1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年十一月四日(月曜日)
午前十時四十二分開議
出席委員
委員長 相川 勝六君
理事 高橋 等君 理事 床次 徳二君
理事 保科善四郎君 理事 前田 正男君
理事 石橋 政嗣君 理事 受田 新吉君
大村 清一君 北 れい吉君
薄田 美朝君 田村 元君
辻 政信君 灘尾 弘吉君
船田 中君 眞崎 勝次君
茜ケ久保重光君 稻村 隆一君
木原津與志君 西村 力弥君
出席政府委員
総理府総務長官 今松 治郎君
委員外の出席者
専 門 員 安倍 三郎君
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十月十一日
委員粟山博君辞任につき、その補欠として小山
長規君が議長の指名で委員に選任された。
同月十五日
委員西村力弥君辞任につき、その補欠として戸
叶里子君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十一日
委員茜ケ久保重光君辞任につき、その補欠とし
て大矢省三君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員大矢省三君辞任につき、その補欠として茜
ケ久保重光君が議長の指で委員に選任された。
同月三十日
委員江崎真澄君辞任につき、その補欠として福
田赳夫君が議長の指名で委員に選任された。
同月三十一日
委員小山長規君、戸叶里子君及び勝間田清一君
辞任につき、その補欠として粟山博君、西村力
弥君及び淡谷悠藏君が議長の指名で委員に選任
された。
十一月一日
委員大平正芳君辞任につき、その補欠として前
田正男君が議長の指名で委員に選任された。
同月四日
理事大平正芳君委員辞任につき、その補欠とし
て前田正男君が理事に当選した。
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十一月一日
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第一号)
憲法調査会法を廃止する法律案(淺沼稻次郎君
外七名提出、第二十六回国会衆法第二三号)
国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法
律案(参議院提出、第二十四回国会参法第一
号)
大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出、第二十四回国会閣法第一五七号)
国家公務員法の一部を改正する法律案(内閣提
出、第二十四回国会閣法第一六二号)
内政省設置法案(内閣提出、第二十四回国会閣
法第一六六号)
経済企画庁設置法の一部を改正する法律案(内
閣提出、第二十四回国会閣法第一六七号)
内政省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関
する法律案(内閣提出、第二十四回国会閣法第
一七〇号)
防衛庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出、第二十六回国会閣開法第一五五号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
理事の互選
国政調査承認要求に関する件
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第一号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/0
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001・相川勝六
○相川委員長 これより会議を開きます。
本臨時国会における最初の内閣委員会を開きます。委員各位の御協力によりまして審議の適正を期したいと思います。
この際理事の補欠選任についてお諮りいたします。
去る一日、理事大平正芳君が委員を辞任せられましたので、理事が一名欠員となっております。この際理事の補欠選任を行いたいと存じますが、その方法は先例によりまして、委員長より御指名いたしたいと存じますが御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/1
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002・相川勝六
○相川委員長 御異議なしと認めます。よって委員長におきましては前田正男君を理事に指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/2
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003・相川勝六
○相川委員長 次に国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。御承知の通り衆議院規則第九十四条の規定により、常任委員会は会期中議長の承認を得た事項に限って国政に関する調査をすることができることとなっておりますので、当委員会といたしましては本会期中に調査する事項を一、行政機構並びにその運営に関する
事項ニ、恩給及び法制一般に関する事項三、国の防衛に関する事項四、公務員の制度及び給与に関する事
項とし、議長の承認を得たいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/3
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004・相川勝六
○相川委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。
なおその手続につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/4
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005・相川勝六
