1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年三月二十九日(木曜日)
午前十一時十七分開会
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出席者は左の通り。
委員長 松岡 平市君
理事
石村 幸作君
森下 政一君
小林 武治君
笹森 順造君
委員
佐野 廣君
田中 啓一君
堀 末治君
安井 謙君
加瀬 完君
若木 勝藏君
政府委員
自治庁税務部長 奧野 誠亮君
経済企画政務次
官 齋藤 憲三君
経済企画庁開発
部長 植田 俊雄君
厚生省公衆衛生
局環境衛生部長 楠本 正康君
事務局側
常任委員会専門
員 福永与一郎君
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本日の会議に付した案件
○離島振興法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○国有資産等所在市町村交付金及び納
付金に関する法律案(内閣送付、予
備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/0
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001・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 会議を開きます。
本日は、まず離島振興法の一部を改正する法律案を議題に供します。本案につきましては、すでに提案理由の説明は聞いております。これより質疑に入ります。質疑のおありの方は順次御発言を願います。——御発言がないようでありますから、質疑は終局したものと認めて、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。御発言ございませんか。——御発言がなければ討論は終局したものと認めて、これより採決に入ります。
離島振興法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の諸君の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/1
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002・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお本院規則第百四条による本会議における口頭報告の内容、第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成その他事後の手続につきましては、慣例によりこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/2
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003・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。
それから報告書に多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とされた全員順次御署名を願います。
多数意見者署名
森下 政一 若木 勝藏
加瀬 完 堀 末治
笹森 順造 佐野 廣
田中 啓一 安井 謙
小林 武治 石村 幸作発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/3
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004・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 御署名漏れはございませんか。——御署名漏れはないと認めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/4
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005・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 次に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案を議題に供します。
質疑のおありの方は御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/5
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006・森下政一
○森下政一君 奧野さんに一つ伺いたいのですが、今度地方税法の改正と相待って、この国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案というものは、非常な苦心をされて、地方財政の赤字解消のために、あらゆる財源をあさられたという御労苦のほどは、私もよくわかるのです。ところで一番私は考えなければならぬと思うことは、結局たとえば交付金にせよ、あるいは納付金にせよ、こういう方法で確かに一つの財源を確保はできるに違いないのだが、一体これは、終局するところ、その負担は何が負うことになるのだという点が非常に大事じゃないかと思うのです。金はできるけれども、それは降ってわいたものではないんで、だれかが負担しなければならないことになる。たとえば公共団体が経営しておりますところの住宅のようなものがありますね。これはみな、それぞれ住宅に困っておる者に住宅を建設して提供して、賃貸料を取っておるわけなんだが、もしそのような関係で、結局賃借人に負担が、家賃の値上げというような形で転嫁されていくということになると、これは確かに一つの財源には違いないが、一般の賃借人も負担するんだということになると、これは考えなければならぬのじゃないかというふうな気持がするのですが、そういうふうな関係に立って、どうでしょうね。この交付金とか納付金とかというのは、どら当局は考えておいでになるか。たとえば三公社の場合でも、さなきだに相当経営に困るというふうなことを平素言うておりながら、しかもこういうふうな負担をさすということになると、それは一体、公社自体が終局の負担を負うということでなしに、公社自体の提供しておるサービスとか何とかというものがだれかに転嫁されていくんじゃないかということを私は心配するのだが、当局の考え方はどうなんでしょうか、その点。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/6
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007・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 問題を二つの点から考えられると思っております。
一つの点は、固定資産税は、これは経費の中から払われる税金だ。こういうふうに観念されているわけでございまして、従いまして原価構成の中には入っております。交付金及び納付金も固定資産税に準ずるものでございまして、従いましてまた、原価構成の中にはこれは入るべきものだと思います。今まで国鉄と私鉄と比べまして、私鉄の側からは、国鉄に対しては固定資産税が課せられていないんじゃないか、不公平じゃないかというふうな意見がずいぶん起ったわけでございます。そうしますと、かりに国鉄に納付金納付の義務を負わす。固定資産税が課せられると結果的にはみな同じになるわけであります。同じような負担のもとに経営が行われて、初めて企業の合理化と言いましょうか、そういうものが徹底していくんじゃないか。原価構成の中に入るべきものだけれども、それをどうやって吸収するか、これは別の問題じゃないか。こういうふうに思うのでありまして、私鉄と国鉄とを考えました場合には、同じ負担のもとにおいて運営が行われて、初めて企業の合理化というものが徹底していくんじゃないか。従いましてまた、原価構成に入るものだから、必ず使用者に転嫁されるんだということにはならないのであって、その前段において、どう吸収されていくかという問題が残るんじゃないか、こう思っております。
