1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年五月十六日(木曜日)
午後三時十九分開会
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委員の異動
本日委員藤原道子君辞任につき、その
補欠として高田なほ子君を議長におい
て指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 岡 三郎君
理事
有馬 英二君
林田 正治君
矢嶋 三義君
常岡 一郎君
委員
近藤 鶴代君
左藤 義詮君
谷口弥三郎君
林屋亀次郎君
吉田 萬次君
安部 清美君
高田なほ子君
松澤 靖介君
松永 忠二君
湯山 勇君
加賀山之雄君
国務大臣
文 部 大 臣 灘尾 弘吉君
政府委員
文部省管理局長 小林 行雄君
事務局側
常任委員会専門
員 工楽 英司君
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本日の会議に付した案件
○公立小学校不正常授業解消促進臨時
措置法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○私立学校教職員共済組合法の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
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001・岡三郎
○委員長(岡三郎君) これより文教委員会を開会いたします。
委員の異動について報告いたします。
本日、藤原道子君が辞任され、高田なほ子君が選任されました。
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002・岡三郎
○委員長(岡三郎君) 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/2
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003・松永忠二
○松永忠二君 二、三点お伺いしたいことがありますが、ここに不正常授業、二部授業と言われているものがあるわけでありますが、臨時措置法で言われておる不正常授業——二部授業であるとか、普通教室以外の教室を使っているとか、あるいは〇・三五坪以下の普通教室を使用しているとか、あるいは仮校舎、当該学校以外の建物を使用しているというような不正常授業というようなものに含まれる坪数というものは、一体どのくらいあるものでしょうか。そしてこの不正常授業を解消するための計画というものは、どういうふうなものが現在考えられているのか、その点お尋ねをするわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/3
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004・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 公立文教施設につきましては、御承知の通り例年五月一日現在で実態調査をいたしております。この不正常授業の関係の数字を申し上げますと、昨年の三十一年の五月一日現在で大体五十二万坪の不足坪数があったわけでございますが、その後三十一年度のうちに約五万五千坪を実施いたしました。また起債等で約十万坪の不正常が解消されております。また御承知のように転用小学校の予算で三万五千坪程度が解消されており、なお学校等でも五千坪程度が解消されておりますので、三十二年度当初におきましては大体差引三十三万坪程度の不正常があるであろうということになっております。
三十二年の実態調査の結果は、五月一日現在で実施いたしておりますが、まだ現在のところ集計ができておりません。六月の初めころになればおそらく全国的な数字が出てくると思いますが、昨年の数字から推定いたしますと、先ほど申しましたように、大体三十三万坪程度の不正常があるということでございます。
で、この不正常を解消するためにはどういう計画があるかというお尋ねでございますが、御承知のように、不正常授業につきましては大体補助のついたものと、それから補助のつかない単独の起債でやるものとがございまして、その割合は補助のついたものが大体三〇%、起債でやるものが七〇%ということになっております。この起債でやりますのは、大体御承知のように、不正常授業につきましては五大市を含む六大府県等に非常にこの不正常の関係が集中して多いわけでございます。で、そういったところは起債の能力も相当ございますので、できるだけ起債でやってもらうということでございまして、大体先ほど申しましたように補助の実施率が三〇%、起債の実施率が七〇%、従来そういった実績でございます。それで計算いたしますと、三十二年以降、ですから本年度と来年度で大体現在ある三十三万坪というものが一応まあ解消されるのではなかろうかというふうに考えるわけでございますが、この先ほど申しました三十三万坪と申しますのは、その後に起る社会増——都市集中によって児童数が大都市に集中してくるという数字を含んでおりませんので、それは別といたしまして、一応現在推定されておりますところの三十三万坪は、本年並びに三十三年度の予算並びに起債で大体解消されるのではなかろうかというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/4
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005・松永忠二
○松永忠二君 この不正常授業の中で、二部授業を現在実施をしておる府県、そうしてまた二部授業を解消するに必要な坪数というものは一体どのくらいに当りますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/5
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006・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) これも先ほど申しました三十一年五月一日現在の実態調査の結果でございますが、やはり二部授業につきましても、東京とか神奈川とか、その他いわゆる六大都市のものが多いわけでございまして、その数字は約五千五百教室ということになっております。先ほど申しました三十三万坪は一応一万二千五百教室ということでございますので、約その教室数から申しますと、大体半分近くの数字が六大都市に集中しておるという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/6
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007・松永忠二
