1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十三年二月十九日(水曜日)
午前十一時二十七分開議
出席委員
委員長 中村 寅太君
理事 吉川 久衛君 理事 笹山茂太郎君
理事 助川 良平君 理事 原 捨思君
安藤 覺君 石坂 繁君
大野 市郎君 木村 文男君
清瀬 一郎君 小枝 一雄君
鈴木 善幸君 田口長治郎君
中馬 辰猪君 永山 忠則君
丹羽 兵助君 松野 頼三君
阿部 五郎君 赤路 友藏君
伊瀬幸太郎君 石田 宥全君
石山 權作者 稲富 稜人君
楯 兼次郎君 中村 英男君
細田 綱吉君
出席政府委員
農林政務次官 本名 武君
農林事務官
(大臣官房長) 齋藤 誠君
農林事務官
(農林経済局
長) 渡部 伍良君
委員外の出席者
農林事務官
(農林経済局肥
料課長) 山路 修君
農林事務官
(農地局参事
官) 正井 保之君
専 門 員 岩隈 博君
―――――――――――――
二月十八日
委員永山忠則君及び細田綱吉君辞任につき、そ
の補欠として河野金昇君及び武藤運十郎君が議
長の指名で委員に選任された。
同日
委員河野金昇君辞任につき、その補欠として永
山忠則君が議長の指名で委員に選任された。
同月十九日
委員武藤運十郎君辞任につき、その補欠として
細田綱吉君が議長の指名で委員に選任された。
―――――――――――――
二月十七日
農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する
法律案(内閣提出第六四号)
開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内
閣提出第六五号)
同日
奥秩父中津川林道開さくに関する請願(荒舩清
十郎君紹介)(第九四九号)
農林漁業団体職員共済組合法制定に関する請願
(木村文男君紹介)(第九五〇号)
水協組役職員年金制度実現に関する請願(西村
直己君紹介)(第九五一号)
農業共済組合評価員の人件費等に関する請願(
西村直己君紹介)(第九五二号)
木曽国有林の権益擁護に関する請願(原茂君紹
介)(第九五三号)
農協役職員年金制度実現に関する請願(堀川恭
平君紹介)(第九五四号)
畑地農業改良促進法の期限延長等に関する請願
(原捨思君紹介)(第九八一号)
甘しよ糖業振興に関する請願(原捨思君紹介)
(第九八二号)
中海干拓計画調査の早期完結に関する請願(中
馬辰猪君紹介)(第九八三号)
の審査を本委員会に付託された。
二月十五日
消費者米価引上げ反対に関する陳情書
(第二七三
号)
群馬県渋川市に家畜保健衛生所新設に関する陳
情書(第二九八
号)
風水害常襲地帯における農林漁業の災害防除特
別措置法制定促進に関する陳情書
(第二九九
号)
農協役職員年金制度実現に関する陳情書外十七
件
(第三〇〇号)
甘しよ価格の安定に関する陳情書
(第三六一号)
農業委員会の活動経費増額等に関する陳情書
(第三六二号)
農業災害対策確立に関する陳情書外一件
(第三六三号)
新農山漁村建設に関する法律制定の陳情書外一
件(第三
六五号)
農地交換分合実施事務費全額国庫補助等に関す
る陳情書(第三
六六号)
畑地かんがい施策樹立等に関する陳情書
(第三六七号)
外麦輸入の軽減等に関する陳情書
(第三六八号)
外産こんにやく輸入阻止に関する陳情書
(第三六九号)
水稲冷害に対する低利資金の融資等に関する陳
情書(第三七〇
号)
畜産総合振興施策確立に関する陳情書
(第三七一号)
ツグミ、アトリ、カシラダカを狩猟法より除外
の陳情書(第三七
二号)
東京青果株式会社に対する仕切金の優先支払等
に関する陳情書(
第三七六号)
を本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
開拓融資保証法の一部を改正する法律案(内閣
提出第六号)
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案(
内閣提出第四四号)
農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する
法律案(内閣提出第六四号)
開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内
閣提出第六五号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805007X00519580219/0
-
001・中村英男
○中村委員長 これより会議を開きます。
これまで本委員会に付託になっております内閣提出、開拓融資保証法の一部を改正する法律案、臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案、農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する法律案及び開拓者資金融通法の一部を改正する法律案を順次議題といたし審査に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805007X00519580219/1
