1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年三月十三日(水曜日)
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議事日程 第十六号
昭和三十二年三月十三日
午後一時開議
第一 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 健康保険法等の一部を改正する法律案(第二十五回国会内閣提出)
第四 船員保険法の一部を改正する法律案(第二十五回国会内閣提出)
第五 厚生年金保険法の一部を改正する法律案(第二十五回国会内閣提出)
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●本日の会議に付した案件
海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件
日程第一 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 健康保険法等の一部を改正する法律案(第二十五回国会内閣提出)
日程第四 船員保険法の一部を改正する法律案(第二十五回国会内閣提出)
日程第五 厚生年金保険法の一部を改正する法律案(第二十五回国会内閣提出)
昭和三十一年の災害による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律案(第二十五回国会笹山茂太郎君外七名提出)
簡易生命保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二十八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/0
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001・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/1
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002・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) お諮りいたします。内閣から、海外移住審議会委員に本院議員二階堂進君を任命するため、国会法第三十九条ただし書きの規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/2
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003・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/3
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004・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第一、特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第二、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案、右の両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。商工委員長福田篤泰君。
〔福田篤泰君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/4
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005・福田篤泰
○福田篤泰君 ただいま議題となりました特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案並びに臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案について、商工委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
特別鉱害復旧臨時措置法、太平洋戦争中戦争遂行のための緊急な国家の要請に基いて強行出炭したために生じた特別鉱害を急速かつ計画的に復旧する目的をもちまして昭和二十五年制定せられ、今日に至っておるものであります。本法律によりまして、昭和三十一年度末までに約百億円の復旧工事を完了することになっておりますが、本法律の施行期限である本年五月十一日までには、特別鉱害と認定されております家屋、農地の一部の工事が完了できない見通しであります。従いまして、法律の有効期限を昭和三十三年三月末日まで延長しようというのが、本法律案の内容であります。
次に、臨時石炭鉱害復旧法は、明治以来累積せられました鉱害をそのままに放置しておくことは、国土の有効利用及び民生の安定の見地から見てゆゆしきことでありますので、これを十カ年間に計画的に復旧しようという目的をもって昭和二十七年に制定せられ、今日に至っているのであります。
本法律は、従来まで、農地、上下水道、学校、鉄道等に適用せられ、それぞれ補助金が支出されているのでありますが、現地の被害者が最も復旧を熱望しております家屋については、公共施設でないため、本法の適用外に置かれているのであります。従いまして現地におきましては、家屋復旧問題は深刻な社会問題化して参りまして、関係者は、機会あるごとに、家屋復旧を促進するために、家屋を補助の対象に加えるよう、熱心な陳情が続けられて参ったのであります。
商工委員会におきましては、昨年十月、慎重に協議いたしました結果、与野党一致して、家屋にも本法律を適用して国庫補助金を支出すべしとの決議をなし、政府に善処を要望したのであります。政府も、本決議の趣旨を尊重して、今回本法律案を提出したものであります。
すなわち、本法律案の内容は、家屋も本法律の復旧基本計画の対象に加え、その復旧費のうち、家屋等を復旧するために必要な地盤の復旧工事及びこれに基因する家屋等の補修工事に要する費用を国と都道府県の補助対象に加えようとするものであります。
両法案につきましては、二月十九日水田通商産業大臣より提案の理由を聴取し、三月五日より質疑に入りました。質疑の詳細は速記録に譲ることといたします。
三月八日、質疑を終了いたしましたので、両法案をそれぞれ採決に付しましたところ、両法案とも全会一致をもって原案通り可決すべきものと議決した次第であります。
採決後、小笠公韶君より両法案に対してそれぞれ付帯決議を付したいとの提案がなされましたので、多賀谷真稔君の賛成討論の後、採決いたしましたところ、両法案ともそれぞれ付帯決議を付することに議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/5
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006・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/6
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007・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって両案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/7
