1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年四月十七日(水曜日)
午後二時九分開議
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議事日程 第二十五号
昭和三十二年四月十七日
午後一時開議
第一 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第二 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号、衆議院送付)(委員長報告)
第三 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告)
第四 農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告)
第五 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第六 建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第七 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第八 特定土地改良工事特別会計法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/0
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001・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告
は、朗読を省略いたします。
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002・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/2
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003・松浦清一
○松浦清一君 私はこの際、第五北川丸沈没事件に関する緊急質問の動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/3
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004・宮田重文
○宮田重文君 私は、ただいまの松浦君の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/4
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005・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 松浦君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/5
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006・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よってこれより発言を許します。松浦清一君。
〔松浦清一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/6
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007・松浦清一
○松浦清一君 私は、去る十二日瀬戸内海で遭難をいたしまして、百十数名という多数の犠牲者を出しました第五北川丸の遭難事故に対し、その責任の所在と善後処置並びに将来の海難防止対策等につきまして、運輸大臣並びに大蔵大臣に若干の質問をいたしたいと存じます。
この第五北川丸は三十九トン、船令三十三年の老朽木造船であります。この日十二時、乗客二百三十三名を乗せまして、生口島瀬戸田港を出港して、尾道に向いまする途中、船長が乗船して、わずか一カ月しかたちません十六才の少年にかじをまかせまして、乗客の切符を調べ中に起った事故であります。私はこの遭難をラジオ放送で聞きましたとき考えましたことは、だれの責任であるかということを考えまする前に、この遭難を未然に防止する方法はなかったであろうかということであります。この遭難は、不可抗力の事故ではございません。直接の原因は、船一ぱいに詰め込まれました乗客が、その数さえ確認されず、船長みずからが切符の整理をするために、全くのしろうとである少年にかじをまかせたということであります。この際、船長がこの危険をおもんばかりまして、みずからかじをとっておれば、この事故は起らなかったであろうと思うのであります。
さらにもう一つの直接原因は、たとえ岩礁に乗り上げたといたしましても、この船が新しい鉄鋼船であって、乗客がオーバー・ロードでなければ沈没をまぬがれたと思うのであります。これは直接の原因でありまするが、この直接の原因には、さらに探求しなければならぬ深い背景のあることを知るのであります。
その第一は、労使の雇用関係であります。二百三十三名という乗客に対して、まさに超々過労働が強要されてあったのであります。かりにも商船高等学校を卒業して、甲種二等航海士の免許を得ている船長を、乗客の切符を整理しなければならぬというような立場に置いた雇用者たる船主の責任が、この際強く追及されなければならぬのであります。
さらに、このように船員の不当な労働過重と、船舶の堪航性を放任してきた監督官庁の行政上の怠慢は、さらに強く究明されなければならぬと思うのであります。
そこで、運輸大臣に第一にお伺いいたしたいことは、海難防止に対する行政官庁としての基本的な対策であります。御承知の通り、わが国の海運は、戦争による壊滅時期を除きまして、大正、昭和にかけて、世界の最高水準を歩いておったのであります。しかるにその世界最高水準隆昌の陰に、海難事故もまた世界の最高であります。本年三月、運輸省提出の資料によりましても、昭和二十六年には、汽船、機帆船、帆船を含めて、全損五百二十六隻、重大損傷二百二十七隻、軽微損傷二千七百八十隻に及ぶ、昭和二十九年においても合計三千百八十六隻の海難が統計されておるのであります。まことに一年のうち、毎日どこかで、漁船か、帆船か、機帆船か、汽船が遭難をしておるという現実であります。また昭和になって、瀬戸内海だけでも、昭和八年十月の屋島丸、同十年七月のみどり丸、同十八年七月の浦戸丸、二十三年一月の女王丸、二十四年六月の青葉丸、二十四年十月の美島丸、さらに問題となった三十年五月の紫雲丸等、旅客船七隻が沈没遭難をいたしまして、その死亡者の数は実に九百四十三名に達しておるのであります。今度の第五北川丸の犠牲者を含めますると、昭和八年以来、瀬戸内海だけで千名に余る乗客が海難沈没のために犠牲となっておるのであります。まことに世界に冠たる不名誉と言わなければなりません。一体どういうわけで、日本だけがこのように海難が多いのか、運輸大臣は、この現状をどのように観察をしておられるのか、まずその一点を伺いたいと存じます。
第二に、海難防止の対策についてであります。その第一点は、運輸省設置法の第四条で、運輸省の権限を規定いたしまして、「船舶の安全を検査すること」とありまするが、その船舶の安全とは、いかなる内容のものであるかお示しを願いたいのであります。船舶の安全が阻害される原因の中に、今回のような定員超過や、オーバー・ロード及び貨物の不良積みつけが含まれているのかどうか。船舶満載吃水線規程の根源でありまする国際満載吃水線条約の第十六条に、旅客または船員に危険を及ぼすことなく出航できるまでは、政府の任命した監督権限を持つ役人は、船舶が発港しないことを確保すると規定をいたしております。ところが、この第五北川丸は、船令三十三年の老朽木造船であった条件のほかに、七十七人の旅客定員に対して、救命胴衣わずかに三十九個しか持っていなかったという事実であります。一体、船舶検査官は何を検査しておったかと言いたいのであります。