○松永忠二君 今二部授業の話が出ておるわけでありますが、特にその六大都市を中心とした府県にそれがあるというお話であるわけでありますが、現実にこれらの都市には相当建築が次々にできておるのが現状だと思うわけであります。こういうふうな都市でそういう建築が次々建てられていくのにかかわらず、いまだに二部授業をやっていなければならない。しかもその二部授業を解消するには、もちろん鉄筋の建築をしていくことが理想であるとしても、とにかくこの二部授業解消のための木造建築等で一時的に解消していくというような方法も当然考えられるわけであります。こういう点について非常に不正常の授業の中でなおかつ半ばを占めておる二部授業、しかも二部授業は最もわれわれが教育の上に解消を必要だと考えておる授業の形態だと思うわけであります。こういう点についてやはり現在の計画を推し進めるだけでは、解消は非常に困難ではなかろうかというような考え方を持つのでありますけれども、特にこの二部授業解消について特別な考え方を持って対処をしていくとか、あるいはそういうことについて何か別途な考え方を持つとかというようなことを考えておられるのか、あるいはこの二部授業については他のものよりも先んじて補助の割当をするというようなことをやっておるのかどうか。そういう点についてお伺いをしたいわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/7
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008・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 先ほどお答え申し上げました通りに、大都市に大体二部授業、あるいは二部授業ばかりでなくて、不正常授業が多いわけでございまして、こういったものを解消するために校舎を建築していく。その場合に、大都市は御承知のように防火地帯になっておる地域が多いわけでございまして、従って木造の校舎を建てるというわけに法規的にいかないという事情もございます。従って大都市の小学校建築が、これは相対的な問題でございますけれども、鉄筋が多くなっていくということは実際の実情でございます。ただ私どもといたしまして、不正常授業の中で特に教育の効果に非常に影響がある、教育効果を減殺するというのが二部授業であると私どもも思っておりますので、この不正常授業の予算の配分につきましては、あるいは仮校舎その他の問題、あるいは詰め込みの授業の問題もございますけれども、特に二部授業に重点を置いて予算の配分をやっていく、二部授業を解消するために最重点を置いていくということを考えて予算の配分計画を実施いたしておるわけでございます。まあ大都市につきましては、先ほど申しましたように、起債の能力も割合にあるわけでございますので、年度末におきましても大都市については特別の起債を認めて、そういったものの多少でも減殺していくように文部省としても従来努力いたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/8
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009・松永忠二
○松永忠二君 この法律案の中に「政令で定める集団的な住宅の建設」というようなことが書かれてあるわけでありますけれども、現在考えている単位といいますか、「集団的な住宅」というようなものについて、どういう単位以上のものを考えておられるのか、その点についてお聞かせをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/9
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010・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 集団住宅ができます場合に、それによって引き起される不正常授業との因果関係が比較的はっきりしたものということに標準を置くわけでございまして、従って集団住宅の規模をこの点で政令で書きたいというふうに考えておるわけでございます。で、現在のところ政令で大体三百戸以上——団地に三百戸以上の集団住宅ができるというものを取り上げる予定にいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/10
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011・松永忠二
○松永忠二君 もう一つの点は、確かにこの集団的な住宅の建設に伴う不正常授業の解消のための建物に対する補助というようなことも必要に考えられるわけでありますが、特に大都市にこういう集中的に住宅ができるというようなことからして、非常にまあ土地の買収というようなことは非常に困難になってきているという現状だと思うわけであります。あるいは単に都市だけでなしに、非常にまあかえって僻地に入って、僻地というか地方に入って、山岳地帯に土地を求めていかなければできないという場合もあるわけでありますが、こういう土地買収というようなものに伴う措置というようなものを考えておられるのかどうか、こういう点についてお聞かせをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/11
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012・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) この土地の問題は、もちろんこの集団住宅関係の場合ばかりでなく、学校建築の基礎といたしまして非常に大きな問題でございます。集団住宅の場合につきましては、住宅公団で建設する集団住宅につきましては、土地費についても造成費を住宅公団の方で見るようなしかけになっておりますので、その点はある程度解決されると思います。ただ、その集団住宅以外の場合につきまして申しますと、大都市なり、ただいま御指摘のありましたような僻地で、土地が得にくいような場合について土地の買収費の問題が非常に大きくなってくるわけでございます。ただ、従来公立文教の実情から申しますと、国の援助もこの校舎の建築の方、に最重点を向けておったわけでございまして、土地にまで手を回すというようなことがなかなかできなかったわけでございますが、最近だんだんに校舎の問題が解決して参りますと、設置者である市町村なり、あるいは府県の方から土地についても考えてもらいたいという要望がございますので、文部省におきましてもこの土地の問題について、これは御承知のように各府県、各市町村それぞれ事情が違っておりますが、本年度においてこの土地の買収状況、あるいは使用状況等についても一つ大きな調査をやって、実情を十分把握した上で方策を立てるようにいたしたいと思う次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/12
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013・松永忠二
○松永忠二君 今お話によると、現在はそういったその土地買収について、特にその起債のワクを拡大をして、その便宜をはかるとかという措置を講じておるわけではなくて、何らそういう面についてはいまだ手をつけることはできていないというのが実情でありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/13
