1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年五月七日(火曜日)
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議事日程 第三十一号
昭和三十二年五月七日
午後一時開議
第一 南西諸島在住者等に関する在外公館等借
入金整理準備審査会法特例法案(内閣提出)
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●本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日程第一 南西諸島在住者等に関する在外公館
等借入金整理準備審査会法特例法案(内閣提
出)
中小企業団体法案(内閣提出)
中小企業団体法の施行に伴う関係法律の整理等
に関する法律案(内閣提出)
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案
(商工委員長提出)
午後五時四十五分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/0
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001・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。
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議員請暇の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/1
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002・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) お諮りいたします。議員安藤覺君及び同廣川弘禪君より、タイ国バンコック市において開催の仏紀二千五百年祭式典に参列のため、五月十日から本会期中請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/2
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003・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
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日程第一 南西諸島在住者等に関
する在外公館等借入金整理準備
審査会法特例法案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/3
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004・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第一、南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員長廣瀬正雄君。
〔廣瀬正雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/4
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005・廣瀬正雄
○廣瀬正雄君 ただいま議題となりました南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法案について、海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案の要旨を申し上げますと、太平洋戦争の終結に際して、在外公館または邦人自治団体もしくはこれに準ずる団体が、引揚費、救済費、その他これに準ずる経費に充てるため、国が後日返済する条件のもとに在留邦人から借り入れた資金の提供者に対し、在外公館等借入金整理準備審査会法により借入金の確認を請求する権利を与え、これに基き国が返済しているのでありますが、同法制定当時の特殊事情から、沖縄等の日本の行政権の及ぶ範囲以外の地域に引き揚げた者については、借入金提供の事実の有無、その者の戸籍関係等を調査することもできず、実際上救済の方法がなかったため、同法に規定する借入金の確認を請求する権利を行使する機会が与えられなかったのでありまして、これを救済するため、今回、本特例法により、沖縄在住の該当者に対し、本法施行の日から百五十日以内に当該借入金の確認を請求することができるよう措置しようとするものであります。
本案は五月六日本特別委員会に付託されたのでありますが、本案による措置につきましては、つとに本特別委員会においてその必要を認めていたところでありまして、同日直ちに審査いたしました結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/5
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006・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員、長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/6
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007・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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中小企業団体法案(内閣提出)
中小企業団体法の施行に伴う関係
法律の整理等に関する法律案
(内閣提出)
中小企業等協同組合法の一部を改
正する法律案(商工委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/7
