1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年四月二日(火曜日)
午前十一時十二分開会
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出席者は左の通り。
委員長 山本 米治君
理事 一松 定吉君
委員
青山 正一君
大谷 瑩潤君
田中 啓一君
吉野 信次君
赤松 常子君
河合 義一君
小酒井義男君
宮城タマヨ君
政府委員
法務省民事局長 村上 朝一君
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本日の会議に付した案件
○滞納処分と強制執行等との手続の調
整に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○参考人の出席要求に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615206X01219570402/0
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001・山本米治
○委員長(山本米治君) ただいまから本日の会議を開きます。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615206X01219570402/1
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002・一松定吉
○一松定吉君 政府の方面から滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律案を御提出になりましたことは、私は最も時宜に適したる法案だと、かように考えております。実は、この問題につきましては、滞納処分と強制執行との競合等につきまして、ずいぶんいろいろな問題があり、関係者がそれぞれ利害関係を異にいたしまするために、不合理な点がたくさんありまして、在野法曹等でも常にこれを問題にして頭を痛める種になっておったのでありますが、法務省の方で意をここに用いられて、この法案を御提出になったことは、その当を得たるものと確信をいたします。
ただ、ここに問題となる点は、本法において自動車の執行についての規定が不問に付せられておるというような点であります。同じ自動車が、これは自動車そのものからいいますれば、動産に相違ありません。ところが、不動産の取扱いを受ける場合のような規定も存続しておるというような立場から見て、こういう点について、やはり滞納処分と強制執行の競合するような場合にも、自動車に対してもこの法案の趣旨が徹底するような法規に改めなきゃならぬと考えておるのです。しかるに、この法案にはそれがちょっと除外されておりまするが、この点につきまして特に研究をしておりまする弁護士の鈴木多人、同君は、よほどこの問題について研究もし、造詣が深いように思われまするから、一応当委員会におきましてこの鈴木弁護士を喚問なさいまして、そうしてその意見を聞いた上で、私どもなおふに落ちないような点を関係方面に御質問申し上げて、しかしてこの法案を通したい、かように私考えております。
ここに、本日私から、この法案、なかんずく自動車の取扱いに関する意見について、弁護士の鈴木多人君を一つ御喚問賜わって、その意見を聴取せられんことを、動議として提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615206X01219570402/2
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003・山本米治
○委員長(山本米治君) ただいま一松委員から参考人の出席要求に関する動議が提出せられましたが、同委員の動議の通りに、弁護士の鈴木多人君らから、次回に意見を聴取することに決して御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615206X01219570402/3
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004・山本米治
○委員長(山本米治君) 御異議ないと認めます。それでは参考人の人数、人選等については、鈴木多人君はもちろん加えますが、委員長に御一任願いましてよろしゅうございますか。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615206X01219570402/4
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005・山本米治
○委員長(山本米治君) じゃ、さよう取り計らいます。
本日は、これにて散会いたします。
午前十一時十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615206X01219570402/5
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