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014・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 土地費につきましては、現在のところ補助金はもちろん、一応起債の対象にもなっておりません。それについてまあ補助金ができればよし、でなければ少くとも起債の対象にするような方法を研究いたしたいというふうに思っている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/14
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015・岡三郎
○委員長(岡三郎君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/15
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016・岡三郎
○委員長(岡三郎君) 速記を始めて。
暫時休憩いたします。
午後三時三十七分休憩
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午後五時二分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/16
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017・岡三郎
○委員長(岡三郎君) これより文教委員会を再開いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/17
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018・湯山勇
○湯山勇君 数点お尋ねいたしたいのですが、こまかいことですけれども、「地方公共団体、日本住宅公団等が行う集団的な住宅の建設」、等という字が入っておるわけです。これは大体どういうところをお考えになって入れておられるのか、この二つだけか、ほかにも考えておるものがあるか、これを一つ局長から伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/18
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019・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 集団住宅を建設する地帯はいろいろあるわけでございますが、現在私どもの考えておりますのは、日本住宅公団、それから府県あるいは市町村——地方公共団体の関係の集団住宅、それから住宅金融公庫の作ります集団住宅等を考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/19
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020・湯山勇
○湯山勇君 そうすると、この住宅金融公庫等の場合は、必ずしも集団住宅という名称はつけられないと思いますが、民間自力建設の中で、それらが集団的に建てられる場合は、市町村——地方公共団体の長等の申請によってこういう扱いができると、こういうふうに解釈していいのでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/20
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021・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 大体ただいま湯山委員の御質問の通りに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/21
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022・湯山勇
○湯山勇君 それから、次にお尋ねいたしたいのは、昨年度において特にこういう必要を感じた具体的な例があるかどうか、あったとすれば、それらに対してはどういう措置をおとりになったかお伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/22
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023・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 三十一年度におきましても、数件の実は事例がございました、その事例を申しますと、千葉県の柏市の小学校、それから大阪府の枚方市の小学校、吹田市の小学校、それから兵庫県の伊丹市の小学校等がございまして、これにつきましては、ただいまお願いをいたしておりまするような措置がありませんでしたので、特に政府の暫定措置といたしまして、三十一年度だけの暫定措置といたしまして、関係各省の間で相談をいたしまして、日本住宅公団が学校の施設の建設を行い、そしてその行なった建築費について、これはそれぞれ地元の市町村がこれを買収するわけでございますが、それに対して国の補助金、あるいは起債を見るという措置を決定いたしまして、措置した次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/23
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024・湯山勇
○湯山勇君 大へんよくわかりました。
次に、日本住宅公団法の中には、公共施設も公団として作るというような条項があったと思いますが、この場合に、つまり学校を作る場合には、そういったことに対して、住宅公団はどういう、何と申しますか、負担をするというとちょっと言葉が適切ではありませんけれども、そういうことをするのか、御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/24
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025・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 住宅公団法の一部を改正する法律というのがこの国会で御審議になったわけでございますが、今回の改正で従来の住宅用地以外に学校等の敷地に供するための土地の造成、それを住宅公団で行って、学校に賃貸あるいは分譲することができるというようになったと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/25
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026・湯山勇
○湯山勇君 その場合に、文部省の方でそれらについての規制と申しますか、あるいは協議といいますか、何かそういうことができるようになっておるかどうか。これは文部省に限らない、たとえば地方の教育委員会等がこれと何らかの折衝を持つことができるようになっておりましょうか、どうなっておるでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/26
