定は居住外国人の課税につきまして所得税法の施行地において支払われた分及び所得税法の施行地に送金せられた分についてのみ課税をする。なお特別の場合におきましては、生活費課税という規定もあったわけでございますが、こういう特殊の規定が設けられておったわけであります。
それから五条で、五条の二、五条の三につきましては、これらの居住外国人のうち、一定の条件にかなうものにつきまして半額課税をする。その限度は三百五十万円を控除の限度といたしておりますが、原則的に申しますれば、半額課税をすると、こういう二つの規定があったわけでございまして、第四条の方は、居住外国人の全部につきまして適用があるわけでございますが、五条以下の方の規定は、居住外国人のうち、外資法人に勤めている者とか、あるいは宗教関係者、あるいは学校関係者、そのほかの特殊条件にかなうもののみに適用があったわけでございます。今回、三十一年以降につきましては、これらについてまず五条関係の半額課税の方の規定は、もうやめてしまおう。四条関係の規定を所要の改正を加えて存置しよう、かようにしているわけでございます。しかもその場合におきまして、従来の四条関係は、居住外国人の全部について適用があったわけでございますが、今回はその全部の適用を若干制限をいたしまして、大体今まで半額課税の適用を受けておりましたような、五条以下の適用を受けておりました種類の居住外国人、その内容は若干改正いたしておりますが、そういったものにつきまして、従来の四条のような内容の規定を存置しようと、かようにしているわけでございます。
そこで改正の四条の規定でございますが、この四条の規定の適用を受けまするものは、そこに一号、二号、三号、四号と、四つ掲げられてありますが、「日本経済の健全な発展に資するものとして大蔵大臣の指定する事業を営む法人その他の団体に勤務する者が当該法人その他の団体から支払を受ける給与所得」これは従来の五条の「日本経済の健全な発展のため外国資本又は外国技術の導入を必要とする事業を営む」云々と規定せられておりましたような内容を大体受けてきまして、若干その内容は広範囲になっておりまするが、そのようなものを規定しているわけでございます。
二号の「学術の研究、教育の普及その他公益を目的とする事業を行う法人」云々という規定は、これは従来の規定にはなかったわけでありまするが、まあたとえばロックフェラー財団というような、そういうものから給与を受けるというようなものも、この際同じように考えていいんではなかろうかというような考え方から、二号が挿入されております。
それから三号の「学校教育法」云々、四号の「牧師その他」、これは従来五条の三において規定せられておりました内容と同様のものでございます。
このようなものにつきまして、従来の四条で規定せられました内容と同じように、所得税法の施行地において払われた分及び所得税法の施行地に送金せられた分についてのみ課税をする。従いまして居住外国人が、その本国において支払われまして、そのまま日本の方に送金されないという分につきましては課税をしないという規定になっております。
第三項の規定は、従来の生活費課税の規定をやはり存置しようとしているわけでございまして、これは日本内地において支払われた分が、たとえば五十万円である、それから本国から日本内地に送金されたものがたとえば二十万円である、そういたしますと七十万円ということで、一応四条の一項、二項で課税を受けることになりますが、その人がたとえば百万円の生活をしている。しかも給与所得の全体は百二十万である。このような場合におきましては、四条の一項、二項では七十万の課税しかできないけれども、生活費から見ると百万である。かように考えられる場合におきましては、百万まで課税をするという意味の規定でございます。現在生計費課税はその人の住んでおります家屋の固定資産の評価額というものを基準にいたしまして一定の倍数で推定をしておるというような方法によってこの課税をやっておるわけでございますが、今後もこのような同じような方法で生計費課税を行なっていくという予定でございます。
それから第四項の規定でございますが、今まで申し上げました三項までの規定は、大体その内容は従前通りでございますが、これは所得税の考え方の原則からややはずれるわけでございまするので、本来日本で勤務しましたその対価として支払いを受ける給与所得であれば、どこでその支払いがなされようと、その総額について課税をするというのが、所得税の建前でございまするので、将来におきましては、この建前に返る。ただ経過的に負担の不均衡を避けるために、若干の考慮をするということが今回の改正の主眼でございますので、その原則に返るという意味におきまして四項の規定を設けまして、経過的に逐次原則に返るような規定を設けようとしておるわけでございます。
そこで、三十一年の所得税におきましては、一項から三項までの規定によって処置をいたしますが、三十二年におきましては、これに一定の制限を設け屈して、その支払い地のいかんを問わず、給与所得として支払われるものの六割というところまでは課税をするという趣旨でございます。その六割の額を三十三年におきましては七割、三十四年におきましては八割、三十五年におきましては九割といたしまして、三十六年以降はもう所得税の建前に返って、何らの例外規定も認めないと、かような予定に相なっているわけであります。
