1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年四月二十日(金曜日)
午後二時三十一分開会
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委員の異動
本日委員吉田萬次君及び岸良一君辞任
につき、その補欠として井上清一君及
び小林政夫君を議長において指名し
た。
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出席者は左の通り。
委員長 松岡 平市君
理事
伊能 芳雄君
森下 政一君
小林 武治君
委員
石村 幸作君
井上 清一君
笹森 順造君
佐野 廣君
堀 末治君
小笠原二三男君
加瀬 完君
中田 吉雄君
松澤 兼人君
小林 政夫君
野田 俊作君
国務大臣
国 務 大 臣 太田 正孝君
政府委員
国家消防本部長 鈴木 琢二君
自治庁行政部長 小林與三次君
自治庁税務部長 奧野 誠亮君
事務局側
常任委員会専門
員 福永与一郎君
法制局側
参 事
(第一部第二課
長) 杉山恵一郎君
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本日の会議に付した案件
○地方税法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○国有資産等所在市町村交付金及び納
付金に関する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○新市町村建設促進法案(内閣提出)
○消防団員等公務災害補償責任共済基
金法案(内閣提出、衆議院送付)
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001・松岡平市
○委員長(松岡平市君) これより会議を開きます。
委員の異動がありましたから御報告申し上げます。
本日、委員吉田萬次君が辞任せられ、新たに井上清一君が委員に指名せられました。
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002・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 昨日に引き続き地方税法の一部を改正する法律案、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案、以上、二案を便宜一括して議題に供します。
質疑のおありの方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/2
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003・小笠原二三男
○小笠原二三男君 地方税一般については、他の同僚議員が質疑することになっておりますので、きのう問題になっておる点だけを大臣に質問したいと思います。
まず、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案の内容についてでありますが、衆議院並びに本委員会で再三論議をし、質疑されて明らかになっておる点は、公営住宅に関する交付金が家賃に転嫁されるのではないかという杞憂からの質疑に対して、大臣並びに政府委員から、第二種の公営住宅については、家賃に転嫁されないように行政的な措置をとる、すなわち特別交付税交付金等でめんどうを見る措置もその際にはあり得るであろうというようなお話でありましたが、われわれとしては、公営住宅そのものについて一種、二種等の区別なく家賃に転嫁されるということは、鳩山内閣の低家賃住宅政策そのものにも反することであり、公営住宅そのものの関係する法律の立法の趣旨にも反することである。しかもまた、財源としてみれば全体の金額から言うて過小のものであって、これらの措置等は他の措置をもって家賃に転嫁されない方法があり得るのではないかという立場から、あくまでも家賃転嫁の措置が避けられることについて政府に対して期待するということであったのであります。きのう委員長に、政府側との扱いについては一任いたしましたが、従って大臣も多分お聞き及びになっておられると思うので、この際重ね重ね、二度、三度の質疑がまた展開されないように、本会議等もあるそうですから、一本の答弁で一つお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/3
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004・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) ただいま小笠原委員の公営住宅の家賃転嫁に関する問題はよく了承いたしました。結局、市町村に交付金を交付せしめることによりまして、府県の住宅につきまして、所在市町村に交付金を交付するということになりますと、結局それを転嫁するのじゃないか、まあ税のうちで転嫁することが最もよく起る現象でございます。そういうことがありました場合に、公営住宅関係におきましては、今低家賃政策をとっている政府の立場としても考えるのがしかるべしというお言葉でございますが、その通りと思います。衆議院の付帯決議のときには第二種とありましたが、お話のように、やはりこれはもう少し広ぐべきものじゃないか、これが範囲の問題です。そうしました場合に、財源はどうするかという問題が当然起る問題でございますが、特別交付税で困ったところはやって行こう、そうでないところは、たとえば不交付団体につきましては地方債等の点も考えて行きたいと思います。もう一つ根本問題といたしまして、実は住宅政策の主務官庁である建設省との問題も起きておりますが、現状におきまして、古い家と新しい家の不均衡が起っております。もう一つは、鉄筋コンクリートと木造の関係も起っておりますので、こういう点も今後においてあわせて研究して行きたい、こういうように思っております。ただし主務官庁は向うでございますが、自治庁といたしましても、公平に権衡を得るようにいたしたい、ただいまの問題と同時に御返事申し上げる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/4
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005・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そうしますと、原則は、家賃転嫁の措置になって行くという方法は行政措置によって避けるという方法をとることとし、財源措置等については、交付団体並びに不交付団体それぞれの道をもって善処するということでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/5
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006・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) お言葉通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/6
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007・松澤兼人
○松澤兼人君 関連。ただいま長官のお話を聞いたのですが、具体的に今、小笠原君に対する答弁で、果して今後一年間に実際転嫁が行われないかというはっきりとした保証というものはどういうようにして——まあ大臣の言明を信頼するという以外にどういう具体的な措置——財政的には先ほどお話になりましたが、しかし、まごまごしているうちに、結局公共団体で転嫁するという現象が起るかもしれない、私はそれを非常に心配するのですが、そういうことの起らないように措置するなり、あるいは指導するなりということを自治庁としてはお考えでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/7