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008・山中貞則
○山中貞則君 議事日程追加の緊念動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、中小企業団体法案及び中小企業団体法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案の両案とともに、商工委員長提出、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案は委員会の審査を省略して一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/8
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009・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/9
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010・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
中小企業団体法案、中小企業団体法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。商工委員長福田篤泰君。
〔福田篤泰君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/10
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011・福田篤泰
○福田篤泰君 ただいま議題となりました中小企業団体法案及び中小企業団体法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
御承知の通り、中小企業の組織に関する制度といたしましては、中小企業等協同組合法による協同組合と、中小企業安定法による調整組合との二つがあり、前者は共同経済事業による経営の合理化を、また、後者は調整事業による経営の安定を、それぞれ目途として運用されて参っております。この二つの制度は、中小企業の経済的地位の維持向上のために、きわめて大きな役割を果して参っておりますが、今日なお、わが国中小企業の多くは、その資本力の弱小、業者相互間における過度の競争等によりまして、依然として経営の不振と不安定に悩んでいることに思いをいたしますと、総合的な中小企業振興施策を一そう推進せしめる必要があり、この際中小企業の組織強化について抜本的な対策を講ずる必要があることは、御承知の通りであります。
政府におきましては、かかる見地から、昨年六月、内閣に中小企業振興審議会を設置し、その重要課題として、中小企業の組織の充実、団結の強化についての方策を研究せしめて参ったのでありまして、同年の末に審議会の結論を得て、これを骨子として政府、与党が数次にわたり審議、検討を重ねました結果、その成案を得て、今回この法律案が提出せられたのであります。一方、日本社会党におきましても、中小企業の組織化の徹底に関する政策の樹立に関し、すでに早くより本国会において中小企業組織法案その地の関連法案を提出せられておりますことは、皆様御承知の通りであります。当委員会におきましては、この中小企業団体法案、中小企業組織法案等、政府並びに日本社会党提出の両法律案を中心に、一括して審議を行い、慎重審議を重ねましたが、さらに両党よりそれぞれ小委員を選出し、自来、連日連夜会議を続行し、ようやく意見の一致を見て、委員会を通過する運びと相なった次第であります。
さて、まず中小企業団体法案の内容につきまして、主要な点を簡単に御説明申し上げます。
第一は、現行の調整組合制度を廃止し、新たに調整事業と共同経済事業をあわせ行うことができる商工組合の制度を設けることであります。調整事業と共同経済事業をあわせ行うことは、組合員たる中小企業者の団結の強化並びに経営の安定と合理化のためにきわめて適切でありまして、また、従来の協同組合と調整組合の二重設立による煩を除くためにも実情に即したものであると存じます。
第二は、一定の要件を備える場合には、すべての業種が商工組合を設立して調整事業を行うことができるようにすることであります。現行の中小企業安定法は特定の工業部門の業種のみを対象としておりますが、現在の中小企業はおしなべて激しい過当競争に悩んでおる実情にありますので、工業以外の各分野におきましても、業界の秩序維持のために調整事業を行い得るようにしようとするものであります。
第三は、組合交渉についてでありまして、商工組合がその調整事業に関して組合外の者と交渉を行うときは、その相手方は誠意をもってこれに応じなければならないこととし、特に必要がある場合には、その交渉が円満に妥結するよう、政府に設ける調停審議会の意見によって適切な勧告ができるようにすることであります。業界の安定のために行う組合の調整事業につきましては、組合外にいる者にもできるだけ協力を求める必要がありますので、組合がこの趣旨によって取引関係またほ競争関係にある者と交渉をする場合に、その話し合いが円満に行われるよう善処するためのものであります。
第四は、加入命令及び事業活動の規制命令に関するものでありまして、商工組合の調整事業が員外者の事業活動のため効果を上げることができず、だめに業界の安定に重大な悪影響があり、国民経済上もこれを放置することができない事態に立ち至りましたときには、政府は、その業界におけるすべての中小企業者を組合に加入せしめる命令、または組合員たる資格を有するすべての事業者の事業活動を規制する命令を出すことができることとすることであります。いわゆる員外者の行為を規制する必要がある場合、まず中小企業者が完全に団結すれば不況事態の克服が可能であり、また、それが最も適当な方途であると考えられるときは、中小企業者のすべてを組合に加入せしめ、自主的調整に参加させるようにいたし、その他の場合におきましては、現行の中小企業安定法におけるごとき規制命令を発することにしようという趣旨であります。
