1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年四月十日(火曜日)
午前十時五十五分開会
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出席者は左の通り。
委員長 岡崎 真一君
理事
山本 米治君
岡 三郎君
前田 久吉君
委員
青木 一男君
青柳 秀夫君
井村 徳二君
木内 四郎君
菊田 七平君
白井 勇君
西川甚五郎君
藤野 繁雄君
平林 剛君
土田國太郎君
政府委員
北海道開発庁次
長 田上 辰雄君
北海道開発庁企
画主幹 柏原益太郎君
大蔵省主計局次
長 宮川新一郎君
大蔵省主計局法
規課長事務代理 中尾 博之君
大蔵省主税局長 渡邊喜久造君
事務局側
常任委員会専門
員 木村常次郎君
説明員
北海道開発庁企
画室副主幹 栗原 幸信君
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本日の会議に付した案件
○国の債権の管理等に関する法律案
(内閣提出)
○関税法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
○物品管理法典(内閣提出)
○北海道開発公庫法案(内閣送付、予
備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/0
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001・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) これより委員会を開会いたします。
まず国の債権の管理等に関する法律案を議題とし、事務当局より内容の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/1
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002・宮川新一郎
○政府委員(宮川新一郎君) ただいま議題となりました国の債権の管理等に関する法律案につきまして、その提案の理由を補足して御説明申し上げます。
この法律案は、会計法、国有財産法、それから今、国会に提案いたして御審議を願っております物品管理法案においてそれぞれ規制いたしております国の現金とか物品、国有財産の管理と並びまして、国の金銭債権を国の財産として把握し、その経済的価値を保全するという見地に立ってその管理事務を規制いたそうとするものでありまして、いわゆる財政会計法令の一環をなすものであります。従いましていずれも官庁内部の訓令的規定でございます。
この法律案の眼目は三つございます。その第一は、国の債権の管理に関する事務の処理につきまして必要な機関及び手続を整備することであります。第二は、従来、財政法第八条の規定によりまして、債権の効力の変更や減免は法律に基かなければできないこととなっておりましたにもかかわらず、これに対する一般的規定がありませんでした。それを今回事務の効率的な運営を期するため、この法律におきまして、一般に履行期限の延長とか減免等をすることができる基準を設定することであります。第三は、国の債権の発生の原因となります契約の段階におきましても、これにならって事後における債権の履行を確保するため、また貸付金債権につきましては、このほか貸付事業の適正な遂行を期するため、必要と考えられます基本的事項をその内応に織り込むことにすることであります。
次に、この法律案の内容につきましてその概略の御説明を申し上げます。まずこの法律の適用を受ける債権の範囲でございますが、これは第二条第一項並びに第三条に規定いたしているところでございますが、この法律は、国の金銭債権一般を対象とすることといたしておりますが、ただ罰金、科料、過料等の債権、租税債権、国の資金運用により生ずる債権、証券に化体されている債権、預託金債権等につきましては、その債権としての性質上、または管理手続の特殊性にかんがみまして、原則としてこの法律は適用しないことといたしました。しかし毎年度末の国の債権の現在額につきまして計算書を会計検査院に送付し、また国会に報告する場合におきましては、この租税債権その他につきましても、一般債権と同様にその額を計上することといたしております。
次は、債権の管理の機関でありますが、この点は第二章第五条ないし第九条に規定してございます。これにつきましては、従来その事務を担当する職員があったわけでございますが、その責任の所在を明確にする意味におきまして、今回各省各庁に債権管理官を設けまして、その各省各庁の所掌事務にかかわる債権の管理に関する事務をその者に担当させることといたし、また大蔵大臣は債権管理事務の総括機関といたしまして、事務処理上の必要な調整を行いますとともに、必要に応じ各省各庁の長に対しまして報告を求めたり、実地監査を行なったり、又は閣議の決定を経て必要な措置を求めることができることといたしております。
次にこの債権管理官が処理すべき管理事務の内容でございますが、この法律は第三章第十条ないし第二十二条におきまして、債権の発生後消滅に至るまでの事務処理の準則を定めております。すなわち、まず債権管理官は、その所掌に属すべき債権が発生したときは遅滞なくその内容を調査確認した上、必要な事項を記録整理してその内容の把握に努めることといたしております。第十一条に規定しておるところでございます。しかしながら、債権管理官以外の職員が債権の発生に関与いたしました場合は、遅滞なく債権が発生したことを債権管理官に通知させる必要がありますので、契約担当職員その他特定の事務を行う職員にこの種の通知義務を課することといたしております。第十二条に規定しております。これらによりまして、今後債権の把握の不完全とか、官庁内部における連絡不十分による不当な事例が相当回避できるものと考えております。こうして債権の内容を把握いたしました後は、当然の筋道でありますが、債権の取り立てに関する事務といたしまして、履行期限の到来その他履行を請求することができることとなりました場合には、債権管理官はみずから、または歳入徴収官を通じ、債務者に対して履行を請求するための納入の告知をすることといたしております。この点は十三条に規定するところでございます。また、履行期限を経過してもなお履行されていない債権につきましては、督促を行い、この点は十四条に規定してございますが、督促後相当の期間を経過してもなお履行されていない債権につきましては、特定の場合を除き、担保権の実行とか保証人に対する請求、訴訟手続等による債務名義の取得、または強制執行のため必要な措置を講ずることといたしております。これらの点は第十五条に規定してございます。その他債権管理官は、必要に応じて増担保を請求し、時効中断の措置をとり、十八条に規定してございますが、担保、証拠物作を整備、保存する等、債権を保全するための適切な措置をとるべきものとし、また、その受理する債権と相殺をすることができる国の債務があるときは、支出官等に対して相殺の措置を求める等基本的な準則を定め、もって債権の保全、事務の的確な処理をはかることといたしております。また、債務者の所在が不明である債権とか、事業再開の見込みが全くなく、解散費用もないような法人が債務者である債権とか、取り立て費用にも満たない少額の債権につきましては、事務能率を考慮いたしまして、内部的に徴収停止というたな上げの整理を行い、以後、債権管理官は、積極的にその債権を受理しなくてもよいようにいたしております。この点は、第二十一条に規定してございます。この種の債権は、結局、事情が変更しない限り、時効によって消滅することに相なるわけであります。