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027・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 現在の住宅公団法の中には、政府として、文部省あるいは教育委員会というものが入っておりませんけれども、実際学校の建築に関する土地の問題でございますので、そういった面では、市町村——その市町村の中の教育の主管の当局であります教育委員会とは、十分連絡がとれるように、文部省としても指導をいたしたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/27
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028・湯山勇
○湯山勇君 これは将来の問題としては非常に重要な問題でありますので、ぜひそういう御指導を願いたいと思います。
それから次に、お尋ねいたしたいのは、この補助がなされるのは、新設の場合とそれから増築の場合とあると思うのですが、先ほど三百戸以上の場合というような大体のお示しがあったわけですけれども、増築等の場合は、やはりこの三百戸以上というようなことが適用されるのか、あるいは増築の場合はもう少し少い戸数であっても対象になり得るのか、この辺はどうなっておりますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/28
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029・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 従来ある程度の集団の住宅がありまして、そこにさらに住宅が増設される場合でございますが、既存の住宅につきましては、おそらくそれぞれ小学校あるいは中学校で——中学校の場合もあるわけでございますが、不正常の関係から国の補助をもらって増設されておることと思います。もしそういう場合でありますれば、これはその後に増設される戸数だけが実は問題になるわけでございまして、従来ありましたものについてまであわせてこの補助金の対象にするということは、二重の補助金になりますので、この点はむずかしかろうと思っております。ただ、今までに不正常の関係等で補助金が出ていないというような場合には、あわせて考慮されるのではなかろうかと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/29
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030・湯山勇
○湯山勇君 それからもう一つ、今のと関連してお尋ねいたしたいのは、今のようなケースでなくて、すでにこういうケースで建っておった、ところが、その後次の年度あたりに、百戸くらい新たにその地区に住宅ができた場合には、今度はその百戸に相当する分だけのやはり校舎の増築が必要になってくる、こういう場合に、百戸に相当する分の増築に対して補助がなし得るものかどうか。これをお伺いしているわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/30
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031・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 今回お願いしております法律の改正は、児童算定期日の変更でございまして、御承知のように、普通の不正常の場合は五月一日現在の児童数をとる。ところが、この集団住宅の場合につきましては「五月二日以降政令で定める日」ということで、大体私どもとしては九月三十日程度にいたしたいと考えておるわけでございますが、ただいま御質問の中にございました、すでに住宅がありまして、その後さらに百戸程度増設されるというような事例でありますと、これは私どもの現在考えております基準の三百戸ということには達しませんので、おそらく普通の児童算定期日、すなわちその年の五月一日現在のもので処理し、さらにその後の事態につきましては、翌年の五月一日現在の児童数をとることになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/31
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032・湯山勇
○湯山勇君 そういう場合には、やはりある程度優先的な配慮がなされていいのじゃないかというふうに思いますが、この点はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/32
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033・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) できるだけただいま御意見のございましたようなふうに処理をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/33
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034・湯山勇
○湯山勇君 最後にお尋ねいたしたいのは、この提案理由説明の中に、「詰め込み授業」という言葉が使ってあるのでございます。この「詰め込み授業」というのは、大体文部省としてはどの程度のものをさしておるのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/34
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035・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) この法律の第二条にございますように「児童一人当りの面積が〇・三五坪以下の普通教室」ということになっておりますので、一教室二十坪の場合を想定いたしますと大体五十八人以上のものが詰め込み授業として不正常授業になるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/35
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036・湯山勇
○湯山勇君 そこでお尋ねしたいのは、現在の一人当り坪数の基準というものは、従来から非常に酷ではないかということをしばしば申し上げ、これについては文部省としても、これもしばしば検討の上で善処したいというような御答弁があったわけでございますが、特に今回の新しい地域に新しい学校ができるというような場合は、従来のものと違いまして、母体になるものが何にもないわけですから、非常に従来通りの算定基準では困難ではないかというような感じを持つのですけれども、さらにこの基準の改訂等については具体的なお考えをお持ちでしまうか。これは単に不正常授業の問題だけでなくて、危険校舎の問題にいたしましても、その他にしても共通する問題だと思いますが、文部省の御方針を重ねて伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/36