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008・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第三、健康保険法等の一部を改正する法律案、日程第四、船員保険法の一部を改正する法律案、日程第五、厚生年金保険法の一部を改正する法律案、右三案を一指して議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員長藤本捨助君。
〔藤本捨助君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/8
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009・藤本捨助
○藤本捨助君 ただいま議題となりました健康保険法の一部を改正する法律案、船員保険法の一部を改正する法律案及び厚生年金保険法の一部を改正する法律案の三法案につき、社会労働委員会における審査の経過並びにその結果の大要を御報告申し上げます。まず、健康保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。健康保険制度は、今や、わが国の社会保障制度の中核をなす制度として、労働者の生活に不可欠の重要な意義を有しておりますが、近年その医療費は年を追うて増高し、特に中小企業を対象とする政府管掌健康保険におきましては昭和二十八年末以来収支の不均衡を続け、保険経済はきわめて困難な事態に立ち至ったのであります。この情勢に対処して、政府は、各種の行政上、予算上の措置を講じて収支の均衡をはかって参りましたほか、去る第二十二回国会及び第二十四回国会にそれぞれ本法の一部改正法律案を提出したのでありますが、いずれも審議未了となったのであります。
昭和三十一年度以降におきましては、政府管掌健康保険財政は、一般経済界の著しい好況とともに、相当好転を示してはおりますけれども、昭和三十二年度においてもまた、現状のままにこれを放置する場合におきましては、なお相当額の赤字を見込まざるを得ない実情でありますので、かかる不安定な健康保険財政を根本的に立て直すとともに、制度そのものの合理化をはかるため、第二十五回国会に三たび本法の一部改正法案が提出せられ、引き続き本国会に継続審査として付託されたのでございます。すなわち、医療保障制度の確立を促進する見地に立って、政府管掌健康保険事業の発展をはかるため、新たに国庫からの補助を明文化するとともに、他面、制度上必要な措置として、被保険者一部負担制の改訂をし、また、保険医療組織、診療報酬審査機構等について制度の合理化を行い、もって健康保険制度が高い医療水準を維持しつつ発展することをはからんとするものでありまして、全国民の要望する国民皆保険を実現するに当り、その根幹ともいうべき健康保険制度の基礎的な地固めをいたそうとするのが、政府の本法律案提案の理由であります。
次に、そのおもなる内容について申し上げますれば、まず第一は、国庫は、予算の範囲内において、政府管掌健康保険事業の執行に要する費用に対し補助を行うことを法律上明文化し、昭和三十一年度及び三十三年度にはそれぞれ三十億円を一般会計から受け入れることとしたことであります。第二は、標準報酬等級区分を最低四千円から最高五万二千円の二十四等級とすることであり、第三は、療養の給付を受ける者の負担すべき一部負担金の範囲を広げたことであり、第四は、保険医療制度について、個人指定方式の長所を取り入れた機関指定方式を採用することであり、第五は、継続給付を受けるための資格期間を一年に延長することであり、第六は不正受給者に対して損失を補てんさせる措置を講ずることであり、第七は被扶養者の範囲を明確化することであり、第八は、厚生大臣または都道府県知事の検査に関する規定を整備することであり、第九は、社会保険診療報酬支払基金における診療報酬請求書の審査につき、その公平正確を期するため、審査機構を整備すること等であります。
次に、船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。船員保険制度は、船員の疾病は、老齢、死亡、失業等の各部門にわたる総合的社会保険として、海上労働者の福祉向上のために重大な役割を果してきたものでありますが、最近数年来、医療費等の支出増加のため、その医療給付部門におきまして収支の不均衡を生ずるに至りましたので、これに対処するため、政府は、標準報酬の適正把握、保険料収納率の向上、不正受給の排除等、各種の行政措置を講じたほか、第二十二回国会及び第二十四回国会にそれぞれ本法の一部改正法律案を提出したのでありますが、いずれも審議未了となり、船員保険財政の実情は依然として深刻なものがございますので、現行制度の不備を是正し、その合理化をはかるため、第二十五回国会に三たび本法の一部改正法案が提出せられ、引き続き本国会に継続審査として付託されたものでございます。以上が政府の本改正法律案提案の理由であります。
次に、本改正法案のおもなる内容について申し上げますれば、第一は、国庫は、予算の範囲内において、船員保険法の災害補償に相当する給付に要する費用を除き、船員保険事業の執行に要する費用の一部を補助することとし、その結果、昭和三十一年度及び二十二年度においては、それぞれ一億円を一般会計から補助することといたしておるのであります。第二は、健康保険法と歩調を合せ、新たに一部負担の制度を設けたことであり、第三は、保険料率につき、失業保険の適用を受ける者については千分の五、失業保険の適用を受けない者については千分の七を引き上げたことであり、第四は、標準報酬等級の区分を改め、その最低額を五千円としたことであり、第五は報酬が歩合によって支払われる場合の報酬月額の算定方法は、前年度における実績を基準として算定することとしたことであり、第六は、職務外傷病に対する資格喪失後における療養の給付は、原則として一年につき三月の資格期間を設けたことであり、第七は、独身入院者の職務外の事由による傷病手当金の支給額を百分の五十とすることのほか、健康保険法の改正に準じ、被扶養者の範囲の明確化、保険医療制度の整備等、各般の改正を行なったことであります。
次に、厚生年金保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本改正法案の要旨の第一は健康保険法の改正と歩調を合せ、標準報酬の最低の現行の月額三千円から月額四千円に引き上げることであり、第二は現行の厚生年金保険法の施行前に被保険者の資格を喪失した女子の一部に対して、脱退手当金の支給条件を緩和いたそうとすることであります。
以上の三法案は、第三十五回臨時国会において、十二月四日本委員会に付託せられ、翌五日小林厚生大臣より提案理由の説明を聴取したのでありますが、継続審査となりました本国会におきましては、二月十八日神田厚生大臣より提案理由の説明を聴取した後、審議に入り、連日長時間にわたり、本月九日及び十一日には、特に岸内閣総理大臣及び池田大蔵大臣の出席を求めて、きわめて熱心なる質疑応答が行われたのであります。
