1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年三月九日(土曜日)
午前十時四十六分開会
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委員の異動
三月八日委員森中守義君辞任につき、
その補欠として片岡文重君を議長にお
いて指名した。
本日委員松澤靖介君辞任につき、その
補欠として木下友敬君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 千葉 信君
理事
高野 一夫君
谷口弥三郎君
山本 經勝君
委員
勝俣 稔君
草葉 隆圓君
紅露 みつ君
榊原 亨君
西岡 ハル君
大矢 正君
片岡 文重君
木下 友敬君
藤田藤太郎君
山下 義信君
田村 文吉君
竹中 恒夫君
国務大臣
厚 生 大 臣 神田 博君
政府委員
厚生政務次官 中垣 國男君
厚生大臣官房会
計課長 堀岡 吉次君
厚生省公衆衛生
局長 山口 正義君
厚生省公衆衛生
局環境衛生部長 楠本 正康君
厚生省医務局長 小澤 龍君
厚生省薬務局長 森本 潔君
厚生省社会局長 安田 巖君
厚生省児童局長 高田 浩運君
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本日の会議に付した案件
○食品衛生法の一部を改正する法律案
(内閣提出)(第二十五回国会継
続)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/0
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001・千葉信
○委員長(千葉信君) ではただいまより社会労働委員会を開会いたします。
委員の異動を報告いたします。三月八日付をもって、森中守義君が辞任し、その補欠として片岡文重君が選任され、ついで三月九日付をもって、松澤靖介君が辞任し、その補欠として木下友敬君が選任されました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/1
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002・千葉信
○委員長(千葉信君) 食品衛生法の一部を改正する法律案を議題といたします。大臣は衆議院の予算委員会に出席中でございまして、間もなく見えるという連絡でございます。ただいま中垣厚生政務次官、楠本環境衛生部長が出席中でございます。御質疑を願います。
御発言もないようですから、質疑は尽きたものと認めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/2
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003・千葉信
○委員長(千葉信君) 御異議ないと認めます。
この際、お諮りいたします。高野委員から委員長の手元に修正案が提出されておりますので、本修正案を議題といたしたいと存じます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/3
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004・千葉信
○委員長(千葉信君) 御異議ないと認めます。
暫時休憩いたします。
午前十時四十九分休憩
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午前十一時三十四分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/4
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005・千葉信
○委員長(千葉信君) それでは休憩前に引き続きまして会議を開きます。
高野委員より修正案の趣旨説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/5
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006・高野一夫
○高野一夫君 食品衛生法の一部改正案に対しまして、質疑が終りましたこの機会に、修正案を提出いたしたいと思います。
この修正の作成につきましては、各党と十分連絡調整をいたしまして、各会派関係の意向をまとめてここに盛ったものでございますので、この点をあらかじめ御了承願っておきたいと思います。修正案の案文がお手元に差し上げてございますが、一応読み上げます。
食品衛生法の一部を改正する法律案に対する修正案
食品衛生法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二条の改正規定の前に次の改正規定を加える。
目次中「第四章 標示」を「第四章標示第四章の二 食品添加物公定書」に改める。
第十一条の改正規定の次に次の二改正規定を加える。
第十三条を次のように改める。
第四章の二 食品添加物公定書
第十三条 厚生大臣は、食品添加物公定書を作成し、第七条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び第十一条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。
