1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十三年四月八日(火曜日)
午前十一時五十九分開議
出席委員
委員長 南 好雄君
理事 青木 正君 理事 石坂 繁君
理事 加藤 高藏君 理事 古川 丈吉君
理事 松澤 雄藏君 理事 井堀 繁雄君
理事 島上善五郎君
三田村武夫君 森 清君
久保田鶴松君 佐竹 新市君
松本 七郎君 森 三樹二君
出席国務大臣
国 務 大 臣 郡 祐一君
出席政府委員
自治政務次官 中島 茂喜君
(総理府事務官
自治庁選挙部
長) 兼子 秀夫君
委員外の出席者
総理府事務官
(自治庁選挙局
選挙課長) 皆川 迪夫君
総理府事務官
(自治庁選挙局
管理課長) 櫻澤東兵衞君
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本日の会議に付した案件
公聽会開会承認要求の件
公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一五〇号)
公職選挙法の一部を改正する法律案(島上善五
郎君外八名提出、衆法第一一号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/0
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001・南好雄
○南委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び島上善五郎君外八名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案について公聽会を開きたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/1
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002・南好雄
○南委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。
つきましては、公聽会開会承認要求の手続その他開会に関する手続等は、先例によりまして、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/2
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003・南好雄
○南委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/3
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004・南好雄
○南委員長 では、内閣提出の公職選挙法の一部を改正する法律案、及び島上善五郎君外八名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案を一括議題といたします。
前会に引き続き質疑を継続いたします。
ちょっと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/4
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005・南好雄
○南委員長 速記を始めて。
前会に引き続き質疑を継続いたします。
井堀繁雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/5
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006・井堀繁雄
○井堀委員 今回の公職選挙法の一部改正の第一のねらいであります地方の都道府県会議員の選挙区の変更をいたすに当りまして、問題は郡市の区域を変更しようとするのでありますが、ここで自治の基本精神と選挙法との関係について一、二明らかにしておきたい。それは、申すまでもなく、民主政治の基礎は地方自治の完成に待たなければならぬということは、先輩の教えるところであります。そこで、私は、自治をいかに理想的なものにするかということは、公職選挙法の中においてもきわめて、重要な役割があると思う。そこで、側々の改正については、政令あるいは地方議会の条例に譲るところがかなり広範にあると思う。そういう場合には、国会としては、そういう政令もしくは条例に譲られる点についても、かなり明確にしておかなければいけない、そういう意味でお尋ねを進めていきたいと思うのでありますが、この改正案によりますと、郡の廃合——町村の合併に伴う従来の郡と市を区画の基準にしておりました原則は辛うじて維持しようとしておるようでありますが、事実はその原則がくずれつつあると思うのであります。一体、自治庁長官は、選挙法の担当国務大臣であると同時に、自治の行政についてもきわめて重大な責任の地位にあると思うのであります。この郡の地域というものが自治ときわめて密接不可分の関係にあるので、この問題を扱うことに、私は基本的な対策が必要であると思うのであります。そういう点に対するどのようなお考えをお持ちであるか、明らかにしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/6
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007・郡祐一