第二点は、運輸省設置法の第四条に規定する「船舶の安全に関する検査」の権限が、その船舶の堪航性の可否にまで及ぶと理解すれば、船員法第八条にいう船長の「発航前の検査」といかなる関係にあるのか、その点が明確でないと、海難に際しての責任の所在は、きわめて不明確であります。第五北川丸の場合、船長が未熟練な少年船員にかじをまかせた、その職務上の責任は、とうてい免れることはできないと思うのであります。これは、やがて海難審判が正しくさばくものと思います。しかしながら、船長として、それをやらざるを得ない立場に置いた船主、そしてこれを監督する行政官庁、この場合、いずれがその責任を負うて、この犠牲者の霊にあやまるのか、大臣としての判断を明確にせられたいのであります。おそらく運輸大臣は、関係のあるすべての者が、この犠牲となられた乗客にあやまるべきだとおっしゃるかもわかりませんが、しかし、それでは、これから先の海難防止の積極策は生まれてこないのであります。官庁は、会社と船長の責任であると言い、会社は、船長の責任であると言い、船長は、会社が言うことを聞いてくれなかったと言う。それではだめなのであります。
第三点として、私は、今度の海難は、船長は法によってさばかれ、船主またその責任を免れることはできないといたしましても、最終的に負うべき責任の所在は政府にあると考えるのであります。なぜならば、船舶安全法の第一条は、「日本船舶ハ本法二依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用二供スルコトヲ得ズ」と規定しておるからであります。三十三年の老朽木造船、七十七名の旅客定員に対して、わずかに三十九個の救命胴衣、このような船が旅客定期船として許可されているところに、この事故は別といたしましても、海難発生の原因があると思うのであります。現在、瀬戸内海で、中国海運局の管内だけでも、約二百六十の定期船業者がありまして、四百隻に近い旅客船が旅客運送をやっているのであります。しかも、そのうち六割までが堪航、安全船令を過ぎた老朽船であるということであります。風光明媚な瀬戸内海の島々の人たちや観光客は、その自然の風光明媚に反しまして、実は、おとぎ話ではございませんが、タヌキの作った泥船ではなくして、タヌキの作った泥橋を渡っているようなものであります。この際、政府は、海上運送法、船舶安全法等の関係法律を再検討いたされまして、必要な改正をこれに加え、抜本的な海難防止の対策を講ずべきだと考えますが、これに対する運輸大臣の御所見を承わりたいのであります。
第三には、私は、瀬戸内海のごとき、多分に離島的性格を持っている島と島との交通機関は、民間の零細資本による運送事業者の自力にのみまかせるべきでないと思うのであります。陸、海にかかわらず、およそ交通機関は、営利を主目的とすべきではなくて、その公共性を主たる目的として経営せらるべきであります。資本は、本質的に営利を主要な目的とするのでありまするから、これらの交通事業に公共性を持たせるためには、国家の援助が必要であります。経営に対する国の援助と監督の強化と相待ちまして、交通機関における人命の安全を保持することができると思うのであります。その方法としては、推定適格船令を過ぎた老朽船に対しては、低利の金融や国の補助金等を考慮して、すみやかに代船の建造をやらせるべきであると思うのであります。この点について運輸大臣並びに大蔵大臣の御所見を承わりたいのであります。
第四に、第五北川丸の遭難者に対する今後の処置についてであります。保険金のほか、資本金九百万円のこの船主が、死亡者に対して十分な補償ができるかどうかはわかりませんが、早くも現地では、第五北川丸遭難者対策委員会が結成をされまして、死亡者一人につき平均百五十万円の補償金を要求することを決定いたしたそうであります。人命の尊さは、金銭によってはかれるものではございません。この要求を中心として、いろいろ紛糾するであろうことは想像にかたくないのであります。政府は、この解決に対して傍観をされるのか、それとも介入されるのか。日本国人民の、旅客にとっては、いわば天災にひとしいこの不慮の災厄に対して、政府として傍観することは許されまいと思いまするが、これまた、運輸大臣と大蔵大臣のお考えを承わっておきたいのであります。
最後に、修学旅行や観光シーズンに際しまして、一般旅客等の安全に対する自覚啓蒙であります。この季節になりますると、海陸を問わず、あらゆる交通機関や旅館業者は申すに及ばず、地方公共団体等さえ、人々をかり出すことに奔命となるのであります。これをやめさせるわけには参りません。しかし、これと並行してなさなければならない人命の安全措置がまことに不完全であります。人々の公共性と安全の自覚に対する啓蒙が欠除いたしておると思うのであります。国家としては、法律さえ作っておけば、それを守らぬ犠牲は、本人の自業自得と判断することは、それは人民に対する親切が足りません。この際、政府は、乗物に対する定員の厳守を、経営者に対してはもちろん、一般国民に対しても啓蒙する必要があると思いまするが、運輸大臣並びに、その財政措置については、大蔵大臣の御見解を承わりまして、私の質問を終ります。(拍手)
〔国務大臣宮澤胤勇君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/7
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008・宮澤胤勇
○国務大臣(宮澤胤勇君) お答えをいたします。
このたびの第五北川丸の遭難事故につきましては、ちょうど行楽シーズンでありまするので、運輸省といたしましては、いろいろな手をもちまして各方面に警告もし、注意も促しておったやさきに、かような重大な遭難事故の起りましたことは、まことに遺憾にたえないところであります。遭難をせられた方々はもちろん、その御遺族に対しましても、衷心から哀悼の意を表しますとともに、その善後処置につきましても、政府としては、できるだけのことはいたしたいと考えておる次第であります。
ただいま松浦さんからの御質問、まことにごもっともな点に触れられておりました。まず、この遭難事故に対する責任の所在の問題を明らかにするとともに、ひいては今後かようなことが再び起らない処置をとらなければならぬと思うのでありますが、松浦さんは、これらの事情につきましては、非常に実情に通ぜられた方でありまして、ただいまのお話を伺っても、私どもの考えさせられる急所に触れられておるわけであります。第一に、まず、お話のごとく、責任の問題につきましては、船長のこれに対する取扱い、また船長をして、なるほど切符を切らせなければならないような船主の、人員その他に対する扱い、また、これに対する、そういう航行をさせておる政府の責任という点に触れられておるのでありますが、なるほど運輸省といたしまして、この航行のことにつきましては、海上保安庁、海難審判庁、気象庁等、協力いたしまして、諸般の手は打っておるのでありまするけれども、末端にまだ行き届かない点が多かったと思うのであります。先般も衆議院の委員会におきまして、もう少し海上保安庁あたりの末端の人員をそれぞれ配置しておったらば、こういうことがなかったのじゃないかというふうなお話も承わったのでありまするが、その巡視船は、常に陸上において出発前に注意を与えるのみならず、巡視中にも注意を与えますが、ちょうどこの第五北川丸の出発したあとへ巡視船が行ったというような事柄で、非常に残念な状態に陥っておったのであります。従いまして、これらにつきまして、さらに相当考えて行かなければならぬと思うのであります。ただいま松浦さんから、わが国における海難の、世界各国に比較にならないように多いのは、一体どういうことか、私の所見を述べろと、こういうお話でありましたが、これは松浦さん御承知の通り、日本は、周海における、海浜における気象状況が非常に悪いのであります。この気象状況の悪いのに対応いたしまして、燈台その他の設備がまだ十分に行き届いておらないということも一つの原因であります。しかし、できるだけのことはいたしておりまするけれども、それがまだ十分戦後手が届いていない。なお、御承知の通り中小企業の木造船、これが、ただいまお話のように、新しい鋼船だったらば、のがれたろう。なるほどそういうことも、私まあ初めて伺ったが、なるほどと思うのであります。しかしながら、この程度の船と、それからこれに対する、なるほど船令は大正十三年で非常に古いのであります。