○相川委員長 御異議なしと認めます。よってさように決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/5
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006・相川勝六
○相川委員長 去る十月八日の内閣委員会における日米安保委員会の共同声明と行政協定第二十四条との関係について石橋委員の質問に対する政府の見解が文書をもって委員長まで提出されましたので、この際私から御報告いたします。
十月八日の内閣委員会における日
米安保委員会の共同声明と行政協定
第二十四条との関係についての石橋
委員の質問に対する政府の見解を御
届け申上げます。
昭和三十二年十一月四日
津島防衛庁長官
相川衆議院内閣委員長殿
岸総理とアイゼンハウアー大統領
との共同コミュニケ(以下「共同声
明」という。)には日米安保委員会の
任務として「合衆国によるその軍隊
の日本における配備及び使用につい
て実行可能なときはいつでも協議す
ること」が掲げられてあり、また、
行政協定第二十四条によれば「日本
区域において敵対行為又は敵対行為
の急迫した脅威が生じた場合」に日
米両国政府が「直ちに協議しなけれ
ばならない」とある。この両者の関
係いかんということであるが、安全
保障条約に基いて両国政府が合意し
て定めた行政協定第二十四条の規定
が、共同声明というような形式で変
更されるものではないから、第二十
四条にいう協議の義務は、共同声明
によって何ら変更されるところはな
い。
なお、共同声明にうたわれている
「使用について」の「協議」は、第二
十四条の場合以外でも行われるので
あって、その点、共同声明は意義を
もっている。
以上でございます。
石橋委員発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/6
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007・石橋政嗣
○石橋(政)委員 私は委員会の権威のために一言発言しておきたいと思うのであります。
十月八日に私が質問いたしましたことについて、当時津島長官は明確な答弁ができなかったわけであります。で、なるべく早い機会に閣内の意見を統一してお答えするというお話でございましたし、当時理事会におきましても、できるだけ早い機会に委員会を開いてでも答弁させるというお話でございましたので、私待っておったのでございますが、一カ月になんなんとするも回答がない、委員会も開かれない。二、三日前に委員長に催促いたしました結果、こういう文書回答がやっとなされてきたわけでございますが、私はこういうことを黙って見過しておくということは委員会の権威のためにも非常によろしくないのじゃないかと思うのです。一カ月間もほったらかしておくようであったら、これから幾ら答弁ができなくても、その際に明らかにしてもらわなくちゃならない。しかも出てきた答弁たるや、一番問題になりました「共同声明にうたわれている「使用について」の「協議」は、第二十四条の場合以外でも行われるのであって、」と、どんな例があるのか、これ以外の場合にどういうことがあるのかということが論議の中心であった、肝心なことには一音半句も触れてない。かような無責任なことを政府にやらせるということは私は許されないと思う。理事会でも確認し、委員長もなるべく早い機会に答えさせると言った以上、私は当然責任があると思う。できればほかの案件に入る前に、私は総理大臣あるいは関係閣僚の出席を求めてこれをはっきりさせてもらうことの方が、委員会の権威を守るためにも必要だと思うのですがいかがですか。しかも答えが十分に尽していない。私の質問に対する答えになっておらない。こういうことを放置してほかの問題に審議を移していくことは、私は非常に悪い結果をもたらすと思うのですけれども、この点についての委員長の見解をお伺いしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/7
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008・相川勝六
○相川委員長 石橋委員からの御意見ごもっともでございますが、御承知の通りあの十月八日の委員会以後、関係大臣が旅行その他のことでみなそろう機会がございませんでしたので、結局十一月の初めに委員会を開きましょうということを申し上げた。従って書面の答弁は、そういう関係各大臣のおそろいがなかったために、ようやく本日提案になったようなわけであります。
そこで政府の見解についての御質問は、当委員会において十分一つ御質問を願いたいと思っております。そこで本日は、できればまず給与法の方を一つ御審議願って、それの審議が済みましてから十分一つ石橋委員の御要望通り、政府側の見解を御質問願いたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/8
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009・石橋政嗣
○石橋(政)委員 先ほど私譲歩いたしておりますから、きょう給与法の提案説明を聞くことには反対いたしません。しかしいきさつがいきさつで、理事会として責任を持ってなるべく早い機会に回答させるんだ、委員会を開けなければ文書で回答させるくらいのことは、委員長として当然させるべきだと思う。私は委員部を通じて何度も請求しておるわけです。それが今までなされておらなかった以上、やはりこれを早い機会に処置しなくちゃいかぬと思うのですが、先例もありますので、もう少し明確に、それじゃいつ開く、いつだれに来てもらうということまでお約束できませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/9
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010・相川勝六