○郡国務大臣 お話のように、郡市の区域というものが、沿革的にも、政治的にも、その他のいろいろな状況からいたしましても、一つの重要な単位になっております。従いまして、府県の選挙区等を考えます際にも、町村を土台に盛り上げて参りまして、幾つかの町村を数だの交通だのの関係で結び合せるという工合の踏み切り方は、井堀委員御指摘のように、地方自治との関係で好ましいものとは考えないのであります。考え方としてはそういう考え方も一つございましょう。従いまして、郡市の区域というのは、やはり一つの大きい土台にいたす。しかし、全国を見ますると、町村合併のために著しく飛び地を起してしまいましたり、またその包容いたします人口に非常に移動を来たしたという点がございますので、でき得る限り、郡市というものの区域を基本に置きながら、これに今度は選挙区としての要請に実際合せますための必要な措置をとる。どこまでも、一つの基本と、これに付随すると申しますか、実際の実情によって生ずる現象、これを分けて考えていってみたつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/7
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008・井堀繁雄
○井堀委員 もっとはっきりしていただこうと思うのでありますが、自治行政の面からいきますと、郡というものは、だんだんその地位が大きく変更してきていると思います。しかし、国民生活の実態の中における郡の占める地位は決して軽視できない。ことに自治体をどのように育成していくかということについて、郡の単位を今日根本的に考えなければならぬ事態ではないか。その方針と選挙法とがばらばらであってはならない。ところが、この修正案を見ますると、原則的には郡の単位というものを維持せんかのごとくあるが、事実は、修正案の説明にもあるし、あるいは条文改正の中にも出ておりますが、地勢、交通などの関係で、郡の区域を、ぶった切って、くずしていっている。これは非常に重大だと思う。もし、その方向が実情に即し、またそうであるべきだという考え方があるならば、私は郡という自治の単位に対する考え方を明確にしなければならぬ。その単位を廃正するならば、廃止する方向にしかるべく処置を講ずる。しからずとするならば、郡の単位をやはり傷つけないように、ここの修正案にいっておるように、交通上の関係や、いわば便宜的な処置で郡の単位を動かすがごときことは、私ははなはだ軽率だと思う。このいずれにするかということを、政府としてははっきり考えておくべきものであるし、考えておるだろうと思う。その点を伺っておるのでありまして、今後、相当遠い将来まで、郡の単位というものは、自治体の基本的な要素として残しておく、あるいは地方行政の中に基本的な一つの要素として保存すべきものであるかどうか。いや遠からずその地位は失われてくるというお見通しであるか。これは非常に大切なことだと思いますので、そのお見通しについてはっきりお答えを願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/8
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009・郡祐一
○郡国務大臣 私は、郡という一つの区画は、行政的にも、いろいろな意味合いで、由緒のある単位という工合な考え方をいつもしております。ただ、郡というものが、今までの形でいいであろうかどうであろうか。かつて郡長というものがありましてやっておりましたときの郡と、その後におけるいろいろな各般の情勢の推移から申しまして、かなりに変ってきておるのではないだろうか。郡というものを生かして参りますためにも、郡そのものを考え直す時期が来ておるんじゃないだろうか。しかし、これは、私は、どこまでも、府県というものをどうして参るか、また町村合併後の市町村というものをどう考えていくか、そうしたものと関連をなして考えるべきものだと思います。従いまして郡の区画を変えるということは、地方制度全般の問題として考えて参りたいと思いまするけれども、しかし、郡そのものが動いて参るということは、私は一つの必然的な傾向だと思っております。このことを別に考えながら、しかし、私は、先ほども申しましたが、町村を幾つか寄せ合せたものというよりも違った意味合いを持っていると思います。それで、選挙区の画定、ことに府県会議員の選挙区というような場合には、かなりに実情に合っておりませんといけませんので、選挙区という単位については、郡市というものを尊重しながら、これに補正を加えて参らなければならぬという点は、私もこれまたやむを得ない必然の傾向だと思っております。その間の調和ということは、私はよほどよく考えなければ相ならぬと思っておりますし、そうしたものが、おっしゃるように、地方制度なり選挙法の意図しておりまするところと、実際の自治体の政治との調和というようなことを、条例でよくはからなければ相ならぬと思います。そのような意味合いで、条例というものは非常に大事な役割をしてくるものだと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/9
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010・井堀繁雄
○井堀委員 もっと簡単に尋ねいたしたいと思いますが、地方自治の制度の中で、郡というものを、遠い将来は別として、最も近い機会に、市町村と県といったような、あるいは今県の問題についてもいろいろ検討が続けられているようでありますが、そういうものをこの際どういう方向に改めていくかという方針が必要ではないか。今の御答弁を聞いていると、どうもそういう点に対して確固たる政府の方針をお持ちでないようであります。それがあるかないかを実はお尋ねをしたわけでありますが、ないように今御答弁を伺ったのであります。そうすると、行き当りばったりの、たとえば、ここで今取り上げておりますように、県会議員あるいは府会議員とかの選挙区をきめるときに、郡というものはじゃまになるものだから、適当にかわしていくといったようなやり方にもしなるとするならば、一番悪い姿になる。将来このものは解消される運命にある、またそうさせるという方向が明らかであれば、扱い方に変った一つの正確な方針が出てくると思う。全く無性格な改正ではないかと思う。たとえば、改正案の中で、行政区画と、衆議院の選挙区を地勢、交通などの事情を考慮して合理的にこれを定める、こういう行き方をして、これが政令やあるいは条例などの場合に目安になってくる。これをこのまま読んでみますと、行政区画というものと、衆議院の選挙区、地勢、交通というものと同列に扱っているわけです。不見識もはなはだしいと思う。私は、行政区画と衆議院の選挙区やあるいは交通事情などと同列に扱うような結果になるのは、自治体の中に占める群というものの単位に何も方針を持たぬからではないか。この性格を明らかにする今時期ではないかと思うのですか、この点もう一度はっきりお答え願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/10
