1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年三月五日(火曜日)
午前十時二十九分開議
出席委員
委員長 相川 勝六君
理事 大平 正芳君 理事 福井 順一君
理事 保科善四郎君 理事 石橋 政嗣君
理事 受田 新吉君
大坪 保雄君 大村 清一君
北 れい吉君 辻 政信君
眞崎 勝次君 粟山 博君
茜ケ久保重光君 飛鳥田一雄君
淡谷 悠藏君 稻村 隆一君
木原津與志君 下川儀太郎君
西村 力弥君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 神田 博君
国 務 大 臣 大久保留次郎君
出席政府委員
総理府事務官
(行政管理庁管
理部長) 岡部 史郎君
防衛政務次官 高橋 等君
防衛庁次長 増原 惠吉君
委員外の出席者
議 員 小川 半次君
議 員 纐纈 彌三君
専 門 員 安倍 三郎君
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三月二日
法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第六六号)
同月一日
元満州国等の日本人公務員に恩給法適用に関す
る請願(薄田美朝君紹介)(第一五二四号)
同(濱地文平君紹介)(第一五二五号)
同(長井源君紹介)(第一五二六号)
同(松岡松平君紹介)(第一五二七号)
同(山手滿男君紹介)(第一五二八号)
旧軍人関係恩給の加算制復元に関する請願(床
次徳二君紹介)(第一五二九号)
同外一件(高村坂彦君紹介)(第一六○六号)
同(三浦一雄君紹介)(第一六〇七号)
同(橋本龍伍君紹介)(第一六〇八号)
明治、大正年代における殊勲者特権復活に関す
る請願(早稻田柳右エ門君紹介)(第一五三一
号)
傷病恩給裁定促進に関する請願(栗原俊夫君紹
介)(第一五三五号)
未復員患者の恩給裁定促進等に関する請願(栗
原俊夫君紹介)(第一五五二号)
帰還患者に対する恩給裁定促進に関する請願(
茜ケ久保重光君紹介)(第一五五三号)
紀元節復活に関する請願外二百三十七件(纐纈
彌三君紹介)(第一六〇一号)
同(鈴木善幸君紹介)(第一六〇二号)
同(田中久雄君紹介)(第一六〇三号)
国土の日制定に関する請願(川崎末五郎君紹介
)(第一六〇四号)
元満州国等の日本人公務員に恩給法適用に関す
る請願(中井徳次郎君紹介)(第一六〇五号)
傷病恩給増額に関する請願外二件(穗積七郎君
紹介)(第一六〇九号)
同(野田卯一君紹介)(第一六一〇号)
富山県下の寒冷地手当引上げ等に関する請願(
三鍋義三君紹介)(第一六一一号)
会津方部の寒冷地手当引上げ等の請願外二件(
平田ヒデ君紹介)(第一六一二号)
彦根市の石炭手当等引上げに関する請願外四件
(矢尾喜三郎君紹介)(第一六一三号)
湖北町の石炭手当等引上げに関する請願外二件
(矢尾喜三郎君紹介)(第一六一四号)
湖北町朝日地区の石炭手当等引上げに関する請
願(矢尾喜三郎君紹介)(第一六一五号)
浅井町の石炭手当等引上げに関する請願外二件
(矢尾喜三郎君紹介)(第一六一六号)
浅井町下草野地区の石炭手当等引上げに関する
請願(矢尾喜三郎君紹介)(第一六一七号)
浅井町七尾地区の石炭手当等引上げに関する請
願(矢尾喜三郎君紹介)(第一六一八号)
浅井町上草野地区の石炭手当等引上げに関する
請願外一件(矢尾喜三郎君紹介)(第一六一九
号)
虎姫町の石炭手当等引上げに関する請願外一件
(矢尾喜三郎君紹介)(第一六二〇号)
びわ村の石炭手当等引上げに関する請願外二件
(矢尾喜三郎君紹介)(第一六二一号)
高島郡の石炭手当等引上げに関する請願外二十
七件(矢尾喜三郎君紹介)(第一六二二号)
伊香郡中河内地区の石炭手当等引上げに関する
請願外十九件(矢尾喜三郎君紹介)(第一六二
三号)
滋賀県湖東地区の石炭手当等引上げに関する請
願外十八件(矢尾喜三郎君紹介)(第一六二四
号)
同外十六件(今井耕君紹介)(第一六二五号)
天栄村湯本地区の寒冷地手当引上げの請願外二
件(平田ヒデ君紹介)(第一六二六号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第五九号)
行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(
内閣提出第三二号)
防衛庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二六号)
自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出第
二七号)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
案(纐纈彌三君外三十七名提出、衆法第一号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/0
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001・相川勝六
○相川委員長 これより会議を開きます。
去る二月二十八日本委員会において審査を付託せられました内閣提出にかかる厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、これより審査に入ります。