古いのでありまするけれども、御承知の通り、これは年々検査をいたしまして改造を命じて、そうして航行が安全にできるという程度において、すべて許しておりますので、今日この程度の船を許さないということになると、なかなかわが国における海上、もしくは漁船にしろ、もしくは定期輸送にしろ、非常に困難な事情に立ち至ると思うのであります。これにつきましては、いずれ政府委員からも詳しく御説明を申し上げさせますけれども、検査並びにその装備等につきまして、このたびは検査に手落ちがあったというようなことではないようでありまして、従って、これに対する対策、最後に、今お話のありました、一体これに対して、具体的に言えば弔慰もしくはその他の処置に、政府が出費できるかできないかというような点にも触れられておると思うのでありますが、今日の事態といたしましては、保険金も、御承知の通り定員七十名でありますけれども、百七十名の保険というものは協約によってかけられておる、それが二十五万円であります。そこで、それが幾らの程度に取れるか、また船主におきましても、できるだけのことはさせるべく、今、行政指導をいたすつもりでありますが、さらにそれをつけ加えて、政府がこれにどうするかということになりますと、今日の法規の上では、遺憾ながら手の出しようがないという事態に陥っておる次第であります。
なお、この旅客その他に対しまして、今後啓蒙するとともに、定員の厳守その他について、政府の監督のみならず、一般国民の協力を求める方法を講じろ、まことにごもっともなことでありまして、これらにつきましても、さらに一そうの一つ、この事件の起きましたのを機会といたしまして、考えなければならぬと思うのであります。
いずれ、その池の詳しい点につきましては、政府委員をしてお答えさせます。(拍手)
〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/8
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009・池田勇人
○国務大臣(池田勇人君) お答え申し上げます。
船舶の建造につきましての政府の補助でございまするが、ただいまのところ、船舶の建造は、政府におきましては、主として外航船につきましての融資をいたしておるのであります。これは開発銀行からでございます。しかして内航船につきましては、離島関係に、ある程度の補助をいたしております。しかし瀬戸内海の島は、ただいままでのところは、離島に入っておりませんので、開発銀行からの船舶建造の融資はございません。しかし今後の問題といたしまして、お話のような点もございますので、離島関係の方につきまして、また瀬戸内海方面につきましてのことは、研究して行きたいと考えております。
第二の国の補償の問題でございまするが、旅客定期航路事業に対しまして、政府が監督はいたしておりまするが、今回の問題につきましては、私は今のところ、法規上、財政上、これを補償する考えはございません。(拍手)
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010・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第一、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
日程第二、法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号、衆議院送付)
以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/10
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011・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長亀田得治君。
〔亀田得治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/11
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012・亀田得治
○亀田得治君 ただいま議題となりました科学技術庁設置法の一部を改正する法律案及び法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
まず、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。政府が、今回この法律案を提出する理由として説明するところによりますと、原子力の平和的利用は、ここ二、三年の間に急速な進展を遂げ、近く日本原子力研究所において、わが国最初の原子炉が運転を開始し、来年は引き続き第二号炉が設置せられんとしておる状況にあり、また、他方アイソトープについても、その研究と利用とは急速な発展を遂げ、官民の多数の試験研究機関、事業所等において広範に使用され、わが産業面、医療面、その他において多大の成果が期待されておるが、これら原子力の利用には、一面ややもすれば放射線の障害というマイナス面を伴うので、今後、原子力の開発の進むに従い、厳重な放射線管理と放射線の障害防止措置を講ずるとともに、放射線による障害の診断、治療等、医学的調査研究の急速なる確立をはかることの必要性が痛感される。従って政府としては、この法律案とは別に、原子炉等の規制に関する法律案と放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律案を今国会に提出するとともに、本法律案を提出して、放射線医学に関する総合的調査研究等を行うため、科学技術庁の付属機関として放射線医学総合研究所を設置することとした次第であるというのであります。
以上述べましたような理由によって、今回設置されんとする放射線医学総合研究所は、放射線による人体の障害並びにその予防、診断及び治療に関する調査研究を行うとともに、放射線の医学的利用並びに放射線による障害防止及び医学的利用に関係する技術者の養成訓練を行うことを、その所掌事務といたしております。
内閣委員会は、前後三回委員会を開きまして、本法律案の審議に当りましたが、その審議におきまして、第一に、従来、放射線医学に関する基礎的調査研究は各大学において行われ、またその応用面の調査研究は厚生省において行われ来たったのを、政府は、これらの調査研究を総合的に行う機関を設置することを適当と認めて、今回この法律案を提出し、科学技術庁に付属機関として放射線医学総合研究所を設置するに至ったこと、第二に、本研究所は茨城県東海村に設置して、本年七月一日より業務を開始し、三カ年計画をもって完成する予定であること、第三に、本研究所の施設設備等の整備に関する全体計画を達成するに要する経費は約十七億円の見込みであって、昭和三十二年度予算においては、本研究所の所要経費約一億四千四百万円及び原子力平和利用のための所要債務負担額三十億円中四億四千七百万円、計約五億九千百万円が計上せられておって、三十二年度における所要定員は四十人であること等の諸点が明らかにせられましたが、なお、本法律案に関連して、現内閣の原子力行政の基本構想、総理府の付属機関である原子力委員会の運営方針、特に近時、宇田国務大臣の構想の一つと伝えられる原子力懇談会と原子力委員会との関係、近く行われんとする宇田国務大臣の渡米目的等、当面の原子力に関する諸問題につきまして、秋山委員と宇田国務大臣との間に質疑応答が重ねられましたが、その詳細は委員会会議録に譲ります。
去る十一日の委員会におきまして、質疑を終り、別に討論もなく、よって直ちに本法律案について採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
次に、法務省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
まず、本法律案の趣旨と内容の概略を御説明いたします。