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011・郡祐一
○郡国務大臣 私は、地方制度としましては、府県というものを、現在の広軌行政の果し得る単位に将来なって参るべきものだと考えております。と申しますることは、これからの広い行政をしますときに、自治体の持ちます役割はかなり大事なものでございます。そうした近時の発達下における広域行政の上から考えて、町村につきましては、一応私は合併いたしました町村をある目安にしておりますが、市に至ってはまだ十分こなれた市という格好になっておらない。あるいは市という中に幾つかの段階を置いてものを考えていくべきではないだろうか。こんな考え方を府県市町村にいたしておりま了。それから、郡の場合には、多分に沿革的なものを持っておりますが、その沿革というものはかなり大事なものであります。従いまして、今お示しの点の行政区画と、確かにおっしゃるようにその他の選挙区、地勢、交通等とは違った意味合いのものになっておると思います。しかし、これらを、いずれも、どれかを除いて考えるというここでなしに、それぞれの場合を——ものの置き方でだいぶ変って参る点はございましょう。これは、県の模様を見ましても、たとえば、埼玉県で見ても、交通の点で事情がかなり変っておるというような場所もある。そうすると、それぞれの場所で府県会議員の選挙区をきめます場合に、どこに大きいウエートを置くべきかというような事情が起ってくるとは思います。しかし、井堀委員のおっしゃるような行政区画とその他の要件とが違った性格を持っている点は、私も同じように考えるのであります。従いまして、その総合的に考慮してという場合にも、考慮の仕方はおのずから越えてはいけない基準があるという点については、私は同じような考え方を持つものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/11
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012・井堀繁雄
○井堀委員 それでは、あとさきになりますが、この機会に、選挙局長にお答えいただきたいと思います。合区を強制的に行う地域は、問題は比較的少いと思うのです。任意合区あるいは条例によって定めるという場合がかなりある。その割合はどのくらいあるか。強制合区は全国的にどのくらいの地区にあるのか。それから任意合区をしなければならぬと予想される地域はどのくらいあるか。その数がわかっていたり、明らかにしていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/12
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013・兼子秀夫
○兼子政府委員 お答えいたします。現在、御承知のごとく都道府県議会議員の選挙区は郡市の区域によっておりますが、郡の数は五百四郡ございまして、飛び地のありますのが百四十七郡であります。これは、二つに分れているもの、それから最大は六つの地区に分れておりますが、そのように飛び地のありますものが百四十七郡。従って、郡全体から申しますと、三分の三はやはり郡の一体性を持っておる。先ほど大臣の答弁にありましたように、やはり郡というものはまだ昔からの由緒があり、また選挙区としても十分理由があるものである、このように考えられるのでございます。
それから、今お尋ねの任意合区と強制合区の問題でございますが、一人未満の人口のところは任意合区の対象となり、〇・五未満の人口の郡なり飛び地が強制合区の対象となるのでございますが、強制合区が二十八郡でございます。それから任意合区が五十九郡でございます。それから、飛び地の問題ですが、強制的合区の対象となる郡及び飛び地の数は百五十五でございます。これは飛び地を全部単独の郡と扱った場合でございますから、法律は必ずしも単独として扱わぬでもよろしいという建前になっておりますが、個々の飛び地をかりに一つの郡とみなします場合には、百五十五という数字になります。すなわち、強制合区が百五十五、それから任意合区の方は百二十八になります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/13
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014・井堀繁雄
○井堀委員 強制合区の対象になる郡が二十八郡で百五十五地域、それから任意合区の対象となるべきものが五十九郡で百二十八地区というように御答弁がありました。そうすると、ここでお尋ねをしておきたいのは、条例で地区を府県が定める場合には、この百二十八地区に限定されると思うのですが、強制合区の方は、この法律が発効になれば、当然一つの選挙区が自動的に明確になってくる。このように解釈してよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/14
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015・兼子秀夫
○兼子政府委員 強制合区の方は、どこにつけなければならぬという点は、実情によって府県の条例で定めるわけでございますが、任意合区も同様でありますりただ、強制合区はどちらかにつけなければならぬという義務を持っておる、こういうことは言えると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/15