それからその次は、債権の内容を変更したり、免除したりする場合の基準であります。これは前にも述べましたように、財政法第八条の規定に基く特例措置の一般的なものを定めたわけであります。まず、履行延期の措置といたしまして、債務者が無資力である場合、その他いずれも債務を一時に履行することが困難な場合であって、履行延期をすることが徴収上有利と認められる場合とか、災害、病気等の事故がある場合とか、現在の履行期限を順守させることが公益上著しい支障を及ぼすことになると認められるような場合には、一定の条件のもとに五年または十年以内の履行延期をすることができることといたしておりまして、第二十四条——第二十七条でこれを規定しておりますが、かようにいたしまして、徴収事務を円滑かつ効率的に処理することを考えております。また、一般市場金利に即しまして定めました利息を付することとなっておりまする債権につきましては、市場金利が低下したため、その定められた利率によることが不適当となるような場合には、これを是正するため必要な限度においてその利率を引き下げる契約をすることもできるようにいたしております。第二十九条にその点を規定してございます。次に、法務大臣の権限に属する事項といたしまして、和解等の問題があります。これにつきましては、やはり、財政法第八条の制限があるわけでありますから、この法律におきまして、法務大臣が債権の内容に影響を及ぼすような行為をする場合といたしまして、公社更生法の規定による更生計画案等につきまして一定の場合に同意をするとか、また法律上の争いがある場合で、国にとって徴収上有利な場合、その他一定の場合に裁判しの和解をし、または調停に応ずるといったような規定を設けまして、債権に関する紛争その他の事件の合理的な解決をはかることといたしております。この点は、第三十条並びに第三十一条に規定してございます。次に、債権の免除の関係でありますが、これにつきましては、この法律は一般法でありまするから、ごく限定して規定しております。すなわち、債務者が無資力であるという理由で履行延期の特約後十年を経過しても、債務者がなお無資力であり、将来弁済の見込みがないと認められる場合に限ってこれを免除し、また履行延期の特約によって付されました延納利息に相当する金額については、一定のやむを得ない事情がある場合にはこれを免除することができることといたしております。この点は第三十二条に規定してございます。なお第三十三条に規定している事項でございますが、遅延利息その他の延滞金にかかる債権につきましては、一応原則として徴収せざるを得ないわけでありますが、諸般の情勢にかんがみまして、金額が零細のもの及び特殊な性質を有する債権につきましてはこれを徴収しないことができることといたしております。
最後に債権の発生の原因となる契約の内容とすべき事項についてでありますが、これにつきましては、遅延利息、増担保の請求、債務者に対する資力状況の調査等の定め及び違反した場合の履行期限の繰り上げに関する定めを設けまして、発生後における債権の徴収を確保することといたしております。この点は、第三十四条並びに第三十五条に規定してございます。また歳出にかかわる貸付金債権につきましては、補助金等に準ずる基準の規定を設けることといたしております。この点は、第三十六条に規定してございます。
以上に述べましたほか、毎年度の報告に関する事項といたしましては、各省各庁の長は、毎年度末における債権現在額報告書を大蔵大臣に送付し、大蔵大臣はこの報告に基いて、債権現在額総計算書を作成いたしまして、内閣はこれを会計検査院に送付して、その検査に資することといたしますとともに、国有財産及び物品と並ぶ国の財産の現状報告といたしまして、その債権の現在額を歳入歳出決算の提出とともに国会に報告することといたしております。この点は第三十九条並びに第四十条に規定するところでございます。
以上、本法律案全体を通じまして、簡単ではございますが、補足説明を申し上げました。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/2
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003・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 質疑を行います。ちょっと速記とめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/3
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004・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 速記を始めて。
それでは質疑は一応この程度にとどめます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/4
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005・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 次に関税法等の一部を改正する法律案を議題として、質疑を行います。——別に御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/5
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006・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 御異議ないと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願いとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/6
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007・岡三郎
○岡三郎君 ただいまの議題となりました関税法等の一部を改正する法律案につきましては賛成をいたします。
ただし、この法案の提出形態が、前半において関税法一部改正ということで、後半は関税定律法の一部を改正する法律と、こういうふうに二つになっているものを一つにしたということについて、これは従前も大蔵当局には法案の提出の仕方についてもう少し考慮してもらいたいという意見を申し述べたことがございましたか、この場合においてもやはり二つに分けて、小さくはなりますが、出してもらった方がいいじゃないか、こういうふうに考えるわけです。ことに給食用の乾燥脱脂ミルクについては、事件があった直後、いろいろと検討されたと思うのですが、急遽業者に対する罰則規定というものを設ける必要上ここに挿入して出してきたという、その経過はよくわかります。わかりますが、しかしこのような問題についても、やはり別個に法案を提出してもらった方がよかったのではないか、こういうふうに考えまして、賛成をいたしまするが、法案の提出形態というものを十分考慮してもらいたい、こういうふうに考えます。以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/7
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008・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 他に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/8
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009・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 御異議ないと認めます。