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037・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 圧縮授業につきまして、この一人当りの面積〇・三五坪の基準でございますが、これはまあ御承知のように、文部省といたしましては、実はこの不正常授業の中で一番重点を置きますのは、二部授業の関係、二部授業が不正常授業の中で一番教育効果を阻害すると考えておりますので、先ほどもお答えの中に申しましたように、とにかく二部授業解消に最重点を置きたいということで現在までやってきたわけでございます。まだこの二部授業の関係が相当ございますので、こうしたこの二部授業の解消がある程度めどがつきましたならば、さらに圧縮授業等につきましても、十分その基準を検討するようにいたしたいと思います。
なお、不正常授業ばかりでなく、その他の基準についてもどうかというお尋ねでございますが、危険校舎につきましても、現在の基準が低過ぎるという御意見も当然ございますが、しかしある程度計画が進捗しました際には、当然文部省としてもこの基準の引き上げということについて検討しなければならぬと思っておりますが、今直ちにこれを実施するということは、非常に困難だと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/37
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038・湯山勇
○湯山勇君 大臣にもお願い申し上げたいと思うのでございますが、危険校舎、あるいは不正常授業の解消等の場合に文部省の方で補助対象として認められる坪数では、実際は足りない場合が多うございます。そこで非常な無理をして、起債、借入金等によって、あるいは寄付金等によって、どうにか差しさわりのない授業のできる建築をしておるという実情が相当たくさんあると思いますので、ただいま局長の答弁にもございましたが、しかし、これは不正常授業の解消を待つというのじゃなくて、やはりそれらを一貫して、基準の向上についてはぜひ御努力いただきたい、これはくれぐれもお願い申し上げたいと思います。以上で終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/38
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039・岡三郎
○委員長(岡三郎君) ちょっと私からお尋ねしますが、今、湯山君の質問で、すし詰めというのは幾人からだと聞いたら、計算して、五十八人以上だと、こう言っておりますがね、五十八入までは入れるということなんじゃないですか。学校教育法の施行規則の第十八条の「五十人以下の標準とする」ということだから、私はやはり五十人をこしておったらば逐次不当であるというので、これはすし詰め教室の一歩を入っておると、こう思うのだがね、その見解はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/39
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040・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) ただいまお尋ねのございましたように、学校教育法では五十人という一応の基準がございますので、この不正授業の定義の点から申しますと、これは施設の補助の基準でございまして、現状これ以上のさらに圧縮された授業が相当ございますので、とりあえずこの程度までは解消するように国の方で援助をしたい。将来この基準が達せられることになりましたならば、さらにこれを引き上げて、ただいま御指摘のございましたように、五十人というようなところまで持っていくように努力をしたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/40
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041・矢嶋三義
○矢嶋三義君 局長にまず伺いますが、この法律案文並びに提案理由、それから先ほど来の質疑応答を聞いておりますと、会社等が集団住宅を建設した場合は、該当しないように聞えるのですが、果してそうかどうか。もしそうだとすると、私は非常に不合理だと思うのですが、御答弁いただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/41
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042・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) ただいまお話のございましたように、非常に大きな工場あるいは会社事業場等ができまして、その周辺に集団住宅が建つ、従って児童数もふえて、学校で不正常授業が起るという事例はあり得ると思います。ただこの場合には、なるべくならば、私どもといたしましては、その会社等で、ある程度学校の施設についても、その会社が非常に恩恵を受けるわけでございますので、応援をしてもらう。できるだけそういうふうに指導をしていきたいというふうに考えておるわけでございまして、まずさしあたってそういうことのできない住宅公団とか、あるいは地方公共団体の集団住宅等にこの特例を設けたいという趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/42
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043・矢嶋三義
○矢嶋三義君 文部大臣に伺いますが、今の局長の発言ですね。この会社が拡張等をして、住宅ができて、それに伴ってその地域の市町村の小学校の就学児童が増加した場合に、その教育施設設備について初めからそういう会社にこの財政援助を期待する、こういう私は考え方はあまり芳ばしくない考え方だと思うのですね。義務教育ですからね。そういうことを法律を作るときからあらかじめ期待し、この立法をやるということは私はいかがかと思うのですが、大臣の御所見いかがですか、伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/43
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044・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 先ほどお答え申しましたように、一応直接的にその会社なら会社が非常に大きな利益を受けるわけでございますので、この法律の改正案を作りましたときには、そういった事例の場合には会社等にできるだけ施設につても応援をしてもらうという建前でおったわけでございます。現在でもそういうつもりでありますが、なおその会社等でそういった負担能力もどうしてもないというような場合には、政令の段階である程度研究をいたして、検討をしてみてもよろしいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/44
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045・灘尾弘吉
