1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年三月九日(金曜日)
午前十時五十九分開議
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議事日程 第十九号
昭和三十一年三月九日
午前十時開議
第一 国立学校設置法の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送
付) (委員長報告)
第二 日本学士院法案(内閣提出、
衆議院送付) (委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01919560309/0
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001・河井彌八
○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01919560309/1
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002・河井彌八
○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。
この際、日程に追加して、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01919560309/2
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003・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。
内閣総理大臣から、売春対策審議会委員に衆議院議員神近市子君、田中伊三次君、中山マサ君、松岡松平君、眞鍋儀十君、吉田賢一君、本院議員井上清一君、一松定吉君、藤原道子君、宮城タマヨ君を任命することについて本院の議決を求めて参りました。
以上の十名の諸君が同委員に就くことに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01919560309/3
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004・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって十名の諸君が売春対策審議会委員に就くことができると議決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01919560309/4
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005・河井彌八
○議長(河井彌八君) 日程第一、国立学校設置法の一部を改正する法律案
日程第二、日本学士院法案(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01919560309/5
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006・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。文教委員長飯島連吹郎君。
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〔審査報告書は都合により第二十
四号末尾に掲載〕
〔飯島連次郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01919560309/6
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007・飯島連次郎
○飯島連次郎君 ただいま議題となりました二法案につきまして、文教委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
まず、国立学校設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。本法案は、昭和三十一年度予算に照応して、京都大学にウィルスの探求と、ウィルス病の予防及び治療に関する学理並びにその応用の研究を目的とするウィルス研究所を設置することを規定いたしているのであります。
委員会の審議におきまして明らかになりましたおもな事項について申し上げます。
まず第一に、本研究所を京都大学に設置する理由でありますが、京都大学医学部においては、本研究について従来相当の業績をあげており、かつ文部省に置かれている研究所協議会の答申もありますため、これを京都大学に設置する旨の答弁がございました。第二に、本研究所の構成部門は五部門の計画でありますが、三十一年度に二部門、次年度に三部門を設置する予定である旨の説明がありました。その他本研究所の定員の確保、施設計画、共同利用等について活発な質疑がなされましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
次いで討論に入りましたところ、湯山委員より、定員の確保、設備の充実、施設の整備等について善処すること、及び大学の附置研究所は一部の大学に偏しないようにして、地方大学の育成をはかるべきであるという要望を付して賛成意見が述べられました。かくて討論を終り、採決いたしましたところ、文教委員会は全会一致をもって本案を可決すべきものと決定いたしました。
次に、日本学士院法案について御報告いたします。
本法案は、現在日本学術会議に学術上功績顕者な科学者を優遇するための機関として置かれております日本学士院を日本学術会議から分離し、文部省の所管といたすものであります。すなわち本法案におきましては、日本学士院会員は、日本学士院みずからが選定することといたしております。また、日本学士院の事業は、学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対して授賞すること、会員が提出し、または紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集及び発行等であると定めております。さらにまた、国際学士院連合に加入することができること、外国人に対して日本学士院客員の称号を与えることができること等の規定をもいたしております。
次に、本法案の審議により明らかになりましたおもな事項について申し上げます。第一に、特に国際学士院連合への加入を規定した理由については、日本学士院は、明治三十九年以来国際学士院連合に加入してきておりますので、この際これを明記するごとにした旨の説明がありました。第二に、日本学士院みずからが会員を選定する場合には、広く学界の各分野から選定する規則を定めることになっているとの説明がありました。その他日本学士院と日本学術会議との関係等につきまして、きわめて熱心な質疑応答がかわされましたが、その詳細は速記録に譲ることといたします。
委員会におきましては、別に討論もなく、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって本法案を可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01919560309/7
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008・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。
両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01919560309/8
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009・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。
本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報をもりて御通知いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午前十一時八分散会
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○本日の会議に付した案件
一、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件
一、日程第一 国立学校設置法の一部を改正する法律案
一、日程第二 日本学士院法案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01919560309/9
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