○相川委員長 理事会で先刻御相談いたしました通り、まず給与法の問題の審議が済みましてから、石橋委員の御要望に沿うように極力取り計らいたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/10
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011・石橋政嗣
○石橋(政)委員 そう私もしつこく言いませんけれども、先ほどの理事会では私の意見が採用されずにそういうようになったかもしれませんが、その前に十月八日の理事会の決定というものがあるはずです。その理事会の決定と今の理事会の決定というものはやや矛盾を来たしているわけです。だから一応そういうことで押し切られることなく、再度私は理事会を開いてもう少し慎重にこの問題の扱いをきめていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/11
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012・相川勝六
○相川委員長 後刻また理事会をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/12
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013・西村力弥
○西村(力)委員 ただいまの石橋君の御発言ごもっともだと思います。私も関連して要望しておきたいと思うのですが、去る九月の当委員会において、防衛庁に対して百里原の共同所有地の売買契約書の写しを提出してもらいたいということを要求しているのですが、いまだ出て参りません。こういう問題については、委員長そこにおすわりの限り、国会の独立性あるいは権威というものを委員長が守らなければならぬじゃないか。そういう点から言うて、この点に対する委員長の今後の努力を要望したいと思います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/13
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014・相川勝六
○相川委員長 まだ出ておりませんでしたか。それではさっそく出すようにいたさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/14
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015・相川勝六
○相川委員長 それでは一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、これより審議に入ります。まず政府より提案理由の説明を求めます。今松総務長官。
一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律案
一般職の職員の給与に関する法
律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年法律第九十五号)の一
部を次のように改正する。
第十九条の四第二里中「百分の二
百三十」を「百分の二百六十」に改
める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行
する。
2 改正後の一般職の職員の給与に
関する法律第十九条の四第二項
(裁判所職員臨時措置法(昭和二十
六年法律第二百九十九号)本則第
三号及び防衛庁職員給与法(昭和
二十七年法律第二百六十六号)第
十八条の二第二項において準用す
る場合並びに在外公館に勤務する
外務公務員の給与に関する法律
(昭和二十七年法律第九十三号)
第二条第三項(南方連絡事務局設
置法(昭和二十七年法律第二百十
八号)第七条第三項において準用
する場合を含む。)の規定により基
く場合を含む。)の規定の昭和三十
二年における適用については、同
項中「百分の二百六十」とあるの
は、「百分の二百三十をこえ百分の
二百六十をこえない範囲内におい
て、各庁の長又はその委任を受け
た者が定める割合」とする。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/15
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016・今松治郎
○今松政府委員 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。
国家公務員の給与に関し本年七月十六日付をもって人事院から勧告がありましたので、その内容等につき検討いたしました結果、十二月に支給する期末手当に関する部分につきましては、この際、これを実施することが適当であるとの結論に達した次第であります。
以上の理由により、国家公務員に対し十二月十五日に支給する期末手当の額を〇・一五カ月分増額することにいたしました。
なお、本改正法案により増額されることとなる部分の本年十二月における支給につきましては、昨年の例にならい、各庁の長が既定人件費の節約等によりまかない得る範囲内で定める割合により支給することといたしました。
以上が本法律案を提案する理由並びに内容の概略であります。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/16
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017・相川勝六
○相川委員長 これにて提案理由の説明は終了いたしました。
なお本案に対する質疑は次会に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。
午前十時五十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102704889X00119571104/17
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