まず、政府より提案理由の説明を求めます。神田厚生大臣。
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—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/1
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002・神田博
○神田国務大臣 ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、厚生省の大臣官房に新たに官房長を置くこと、厚生省の附属機関として、国立ろうあ者更生指導所及び国立精神薄弱児施設を設置すること並びに水道及び下水道に関する権限規定等を改めることをそのおもな内容とするものであります。
改正の第一点は、官房長の設置についてであります。御承知のごとく、近年における社会保障制度の目ざましい進展に伴い、厚生省の所管する行政が質量ともに著しく拡充されて参りました結果、現在各部局に分掌されております各般の事務の増高のほか、さらにこれらを社会保障という統一的見地から、部内並びに部外にわたり連絡調整すべき、新たな、しかもきわめて重要な事務がとみに増加しつつある傾向にあるのであります。官房長の設置は、かかる実情に即応して、これらの事務を一体的に処理し、推進する機能の強化をはかるとともに、官房事務のより効率的な運営を確保しようとするものであります。
改正の第二点は、国立ろうあ者更生指導所の設置についてであります。身体障害者福祉法に規定するろうあ者更生施設は、現在公私ともに設置されておらず、聴覚障害者、音声機能障害者及び言語機能障害者の福祉に欠ける状態にありますので、明年度においてこの国立ろうあ者更生指導所を設置いたしまして、これらの障害者を収容し、その更生に必要な治療及び訓練を行う等、その福祉の向上に努めようとするものであります。
改正の第三点は、国立精神薄弱児施設の設置についてであります。精神薄弱児のうち、その程度が著しい児童または盲もしくはろうあとの二重の障害を持つ児童は、精神的にも肉体的にもきわめて複雑な問題を有し、一般の精神薄弱児とは別個に、特別な保護及び指導を行う必要がありますので、今回国立の施設を設置いたしまして、これらの児童を収容し、早期より一貫した保護及び指導を行うことにより、その福祉の向上をはかろうとするものであります。
改正の第四点は、水道及び下水道の権限規定等を改正することについてであります。御承知の通り、従来水道及び下水道の事務は厚生、建設両省の共管するところとなっておりましたため、この行政の責任の明確性が必ずしも十分とは言えず、また、事務の簡素化にも欠くるところがありましたので、政府といたしましては、今回水道及び下水道に関する事務のうち、水道及び下水道の終末処理場を厚生省において、終末処理場以外の下水道を建設省において、それぞれ処理することといたしたのであります。従いまして、ここに伴い、更生省の権限及び分掌規定を整理しようとするものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/2
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003・相川勝六
○相川委員長 これにて提案理由の説明は終了いたしました。本法律案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/3
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004・相川勝六
○相川委員長 次に、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、これを許します。大村清一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/4
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005・大村清一
○大村委員 この際、首都圏整備委員会の事務局の定員につきまして、若干御質問申し上げたいと思います。
この定員につきましては、去る第二十四回国会の建設委員会におきまして、木崎委員から、同事務局の定員を約五十名程度としてほしいという旨を政府に要望したのでありますが、これに対しまして堀川政務次官から、政府は三十二年度において明確な措置をとりたい旨の答弁があったのであります。これに付随いたしまして、原大蔵省主計局次長もまた、三十二年度からの定員については、行政管理庁とも十分協議の上、できる限り御趣旨に沿うよう努力したい旨を答弁したのであります。しかるに、三十二年度の同委員会の定員を見ますと、依然として三十一年度同様二十二名となっておるのであります。しかも、他の点を定員法の案について見ますと、兼務になっておりますものを振りかえによって処理しておる点がだんだんあるのでありまして、この委員会につきましても同様の措置をとるのが当然であると思うのであります。これはいかなる理由によってこのように取り扱われていないのでありますか、建設省及び大蔵省より、いかなる交渉が行政管理庁にあったものですか、この点についてまず御説明を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/5