第二の問題は、住宅について御指摘になったわけでありますが、国の政策から、いろいろと地方団体が財源を失っていく。これはできることなら避けていかなければならない問題だと思うのであります。公営住宅の問題につきましては、国が積極的に補助政策をとっているわけであります。これは非常に望ましいことだと思うのでありまして、今回住宅につきましても交付金の制度をとろうとしております。しかし、国の補助部分については計算の基礎に入れないという考え方の下に、住宅につきましては、御承知のように、価格の十分の二ないし十分の四を交付金算定標準額とする、こういうふうになっているわけであります。また、国が補助政策をとっているものに合せまして、地方団体も相当これに力を入れておるわけでございます。従いまして、建前の上からは、地方団体が住宅問題をどう処理していくか、少くとも、法律の上では、国が助成策をとっている部分については負担をさせてはいけない。若干それをこえて、負担させてはいけない、こういうふうな態度をとっているのであります。たとえて申しますと、第一種公営住宅につきましては、二分の一を国から補助しておるのであります。しかし、交付金算定標準額は十分の四、四割にしておるわけでありまして、従いまして、補助部分プラスアルファを除外しておるわけであります。第二種公営住宅につきましては、国が三分の二を負担しております。しかし、交付金算定標準額は二割にとどめておるわけであります。要するに、補助金の三分の二プラスアルファを交付金算定標準額から除外いたしておるわけであります。しかしこの部分につきましても、地方団体がしょい込むか、使用者に転嫁させていくか。これは地方団体が転嫁しようと思えば転嫁できる。しかしこの税金の性格から申しますれば、転嫁するのは不当だろうと思うのであります。その場合にそれが非常に過酷にわたるものであるかどうか。そういうことも合せて考えていかなければならないだろうと思うのでありますけれども、今申しましたような、二割ないし四割なりにいたして参りますならば、なおもとより民間の住宅を借り受けます場合よりかは、はるかに大きく軽減されておりますし、ことに住宅政策を阻害するというほどの問題じゃなしに、むしろ住宅がどこに設けられても、それから市町村が相当の犠牲を払わなければならんのだ。それらの住民のために相当協力し、衛生その他の施設費を負うことになると、その場合にも若干財源が地元の町村にもおりることになるのだ、こういうことで、公営住宅がどんどん建設されることに対しまして、市町村が不快な感じを持たないで済むのじゃないだろうか、そういうふうな長所もあるのではないかというふうな考え方を持っておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/7
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008・小林武治
○小林武治君 今の問題ですね。なるべく使用者に税金が転嫁されないようにする、こういうふうな注意をするお気持はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/8
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009・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 使用者の負担を国の補助政策ともからみ合せまして転嫁される場合であっても、低くしたいという意味で、二割ないし四割という部分を算定標準額にしておるわけであります。これ以上について使用者に負担を転嫁させないようにするかどうかという問題につきましては、当該地方団体の政策にゆだねた方がいいのではないかというふうに考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/9
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010・小林武治
○小林武治君 ちょっと念のために、今の問題伺いますが、東京都ですね。東京都の関係は、固定資産税は都税ですね。従って都営の住宅については、今の交付金なんという観念は起きないと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/10
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011・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) お話のように、一般の場合とは違っておるわけであります。しいて東京都が転嫁させようとします場合には、住宅部分につきましては特別会計を設け、その特別会計から一般会計へ繰り入れるという方法をとった場合には可能になってくるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/11
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012・小林武治
○小林武治君 今の問題は、現実に起きた場合らしいのですがね。要するに私は、東京都には固定資産税がない。要するに固定資産税に該当する交付金がない。従ってそれを理由として家賃を上げるというようなことはあるべきでないと思いますが、その点いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/12
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013・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 東京都の場合、東京都と特別区との間で、ある部分は特別区税にする。その他の部分は市町村相当分を都税にする。そのかわり財政調整の意味において、相当多額の金を特別区に対しまして、別途交付金として交付しておるわけであります。従いまして単に特別区が固定資産税を課していないのだから、従ってまた、東京都が固定資産税に代るものとして交付金を特別区に交付する必要はないのだ、こういうことにもなりかねないじゃないかというふうな感じを持っているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/13
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014・小林武治
○小林武治君 今の問題ですね。実は東京都の交付金というものは、東京都が主として交付しておるのは、御承知のように、今の区民税ですね、住民税が区民税になっておる。そういう関係でもって、多少の交付金を都からしておりますが、これのこの法律に関係する、要するにまあこれとまったく該当するような交付金はない。こういうふうに思うのですがね。今のように、この法律が出たからというて、直ちに東京都が家賃を値上げするということは、私は結果しないだろうと思う。そういうふうなことは言明できますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/14
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015・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) それはお話の通りだと思っております。法律は別に強制もしておりませんし、また東京都は違った意味におきまして、公営住宅以外にも、東京都が自分自身で財源を捻出いたしまして、これに要する住宅の建設のために、相当多額の金をつぎ込んでいるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/15
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016・安井謙
○安井謙君 今の小林委員の場合に関連して、法律が強制していないという意味だったが、大体において、これは常識的にいって、特別会計を設けて、家賃に転嫁するという建前になる可能性が非常に強いのだ、あの転嫁は、法律で転嫁することが認められておるのであるか。精神からいってどういうものですか。転嫁するということは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/16
