1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年四月三日(火曜日)
午後一時五十九分開会
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委員の異動
三月二十八日委員佐多忠隆君辞任につ
き、その補欠として山田節男君を議長
において指名した。
三月二十九日委員最上英子君、島津忠
彦君及び新谷寅三郎君辞任につき、そ
の補欠として大村守江君、青木一男君
及び井村徳二君を議長において指名し
た。
三月三十日委員青木一男君、井村徳二
君、木村守江君及び永岡光治君辞任に
つき、その補欠として島津忠彦君、新
谷寅三郎君、最上英子君及び相馬助治
君を議長において指名した。
三月三十一日委員野田俊作君辞任につ
き、その補欠として館哲二君を議長に
おいて指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 松平 勇雄君
理事
島津 忠彦君
宮田 重文君
久保 等君
柏木 庫治君
委員
石坂 豊一君
館 哲二君
寺尾 豊君
最上 英子君
八木 秀次君
政府委員
郵政政務次官 上林山榮吉君
郵政省貯金局長 成松 馨君
事務局側
常任委員会専門
員 勝矢 和三君
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本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選
○郵便振替貯金法の一部を改正する法
律案(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414816X01319560403/0
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001・松平勇雄
○委員長(松平勇雄君) これより逓信委員会を開会いたします。
前回以後の委員の異動について御報告いたします。去る三月二十七日に佐多忠隆君と委員を交替されました山田節男君は翌二十八日再び委員に復帰されました。ついで三月二十九日島津忠彦君、新谷寅三郎君及び最上英子君が、また三月三十日に永岡光治君がそれぞれ委員を辞任され、その補欠として青大一男君、井村徳二君、木村守江君及び相馬助治君が委員に選任されたのでありますが、本日までの間に先の四君は本委員に復帰されました。また三月三十一日野田俊作君が委員を辞任され、その補欠として館哲二君が委員に選任されました。なお館君はその後自由民主党に移られました結果、現在の本委員会の会派別構成は自由民主党十二名、社会党四名、緑風会二名、第十七控室一名、それに欠員一名ということになっております。以上御報告いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414816X01319560403/1
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002・松平勇雄
○委員長(松平勇雄君) それではこれより本日の議事に入ります。
まずただいま御報告いだしました通り、島津君の一時辞任に伴う理事の補欠を互選いたしたいと存じます。互選の方法は前例によりこれを委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414816X01319560403/2
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003・松平勇雄
○委員長(松平勇雄君) 御異議ないと認めます。
それでは島津忠彦君を理事に指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414816X01319560403/3
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004・松平勇雄
○委員長(松平勇雄君) 次に郵便振替貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出、予備審査)を議題といたします。まず政府の提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414816X01319560403/4
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005・上林山榮吉
○政府委員(上林山榮吉君) ただいま議題となりました郵便振替貯金法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
この法律案は、従来定期に大量の払い出しの請求をする郵便振替貯金の加入者から、簡易な払い出しの取扱いをするよう、きわめて熱心な要望がありましたので、これら利用者の要望にこたえますとともに、郵便振替貯金の利用の増進をはかるため、その改正をいたそうとするものであります。
改正のおもな事項について申し上げますと、
第一は、振替貯金の加入者が自分の口座から他人に送金する場合、従来の取扱いによりますと、三票式の払出書を受取人ごとに作成することになっておりますが、一時に多数の人々に送金をする加入者の手数の軽減とあわせて原簿を処理しております地方機関の事務の簡易化をはかるため、新たに一票式の支払通知書による取扱いを設けようとするものであります。
第二は、支払通知書は無案内式のものでありますので、その金額を三万円以下と定めようとするものであります。
第三は、払出金の払い渡し後における加入者との資金決済を敏速に行う必要がありますので払い渡しの期間を、加入者が指定した日から一カ月と定めようとするものであります。
第四は、料金を、現行の通常振替の料金および取扱経費の面を勘案いたしまして、一件当り十五円の料金に、払出金額の千分の二に相当する金額を加え、簡易・低廉化をはかろうとするものであります。
第五は、支払通知書は、小切手などと同様に、振替貯金に払い込み、または郵便貯金に預入することができることといたしまして、受取人の利便をはかりますとともに、郵便貯金の増強に資することにいたそうとするものなどであります。
以上まことに簡単でありますが、この法律案の提案理由及び、その内容の概略を説明申し上げた次第でありますが、何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414816X01319560403/5
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006・松平勇雄
○委員長(松平勇雄君) それではこれより本案の質疑に入ります。
御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414816X01319560403/6
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007・松平勇雄
○委員長(松平勇雄君) 速記を始めて下さい。
別に御発言もないようでございますので、本日はこれにて散会いたします。
午後二時五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414816X01319560403/7
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