-
002・中村英男
○中村委員長 御異議なしと認め、まずその趣旨について政府の説明を求めることにいたします。本名政務次官。
—————————————
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805007X00519580219/2
-
003・本名武
○本名政府委員 開拓融資保証法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明いたします。
戦後の開拓事業も、ここに約十年余を経ましたが、政府といたしましても、この事業の達成のために多大の努力を払っており、また開拓農家もその営農の安定をはかるために日夜精進して参り、その生産力も年々高しまってきております。しかしながら、開拓農家の営農の現状を見ますと、一部には入植後数年ですでに既存農家の水準をこえ、新しい農業経営の先駆者と認められる者もありますが、他面不利な立地条件とたび重なる災害等のため、いまだに営農の基礎も確立できない不安定な開拓農家も少くないのであります。政府といたしましては、右の実情にかんがみ、今後の開拓者入植につきましては開拓入植方式を刷新し、入植者の営農類型を改訂拡充しまして、これに基き政府が各種の措置を講ずることとし、昭和三十三年度の新規入植はこの方針のもとに、一まず営農の早期安定が確実と見込まれる地区において入植させることとし、その戸数は、二千五百戸にとどめる一方、既入植者の営農の振興に特に重点を指向し、第二十六国会において成立をみました開拓営農振興臨時措置法等に基きまして、開墾建設工事については、残事業の促進をはかるほか、追加工事を必要とする地区に対し新たに高率の補助により開拓地改良事業を実施するため経費を計上し、また営農資金については、開拓者資金融通特別会計から既入植者に対する貸付金の大幅な増額及び債務条件の緩和をはかる等総合的に施策を実施する考えであります。
一方、開拓農家の必要とする肥料、飼料、種苗等の購入に要する短期資金につきましては、農業手形制度の利用が困難なために、昭和二十八年七月開拓融資保証法を施行しまして、自後中央及び地方に開拓融資保証協会を設立し、開拓農家の債務を保証し、農林中央金庫の資金の円滑な融通をはかって参りましたが、さらに三十一年秋より中小家憲等の貸付期間三年以内の中期資金についても本制度に取り入れ、営農資金の拡充確保をはかってきたのであります。その後この制度に対する開拓農家の加入も増加し、また営農の進展に伴い資金の需要も増大して参りましたため、現在の中央開拓融資保証協会の基金をもってしては、開拓農家の債務保証の要望にこたえられない段階に立ち至りましたので、政府は主として既入植者の営農振興対策の一環として、さらに昭和三十三年度一般会計から三千万円を中央開拓融資保証協会に対し追加出資して、その保証ワクの増大をはかり、開拓農家の必要とする肥料、飼料等の短期資金及び中小家畜等の中期資金の融通を一段と拡充円滑にし、もって開拓農家の農業生産力の発展と農業経営の確立を期待するものであります。
以上が、開拓融資保証法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
次に臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
政府は、第十九回国会において制定せられました臨時肥料需給安定法に基き、昭和二十九年度以降毎肥料年度、肥料の需給計画の策定及び硫安の最高販売価格の決定等を行い、農業生産資材のうち最も重要な肥料の需給の調整と価格の安定のため格段の努力をいたして参ったのであります。特に肥料の需給計画の決定に当りましては、政府は、同法第三条第二項第四号の規定によりまして需給調整用として国内消費見込み数量の一割程度の保留数量を見込まねばならないこととし、そうすることによりまして国内消費量が計画に織り込まれた消費見込み数量を上回る場合に備えて需給計画に弾力性を持たせるようにいたすこととしておりますほか、さらに同法第六条の規定によりまして農林大臣は、肥料の需給の調整をはかるため、その指定する団体に、肥料の種類、数量及び買い取りの時期を示して、需給調整用としての保留数量の範囲内において肥料を買い取るべき旨を指示するものといたしまして、毎肥料年度、一定量を保管団体に不需要期に買い取らせ、需要の最盛期に放出せしめ、それに対し、同法第九条の規定により肥料の買い取りにより生じた欠損金の額に相当する金額を当該団体に補助することとしているのであります。
しかるに最近における肥料の需給事情は、生産量が著しく増加して需給に不安を生じない状態となっており、今後、生産の増加及び消費の増加の見込みからいたしまして、需給は相当緩和されるものと考えられますので、第三条の規定による需給計画には今後も調整保留数量を計上して参りまして内需の不測の需要に対処し得るよう措置すべきものと考えますが、第六条の規定による保管団体に対する買い取りの指示を必ず行うということについては、需給状況の改善の実情に照らしまして、今後は需給の調整をはかるため必要があると認めるときにのみこの措置を講ずることができるものと改正することが適切でありますので、このたびこの法律案を提出いたした次第であります。
