1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年三月二十二日(金曜日)
午後二時四十五分開会
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出席者は左の通り。
委員長 松澤 兼人君
理事 西川彌平治君
委員
青柳 秀夫君
大谷 贇雄君
小幡 治和君
古池 信三君
小西 英雄君
白井 勇君
阿部 竹松君
島 清君
加藤 正人君
豊田 雅孝君
大竹平八郎君
政府委員
科学技術政務次
官 秋田 大助君
通商産業政務次
官 長谷川四郎君
通商産業省通商
局長 松尾泰一郎君
通商産業省重工
業局長 鈴木 義雄君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
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本日の会議に付した案件
○輸出保険法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
○自転車競技法等の臨時特例に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣
送付、予備審査)
○技術士法案(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/0
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001・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) これより委員会を開きます。
第一に、輸出保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。大体質疑は終了したような状態でございましたけれども、特に御質疑のおありの方は順次御発言を願います。……別に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/1
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002・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 御異議ないと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか、
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/2
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003・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 御異議ないと認めます。
それではこれより採決に入ります。輸出保険法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本件を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/3
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004・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって、内閣提出の原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、本会議における委員長の口頭報告の内容、議長に提出する報告書の成作、その他自後の手続については、慣例によりこれを委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議儀なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/4
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005・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 御異議ないと認め、さように決定いたします。
それから本案を可とされた方は順次御署名を願います。
多数意見者署名
阿部 竹松 大竹平八郎
青柳 秀夫 小幡 治和
白井 勇 大谷 贇雄
豊田 雅孝 加藤 正人
西川弥平治 古池 信三
島 清 小西 英雄
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/5
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006・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 次に、公報でお知らせしておきましたこの委員会に付託されました自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、技術士法案、いずれも予備審査でありますが、両案に関し政府の提案理由を聴取することにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/6
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007・長谷川四郎
○政府委員(長谷川四郎君) 自転車競技法の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
御承知のように、現行の自転車競技法等の臨時特例に関する法律は、昭和二十九年第十九国会において一年間の限時法として成立いたしたものでございまして、この法律によりまして、自転車、小型自動車、モーターボートその他の機械産業の振興のための施行者からの納入金の受け入れ及びその支出に関し規定されていたのでございますが、昭和三十年第二十二国会におきましてその有効期間が二カ年間延長され、本年三月三十一日限りで、その効力を失うこととなっておるものでございます。
右に申し述べました有効期間の延長に関する改正法の成立に際しまして、参議院商工委員会において付せられました付帯決議におきまして、政府は競輪等の現行制度に検討を加え、その改廃に関し適切な措置を講ずることが要請された次第であります。
政府といたしましては、これに基きまして通商産業大臣の諮問機関であります競輪連帯審議会に競輪の改廃に関し諮りました上、その答申に基き、競輪等の弊害を最小限度にとどめて、これらを健全化する方針のもとに、自伝重競技法に所要の改正を加えますとともに、小型自動車競走法及びモーターボート競走法につきましても、同様の趣旨で改正をいたしまして、これらの改正法律案を近く国会に提出いたしまして、御審議をお願いいたすことになっておりまする自転車競技法等の臨時特例に関する法律が、本年三月三十一日限りでその効力を失うこととなっておりますことと、自転車競技法の一部を改正する法律案、小型自動車競走法の一部を改正する法律案及びモーターボート競走法の一部を改正する法律案の施行期日を、それぞれ本年十月一日といたしております関係上、自転車競技法等の臨時特例に関する法律の有効期間を本年九月三十日まで六カ月間延長いたす必要がございますので、本改正法律案を各競技法の改正法律案に先だち提出いたしまして、御審議いただくことといたした次第でございます。