最近における諸外国との国交の回復、国際連合加盟等によって、わが国と諸外国との往来はますますひんぱんとなり、外国人の出入国管理行政は、今後さらに複雑かつ困難となると思われるので、これらの新事態に対処するため、今回、出入国管理行政の機構上の不備を改善し、一そう適切な業務の運営を行い得るよう、その体制を整備せんとするのが本法律案の趣旨として政府の説明するところであります。
次に、本法律案の内容の概略を申し上げますと、その第一点は、中国地方の中心地である広島市には、現在、出張所が設けられているのみで、独立の入国管理事務所がなく、中国地方における統一的な治安対策の実施等について、関係機関との連絡及び業務の遂行上にも不便を来たしておりますので、この際、松江入国管理事務所を廃止して、新たに広島市に広島入国管理事務所を設置し、なお、これに伴って管轄区域等に所要の改正を加えんとするものであります。その第二点は、日ソ国交回復に伴う新事態に対処するため、新たに稚内、根室、酒田及び敦賀に、それぞれ入国管理事務所の港出張所を設けるとともに、立川及び板付の両空港における出入国審査事務の充実を期するため、右両空港にも出張所を設置せんとするものであります。その第三点は、伊丹空港は、現在、神戸入国管理事務所の管内にありますが、昨年九月、日本航空株式会社の沖繩定期航路が開始されて以来、乗員、乗客の出入国ないし寄港地上陸もひんぱんとなってきましたのに伴い、地理的にも、また時間的にも、大阪入国管理事務所をして、その審査に当らしめるのが便宜でありますので、今回、伊丹市を大阪入国管理事務所の管轄区域に変更せんとするものであります。
内閣委員会は、前後二回委員会を開き、この間、中村法務大臣及び関係政府委員の出席を求めまして、本法律案の審議に当りましたが、この審議におきまして質疑応答のありましたおもな問題点を申し上げますと、その第一は、今回の改正により、広島市に入国管理事務所を、また稚内、根室、酒田、敦賀、立川及び板付に出張所を新設せんとする具体的理由、第二に、立川米空軍基地における入国管理事務実施の現状と入国管理事務運営の今後の方針、第三に、入国者に対する指紋押捺制度実施の現状と中共貿易代表部員に対する指紋押捺免除措置に対する政府の所見等の諸点でありまして、なお、右第二点につきまして、秋山委員より、「新たに設置されんとする立川出張所は、立川米空軍基地内に置かれることとなっていないが、従来、立川米空軍基地において米軍航空機による不法入国の例もあったから、この点につき米国側と折衝して、早急に立川出張所の事務所を立川米空軍基地内に設置して、入国管理事務の周到を期せられたい」旨の要望が述べられましたが、これらの詳細につきましては、委員会会議録に譲ります。
去る十一日の委員会におきまして、質疑を終り、別に討論もなく、よって直ちに本法律案につき採決いたしましたところ、会全一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/12
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013・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。
両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/13
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014・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/14
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015・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第三、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案
日程第四、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案(いずれも衆議院提出)
日程第五、土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/15
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016・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長堀末治君。
〔堀末治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/16
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017・堀末治
○堀末治君 ただいま農林水産委員会関係の三つの法律案が議題になり、これから、これらの法律案について委員会における審査の経過及び結果を報告いたすわけでありますが、報告に先だち、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案と農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案の二つの法律案について、その取扱いに関する今までのいきさつを申し上げておくことにいたします。
まず、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、過ぐる第二十四国会に、内閣から、この種の法律案を提出、当院には予備審査のため送付、その後、衆議院において各派の協議によって、政府の原案が大幅に修正され、新たに衆議院議員村松久義君外七君による議員立法をもって、ただいま議題となっておりますものが提出され、昨年十二月五日、本院に予備審査のため送付、自来、継続審査に付せられておりましたところ、去る四月五日、衆議院本会議において全会一致で可決、同日、衆議院から当院に提出されたのであります。
また、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案については、第二十四国会に衆議院議員芳賀貢君外十二名によって提案されたもの、第二十五国会に衆議院議員小枝一雄君によって提案されたもの、及びただいま議題になっております衆議院議員村松久義及び足鹿覺両君によって提案されたものの三通りがありまして、いずれも継続審査となって今日に至っておりましたが、ただいま議題になっておりますものが、去る四月五日の衆議院本会議において全会一致で可決、同日、衆議院から当院に提出されたのでありまして、ただいま議題になっております以外のものは、いずれも四月五日、衆議院農林水産委員会において議決を要しないものと決し、当院に通知して参っておるのであります。
以上、申し上げて、これから報告に入ることにいたします。
まず、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
現行の農業委員会等に関する法律は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化をはかり、農民の地位の向上に寄与するため、農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所について、その組織及び運営を定める目的をもって、昭和二十六年実施され、その後、数次の改正を経て今日に至っております。しかして今回の改正は、農業生産力の発展及び農民の地位の強化に寄与するため、農業委員会等の構成及び組織を合理化する必要があるという理由によって提案され、そのおもな内容は概略次のようであります。