○国務大臣(灘尾弘吉君) 矢嶋さんのお尋ねの御趣意は、しごくごもっともだと思います。政府委員が御答弁いたしましたが、答弁のいい方がちょっとおかしいというふうなお感じをお持ちになったのじゃないかと思います。実際問題として考えます場合に、一つの町村に非常に大きなまあ三百戸以上の住宅を必要とするというようなことができるということは非常にまれな場合じゃないかと私は思っております。またそういうふうな際には、その会社がそこに建てることにつきましていろいろ町村理事者との間におきましても、ひとり住宅のことだけでなく、いろいろな話が行われるものと考えるのでございますが、この法律は御承知の通りに、計算の基準となるべき期日に対して特例を設けよう、こういうことになっておるわけでありますので、特例でございますので、あまりまた広くなってもどうであろうかというようなことを考えておる次第であります。ただ、学校を建てるのに会社に依存するというふうにおとりになりますというと、これは非常に語弊を生じてくると私は思うのでありますが、必ずしもそういう意味ではなくて、実際問題としてそこまで考える必要はないのじゃないかというふうなところから局長が御答弁申し上げておるように思うのであります。さように一つ御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/45
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046・矢嶋三義
○矢嶋三義君 私はこの法律の立法趣旨は非常にりっぱだと思うのです。賛成です。しかし、この一団地を三百戸以上と考えるとか、あるいは地方公共団体、あるいは住宅公団等が建設した場合に限ると、こういうこの規定の仕方よりは、生徒児童が何人程度以上ふえた場合には、必ずしも五月一日の定員、児童生徒数によらずに補助の対象とする、私は人数で規定した方が運用はより適正にいくのではないかと思うのですが、立法過程においてそういうことをお考えにならなかったのですか、それともそういうやり方は工合が悪いというお考えか、その点答えていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/46
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047・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 集団住宅というようなことにかかわらず、とにかくその市町村ならば市町村で急激に児童数がふえるという場合に考慮したらどうだというふうのお尋ねと思いますが、私どもといたしましてはそういった関係の因果関係のあるものの中で一番顕著に児童数の増加が現われるのが、集団住宅であろうというふうに考えたわけでございます。矢嶋委員の御意見につきましては、私どもといたしましてもいろいろと考えたつもりでございますが、その中で最も因果関係のはっきりしておるものについてとりあえずこういった措置をする必要があるのじゃなかろうかということで、今回の改正をお願いいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/47
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048・矢嶋三義
○矢嶋三義君 趣旨は同じなんですからね。まあこの、より成果を上るためには法の成立後の運用ということに細心の注意を払うということが必要かと思いますが、それはその程度にして……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/48
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049・湯山勇
○湯山勇君 関連して。さっきの局長の御答弁、大臣から若干御訂正のような御発言がありましたが、実は今の矢嶋委員の質問、こういうふうに解釈しておるのです。局長が言われたように、会社等の集団住宅の場合は、会社に負担させるというような意味はこの法律にはありませんし、またそういうことは、今までの法律の趣旨からいってもないのであって、その場合は正規の五月一日の報告によって市町村が建てる、これについては従来通り国で補助すべきものは補助する。こうでなければならないので、この法律その他から会社の建てるものは会社の方で何とかしてくれというようなものはないと思うのですけれども、その点は大臣の御説明はそういう意味だったと思いますが、ちょっと明確を欠く点もありましたので念のためにお尋ねいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/49
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050・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 今回の改正案の眼目はこの算定期日をいつにするかということでございまして、ただいまお尋ねのございましたように財源関係をどうするかということには触れておらないわけでございます。従って会社ならば会社が建てた、あるいは市町村がその会社の集団住宅の児童を収容するための施設を作ったというような場合には、普通の通りまあ五月一日現在の児童数で計算をするということになろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/50
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051・岡三郎
○委員長(岡三郎君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/51
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052・岡三郎
○委員長(岡三郎君) 速記をつけて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/52
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053・矢嶋三義
○矢嶋三義君 だから今その質疑したことは、結局住宅の建設によって児童生徒が非常に増員した場合の対策として出ているわけだから、その住宅の建設者が公共団体の場合、住宅公団の場合は対象とするが、会社の場合はしないというような、この立法の仕方そのものが趣旨に反しておりゃせぬかという立場から尋ねたわけです。まあ運用の面において非常に、この会社が、その地区に考えられることは、二つもうできて、それを合せて、住宅公団の作ったのと合せて三百戸以上になるというような事態というものはあり得るわけだから、そういう場合に適用されるように法の運用を適正にやらなければこの立法の趣旨に反してくると思うのですね。その点大臣もあなたも御了解いただいたわけですから、あなたの方でもその点記憶しておいていただきたいと思います。
これは、この不正常授業というのは公立小学校に限定されているわけですが、この法律の第二条ですね、これを中学校に適用した場合に、中学校の不正常の坪数というものはどのくらいありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/53