そのうち、最も議論の中心となった問題として、まず、「療養の給付を受ける者の一部負担金の範囲を拡張することは社会保障の後退ではないか」との論に対して、「健康保険制度の健全なる発達をはかる見地から、この程度の一部負担をすることは被保険者における負担の均衡の見地からするも、むしろ当然である」との答弁があり、「政府管掌の健康保険事業の執行に要する費用の一部を国庫が補助することを明文化したことについて、将来健康保険財政が黒字になったら、国庫補助金は出さないつもりか。さらに一歩を進めて、すみやかにこれを定率化すべきではないか」との論に対しては、「社会保険制度の充実は政府の重要施策であるから、今回の国庫補助は、単なる赤字対策としての臨時補給金ではなく、当然に恒久的性格のものであるから、将来健康保険財政が黒字になっても、これをやめないのみならず、今後、国民健康保険制度におけるがごとく、これを定率化することに向って努力する」旨の答弁がございました。また、「健康保険財政の赤字の重要な原因となっておる結核に対して、すみやかに抜本的措置を講ずべきである」との論に対しては、「今回別途提案の結核予防法の一部改正、まさにその計画の一端を現わしたものであるが、政府としては、国民病たる結核に対し、その予防、治療、予後を通じて、一貫した強力なる施策の実施について、今後とも十分努力をいたす」旨の答弁があり、さらに、「四カ年計画で国民皆保険を実施せんとする建前上、まず五人未満の事業所における労働者をも本法を適用する対象にすべきである」との論に対しては、「これらの事業所における雇用の実態を把握することは事務的に困難な問題であるが、今後これが実態を明らかにした上、いずれかの医療保険の対象とするよう努力いたしたい」との答弁がございました。
以上のほか、組合管掌の健康保険事業に対しても国庫補助を行うこと、公私医療機関の待遇を平等にすること等の諸問題についても、きわめて熱心なる質疑応答が行われておるのであります。
なお、本改正法案の重要性にかんがみ、去る六日、日本経営者団体連盟理事牛尾栄次君外八名の参考人を招致して意見を聴取したのでありますが、これらの詳細については会議録により御承知願いたいと存じます。
かくて 一昨十一日の委員会において質疑を打ち切りましたところ、これら三法案について、自由民主党野澤清人君外四名の提案にかかる次の修正案が提出せられ、野澤委員よりその趣旨の説明がありました。その要旨は、健康保険法等の一部を改正する法律案については、第一、社会保険診療報酬支払基金法の一部改正の項を削除して、基金の審査機構については現行法通りとすること、第二、これに伴い、本法案の題名を健康保険法の一部を改正する法律案に改めること、及び、第三、本法の施行期日について、国庫補助に関する第七十条ノ三の規定は公布の日から、その他の規定は公布の日から起算して二カ月をこえない範囲内で政令で定める日から施行することに改めたほか、これに伴う規定の整備を行なったことであり、船員保険法の一部を改正する法律案については、その施行期日を改めて、国庫補助に関する第五十八条ノ二の規定は公布の日から、報酬が歩合によって支払われる場合の標準報酬の算定方法に関する第四条及び第四条ノ二の改正規定は、公布の日から起算して五カ月をこえない範囲内で政令で定める日から、その他の規定は公布の日から起算しして二カ月をこえない範囲内で政令で定める日から施行することとするほか、これに伴う規定の整備を行なったものであり、厚生年金保険法の一部を改正する法律案については、その施行の日を公布の日から起算して二カ月をこえない範囲内で政令で定める日に改めるほか、これに伴う規定の整備を行なったものであります。
次いで、三法案に対する右の各修正案及び修正部分を除く原案を一括して討論に入りましたところ、自由民主党を代表して中川俊思君より修正案及び修正部分を除く原案に賛成の意見が述べられ、その際、あわせて、健康保険法の運営に関し次の附帯決議案が提案せられ、その趣旨の弁明がございました。
朗読いたします。
附帯決議案
(一) 政府は、この法律に定める保険医及び保険薬剤師の登録制度及び保険医療機関並びに保険薬局の指定制度の実施に当っては、医療担当者の地位を不当に害することのないよう関係団体との連絡を密にして制度の効果的運営に細心の注意を払うとともに、特にいわゆる「個人開業」の保険医療機関及び保険薬局については、指定更新の手続を極力簡易にするよう配意すべきである。
(二) 政府は、医療の国民皆保険の完全な実現を期するため、健康保険に対する国庫負担制度の根本理念を明確にし、これに伴い組合管掌の健康保険に対しても、国庫負担の途を考慮すべきである。(三) 政府は、現行健康保険の診療報酬の点数並びに単価を含む診療報酬支払方式を再検討し、医師、歯科医師及び薬剤師の待遇改善を速かに行うことを要望する。(四) 現在医師会、歯科医師会、薬剤師協会の三団体については、従前におけるが如き特別の法制がないため、国民医療の普及発達並びに公衆衛生の向上を図るべきこれら団体本来の使命達成上、真に遺憾なる状態にあるものと云わざるを得ない。
よって政府は、速かに医師、歯科医師及び薬剤師関係の団体につき調査研究のうえ、我が国医療の健全なる発達に資すべき制度を樹立すべきことを要望する。
右決議する。
かくて、討論を終了し、健康保険法等の一部を改正する法律案、船員保険法の一部を改正する法律案及び厚生年金保険法の一部を改正する法律案について、おのおのその修正案並びに修正部分を除く原案について順次採決に入りましたところ、それぞれ修正議決すべきものと決し、また附帯決議案について採決に入りましたところ、これまた可決した次第でございます。
なお、この際申し上げます。右三案に関しましては、本日午前中の委員会におきまして、社会党の委員から補足質問及び意見の開陳が行われた次第でありまして、その結果、右三案並びにその修正案に対しては、社会党の委員諸君は反対であることが明らかになりましたので、その旨を委員会において明確にいたした次第であります。従って、本案並びに修正案に対する賛成者は多数であることを確認いたします。
以上をもって御報告といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/9
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010・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 討論の通告があります。順次これを許します。堂森芳夫君。
〔堂森芳夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/10
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011・堂森芳夫
○堂森芳夫君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました健康保険法、船員保険法並びに厚生年金保険法の一部改正に対し、保険給付の二割は国庫が負担すべきであり、さらに、五人未満の職場に働く労働者にも健康保険を拡充すべきであるとのわが党の主張に基きまして、政府原案並びに与党修正案に反対の意向を表明いたすものであります。(拍手)申し上げるまでもなく、労働者の健康は国家経済発展のためには最も大切な原動力でありまして、同時に、労働者の生活を維持するために必要欠くべからざるものであります。この生産と生活の最も大切な、そして唯一の源泉であります労働者の健康を守るために発足しましたわが国の健康保険制度は、実に三十年にわたる長い歴史を持っておりまして、その間、幾多先覚者の血のにじむような努力によって今日まで発展して参ったものであります。しこうして、今日では、わが国社会保障制度の大黒柱となり、二千三百万になんなんとする労働者とその家族の健康を守っているのであります。ところが、健康保険制度の財政は、この両三年以来、療養に要する支出が増加し、毎年四十億、五十億、六十億という赤字を出すに至ったのであります。そこで、この赤字の穴埋めを要するために、政府も幾分の補助はするが、労働者や医師も当然その犠牲を負担してもらわねばならない、これが政府案並びに与党修正案の正体であります。