すなわち、まず農業委員会に関するものについて、第一は、その設置についてでありまして、農業委員会は、原則として一市町村一委員会に統合して、合併後の市町村の地域にあわせてこれを設置する方針をもって、これが統合を進めるため必要な規定を整備し、第二は、その委員についてでありまして、委員のうち、選挙による委員は、現行法では、農業委員会の全地域を単位として、公職選挙法を準用した選挙によって、十人ないし十五人を選出することになっておりますが、市町村の合併により、地域の拡大等に伴って、これを十人から四十人までと改め、なお、必要によっては都道府県知事の承認を得て、市町村条例で農業委員会の区域内に二つ以上の選挙区を設けることができることとし、また選挙によらない選任による委員については、いわゆる総合農業協同組合及び農業共済組合が、組合ごとに推薦した理事各一人と、市町村議会が推薦した学識経験者五人以内を市町村長が選任することとし、第三は、部会についてでありまして、農業委員会に農地問題を処理するため必ず農地部会を設置し、その他の所掌事務を処理するため、別に一つないし二つ以上の部会を置くことができることとし、これら部会の構成、運営及び権限等についてそれぞれ規定を設けたのであります。もっとも選挙による委員の定員が二十人以下の農業委員会にあっては部会を置かないことになっております。第四は、所掌事務についてでありまして、この際、農業委員会の職能を必要かつ適切に拡充する意図をもって、その所掌事務の整備調整をはかり、第五は、農業委員会の職員についてでありまして、その職員を農地主事と、その他の職員とし、農地主事については一定の資格を必要とするとともに、その任免については都道府県知事の承認を必要とし、さらに、その意に反して身分上不利な取扱いを受けたときは、農林大臣にその事情を述べることができることとしたのであります。
次は、都道府県農業会議に関するものについて、第一は、その組織についてでありまして、農業会議と農業委員会との連絡を密にする趣旨によって、各市町村ごとに、農業委員会がその委員の中から指名する者一人は、当然、農業会議の会議員となることに改め、その他の会議員は現行通りとし、第二は、部会についてでありまして、必置の部会として農地部会を、また別に任意設置の部会として、一つないし二つ以上の部会を設け、しかしてその構成その他について規定されておることは、農業委員会とおおむね同様であります。最後に、この法律の施行期日についてでありまして、農業委員会が再発足するためには、現在の委員の大部分がその任期を満了し、新しく選ばれた委員が就任するときが適当であるとの趣旨によって、農業委員会の統合その他一、二の規定を除いて、原則として本年七月二十日から施行することになっております。
委員会におきましては、まず提案者代表及び政府委員から必要な説明を聞き、続いて質疑に入り、農業団体の現況とその対策、いわゆる農業団体再編成について、この法律案は最終的のものか、あるいは暫定的のものか、そのねらい、この法律案は、当初政府から提案されたものに比べて大幅な修正が加えられているが、この法律案に対する政府の見解並びにその予算措置、選挙による委員の定数決定の基礎、従来の選挙における投票状況、選挙制と推薦制との当否並びに選挙費予算、政府案による常任委員制度と、この法律案による部会との当否、農業委員会の使命と、これが今後のあり方、並びにそのあり方から見て、農業部会だけを必置の部会とし、かつ農地主事を他と区別して、その身分の安定について特別な規定を設けたその理由並びにこれが当否、農地主事の定数及び資格並びに現在の職員の切りかえ措置、部会の設置及び総会と部会との関係並びに部会の議決をもって農業委員会の決定とすることの当否、全国農業会議所の役員とその資格並びにこれが取扱い方、農地部会の構成とその当否、農業委員会委員の選挙区の分割を知事の承認事項とすることの当否、農地改革の成果の維持と農業委員会の使命、その他の問題をめぐって、提案者代表並びに農林大臣及び政府委員との間に質疑応答が行われたのでありまして、質疑の間に明らかにされた一、二の問題を拾って御紹介申し上げますと、昭和三十二年度の関係予算は、この策議院提出法律案に基いて編成されており、話し合いの間に特にそのような発言があったわけではないが、政府から提案された法律案は、長い間問題になっていたいわゆる農業団体再編成に対する一応の終止符として受け入れて審査され、今回の共同提案となったものと了解しており、この法律案をもって農業団体問題の恒久的かつ最終的なものとは断定していないが、多年にわたって論議されてきたいわゆる農業団体再編成の一応の結論と了解し、客観情勢に大きな変化の起らない限り、当面はこの辺でおさめたい。市町村の合併の進行過程において、一律に一市町村一選挙区とすることは実情に沿わないので、特に必要な場合には、特例として知事の承認を受けて、区域内に二つ以上の選挙区を設けることができることとし、農地主事の身分については、農地問題はとかく紛争の的になるものであるから、その事務の主任者は、身分を安定の上に置いて問題の処理に当らせたいという結論によるものであるなどと、その見解が説かれているのであります。
かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、清澤委員から、「この法律案に対して根本的には不満であるが、衆議院において最小限度の希望が取り入れられているので、その範囲において賛成する。農業委員会が農地、食糧調整及び農業改良の三つの全く異なった性格の業務を統合一元化して所掌し、かつ農民の階層を無視しているところに、そもそも問題があり、農村には封建的な勢力が残っておって、農民は民主的に成長していない、かくては農民を民主的に訓練する機会を失い、反動化の空気が強く、農政の逆転をおそれるものであって、農地法の運用に遺憾があってはならない。農業委員会本来の姿に帰り、農地問題とその他とを区別して、すっきりした真の農民のための立法を日本社会党として希望する」旨を述べて賛成せられ、次に河野委員から、「この法律案については、その効果に疑問があり、しかも、その予算的裏づけに見るべきものがなく、今後予算的裏づけを得て農業委員会の活動が活発になると、ここに他の団体との間にあつれきや紛争が起ることがおそれられる、よって次のような付帯決議を付して賛成したい」旨を述べられたのでありまして、その付帯決議は、
というのであります。
次に、重政委員から、「この法律案においては農地部会が重視され過ぎており、二つ以上の選挙区の設定及び農地主事の身分の保障に関する規定について問題はあるが、諸般のいきさつから賛成する」旨を述べられ、次に千田委員から、「法理に一貫性がなく、今後の運用に照してその改廃を考えるべきであり、衆議院における全会一致の可決にかんがみ、不満であるが賛成する」旨が述べられ、かくして討論を終り、採決に入り、全会一致をもって、この法律案は、河野委員の提案にかかる付帯決議を付して、可決すべきものと決定いたしました。
次に、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知のように、昭和二十六年四月、農林漁業組合再建整備法が実施され、自来、農林漁業組合の再建整備に努力が払われてきたのでありますが、これが現況にかんがみ、今回この改正法律案が提案され、次の二つの点についての改正をその内容といたしております。
すなわちその一つは、再建整備期間を延長しようとするものでありまして、現行法においては、再建整備実施期間は再建整備の指定日から五カ年以内と規定され、昨昭和三十一年三月末をもって終ったのであります。ところが災害その他の原因によって、期間内に再建整備の目標を達成することができなかった組合が相当数残されており、これらの組合も、かすに時日をもってすれば、その大部分は目標を達成することができるものと思われるので、再建整備実施期間を二カ年延長しようとするものであり、また一つは、政府から交付を受けた再建整備奨励金の償還を免除することができることとしようとするものでありまして、現行法によりますると、奨励金の交付を受けた農林漁業組合は再建整備の目標を達成してから一カ年後において、政令の定めるところによって、交付された奨励金を、その利子を加算して政府に納付しなければならないことになっておりますが、今日再建整備の目標を達成した組合といっても、ようやく経営安定のめどがついた程度にすぎないのであって、真の健全性が確立されたと見るのは困難な実情であるから、政令で定める場合で、農林大臣が大蔵大臣と協議して、組合が健全な経営を持続するため必要があると認めるときは、その納付を免除することができることとしようとするものであります。なお、これらの改正規定は昭和三十一年三月三十一日にさかのぼって適用することとなっております。