それではこれより採決に入ります。関税法等の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/9
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010・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 全会一致であります。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、諸般の手続は慣例により、委員長に御一任願いとうございます。
それから多数意見者の御署名を願います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/10
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011・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 次に物品管理法案を議題として質疑を行います。
別に御発言もないようでありまするが、質疑は終了したと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/11
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012・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 御異議ないと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願いとうございます。なお、修正意見のある方は討論中にお述べを願いとうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/12
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013・青木一男
○青木一男君 私はお手元に配布した通りの修正案を提出いたします。やや長文にわたりまするので、朗読を省略いたしますから、速記録にとどめるよう委員長にお願いして、ここに要旨だけを説明いたします。
原案では、「国の事務又は事業の目的に従い、用途に応じて、物品を国において使用させ、又は処分すること」の両者を供用という新しい法律観念にまとめているのであります。しかしながら、使用させることを供用というのは理解できますけれども、処分することまでも供用というのは、いかに広く解釈しても法律常識上無理があると思います。使用させるというのは継続的事実状態を言うのであり、第二条の処分は瞬間的の法律行為をさすのでありまして、両者観念のカテゴリーにおいて何らの共通性が存しないのであります。従って第三条の「分類」にしてもあるいは第十四条の「供用計画」にしても、使用させるものと処分するものとは必然的に別な分類、別な計画となるのであって、両者を含めた統一的分類や計画はあり得ないのであります。無理やりに両者を供用という単一法律観念に統合する必要も実益も存しないのであります。原案によると、第一条の「処分」は、第二条によって「供用」に含ましめられた処分以外の処分をさすのでありますけれども、法律を読んだだけでは同一用語の観念に紛淆を生じます。第三十一条の「処分」についても同じことが言えるのであります。また原案第十条によれば、せっかく供用官という担当職を設けられながら、その職務から処分を除外しておるのである。それでは処分を供用観念に包含させたことが大半無意味に帰するのであります。
そこで修正案では、「物品をその用途に応じて国において使用させること」だけを供用とし、処分を削除することといたします。従って以下各条の供用を供用と処分に分けることとなるのであります。こういうふうに供用を供用と処分に分けますが、この場合の処分は、物品の売り払い、貸付等、行政目的に従って処分する法律行為の場合に限定いたしまして、廃棄処分等を含めた広義の処分と区別するために、第三条第一項において「供用」を、「供用及び処分」に修正し、その「処分」の下にカッコ書きで「(国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第十四条第五項、第三章第四節の節名及び第三十一条第一項を除き、以下同じ。)」というように明確に定義しようとするものであります。
また、以上の修正の結果、原案の「供出計画」は「供用計画または処分計画」となりますが、条文が繁雑になるばかりでなく、取得に関する計画も考えられますので、これらのすべての場合を包括して「運用計画」と修正しようとするものであります。なお以上の修正に伴って必要な字句の修正及び条文の整理をしようとするものであります。
以上が私の修正案の説明でございますが、なお、この修正のもとに原案に賛成するものであります。大体原案の立法は適切な立法であると思います。ただ一言ここで大蔵当局に強い希望を申し上げておきますが、この法案にいたしましても、これから審議する国の債権の管理法案にいたしましても、先ほど当局からこれは訓示規定であるということを言われたのでありますが、まあ大部分は訓示規定的なものがあろうと思いますが、しかし債権の管理法中には、私は実体規定もあるのではないかと思っております。まあそれはいずれといたしましても、私が指摘しようとするのは、せっかくこういう財政法あるいは会計法系統の法規を作って、国家の利益を擁護し、また公務員の職務上の基準を与えましても、これが行われなければ何にもならない。これが行われる根本というものは、こういう会計法令の重要性、これを担当当局が十分認識するということがもうすべて根本であります。せっかく法を作っても、それを運用する当局がこれを軽視したのでは何にもならない。かえって法の権威を傷つけるのみであり、国民に対しても非常に悪い影響を与える。それでありますから、こういう法令を整備するということの前提のもとに常にこういう、しかも法律によって作ったような場合には、国会に対する責任、国民に対する責任から考えても、十分こういう法令の尊重すべきことを自覚して、運用上遺漏なきようにこれを堅持して、これに違反しても当りまえだというようなことがあっては大へんである。この点私特に、ここに大蔵大臣がおられれば大蔵大臣に申し上げるつもりでありましたが、とにかく事務当局からして特に大臣に、私の強い希望をここに表明して、伝えていただきたいと思います。この希望を付し、私は私の賛成の意見を申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/13
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014・岡三郎
○岡三郎君 私は社会党を代表して、本案について、ただいま青木委員よりありました修正部分を含めて賛成いたします。
本法律案が提出される動機といたしましては、会計検査院の決算報告等によって、物品の不適当な管理保管の事例というものが強く指摘されておったことにあると思うわけですが、特に明治二十二年に制定されました物品会計規則というものが、膨大、かつ複雑になってきた物品管理の実情に適合しないようになったということもその理由に述べられておりまするが、この法律が制定せられた後において、どのように改善されるかということが、われわれの今後刮目する問題であります。そういうふうな点で、この法律が運用されることによって、今までの不適当な管理保管等の事例が絶滅するように期待したい、こういう念願しております。
