1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年二月二十八日(木曜日)
午前十一時三十三分開会
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出席者は左の通り。
委員長 松澤 兼人君
理事
西川彌平治君
阿具根 登君
近藤 信一君
委員
青柳 秀夫君
小西 英雄君
白井 勇君
高橋 衛君
小幡 治和君
島 清君
相馬 助治君
豊田 雅孝君
大竹平八郎君
国務大臣
通商産業大臣 水田三喜男君
政府委員
通商産業省通商
局長 松尾泰一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞壽君
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本日の会議に付した案件
○地方自治法第百五十六条第六項の規
定に基き、工業品検査所の出張所の
設置に関し承認を求めるの件(内閣
提出)
○輸出検査法案(内閣提出)
○参考人に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/0
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001・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) これより商工委員会を開会いたします。
本日の日程に入る前に、一昨日委員長及び理事打合会を開きましたが、その結果について申し上げます。
主として今後の委員会の日程案について御協議申したのでありますが、特別の支障のない限り、お手元に差し上げましたような日程で参りたいということに決定いたしましたので、御了承を願います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/1
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002・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 本日の議題は、公報でお知らせ申しましたように、貿易事情に関する調査、輸出検査法案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、工業品検査所の出張所の設置に関し承認を求める件の三件でございます。都合上地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、工業品検査所の出張所の設置に関し承認を求める件を議題といたします。
この件は、さきに提案理由の説明を聴取いたしましたので、これより本件の質疑に入りたいと存じます。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。——別に御発言もなければ、質疑は終局したものと認め、直ちに討論採決に入ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/2
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003・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 御異議ないと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/3
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004・西川彌平治
○西川彌平治君 この問題は、非常にわかり切った問題でもございますし、討論省略いたしまして、すぐ採決をいたしたらどうかと思いますが、この動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/4
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005・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) ただいまの西川君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/5
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006・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 御異議ないものと認めます。
それでは、これより討論を省略いたしまして、本件の採決を行いたいと存じます。
本件に承認を与えることに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/6
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007・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 全会一致と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第百四条による本会議における口頭報告の内容、第七十二条により議長に提出する報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/7
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008・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 御異議ないと認め、さように決定いたしました。
それから、報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、本件を承認することに賛成された方は、順次御署名を願います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/8
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009・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 次に、輸出検査法案の内容の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/9
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010・松尾泰一郎
○政府委員(松尾泰一郎君) お手元に輸出検査法案要綱が参っておると思いますが、要綱につきまして簡単に御説明申します。
