1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年五月十五日(水曜日)
午後四時三十六分開会
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本日委員井村徳二君辞任につき、その
補欠として森田豊壽君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 亀田 得治君
理事
上原 正吉君
大谷藤之介君
秋山 長造君
竹下 豐次君
委員
松村 秀逸君
伊藤 顕道君
田畑 金光君
永岡 光治君
八木 幸吉君
衆議院議員
床次 徳二君
国務大臣
国 務 大 臣 大久保留次郎君
政府委員
行政管理政務次
官 楠美 省吾君
行政管理庁管理
部長 岡部 史郎君
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本日の会議に付した案件
○国家行政組織法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○内閣法等の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614889X03419570515/0
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001・亀田得治
○委員長(亀田得治君) これより内閣委員会を開会いたします。
委員の変更について御報告いたします。本日付、井村徳二君が辞任され、その補欠として森田豊壽君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614889X03419570515/1
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002・亀田得治
○委員長(亀田得治君) 国家行政組織法の一部を改正する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案、両案を一括して議題に供します。
まず、同案について提案理由の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614889X03419570515/2
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003・楠美省吾
○政府委員(楠美省吾君) ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
今回、提案いたしました国家行政組織法の一部を改正する法律案は、現内閣が実施しようとしている行政制度の改革の一環として議院内閣制の下における行政の責任体制を明確にし、行政事務の管理を強化し、かつ、その能率を向上させるために必要な改正を行うとともに、行政の実情に即応する国家行政組織を定めるための基準法としての機能を十分発揮することができるよう、所要の改正を加えんとするものであります。
次に、法律案の内容について概略を申し上げます。
第一に、トップマネージメントの機構を強化する見地から、特に必要がある省には、政務次官二人を置けることといたしましたほか、その権限を強化して、あらかじめ大尉の命を受けて、大臣不在の場合にはその職務が代行できることといたしました。なお、政務次官二人が置かれた省においては、各政務次官の行う職務の範囲及び職務代行の順序については、大臣が定めることといたしております。次に、特に必要がある省には、別に法律の定めるところにより、事務次官補一人を置いて、事務次官を助けて省務の一部を総括整理させることといたしました。
第二に、国務大臣を長官とする庁については、その重要性にかんがみ、その他の各庁と区別して、特別の取扱いをすることといたしました。すなわち、これらの庁には、特に必要がある場合には、その所轄のもとに委員会または庁を賢くことができることといたしました。次に、国務大臣を長官とする庁には、特に必要がある場合には、その内部部局として、部にかえて局を置くことができることといたしました。また、これらの庁に置かれる次長の権限を明確にして、長官を助けて庁務を整理するほか、各部局及び機関の事務を監督させることといたしました。
第三は、行政機関の内部部局についてでありますが、現在、暫定的に置かれている官房または居中の一部を特に必要がある場合には恒久的にも置けるよもに改めることといたしました。
第四は、審議会または協議会等についてでありますが、そのうち臨時的なものについては、政令で設置することができることといたしました。
第五は、職の設置についてでありますが、官房、局部または委員会の事務局に特に必要がある場合において、課とは別に、その所掌事務の一部を総括整理する職または課と所掌に属しない事務を所掌する職を政令で設けることができることといたしました。
なお、この法律案は、衆議院において修正されました結果、ただいま申し上げました事項中、政務次官二人を置くことができる省を大蔵省、農林省及び通商産業省に限定されたほか、事務次官補の規定は削除され、また国務大臣を長とする委員会にも委員会または庁を置くことができることとされ、国務大臣を長とする庁に、次長にかえて事務次官を置くこととされました。
以上が、この改正法律案の主要な内容であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらむことをお願いいたします。
大臣が参りましたから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614889X03419570515/3
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004・大久保留次郎
○国務大臣(大久保留次郎君) ただいま議題となりました内閣法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明いたします。
この法律案は、行政制度改革の一環として、内閣官房及び総理府の機構の改正を行おうとするものでありまして、まず内閣法における内閣官房長官と内閣官房副長官の制に改正を加えてこれを強化し、一方、総理府設置法において新たに総務長官及び総務次長を置き、従来の総理府の長たる内閣総理大臣の補佐者としての内閣官房長官及び内閣官房副長官の制を廃止し、内閣官房長官と内閣官房副長官は、もっぱら内閣制度の運営について、その政務と事務をみることとし、総理府の総務長官及び総務次長は、もっぱら総理府の政務と事務をみることとして、内閣と総理府の機構を分離しようとするものであります。
次に、本案の内容でありますが、第一は内閣法の改正であります。
まず、内閣官房長官の責務の重要性にかんがみ、内閣官房長官は、国務大臣をもって充てることとし、また内閣官房副長官一人を増員することといたしたのであります。
次に閣議にかかわる重要事項に関する総合調整に関する専務及び内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を内閣官房の所掌事務として明足し、これに伴って、内閣官房に内閣参事官、内閣審議官、内閣調査官、内閣事務官その他所要の職員を置くこととし、また、内閣総理大臣秘書官は、従来総理府に置かれておりましたが、その性質上内閣官房に置くを適当と考え、そのように改正いたしたのであります。
