1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年四月十八日(水曜日)
午前十時五十二分開議
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議事日程 第三十七号
昭和三十一年四月十八日
午前十時開議
第一 飼料の品質改善に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
(委員長報告)
第二 昭和三十年度一般会計国庫債
務負担行為総調書
(委員長報告)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X03719560418/0
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001・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X03719560418/1
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002・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長棚橋小虎君。
〔棚橋小虎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X03719560418/2
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003・棚橋小虎
○棚橋小虎君 ただいま議題になりました飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。
飼料の品質改善に関する法律は、昭和二十八年四月の公布にかかり、飼料の登録及び検査等を行うことによってその品質の保全を期しているのであります。ところが、この法律が施行されてから今日までの経過にかんがみ、この法律の中心をなしている登録制度を整備するとともに、取締りの面においても、必要最小限の強化をはかることが必要であるという理由によって、本法律案が提出されたものでありまして、これが内容のおもな点は大要次のようであります。
すなわち第一は、登録制度の整備に関するもので、現行法では、登録は飼料の製造業者または輸入業者の申請によって、その飼料が異物の混入等によって著しく悪質でない限り、すべて登録される建前でありまして、登録制度の性格が明確を欠いているきらいがあるので、これを改めて、登録の基準となるべき公定規格を設け、これに適合する飼料に限り登録を行うこととして、この制度の整備をはかろうとするものであります。しかして公定規格は、農林大臣が必要と認める場合、飼料の種類を指定して、その種類ごとに定めるのでありますが、また一方、製造業者、輸入業者、販売業者あるいは消費者等の利害関係人から、農林大臣に公定規格を定めることを申し出ることができることになっており、そしてその際における農林大臣のこれが取扱い方に関する規定をも設けております。
第二は、飼料の品質の取締りの強化に関するもので、その一は、特殊の材料を混入した飼料の措置についてでありまして、現行法では、品質の低下を来たすような異物の混入は禁止されておりますが、しかし現在流通されている飼料のうちには、たとえば炭カル及び貝がら粉末等のように、通念による異物とは言い切れない材料が多量に混入され、しかもこれについて何ら表示されていないため、家畜の生産能力を低下せしめ、はなはだしいときはその健康を害するに至るというような事例が少くない状況でありまして、これに対処するため、これらの材料を混入した飼料については、その混入物の名称及び混入割合等の表示を義務づけることとし、その二は、違反の場合の行政処分を強化したことでありまして、現行法では、登録飼料の製造業者または輸入業者に対してのみ設けられている違法行為の場合における当該飼料の譲渡、もしくは引き渡しの制限、あるいは禁止の行政処分を、登録したものといなとにかかわらず、また製造業者あるいは輸入業者ばかりでなく、販売業者にもこれを及ぼすことにしようとするものであります。
第三は、権限の委任に関する規定を設けたことで、この法律の適正な運営をはかるため、農林大臣は省令の定めるところにより、都道府県知事にその権限を委任することができることになっております。
以上が本法律案の内容の大要でありますが、委員会におきましては、まず、農林当局から本法律案の提案の理由並びにこれが審査の前提として、現行法の施行状況、その他の参考事項及び法律案の内容等について説明を聞き、続いて質疑に入り、農林当局との間に飼料の品質検査機構の現況、たとえ法律を改正しても、検査機構の現況をもって果して飼料の品質取締り上、所期する効果を上げることができるかなど、その能否、今後におけるこれが拡充計画等の問題について質疑応答が行われたのでありまして、これが詳細については会議録に譲ることを御了承願いたいのであります。
かくして質疑を終り、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
右、報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X03719560418/3
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004・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X03719560418/4
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005・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X03719560418/5
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006・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第二、昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為総調書を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。決算委員長田中一君。
〔田中一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X03719560418/6
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007・田中一
○田中一君 ただいま議題となりました昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為総調書に関する決算委員会の審議の経過並びに結果につきまして御報告申し上げます。
まず、本件の内容を簡単に説明いたします。昭和三十年度一般会計予算総則第八条におきまして、財政法第十五条第二項の規定によって、災害復旧その他緊急の必要がある場合に、国庫債務負担行為をなし得る金額を三十億円と定めております。これに基きまして、政府は昭和三十年十二月、運輸省所管において、南極観測用船として宗谷を改装するに必要な経費四億六千七百十三万円を限度として債務を負担する契約を結ぶこととしたのでありますが、本件は、政府が財政法第十五条第四項の規定により、右の事項を国会に報告して参ったものであります。
本委員会におきましては、当局の説明を聴取した上、内容を審議いたしました結果、別段異議がないと議決いたしました。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X03719560418/7
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008・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本件の採決をいたします。
本件全部を問題に供します。本件は、委員長報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X03719560418/8
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009・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって委員長報告の通り決せられました。
本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二分散会
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○本日の会議に付した案件
一、日程第一 飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律案
一、日程第二 昭和三十一年度一般会計国庫債務負担行為調書発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X03719560418/9
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