第五は、従来の協同組合、すなわち、共同経済事業を通じて中小企業者の経営の合理化をはかるための組織についての制度は、最近ますますその基礎を固め、きわめて適切な制度でありますので、これをそのまま取り入れ、協同組合の組織、運営等につきましては、現行中小企業等協同組合法の定めるところによることとすることであります。
次に、中小企業団体法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案の内容について御説明いたしますと、第一は、融資関係につきまして、商工組合中央金庫法、中小企業金融公庫法及び中小企業信用保険法を改正して、中小企業団体法案によって新しく設けられる商工組合及び商工組合連合会を融資対象あるいは保険対象に加えることとし、第二には、税制関係におきましては、法人税法上の特別法人扱い並びに地方税法上の固定資産税と不動産取得税の免除等につきまして、商工組合及び同連合会を、従来の中小企業等協同組合法による事業協同組合と同様に取り扱うことにすることが主要な点であります。
中小企業団体法案は、去る四月五日本会議において水田通商産業大臣より趣旨説明がございました後、同日当委員会に付託せられ、同月九日水田通商産業大臣より提案理由の説明を聴取いたしました。以来、ほとんど連日にわたり慎重に審議を続け、ときに深更に及ぶまで質疑を行う等、熱心な検討を重ねたのでありまして、十七日には岸総理大臣に対し質疑を行い、二十四日には、民間各界の意見を聞くため、中小企業団体及び企業者、学識経験者、労働団体、消費者代表等を参考人として招き、具体的な意見と批判とを聴取いたし、なお引き続き、同様の趣旨のもとに、二十六日、大阪市及び名古屋市にそれぞれ委員を派遣いたしまして、現地において調査会を開催し、広く各界の意見を聞いたのであります。
また、中小企業団体法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案は、四月二十二日当委員会に付託せられ、翌二十三日永田通商産業大臣より提案理由の説明を聴取し、以来、中小企業団体法案と並行して審査を行なって参りました。
両案に関する質疑は、法案のほとんど全内容にわたって行われ、詳細をきわめたのでありますが、そのおもな点は、加入命令、事業活動の規制命令、組合交渉、調整事業の内容、中小企業者の定義等々に関する点でありました。
かくして、二十七日ようやく質疑を終局いたしまして、質疑を通じて明らかになった疑問点並びに自民、社会両党の主張に基く修正意見の話し合いに進むことと相なった次第であります。
この打合会は、五月二日より三日間、祭日を返上して続けられ、早朝より深更に至るまで、委員会の審査に劣らぬ熱心さで検討を重ねた次第でありますが、両党からは首藤新八君、小笠公韶君、小平久雄君、西村直己君、笹本一雄君、水谷長三郎君、春日一幸君、永井勝次郎君、多賀谷真稔君、加藤清二君、松平忠久君等の各委員が選出されて出席いたし、委員長を加えまして活発な議論を行いました結果、ついに四日夜に至りまして意見の妥結を見るに至り、修正案の成案を得たのであります。
以上の経過によりまして本七日採決を行う運びと相なりました。
まず、自由民主党並びに日本社会党共同提案による両案に対する修正案が提出せられ、小笠公韶君より提案の趣旨説明がなされました。引き続き両修正案並びに修正部分を除く両原案についてそれぞれ採決をいたしました結果、全会一致をもっていずれも修正案の通り修正すべきものと決した次第であります。
修正点の要旨を簡単に御説明申し上げますと、第一は、法律の題名を中小企業団体の組織に関する法律案に改めたことであります。
第二は、新種の組合として、事業協同小組合及び火災共済協同組合を設けたことであります。
第三は、組合交渉の応諾等に関する規定を若干強化、整備したことであります。
第四は、商工組合設立の認可の際は不況事態の認定に当っては、中小企業安定審議会に諮問して定める判定の基準に従うこととしたことであります。
第五は、加入命令があったとき、その命令の対象となった中小企業のうち、組合に加入することに支障があるものは、命令の日から二週間以内に行政庁にその旨の認証を求めることができる道を開いたことであります。認証は二十日以内に行うこととし、加入命令の日から組合に加入したとみなされる日までの期間も、原案の十五日を二十日に改めました。なお、この認証を受けた者でも商工組合の行う調整事業の制限に従うこととし、また、検査の実施及び手数料、経費、過怠金の賦課ができることといたしました。
第六は、加入命令があった日から九十日以内に調整規程を変更するかどうかについて総会の議決を経なければならないこととしたことであります。なお、この規程変更を主務大臣が認可する際には中小企業安定審議会に諮問しなければならないことといたしました。
第七は、事業活動の規制命令として生産設備の制限に関する命令をする際、またはした後において、特に必要がある場合には、命令の期間内、組合の地区内における生産設備の新設の制限または禁止を命ずることができることとしたことであります。
第八は、加入命令、規制命令、設備新設の制限禁止の命令または加入命令のあった商工組合の調整規程に不服がある者は、その旨を書面をもって主務大臣に申し立てすることができることとしたことであります。
以上が中小企業団体法案の修正点でありまして、これに伴いまして、中小企業団体法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案につきましても所要の修正を行なった次第であります。
なお、採決後、中小企業団体法案に対する附帯決議案が提出せられ、小笠公認君の趣旨弁明の後、これまた全会一致をもって可決いたしました。決議文は会議録によってごらんを願います。
以上、いささか冗長に相なりましたが、両法律案の重大性にかんがみ、あえて数言を要したわけでありますが、最後に一言私より付言いたします。両党とも確固たる相互信頼の基礎に立ち、協議そのものはきわめて友好、信頼のうちに終始いたしましたことについて、関係委員各位に、あらためてこの機会に深甚の敬意と感謝をささげるものであります。
