1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年二月八日(金曜日)
午後一時三十一分開会
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委員の異動
本日委員井村徳二君辞任につき、その
補欠として高橋進太郎君を議長におい
て指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 廣瀬 久忠君
理事
木内 四郎君
江田 三郎君
平林 剛君
天坊 裕彦君
委員
青木 一男君
岡崎 真一君
左藤 義詮君
塩見 俊二君
土田國太郎君
苫米地英俊君
宮澤 喜一君
栗山 良夫君
椿 繁夫君
政府委員
大蔵政務次官 足立 篤郎君
事務局側
常任委員会専門
員 木村常次郎君
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本日の会議に付した案件
○昭和三十一年産米穀についての所得
税の臨時特例に関する法律案(内閣
送付、予備審査)
○租税特別措置法の一部を改正する法
律案(内閣送付、予備審査)
○厚生保険特別会計法の一部を改正す
る法律案(内閣送付、予備審査)
○船員保険特別会計法の一部を改正す
る法律案(内閣送付、予備審査)
○昭和二十八年度から昭和三十一年度
までの各年度における国債整理基金
に充てるべき資金の繰入の特例に関
する法律の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○日本国有鉄道に対する政府貸付金の
償還期限の延期に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣送付、予備
審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614629X00319570208/0
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001・廣瀬久忠
○委員長(廣瀬久忠君) これより委員会を開会いたします。
議事に入ります前に、去る五日の理事会におきまして、本委員会の一応の定例日を火木金の三日として、火曜日及び金曜日は午後一時、木曜は午前十時より委員会を開くことに申し合せましたことを御報告いたしておきます。
それから本日委員の移動がありましたので御報告をいたします。
井村徳二君が委員を辞任され、その補欠として高橋進太郎君が委員に選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614629X00319570208/1
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002・廣瀬久忠
○委員長(廣瀬久忠君) それでは、
昭和三十一年度米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案
租税特別措置法の一部を改正する法律案
厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案
船員保険特別会計法の一部を改正する法律案
昭和二十八年度から昭和三十一年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案
以上いずれも予備審査の六つの法案を便宜一括議題として政府より提案理由の説明を聴取いたします。足立大蔵政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614629X00319570208/2
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003・足立篤郎
○政府委員(足立篤郎君) 提案理由の御説明を申し上げます前に、まことに恐縮でございますが、貴重な時間をしばらく拝借いたしまして一言就任のごあいさつを申し上げさせていただきたいと思います。
私、今回大蔵政務次官を拝命いたしました足立篤郎でございます。もとより浅学非才でございまして、果してこの重任を果し得るやいなやみずから危惧いたしておる次第でございます。ことに私は大蔵関係は今まで直接に関係いたしたことがございませんので、皆様に何かと御迷惑をおかけするのではないかということを心中おそれておる次第でございます。しかしながら皆様方の御指導、御鞭撻を賜わりまして、自分としても精一ぱい努力をして参りたいと考えておりますので、今後ともよろしくお引き回わしのほどをお願い申し上げる次第でございます。
一言ごあいさつを申し上げます。
ただいま議題となりました昭和三十一年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案外五法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。
まず昭和三十一年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案について申し上げます。
政府は、昭和三十二年度税制改正につきましては、追って関係法律案を提出し、御審議を願うこととしているのでありますが、さしあたり緊急を要する事項について、昭和三十一年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案外一法律案を提出いたし、御審議を願うことといたしたのであります。
この法律案は、昭和三十一年産米穀について昭和三十年産米穀と同様に、政府に対し、事前売渡申込に基いて米穀を売り渡した場合に、同年分の所得税について、その売り渡しの時期の区分に応じ玄米一石当り平均千四百円を非課税とする措置を購じようとするものであります。
次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、新築住宅の所有権保存等の登記の登録税の軽減措置を昭和三十三年末まで延長しようとするものであります。
すなわち、昭和二十七年四月一日から昭和三十一年十二月三十一日までに新築した家屋については、住宅建築促進の見地から同日まで、所有権保存の登記の登録税、千分の六を千分の一に軽減する等の措置を講じていたのでありますが、今後なお住宅建築の促進をはかる必要があると考えられますので、本年一月一日から昭和三十三年末までに新築した家屋について、従前と同様の軽減税率を適用することとしようとするものであります。
第三に厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。