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016・井堀繁雄
○井堀委員 ただいま、かなり広い地域にわたって、しかも数多くの合区、任意合区を必要とするということが明らかになっておるわけであります。これが条例に譲られるという場合におきましては、この改正でいきますと、先ほどお尋ねをいたしました行政区画、衆議院議員の選挙区、地勢、交通などの事情を総合的に考慮してきめろということになるわけであります。そうすると、ある府県においては、郡という行政区域は原則的にはくずさないようにとは言っておりますが、交通の関係とか地勢の関係とかいうものは、自然現象の中である程度具体的に見ることができる。しかし、衆議院の選挙区というものを、ここではただ合理的という言葉を使っておるのです。こういういわば行政区画と衆議院の選挙区というようなものとを同列に扱うことは、この法案の扱い方としては非常に危険ではないか。というのは、政府が郡というものに対する行政区画を近い将来に市町村に切りかえる、あるいは県というような地域にどういう工合に合理化するという基本方針が明らかである場合には危険はない。そういうものに対する確固たる方針もなければ通見しも持たない現段階において、各府県が、ことに県会議員の発言がこういう問題を決定する上に相当大きな要素をなすことは明らかであります。私はこの扱い方については非常な危険を感ずるのでありますが、自治庁としてはこの点に対する御見解はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/16
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017・郡祐一
○郡国務大臣 衆議院の選挙区は、この法律の中にも現在一つの郡になっておるけれども、それが衆議院の選挙区の境が通っておるというような事態が起りそうなもの、しかも、その中間に町村でもできた場合には、どっちの選挙区につけていいかわからぬような事態が町村合併後起っておりますような状況から見まして、衆議院議員の選挙区を考慮のうちに入れなければならない場合もあるのでございますけれども、主として考えますことは、やはり行政区画なり——私の記憶でありますが、たとえば、近郷を見ますと、埼玉県の山手の方あたりで、郡は続いておるけれども、交通の状況等から全くの飛び地になっているような例もあったように思います。従いまして、衆議院議員の選挙区を総合的に考慮すべきものの一つに入れておるにいたしましても、こうした他の選挙の選挙区を考えに入れるという場合は、私はきわめて少いと思う。その後、行政区画に触れてはおらないけれども、必然的の地勢、交通の一つの単位として見るべきものという方に重点を置かれて考えるべきものであり、また、選挙区のことでありますから、府県会議員の選挙区についても、それが十分合理的であり堅実なものであるように要求いたさなければ相ならぬことであります。その点は十分注意して参りたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/17
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018・井堀繁雄
○井堀委員 そういたしますと、この改正の持っていき方は、先ほど来繰り返し申しているように、行政区画や衆議院の選挙区、地勢、交通というものを同列に並べて、その配慮の対象にせよという持っていき方では穏当を欠くのではないか。この点どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/18
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019・郡祐一
○郡国務大臣 これは、全国の各府県について見ます場合に、考慮をいたします際にこういうものをあわせて考慮いたす。ただ、先ほども申しましたように、その中の性格の違った要素というものについては、それぞれの場合とか考え方、重点の置き方が違うにいたしましても、事柄といたしまして、こうしたいろいろのこと、このほかにもあるいは沿革的な状況も考えなければいかぬとかいうようないろいろなこともありましょう。そうしたものをでき得る限り総合的に考慮して健全なものにしようということのためには、いろいろな要素を考えることは私はむしろ必要なことじゃないかと思っております。むしろ、結果から見まして正しいものに相なりますように、あまりどこにウエートを置くとか、これには置かぬとかいうことでなしに、要素はできるだけ広く考えるということの方が、結果はよろしいのじゃないかと考えております。むしろ、井堀委員の御指摘のように、どれか一つを非常に強く見てその結果が悪くならないという方の配意をして参りたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/19
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020・井堀繁雄