第二は、総理府設置法の改正であります。
まず、総理府に総務長官及び総務次長を置く規定を加えました。
総務長官は、総理府の長たる内閣総理大臣を助けて、府務を整理し、所管の事項について政策及び企画に参画し、政務を処理し、所管の各部局、機関を監督することとしており、その責務の重要性にかんがみ、国務大臣をもって充てることといたしたのであります。また、総務次長は、総務長官の職務を助けることとしておるのであります。
次に、総理府の付属機関中、俘虜情報局及び引揚同胞対策審議会は、現在においては厚生省に移管するを適当とし、これらの付属機関の規定を削除し、同省に移しかえることといたしております。
以上のほか、関係法律について所要の条項の整理を行っております。
なお、この法律案は、衆議院において修正されました結果、ただいま申し上げました事項中、内閣法の改正に関しましては、内閣官房長官は、現行通り国務大臣をもってこれに充てることができることとし、また、内閣官房副長官一人の増員は行わないこととなり、総理府設置法の改正に関しましては、総務長官は、国務大臣をもってこれに充てることができることとし、総務次長については、その名称を総務副長官と改めるとともに、これを特別職に改められ、また、現在総理府に置かれている国防会議事務局は内閣に移すこととされました。
以上が、この改正法律案の主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同あらむことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614889X03419570515/4
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005・亀田得治
○委員長(亀田得治君) 引き続き、両案における衆議院の修正につきまして説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614889X03419570515/5
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006・床次徳二
○衆議院議員(床次徳二君) 国家行政組織法の一部を改正する法律案の一部衆議院修正につきまして、その修正理由並びに要旨を御説明いたします。
国家行政組織法の一部を改正する法律案につきましては、第二十四回国会に提案され継続審査になっておりますが、この間、時間の経過及び諸般の情勢の変化もありまして、これらに即応いたしまして慎重に再検討を行いました結果、原案に対し若干の修正を行うことといたしました。
ここに修正案の主要点を申し上げますと、
第一に、政務次官についてでありますが、政務次官を二人置くことができる省を大蔵省、農林省及び通商産業省と必要最小限度に限りまして、これを国家行政組織法の別表に掲げました。
その他の点につきましては、原案通りといたしております。
次に事務次官補につきましては種々問題もございますので、この際、削ることといたしております。
次に国務大臣を長とする庁には、必要がある場合には、委員会又は庁を置くことができることと原案にはなっておりましたが、国務大臣を長とする庁または委員会に、委員会または庁を置くことができることといたしております。
これは、国務大臣を長とする委員会を国務大臣を長とする庁と同様に取り扱うを適当としたからであります。
次に、国務大臣を長とする庁に置かれる次長についてでありますが、その職務の重要性にかんがみ、また、職務範囲を明確にする立場から、各省と同じように、次長にかえて事務次官を置くことといたしております。
その他につきましては、大体原案通りであります。
以上の修正案は、政府が当初提案いたしました改正原案の眼目とするところと相反するものではなく、むしろ行政の現実に一そう即応するものであると考えております。
何とぞ、この修正案によりまして、慎重御審議の上すみかやに御賛同を賜らむことを御願いいたします。
次に、内閣法等の一部を改正する法律案の一部衆議院修正につきまして、その修正理由並びに要旨を御説明いたします。
内閣法等の一部を改正する法律案につきましては、第二十四回国会に提案され、継続審査になっておりますが、この間時間の経過及び諸般の情勢の変化もありまして、これらに即応いたしまして慎重に画検討を行いました結果、原案に対し若干の修正を行うことといたしました。
ここに修正案の主要点を申し上げます。
第一に、内閣法の改正原案の修正でありますが、予算閣僚会議の設置は今回は見送ることといたしました関係上、内閣官房副長官一人を増員する規定を削ることといたしております。なお、国務大臣の数は現行法上総数が限られており、現存国務大臣をもって当てることとされている行政機関に対してさえ兼任の国務大臣が出ている状況から、内閣官房長官を国務大臣をもって当てることといたしておる原案を削ることといたしております。
第二に、国防会議の構成等に関する法律の一部改正でありますが、従来国防会議事務局は総理府に置かれておりましたが、国防会議が内閣に置かれている性質上、この事務局を国防会議に置くことが適当と考えられますので、そのようにいたしております。
第三に、総理府設置法の改正原案の修正であります。
総理府総務長官についてでありますが、前述の内閣官房長官と同様の理由に基きまして、国務大臣をもって当てることができることといたしております。
次に、総理府総務次長でありますが、次長という官職名は、各省庁におきましては現在広範に使われ、まぎらわしい点もありますし、また、内閣官房副長官との関係もありまして、総務次長を総務剛長官と改め、さらに一般職から特別職に改めた方が適当と考え、そのようにいたしました。
次に、総理府総務長官を国務大臣をもって当てることができるといたしました関係上、同長官の秘書官の規定を加え、さらにまた、国防会議事務局を内閣に移しました関係から、関係の条文の整理をいたしております。
その他につきましては、大体原案の通りであります。
以上の修正案は、政府が当初提案いたしました改正原案の眼目としておりますところと相反するものでなく、むしろ一層行政の現実に即応いたしておるものであると考えております。
何とぞこの修正案によりまして慎重御審議の上、すみやかに御賛同を賜らんことを御願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614889X03419570515/6
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007・亀田得治
○委員長(亀田得治君) 両案に関する審議は、本日はこの程度にいたします。
委員会は、これにて散会いたします。
午後四時五十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614889X03419570515/7
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