それからもう一点は、これはわれわれの一つの疑問でありましたわけですが、このような法律がもっとなぜ早く作られなかったか、こういうふうな点であります。会計検査院の指摘を待つばかりではなくて、いろいろと物品の取扱いについては、新聞その他においても、その不適当な事例が指摘せられてきたのであります。従ってこのような法律がつとに制定せられておるならば、その運用によっては、相当国損が減少せられたのではないかと、こう考えております。従って非常におそきに失した感がありますが、しかしこのような法案が制定されることについては異存のないところで、今後十分なるこの運用をはかって、間違いのないようにしてもらいたい、こういう希望を付して賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/14
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015・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 他に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/15
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016・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 御異議ないと認めます。
それではこれより採決に入ります。まず討論中にありました青木委員の修正案を問題に供します。青木委員の修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/16
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017・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 全会一致であります。よって青木委員の修正案は可決されました。
次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案について採決いたします。修正部分を除いた原案に賛成の力の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/17
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018・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 全会一致であります。よって本案は修正議決すべきものと決定いたしました。
なお、諸般の手続は前例により、委員長に御一任願いとうございます。
それから多数意見者の御署名を願います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/18
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019・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 次に、北海道開発公庫法案(予備審査)を議題として、事務当局より内容の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/19
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020・田上辰雄
○政府委員(田上辰雄君) 先般北海道開発公庫法案を閣議決定いたしまして国会に提出いたしたのでありますが、去る二月二十三日に、本委員会におきまして、白波瀬政務次官から、本案の提出理由につきまして御説明を申し上げたのでございます。私はこの北海道開発公庫法案の各条につきまして、簡単な御説明を申し上げまして、御審議をお願い申し上げたいと思うのでございます。
お手元に、北海道開発公庫法案がおありになることと存じますが、その二ページに、第一章、総則としまして、第一に「目的」が掲げてございます。ここに書いてございますように、「北海道開発公庫は、北海道における産業の振興開発を促進し、国民経済の発展に寄与するため、長期の資金を供給すること等により、民間の投資及び一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。」ということにいたしておるのでございます。北海道におきまする金融の問題は、数年前から一つの重大な問題といたしまして取り上げられておるのでございますが、ことに御承知の北海道拓殖銀行が特殊銀行でありましたのが、債券発行の権限も失いまして、一般銀行にされたのでありまして、それ以来、特に長期の資金につきまして、北海道の開発上非常に欠乏を感じておったのであります。いろいろいきさつもございますが、この問題を北海道開発審議会がつとにとらえまして、数ヵ月にわたりましていろいろ研究を遂げ、さらにその北海道開発審議会で作り上げました北海道産業振興開発公庫案を元といたしまして、修正を加えまして本案を提出するに至ったのでございますが、それは一に、北海道が、従来金融は一般の市中銀行なり、あるいは政府関係の金融機関と申しますか、開発銀行だとか、あるいは農林漁業金融公庫、農林中央金庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、それらの特殊金融機関も相当活動しておるのでございますが、しかしながら、その金融は、全国の金額に対しまして大体七%程度の貸付しかしておらない。従いまして、まあ北海道の世論といたしまして、せめて政府が公共事業費として北海道のために投入しておりまする全国の約一五%、それくらいの程度までの金融がほしい。ことに長期の資金を、絶対に北海道の特殊性から考えまして必要といたしますので、これらの要請にこたえましてこの公布が出発いたしましたような次第でございます。従いましてその目的といたしまするところは、その要請にこたえまして、あくまでもこの長期の資金を供給するのだ、そうしてこれは単に公庫自身が金融をするということではなくて、むしろ民間の投資あるいは一般金融の足らないところを補なっていくという意味の、呼び水的な役割をこの公庫が果すべきであるということをねらっておるのでございます。そうしてその金融あるいは投資、債務保証もいたすのでありますが、それらのねらいは、あくまでも北海道の産業の振興開発ということにねらいを置かなければならないということを主眼といたしておるのでございます。その点を第一条の目的に表現をいたしておるつもりでございます。それから第二条は、これは「法人格」を規定したものであり、第二条は「公庫は、主たる事務所を札幌市に置く。」ということになっております。これは東京に置く議論もございましたが、しかし北海道の開発を主眼といたしますので、やはり札幌市にその主たる事務所を置くべきであるという考えでございます。が、しかしながら二項にございますように、「主務大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。」となっておりまして、さしあたり従たる事務所と申しますか、支店を東京に置くような考えでおります。第四条は資本のことでございます。公庫の資本金は十億円でございまして、ここに書いてありますように、全額政府が産業投資特別会計から出資をいたすことにしております。なお運用資金といたしましては、このほかに資金運用部から三十億円、それから政府保証に基く債券発行による民間資金が四十億でございまして、合計して八十億がこの公庫の運用資金でございます。
それから第五条は「登記」のことでございまして、これにつきましては、政令で定めることにいたしております。第六条は一般的な例文でございまして、「名称の使用制限」、「これに類する名称を用いてはならない。」ことを規定してございます。第七条は、これは「民法の準用」でございまして、法人の不法行為についての規定でありまする民法第四十四条、また法人の住所を主たる事務所の所在地にする、五十条の規定、これを公庫について準用することにいたしております。