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006・大久保留次郎
○大久保国務大臣 ただいま、首都圏整備委員会の事務局の職員の増加の問題につきまして、御質問であります。ただいま質問されました当時の経過をたどっておるのでありまして、できるならばそうするのが順序かと考えておるのでありますが、この三十二年度の定員を定めるにつきまして一番主眼に置いた点は、現業的業務の人を増そう、たとえば郵便とか電信とか電話とか——約三千人増しておりますけれども、その大部分はいずれも現業職員が多いのであります。従って、現業以外の事務の増加というものは認めなかった、そういう関係で、まことに気の毒であったのでありますが、この事務局の定員の増加は計上されなかったのであります。しかし、事務局の性格上、首都建設の重要性を考えますときには、増員の必要は認めておるのでありまして、適当な機会において御希望に沿うよう、増加になりますように、努力いたしたいと存ずるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/6
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007・大村清一
○大村委員 ただいま長官の御答弁によりまして、事情は一応わかったのでございます。しかし、さきにも申しましたように、今回提案されております定員法の改正におきましては、技術面における定員を増される以外におきましても、振りかえによる点は相当に手を加えられておるのであります。そこで、これと同様の方法をとっていただきますならば、従来の懸案も解決を見るはずでございますが、これには、各省間の御交渉等につきまして、時日はなかったというような事情もあろうかと思うのであります。ただいま長官は、将来においてこの点は十分考慮してやろうということでございますので、何とぞ近き将来におきまして、首都圏整備委員会の重要性にかんがみまして、事務局の定員を要望通りにすみやかに改訂せられんことを望んでやまないのであります。ただいまその点については考慮をされるということでありますから、別段のお答えは要りませんが、ここに重ねて要望を申し述べまして、将来の御努力をさらにお願い申し上げる次第でございます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/7
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008・相川勝六
○相川委員長 次に、防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、質疑を続行いたします。福井君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/8
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009・福井順一
○福井(順)委員 先般来、本委員会におきまして、防衛庁長官に対する質問を承わっておりますと、どうも自衛隊はもうなくしてしまった方がいいというような質問の内容に承われるのであります。先般来、自衛隊におきましては、死の行軍だとか、その他いろいろな事故が起きまして、社会の問題にもなったのでありますけれども、急迫不正な侵害に対して祖国防衛をするというのでありまするから、自衛隊の訓練は相当秋霜烈日たるものがなくてはならないはずであります。いやしくもこの自衛隊の訓練が、女学生の修学旅行か婦人会の物見遊山というようなものであってはならないということは、これはもう当然なことであります。それにもかかわらず、人権を尊重するの余りに訓練を怠るというようなことがあっては、本来の目的を達することができないと私は思うのであります。自衛隊は人道主義に徹し、人権を尊重し、生命を尊重するということは、これはもとより論を待たないところでありますけれども、この人命を尊重するの余りに、訓練を怠るというようなことがあってはならないと思うのであります。自衛隊がもし軟弱な自衛隊になったならば、これこそほんとうに税金どろぼうであるという国民のそしりを受けても仕方がないと思いますが、私はこういう一般の誤まった世評にとらわれることなく、大いに訓練に励んでいただきたい。先ほど私が申し上げるように、人道主義に徹し、人命を尊重しなければならないということはもとより当然でありますけれども、訓練は訓練として十分なる訓練をしていただきたい。これに対して一つ御所見を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/9
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010・高橋等