○井堀委員 私はいよいよ危険を感ずるのであります。行政区画というものは固定的な線があるわけです。郡というものはかなり長い歴史を持った行政区画です。交通などというものはしょっちゅう発展変化を遂げている。衆議院の選挙区というものも、ここで選挙区と限定しておりますけれども、衆議院の選挙法は、昭和二十五年の四月に制定されましてから、二十三回も変っている。最近は小選港区にしようなどという主張も大胆にされて、前回にはそれを盛り込んだ法案を提出したようないきさつもあるのであります。そういうものを考慮に入れるということですから、合理的にやればいいという言葉だけでは、どっちにでも持っていける。そういう言葉じりで言うのじゃない。行政区画というものは伝統を持った確固不動のものであり、他のものは絶えず生成発展していく変動性に富むものなんです。これは、自然現象の中で変っていく地勢のようなものもあるし、文化の発達に伴うて変っていく交通機関のようなものもあり、政治的配慮によって変っていく衆議院の選挙区もある。これを同列に並べて、ただ単に、地方の条例をきめるときに総合的に考慮して合理的に定めろと言っている。今御答弁を伺っておりますと、それらをそれぞれ配慮してきめればいい、こういう言い方をしておられるようであります。一体こういうことを地方の条例に譲ったりあるいは政令できめるということは、不見識きわまることだと私は思うのであります。また間違いを起すもとではないか。先ほど来私が繰り返しお尋ねをしておるのは、大体この行政区画には郡と市が入っておりますよ。この場合対象になるものは、私は郡のことを取り上げてやかましく言っておるのですが、市が入っておる。私は、市の単位というものは、原則では確固不動のものとして自治の原則をなしていくものと私自身が考えておるから、お尋ねから省いた。しかし、この法律の対象になるのは、行政区画というのは県郡市町村が入る。ただ、その中で、市町村の区域を分割したり合区するということについては考慮されていないから、質問からはずしたのです。郡の場合は切り刻みができるわけです。そういうものをこういうときに扱うときには、市町村と郡というものを同列に扱わないで、市町村の場合は区域は動かさない、郡の場合においては、これこれの事情によってこれこれできるいうことが別個にうたわるべきものではないか、こういうものに対する扱い方を混同しているということは、非常に危険ではないかと思うのです。ことに、あなたは自治行政全体の責任の地位にありますから、その点をしつこくお尋ねをしておるわけです。もう一度この点について方針を明らかにしてもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/20
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021・郡祐一
○郡国務大臣 私は、十五条全体の条文の状況からごらんいただきましても、郡市というものは—確かに、おっしゃるように、市というものは、飛び地がありましても、それは有機的な一体をなしております。そこに郡と市との違いが起って参るのであります。これは、お考えのように、私は、あるいは郡という区画をこの際整理してみるということも、一つの意味はあると思っております。しかしながら、その段階にまだどうもものの落ちつきがいってないように思います。しかし、私は、割に郡という区画について、将来府県というものはより広域の行政の単位となる。町村というものは合併をして参ります。その途中で郡というものの立場と機能は現在よりも役立たせて参りたいという気持は、一つ持っておるのであります。従ってそういう時期には、あるいは郡というものを根本的な整理をするというようなことをしてよろしいのではないかと思っております。従いまして、そのような意味合いで、建前といたしましては、郡市の区域をかなり強く見て参って、今度の府県の選挙区はこしらえたらよろしい。それからまた、全国の府県を見ますときに、この十五条の改正法を適用いたします個所が比較的少くて落ちつく県がかなり多いのであります。ただ、幾つかの県については、新市の設定、町村の合併で、かなりに状況が変っております。そういうとこるにつきましては、むしろ将来の郡というものを——郡をどういうふうに考えるかということでございますが、将来の一つの単位となるものがここに新しく考えられて参る。それで、どこまでも、そのときに、私は御注意のように恣意的なものが入らないような配慮というものはしなければ相ならぬと思います。しかし、府県の選挙区というものは、府県議会が自主的に定めます自主立法権である条例というものを尊重し、その条例というものができる限り堅実なものができて参りますようにするだけの行政上の配意は十分必要でございますけれども、自主立法権にまかせますその場合の基準は、私は、あまりこれを強く一つに片寄って——繰り返して申しますが、郡というようなものを新しく画定するということをすれば非常に明瞭になりますが、現在の段階ではそういうことはまだ無理であるとすれば、個々の件についての注意を十分に払っていくということで解決いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/21
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022・井堀繁雄
○井堀委員 この問題はきわめて重大なことであって、私は、日本の自治体を、また自治機構というものをどう今後育成していくかということと不可分の、きわめて重大な関係を持つと思うのです。というのは、ここではもう説明は必要としないと思いますし、時間もありませんから、どうこう言わぬのですけれども、十分一つ郡という行政区画というものを、こういうように軽々に私は地方の条例に譲るというようなこと、あるいは行政的な配慮で変えるというようなことについては、基本的な方針を定めてから行うべきものではないか。なるほど、今日郡というのは、ある地域においては全くその行政的機能を失ったかのようなところもありますし、また依然として国民生活の中にはなくてはならぬ大きな力を発揮しているところもあるわけであります。ところが、それが選挙区の、すなわち地方議員の選挙区をきめるときに、無批判に無性格に扱われるということは、私は非常に危険だと思うので、それは、もちろんあなたがおっしゃられるように、自治権を尊重する。その点は私も大幅に認めていくべきものであるという主張を持っている。しかし、こういう国全体の大きな自治の制度の根本を動かすような問題を選挙法の改正の中で軽々に動かすような処置の仕方というものは適当でないと考えてお尋ねをして、ますます御答弁の結果不安を感ずるのであります。この点十分御注意をいただきたいと思います。