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008・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) この法案が通りましたならば、すぐとその処置をとりまして、今申し上げたことに間違いないようにやって行きたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/8
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009・松澤兼人
○松澤兼人君 それじゃそういう指導をなさる、それでも財政上の都合で、地方公共団体などで課税しようとして条例でも作るとか、あるいは作ったというような場合には、自治庁としてはどうなさいますか。そういうことは許可しないというか、あるいはなすべきじゃないと、こういうはっきりと……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/9
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010・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) お言葉でございますが、万々そんなことはないと信じております。指導に十分力を尽すつもりでございます。(「名答弁」と呼ぶ者あり、松澤兼人君「小笠原君がうんと言うなら」と述ぶ)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/10
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011・小笠原二三男
○小笠原二三男君 松澤君が心配のようですから、奧野君にお尋ねいたしますが、今の大臣の方針が徹底せられるということで、われわれは信じてよろしゅうございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/11
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012・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 大臣の御趣旨の通りに努力いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/12
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013・松澤兼人
○松澤兼人君 努力とかいうことがどうも……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/13
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014・加瀬完
○加瀬完君 この前も同じ問題に対する御当局の御答弁は、公営住宅の住居者は、見方によっては条件がいいというふうにも言い得るわけだから、ある程度転嫁もやむを得ないというふうな意味の御答弁があったわけでございますが、そういうことは取り消して、今のことが政府の答えだと、こう了承してよろしゅうございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/14
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015・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) 確かにそのときに申し上げましたのは、住宅が少いとか、いろいろな事情を申し上げました。また、さらにそのときには第二種ということに限っておりましたが、今日はその範囲を認めまして、転嫁という点が非常に大きい問題でございまするから、財源措置についても特別交付税あるいは交付団体については地方債というような点まで考えて、きちんとやって行きたいと、こういう考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/15
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016・加瀬完
○加瀬完君 それで今、大臣の御方針のようなことを確実に地方団体に守らせるために、どういう御措置をやる、あるいは御指導をお取りになろうというお考えでございますか、具体的な点がございましたら承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/16
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017・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) 実際問題として、もう私は役所の紋切り型でなく、これは転嫁はしちゃいけないのだからと、はっきり申し上げたいと思います。そういう役人流儀でごまかすということは私の気持でございませんので、松澤委員のお話しもございましたが、自治体に対するやり方をもっとはっきりして行きたいというのが私の気持でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/17
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018・松澤兼人
○松澤兼人君 そうすると、また小笠原君が何か言うのじゃないのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/18
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019・小笠原二三男
○小笠原二三男君 この点だけは了承。それじゃ長官はいいことにして進めますか……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/19
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020・松岡平市
○委員長(松岡平市君) それじゃそういうふうにして……。
ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/20
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021・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/21
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022・松澤兼人
○松澤兼人君 それでまあ公営住宅の問題ははっきりわかったのですが、ところが今度住宅協会なんかの問題が起ってきますね。こういうものは公営住宅ではないが、まあ公共的なものではあるわけなんで、漸次そういうことが及んで行くと工合が悪いのですけれども、住宅協会のようなものに対しては、やはり同様な取扱いでもしていただくというような……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/22
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023・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) 部長から答弁いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/23
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024・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 御承知だとは思うのでありますが、協会住宅につきましては、現在固定資産税が課せられる建前になっております。団体によりましては固定資産税を免除している、あるいは減額していると、いろいろあるようでございます。これらにつきましては、地方税法の運用について別段特に従来と違った取扱いをするような指導は別にしないつもりであります。言いかえれば、特に今回の制度創設によって、そのことについては触れたくないという考えだということを申し上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/24