ところが、一体どうして療養の費用がふえて参ったのであるか。政府の資料を待つまでもなく、医学が日に日に進歩して、健康保険による医師の手当の内容が向上して参ったと同時に、国民の衛生思想が発達して、病気となれば、多くの人がいち早く保険証を持って医師を訪問するからであります。すなわち、医療内容の向上と利用する者の増加という、健康保険本来の目的に全く合致した制度の進歩発展が、収入と支出のアンバランスを起してきたのであります。(拍手)ところが、この収支の不均衡を、政府や与党の諸君は全く労働者や医師の責任であるかのごとく心得、彼らの犠牲において赤字の穴埋めをしようというのであります。元来、社会保障制度というものは、いずれの国を見ましても、これが発展し、また普及するほど、赤字が出るのが当然であります。これを、社会保険と民間保険とをはき違えまして、赤字対策のために被保険者を犠牲にしようなどとは、近代的な社会保障に対する完全なる無知を暴露するものでありまして、諸君は、ここに、資本家の政府とその党の社会保障に対する認識と努力の限界があることを、みずから告白いたしておるものであります。(拍手)
政府原案によりますると、十二億という労働者の一部負担に加えまして、一部悪徳者があるからといって、良心的な医師をも含めて、医療担当者全体に対し天下り的な規制を加えるという、健康保険発足以来常に多くの犠牲を忍んで協力して参った医師に対し、まっこうから冷水をぶっかけようというのであります。(拍手)社会保障斜度の民主的な運営とは、関係者の相互信頼、相互協力をその生命とすることはもちろんであります。これを力づくの官僚的統制に逆行させようということは、全く時代逆行のはなはだしいものといわざるを得ないのであります。(拍手)
去る第二十二回国会に、初めて鳩山内閣の手によって健康保険法改悪案が提出されたのであります。そうしますると、全国の労働者、医師はもとより、社会保障の確立を待望いたしまする全国民の憤激は、政府の無知と横暴に猛然として立ち上ったのであります。その結果、ついに審議未了となり、さらに第二十四回国会に再度提出して参りましたが、世論の反撃にあい、再び廃案と相成ったのであります。この糾弾にたじたじとなりました政府与党の窮余の一策として、第二十五回国会に提出されましたものが政府原案であり、さらに、一昨夜、一方的に強引にも委員会の質疑を打ち切り、多数の暴力により、与党委員のみによって可決いたしましたものが、今日提案されておりまするところの与党の修正案であります。(拍手)
しかし、これとても選挙目当てのごまかしでございまして、その本質においては、遺憾ながら、政府の改悪案と大同小異と申さなければなりません。たとえば、依然として入院の際には一日三十円という一部負担金を残しておりますが、中小企業を対象といたしまする政府管掌の複保険者の平均賃金はわずかに一万二千余円であります。これが入院して、賃金は六掛の七千二百円に落され、その上、月九百円を一部負担として払わされるのでございます。これでは、家族持ちの労働者ほど入院をためらうのは当然でありましょう。かりに入院いたしましても、残されました家族は、働き手が病気にかかったという心配に加えて、明日の生活の苦労が襲いかかって、全く病気をした労働者に追い打ちをかけようという無慈悲なやり方と申さねばなりません。(拍手)。
諸外国の例を引用し、一部負担もやむなしと政府は言っておりますが、一部負担を行なっている国々、たとえばイギリスの二万四千円、ドイツの一万一千円、フランスの九千円と、いずれもこれらの国は最低賃金制を実施しているのであります。(拍手)最低賃金制を否定し、健康保険だけは赤字が出たから一部負担を強化しようなどとは、無知というよりは、悪意に満ちたデマゴギーとも申さねばなりません。(拍手)
また、健康保険の療養に要しまする費用の三割以上が結核の療養に支出されているのが現実であります。結核が保険を食っていると申しても過言ではございません。結核予防法によりまして明白に示されております国費半額負担を援用し、まず、さしあたって、政府管掌に対し二割の国庫負担を実施すべきは当然であります。
現在の保険料がすでに湿度にきているといいますならば、すでに国庫負担を実施いたしております失業、労災、厚生年金、日雇い労災保険、国民健康保険にかんがみましても、何ゆえ思い切って二割の国庫負担をいたさないのでございましょうか。二割の国庫負担を実施することによりまして、初めて労働者も助かる、医師も満足する、健康保険制度そのものも安泰が期待できるのであります。ここに、二割国庫負担の理由を明らかにいたしまして、政府原案並びに与党修正案に反対をいたすものであります。
さらに、この機会に、わが党の社会保障に対しまする根本方針に触れまして、反対理由を一そう明白にいたしたいと存ずるのであります。(拍手)
まず、第一点といたしまして、すみやかに全国民に対し医療の保障の普及をはからねばならぬと主張いたすものであります。しかして、その立場からは、現行の健康保険制度を逆行せしめようとする政府原案並びに与党の修正案は、とうてい承認するわけには参らないのであります。第二次世界大戦後、各国政府が最も力こぶを入れております政策の重点が福祉国家の建設、社会保障の確立にあることは、諸君とても御存じでございましょう。西ドイツの今日の隆々たる経済復興の原動力が、実に年々予算の三割以上を社会保障の確立に投じて参りました民生安定への努力に待っていることは、保守党の諸君の刮目して学ぶべきところであると言いたいのであります。(拍手)
なるほど、政府は、本年度の予算におきましても、社会保障関係費は九十一億五千八百万円増額したと自負しておられます。しかし、その内訳は、失業対策費に三百四十七億、生活保護費に三百六十億、この費用だけでも社会保障費の六割をこえまして、実に莫大な予算が国民の失業と貧困のために注ぎ込まれているのであります。しかも、この事実こそは、政府の社会保障に対しまする熱意というよりも、かえって保守政党歴代の施策によって国民の失業と貧困が年々深刻と相なっているという事実を最も如実に示すものでございます。(拍手)すなわち、保守党内閣の社会保障の予算とは、みずからの政策の貧困と破綻の結果、失業と貧困が年々増大していくことを物語っているにすぎないものであります。社会保障の充実とは、資本主義の政府が生み出す必然悪ともいうべき貧困と失業に対しまする弥縫的な救済に終始することではございません。現在の社会保険をさらにさらに政府の責任において前進させること、これがほんとうの社会保障の前進の姿であります。(拍手)その手始めとして、まず立法的にも予算の上にも当面の努力を集中いたしまして、全国民に医療の保障を与えることであります。すでにわが党が提案しておりまするがごとく、四年以内には、全国の市町村に国民健康保険を設立し、給付の内容、少くとも療養に関しまする給付におきましては現在の政府管掌健康保険を基準にすべしと主張いたすものであります。ここに、われわれは、単なる財政的理由から、現在の健康保険の給付を低下せしめようとする一切の意図に反対する根本の理由があるのであります。(拍手)
われわれの反対いたしまする第二の理由は、あくまでも憲法を守り、再軍備よりも、まず守るに足る国を作るべしとする、わが党の根本的立場に基くものであります。
本年度の防衛関係費は、昨年度に比べまして、なるほど四億の増加にすぎないと政府は誇らしげに語っておりますが、実際は巨額の繰越金を持っております。しかも、さらに二百億の予算外契約の形で支出が行われるのでありまして、その上、防衛庁とは汚職の巣くつと相なっておるのであります。(拍手)しかも、あの予算編成当時におきまする、てんやわんやのぶんどり騒ぎの中にありましても、政府も与党もついに防衛関係費には一指をも染めることができなかったのでございます。まことに傍若無人に、防衛費だけは、あぐらをどっかとかいてすわっているのが、今日の姿でございます。(拍手)しかも、その結果は、健康保険の財政不足の過半がついに労働者と医師の犠牲に転嫁されているのであります。