次にお尋ねをいたしたいと思いまするのは、やはりこの十五条関係ですが、人口割による選挙区の合区あるいは飛び地の整理という場合に、これは衆議院の公職選挙法の全体を貫くものでありますけれども、最近、大都市の国勢調査の結果、急速に人口の膨張したところがあって、これは当然に法律からいえば定員の増加なりあるいは減員をしなければならぬ事態が起っておるのでありますが、この問題は今日そのままにたな上げされておる実情なのです。私は、多かれ少かれ、これと同じ傾向が今回の場合にもあるはずだと思う。急速に人口の増加した地域と、比較的人口の伸びない地域とがある。それをここでいいますと、衆議院の選挙区と地勢と交通と人口のこの四つの要素をここにあげて、これを総合的に考慮して合理的にきめろ、こういっておる。ですから、ただ、ここでは、人口が地域なりそういうものとマッチしてくるという条件もこの場合考慮されなければならぬので、この三と四の関係というものは不可分であるのでありますが、この改正案の中では一円にはっきりしたものが明示されていない。そういう人口の密度といったようなもの、そういうものに対しては、衆議院の場合当面問題になってきている。県会の場合もそういう問題がある。その点はどういうふうにしておいでになるか。そういう不合理は出ておらぬのか。その問題をここで解決するか。その解決がどういう形で、また地方で混乱を巻き起すような事態がないのか。私はあるのではないかと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/22
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023・郡祐一
○郡国務大臣 選準区を画定いたしますると、都道府県議会の議員を選挙区において選挙すべき議員の数は、このたびの改正では手をつけておりません。七項によりまして条例を定めて参りますから、それによって十分比例した結果を得て参ることと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/23
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024・井堀繁雄
○井堀委員 それは手をつけていないからお尋ねをしたのですが、そうすると、人口の非常にふえた市町村、それからその具体的な例をあげれば、山間僻地などは広い地域で、これは結局ここへいくと強制合区、任意合図の対象になるようなところがかなりある。それをただ人口に比例させていくということになれば、さっきの衆議院の例をとれば非常に矛盾が起る。この矛盾を現在解決しようとしていない。また、解決しようとすれば、どういうふうに解決するかをお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/24
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025・兼子秀夫
○兼子政府委員 都道府県議会議員の選挙区の定数につきまして、人口比例の原則は、先ほど大臣が御答弁申し上げた通りでございますが、次の一般選挙におきましては、新しい人口によって、当然その人口比例の原則に基いて計算がなされなければならないわけであります。衆議院議員と平氏が合わないのではないかというお尋ねかと思いますが、これは、御承知の通り、現在の中選挙区制をとりまして、その人口並びに選挙区別の定数を改正いたしますとするならば、非常に広範に各選挙区に異動を及ぼすことになるのでありまして、政府といたしましては、前々国会から新しい人口に基きました選挙法の改正案を提出いたしまして、これが成立を見るに到らなかった事例もございまして、目下慎重に検討いたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/25
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026・井堀繁雄
○井堀委員 それで明らかになりましたように、この場合に人口に正比例をさせて選挙区割ができておらない衆議院の場合と歩調が合わなくなるのです。公職選挙法の中に人口なら人口に正比例させるという原則が正しいかどうか議論があるのですが、一つの方ではその原則を貫いて、他方ではその原則がくずれてくるということになると、公職選挙法のこういう基本法の中で明示するのは適当でないと思う。どちらをとるか問題がある。こういう点の矛盾はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/26
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027・郡祐一
○郡国務大臣 これは、ただいま政府委員が申しましたように、現在の選挙区の衆議院の場合でありますが、これを単純に人口に合せようといたしますならば、現在の中選挙区の制度がくずれます。二人区であるとかいうような事態が起りまして、また、県々によりまして、それから選挙区それぞれによりまして、非常な大きい異動ということも考えなければ、ものが動いて参りません。これらを私は現在の段階で手をつけますことが不可能とは申しませんが、非常な無理を伴うということであり、これが府県の議員とは扱いを異にいたすべき点だと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/27
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028・井堀繁雄