委員会において、この法律案について特に問題になりましたのは、奨励金の納付を免除する場合に関する政府の取扱いについてでありまして、奨励金償還の規定は、再建整備法が占領下という異常な情勢のもとにおいて制定されたため仕方なく挿入されたものであって、方針としては償還を要しないものとして指導されてきたものであり、たとえ再建整備が達成されたといっても、奨励金を返還するにおいては直ちに転落することになるのであるから、かような経過と実情から見て償還を取りやめるべきであるとして、政府の方針がただされましたところ、これに対して、当時の指導方針は明らかでないが、すべて国民の税金によるものであるから、その締めくくりを明瞭にしておく必要がある。しかし、組合の発展を期待しているのであるから、その発展が阻害されるようなことがあってはならないので、実情に照らし、能力に応じて区切ることが必要であると思う。実情を調査し、御意思を尊重して、農林、大蔵両省協議して善処したい旨答えられておるのであります。
かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、藤野委員から、「再建整備の目標を達したといっても、奨励金を返還することになれば直ちに転落することとなるから、農林漁業組合が今後においてその健全な経営を持続するため、政府は、この法律の第十四条ただし書きの運用に当って、全国低域未満の区域を地区とする農林漁業組合並びに全国の区域を地区とする組合であっても、再建整備完了後一年を経過した日の属する事業年度の終りの日における準備金の額が、その日における出資金の額の四分の一に達しないものについては、奨励金の納付を免除すべきである趣旨の付帯決議を付して賛成する」旨を述べられ、次に、東委員から、「再建整備法は、戦後の要請によって設立され、しかも戦後の混乱によって打撃を受けた農林漁業組合に対する注射であって、今日奨励金を返還せしめることは取りやめるべきであり、付帯決議とともに賛成する」旨述べられ、次に島村委員から、「この法律案に賛成はするが、組合の再建整備をして今日あらしめられた関係者の努力にもかかわらず、その現状において奨励金を返還させることは不適当であり、かつまた、行政指導の趣旨にも反するものである」旨を述べられ、さらに、千田委員から、「原始産業の育成に対する政府の施策はまことに遺憾であるが、今回の処置は一歩前進であると認めて賛成する」旨述べられ、かくして討論を終り、採決に入り、全会一致をもって、この法律案は藤野委員の提案にかかる付帯決議を付して可決すべきものと決定いたしました。
最後に、土地改良法の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知のように、土地改良法は、土地改良事業実施の基本法として昭和二十四年六月実施され、その後数次の改正を経て今日に至っておりますが、土地改良事業実施の手続及び土地改良区の運営において、なお残されている不備の点を是正し、さらに、今度新たに設けられる特定土地改良工事特別会計に照応して、特定土地改良工事に関する規定を補足し、かつまた、土地改良事業施行者の協同組織としての土地改良事業団体連合会に関する規定を設ける等のため、この法律案が提出されたのでありまして、そのおもな内容は概略次のようであります。
すなわち第一は、土地改良事業の開始手続の簡素化についてでありまして、従来は土地改良区の土地改良事業の開始手続は、都道府県知事の適否認定と本審査の二段階になっていたのでありますが、これを改め、適否認定の手続を廃止して、本審査のみによることとし、また国営及び都道府県営事業の開始手続については、従来行われていた予備審査にかえて、適否の決定の手続をとることとし、第二は、土地改良区の管理に関する規定の整備についてでありまして、役員の任期の延長、総代の定数の減少、役員が欠けた場合における仮理事の選任及び賦課金等の徴収手続の整備等がそのおもなものであり、第三は、特定土地改良工事についてでありまして、特定土地改良工事特別会計で行う特定土地改良工事の範囲及びその実施に関する基礎的な規定を設け、それとともに、国営干拓事業によって造成される埋立地及び干拓地の処置に関する規定を補足整備し、第四は、土地改良事業団体連合会についてでありまして、土地改良事業団体連合会は、土地改良区及び農業協同組合等の土地改良事業団体の協同組織によって、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し及びその共同の利益を増進することを目的とする法人とし、都道府県を地区とするものと全国を地区とするものとに分ち、会員の加入及び脱退は任意であって、その事業は、会員の行う土地改良事業に関する技術的援助、土地改良事業に関する教育及び情報の提供並びに調査及び研究その他となっており、これが性格、設立及び運営等に必要な規定が定められております。
なお、以上のほか、小面積の換地における金銭による清算、発電事業及び水道事業その他公共の利益となる多目的事業の一環として行われる土地改良事業等の実施及びその手続、都道府県の分担金の徴収手続、国有土地物件たる土地改良財産の管理及び処分等に関する規定について、必要な整備を行い、必要な改正を加えることになっております。
委員会におきましては、この法律案の前提条件、法律案の内容並びにこれが運用方針等、諸般の事項にわたって当局の見解がただされたのでありまして、その際問題になりましたことを要約いたしますと、第一は、土地改良事業団体連合会についてでありまして、これが設置の目的、その業務及び性格、この際、かような団体をこのように法制化することの要否、現在設けられている全国土地改良協会及び都道府県土地改良協会の現状並びにこれら協会と連合会との関係、連合会の経費及びその調達方法並びにこれが農家経済に及ぼす影響、外郭団体の現状及びその整理、連合会の指導及び監督、連合会に対する国の補助の有無及びその当否等が、そのおもなものであります。
第二は、特定土地改良工事についてでありまして、特別会計方式の対象となる土地改良工事は、海潮排水施設については、昭和三十二年度以降新規着工のもの及びその工事によってできた施設の災害復旧とし、また埋立干拓工事にあっては、国営及び代行を通じて継続及び新規を含めたものとなっており、また工事費に対する地元受益者の負担率が、従来のやり方に比べて引き上げられることになり、これを灌漑排水事業について見ると、従来は四〇%であったものが新方式では四二%と、借入金の利息、すなわち建設利息を加えたものとなり、干拓事業にあっては、従来は農地法による売渡価格によって反当平均一万二千円くらいであったものが、今後は継続事業では三十一年度までに支出済みの事業費についてはその五%、三十二年度以降支払うべきもの及び新規事業では二〇%、すなわち三万円以上五、六万円と建設利息を加えたものとなるのであるが、かような方針と現実に当面して、今回の特別会計方式のねらい、並びに国の経済上また農家の経済上から見たこの方式の得失、灌漑排水事業について新規事業のみをその対象とした理由及び経緯、従来のやり方に比べて新方式によるものの工事促進の度合い、工事費の農家負担増の原因、増加額の算定基礎及びその当否、この法案による埋め立て、または干拓地の処分方法と農地法による売り払いとの関係、並びに農地法から見てその当否、工事費の地元負担金の徴収方法及びその金利並びにこれが当否等が、そのおもなるものであります。
なお、以上のほか、土地改良事業及び土地改良区の運営をめぐる紛争、非難あるいはスキャンダル、並びにその発生原因及びこれが防止対策、土地改良事業にからまる紛争の調停機関の要否、役員の任期の延長及び総代の定数の縮小の当否、連合会の役員の資格要件、連合会の活動の促進とこれに必要な予算的裏づけ、並びに連合会の事業及び経理に対する監督、特定土地改良工事の拡充と一般土地改良工事との関係等についても問題となったのであります。