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025・松澤兼人
○松澤兼人君 もう一点だけ……。これは、こまかいことは税務部長に聞きますけれども、今の問題を離れまして、やはり新しい税の創設の問題なんですけれども、ちょっと大臣に承わっておきたいのですが、具体的に申し上げますが、奈良県で立木伐採税というものを考えられている。これをとろうとして提案いたしましたところ、何か自由民主党の方で、そういうものを取っちゃ影響があるからということを知事の方に申し出られた、党の方から……。そこで知事はせっかく提案したものを撤回されたのだそうです。そこでそれと同じ内容のものを、これは社会党の議員団が議員提出として出した。ところがこれが否決になった。何か政治的に、そういうものを取ってはいけないという根拠がございますか。再び、もし知事がこういうものを提案されるという場合に、政府として、あるいはまあ与党としてどういうお取り扱いをなさいますか、この一点だけ大臣に伺っておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/25
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026・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) 今の奈良県の何は、今、事務当局に聞いて見ましたら、こちらの方には参りませんでした。立木伐採税は幾たびかいろんなお説も承わっておりますが、私どもは現在木材引取税がありまして、これと重複するきらいもありますので、税の建前から言いましても適当でないと、かように考えております。従ってそういう申請がありました場合には、事情は事情としてお聞きしなければなりませんが、賛成することが今のところできないと、かように申し上げておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/26
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027・小笠原二三男
○小笠原二三男君 まだおられるようでしたら、簡単な質問を私もします。地方税について問題になっている点で、端的なお答えを願いたい。
まず第一は軽油引取税です。これは新税として創設になり、当委員会で結論が得られれば実施の段階に移りますが、これは次期国会等において、何らかのやはり措置をとられるというような情勢になるような予想を持っておられますか、それともこれは本年一年なら一年は堅持するという建前なのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/27
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028・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) 軽油引取税につきまして一番問題になりましたのは、消費量が相当多いんじゃないかというお見込みがございます。私どもとしては、全体の消費量を百万キロリットルと見ておりまして、これは経済五カ年計画の裏うちのもとにやっている国の政策と一致しているわけでございますから、もしこの消費量が多くなったらどうかということが論点になると思います。ただいまのところにおいては、私どもはこの中から免税になるものを引きまして、六十四万キロリットルと見ておりますが、ほんとうに消費量がもっとふえるという場合におきましては、現在の税率等を変えて行かなければならぬと思っております。従ってその点につきましては、議員各位の御要望もあるようでございますが、実際のそういう経過になりました場合には、それに応ずるように、それまでして、それ以上に、今の政府の予定しております収入額以上にという考えではございませんので、それを率を減らすというような方向に持って行きたいと、かように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/28
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029・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そうすると、これは議論にわたりますが、現在予定されている税収額というものが限度であって、その財源がほしいためにこの軽油引取税を創設したという議論になるように聞こえるのです。そうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/29
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030・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) これは目的税でございまするから、やはりその限度を考えているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/30
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031・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そうしますと、ガソリン税のように消費量がふえる、税収は上るというような措置はとらない建前であるか、こういうことでございますが、それと同様に軽油引取税については……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/31
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032・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 軽油引取税の税率をきめました根拠は、揮発油に対しまする負担、それを二分の一程度に押えたい。そういうことで考えたわけでございます。しかしながら、同時に地方財政全体といたしましても、二十四億円程度の税収入を期待せざるを得ないわけであります。しかしながら、何分初めての税といたしまして、直ちに一キロリットル六千円の負担は重いじゃないか、こういうようなだんだんの御議論がごさいました。従いまして、今、大臣が申し上げましたように、消費状況が非常にふえて行くようであれば、それに従って国会の御要望に沿うべきじゃないか、こういうふうに考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/32
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033・小笠原二三男
○小笠原二三男君 では、もうその点だけはそれだけにしまして、次に、やはり国会の要望と申しますか、議員間で強く主張されておるものに、前国会等から問題になっておる零細事業所得者ですね、いわゆる大工・左官、板金、とび職、こういうものの事業税の軽減については再三問題になっておる。この国会においてまた陽の目を見ないという状態になる予想でありまするが、これについては今後やはり検討を加えられて、適正課税並びに軽減という方法で進められるように、具体的に措置せらるるというお考えでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/33