○井堀委員 この際一つ資料を要求しておきたいと思います。今回の選挙法の改正によって、必然的に府県会議員の定数と人口の比率にかなりアンバランスができてくると思う。これは、非常に人口の密度の高いところと稀薄なところとの相違——人口に全く拘束されるような議員の定数を定めるのであれば、これは機械的に算数的に出てくると思う。しかし、必ずしもそうでないということは私も認める。人口に正比例するというやり方を徹頭徹尾貫くか、あるいは、そこには他の条件を勘案して定めるかという問題が、どうもあいまいなんです。でありますから、この際、一つ資料として後刻行うことを機会に——各府県によって、人口がそれぞれ多少違うでありましょう。各府県の選挙区ごとに、大体幾つぐらいの選挙区ができるか、衆議院の選挙区との関係もありますから、今回の場合、県会議員の選挙区が幾つできると予想されるかを、一つ資料として提出していただきたい。それを見てから、またその問題は質問いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/28
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029・兼子秀夫
○兼子政府委員 ただいまの御要求の資料でございますが、今回の改正案で御提案いたしておりますのは、人口の配当が、〇・五未満のところは強制合区しなければならない。それから、〇・五以上一未満のところは任意合区の規定になっておりますが、そのコンビネーションによって違ってくるわけでございまして、お尋ねの資料をすぐにどうという見通しの点は、非常に困難ではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/29
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030・井堀繁雄
○井堀委員 それでは、あとでまたその問題については質問することによって明確にしたいと思います。あらかじめ大体任意合区の点で見当がつくと思うのです。そういう点で資料で少しく私の方も検討して、具体的事実を中心にしてお尋ねをしていきたいから、そちらの力も御用意をいただきたい。それは、先ほど来繰り返し言っておるように、これは、この選挙法の改正に伴うて、衆議院の場合に大きな影響を受ける。そういうわけですから、少し検討してみたいと思います。きょうのところは、その問題は保留いたしておきます。
時間があるようでありますから、もう一つ次のことについてお尋ねをいたしたいと思います。それは、今度の改正の第三点になります投票及び開票に関する事項について、一部改正をしてきております。その中で、地方選挙の場合と衆議院の場合とは、おのずから事情も異なるからではあろうが、しかし、こういうものについて、もう少し何か原則的なものを統一する必要があるんじゃないか。もっと投票所の数をふやせという声が非常に多いわけです。そういう投票所をどのくらいにするか、あるいは便宜をはかるためにどうするかというような、そういう権限を選挙管理委員会にこの際大幅に委譲するようなお考え方はないのか。
それから、次に、不在投票の問題について、ちょっとお尋ねしておきたいと思います。今度は、市町村の区域をもって旅行の区域内、区域外の境にするということは、有権者にとっては非常に便宜をはかられることになると思います。そのかわりに、悪くすると、かなり多くの不在投票が出てくるということになると思う。この辺の関係で、不在投票が、従来の実績と今回の改正によって、一体どのくらいの開きを見せるというふうに見通しを持っておるか。数字的なお答えをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/30
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031・兼子秀夫
○兼子政府委員 不在者投票につきましては、前回の第二十七回総選挙におきましては、四十九万三千七百三十九票でございまして、第四十九条第一項第一号事由——と申しますのは、市郡の外に出た場合でございまして、これが二十万六十九票でございます。今回、この規定の「郡市」を「市町村」の反域外に出た場合に不在者投票を認めよう。町村合併の結果、大体町村の区域が三倍程度になりましたので、実情に合せたわけでございますが、これがどの程度の数字になるかという見通しにつきましては、二十万の不在者投票がどの程度ふえるかということは、実際選挙をやってみないとわからないのでございまして、見通しを立てるのは現在困難でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/31
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032・井堀繁雄
○井堀委員 投票所、開票所の管理の問題についてですが、これは、今、各選挙管理委員会等においても、絶えず選挙民との間に悶着の種をまいておるというのは、われわれが調査に参りましてもわかるのです。もっと投票所をふやしてくれ——特に山間僻地の場合については、投票のために一日も半日も徒歩で出てこなければならぬというようなところもある。そういうような特別の地域にあるところの投票について、この機会にもっと——全体的にやるということの原則も必要でしょうが、そういう特異な例については、やはり特殊な投票所を設定するとか、もっと便宜をはかるというようなことはいかがなものであろうという注文が、多方面から出てきた。今回の場合は、そういうことは考慮しておらぬのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/32
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033・兼子秀夫