かつて軍閥が戦争政策を遂行するために選んだ道は、阿部内閣の手によるところの賃金ストップと労働時間の強化でございました。それによって労働者の健康が血祭にあげられたことは、歴史の示すところであります。岸内閣は十五年前軍閥ファッショのたどった道を再び歩もうといたしておるのであります。政府は、口に経済五カ年計画と称し、完全雇用と言いながら、労働者に協力を求めるどころか、これにまっこうから挑戦せんとする、これが一部負担を中心といたしました健康保険法改正の正体でございます。(拍手)
今や、一部負担の名目のもとに、賃金の実質的な切り下げをはかろうという政府に対しまして、労働者は健康保険法の改悪反対を大きな旗じるしとして立ち上っておるのであります。医師の良心的な診療をロック・アウトせんとする政府の意図に対しまして、社会保障を守らんとする熱意から、全国の医師、歯科医師、重大なる決意を持って、最後の態勢を整えて立ち上っておるのであります。(拍手)わが党もまた、あくまで憲法を守り、再軍備よりも守るに足る国を作るべしとの立場から、労働者の健康に対します政府の保障を要求し、また、良心的な診療を確保することを要求いたしまして、政府並びに与党修正案に対し、全面的な撤回を求めるものであります。(拍手)
最後に、わが党は、健康保険の医療給付の二割は国庫が負担し、五人未満の職場に働いておりますところの労働者にも政府の責任において健康保険を拡張すべきであるとの改正案を提出しておるのでありまするが、その審議を進めることなく放置いたしております。また、一昨夜の多数の暴力により、一方的に質疑を打ち切り、あるいは理事会の了解事項をじゅうりんいたしまして、みずから国会運営の正常化を踏みにじりました与党の態度を強く糾弾いたしまして私の討論を終るものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/11
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012・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 亘四郎君。
〔亘四郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/12
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013・亘四郎
○亘四郎君 ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案及びこれが修正案、船員保険法の一部を改正する法律案並びに厚生年金保険法の一部を改正する法律案に対して、自由民主党を代表して賛成の討論を行わんとするものであります。(拍手)
まず健康保険法等の一部を改正する法律案についてでありますが、およそ、近代国家の主要政策は国民生活の安定と向上を第一義とすべきことは申すまでもございません。疾病が貧困の最大原因であることを思い、生命尊重の立場に立ちますならば、教育と並んで、医療の機会均等こそは、最優先的に重視されなければならぬものであります。しかるに、現在、わが国においては、単に零細企業に雇用されているということだけで健康保険の適用から除外されている者が三百万人もあり、その家族を数えれば、おそらく一千万人に達するものと推定せられておるのであります。また、その居住する町村が国民健康保険を実施していないがため、被用者以外で何らの医療保険にも加入できない人々は二千万人と推定せられ、合せて三千万人、すなわち、国民の三分の一に当る多数が、いまだいかなる医療保険からも締め出されている実情でありまして、公平の見地から申しまして、真に寒心にたえぬ次第でございます。すべての国民を対象とするいわゆる医療保障制度の普及及び確立は、まさに全国民の待望してやまぬところであり、わが党が社会保障制度審議会の数次にわたる勧告の趣旨を尊重して社会保障五カ年計画を樹立し、昭和三十五年を目途として国民皆保険の実現に努力しておるゆえんのものも、また、この国民の悲願にこたえんとするにほかならぬのでございます。(拍手)
しかるに、この国民皆保険への道に当って重大なる障害をなすものは、医療保険の枢軸をなすところの政府管掌健康保険が、医療費の急激なる増高により、昭和二十九年度以降財政的困難に陥り、まさに崩壊に瀕せんとしておることでありまして、これが立て直しをはかるため、強力なる法的、財政的措置の必要なること、今日よりはなはだしきはないのであります。(拍手)この不均衡を是正するために、政府は二十九年秋以来、各般の行政措置を行なって保険財政の健全化をはかり、また、第二十二国会並びに第二十四国会において改正案を提出いたしたのでありますが、両回とも、本院を通過しながら、参議院において審議未了の運命に陥りましたことは、諸君すでに御存じの通りであります。
今回、政府が三たび提案した改正法案は、国民皆保険を目途としつつ、その強力なる一環としての健康保険制度の立て直しを念願いたすがためでありまして、前国会における本院修正の趣旨を十分に取り入れたものであり、単に保険財政の赤字対策にとどまらず、制度そのものの合理化をはからんとするものであり、今後わが国の医療保障を急速かつ徹底的に改善充実する上において一転機を画する重大使命を有するものと断言してはばからぬのであります。(拍手)
以下、その主要なる点を明らかにいたしますれば、第一に、政府管掌健康保険事業の執行に要する費用に対して国庫が補助を行うことを法律上明文化し、昭和三十一年度及び三十二年度において、それぞれ三十億を一般会計から受け入れることにいたしております。これこそ、社会保障制度審議会等の勧告、答申に対してはもちろん、広く国民の要望に沿うたものであり、社会保障制度に対する国家の責任を明確にいたさんとするわが党の熱意を宣明したものにほかならぬのでございます。私は、これを一つの跳躍台として、かの国民健康保険制度におけるがごとく、国庫補助定率化の実現に向って政府が一般の努力を払うべきことを、強く要望してやまぬものでございます。
第二は、被保険者の一部負担の範囲の拡張の問題でありますが、これについては、第二十四国会において、きわめて執拗なる論議が展開せられ、ついに、本院においても、政府原案の一部修正を見るに至りましたことは、諸君よく御承知の通りであります。今回の法案は、その趣旨を尊重し、現行の初診料の一部負担五十円を百円に増額すること、また、入院料につき、三カ月間、一日三十円を負担させることといたしておるのでありますが、被保険者が受診に際してこの程度の一部負担をすることは、現下の保険財政の実情等を顧みますれば、真にやむを得ぬものと申さざるを得ないのであります。(拍手)いまだ何らの医療保険の恩恵にも浴し得ない三千万人の国民がある今日、被保険者間の公平の見地からいたしましても、また、いわゆる一部の乱給防止等、本制度合理化の点から申しましても、むしろ当然のことと信ずるものでございます。(拍手)
しかるに、これに対して、受診率の制限をねらうものであるとか、あるいは社会保障の後退であるとかの反対論を唱える者がございますが、健康保険の現状からいたしまして、各関係者が協力して、それぞれ何らかの負担を行い、もってその財政的立て直しと制度の健全な発達をこいねがう場合においては、単に労働者の犠牲強要であるとの簡単な論旨で片づけることは社会保険の本質たる相互共済の精神を忘れた一方的な論議と申さざるを得ないのであります。(拍手)
第三に、保険医療制度の合理化の点でありますが、今回、保険医の個人登録の長所を取り入れた機関指定方式を採用して、現行保険医、保険薬剤師の義務を明確にし、その公共性に反するがごとき行為を排除しようとしておるのであります。もとより、本制度の実施運営に当りましては、指定基準の設定や、適正配置並びに医療担当者の協力等について、十分慎重なる配意を要することは、言を待たぬところであります。