先般のこの輸出検査法案提案理由の説明で大要御了解願っておるかと思いまするが、この検査法案の要綱に入ります前に、最近の概況を一言申し上げますと、御存じのように現行の輸出検査制度は、昭和二十三年の輸出品取締法によって、この輸出品の声価の向上及び品質の改善をはかるために行われて参ったのでありますが、現在のところ、検査品目は約二百品目になっておりまして、昭和三十年度の全輸出金額の約五割が輸出検査品目になっておるわけでございます。しこうしてそのうちいわゆる輸出表示、または包装条件を定めて公示をし、検査自体は業者による自家検査をしておりまする品目が、今申しましたこの二百品目のうちの七〇%を占めておるのであります。この七〇%がいわゆる現在の輸出検査制度の原則と申しますか、主再部分を占めておるのでありまして、例外としまして一部の品目、すなわち先ほど申し上げました二百品目のうちの三〇%に当るものが、政府機関または政府が登録した民間検査機関の検査を受けなければ、輸出ができないという品目になっておるのであります。で、今度の法案の趣旨は、この現在原則になっておりまする自家検査をできるだけしぼりまして、これを特例としてのみ認め、現在例外的な扱いになっておりまするいわゆる強制検査を原則とするというのが、今度の輸出検査法案の骨子でございます。
引き続きまして、この法案の要綱につきまして御説明申し上げますと、まず第一は、目的でございますが、「輸出検査を行うことによって、輸出品の声価の維持及び向上を図り、もって輸出貿易の健全な発達に寄与することを目的とすること。」これは現在の輸出品取締法と同じでありますので、特に御説明申し上げる必要はなかろうと思いますので、省略いたします。
第二の検査基準、「主務大臣は、政令で指定された貨物(以下「指定貨物」という。)について、その品質(包装条件を含む。以下同じ。)の検査基準を定めなければならないこととすること。」言いかえてみますと、指定貨物、要するに検査を受ける貨物は、政令でまず政府がきめまして、次に主務大臣が検査基準をそれぞれの品目についてきめる。これは現在のところ、検査基準は告示できめる建前になっておりまするが、今度は省令で検査基準を定めるということになっております。また、先ほども申しましたように、現行の輸出検査制度は、自家検査が建前でありまする関係上、検査基準も等級の基準をきめるだけでありまするが、今度の法案におきましては、強制検査が原則でございまするので、いわゆる各指定品目ごとの最低基準をきめることになるわけであります。
第三は、検査のいわゆる実体になる点でございまするが、まず第一が、「指定貨物は、その品質が定められた基準に適合しているかどうかについて政府機関又は主務大臣が指定した者(以下「指定検査機関」という。)の行う検査を受け、これに合格した旨の表示が附されたものでなければ、輸出することができないこととすること。なお、品目が定められた指定貨物を特定の地域に輸出する場合には、一般の検査基準より高い基準に適合していなければ、輸出することができないこととすること。」これは先ほども申しまするように、政府機関または主務大臣が指定したいわゆる民間の検査機関でございます。これの検査を受けまして、それに合格したそのものでなければ輸出することができないということになるわけでございます。現行法におきましては、政府がきめた検査基準に適合しているかどうかを、自分が判断をして表示をするということになっております。これは今度の法案の最も重要な点でございます。なお、たとえばアメリカその他文明の比較的高度の地域に輸出する場合におきましては、一般の検査基準より高い検査基準を第二の検査基準のところにおきましてもきめまして、そういうきめられたものにつきましては、その当該基準に適合していなければ輸出することができないことになるわけであります。
それからその次は、「材料又は設計若しくは製造中の品質の検査を行わなければ指定貨物の検査を適確に行うことができないものについては、その材料又は設計若しくは製造中の品質が政府機関又は指定検査機関の行う検査に合格したものでなければ、指定貨物の検査を受けることができないこととすること。」すなわち、これは最終段階の輸出検査の前のいわゆる事前検査でございまして、原材料なり、あるいは設計もしくは製造中のものの品質の検査を、事前に検査する必要のあるものについては、その事前の検査に合格しなければ、その最終段階の指定貨物の検査を受けることができないということでございます。この点は、現行の輸出品取締法では全然ない新しい規定でございます。これはもう御説明申し上げるまでもなく、染色織物等につきましては、生地の段階におきまして、検査をいたしませんと、仕上った染色織物の検査だけでは、不十分であるわけであります。また、船舶等につきましては、その設計から、またはその製造中の貨物の品質の検査をいたさなければ、でき上ってしまった船を検査するということは、事実上むずかしいということでありまして、いわゆる事前の検査をいたさなければならんということでありまして、しかしながらこれがあまりに乱用になるということになりますと、非常に業界にも迷惑をかけることになるわけでありまして、現在のところは、この材料検査をいたしますものといたしましては、先ほど例にあげました染色スフ織物の原反を材料として考えておりますし、また、設計もしくは製造中の品質検査というものにつきましては、五百トン未満の船舶を考えているわけであります。差しあたりこの二つを考えておりまして、それ以外のところは、目下のところ考えてはいないわけであります。
第四は、表示でございますが、「一政府機関又は指定検査機関は、検査に合格した指定貨物若しくは包装又は材料にその検査に合格した旨その他必要な事項を表示しなければならないこととすること。二、政府機関又は指定検査機関は、品質を識別するため、指定貨物の品目、等級及びその基準が定められたときは、その指定貨物に等級の表示を附さなければならないこととすること、」これは別段御説明する必要もないかと思いますが、現行法通りでございます。
第五は、検査の特例でございます。先ほどまで申しましたのは、いわゆる強制検査を原則とするという内容であったわけでありますが、差しあたり今の自家検査品目を急に全部強制検査に改めることは、実際問題としていろいろの支障もございまするので、若干の特例を設ける必要があるのではないかということで、特例を設けるという趣旨でございます。「指定貨物のうち、特に政府機関又は指定検査機関の検査を必要としないと認められる一部の貨物については、定められた基準に適合している旨その他必要な表示が附されているときは、輸出することができる」ということで、現行法のいわゆる自家検査の規定をそのままにしているのみでありますが、実際問題といたしまして、今この特例の予定になっておりますのは、厚生省関係の医薬品と農林省関係の若干の農林水産物になっているのであります。われわれといたしましては、運用上できるだけこの特例を少くいたしまして、できるだけ強制検査に多く持っていきたいというふうに考えているわけであります。
第六は、指定検査機関の指定でございます。「一、指定検査機関の指定は、この法律に規定する検査(以下「輸出検査」という。)を行おうとする者の申請により行うこととすること。」要するに申請によって指定をするということでございまして、別段、御説明は省略させていただきます。
二は、「主務大臣は、指定の申請をした者が輸出検査を行うに十分な機械器具、輸出検査を実施する者(以下「輸出検査員」という。)及び事業所を有する公益法人である等の基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならないこととすること。」この点につきましては、現行法と違います点は、特にこの民法上の公益法人であるという点が現行法と違うわけでありまして、公正な、また厳正な検査をいたしますためには、どうしても、現在いろいろな団体がございますが、この中でも民法上の公益法人が最も中立的な機関ではないかと思うわけでありまして、この指定検査機関になり得るものは、全部公益法人でなければならないというこの点が、現行法との大きな差でございます。