しかして、政府今回の措置は、土地改良事業進展のため一応了承されるところであるが、特に問題となるのは、特定土地改良工事の事業費及びその利息について、受益農業者の負担が増加することであるとして、工事の完成速度、事業費の利息及び事業費の償還期間等について政府の方針がただされたのに対して、「土地作りは国の重要施策であって、ここに特別会計を設けて土地改良工事の完成を促進することとした。しかし特別会計は独立採算制を確立することが要件であり、事業費利息については今のところ六分程度はがまんしてもらいたい。しかし今後一般金利が下れば下げることになり、国庫余裕金の利用によって建設利息の軽減について考えたい。受益者の負担が若干増しても農地の造成が促進されれば、結局は有利であり、償還期間については実情に沿ように考慮し、干拓事業については、二十年を予定しているが、ある程度延ばすことができるものと思う。なお竣工期間は、実際の工事のことであるから一がいには言えないが)できるだけすみやかに完成することにしたい。また既往の灌漑排水事業についても、特別会計に組み入れて行うのが筋であると思う」等の旨が答えられ、また連合会については、「すでに関係団体の強い要請があり、連合会の業務の重点は、会員の行う土地改良事業に関する技術的援助であって、団体がみずからの技術者を持って、みずから技術援助を行うことは望ましいことであり、加入は任意として強制を避け、設立は農林大臣の認可とし、監督規定を設けて、経理及び事業の監査に遺憾なきを期したい」旨が述べられておるのであります。
かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、重政委員から、「わが国情に照らして、土地改良事業を拡大し、その実施を効率的にすることはきわめて必要なことであって、その一環として、政府今回の措置はおおむね妥当と認め、この法律案に賛成するものであるが、この法律が実施の運びとなった場合、その運用を一そう効果的ならしめるため、継続施行中の灌漑排水施設及びその付帯工事についても、すみやかに特別会計で行うことができることとすること、特定土地改良工事の建設利息について、受益者の負担を極力軽減すること、事業費の地元負担分の徴収期限を極力延期し、特に埋立干拓事業については、事業完了後二十五カ年以上とすること、及び工事の完了を極力促進し、七カ年以内に竣工せしめることを内容とする付帯決議をつけること」を提案され、東委員から、日本社会党を代表し、この法律案について反対を表明され、その理由として、「わが国農政の根本は土地問題であるが、この法律案に伴う特別会計のやり方について、農地法との関連において農地制度上遺憾な点があることが感ぜられ、また改正の中心をなしている土地改良区の役員の任期の延長及び総代の定数の縮小は、土地改良区の民主化に逆行するものであって、改悪というべきであり、土地改良事業団体連合会の法制化は便乗的であって、さらに根本的な検討を必要とする」等をあげられ、次いで島村委員から、「今回の措置は一歩前進であるが、今後事業の運営について、受益農業者の負担の軽減に努め、土地改良区に関する手続の簡素化を徹底し、連合会の事業について一段の工夫をもって、これが活動を促進し、真に農民のものたらしめ、連合会の経費の賦課を適正にし、指導監督を厳正にするとともに、これが補助助成をはかるべきこと」を希望して賛成せられ、次いで千田委員から、「不満な点があるが賛成する。しかして、わが国の原始産業の育成に関する政府の方針は遺憾であって、食糧増産対策を再検討し、その助成を厚くすべきであって、特に金利の低下を徹底せしむべきであり、また現在の土地改良協会には幾多の問題を残しているようであるが、今回の連合会には、かような事態を繰り返さないよう監督を十分にすべきである」旨を述べられたのであります。
かくして、討論を終り、採決の結果、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定され、次いで、討論中に述べられた重政委員提案の付帯決議については、全会一致をもって可決されたのでありまして、以上、審査の内容の詳細については、会議録に譲ることを御了承いただきたいのであります。
なお、それぞれの付帯決議につきましては、農林大臣から、「その趣旨を尊重して善処したい」旨述べられておりますことを申し添えて、報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/17
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018・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。
まず、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案
以上、両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/18
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019・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/19
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020・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 次に、土地改良法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/20
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021・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/21
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022・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第六、建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。建設委員長中山福藏君。
〔中山福藏君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/22
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023・中山福藏
○中山福藏君 ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて建築物の質を確保し、国民の生命、健康及び財産の保護をはかる目的をもって昭和二十五年に制定されたのでありますが、最近における建築事情と同法施行の状況にかんがみ、市街地における耐火建築物の建築の促進並びに道路内に建築することができる建築物の範囲の拡張等をはかろうとするのが本法案の趣旨であります。
その内容について申し上げますと、第一は、従来、道路に建築することができる建築物の範囲は地下室、公衆便所、巡査派出所等、公益上必要なものだけが特例として認められていましたが、今回新たに政令で定める建築物で、特定行政庁が、安全上、防火上もしくは衛生上、他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めたものについては、これを加えることにしたのであります。
第二は、商業地域内で、かつ準防火地域内にある耐火構造の建築物については、建築面積の敷地面積に対する割合の限度を七割から八割に緩和したこと、また空地地区内における都市計画として決定された一団地の住宅経営について、空地地区の住居の環境の保護に支障がないと認められる場合には、建築物の延面積の敷地面積に対する割合等、空地地区内の制限の規定を緩和したことであります。
第三は、木造建築物を耐火建築物に改築する場合、従来は道路上または防火地域内においては仮設店舗等を建築することが認められなかったのでありますが、このたび、工事施行上必要な期間中、これを認めることにしたことであります。
次に、委員会における質疑のおもなる点を申し上げますと、道路内に許される建築物の新たな政令の内容とその運用いかんということであります。これに対しては、政府委員から、「政令の内容は、道路の上空に設けられる通路で、学校、病院等の建築物に設けられるもので、児童、患者等の危険防止に必要なもの、また、多人数が通行し、あるいは多量の物品輸送に供するもので、交通の緩和に役立つもの、及び避難通路として必要と認められるもの等で、ある程度の公益性のある通路に限定して行きたいこと、また運用については許可基準を厳重にし、みだりにこれを認めるようなことはしない方針である」との答弁があり、また空地地区の取扱いについての見解いかんという点につきましては、「一度地区の決定をした上は、なるべく変更しない方針であるが、将来事情の変更等により修正を加える必要が生じた場合には、十分検討の上、事態に適合するよう対処して行きたい」とのことでありました。なお詳細については会議録で御承知を願います。