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034・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) この前のときにも私申し上げたのでございますが、第一種から三種にと、こういうわけでございますが、三種の中にまだいろいろのものがございます。けれども、自家労力でまかなってやって行こうという大工、左官、あるいは板金のごときものは、そういう、言葉では俗にいう社会政策的な意味から申しまして、考えなければならぬ。しかし第一種というものの中には自由営業などございますので、私どもといたしましては、今度そういう一種から三種にわたるものを全面的に何したいと、考え方としては今御指摘のような問題は、低める、もしくはなくするとまではいきませんが、低めるという意味におきまして、社会政策的な、かような観点からいたしまして、委員各位の御要望に沿いたい、またそうすべきものだと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/34
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035・小笠原二三男
○小笠原二三男君 最後にもう一点、遊興飲食税についてですが、公給領収証問題は前にもお尋ねしたし、大臣の答弁したくない点もあるでしょうから、これは政治的な質問はいたしませんが、きのうも奧野君にお尋ねしましたが、遊興飲食税はわれわれは廃止すべきものだと考えますが、現段階でそれができないとあれば、大衆の消費部門である、あるいは遊興の名に値しない旅館、宿泊、こういうようなものについては、もっと税率を下げるとか、控除額を引き上げるとか、そういう措置がとられなければ、この税を維持して行くということは困難な状態になるのじゃないかと考えますが、これもいろいろ検討しておると思いますが、政府として、そういう遊興飲食税の対象になる業体について、やはり検討を加えられ、税の軽減という方向で具体的な措置をとられるように御努力願えるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/35
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036・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) 遊興飲食税の問題につきましては、給公領収制度をとりまして、昨年の十一月から行なっております。まだ日もたちませんが、今までの経過では、たとえば御指摘になりました大衆的な消費と申しますか、宿屋でありますとか、飲食の方は減って参りました。けれどもその他の方面におきましてはふえて参りました。総額におきまして、今までのところでは前年度に対しまして少し税収もふえております、ほんの少しでございますが。で、税というものの私の見方におきましては、大体一年経験しないと議論ができないじゃないか。去年から今、少しふえたからといって議論の根拠にもならない。ことにこういうものは景気、不景気、経済上の状況と非常に関連しておりますので、そういう点も考えなければならぬ。今申しました領収制の問題もございますが、一方に料金の問題もございまして、実はいろいろな議論を拝聴いたしましたが、一本にいたしまして根本的にかえたい、こういう考え方を持っております。私といたしましては、どうしてこの税をとるがいいか、とるとすれば公平の点をどうするか。何といたしましても、収入と公平の二大原則のもとにこれをあんばいして行きたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/36
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037・小林武治
○小林武治君 軽油引取税の関係でもって、予定収入額を確保するということに重点が置かれている、こういうお話でありまするが、そういたしますると、まあ関係者の話しによると相当な量がある。従って今の予定収入額を上回るであろうということを言うておりますが、大臣のお話によれば、そういう様子がわかれば年度内においてもこれを何か是正する、そういうふうなことをしてもいいようにさえ思われますが、その点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/37
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038・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) これはもちろん立法事項でございますので、そういうことの見通しがほんとうにつきましたならば、近い国会に諮ってやるべきものと思います。ただ年度内と申しましても、やはりそれだけの国会にかけるという関係は御考慮のうちにお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/38
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039・小林武治
○小林武治君 今の関係で、事務的なことを伺いますが、軽油の消費というのは時期的に相当な移動があるかどうか、その点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/39
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040・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 若干あると思っております。ことに外貨割当の問題もございますので、為替制度の運用と若干関連してくるだろうと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/40
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041・小林武治
○小林武治君 それで私は今自治庁に注文しておきたいのでありますが、軽油引取税の税収というものについては、一つ統計を、できたら一ヵ月あるいは二カ月、こういうふうにとって見せてもらいたいと思いますが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/41
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042・太田正孝
○国務大臣(太田正孝君) できるだけ御趣意に沿うようにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/42
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043・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 他に御質疑はございませんか……。ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/43
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044・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/44
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045・松澤兼人
○松澤兼人君 税務部長に伺いますが、さっきの立木伐採税が大臣にああはっきり言われてはちょっと二の句がつげない。今までのいきさつから見れば、すでにそういう例が実際あって、あるいは五、六百万円ずつぐらい上っていたのです。そしてそれをやはり森林業の現場の方に使って、林道の開設やいろいろなことをやっておるわけであります。今までの経緯から見ても、この税は考えていただけるのじゃないかと、こう思うのです。主として難点はどこにあるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/45