第七は、「指定検査機関に対する監督」でございますが、以上のごとくしまして、いろいろ検査を厳重にやるにつれまして、この検査機関に対する監督も強化をする必要がございますので、いろいろと監督を強化する規定を設けたのでございます。その一つは、「主務大臣は、指定検査機関が定める輸出検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を認可することとし、かつ、必要がある場合には、その変更を命ずることができることとすること。」この点は現行法とおおむね同じでございます。
それからその次の二、三、四は新しい規定でございまして、まずその二、は、「指定検査機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととすること。」まず、この指定検査機関の役員に対する監督を強化する意味におきまして選任、解任を主務大臣の認可にしたのであります。
三、「指定検査機関は、輸出検査員を選任又は解任したときは、主務大臣に届け出なければならないこととすること。」輸出検査員の選任及び解任につきましても、前項と同様に主務大臣の認可制という意見もあったのではございまするが、まず、現行におきましては、指定検査機関の役員の選任、解任の認可制で大体十分ではないか、その法人の従業員である検査員までも認可制にするのは、若干の行き過ぎではなかろうかということで、一応届け出制にすることになったわけであります。
四、「主務大臣は、指定検査機関の得員又は輸出検査員がこの法律若しくはこの法律に基く命令又は業務規程に違反したときは、その解任を命ずるととができることとすること。」これもでき得べくんば、こういう事態の起りませんように、伝家の宝刀的な規定でありたいのであります。まあ一応この監督強化の趣旨をもちまして、万一必要な場合には解任を命ずるととができることとしたいというわけでございます。
それから五、「主務大臣は、指定検査機関が指定の際の基準に適合しなくなったと認めるときは、その指定検査機関に対し、基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができることとすること。」大体現行法通りでございます。
六、主務大臣は、指定検査機関がこの法律に違反したとき又は認可を受けた業務規程によらないで輸出検査を行ったとき等の場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めて輸出検査の業務の停止を命ずることができることとすること。」これも現行法通りでございます。
それから第八「輸出検査審議会」は「通商産業省に輸出検査審議会を設置し、関係各大臣の諮問に応じ、輸出検査に関する重要事項を調査審議させることとすること。」これも現行法で輸出検査審議会設置に関する政令が別にございまするのを法体系としてこの検査法案の中に移しかえただけでございます。
それから第九、「適用範囲」でございますが、「本邦にあるアメリカ合衆国軍隊の海軍販売所、ピーエックス等に納入する指定貨物のうち、必要と認められるものについては、この法律の規定を適用することとすること。」これも現状通りでございます。現在はカメラだけが、この指定貨物になっておるのであります。
ちょっとお手元に配付されておりまする資料と、別の資料で若干申し上げておりましたので、飛ばしたようでありますが、お手元の資料の第八の「輸出検査員の登録」でございますが、これは現行法にない新しい規定でございますが、「主務省に輸出検査員登録簿を備え、輸出検査員に関する事項を登録することとすること。」以上のように非常にこの輸出検査を厳重にし、また、指定検査機関に対する監督も強化いたすのであります、他方この輸出検査員も権威をもって、自信を持ってこの検査ができまするように、まあいわば検査員のディグニテイ、あるいは品質の向上というような趣旨をもちまして、今回新たに検査員の登録簿を備え、いわば登録制を採用したいというわけでございます。
それから第九の、「罰則の適用」でございますが、「輸出検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令に上り公務に従事する職員とみなすこととすること。」この検査に対する、指定検査機関の役員または職員が公正な検査をしますように、公務に従事する職員とみなしましていわゆる収賄罪、あるいは文書偽造罪というようなものにつきまして厳重に取り締る必要から、こういう公務に従事する職員とみなす規定を新しく入れようとするものであります。
それから第十の、「輸出検査審議会」は先ほど申し上げた通りであります。
それから十一の「適用範囲」も先ほど申し上げた通りであります。
最後の第十二の「その他」でございますが、「報告の徴収、立入検査、聴聞、異議の申立等の規定を設けることとすること。」これも大体現行法通りでございますが、この中の聴聞のところが、新しく挿入した項でございまして、これは先ほど申しました指定検査機関に対する監督に当りまして、第七の四のこの検査機関の役員または検査員を解任をすることができるということの規定を、前に御説明申し上げたのでありますが、その解任等の場合に当りまして、この事案の公正な決定、審査に資するために聴聞会を開き、彼らの意見を十分聞く機会を与える意味におきまして、聴聞の規定をおいたのでございます。
大体簡単でございますが、法案の要網はその程度でございます。
なお、この輸出検査法案の方をちょっとごらんを願いたいのでございますが、二十九ページに附則、その次に施行期日と書いてございます。第一条に「この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。」とありますが、大体九カ月内に所要の準備をし、また現在指定機関でないものを指定機関に切りかえる等の必要上、九カ月程度の期間が必要ではなかろうかということで、こういう規定を設けることにいたしました。
簡単でございますが、以上で説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/10
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011・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/11
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012・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 速記を始めて。
以上で輸出検査法案の内容の説明を聞いたわけでございますが、午後の視察の日程もございますので、一応は質疑を後日に延ばしましてこの程度で散会いたしたいと考えますが、御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/12
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013・相馬助治
○相馬助治君 私はこの際水田通産大臣に対して中共貿易、特にココム禁輸を中心とする輸出の問題について、それから第二は、特割外貨等を含めての輸入問題について、若干の質問をしたいと思っておりましたが、時間の都合上、それが本日不可能のようでございますので、次回にぜひその質問をして、それぞれ答弁を求めたいと思いますので、委員長においてよろしくお取り計らいを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/13