第二章に移りますが、「役員及び職員」でございます。第八条に「公庫に、役員として、理事長一人、理事三人及び監事二人を置く。」ことにいたしております。第九条には「役員の職務及び権限」を書いておりまして、「理事長は、公庫を代表し、その業務を総理する。」「理事は、理事長の定めるところにより、公庫を代表し、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。」「監事は、公庫の業務を監査する。」、これは一般的な例文とも申すべきものでございます。「役員の任命」が第十条にございまして、「理事長及び監事は、主務大臣が任命する。」ことにいたしております。主務大臣が出ておりますが、主務大臣は十六ページの三十六条にありますように、内閣総理大臣及び大蔵大臣を本法の主務大臣といたしております。これは北海道関係の主務大臣といたしまして、北海道開発庁長官である国務大臣が当然主務の責任者でございますが、御承知の通り、北海近開発庁は総理府の外局でございますので、法文上は内閣総理大臣が主務大臣ということになるのでおります。金融関係といたしまして、大蔵大臣が当然この公庫に対して監督を行い、主務大臣としての職務を行うことになるのでございます。元に戻っていただきまして、第十条の二項にありますように、理事は理事長が任命するのでありますが、主務大臣の認可を受けなければならないことになっております。次は十一条、これは「役員の任期」でありまして、四年といたしております、それから十二条は「役員の欠格条項」でありまして、次に書いてありまするように、「国務大臣、国会議員、政府職員(人事院が指定する非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長もしくは常勤の職員」、二が「政党の役員」、これは他の公庫と同じように、この公庫法におきましても欠格条項といたしております。十三条は、「役員の兼職禁止」でございまして、これも同様に、他の公庫と同じ規定をとっておるわけでございます。十四条は「代表権の制限」でございまして、また十五条は「代理人の選任」でございます。これは一般的な例文と申しますか、説明いたすまでもないと思います。十六条に、「職員の任命」がありまして、「公庫の職員は、理事長が任命する。」ことにいたしております。十七条に移りますが、「役員及び職員は、刑その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」、公庫は単に一般的な市中銀行のようなものではなく、公共性、国家性を持っておりまするので、その職員は、刑罰につきましては公務員に準ずる職務とみなしまして誤りなさを期したいのでございます。従って十七条は特に重要な条項として出ておるのでございます。十八条は「退職手当の支給の基準」でございまして、これは「主務大臣の承認を受けなければならない。」ということにして、監督を加えていくことになっております。
第三章の「業務」に移りますが、第十九条は、この公庫の最も重要なる業務の範囲を規定いたしておりまして、第一条の目的、すなわち北海道の産業振興開発を促進する、そして国民経済の発展に寄与するという大目的を達成するためのものでなければならない。そしてその対象は同時に次に掲げておるような事業を営む者である必要があるのでおります。あとに五号載っておりまするが、これらの事業を営む者であって、しかもその事業ににかかわる設備を新たに取得する、あるいは改良、または補修をすることでどうしても長期の資金が必要とするというものに対しまして、この公庫が資金の出資をいたしまたは金融をいたし、または債務保証をいたすというのが業務でございます。この公庫の特殊性と申しますか、他の公庫と変っておりまする点は、単に融資だけでなくて、公庫みずからが資金の出資をいたすということ、また債務保証をいたすということがこの業務の特質でございますが、これは先にも申し上げましたように、北海道の要請から、特にこの公庫が民間資金に対しまして呼び水的な役割をするための特殊な業務であると御了解いただきたいと思うのでございます。この対象になります業務は五号ございまして、一は「石炭又は可燃性天然ガスの利用度の高い工業」、二が「農林畜水産物の加工度の高い工業」、三が「鉱業及び精錬業」、四が「産業の振興開発に係る交通運輸業」、五が「前各号に掲げるもののほか、産業の振興開発のため特に必要な事業で主務大臣の指定するもの」、これらのものが北海道の開発、この公庫の出資、金融をいたしてもらいたい事業なのでありまして、一の「石炭又は可燃性天然ガスの利用度の高い工業」といいますと、たとえば低品位炭利用による製錬工業のようなものが現在北海道の実情からして非常に必要でもあり、なお北海道においてこの種の事業が将来開発さるべきであると考えられるものでございます。二号の「農林畜水産物の加工度の高い工業」、一例を申し上げますと、木材糖化工業だとか、あるいはテンサイ糖工業ようなものを予想いたしておるのでございます。三の「鉱業及び精錬業」といたしましては、チタン工業のようなものがそれに当るのではないかと思われるわけであります。第四の「交通運輸業」とし、なしては、たとえば離島航路のような事業、これも考えられるのでございます。第五の点は、今後主務大臣が指定していくものでございますが、これも前四号に該当しないで第五に当るものと申しますと、たとえばいろいろ問題になっておりまするP・S・コンクリートの事業というようなものがこの五号の一例でなかろうかと思うのでございますが、これらはいずれも出資、金融等の業務の対象といたしまして、公庫がこれらの条件に沿うようなものに対して業務を行なっていくという大前提になるものでございます。第二十条は「業務方法書」のことでございまして、公序が業務を開始する際に業務方法書を作りまして、そうしてこれには具体的な重要なる諸条件を記載いたし、主務大臣の認可を受けまして、この業務方法書に従って将来公庫を運営していくことになるのでございます。この業務方法書にどういうことを記載すべきであるかということは政令できめて参りたいと存ずるのでございます。第二十一条は「出資及び債務保証の限度」でございます。「公庫は、第十九条の規定による出資の額の総額と同条の規定による保証に係る債務の現在額の合計額が第四条に規定する資本金の額」これは十億でございますが、「額をこえることとなる場合には、新たに出資又は債務保証をしてはならない。」というのでございまして、債務保証にしましても、あるいはこの公庫のいたします出資にしましても、限度をこえて無制限に行いますと、その公庫自体の堅実性を失うわけでございますので、この出資なり保証につきて、この債務保証額とそれから出資額との合計が十億円の資金をこえてはならない。たとえば出資を四億いたしますならば、債務保証は六億をこえてはならないという制限を二十一条でいたしておるのでございます。二十二条は「業務の委託」でございまして、業務の一部を他の金融機関に委託することができますが、主務大臣の認可を受けなければならないということでございます。二項は、委託した場合の、その委託先の業務に従事する者は、この公庫と同じように公務に従事する職員として罰則の適用を受けなければならないということでございます。二十三条は、この公庫が出発いたしまして運営されていきます場合に、四半期ごとに事業計画及び資金計画を作って、主務大臣の認可を受けさせることにいたしたいと存ずる規定でございます。