第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生省令の定めるところにより、そのつど厚生大臣に届け出なければならない。
第六章中第二十条の前に一条を加える改正規定中「医師、」の下に「歯科医師、」を、「医学、」の下に「歯学、」を加える。
第二十三条の改正規定の次に次の改正規定を加える。
第二十五条第一項中「厚生大臣の諮問に応じ、」の下に「食中毒の防止に関する事項、食品添加物公定書の作成に関する事項その他」を加える。
第二十六条の改正規定を削る。
第二十九条の改正規定中「第十六条乃至第十九条」を「第十六条、第十七条乃至第十九条」に改める。
第三十二条の改正規定中「第十九
条の二第六項(」を「第十六条の二又は第十九条の二第六項(それぞれ」に改める。
附則第一項に次のただし書を加える。
ただし、目次及び第十三条の改正規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。
そこで修正案の要点についてきわめて簡単に説明を申し上げたいと思いますが、それは従来、食品の添加物というものにつきましては、必要に応じて保存する場合、あるいはその成分の規定、あるいは標示というものについて、基準、規格を設けることができることになっておるわけでございまするが、この点をもっとしっかりした公定書のごときものに収載いたしまして、そこで品目を定め、その品目についての成分、規格あるいは標示の基準というようなものを定めたい。たとえば医薬品の日本薬局方、また、通産省関係の工業試薬に関する試薬の基準というようなものと同じような意味におきまして、法律をもって公定書の交付をしたいわけであります。従って、今後食品に使う添加物につきましては、この公定書に収載されたる添加物については公定書の基準、規格の通りでなければならないと、こういう規格にいたしたいために、新たに第四章の二を設けまして、第十三条をおいたわけであります。従って、その前に目次のところに「第四章の二、食品添加物公定書」というものを追加をする。こういうことになったわけであります。
次に、輸入食品がいろいろございますが、バターや粉ミルクそのほかの主要なる食品につきまして、厚生大臣は必要に応じて検査をすることができるようになっておりまするけれども、いつ輸入されるものやら、一切届出許可制、そういうものの規定がありませんので、今回は販売の用に供し、営業上使用するものにつきましては、食品、添加物、器具、容器、包装というようなものにつきましては厚生省令を定めまして、その定めによりまして、そのつど厚生大臣に届出してもらいたい。そして届け出たことによって厚生省がどういう食料品、どういう器具、容器、どういう添加物が輸入されたか、こういうことが一目瞭然わかるわけでございますので、検査もしやすい、こういうことになろうかと思います。
次は、重要食料品の製造工場、営業所に食品衛生管理者を置くということに今度の改正案がなっておるわけでありますが、その食品衛生管理者には、まず医師、薬剤師、獣医師を当てるということになっておる、それに歯科医師を加えたいというのがこの修正案であります。従来、この種の衛生管理者は化学を主として活用しなければならない仕事でございますので、歯科医師は一応除外をいたしてあったのでございまするが、この際、食品衛生管理者に、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師こういうものを入れたい、こういうふうに歯科医師を加えることの修正でございます。
その次の第二十五条の修正につきましては、これは食品衛生調査会に関する仕事でございまして、そこでこれは厚生大臣の諮問に応じて食品衛生に関する重要事項を調査審議をさせるため厚生大臣の監督に属する食品衛生調査会を置く、こういうことに相なっておりまするが、この重要事項の前に今度できますこの修正案にありまする点もございまするので、食中毒の防止に関する事項並びに食品添加物公定書を作成することに関する事項その他重要事項を調査審議させるための調査会、こういうことにいたしたいわけであります。
次に「第二十六条の改正規定を削る。」というのは、第二十六条は国庫負担の規定でございまして、これは先般来山下委員から詳細に御論議があり、御質疑があった問題でございまするが、現在はほとんど死文にひとしい状態になっているので、厚生省としてはこれを削ってしまいたいという意向であったと考えまするが、これはこのまま存置せしめておきたい、こういうことで、改正案の方を削る、すなわち現行規定のまま一応残しておきたい、こういうわけでございます。
次の第二十九条の改正規定、第三十二条の改正規定はすべて条文整理上から参りましたものでございます。
最後に付則の点でありますが、公定書の作成には相当の年月がかかるのでございまして、厚生省その他の機関に
一応の内調査をいたしましたところが、全部解決するのには、五年くらいはかかるであろうということでございまするが、しかし二年もいたしますれば、相当の品目にわたる規格、基準の制定ができる見込みがございまするので、できた分から公定書として公布して、次から次に追加公布する、そうして万全を期したい、こういうふうに考えまするので、その点二カ年間の猶予期間をおきまして、昭和三十四年の四月一日から公定書に関する規定を実施いたしたい、こういうような趣旨でございます。