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046・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 大臣がお話になりましたように、市町村に法定税目として木材引取税がありますし、その税率が価格の百分の五を標準とするものと定められていますので、一面においては市町村の税源を侵して行くという問題がある。他面においては基礎資材たる木材についての租税負担が重くなり過ぎるのじゃないかという問題がある。そういうことから大臣のようなお考えになったと思います。ただ府県の施設につきましての山林の受益というものも相当のものでございまして、しかも山林が府県に対しまして特に多額の負担をしているということでもございませんので、その間の事情は十分考慮すべきものではなかろうかと思います。ただ、方法として府県の木材引取税をそのままにして直ちに立木伐採税を起すということに相当問題が存在しているというように考えられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/46
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047・松澤兼人
○松澤兼人君 その点はよくわかるのですけれども、しかし場合によりましては立木伐採税というものを取ってそれを現地に返す、それで木材の出しのいいようにするというようなことをすれば、木材素材というものに対する価格はかえって逆に引き下げられるということも考えられるので、必ずしも木材引取税のほかに立木伐採税というものを課したとしても、二重の課税とか、あるいはそれが木材の価格に急激な値上りを生ずるというようなことはないとも考えられる。この点はただ一方的に府県税として立木伐採税、市町村税として木材引取税というものの二税があると非常に工合が悪い、こういう考え方はちょっと納得がいかないのです。実際にそういうふうにその価格に転嫁されて価格の値が上ってきますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/47
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048・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 立木伐採税の題問につきましても、その税の負担者が府県の施設の恩恵も受けたい、従ってあえて反対ではないということでありますならば、これは立木伐採税を起しても差しつかえないと思います。ただ立木伐採税の負担者が、その税につきまして反対であります場合には、先ほど申し上げましたような事情を十分考慮して許否を決定せざるを得ないじゃないかというふうに思っております。なお負担の関係につきましては、これはやはり経済の趨勢いかんによってきまってくることではないか。木材の市況の悪い時におきましては山林所有者の負担になりましょうし、強みであります場合には、木材価格の高騰ということにならざるを得ないのじゃないかというふうに存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/48
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049・松澤兼人
○松澤兼人君 その木材価格の騰貴の原因になるというのは、これはまあ理屈の上ではそう考えられるのですが、今申しましたように、この税を現地に還元して林道をよくするとか、あるいは出しをよくするということにすれば、結局木材の価格は下ってくるということも考えられるのですから、これはさっき大臣が言ったように、ただ二税を木材というものに課税すれば木材の価格が上る、というふうにただ一がいに言えないところがあると思う。そこで奈良県の実情を聞いてみますと、これは立木伐採税としてまあ二千万円ほど知事は予定をして提案しようとした。こういうことなんですが、森林業者は結局税金としては困る。しかし寄付なら二千万円出してもいい。こういうことを言っているのですが、それは寄付ならば一年々々の自分の景気が不景気によって、今年は二千万円出しておきましょう、来年はどうなるかわからない。税金であればやっぱり木材の生産高掛ける税額ということできまって出てくるから、まあ寄付にしてもらいたいということを言っているそうですが、これを見ますというと、この二千万円一たん府県税として取られても地元に帰ってくるということは、森林業者もやはり考えている。従って二千万円を出すということはそう苦痛じゃないということを考えてみれば、森林業者も必ずしもこれは反対ではないというふうにとれないこともないわけなんです。ただいまお話の、業者が強い反対をしなければ考慮できるということであるならば、このいきさつは非常に強い反対が必ずしも業者にない。あるいは二千万円程度は、税金として納めるのはいやだけれども、寄付としてならば負担しても差しつかえないということであるならば、負担にたえるということでも私はこの税を起す理由もあると思うのです。これらの点についてはいかがでございますか。つまり地元の反対というものはそれほど強くないということ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/49
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050・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 御指摘の奈良県の立木伐採税につきましては私も事情をいろいろ聞いております。市町村関係者、これは木材引取税の収入の帰属する団体でありますから、その考え方もよく考慮しなければならないと思います。市町村関係においては異存はないようでございました。しかしながら立木伐採税を現実に負担する側は、非常に強い反対意向を示しておったわけでございます。そこでもしその方でも反対がないのならば、立木伐採税を中央において不許可にするいわれはないのじゃないか。こういう考えを持つことを申し上げたのであります。寄付金の問題につきましては、立木伐採税ということになると、恒久的な制度になるのじゃないかという点を非常に憂えておったようであります。それともう一つは、現在の市町村の木材引取税というものが、必ずしもどの市町村においても法律通りに適正には行われていないようであります。言いかえれば法律で定められている負担よりも実際上の負担は若干低いようでありまして、立木伐採税を県が課した場合には今の負担がもっと大きくなってくる。立木伐採税の実質的な負担が予算で見積られているよりももっと大きくなるのじゃないか、こういう危惧を多分に持っておられたようであります。そういう意味で私は強い反対を一そう持っておられたと思います。
他面木材引取税の運営につきましては、私たちも抜本的に改革を考えなければならないのじゃないか。こういう感じを持っているのでありまして、いずれ研究いたしまして、次の機会には市町村の木材引取税そのものの改正を根本的にはかっていきたい、という所信でいるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/50
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051・松澤兼人
○松澤兼人君 技術的に考えておっしゃるところよくわかるのであります。ただそういう知事の提案を阻止した——自治庁としては阻止されていないかもしれませんが、事実上これは成立不可能になってしまったという裏には、やはり膨大なる何億あるいは何十億という山林を持っているという、そういう森林業者の団体であるたとえば県森連であるとか、あるいは全森連というものが相当政治的に動いて、政府与党に対して政治的に強い働きかけをしたために、知事としてもそれをあえて押し切って提案することはできなかったという話を聞くんです。この点税務部長は何か話を聞いたことがありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/51
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052・奧野誠亮
○政府委員(奧野誠亮君) 詳しく話を聞いております。正式に自治庁には許可申請は参りませんでした。しかし賛成反対両方の意見をつぶさに聞かされております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/52
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053・松澤兼人