次に、行政庁の検査に関する規定を明確にした点でございますが、これは保険給付の適正をはかり、その内容の低下を防止いたそうとする趣旨にほかならぬものでありまして、これをもって、医療保険における民主的運営を排し、官僚的統制に逆戻りせんとするものであるがごとき論をなす者がありますが、これは事実に目をおおっておるか、あるいは、ためにせんがための強弁以外の何ものでもないと考える次第でございます。
以上のほか、本改正案においては被扶養者の範囲の明確化、標準報酬等級区分等の改訂、継続給付の受給資格期間の延長等の諸措置を講じておるのでありますが、いずれも保険財政の健全化、保険運営の正常化を期したもので、現下の事態にかんがみ、一応適当と認められる程度のものでございます。ただ、社会保険診療報酬支払基金における診療報酬請求書の審査機構を整備するがため、基金法の一部改正を行なっております点については、審議の経過に伴い、なお慎重検討を要する点があると認めまして、本委員会において削除することに修正いたしたのであります。基金の審査機構の改革に関しては、従来きわめて強い要請がありますので、政府、近き将来において、これが根本的改正について一段の努力をいたざれんことを要望する次第でございます。
次に、船員保険法の一部を改正する法律案及び厚生年金保険法の一部を改正する法律案についてでありますが、いずれもその対象とする重要産業の現状とその特異性に適応せんとするものでありまして、ともに健康保険法におけると同工異曲の趣旨によるものでありますから、ここでは詳論を避けることといたします。
終戦以来十一年、ようやくにして戦後復興経済を脱却したわが国は、新憲法の掲げる福祉国家の目標に向って新たなる巨歩を踏み出すべき好機に直面しておると申し得るでありましょう。社会保障制度審議会の最近の勧告にもありますがごとく、医療保障の充実の面に対する長期国策の確立こそは、この際何をおいても取り上げなければならぬ主要目標でございます。国民皆保険の実現、医療給付率の引き上げ、さては、わが国の医療制度の根幹をゆるがしつつある結核に対し、その予防、治療、予後を通じ、一貫した有効適切な施策の確立等々、かの勧告に掲げられたものを取り上げただけでも、国家として本腰を入れて取り組まなければならぬ重要問題の解決に迫られておるのでありまして、今やまさに政府の重大決意を要する時期であることについて、あえて贅言を要しないのであります。
今回、政府提案にかかる健康保険法等の改正案は、かかる見地からいたしますれば、いまだ理想を去ることはるかなるものと申さざるを得ないのでありますが、将来到達を目ざす境地へ生々発展する第一段階として、また、まさに崩壊に瀕せんとする健康保険等に活を入れ、医療保障制度の中核を堅固ならしめることこそは、真に急務中の急務といわなければなりません。
この意味において、私は、今回の改正三法案に対し、本法案に関し附帯決議が四項目決議されておりますが、これらをあわせて賛意を表して、私の討論を終るものでございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/13
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014・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これにて討論は終局いたしました。
三案を一括して採決いたします。この採決は記名投票をもって行います。三案の委員長の報告はいずれも修正であります。三案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/14
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015・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。
投票を計算いたさせます。
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/15
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016・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。
〔事務総長朗読〕
投票総数三百二十六
可とする者(白票) 百九十四
〔拍手〕
否とする者(青票) 百三十二
〔拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/16
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017・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 右の結果、三案は委員長報告の通り決しました。(拍手)
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健康保険法等の一部を改正する法律
案外二件を委員長報告の通り決する
を可とする議員の氏名
阿左美廣治君 相川 勝六君
逢澤 寛君 愛知 揆一君
青木 正君 赤城 宗徳君
赤澤 正道君 秋田 大助君
淺香 忠雄君 足立 篤郎君
荒舩清十郎君 有田 喜一君
有馬 英治君 五十嵐吉藏君
伊東 岩男君 伊東 隆治君
伊藤 郷一君 池田 清志君
池田正之輔君 石坂 繁君
一萬田尚登君 稻葉 修君
今松 治郎君 植木庚子郎君
植原悦二郎君 植村 武一君
臼井 莊一君 内海 安吉君
遠藤 三郎君 小笠 公韶君
小笠原三九郎君 小澤佐重喜君
越智 茂君 大石 武一君
大久保留次郎君 大倉 三郎君
大島 秀一君 大坪 保雄君
大野 市郎君 大野 伴睦君
大橋 武夫君 大村 清一君
大森 玉木君 太田 正孝君
荻野 豊平君 加藤 精三君
加藤 高藏君 加藤常太郎君
加藤鐐五郎君 上林山榮吉君
神田 博君 亀山 孝一君
川崎末五郎君 川崎 秀二君
川島正次郎君 川野 芳滿君
川村善八郎君 菅 太郎君
木崎 茂男君 北 れい吉君
北澤 直吉君 北村徳太郎君
吉川 久衛君 清瀬 一郎君
楠美 省吾君 倉石 忠雄君
黒金 泰美君 小枝 一雄君
小金 義照君 小坂善太郎君
小平 久雄君 小林かなえ君
小山 長規君 河野 一郎君
河野 金昇君 高村 坂彦君
佐々木秀世君 佐伯 宗義君
齋藤 憲三君 坂田 道太君
櫻内 義雄君 笹本 一雄君
笹山茂太郎君 薩摩 雄次君
志賀健次郎君 椎名悦三郎君
重政 誠之君 篠田 弘作君
首藤 新八君 周東 英雄君
須磨彌吉郎君 杉浦 武雄君
助川 良平君 鈴木 善幸君
砂田 重政君 瀬戸山三男君
關谷 勝利君 園田 直君
田口長治郎君 田子 一民君
田中 龍夫君 田中 正巳君
田村 元君 高瀬 傳君
高橋 禎一君 高橋 等君
高見 三郎君 竹内 俊吉君
竹尾 弌君 竹山祐太郎君
千葉 三郎君 中馬 辰猪君
塚田十一郎君 塚原 俊郎君
辻 政信君 徳田與吉郎君
徳安 實藏君 内藤 友明君
中垣 國男君 中川 俊思君
中嶋 太郎君 中村 寅太君
中山 榮一君 永田 亮一君
永山 忠則君 灘尾 弘吉君
楢橋 渡君 南條 徳男君
丹羽 兵助君 野澤 清人君
野田 卯一君 野田 武夫君
野依 秀市君 馬場 元治君
橋本 龍伍君 畠山 鶴吉君
花村 四郎君 原 捨思君
平野 三郎君 廣川 弘禪君
廣瀬 正雄君 福井 順一君
福田 赳夫君 福田 篤泰君
福永 健司君 藤枝 泉介君
藤本 捨助君 淵上房太郎君
古井 喜實君 古川 丈吉君
古島 義英君 保利 茂君
保科善四郎君 堀内 一雄君