以上、簡単でございまするが、修正案の要点だけ説明をいたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/6
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007・千葉信
○委員長(千葉信君) ただいまの修正案に対し、質疑のおありの方は順次御発言を願います。——御発言もなければ、修正案に対する質疑は尽きたものと認めて、これより原案並びに修正案について討論に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/7
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008・千葉信
○委員長(千葉信君) 御異議ないと認めます。これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/8
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009・高野一夫
○高野一夫君 私は自由民主党を代表いたしまして、政府の改正案並びにただいま私から説明を申し上げました修正点について、賛成の意を表したいわけであります。
この食品衛生法の改正案は、御承知の通りに、ついに足かけ三カ年間にわたって継続審議された問題でございまするが、非常に長く期間がかかったことは、委員会としてまことに不本意な状態ではありましたけれども、その間、食品についてのあらゆる実際問題について、製造法、原料、添加物あるいは取締りの実態、営業の実情、こういうものについて調査するのに相当の期間もかかったわけでございます。
そこでこういう相当の期間がかかったということは、とりもなおさず、食品の取締りあるいは製造面の仕事が、いかに重要なる問題であるかということについて、一般の御理解を願う上にも多少役立ったのではなかろうかとも思うわけであります。
そこでこの問題について、われわれはなお、さらに、質疑、論議を尽さなければならない点が多々あるのでございまするけれども、ついに、われわれが根本的に賛意を表しておりまするので、質疑の打ち切りに同意をいたしたわけでございまするが、ただ、私は希望を申し上げてこの案に賛成をいたしたいのでございまするけれども、この厚生省の食品衛生法の根本の欠陥は、食品を製造するにつきまして、原料と添加物を混同して、すべて添加物としている点に、私はあると思っております。
そこでわれわれといたしましては、どうしても原料とほんとうの添加物を区別した改正案あるいは修正案を出したかったわけでございまするけれども、これを区別いたしますると、今度の改正案は根本的にやりかえなければならない、こういうような事態であることを承知いたしましたので、一応この点については目をつぶって、原料、添加物を一緒くたにした添加物なる解釈をもとにしている食品衛生法の考え方に一応この際承認を与えたいと思うわけでございます。
そこで、このままで参りますれば、たとえば大蔵省関係の酒税法は、明確に添加物と原料を区別しております。そこで、酒税法関係の食品を食品衛生法によって取り締るという場合は、直ちにこれにそごを来たすことも起るわけでございますので、国会が制定し、政府が行政事務をやる、その基本の法律に解釈の仕方によって、あるいは条文の設け方によって食い違いがあるということは、将来できるだけ早目に修正、改正をしなければならない、かように考えますので、厚生省は現在の食品衛生法にある添加物は、原料と添加物に区別して考えてもらいたい、こういう希望を強く申し上げておきたいわけであります。
それから食品衛生管理者を置くという厚生省の改正要点は、今度の改正の一番の大事な点であろうかと思いまするが、この点につきましても、先般来、大臣、政務次官並びに政府委員に質問を申し上げました通りに、食品衛生管理者を置かなければならない業種はできるだけ広範囲に指定をしていただきたい、このこともあわせて要望をしておきたいわけでございます。
その他の点につきましては、いろいろ希望を申し上げたい点もございまするが、時間の関係もございまするので省略いたします。従って私は、私の方から提案をいたしました、各党と連携をいたしまして、共同提案の形で作成いたしましたる修正案に賛成をし、かつ、それ以外の政府改正案の原案に賛成をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/9
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010・山下義信
○山下義信君 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっておりまする食品衛生法の一部を改正する法律案に対しまして、高野委員から御提出になりました修正案並びにその修正の部分を除きました原案につきまして賛成の意を表したいと思うのでございます。