○松澤兼人君 最後に、まあこの問題は木材引取税と一緒になって、まあ抜本的な解決をしなければならない問題だと思うんです。それから先日の発電税ですか、発送電税、こういう問題も考えられます。しかし木材を産出している府県、あるいは電気を発電あるいは送電している府県、こういうものについては、もうあらゆる財源をあさるということで、自然々丸新税というものを起すことを考えてくるだろうと思うんです。それがただ二重の課税であるとか、あるいは価格に影響があるとかいうことだけで私は済ませない事態が必ずくると思うんです。そういう時期がきましたら、こういう問題根本的に一つ考えていただきたいということを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/53
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054・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 他に御質疑はございませんか。——御発言ないようでございますので質疑は終局したものと認めます。
討論採決につきましては次の機会に譲りたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/54
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055・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 次に、新市町村建設促進法案を議題に供します。速記を止めて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/55
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056・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 速記を起して下さい。本案につきましては、三月三十日の委員会におきましてすでに質疑を終局いたしておりますので、これより討論に入るわけでございますが、討論に入ります前に本案につきましては、修正に関して各会派のお話し合いがございまして、委員全員一致の修正案が作成いたされておりますので修正案を法制局をして朗読いたさせます。
〔法制局参事朗読〕
新市町村建設促進法案に対する修正案
新市町村建設促進法案の一部を次のように修正する。
第二十五条第七項中「新市町村となった場合」の下に「又は同法の規定により売払を受けた林野が町村合併により新市町村に引き継がれた場合」を加える。
第二十八条第四項中「第十一条の六及び第十八条から第二十条まで」を「第十一条の六、第十八条から第二十条の二まで、第二十二条から第二十三条の二まで及び第二十四条」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、新市町村建設促進審議会の意見をもつて同法第二十三条の二第二項及び第四項の町村合併促進審議会の意見に代えるものとする。
第二十八条第五項中「町村合併を行つた市町村」を「町村合併が行われた場合において、当該町村合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村」に改める。
第三十条に第二項として次の一項を加える。
2 第二十八条第四項の規定は、前項の町村合併につき準用する。
附則第二項ただし書中「、同条第三項から第六項までの規定」を「同条第三項から第六項までの規定、その時までに第二十七条第十二項の規定又は第二十八条第四項の規定(第二十九条第七項の規定(同条第八項の規定により準用される同条第七項の規定を含む。)又は第三十条第二項の規定により準用される第二十八条第四項の規定を含む。以下この項に
おいて同じ。)の適用を受けた市町村の区域の変動、町村合併又は境界の変更については第二十七条第十二項又は第二十八条第四項の規定」に、「有する。」を「有するものとし、昭和三十一年四月一日から同年九月三十日までの間に行われた町村合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した新市町村については、第二十一条の規定は、昭和三十七年三月三十一日までその効力を有するものとする。」に改める。
附則第五項中「町村合併の行われた日」の下に「(町村合併促進法第三十四条の規定(同法第三十六条又は第三十七条第一項若しくは第五項の規定により準用される同法第三十四条の規定を含む。)により建設に関する計画を定めた新市町村については当該計画を定めた日)」を加える。
附則第十項を次のように改める。
10 町村合併促進法の一部を次のように改正する。
第八条第二項を削る。
第十一条の三を次のように改める。
第十一条の三削除
第十一条の四中「、第十一条の二第四項又は前条第一項」を「又は第十一条の二第四項」に改める。
第十二条から第十七条までを次のように改める。
第十二条から第十七条まで削除
第二十六条を次のように改める。
第二十六条削除
第二十九条から第三十一条までを次のように改める。
第二十九条から第三十一条まで削除
第三十四条中「第十一条の三、第十三条、第十五条から第十七条まで、」、「第二十六条、」、「、第二十九条、第三十条(第二十七条に係る部分を除く。)、第三十一条」及び「、第十三条及び第十五条中「町村合併の行われた日の属する年度及びこれに続く五箇年度」とあるのは「町村合併の行われた日の属する年度及びこれに続く五箇年度のうち新町村建設計画を定めた日の属する年度以後の年度」とそれぞれ」を削る。
第三十五条第一項ただし書を削る。
第三十七条第一項各号列記以外の部分中「第三号から第六号まで」を「第五号及び第六号」に改め、同項第五号及び第六号中「十万」を「十五万」に改め、同条第二項中「第三十五条第一項但書の規定は前項の場合において、同条第二項の規定は」を「第三十五条第二項の規定は、」に改め、同条第五項ただし書を削る。
附則に次の一項を加える。
3 前項本文の規定にかかわらず、第二十条の規定は、新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第号)第二十七条第十二項の規定の適用については、この法律が前項本文の規定により効力を失った後においても、なおその効力を有する。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/56
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057・松岡平市
○委員長(松岡平市君) それではただいまの修正案を併せて議題といたします。修正案につきましては別段の質疑もないと思いますので、これより本案並びに修正案を一括して討論に入ります。御意見のおあり方は賛否を明らかにしてお述べを願います。−なお付帯決議案等がございましたら討論中にお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/57
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058・石村幸作
○石村幸作君 本法案は去る第二十二国会において当委員会から発議した合併町村育成強化に関する決議案、これに対して政府がこたえたものでありまして、この法案には賛成するものでありますが、若干これに対して付帯決議を付したいと存じます。付帯決議を朗読いたします。
新市町村建設促進法案に対する附帯決議案
新市町村建設促進法の趣旨を実現し、新市町村の健全な育成を期するには各省各庁の積極的協力が根本であるにかんがみ、政府は本法に規定する各般の措置については格段の配慮をなし実施上遺憾なきを期すべきである。特に左の諸点について配意すべきである。
一、新市町村育成のため十分なる予算措置を講ずること。
二、合併については関係市町村の意思を尊重し、苟もせず中央の一方的計画に基きこれを強行するようなことを避けること。
三、財政再建整備団体になった新市町村については、合併市町村の特殊事情に鑑み、財政再建の実施に当っては本法の趣旨ができるだけ達成されるように努めること。
四、新市町村建設計面の実施上必要と認められる国有財産特に国有林野の払下は積極的に行うものとし、その払下条件は、市町村の実情に即するように定めること。