第四章会計でございますが、公庫の予算及び決算は、これは国家的公共性の強い本公庫といたしましては、当然公庫の予算及び決算に関する法律の定めによりまして、予算を編成いたします場合には、これを国会にかけ、決算は会計検査院の検査々受けるということに、他の公庫同様にいたすことを規定しております。二十五条は毎年度損益計算上の利益金を生じたときには、これは翌年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。そしてこの納付金は前年度会計の政府の歳入とすることに規定しております。なお、その計算の方法及び納付の手続等は政令できめることになっております。二十六条は借入金の規定でありまして、これは先ほど申しましたように、資金運用部から三十億円を借りることになっておるのでございますが、政府から資金の借り入れをすることができる。また逆に言いまして、二項に「政府は、公庫に対し資金の貸付をすることができる」ということにしております。三十七条は北海道開発債券の発行のことでございまして、資本金の二十倍に相当する金額まで債券を発行することができるように、これは他の多くの公庫と同様でございまして、これでいきますと、この北海道開発公庫は資本金十億でございますので二百億まで債券発行ができるということになるのでございます。次の二十八条の債務保証でございますが、これは特に政府は債務保証契約をすることが一般にはできないのでございますが、特にこの二十八条を設けまして国会の議決を経た金額の範囲内、今回は四十億になっておりますが、その程度を民間資金を集めまして、その四十億の資金に対しまして政府は債務保証をいたすという規定でございます。余裕金の運用が二十九条にございまして、これも他の公庫と同じように、国債の保有あるいは資金運用部への預託のほか、業務上の余裕金を運用してはならないという規定になっております。三十条は資金の交付等でございますが、業務を行うために必要あるときは受託者に対して貸付に必要な資金を交付することができる。また公庫が業務を行うために業務にかかる現金を銀行に預け入れることができるが、これは制限をいたしまして政令でその具体的なことをきめていきたいという考えでございます。三十一条は会計帳簿の件であり、三十二条は会計検査院の検査のことを規定しております。
第五章は監督でございまして、この公庫は主務大臣でありまする内閣総理大臣と大蔵大臣が監督をいたすのでありますが、訴訟につきましては法務大臣が監督をすることにいたしております。なお、二項には主務大臣が必要を認めたときには公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができると、特に監督命令を主務大臣が出し得るということで徹底した監督をいたすことにいたしておるのでございます。三十四条は役員の解任のことでございまして、欠格条項に該当したときには、主務大臣が解任をいたさなければならないことになっております。なお、主務大臣はここに掲げてありますような役員に不都合な行為があったときには、これを解任することができるようになっております。三十五条は主務大臣が必要と認めたときには、公庫あるいは受託者に対して報告させるのと、あるいは事務所の立入り、あるいは書類その他必要なものの検査をさせる監督上必要な権限を与える規定でございまして、これも他の公庫の場合と同様でございます。
第六章の補則の主務大臣につきましては、先ほど申し上げた通りであります。
第七章は罰則でございますが、これは他の公庫と同じように不都合な行為、公庫を保全するために必要な罰則を三十七条、三十八条または三十九条に掲げてございます。
附則がございますが、「この法律は、公布の日から施行する」ことにいたしております。なお、設立の手続といたしまして、主務大臣が公庫の理事長または監事となるべき者をあらかじめ指名をいたすことにしております。そしてこの理事長監事は公庫が設立した場合に、この法律の規定によって、それぞれ理事長または監事に任命されるという手続上の特例を、設立準備のために必要とされた行為を規定いたしておるのでございます。なお、主務大臣は設立委員というものを設けることにいたしておりまして、設立委員は出資金の払い込みがあった日に、理事長になるべき人にそれまでいたしました事務を引き継ぐことにいたして、円滑にこの公庫の設立を期したいと考えておるのでございます。
この法律を議決いただきますと、当然に考えられることは、それが北海道開発法の事務あるいは大蔵省の事務に関係がございますので、この法律の付則といたしまして、北海道開発法を改正いたしまして、特に北海道開発公庫を監督する義務を開発庁の所掌事務の範囲に加える必要があると存ずるので、第五条があり、大蔵省の関係では同様大蔵省設置法を改正いたしまして、公庫の監督をする義務を加えたいと存ずるのでございます。
なお、十一項以下は各種の税の免除等でございまして、登録税あるいは印紙税、所得税、法人税、地方税等の規定を他の公庫と同様な取扱いに改めていきたい、こう考えております。
その他国庫出納金等の端数計算の問題でありますとか、予算執行職員等の責任に関する法律、それから公序の予算及び決算に関する法律等、他の公庫と同様な付則による修正をこの規定で同時にいたしたいと計画をいたしております。
まことに簡単ではございますが、以上法案の条項に従いまして御説明を申し上げた次第でございまして、よろしく御審議をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/20
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021・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 引き続きまして質疑を行いますが、資料の御要求のございます方は、この際にお申し込み願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/21
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022・平林剛
○平林剛君 この北海道開発公庫の目的は第一条に書いてあるのでありますが、きわめて抽象的であってわからないから、具体的な北海道の開発事業計画について明らかにしてもらいたい。それがないというと公庫を立てるというのは二の次ということになるわけですから、まずその資料を提出してもらいたいと思います。
それからきょうは質問は……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/22
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023・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) いや、きょうはやります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/23
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024・平林剛
○平林剛君 それからもう一つは業務方法書ですね、北海道の開発公庫については政令で定めるように書いてあるし、業務開始の際に作るということになっておるのだが、これはできてないということはないと思うのですね。この法案を出す以上は、ある程度一つの成案があって、またある程度の構想があって出されたものでございますから、あらかじめその政令で定める内容について国会の審議の参考にするために資料を提出していただきたい、この二つを要求しておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/24
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025・土田國太郎