以上をもって報告を終ります。(拍手)
次に、ただいま上程されました中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨を御説明申し上げます。
本改正案の骨子は、現行法に規定されております事業協同組合等のほかに、新たに事業協同小組合及び火災共済協同組合の制度を設けようとするものであります。
中小企業者の中には、御承知の通り、種々の階層があり、むしろ零細とも申すべき、経済単位にもなりかねる小規模の商工業もありまして、これら資本性の脆弱な、むしろ生業ともいうべき勤労事業を営む者に対しましては、格段の助成措置を講ずる必要があるものと考え、事業協同小組合の制度を新設しようとするものであります。
次に、わが国の損害保険事業は、一部を除いては、少数の営利会社に独占されておりまして、ために、その普及率も二〇%内外という、不燃性建築の多い欧米諸国に比較してすら著しく低率であります上に、保険料率もいささか高きに失するために、一般中小企業者は容易に加入し得ない状態に置かれております。かかる事情のもとに、終戦後今日に至るまで、すでに中小企業者は独自の立場において自家保険の態勢を着々確立して参っておるのでありまして、これが着実な成果を上げておる例が少くないことをあわせ考え、火災共済協同組合の制度を法制化しようとするものであります。
本件は、先刻御報告申し上げました中小企業団体法案の修正案をまとめる際にも、両党間において十分この点を話し合いました結果、事業協同小組合及び火災共済協同組合の構想は現行中小企業等協同組合法の改正によって実現させることが適当であるということに、与野党の意見の一致を見たわけであります。しこうして、協同組合法の改正案は商工委員会委員の全員が作成に当ることに取りきめ、本七日その成案を得まして、委員会提案の形式をもって本院に提出し、ここに御審議を願うことに相なった次第であります。
本改正案の内容につきまして、簡単に御説明申し上げます。
まず、事業協同小組合につきましては、第一に、組合員の資格は、主として自己の勤労によって商工業、鉱業、運送業、サービス業等を行う事業者であって、使用従業員数は、工業等にあっては五人以下、商業その他にあっては二人以下のものであります。第二は、小組合に対しても、事業協同組合及び中小企業団体の組織に関する法律による商工組合と同様の組合交渉権を与えるとともに、行政庁のあっせんまたは調停の規定を設けることであります。第三は、政府は、小組合の組合員の助成に関しまして、金融上その他特別の措置を講じなければならないこととすることであります。
次に、火災共済協同組合につきましては、第一に、組合員の資格は、組合の地区内における中小企業者であることとすることであります。第二に、出資金の総額は、組合にあっては二百万円、連合会にあっては五百万円以上とし、組合員数は千人以上を要することとすることであります。第三は、共済金額の制限であります。すなわち、契約者一人について百五十万円を限度とし、共済金額の総額は、出資、準備金、積立金、支払保証額等の合計額の十分の一・五を限度とすることであります。なお、事業協同組合及び小組合が福利厚生事業として火災共済契約を締結いたします場合には、契約者一人につき三十万円を限度とし、特例として、以前から火災共済事業を行なっている組合はこれを越えることができることとしております。第四は、募集の制限についてでありまして、募集に当るのは、当該組合の役員または職員に限ることとすることであります。第五は、保険業法の報告徴収、立入検査、監督命令、その他の監督規定を準用することであります。第六に、所管行政庁は通商産業大臣及び大蔵大臣とし、なお、組合設立の認可その他の権限の一部は都道府県知事に委任するものとすることであります。
以上が本改正案提案の趣旨でありまして、何とぞ御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/11
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012・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより採決に入ります。
まず、中小企業団体法案及び中小企業団体法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案の両案を一括して採決いたします。両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/12
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013・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り決しました。(拍手)
次に、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/13
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014・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/14
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015・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。
午後六時九分散会
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出席国務大臣
法 務 大 臣 中村 梅吉君
通商産業大臣 水田三喜男君
出席政府委員
外務政務次官 井上 清一君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03819570507/15
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