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054・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 中学校の基準未満の学級数は、大体五千六百教室ということになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/54
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055・矢嶋三義
○矢嶋三義君 これは、三十二年度の予算説明書にある六万九千三百九十坪というこれですか。五千六百教室というのは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/55
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056・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 中学校において基準未満の学校で、この基準まで到達するために建築を行うというのは、御承知のように年限延長に伴う施設費の方で見ておるわけでございます。本年度はこの中学校の年限延長に関する予算は十四億九千万、坪数にいたしまして八万三千坪ということになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/56
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057・矢嶋三義
○矢嶋三義君 その残りは。まだ本年度の予算で消化できない残りの坪数は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/57
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058・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) この中学校の年限延長に伴う方の建設の計画につきましては、不足坪数が大体現在、三十二年度初めでございますが、約五十八万坪という計算になっておりますので、現在の、三十二年度の予算で不足いたしました坪数については、後年度において実施をいたしていくという計画でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/58
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059・矢嶋三義
○矢嶋三義君 五十八万坪のうち約八万坪で、あと五十万坪残るというわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/59
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060・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 年限延長に伴う建設費、これは必ずしもすべてが不正常をやっているものとは限りませんけれども、そういったものについて建設をやっていくわけでございますが、現在の八万三千坪のこの数字でいきますと、今後数年さらにかかるというわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/60
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061・矢嶋三義
○矢嶋三義君 一月三十日にいただいた資料の、昭和三十二年初めの不足は六万九千三百九十坪ですね、これは今あなたが述べられた数字とはどういう関係があるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/61
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062・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 年度初めの不足坪数は六十一万九千という数字ではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/62
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063・矢嶋三義
○矢嶋三義君 六十一万ですね。わかりました。
大臣に伺いますが、小学校、中学校にしてもこの面からくる不正常というものが非常に問題になって、設置者の悩みの種となっているわけですが、私どもこの設置者からよく陳情を受けることは、補助率、補助単価、基準坪数、こういう点について是正方を常に陳情を受けるわけですが、聞いてみると、ごもっともな点があるのでございますけれども、文部大臣は地方財政、地方行政について特に明るい前歴を持っておられるわけですけれども、これらの点については大臣としてはどういう御理解を持っておられますか、承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/63
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064・灘尾弘吉
○国務大臣(灘尾弘吉君) 今日の公立文教施設の関係において幾多の不満足な点がありますことは、私は率直に認めざるを得ない。また私も文部省へ参ります前はしばしば小学校の建築その他の陳情も受けておりまして、何とかもう少しこの面のこともどうにかならぬものかということを常に心配しております次第でございます。もちろんこのままの状態が決してよろしいというわけには参らぬのでございますけれども、一面から申しますというと、なかなか金を食う仕事であります。国の財政の上から申しましても、また地方の財政の上から申しましても、相当まとまった経費となるわけでありますので、その関係上、なかなか思いながら思うにまかせないような実情が今日の事態である。かように申し上げざるを得ないのでありまして、もちろんかような方面の経費の増額ということにつきましても文部省といたしましてはあくまでも努力はして参りたいと考えます。全体の財政その他の関係もございますので、一挙にこの問題を解決するというわけにはなかなか参らない。あくまでも努力を継続するということを申し上げるにとどめたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/64
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065・矢嶋三義
○矢嶋三義君 私は具体的に伺いますが、一挙に参らぬでしょうから二点について伺いますが、この母法の第二条の第三号ですね。さっき出ました収容児童の一人当りの面積は〇・三五坪以下というのですね。〇・三五という数字は、私は若干修正さるべきである。この数字とそれから補助率は三分の一になっておるわけですが、他の建設省関係、あるいは農林省関係の補助費の補助率と比較して考えても、またこれが義務教育の設備であるという点から考えましても、この三分の一の補助率というものは二分の一の補助率に是正さるべきである。この〇・三五という数字と、二分の一という数字について私はこれだけでも早急に是正していただきたいと思うのですが、大臣並びに局長はいかようにお考えになられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/65