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017・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 住宅政策というものをどう考えていくかということでございますけれども、現在は、国が大きく補助金を地方団体に交付しております。地方団体が家賃をきめます場合に、もとより補助金部分は家賃に算入しない。しかし自余の部分につきましては、全額を家賃に算入できるようにいたしておるわけであります。そういう点から考えてみますと、交付金部分はやはり家賃部分に入るべきものではないだろうかというふうにも思われるわけであります。しかし、積極的にそういうふうに家賃の限度額がきめられておるわけでありますけれども、地方団体がそれ以下で家賃をきめているところも相当数あります。そういう点で見ますと、そういう団体におきましては、交付金相当額も、当然自分が一般財源で負担していくことになるのじゃないかというふうにも考えるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/17
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018・安井謙
○安井謙君 今の、当然そういう固定資産税というやつを、コストがかかることによって、コスト計算上、これを家賃へ転嫁していくということは当然のこととして考えられるのですかね。これは一般にいって、鉄道なんかにつきましても、それだから運賃を上げるのだということを当然言えるというふうに解釈できるものですかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/18
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019・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 地方団体が住宅を経営していきます場合に当りましては、もとより利潤というものは、毛頭考えておりません。家賃の基礎になりまする部分は、国庫補助部分以外の部分、この部分は原則として地方債でまかなっております。地方債の元利償還費、元金だけでなしに、利子の償還費も、これも家賃の中に算入されているわけであります。その地方債につきましては、全額政府資金じゃありませんで、公募債でまかなっている部分もありまして、政府資金もそうでありますけれども、公募債につきましても、金利低下の傾向が生じて参っております。もし金利が将来どんどん下りまして、家賃の原価構成、この中で金利の占めておりました部分が少くなって参りますれば、その部分は交付金で肩がわりする。従ってまた家賃は別に上らない。こういう場合もあり得ると思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/19
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020・安井謙
○安井謙君 大体どの程度に、もしそれを別途会計を設けて適用するとした場合には、どの程度の影響になりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/20
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021・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 公営住宅について申し上げますと、第二種公営住宅で、昭和二十四年ないし二十六年のころに作られたものでありますと、家屋の坪数が八・五坪であります。これの交付金相当額は三十七円であります。家賃は七百円、七百円に対しまして三十七円がプラスされますから、転嫁するといたしますれば七百三十七円になります。
それから一種で、木造で昭和二十一年ないし二十三年に作られたもの、これは九・六坪、これの現在の家賃が六百五十円でありまして、交付金相当額が六十六円になりますから、合計いたしますと七百十六円になります。一番家賃の高いもので、一番最近のものを申し上げますと、耐火構造になっているもので、しかも三十年以後に建設されたもの、家屋坪数が十二坪であるこの家賃が三千七百五十円であります。これに対しまする交付金相当額が四百八十二円であります。従いまして合計して四千二百三十二円という家賃になる、こういうことであります。これが一番強く交付金の影響する部分であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/21
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022・安井謙
○安井謙君 最高で五百円以下ということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/22
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023・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) そのように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/23
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024・小林武治
○小林武治君 そうすると、今の五百円は、東京都の公営住宅も上げてよろしい、こういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/24
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025・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 特別会計を住宅部分について設けるという措置を、そういう措置をとれば上げようと思えば上げられる、こういうことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/25
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026・小林武治
○小林武治君 今はない、こういうことですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/26
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027・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) その通りであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/27
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028・小林武治
○小林武治君 国有林野のことをちょっと伺っておきますが、国有林野は従来は農林省が交付金をしておった、所在町村に。これは今度の中に包含された、こういうわけですね。その場合に、これの交付は、取りまとめはやはり自治庁においてやって、町村別に計算されたのかどうか、その点ほどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/28
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029・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 自治庁は個々の部分については関与いたしませんで、所在の市町村がそれぞれ林野庁の方に請求書を出しまして、交付金を受けているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/29