以上が、自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。何とぞ慎重御審議の上、御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/7
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008・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 次に、技術士法案につきまして、科学技術政務次官秋田大助君に提案理由の御説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/8
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009・秋田大助
○政府委員(秋田大助君) 技術法案提案の理由につき御説明を申し上げます。
科学技術の振興を強力に推進するためには、わが国独自の技術の創造発展をはかる必要のあることは、改めて申すまでもないところと存じます。従来欧米の先進技術の導入にきゅうきゅうとした状態は、決して本来あるべき姿ではないのであります。
しかしながら、またこれと同時に、わが国においてすでに相当の水準に達した各般の技術を、あまねく産業各分野に浸透せしめ、活用せしめることも、重要な課題でなければならないと考えるものであります。御存じの通り、わが国におきましては、進歩した技術は、ややもすれば、一部企業に独占される傾向がありまして、その他大多数の企業は、資金その他の制約を受けて、進歩した高度の技術を十分に取り入れることもできず、一般的には、技術の後進性が著しい状況にあります。このような現状がわが国産業上の重大問題、であるとともに、わが国の輸出、ひいては国民生活水準の向上に密接につながる緊要な問題であることは、いうまでもないことであります。このような企業においてこそ、諸般の合理化が強力に推進せらるべきものと考えます。
一がいに合理化と申しましても、大は最新技術を擁する新工場の建設から、小は生産工程中の一部機械の改良に至るまで、各種各様のものがありましょう、わが国一般の企業においては、このうち、それほどの資金を必要としない中規模以下の合理化についても、なお取り残されて旧態依然たる部面が少くないということであります。なぜそうなのか、この点については、種々理由が考えられるのでありましょうが、ここでは次の重要な二点、すなわち、各企業は、みずからの技術上の問題点の所在について、ややもすると視野が狭いためにこれを看過しがちであること。また、問題点の所在を認識しても、これを最適の方法によって解決する能力を持った、技術経験の十分な技術者を各専門ごとに配置整備しておくことは、一般企業としてはまず困難であることを指摘する必要があります。企業における技術上の問題点を的確に把握し、最善の方法によってこれを解決するという技術能力は、実地について各種各様の経験を傘ね重ねして初めて、真に身につくものであります。
これを換言いたしますと、技術を産業に適用しようとする場合に当面する最大の問題は、しょせん、人の問題であり、十分な技術経験を持つ人を得るやいなやにかかっていると考えるのであります。このような有能技術者多数が今かりにそれぞれの専門別に、各企業の技術相談に応じてその該博な経験を広く企業の実際に生かすとすると、わが国の一般の企業における合理化は、一段と促進され、わが国産業における技術水準の向上に目ざましい成果をあげることが期待せられるでありましょう。
技術士とは、このような社会的な機能を営む経験豊富な高度の技術者をいうものでありまして、わが国の現段階におきましては、技術士の活発な活動に期待するところきわめて大なるゆえんも、以上述べましたところから、大よそ御賢察願えると思うのであります。
欧米先進国におきましては、技術士のことをコンサルテイグ・エンヂニアなどと呼んでおりますが、十年も前にこの職業制度が確立せられ、その団体は、多数の会員を擁して技術の各分野において輝かしい業績を上げており、その技術能力と業績に対する社会的な信頼は、実に絶大なものがあるのであります。米国について見ましても、一九〇七年ワイオミング州において、初めてこれに類似の制度が設けられ、以来急速な発展を遂げて、今や連邦各州において法律の制度を見るに至り、全国で登録されたもの実に二十万を算する盛観であります。
翻ってわが国の現状を見まするに、最近ようやく技術士という独立した職業分野が一応明確な地歩を築くに至っておりますが、なお諸先進諸国の状況に比べますと、著しい立ちおくれの実情にあるのであります。現在社団法人の日本技術士会というものがありまして、広く専門技術者を糾合し、今日約四百五十人がその会員となっております。
さきに述べましたように、わが国産業の全般にわって合理化の要請きわめて切なるものがあります。その合理化をはかる上において、一企業の技術能力を越える問題もまた、きわめて多きを数える状況にあります。この合理化の問題のほかにも、工場の新増設、電源の開発、橋梁、港湾の建設など、一企業体の固有の技術スタッフをもって解決することの困難な問題は、少しとしないのであります。
その上わが国としては、現在東南アジアや南米の諸国に対するプラント輸出あるいは技術進出を積極的に推進すべき段階にありますが、このような部面は、まさに技術士に対して格好のヒノキ舞台を提供するものにほかならないのであります。しかも、他方におきましてはわが国では幸いにしてこれら諸般の問題に対して、それぞれ専門的な見地からするところの適切な解決を与え得る経験十分な有能技術士たるべき人を多数擁しているのであります。このような基本条件のもとにあるにもかかわらず、わが国では遺憾ながらただ一つ、技術士制度の健全な発達を支持し、促進するところの最大の要素たる、技術士に対する社会的認識という点において、きわめて不満足な状態にあるのであります、
たとえて申しますと、多くの産業に共通する工場内の粉塵の処理あるいは金属メッキに関する第一流の技術士がいるとしても、企業の側ではまさにそこに技術問題を包蔵しているにもかかわらず、それらの人の存在を知らないとか、かりに知っていても、あえてその門をたたくことをしない場合がはなはだ多いのではないかと思うのであります。このことはひっきょう、わが国において技術士制度というものがいまだ十分に根を張っていないことに主たる原因があると考えられるのでございまして、まず第一に、技術士というものに対して社会的な関心を高め、一般の認識を深めるような措置をとる必要を痛切に感じさせられるのであります。もとより問題は、これにとどまるものではないと考えます。たとえばいま一つ、技術士から法外の報酬を要求せられはすまいか、あるいは、技術士に工場の秘密を探知せられはすまいかといった、企業の側としてはしごく当然な懸念がそこに伏在することも十分あり得ることだと思うのであります。従って第二として、このような事態に対しましても、また企業が安んじて技術士に相談をもちかけられるような適当な措置が望ましいのであります。