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066・小林行雄
○政府委員(小林行雄君) 先ほどもお尋ねがございましたこの圧縮授業の基準でございますが、一人当りの面積が〇・三五坪、これはもちろん最低でございますが、なおこの最低以下のものが実はあるわけでございまして、とりあえずこの最低までは引き上げたい。もちろんこれで満足するものではございませんで、将来はこの最低の基準をさらに高めるように努力はいたしたいと思います。
なお、この補助率の問題でございますが、不正常授業につきましては三分の一ということになっております。公立文教施設の関係におきましては特に、たとえば年限延長というように国の施策に基いたものについては二分の一を認めるけれども、これは災害等は別でありますが、それ以外のものは義務教育でも危険校舎あるいは不正常等三分の一ということになっておりますが、この点についても将来文部省としては検討を要するものと思っております。財政の許す範囲内でできるだけ率を将来は高めるように文部省としては努力をしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/66
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067・灘尾弘吉
○国務大臣(灘尾弘吉君) お尋ねになりましたような事項について、文部省といたしましても、矢嶋さんと決して根本的に違った考え方は持っておらぬと思うのであります。できるだけのことはいたしたいという気持で、今日までもみなやって参ったことと思うのであります。先ほど申しましたように、なかなか財政の関係その他で思うにまかせないということであります。文部当局といたしましては、常にその点については遺憾に存じ、さらにまた今後の努力をいたしたいと、かように考えている次第であります。心持は一つ御了承願いたいと思うのであります。
ただこの問題は、足らぬところを探せば、幾らでも足らぬところが、学校の問題についてはこれはあります。学校の建築等につきましても、お話のように、もっと一人当りのあれを上げなくちゃならぬのじゃないか、まあ補助率を上げたらいいじゃないか、いろいろ御要望は私はあることと思うのであります。そうしたいと、こう思いましても、なかなか諸般の関係で思うように参らない、こう申し上げざるを得ないのであります。
同時に、さような改善ももちろん考えなければなりませんが、一面から申しまして、全体的にとにかく非常にまだ建設がおくれている、こういうふうなこともございますので、まずもって一つ全体的に潤うような方法を考えなくてはなるまいじゃないか、このような考え方もいたすわけであります。同時に、また御承知のように、戦前はこの方面のことについて、特別な補助というようなものはなかった。戦後の特殊な事態によりまして、かような補助というふうなものも生まれて参りましたようなことでありまして、国全体の財政の上から、この方面に多くの財源を充当するということは、また一面から言うとなかなかむずかしい点もあるわけであります。
率直に申し上げた次第でありますが、ともかく私どもといたしましては、苦しい中からもできるだけ一つこの方面のことには金を回すように、あくまでも努力して参りたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/67
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068・岡三郎
○委員長(岡三郎君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/68
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069・岡三郎
○委員長(岡三郎君) 速記を始めて。
次に、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/69
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070・灘尾弘吉
○国務大臣(灘尾弘吉君) このたび政府から提出いたしました私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び改正内容の骨子を御説明申し上げます。
私立学校教職員共済組合は、私立学校教職員共済組合法に基き国、公立学校の教職員の共済組合と同様に私立学校教職員の相互扶助事業を行い、その福利厚生をはかり、もって私立学校教育の振興に資することを目的として昭和二十九年一月一日に設立され、すでに満三年余を経過いたしたのでありますが、今回およそ次のような理由から、この私立学校教職員共済組合法に若干の改正を行う必要を生じたのであります。
まずその第一は、別に御審議いただいております国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案との関連において、この法律の関係規定に所要の改正を行うものであります。
すなわち、この法律は、国家公務員共済組合法におおむね準拠して制定されておりますので、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案において取り上げております改正規定と同様「組合員が資格喪失後、再就職した場合、前後の組合員であった期間を合算する」旨の規定を加えることなどの改正を行うこととしたのであります。
第二は、短期経理において現在若干の赤字が予想されますので、組合の財政の健全化をはかる必要がありますとともに、過去三年間の運営の実績に照らして組合の事務の運営を適確にし、かつ簡素化する必要がありますので、他の社会保険制度の例をしんしゃくしてこのための所要の改正を行うこととしたのであります。
すなわち、組合員の資格を明確にし、標準給与の最低及び最高の額をそれぞれ引き上げるほか、資格喪失後の継続給付を受けるための受給条件を設ける等の措置によって組合の財政の健全化をはかり、さらに標準給与の決定について現在の随時決定方式を改めて定時決定方式を採用する等の措置によって組合の事務の適確な運営と簡素化をはかろうとするものであります。
その他軽微な事項について若干の規定を整備するのほか、必要な事項について経過規定を設けました。
以上が本法律案の提案の理由及び改正内容の骨子であります。何とぞ十分御審議の上、御賛成下さるようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/70
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071・岡三郎
○委員長(岡三郎君) 本案に対する質疑は次回に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時五十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615077X03019570516/71
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