私どもの本改正案に対しまする意見並びに食品衛生行政につきまして強く要望いたしたいと思いまする点は、本案の審議の過程におきまして、わが党委員の各位から十分お述べになっておられますので、この際、それを繰り返す煩を省くことにいたしまして、修正案並びに修正の部分を除きました原案に対して、賛成をいたしまする要点だけを申し述べたいと思うのでございます。
従来、食品中毒事件が発生いたしまするたびに、食品衛生の行政当局は、単にその原因、事件の経過等を形式的に発表いたしまして、そのつど関係者に申しわけ的な警告を発するという程度にとどめておりまして、抜本塞源的の対策を講ずることをあえてしようとしなかったのであります。
私どもが強くその点に不満を持ちまして、当局の手ぬるい態度を追及いたしますと、それに対する弁明は、常に、予算が足りないのである、予算が足りないから衛生監視員等の数も不足いたしますし、またそれらの関係官吏または吏員等の業務執行の活動も不十分であるというようなぐちをこぼしますことが、まあ常套となっておったのでございます。しかしながら、かような当局の惰眠はとうてい許されないという事件が発生をいたしました。すなわち一昨年の夏に発生いたしました森永の粉ミルクの砒素中毒事件がそれであります。これは実に悲惨かつ、ひどい事件でございまして、お互いになお記憶に新たなるものがあるのでございますが、乳児の生きていきます生命のかてでありまするその乳製品の中に、生命を断つ毒が入っておりましたというようなことは、古今未曽有の事件でございました。それがために百二十八名の乳児の生命を奪い、二十七府県にわたりまして実に一万二千百五十九名という患者を発生させたのでありました。この大事件を惹起いたしました当の責任あるメーカーは何らの痛痒を感ぜずいたしまして、今日ますます繁昌いたしております。この事件を痛撃いたしまする新聞記事はどこを探しても見ることができなかったのでございます。それはこのメーカーが新聞雑誌等の最大の広告主であったからであります。常に世論をあおることをいたします新聞記事が沈黙をいたしておりましたために、この事件で責任を負う者は一人も出なかったのであります。わが国の食品衛生の現状がいかに有名無実でありまして、何も知らない国民だけが非常に危険な状態におかれ、不正不良の食品によりまして莫大な被害を受けつつありますかということは、けだし思い半ばに過ぎるものがあるのでございます。食品衛生法の一部改正法律案の提案を見ましたことは、実にこれらの大事件を契機といたしたのでございます。厚生省はこの事件の後、八月の終りごろに省令の一部を改正いたしまして、乳製品に使う添加物についてその措置を行なったのでございますが、今回これらの点につきまして法律改正をなそうとするものでありまして、私どもから言いますると、非常におそきに失するようでございますが、しかし、この改正は時宜に適したものであると存ずるのでございます。
さらにただいま御提案になりました修正案が、本委員会で成立いたしますることは、われわれの深く希望いたしまする点でございます。今日ほとんどの食品業者が自己の製品を有利に販売しようといたしまして、ひどく有害なものをたくさん使用いたし、いかにも品質のよさそうなようにこれを擬装し、あるいはいかにもうまそうなようにこれを見せかけ、国民需要者の識別を欺きまして、多くの損害と被害とを与えつつありまする実情は、実に戦慄にたえないものがあるのでございます。年々多くの食中毒事件が発生してやまないばかりでなく、次第にその事件数と被害者数とが激増しつつありますることは、いかに不良品が先を争うて店頭を占領しつつあるかを物語って余りあるものと思うのでございます。しかるにこの現状に対しまして、食品衛生行政は全く有名無実であると言っても過言でないと思うのでございます。国は直接この行政を握ることができず、都道府県知事は冷然としてこれを顧みず、地方税交付金中には申しわけ的の経費が算入されてある建前にはなっておりますが、果してどれだけの費用がこの食品衛生行政に使われておるかということはまことに疑わしいという状態でございます。この重大なる行政のあり方につきましては、一面は国民生活に直結する大きな問題として、また、一面におきましては、何と申しましても営利本位の営業者を相手とする監督行政でございますから、果して現在のごとき地方委譲の建前をもってして、有効適切なる効果をあげ得るやいなやということは非常に疑問があろうと思うのでございます。多少の衛生監視員、権限のない衛生監視員、ややもすれば情実に圧迫せられ、何と申しましても地方吏員は転任がないのでございますから、転任の機会が乏しいのでございますから、なるほど長くその任にあるということによってその地方の実情に通暁するという利点もございますが、しかし、久しきにわたりまして業者との間にいわゆる因縁情実が結ばれ、その誘惑に陥りやすいということはいなむべからざる事実であろうと思うのでございます。従いまして、真にきぜんとして衛生監視の業務を執行し、国民生活を守りますためには、今日の制度をもっていたしましては、繰り返すようでございますが、けだし、難中の難、不可能のことに属するのではないかと憂慮いたすものでございます。われわれはこの意味におきまして、現行法第二十六条を存置いたしまして、このことによりまして、他日この趣旨の実現を期する手がかりに残しておきますることが必要ではないかと痛感いたしましたのでございます。私どもは、英米諸国の、国民生活の程度の高い衛生思想の非常に普及発達しておりまする諸外国のごとく、この食品衛生法の食品衛生関係のことが十分りっぱに行われるように、今回の本案の改正を機会といたしまして、当局の努力を望みますとともに、また、国民の側におきましても、できるだけ早く食料品の優劣、正、不正の鑑別ができるように十分啓蒙、指導、宣伝等に努力を払われまして、国民もまた、当局のその方針に協力をいたし、憂うべき不良品や有毒品が一日もすみやかに営業者の店頭からその姿を没し去るような状態の到来を望んでやまない次第でございます。