かくて、昨十六日質疑を終了、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、全会一致、原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/23
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024・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/24
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025・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/25
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026・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第七、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案
日程第八、特定土地改良工事特別会計法案(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/26
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027・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事西川甚五郎君。
〔西川甚五郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/27
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028・西川甚五郎
○西川甚五郎君 ただいま議題となりました二法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、食糧管理特別会計の食糧証券、借入金等の限度額三千五百億円を四千四百億円に引き上げようとするものであります。この会計の昭和三十二年十二月末の糧券発行見込額についてみますと、前年度から持ち越す額が約三千四百二十億円、発行増加額が約三百七十億円となり、計三千七百九十億円と推定されまするが、これに収支面に若干の変動ある場合、及び十二月中のピーク時と末日現在の差額を見込む必要がありまするので、食糧証券、借入金等の限度額を四千四百億円にしようとするものであります。なお、この法律の施行日は、衆議院において昭和三十二年四月一日を公布の日とすることに修正されております。
委員会の審議に当りましては、この会計の赤字の発生原因と今後の処理方針、病変米の処理基準とその処理状況及び今後の処理方針、麻袋の処理問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって、衆議院送付案通り可決すベきものと決定いたしました次第でございます。
次に、特定土地改良工事特別会計法案について申し上げます。
本案は、土地改良法の一部を改正する法律がただいま成立しましたが、同法の規定により、国が施行する灌漑排水施設の建設の工事、埋立または干拓の工事等に関する経理を明確にするため特別会計を設置しようとするものであります。
以下、本案の要点を申し上げますと、この会計は一般会計からの繰入金、都道府県の負担金及びその利息、受託工事にかかる納付金、借入金等を歳入とし、土地改良工事に要する費用、受託工事に要する費用、借入金の償還金等を歳出とし、歳入歳出並びに資産、負債の整理を工事別の区分に従って行うこととし、また、国庫負担分以外の工事費等について借入金をすることができることとし、その借入金のうち、その年度内に借り入れをしなかった金額があるときは、その額を限度として、翌年度に借り入れできることとしようとするものであります。
委員会の審議におきましては、特別会計設置の経緯、今後の土地改良工事促進の問題、用地の売り払い問題等について質疑がありましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。
質疑を終り、討論に入りましたところ、野溝委員より、「今回の措置は、農民に対する保護政策から融資政策への切りかえであって、土地改良事業は減退し、生産を低下せしめ、今後、農地制度について問題を起すであろう等の点から、実体法である土地改良法の一部を改正する法律案は未熟なものであり、それに伴う本案には反対である」旨の意見が述べられ、採決の結果、多数をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました次第であります。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/28
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029・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。
まず、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/29
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030・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/30
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031・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 次に、特定土地改良工事特別会計法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/31
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032・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
本日の議事日程は、これにて終了いたしました。
次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午後三時三十五分散会
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○本日の会議に付した案件
一、第五北川丸沈没事件に関する緊急質問
一、日程第一 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案
一、日程第二 法務省設置法の一部を改正する法律案
一、日程第三 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案
一、日程第四 農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案
一、日程第五 土地改良法の一部を改正する法律案
一、日程第六 建築基準法の一部を改正する法律案
一、日程第七 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案
一、日程第八 特定土地改良工事特別会計法案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02619570417/32
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