堀川 恭平君 眞崎 勝次君
前尾繁三郎君 前田房之助君
前田 正男君 牧野 良三君
町村 金五君 松浦周太郎君
松浦 東介君 松岡 松平君
松澤 雄藏君 松永 東君
松野 頼三君 松本 瀧藏君
松山 義雄君 三浦 一雄君
三木 武夫君 三田村武夫君
南 好雄君 宮澤 胤勇君
村上 勇君 村松 久義君
森 清君 森下 國雄君
森山 欽司君 八木 一郎君
山口 好一君 山崎 巖君
山下 春江君 山手 滿男君
山本 勝市君 山本 正一君
山本 利壽君 山本 友一君
横井 太郎君 横川 重次君
米田 吉盛君 早稻田柳右エ門君
渡邊 良夫君 亘 四郎君
否とする議員の氏名
阿部 五郎君 青野 武一君
赤路 友藏君 淺沼稻次郎君
足鹿 覺君 飛鳥田一雄君
有馬 輝武君 淡谷 悠藏君
井岡 大治君 井上 良二君
井堀 繁雄君 伊瀬幸太郎君
伊藤卯四郎君 猪俣 浩三君
池田 禎治君 石橋 政嗣君
石村 英雄君 石山 權作君
稲富 稜人君 今澄 勇君
小川 豊明君 大西 正道君
大矢 省三君 岡 良一君
岡本 隆一君 加賀田 進君
加藤 清二君 風見 章君
春日 一幸君 片島 港君
片山 哲君 勝間田清一君
上林與市郎君 神近 市子君
神田 大作君 川俣 清音君
川村 継義君 河上丈太郎君
河野 正君 木下 哲君
木原津與志君 菊地養之輔君
北山 愛郎君 久保田鶴松君
栗原 俊夫君 小平 忠君
小牧 次生君 小山 亮君
五島 虎雄君 河野 密君
佐々木更三君 佐々木良作君
佐竹 新市君 佐藤觀次郎君
櫻井 奎夫君 志村 茂治君
島上善五郎君 下川儀太郎君
下平 正一君 杉山元治郎君
鈴木茂三郎君 田中幾三郎君
田中織之進君 田中 武夫君
田中 利勝君 田中 稔男君
田原 春次君 多賀谷真稔君
高津 正道君 滝井 義高君
楯 兼次郎君 辻原 弘市君
戸叶 里子君 堂森 芳夫君
中井徳次郎君 中居英太郎君
中崎 敏君 中村 高一君
中村 英男君 永井勝次郎君
成田 知巳君 西尾 末廣君
西村 彰一君 西村 力弥君
野原 覺君 長谷川 保君
原茂 君 原 彪君
日野 吉夫君 平岡忠次郎君
平田 ヒデ君 古屋 貞雄君
帆足 計君 穗積 七郎君
細迫 兼光君 細田 綱吉君
前田榮之助君 正木 清君
松井 政吉君 松尾トシ子君
松岡 駒吉君 松平 忠久君
松原喜之次君 松前 重義君
松本 七郎君 三鍋 義三君
三宅 正一君 水谷長三郎君
武藤運十郎君 森 三樹二君
森本 靖君 八百板 正君
八木 一男君 八木 昇君
矢尾喜三郎君 柳田 秀一君
山口シヅエ君 山口丈太郎君
山崎 始男君 山下 榮二君
山田 長司君 山花 秀雄君
山本 幸一君 横錢 重吉君
横路 節雄君 横山 利秋君
吉川 兼光君 和田 博雄君
渡辺 惣蔵君 石野 久男君
志賀 義雄君 中原 健次君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/17
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018・荒舩清十郎
○荒舩清十郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、笹山茂太郎君外七名提出、昭和三十一年の災害による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/18
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019・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/19
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020・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
昭和三十一年の災害による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林水産委員長小枝一雄君。
〔小枝一雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/20
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021・小枝一雄
○小枝一雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及びその結果について御報告申し上げます。
本案は、昨年夏季における異常気象のため、北海道を初め東北、北陸その他の地域において未曽有の冷害が発生し、また、八月から九月にかけて本邦を襲った数次の台風により、九州、中国及び四国等の地域の農作物はかなりの被害をこうむったのであります。特に、これら災害による水稲の被害には著しいものがあり、これがため、北海道を初めとして、これら被害農家の経済は極度に窮迫し、日々の食糧にも事欠く状態となっているのであります。よって、これら被害農家に対し、政府所有の米穀を特別価格で売り渡すことにより、その食糧不安を解消し、もって農家経済の安定、農業再生産の確保に寄与しようとするものであります。
以下、本法案の概要について申し上げます。
まず、本法により米穀の売り渡しを受けられる農家は、災害による著しい減収のため、生産した農作物がその農家の飯用消費量に著しく不足する旨の都道府県知事の認定を受けた者といたしておるのであります。
次に、売り渡しの方法については、市町村が、被害農家に対し、その飯用消費量を基準として、災害による減収の程度を参酌して、農林大臣の定める数量の米穀を売り渡す場合には政府は都道府県に対し、これに必要な数量の米穀を売り渡すようにいたしております。なお、米穀の売り渡し価格でありますが、これは、おおむね生産者価格程度で被害農家に売り渡すことができるよう農林大臣が定めることとしており、本法の施行に伴う経費としては、昭和三十二年度において約一億円を予定しておるのであります。
本案は、第二一五国会において、自民及び社会両党の議員によって共同提案せられ、本国会に継続審査して参ったものであります。本案は、主として北海道等の冷害対策として立案せられたものでありますので、早急に成立をはかる必要があり、三月十二日の委員会において、質疑、討論を省略して直ちに採決いたしましたところ、全員の賛成を得て可決されたのであります。
なお、笹山茂太郎君より、本案の成立が遅延した実情にかんがみ、政府は、本法の施行の日から本年十月末日までの間、被害農家に対し、現行の特配分のほか、月四日分に相当する準内地米の加配の措置をとるべきである旨の附帯決議を付すべきであるとの動議が提出せられ、これまた、全会一致をもってこれを可決すべきものと決定した次第であります。
以上をもって御報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/21
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022・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/22
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023・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/23
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024・荒舩清十郎
○荒舩清十郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、簡易生命保険法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/24