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030・小林武治
○小林武治君 そうするとほかの三公社などとは関係が全然違うのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/30
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031・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) その通りであります。三公社の場合には、全資産を一体として評価しませんと評価ができないわけでございますけれども、林野でありますと、所在の地積に応じまして価格がつけられているわけでありますので、それぞれの市町村がその区域内にありまする国有林野についての評価額を知ることができるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/31
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032・小林武治
○小林武治君 従来の交付金に比べて、今度は少し率が上ったということでございますが、これは関係ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/32
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033・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 総額で申し上げますと、従来の交付金は三億二千万円であります。今回の方式で参りますと、総額は四億五千万円になるわけでありまして、総体においてふえております。個々の市町村につきましては、従来は予算賦与でありますので、必ずしも個々の市町村の交付金というものがどういうつり合いになっておったかということはわかりませんけれども、今回は国有林野につきましての台帳価格、これにそのまま比例的に交付金が交付されることになって参るわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/33
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034・小林武治
○小林武治君 そうすると、この交付金の種々の関係は従来と変らない、こういうことに了解できますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/34
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035・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 手続は違ってくるわけでありますけれども、現実の金額が市町村に交付される形は、ふえこそすれ減ることはないと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/35
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036・小林武治
○小林武治君 手続とはどういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/36
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037・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 従来の交付金は予算補助で、恩恵的に営林署の方から所在の市町村に一方的に交付しておったわけであります。今後は、市町村が請求書を出すわけであります。また、その評価額が低ければ、低過ぎるじゃないか、引き上げてもらいたい、こういう注文もできるわけであります。国有林野の方は、この請求を受けまして、恩恵的、一方的じゃなしに、義務として所在の市町村へ、固定資産税相当額ということになるかもしれませんが、交付金を交付しなければならないようになって参るわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/37
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038・小林武治
○小林武治君 その手続は、何か総理府令か政令で出ますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/38
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039・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 様式は総理府令できめることになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/39
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040・小林武治
○小林武治君 もう一つ、まあ三公社はお話の通り、国有林野もまた今のお話の通り。ほかの国有財産、まあ主として今の問題になった官舎ですね。こういうふうなものはどういうふうな手続になりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/40
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041・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) やはり所在の市町村から交付金の交付請求書を出すことになります。ただそれらの資産につきましての再評価なり、台帳整備なりが非常に不十分でございますので、二年間だけは国の方から一方的に所在の市町村へ交付することにいたしております。しかしてその間に整備されるのを待つわけであります。その間の計算方式につきましては、使用料を基礎として算定をする。使用料から逆算して評価額を推定する、こういうやり方をいたすことになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/41
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042・小林武治
○小林武治君 それで、今の国有の官舎というのは、各官庁みな別々になっておりますが、これはみな別々に、それぞれの管理者がやはり請求書は出すと、こういうことになっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/42
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043・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) その通りであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/43
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044・松岡平市
○委員長(松岡平市君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/44
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045・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 速記を始めて、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時四十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X01519560329/45
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