○高橋(等)政府委員 お答えいたします。まことに御説の通りでございます。急迫不正の侵害に対しまして、あるいはまた国内におけるいろいろのできごとに対して最善の任務を果しまするために、その自衛力を最大限まで強化するということは、これは自衛隊としても、防衛庁としましても、当然やらねばならぬことであることは、申すまでもないのであります。ただ先ごろ来当委員会でたびたび御指摘になっておりますように、不測の事故が次々に起っております。そうしたことに対しましては、その原因を探究いたしまして十分に研究をして、そうしてそうしたことが起らないようにしながら、ただいま申した目的を完遂するということをわれわれとしては心がけておるのでございまして、決して自衛隊の訓練に当りましてああしたできごとがその士気に悪い影響を与えておらないということは、これははっきりと私はここで申し上げることができると思います。自衛隊の隊員は、その任務にかんがみまして、非常な熱心をもってその訓練を励んでいることは、ここではっきりと国民の前に申し上げることができると思うのです。ただ一、二不心得の者が出たりしまして、非常な疑惑を招くことを残念に思っております。これらにつきましても今後十分な措置を講じていきたい、こういう考えでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/10
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011・福井順一
○福井(順)委員 非常に多人数のことでありますから、たまには不心得な者がいるということも、これはやむを得ないことでありましょう。しかしながら十分にその不心得な者がないような教育はしてもらわなければならないのでありますけれども、先ほど私が申し上げますように、一部の不心得な者のために全部が不心得だというようなそしりをするということはできない、また自衛隊というものは急迫不正の侵害に対して、断固として国土防衛の任に当らなければならないのでありますから、多少のそういう非難はあっても、これは訓練という点においては十分やってもらわなければならない。重ねて一つその信念を承わりたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/11
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012・高橋等
○高橋(等)政府委員 仰せの通りの決心でやります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/12
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013・福井順一
○福井(順)委員 昨日も飛行機が墜落をいたしまして、自衛隊で再々こういう事故が起きております。これは訓練上やむを得ないことかもわからないのでありますが、私たちが危惧するところは、どうも航空機やその他の兵器が老朽しているのではないかということが心配されるのであります。そこでもしそういう老朽した兵器がまだ残っておるならば、そういうものはすべて捨て去って、新しいものに取りかえなければならない。これは訓練の目的からいってもそうでしょうし、あるいはまた人命尊重ということからいっても、十分その点は考えていただかなければならないと思いますが、一つ御所見を承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/13
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014・高橋等
○高橋(等)政府委員 昨日起りました航空機の事故で、多数の隊員の生命をなくしたことにつきましては、われわれとしまして、非常に遺憾にたえないのでございます。この原因につきましては、ただいま相当大規模な調査団を作りまして原因を探究することにいたし、また現地ではすでにいろいろ調査に着手いたしております。詳細につきましては、実はこの委員会の劈頭に長官から御報告を申し上げる予定になっておりましたが、ただいま予算委員会に出ておりますので、いずれ長官から御報告をいたしたいと考えておりますから、御了承願いたいと思います。
なお兵器の点でございますが、このC46についてはとやかくのこともいわれておるのでございますが、これは機体を整備し、また部品をそろえてやっておりまして、C46の日本にありますものの性能につきましては、防衛庁としては確信を持っておるのでございます。稼働率なんかもいろいろ伝えられておりますが、あんな低い稼働率ではないのであります。その点は別に飛行機自体が古いからこの事故が起り、人命を失ったとは、われわれは考えておりませんが、なおそれらの点もあわせて十分に調査をいたさねばなりませんので、今申し上げましたような調査団を作り、また委員会を作って、できるだけ早く結論を出したいと考えております。その他の兵器につきましても、古くなるものはもちろんいろいろとございます。そうしたものは順次これを廃棄して、取り直しております。また修理その他整備という点は十分注意をいたしているつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/14
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015・福井順一
○福井(順)委員 事故の原因を十分に調査されまして、今後かかる事故がないように注意をしていただきたいということをお願いをいたしまして、私の質問を終ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/15