○土田國太郎君 ちょっと伺いますが、一章の四条の資本金ですが、この十億、そのほかに資金運用部が三十億、あと四十億ですか、私聞き違ったかと思いますが、これでよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/25
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026・田上辰雄
○政府委員(田上辰雄君) あの資本金が十億でございますね、そして資金運用部からは三十億でございます。あとの残りの四十億というのは民間資金でございまして、あとに規定がございますが、政府がこれに対して保証をいたすのであります。要するに債券発行という形で民間資金を募集するのが四十億と、こういうことになっております。合計八十億というのが運用になります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/26
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027・土田國太郎
○土田國太郎君 そのほかに資本金の二十倍に相当する金額が債券発行できますね。そうすると、これは二百億ですか。そうすると、この全運用資金は十億、三十億、四十億で八十億、二百八十億ということになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/27
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028・柏原益太郎
○政府委員(柏原益太郎君) 債券の発行限度は資本金の二十倍ということになっております。これは公庫の債券発行能力をいっているのでございまして、現実には、三十一年度におきましては債券発行の予定額は四十億でございます。従いまして債券発行によって調達します資金が四十億、預金部資金からの借入れが三十億、政府出資が十億でございまして、合計八十億が運用資金でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/28
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029・土田國太郎
○土田國太郎君 それからこの二十一条ですね、「保証に係る債務の現在額の合計額が第四条に規定する資本金の額をこえる」場合云々としてありますね。これはさっきの説明に六億程度の保証をするというような御説明だったのですが、そうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/29
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030・田上辰雄
○政府委員(田上辰雄君) かりに例を申し上げたのでありまして、まあ四億、六億ということがきまっておるわけじゃございませんが、この公庫がある事業に直接出資をするという場合に、たとえば四億を、それを出資をいたすとすれば、十億の残りの六億だけを今度は事業の債務保証をすることができる。それ以上の債務保証というのは、この規定によりましてできないと、こういうことにしてあるのでございまして、それがたとえば五億だけある事業に出資いたしますと、残った五億だけが債務保証をなし得る限界だと、こういう意味でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/30
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031・土田國太郎
○土田國太郎君 それでこの資金を貸し付けるには最高限度というものを設けるのですか、設けないのですか、貸付けに対して。何億とか何千万円以内というような方法はあるのですか、ないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/31
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032・柏原益太郎
○政府委員(柏原益太郎君) 具体的に貸付けの方法をどういうふうにするかという点は、公庫ができまして、公庫の役員が選任され、業務を開始する際に、先ほどもお話がありました通りに業務方法書というものを作りまして、そういった点を全部きめるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/32
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033・土田國太郎
○土田國太郎君 まだできないわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/33
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034・柏原益太郎
○政府委員(柏原益太郎君) はあ。それでその業務方法書は主務大臣の認可を受けるということになっておりますので、具体的な問題につきましては、今後なお検討を要する点が多々ございますので、今詳細には申し上げかねるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/34
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035・藤野繁雄
○藤野繁雄君 僕も資料をお願いします。さっきの説明によるというと、現在大体貸付金は需要領の七%だ、向うの方の希望は一五%くらいが希望だと、こういうふうなことですが、現在の各種の金融機関がどのくらいの金額をどのような用途に出しておるかという調べを一つお願いいたします。
それからその次には、北海道開発債券の発行の限度がここに書いてあるが、期限であるとか金利であるとか額面額であるとか、あるいはその額面額に対する売出価格ですね、そういうふうな債券のいろいろの条件を一つ資料としてお出し願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/35
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036・前田久吉
○前田久吉君 この主務大臣は総理大臣とそれから大蔵大臣。北海道開発庁長官というものは、これは何も関与しないのでございますか。国務大臣の北海道開発庁長官は、さっきの説明によると、これには一切関与せない、こういうことなのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/36
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037・田上辰雄
○政府委員(田上辰雄君) 北海道開発庁長官は当然主務大臣でございます。最も関係が深いわけでございます。しかし、法制上は、たとえば「北海道開発庁長官たる国務大臣」という現わし方もございますが、しかし、外局の長でございまするので、法令の際には、当然その府庁の長官としまして、総理府の場合には総理大臣が法律上の主務大臣だという表現になるわけでございます。実質的には開発庁長官が主務大臣として監督をいたし、事務をとるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/37
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038・土田國太郎