それから五項の規定でございますが、これは所得税法の二十六条第一項の一号、二号の規定と申しますのは、これは給与所得者につきましては、その他の所得が三万円以下であるという場合には確定申告を要しないという規定があるわけでありますが、居住外国人につきましては、給与所得だけであったにいたしましても、海外払いの分を補足する必要がありますので、必ず確定申告を要するということにする必要がございますので、従いまして所得税法の二十六条の一項の一号、二号の適用を排除しようとしているのであります。
それから六項は所要の記載事項の規定でございまして、特別な内容はございません。
以上によりまして、従来の四条の規定に若干の改正を加えてこれを存置いたしまして、五条及び五条の二、五条の二の規定は、これを削除するということが今回の改正の内容でございます。
付則におきましては、所要の経過的な規定を設けておるわけでございまして、三項及び四項におきましては、改正法に基く更正の請求その他の規定を従来の例によりまして設けておるわけでございまして、特別の内容を含んでおりません。
以上簡単でございますが、内容の御説明を申し上げました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/8
-
009・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) では次に、閉鎖機関令の一部を改正する法律案、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案の二案につきまして御質疑をいただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/9
-
010・土田國太郎
○土田國太郎君 この計算表の(2)と(3)の控除額ですね。株主は必ずこれだけもらえるのですか、とるのですか、残存財産処理の計算で……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/10
-
011・正示啓次郎
○政府委員(正示啓次郎君) これは朝鮮銀行法では第二十六条と二十七条に規定があるのでありますが、二十六条に「朝鮮銀行ハ毎営業年度ニ於テ資本ノ欠損ヲ補フ為利益ノ百分ノ八以上ヲ積立テ且利益配当ノ平均ヲ得セシムル為利益ノ百分ノニ以上ヲ積立ツヘシ」というのがございます。第二十七条に「朝鮮銀行ハ毎営業年度ニ於テ利益金ヨリ左ニ掲クル金額ヲ控除シタル残額ノ四分ノ一ヲ政府二納付スヘシ、一払込資本金額ニ対スル年六分ニ相当スル金額」それから二十六条によって積み立てる金額という、この二つがありまして、それをまず引くということになっておるわけであります。納付金をする前にこれを控除するということになっておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/11
-
012・土田國太郎
○土田國太郎君 その控除した額だな。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/12
-
013・正示啓次郎
○政府委員(正示啓次郎君) それは趣旨といたしましては、結局今読み上げましたように「資本ノ欠損ヲ補フ為」云々ということでございまして、まあ株主への配当とか、あるいは結局は営業年度でございますと、やはりその年の税金の対象ということになるわけでございます。そういうものを控除したる後に納付せよという規定になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/13
-
014・土田國太郎
○土田國太郎君 それは営業しておるときはいいが、清算に入っちゃったというのでしょう。これは清算に入ったのだから、こういうものを控除してやはり銀行の財産と見ておくわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/14
-
015・正示啓次郎
○政府委員(正示啓次郎君) そういう思想でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/15
-
016・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/16
-
017・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 速記をつけて下さい。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十三分散会
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X00519560301/17
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。