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016・相川勝六
○相川委員長 それでは、去る二月二十六日、本委員会に審査を付託せられましたる纐纈彌三君外三十七名提出の、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、これより審査に入ります。
まず、提出者より提案理由の説明を求めます。小川半次君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/16
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017・小川半次
○小川半次君 ただいま議題となりました、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
この法律は、昭和二十三年七月、芦田内閣の時代に制定せられたものであります。この法律の制定に先立って、同年一月、政府は総理庁審議室に命じて、世論調査を行いましたが、その結果、第一位は新年で九九・九%、第二位天皇誕生の日八六・七%、第三位建国の記念日八一・三%、第四位お盆八〇・一%、第五位平和を記念する日七一・八%、など約三十に及ぶ候補日があげられたのであります。この世論調査とほとんど時を同じうして、時事通信社でも世論調査を行なっております。これらの世論調査の結果に基いて、国会の両院文化委員会は、各方面の資料をできるだけだけ多く集め、また専門家の意見などを聞き、約半歳にわたって慎重審議を重ねて、現行の祝日が決定されたのでありますが、その際一番問題になったのは、建国の記念日で、その日をいつにするかということでありました。結局、二月十一日を建国記念日とすることに、両院文化委員会で多数が賛成せられのでありますが、当時占領軍当局の強い反対があって、遂に建国の記念日は国民の圧倒的支持があったにもかかわらず、保留のやむなきに至ったのでありました。講和条約成立後、独立いたしました後におきまして、再び建国の記念日を祝日に加えるべきだとの声がほうはいとして起って参りました。昭和二十七年四月には、読売新聞社で紀元節復活についての世論調査が行われ、賛成六三・七%、反対八・六%という結果を見たのであります。また二十九年の一月と二月の二回にわたって、NHK放送文化研究所で行なった世論調査では、紀元節復活の賛成者は八四・五%、八七・四%、反対六・一%、 四・五%となり、二月十一日がよいという者が七四・二%、七三・三%という圧倒的な支持を得たのであります。一方、国民の盛り上る紀元節奉祝国民大会は、二十九年以来引続き行われ、年とともにその参加者は激増し、本年のごときは各地において、奉祝大会が盛大に行われたのであります。この国民の世論を尊重して、二月十一日を建国の記念日として、国民こぞってお祝いする国民の祝日に追加したいと思うのであります。
次に、二月十一日を選んだ根拠としては、我国の正史である日本書紀、巻三に、「辛酉春正月、庚辰朔天皇橿原宮に即位、是年を天皇元年となす」と明記されており、また明治に至りわが国が維持を断行し、近代国家としての体制を確立した際、すなわち明治五年十一月、神武天皇即位の年を日本紀元元年として、日本紀元を定められたことによるものであります。翌六年三月、紀元節が国の祝祭日として決定せられ、神武天皇即位の日を太陽暦に換算した二月十一日をもって、この日に当てられたのであります。
この二月十一日は、正史の記載によれば、神武天皇が高千穂宮を出て東征せられ、各地を平定して大和に入られ、古代国家を建設し、橿原の宮において即位せられた日であって、建国の日とするには最もふさわしい日であります。さらに、明治以降・大正、昭和の三代にわたり、すでに七十余年の長い間、国家の三大節の一つである紀元節として、国をあげて祝われてきた伝統と抜きがたい国民の愛着とを持つ日であって、この日を生かすことが民意にこたえるゆえんであると存じます。
独立後、物質的方面の復興は著しいものがありますが、真の祖国復興は、国民精神の覚醒、伝統の恢弘によらねばなりません。日本人が真に日本人としての自覚を持つことこそが、喫緊の要務であり、この意味においても建国記念日を祝日とすることはきわめて意義深いものと存じます。
以上をもって本法案の趣旨の説明といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/17
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018・相川勝六
○相川委員長 これにて提案理由の説明は終了いたしました。本法律案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
次会は明後七日午前十時より開会することとし、本月はこれにて散会いたします。
午前十一時二十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102604889X01319570305/18
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