さきに述べました第一の社会的認識を深めるための措置としては、技術士になろうとする希望者のうちから、まさに技術士たるにふさわしい有能の士に技術士となる道を開き、これにのみその名称の使用を認めるよう立法措置を講ずることにしたのであります。このことはまた、同時に技術士が、国情の全然異なる東南アジアなどに進出する上において、大きな効果をもたらすものと存ずるのであります。第二として述べた、企業側における不安を解消するための措置としては、技術士となった以上、技術士としての信用を失墜したり、業務上知り得た企業の秘密を他に漏洩することなきよう、法律の権威をもとに、禁止する規定を設けることにしましたのであります。
本法案は、この二つの考え方を眼目とするものでありまして、その根本には、第一に技術士制度の発達を自然の成り行きにまかせるには、科学技術及び国民経済上の要請は、あまりにも大きなものがあるという認識があり、第二にこのような立法措置を講ずることによって、目下成長の段階にあるわが国の技術士制度の健全な発達を著しく促進することができるという確信があります。この二点につきましは、今まで述べて参りましたところで大体御了解願えるのではないかと考えている次第であります。
なお、本法案と同じ技術士法案の名称で第十九国会に議員提案せられたことがございます。
その場合には、所管官庁をどこにするかとか、法文の上で若干問題がありましたが、この点につきましては、慎重な検討を加えて相当な修正を行い、面目を一新した形で、今般ここに科学技術庁所管の法律案として政府より提案せられたものであります。以上が技術士法案の提案理由であります。
以下本法業の内容につきまして重点的に御説明申し上げます。
第一に、法律によって、権威を与えられる技術士としては、企業等に対する技術指導に従事する以上は、高等の技術能力を持った者でなければならないのでありますが、この点については、大学卒業程度の基礎的な学力を持ち、しかも専門的な問題について実際に設計などの実務を行なった期間が通算して七年をこえる者でなければ、本試験を受けることは出来ないとして、その受験資格を制限するとともに、さらに本試験によって、それぞれ専門の技術部門ごとに、高度の実務能力を判定することとしているのであります。なお、基礎的な学力を判定するために、予備試験を行うことにしておりますが、大学、旧専門学校等の卒業者には、この試験を免除することにいたしております。
第二に、いやしくも技術士たるものは、最初からその社会的な信用が疑われるような人であってはならず、また、技術士として当然に課せられるべき諸般の義務は、これを厳に順守せしめなければならないのでありますが、この点に関しましては、まず、法律違反に問われて、禁固の刑に処せられたり、特定の行政処分を受けた者は、欠格条項の該当者として技術士となることを拒否することにしております。次に、技術士の義務につきましては、信用失墜行為や秘密漏洩行為などを行なってはならないという義務規定を置き、技術士の登録の取り消しあるいは刑罰をもってその義務違反を追及する建前をとっているのであります。
第三に、高度の技術能力を持ち、かつ、社会的に信用して差しつかえのない技術士としての適格性十分な人であるかどうかの判定は、以上述べてまいりましたような方法で行うのでありますが、本法案は、このような適格者のみを技術士として登録し、これに技術士の名称を用いることを認める反面、技術士でない者には、その名称の使用を厳に禁止しているのであります。この措置が成長発展の緒についたばかりの技術士制度に対する世の関心と認識を一段と高めようとするところにねらいを置いておりますことは、改めて申し上げるまでもないところであります。
なお、本法案では、登録を受けたものでなければ、技術士としての名称の使用を認めないという名称独占の考え方をとっておりますが、これとともに、業務独占の考え方すなわち、登録を受けた技術士でなければ、技術士業務を行うことができないという考え方をとるべきかどうかに関しましては、諸般の実情にかんがみ、現段階では、これをとらないことにいたしております。
第四に本法案におきましては、今後運用上の問題がきわめて重要であると考えられますので、技術士審議会及び技術士試験委員をおいて、運用に万遺憾なきを期している次第であります。
以上技術士法案の要旨について御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/9
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010・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 右両案の質疑は、後日に譲ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/10
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011・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) ちょっと速記とめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/11
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012・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 速記つけて。
それでは本日商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案、信用保証協会法の一部を改正する法律案、両法案について中小企業庁長官から内容の説明を聴取するはずでありましたけれども、本日は長官は衆議院に出席しておりましてここに来ておりませんので、これも後日に譲ることとします。
なお、この両法案を審議するに際しまして、中小企業の資産再評価の特例に関する件につきまして、調査をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614461X01319570322/12
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013・松澤兼人
○委員長(松澤兼人君) 御異議ないと認めます。
それでは本日はこれにて散会いたします。
午後三時五分散会
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