○土田國太郎君 もう一つ聞きたいのです。二十九条と三十条ですがね。二十九条の2には、「公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない」、こういうことになっていますね。それから三十条の2、これには、「政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行に預け入れることができる」となっている。一方では預け入れてはならない。何かこれは違うのですか。二十九条の2と三十条の2ですね。一方は預け入れしちゃいかん、一方は預け入れてもよろしい……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/38
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039・栗原幸信
○説明員(栗原幸信君) ちょっと簡単に御説明申し上げますが、原則として業務上の余裕金は国庫以外には預託してはいけないことになっておりますが、ただ、公庫の運営上、現実に金を少しでも持っていないと困る場合が出てくるわけでございます。そこで、これは大蔵省から伺ったのでございますが、こういう場合の例外規定をこれで設けたのだという意味に御解釈願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/39
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040・平林剛
○平林剛君 私追加資料の要求があるのです。先ほど二つの資料を要求しておきましたが、大体産業の振興開発の具体的計画があるようでありますが、もう一つ突っ込んで資料を要求しておきたいと思います。それは、この法案によりますと、長期の資金を供給するということが一つの目的になっておるようでありまして、先ほどの説明でも、北海道の現地においてもこれらに関する要望があったということにお聞きしたわけなのです。具体的にどういう方面の産業を振興するかについては、法律の第十九条に抽象的には書いてございます。しかし、これを具体的に言うと、どういう産業があるか、つまり石炭または可燃性天然ガスの利用度の高い工業、あるいは農林畜水産物の加工度の高い工業等、それぞれ五項目に書かれてありますが、現在これらの世論がどういう方面に最も強いのか、ということを私知りたいと思うのです。やや具体的に資料としてこれを提出してもらいたいと思うのです。ここである程度御説明願ってもいいわけですけれども、資料の方がもっとはっきりすると思いますから。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/40
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041・田上辰雄
○政府委員(田上辰雄君) ただいまの御要求につきまして、ちょっとお断り申し上げたいと思うのですが、先ほどの北海道開発計画の資料、それからただいまお話しの産業開発の具体的計画の資料、いずれもごもっともな御要求でございまして、私どもできるだけの資料を整備して提出いたしたいと存じます。ただ、お断わりいたしたいと思いますのは、北海道の今後の開発計画に関連いたしまして、実は北海道の第一次五ヵ年計画というのが三十一年度をもって終りまして、三十二年度から第二次五ヵ年計画を樹立することとなっておるのでございます。しかも第一次五ヵ年計画は、産業の基盤となる公共事業、これを中心として今日まで各種の事業をいたして参ったのでありまして、第二次五ヵ年計画、三十二年度以降には、産業の躍進的な開発ということが新たに加わって参るわけでございまして、この第二次五ヵ年計画の線に沿うて、この公庫は北海道の産業の振興のために、その線に沿うて活動をいたしていかなければならないのでございます。それで、目下第二次五ヵ年計画を作成するためにいろいろ資料を集めておりまするが、まだ第二次五ヵ年計画は樹立されておりません。しかしながら、この法案の北海道開発公庫とはただいま申しましたように緊密な関係がございまするので、この公庫が発足いたします前に、第三次五ヵ年計画を確定しなければならないと考えまして、目下いろいろ努力をいたしておるのでございます。この第二次五ヵ年計画は、現在のところまだできておらないのでございます。しかしながら、この公庫は八月から発足をいたしていく予定をいたしておりますが、七月中には何とかそれを樹立いたしたいと努力をいたしておるのでございまして、この第二次五ヵ年計画をただいま提出いたすわけには参りませんけれども、先ほどお話しのありました第十九条の業務範囲に関連いたしましたことをできるだけ集めまして、資料として提出いたしたいと存ずるのでございます。ただ、この十九条関係の事業を具体的に書くと申しましても、これは主として融資の対象でございます。従いまして、五ヵ年計画でいろいろ将来こういう産業が北海道開発上望ましいと期待いたしておりましても、具体的にその事業が民間企業として出てこなければ融資の対象となり得ないわけです。しかも、公庫が出発いたして、業務方法書等によって具体的な融資をしていくわけでございますから、今日北海道開発庁として、いろいろ予想をいたしましたり、期待をいたしましたりして、事業を掲げてみても、実際問題になりますと、公庫が出発してから、理事長以下が責任をもってきめていくことでありますので、必ずしもこの公庫が投融資をしていく対象だとはならないのでございます。その点をくどいようでございますが、御了解を得ておきまして、できるだけの参考資料を整備して提出いたしたい、この点を一つ御了解いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/41
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042・平林剛
○平林剛君 大へん私その点は疑問に思う。ひいてはこの法律の疑問もやっぱりそこにあると思う。なぜかと言えば、北海道開発の第二次計画を進めるに長期の資金が必要だ、そのためにこの公庫法案を作りたい、こういう提案の趣旨になっているんでしょう。ところがまだ第二次の北海道開発の計画はない、 この点がこの法律提出について私は最大の疑問になると思う。
もう一つは、大体において国家から出すところの金にしても、十億円だとか、あるいは債券をどうするとか、貸し出しはどうだとかという規定を設けながら、現在はまだその融資対象については、抽象的に第十九条に書いてあるだけで、具体的にはよくわからない、仕事を始めてからそうしたことについては逐次まとまってくるでしょうということでは、ほかの規定をわれわれに審議させるに対して、十億円がいいのか、あるいはそのほかの法律の規定が必要なのかという点については、全く審議のしようがないじゃないですか。私は今の釈明は釈明として聞きますが、非常に疑問があるので、これらの疑問が解明できるような資料を二つせいぜい整えて提出をしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/42
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043・青柳秀夫
○青柳秀夫君 私も資料をいただきたいのですが、それは今まで、北海道に現存融資されておる金融状況がわかるような、たとえば拓殖銀行なら拓殖銀行、あるいはまた一般銀行でもけっこうです、その他どれくらいの資金が北海道に出ているのかということを適当な形式で示していただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414629X01619560410/43
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044・岡崎真一
○委員長(岡崎真一君) 他に御質問もないようでありまするから、本日はこの程度にとどめまして、散会いたします。
午後零時二十二分散会
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