1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年四月十九日(金曜日)
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議事日程 第二十八号
昭和三十二年四月十九日
午後一時開議
第一 国有財産法第十三条第二項の規定に基
き、国会の議決を求めるの件
第二 社会教育法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
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●本日の会議に付した案件
日程第一 国有財産法第十三条第二項の規定に
基き、国会の議決を求めるの件
日程第二 社会教育法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
森林法の一部を改正する法律案(内閣提出、参
議院送付)
東北開発促進法案(内閣提出)
午後一時九分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/0
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001・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。
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日程第一 国有財産法第十三条第
二項の規定に基き、国会の議決
を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/1
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002・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第一、国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事横錢重吉君。
〔横錢重吉君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/2
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003・横錢重吉
○横錢重吉君 ただいま議題となりました、国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本件は、諸外国の大公使等の謁見、接伴等に利用しております皇居仮宮殿の改装工事と、仮宮殿前広場の舗装工事及び皇居平川橋の改修工事並びに昭和二十九年八月十六日不慮の火災により焼失いたしました京都御所内の小御所の復元工事を行い、これを皇室用財産として取得しようとするものでありまして、国有財産法第十三条第二項の規定により、国会の議決を求められたものであります。
本委員会におきましては、一昨四月十七日採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/3
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004・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本件は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/4
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005・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告の通り決しました。
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日程第二 社会教育法の一部を改
正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/5
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006・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第二、社会教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文教委員長長谷川保君。
〔長谷川保君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/6
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007・長谷川保
○長谷川保君 ただいま議題となりました社会教育法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の経過及びその結果を申し上げます。
本案は内閣の提出にかかり、その要旨は、社会教育関係団体のうちで運動競技に関する全国的及び国際的な事業を行うことを主たる目的とする団体に対して当分の間、国はその事業遂行に必要な経費について補助ができるように、現行法を改正するものであります。
本案は、去る二月二十一日当委員会に付託されて以来、社会教育関係団体に対する国の助成について憲法上の疑義を解明するなど、社会教育振興のため、各般にわたって慎重に審議を重ねて参りましたが、その詳細については会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて、四月十七日に至り質疑を終了、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/7
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008・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/8
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009・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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森林法の一部を改正する法律案
(内閣提出、参議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/9
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010・山中貞則
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、森林法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/10
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011・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/11
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012・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
森林法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。=林水産委員会理事吉川久衛君。
〔吉川久衛君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/12
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013・吉川久衛
○吉川久衛君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審議の経過及び結果について御報告いたします。
現行森林法は昭和二十七年から実施せられ、この法律に基く第一期森林五カ年計画は昨年度をもって終り、おおむね所期の目的を達成したのでありますが、引き続き第二期森林計画を策定し、森林資源の保統培養とその生産力の向上に努力することになったのであります。そこで、この際、政府は、森林資源の現況と林産物需給の見通しの上に立脚し、林政方針の転換をはかろうとして、本案を提出したのであります。
改正のおもな点について申し上げますと、第一は、普通林の広葉樹について、適正伐期齢級未満のものの伐採許可制度を廃止し、これを事前届出制に改めようとするものであります。第二は、針葉樹など引き続き許可制を実施する立木についての伐採許可の回数を、年二回から四回に改めようとするものであります。第三は、都道府県知事の認定を受けた経営計画に従って施業する市町村有林等に対しては、森林区実施計画において定められた許容限度の範囲内で伐採を行う限りにおいては、伐採の許可を要しないことといたしているのであります。第四は、制限林において、森林区施業計画に定められた要件に違反して伐採した者に対し、都道府県知事はその許可を取り消すことができるようにしたのであります。第五は、林業技術普及員及び経営指導員の制度を、林業技術改良普及制度に一元化し、林業専門技術員及び林業改良指導員に改め、その担当業務及び任用の資格を明確にしようとするものであります。
本案は、三日間にわたり質疑を行いましたが、四月十九日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決を行なったところ、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本法の実施に当り、行政の万全を期するため、自民、社会両党共同提案にかかる次の趣旨の附帯決議を付したことを申し添えておきます。すなわち、本法に基いて林政の転換をはかるに当り、森林資源の現況と林産物需要の趨勢にかんがみ、森林計画の編成の場合の広葉樹の適正な伐採、林種転換による人工造林の促進、林木品種改良事業の強力な実施、残存薪炭林の改良、公有林行政の刷新、畜産共用林野の整備拡充、森林組合の育成強化等について行政上遺憾のない措置を講ずるよう要請したものであります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/13
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014・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/14
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015・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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東北開発促進法案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/15
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016・山中貞則
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、東北開発促進法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/16
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017・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/17
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018・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
東北開発促進法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。国土総合開発特別委員長五十嵐吉藏君。
〔五十嵐吉藏君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/18
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019・五十嵐吉藏
○五十嵐吉藏君 ただいま議題となりました東北開発促進法案につきまして、国土総合開発特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、東北地方における資源の総合的開発を促進し、もって国民経済の発展に寄与せんとするものであります。
その要旨は、内閣総理大臣は東北開発審議会の審議を経て東北開発促進計画を作成し、その計画に基いて国及び地方公共団体その他のものが事業を実施するとともに、経済企画庁長官は事業の円滑な実施をはかるため開発行政機関の調整を行うことになっております。また、一方、開発促進計画を実施するため政府は必要な資金の確保をはかり、かつ、国の財政の許す範囲において、その実施を促進することに努めなければならないことを規定するほか、地方財政再建促進特別措置法に特例を設けまして、重要な事業については、国の負担割合を、通常の負担割合の二割引き上げの高率補助を行う等の措置を規定しているのであります。
本案は、去る三月二十六日本委員会に付託され、まず宇田国務大臣より提案理由の説明を聴取した後、数回にわたり・あらゆる角度から慎重審議を重ねたのでありますが、これら質疑応答の内容は委員会議録に譲ることといたします。
本日質疑を終了し、討論、採決の結果、次のごとき附帯決議を付して、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決した次第であります。
附帯決議を朗読いたします。
附帯決議
政府は左の諸点について遺憾なきよう措置すべきである。
一、東北開発促進計画に基く事業の実施に当っては、これに必要な地方債は、原則として資金運用部資金、その他の政府資金を以てこれに充てること。
一、本法が東北開発に関する特別法である趣旨に鑑み、法第十二条にかかる重要事業の決定に当っては、地方財政再建促進特別措置法に基いて政令で定める指定事業は少くとも重要事業と定めること。
一、東北における農業の開発、又は畜産の振興上の必要により、国有林野について売払、貸付又は使用に関し関係県知事の意見の申し出があつたときは、国は国土の保全上支障のない限り、総合的な土地利用の見地から、知事の意見を尊重して、国有林野の売払、貸付又は使用について十分配慮すること。
右決議する。
以上であります。
これをもって御報告といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/19
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020・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/20
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021・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/21
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022・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。
午後一時二十二分散会
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出席国務大臣
労 働 大 臣 松浦周太郎君
国 務 大 臣 宇田 耕一君
出席政府委員
大蔵政務次官 足立 篤郎君
文部政務次官 稻葉 修君
農林政務次官 八木 一郎君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03419570419/22
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