右決議する。
以上の付帯決議を付して本案及び修正案に対して賛成するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/58
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059・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/59
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060・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/60
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061・加瀬完
○加瀬完君 私は日本社会党を代表いたしまして、本案、修正案及び付帯決議をあわせて賛成いたします。
本法の目的は、先ほど石村委員のお話がありましたように、あくまでも本委員会の発議による町村合併促進法の精神を育成発展さすべきものでなければならないと思います。この立場に立ちまして、若干要望の点を申し述べます。
要望の第一は、今まで合併促進法によりまして進められた合併の紛争事件を見ておりますと、この原因のうちに、町村合併の意義というものが十二分に解明せられておらないためのもの、あるいは民意の軽視といいますか、指導の過剰といいますか、一方的な極端に言うならば、官僚統制といったようなやり方で民意の反駁に会って紛争をするもの、こういったような合併促進の手続が不備なために起っておるものが多いと思うのであります。この点合併促進の手続というものを明確にいたしまして、指導の中心を、合併の結論を急ぐことではなくて、合併の手続方法に十二分なしんしゃくを加えて、そういう方向に改めてもらいたいという点が第一点であります。
第二点は、合併当時の建設計画を尊重をして、この目的達成にまず政府は努力をしてもらいたいという点であります。本法を検討いたしますると、政府の手によりまして、当時の建設計画というものが若干任意に変更されるというような懸念を持たされる点があります。たとえば出張所とか学校といったようなものの廃止統合、あるいは合併計画の変更、こういったようなものはあくまで市町村の意思によりまして、合併計画を、指導の側と申しますか監督官庁といいますか、こういう側に立った合併計画を強行するために、強力な指導をするという、こういう観念を一切除いていただきたいというのが第二点であります。
第三点は、新市町村育成のための財政援助につきましては、合併町村において、はなはだしく政府の不信を訴えている点が多いのであります。本法におきましても、財政の適正規模という点についての考慮は非常に不十分であります。将来区域、人口といったような適正規模ばかりを考えないで、独立財政の確立ができるような財政の援助という点に、一そうの努力を期待いたしたいということであります。
第四点は、新法によりますと、強力なる指導の面が数多く先ほども申し述べましたように出ております。これを過剰行使されますると、自治の観念というものをはなはだ失わせることになるおそれを感ずるのであります。この点御留意をいただきたいのであります。特に今までの町村合併を見ましても、民意の自然醗酵といいますか、十二分にそういう条件がそろわないのに、一律に点数を上げると、極端に言うならば、そういうふうなやり方の指導がないわけでもございませんので、あくまでも市町村の意思というものを中心に合併を進めてもらいたいと思うのであります。特に本法によりますると、弱小町村を何か強力に合併させるという印象がございますので、そういうことに出ないという点を、明白に指導に当っては心がけていただきたいと思います。
以上の四つの要望は、すでに政府におかれましては十分に了解されておる、こういうふうに私どもは了解をいたしまして、本案に賛成をいたすものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/61
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062・小林武治
○小林武治君 私もいずれもこれに賛成いたします。それだけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/62
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063・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 他に御発言はございませんか。——御発言なければ討論は終局したものと認めてこれより採決に入ります。
まず、先ほどの修正案を問題に供します。本修正案に賛成の諸君の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/63
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064・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 全会一致と認めます。よって本修正案は可決されました。
次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の諸君の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/64
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065・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって修正すべきものと決定いたしました。
次に討論中、石村君より提出されました付帯決議案について採決いたします。本付帯決議案を委員会の付帯決議とすることに賛成の諸君の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/65
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066・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 全会一致と認めます。よって石村君提出の付帯決議案は、全会一致をもって本委員会の付帯決議とすることに決定いたしました。
なお、ただいま決定されました付帯決議について、この際政府の所見を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/66
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067・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 自治庁長官にかわりまして、ただいまの付帯決議に対しまして政府の所見を申し述べたいと思います。
政府といたしましても、ただいまの決議の御趣旨には全く異存はないところでございまして、その御趣旨ができるだけ達成されるようにあらゆる努力をいたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/67
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068・松岡平市
○委員長(松岡平市君) なお、本院規則第百四条による委員長の本会議における口頭報告の内容、及び第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続については慣例により委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/68
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069・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。
それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を修正議決することに賛成された諸君は、順次御署名を願います。
多数意見者署名
森下 政一 野田 俊作
加瀬 完 松澤 兼人
堀 末治 小林 武治
井上 清一 佐野 廣
笹森 順造 伊能 芳雄
石村 幸作発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/69
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070・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 御署名漏れはございませんか。——御署名漏れはないと認めます。
ちょっと速記とめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/70
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071・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 速記を起して。
次に消防団員等公務災害補償責任共済基金法案を議題に供します。本案につきましては、昨十九日をもちまして質疑は終局いたしております。昨日の委員会において御相談願いましたところによりまして、修正案を委員長において作成いたしましたので、便宜この修正案を事務局をして朗読いたさせます。
〔法制局参事朗読〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/71
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072・松岡平市
○委員長(松岡平市君) それではただいまの修正案をあわせて議題と致します。修正案につきましては、別段の御質疑もないと思いますから、これより修正案並びに原案を一括して討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/72
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073・伊能芳雄
○伊能芳雄君 私はこの法案が消防団員の士気を鼓舞する上においてきわめて適切なる法案であると考えまして賛成いたすものであります。ただこの機会に基金の運用に当って、二、三の希望を付したいと思います。この点については十分当局は考慮してもらいたいと思います。
第一は、基金に対する国の補助金の問題につきましては、これは予算にもないことであって、きわめて珍しい例でありますが、先般国家公安委員長は、この委員会で積極的に発言されて、本年度四千万円ぐらいの補助金を、何らかの方法で責任をもって予算措置をすることにするのだという強い言明をされましたので、私どもはこれを信頼してこの法案に賛成するものでありますが、これがなくては、この法律は意味をなさない法律でありますから、政府はこれについて必らず実施するように希望いたします。
第二は、水防団員について補償を行う問題が漏れておるように思いますので、この運営によって、できるだけ水防団員にもこれを均霑させることにし、なるべく近い機会に水防団員に均霑させるような法的措置を講じてもらいたい。
第三は、基金の今年度に扱う金は大体一億幾らというぐらいの金でありますが、この金は大部分が消防団員の共済金に市町村に支払われるべきものであって、事務費というようなものは、そんなにむずかしい事務ではないのでありますから、事務費で非常にこれに食い込むというようなことは厳に戒めて、節約してもらいたい、最小限度に済むようにしてもらいたい。小笠原委員からも理事の問題についてだいぶ強い御意見がありましたが、このことも理事の数が非常に多いために、なかなか開業するのに費用がかかるとか、今までのほかの基金や金庫とは非常に性質の違うきわめて小さい基金のことでありますので、事務費に食い込まれることのないように、共済金にこの金はできるだけ向けるように、事務費の節約をして、最小限度にとめるように、この三つの希望条件を強く付しておきたいと思います。
以上私の討論を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/73
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074・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 他に御発言はございませんか。御発言なければ討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/74
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075・松岡平市
○委員長(松岡平市君) なお、採決前に委員の異動がありましたから御報告申し上げます。委員岸良一君が辞任せられ、新たに小林政夫君が委員に任命いたされました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/75
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076・松岡平市
○委員長(松岡平市君) まず、先ほどの修正案を問題に供します。
本修正案に賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/76
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077・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 全会一致と認めます。よって修正案は全会一致可決せられました。
次に、ただいま可決されました修正部分を除いに原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/77
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078・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって修正すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第百四条による委員長の本会議における口頭報告の内容及び第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成その他自後の手続につきましては、慣例により、これを委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/78
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079・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。
それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を修正議決することに賛成された全委員は、順次御署名を願います。
多数意見書署名
森下 政一 小笠原二三男
野田 俊作 加瀬 完
小林 政夫 松澤 兼人
堀 末治 小林 武治
井上 清一 佐野 廣
笹森 順造 伊能 芳雄
石村 幸作発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/79
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080・松岡平市
○委員長(松岡平市君) 御署名漏れはございませんか。——御署名漏れないものと認めます。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時五十四分散会
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414720X02519560420/80
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