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014・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 承知しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/14
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015・豊田雅孝
○豊田雅孝君 最近ガス中毒が非常に多い事実にかんがみまして、関係当局さらにガス協会、東京ガス会社の責任者等に出てもらいまして、これが原因及び対策等につきまして質問をしたいと存じますが、その点お取り計らいを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/15
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016・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 了承いたしました。ただいま豊田君から発言がございました参考人を呼ぶといたしますと、手続もしなければなりません。具体的なお名前をおっしゃっていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/16
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017・豊田雅孝
○豊田雅孝君 ガス協会の会長と東京ガスの社長おそらく同一の人じゃないかと思いますので、両方の資格でガス協会の会長に出てもらえればいいんじゃないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/17
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018・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 一人……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/18
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019・豊田雅孝
○豊田雅孝君 一人で十分答弁してもらえれば、それでけっこうですが、その辺はあちらの方におまかせをしたらと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/19
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020・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) それではさように取り計らいます。なお日はどうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/20
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021・豊田雅孝
○豊田雅孝君 なるべく早い機会を願いたいと思いますので、来週の火曜日あたりに願えればけっこうだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/21
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022・近藤信一
○近藤信一君 新聞を見ておっても、何か器具の関係でもう寝ておるうちに、けっ飛ばすか何かしてはずれて、よく中毒を起して死んでおるんです。ですから技術関係からその機械の取り扱い方何かに対するあれが徹底しておるかどうか、それからどういうところに不備があってああいうような現象が起るか、こういうようなことも一応知るために、そういう技術屋というのか、器具係というのか、そういう人も一人呼んでいただきたいと思うんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/22
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023・豊田雅孝
○豊田雅孝君 この点につきましては、警視庁へどの程度報告が来ておるのか、それからまた、現場の中毒の実情などもあわせ聞く必要があろうと思いますので、警視庁当局も一つ出てもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/23
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024・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) そういたしますと、ただいまお話のありました東京ガスの社長、それからガス協会の会長、それから技術者、警視庁の当局、大体こういうところがお話に出ておると思うんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/24
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025・豊田雅孝
○豊田雅孝君 当然ですが、公益事業局……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/25
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026・近藤信一
○近藤信一君 技術者でも、これはもう器具の方の技術者を呼んでいただかなければ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/26
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027・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) ここでちょっと名前を申し上げて決定するということも困難かもわかりません。で日取りにつきましては、来週の火曜ぐらいということでありますが……じゃ、大体その議題を取り扱います日は、来月五日ということにしまして、関係者は後刻取り調べまして、また、理事の方々とも相談いたしまして決定することにして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/27
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028・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) ではさように取り計らいます。
ほかに御発言がなければ、本日はこれにて散会いたします。
午後零時十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X00719570228/28
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