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025・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/25
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026・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
簡易生命保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。逓信委員長松井政吉君。
〔松井政吉君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/26
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027・松井政吉
○松井政吉君 ただいま議題となりました簡易生命保険法の一部を改正する法律案に関し、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
この法律案は内閣提出にかかるものでありまして、その内容及び提案理由は、元来、簡易生命保険の保険金最高制限額は、事業創始以来、勤労者階層の老後生活の安定または死亡の場合の医療、葬祭及び遺族の生活保障に要する経費の額を基礎として定められてきたのであるが、最近における経済事情の変遷からいって、現行の最高制限額十五万円をもってしては制度本来の使命である保険的保護を十分に果すことができない、よって、他面、民営保険の状況をも勘案して、保険金最高制限額を昭和三十二年四月一日より二十万円に引き上げるため、簡易生命保険法の一部に所要の改正を加えようとするものであります。
逓信委員会におきましては、去る三月六日本案の付託を受け、三月十一日以降二回にわたり会議を開きまして政府より提案理由を聴取し、引き続き政府との間に質疑応答を行なったのでありますが、その詳細は会議録に譲り、ここには、審議の過程において、委員多数より、「現在の社会情勢下において簡易生命保険事業の企図する保険的効果を上げるためには、保険金最高制限額を少くとも三十万円程度に引き上げることを必要とする。従って、今回の引上額は諸般の情勢上、一応これを了承するが、政府はなるべく近い機会に、さらにこれを引き上げるよう措置すべきである」との意見が表明されたことを申し述べるにとどめます。
かくして、委員会は、三月十二日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決を行なった結果、本法律案は全会一致可決せられ、次いで、自由民主党橋本委員より次の附帯決議案が提出され、これまた全会一致をもって可決を見た次第であります。
附帯決議
最近における経済情勢の推移と簡易生命保険事業の使命とにかんがみ、今回の簡保保険金最高制限額の引き上げはなおじゅうぶんでない。よって政府は、なるべく近い機会に右最高制限額を更に引き上げるよう措置すべきである。
これにて御報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/27
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028・益谷秀次
○議長(益谷秀次君)採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/28
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029・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/29
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030・荒舩清十郎
○荒舩清十郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/30
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031・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/31
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032・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文教委員長長谷川保君。
〔長谷川保君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/32
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033・長谷川保
○長谷川保君 ただいま上程になりました国立学校設置法の一部を改正する法律案について、その概要、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
まず初めに、改正案の内容を簡単に申し上げますと、第一に、東京水産大学の位置を神奈川県から東京都に変更することであります。第二点としましては、商船大学の名称を東京商船大学に改め、その位置を静岡県から東京都に変更することであります。第三点は、共同利用の研究施設として東京大学に物性研究所を付置することでありまして、同研究所において物性に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究を行おうとするものであります。
以上が政府提案の骨子でございます。
さて、本案は去る二月十二日文教委員会に付託となり、二十日政府より提案理由の説明を聴取して後、審査に入りました。
委員会における質疑のおもなものとしては、物性に関する研究施設の共同利用についての具体的内容、物性研究所と各大学における既存の研究との関係、物性研究所の年度計画及び運営方針等でありまして、これらについてきわめて熱心なる質疑応答がなされましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。
かくて、本三月十三日質疑を終了、討論省略の上、採決いたしました結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/33
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034・益谷秀次
○議長(益谷秀次君)採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/34
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035・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/35
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036・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。
午後二時五十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X02019570313/36
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