その他、本案改正のこの機会に当局に申し述べたい、要望いたしたい点も少からずございますが、すでに前言いたしました通り、審議の過程にも申し述べましたので、当局におかせられましては、国民生活上の非常に重大な施策とされまして、今後とも御努力相なりたいことを強く希望いたしまして、賛成の討論といたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/10
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011・田村文吉
○田村文吉君 緑風会を代表いたしまして、本案に対する高野委員の修正案並びに修正を除く部分の全部につきまして、賛成の意を表する次第であります。
高野、山下両委員からるる御陳述がございましたので、私からつけ加えることはございませんが、すべて法の運用のよろしきを得るか得ないかによって、法は生きたり死んだりするのでありますが、過去の法律においても十分にこの食品衛生についてはある程度守られていなければならなかったはずでありますけれども、不幸な事件が起ってきたのであります。このたびさらに不十分ではありますけれども、幾分でも法を改正いたしまして、再び食品衛生上の不幸な事件の起らないように努力するということは、かかって行政の局におられまする各位の御努力に待つものが多いと思います。
以上申し上げまして、賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/11
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012・千葉信
○委員長(千葉信君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/12
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013・千葉信
○委員長(千葉信君) 御異議ないと認めます。
それではこれより、食品衛生法の一部を改正する法律案について採決に入ります。
まず、高野君提出の修正案を問題に供します。高野君提出の修正案に賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/13
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014・千葉信
○委員長(千葉信君) 全合致でございます。
よって、高野君提出の修正案は可決されました。
次に、ただいま可決されました部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/14
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015・千葉信
○委員長(千葉信君) 全会一致でございます。
よって、修正部分を除いた原案は可決されました。
以上の結果、本案は、全会一致をもって修正すべきものと議決せられました。
なお、本会議における口頭報告の内容、議長に提出する報告書の作成、その他の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/15
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016・千葉信
○委員長(千葉信君) 御異議ないと認めます。
それから報告書には、多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。
多数意見者署名
山下 義信 山本 經勝
藤田藤太郎 片岡 文重
大矢 正 木下 友敬
竹中 恒夫 田村 文吉
草葉 隆圓 榊原 亨
谷口弥三郎 高野 一夫
勝俣 稔 紅露 みつ
西岡 ハル発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/16
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017・千葉信
○委員長(千葉信君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/17
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018・千葉信
○委員長(千葉信君) 速記を始めて。暫時休憩いたします。
午後零時六分休憩
〔休憩後開会に至らなかった〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614410X00719570309/18
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