政府におきましては、第二十二回国会において、政府管掌健康保険の給付費の異常な増高等に伴う支払財源の不足をうめるため、昭和三十年度以後七カ年度間、毎年度、一般会計から十億円を限度として、厚生保険特別会計の健康勘定へ繰り入れることができる措置を講じたのであります。しかして、昭和三十一年度におきましては、この特別会計の借入金の返済を昭和三十二年度以後に繰り延べることといたしましたことに伴い、昭和三十一年度以後の一般会計からの繰り入れも昭和三十二年度以後に繰り延べることといたしたいと存じまして、前国会に厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案を提出し、引き続き御審議を願っているのでありますが、昭和三十二年度におきましても、借入金の返済を昭和三十三年度以後に繰り延べることといたしましたことに伴い、一般会計からの繰り入れを、さらに、昭和三十三年度以後に繰り延べることといたしたいと存じまして、この法律案を提出した次第であります。
第四に船員保険特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。
政府におきましては、第二十二回国会において、船員保険事業のうち、療養給付等の部門における給付費の異常な増高等に伴い、その財源の一部に充てるため、昭和三十年度以後六カ年度間、毎年度一般会計から二千五百万円を限度として船員保険特別会計へ繰り入れることができる措置を講じたのであります。しかして、昭和三十一年度におきましては、健康保険の例に準じ、昭和三十一年度以後の一般会計からの繰り入れを、昭和三十二年度以後に繰り延べることといたしたいと存じまして、前国会に船員保険特別会計法の一部を改正する法律案を提出し、引き続き御審議を願っているのでありますが、昭和三十二年度におきましても、健康保険におけると同様、一般会計からの繰り入れをさらに、昭和三十三年度以後に繰り延べることといたしたいと存じまして、この法律案を提出いたした次第であります。
第五に昭和二十八年度から昭和三十一年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
昭和二十八年度から昭和三十一年度までの各年度におきましては、国債の償還等に充てるための資金の繰り入れの特例といたしまして、国債の元金償還に充てるため一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるべき最低金額は、財政法第六条の規定による前々年度の剰余金の二分の一相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度首における国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額の繰入基準は、これを適用しないこととするとともに、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が、日本国有鉄道法施行法第九条または日本電信電話公社法施行法第八条の規定により一般会計に対して負う法定債務の償還元利金については、直接国債整理基金特別会計に繰り入れ、この繰入額に相当する金額について一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れがあったものとみなす特別の措置が講ぜられてきたのでありますが、昭和三十二年度におきましても、国債償還費の状況にかんがみ、かつ、経理の簡素化をはかるため、前年度と同様の措置を講じようとするものであります。
最後に日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
昭和二十四年度におきまして、政府が甘木国有鉄道に対しその歳入の不足を補てんするために貸し付けました貸付金三十億五千二百三十六万三千円の償還期限は、当初昭和二十八年三月一日と約定されていましたが、日本国有鉄道の財政状況にかんがみ、これを延期する必要がありましたので、二回にわたり所要の法的措置を講じ償還期限を延期して参りました。その結果、その償還期限は本年の四月三十日に到来することとなっております。
一方、日本国有鉄道につきましては、昭和三十二年度におきまして運賃の改訂を実施することとし、別途国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を提出して御審議を願うこととなっております。しかしながら、この運賃改訂が実施されましても、日本国有鉄道としては、輸送力の増強をはかるため、諸施設の拡張改良を要する等の関係もありますので、予定通り政府貸付金の全額を償還することは困難な事情にあります。よって今回の運賃改訂を機として、また今後における日本国有鉄道の弁済能力を考えまして、右の貸付金を昭和三十二年度より昭和三十六年度までの五年間に分割して償還させることとするため、償還期限の改訂を行おうとするものであります。
以上、昭和三十一年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案外五法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げた次第でございます。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成を賜わらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614629X00319570208/3
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004・廣瀬久忠
○委員長(廣瀬久忠君) ただいま説明を聴取いたしました六つの法案の補足説明及び質疑は後日に譲ることにいたします。
速記をとめて下さい。
午後一時四十三分速記中止
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午後二時十分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614629X00319570208/4
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005・廣瀬久忠
○委員長(廣瀬久忠君) 速記を始めて下さい。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614629X00319570208/5
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