○兼子政府委員 有権者の便宜のためにできるだけ投票所をふやさなければならぬということは、おっしゃる通りでございまして、選挙の管理、執行に当りましては、私どもそういう考え方でやっておるのでございます。現在投票所は四万三千百三十七投票所ございます。ただいま山間僻地の点について御指摘がございました。おっしゃる通り、そういうことがないとは申せませんが、地方の県におきましては、割合に投票所の便宜ははかっておるように私ども見ておるのでございます。私ども心配しておりますのは、都会で人口が非常にふえました場合に、投票所が伴ってふえないことでありまして、今回はそういうところをできるだけふやすようにという指示をいたしております。おっしゃるような山間の投票の便宜の問題もあわせまして、処理をいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/33
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034・井堀繁雄
○井堀委員 ぜひ一つその点考慮願いたい。それから、都会の場合は、今お尋ねしようと思ったら、その答弁がありましたが、私は、投票所の数をふやすと同時に、何しろ都市の場合には、午前と午後の場合、勤務時間などに制約されて、かなりな棄権がある。わずかぎりぎりの時間で予定の投票所に到達しようとした場合に、交通事故その他思わざることのために、かなり思わざる棄権がある。それから、午前中なんですか、勤務時間が早いために、投票開始の時間が食い違うというようなこと等かある場合もかなり多いのであります。これはあまり時間を延ばすということもいかがかと思うのでありますけれども……。もう一つは、その関係で自治庁として考慮しなければなりませんことは、出勤時間に同じになるために、同時に並ぶというようなこと。だから、あれは、投票所をふやすということよりは、投票時間をもっと行列せぬで済むようにとか、そういう点の実情に即するような改善が、都市においては行われなければいかぬのじゃないか。時間の制約があると、どうしても行列するという結果が起る。特にこれは出勤時間と退庁時間がちょうど同時刻になるという関係もある。こういう点についての配慮が必要ではないか。この点何か便法を考えておるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/34
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035・兼子秀夫
○兼子政府委員 投票の便宜のための投票時間の変更につきましては、その瞬間の上げ下げが二時間の範囲内においてできることになっておるのでございますが、時間を早めまして、おしまいを早くするということは、やはり、投票所の便宜からいって、都会地等においてはどうかという気がいたすのでございます。でございますので、都会地等の投票の行列をするということは、投票所の増設によってできるだけ解消をはかって参りたい。なおまた、投票所の増設ができない場合は、記載台等の設備の増設というようなことで解決をはかるべきではないか、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/35
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036・井堀繁雄
○井堀委員 あまり行列をして、長時間待たせることのないような配慮をぜひ一つ加えて、適切な措置をとっていただきたいことを要望いたしておきたいと思います。
あと、今回の法律改正の中で一番重大な変更だと思われますのは、選挙期間の短縮の問題でございます。これは交通機関、通信機関その他の文化的な要素が成長したことによってという答弁を政府はしておられるわけでございますが、それは私どもも認めるのです。ただそういう要素がこの選挙期間の短縮に伴って効果を実際に上げ得るかいなかということが、この委員会で論議をされなければならぬ問題だと思うのです。私本会議で抽象論を試みたわけでありますが、この機会にこれについて具体的な措置がマッチするかいなかについてお尋ねをいたしたいと思っております。きょうは時間がないようでございますから、この点について一つ注文を申し上げておきたいと思います。
法律ではただ立会演説会をやるということしか書いておりません。しかし、これはそれぞれの地域によっていろいろ条件も異なりましょう。でありますから、これが最大限だといえば、それだけのようなことにもなっておりますが、だから、立会演説を五日間短縮することに、よって、そういう実際上増加できるような措置ができるやいなやについて。それから次に、五日間の短縮に伴うて、選挙民と候補者の接触する機会の直接の時期というものは、やはり選挙期間が一番積極的な効果を上げると同時に、選挙法からいいますと、それ以外にやると、事前運動、事後運動として違反事項にも該当するわけであります。二十五日であげ得る選挙民の選ぶべき自由とその権利を万全に保全する措置というものがどう講じられておるか、そういうことなどについて私どもの経験の中から具体的なものをあげてお尋ねをいたそうと思いますが、選挙管理の指導をやっておられます自治庁としてのいろいろの経験もあろうと思いますので、そういう具体的な事例について、こうする、ああするということを、事前に資料として出していただけばけっこうだし、なければ、次会にそういう点についてお尋ねをいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/36
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037・南好雄
○南委員長 この際申し上げますが、公聴会の日取りにつきましては、理事会において協議の通り、来たる四月十四日月曜日午前十時より公聽会を開くことになりましたので、さよう御了承願います。
本日はこの程度にし、次会は明九日午後一時より開会いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時二十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102804219X00419580408/37
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