以上が臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
次に農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
わが国の農業を振興いたすためには、農業協同組合の整備強化をはかる必要があることは、いまさら申すまでもないところであります。従って、政府といたしましても、農業協同組合の整備強化につきましては、鋭意努力を重ねて参っておるのでありますが、御承知のように、特に経営が不振な農業協同組合につきましては、すでに昭和三十一年度から農業協同組合整備特別措置法により強力にその整備の促進をはかってきたのであります。
ところで、本法により整備を行おうとする農業協同組合が整備計画を樹立しなければならない期限及び都道府県知事が農業協同組合に対し合併について協議すべき旨を勧告することができる期限は、いずれも、昭和三十三年三月三十一日までとなっているのであります。
一方、経営不振な農業協同組合の現状から見まして、本法を適用すべき農業協同組合の数を当初より若干増加する必要があります。しかし、本法の実施状況からいたしますと、これらすべての経営不振な農業協同組合につき右の期限までに所要の措置をとらせますことは、困難な向きがありますので、右の期限を若干延長すれば経営不振な農業協同組合の整備に遺憾なきを期し得ると信ずるのであります。従ってこの際、この期限を一年延長することとし、第二条及び第十四条に所要の改正を加えたいのであります。
以上が農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
次に開拓者資金融通法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明いたします。
開拓者が未開の開拓地に入植し、営農の基礎を確立するためには必要な長期及び申・短期の資金を要しますことは、言を待たないところでありますが、政府は昭和二十一年度から開拓者資金融通特別会計を設置し、新規入植者に対し、長期低利の基本営農資金の貸付を行うこととし、昭和二十七度からは、新規入植者に対する右融資のほか、さらに入植後三カ年以上を経過したいわゆる既入植者に対しましても、中期の営農資金の貸付を行うこととし、もって開拓者の営農の発展に努めて参ったところであります。
しかしながら、開拓者の営農の現状を見ますと、一部には入植後数年ですぐに正既存農家の水準を越え、新しい農業経営の先駆者となったと認められるものもありますが、他面入植後相当の年月を経ても、不利な立地条件や、建設工事の遅延、その他やむを得ない事由により、入植当時目標とした営農の基礎をいまだ確立できず、またたび重なる災害等により、過大な負債のため、経営の基礎が不安定な開拓者か、少くないのであります。
政府といたしましては、このような既入植者の実情に照らし、極力各般の措置を講じ、特にその営農振興に力を注ぐことといたしておりますが、これがため必要な営農資金につきましては、まず開拓者資金融通特別会計による貸付金の総額が、三十二年度は十九億円でありましたものを、三十三年度は二十八億円といたしました。そのうち既入植者に対し融通する大家畜、農用施設、農機具等を取得または設置するための貸付金を、三十二年度の八億五千万円から三十三年度は十六億二千五百万円に相当大幅に増額しまして、これによりまして一般開拓者に対し、いわゆる中期資金を、おおむね継続して融資するほか、特に開拓営農臨時措置法に規定する不安定な開拓者に対しましては重点を置き、貸付額の増加及び償還期間の延長をはかりたいと考えております。すなわち償還期間が従来八年でありましたが、特に開拓営農振興臨時措置法の適用を受ける経営不安定の開拓者に対しましては、これを十二年といたしたのであります。これが本改正法律案を提出した理由であります。
これによりまして、開拓営農振興臨時措置法に基き、振興計画が適切に立てられた開拓者に対しまして、この貸付を行うとともに、別途行うこととなっております負債の条件緩和等の措置をあわせ行いますと、おおむね五年後には、現在営農の安定のために特別措置を講ずることが必要と認められる開拓者が、農業収入で生計費をまかない、自立安定した農家となり、さらに進んでは自後自力により拡大再生産を続けることになおと考えるのであります。
さらに、別途中央開拓融資保証協会に対する政府出資の増額をいたしまして、その保証ワクの増大により、開拓者が肥料、飼料、中小家畜等を購入するための資金の融通の拡充円滑化をはかりますとともに、いわゆる天災による資金融通法により、比較的短期の経営資金を借り受け、これの償還が困難な開拓者に対しましては、開拓営農振興臨時措置法による振興計画に基き、その中大実情を検討の上、これを長期の営農改善資金として借りかえる等の措置を、あわせ講ずる所存でおります。
なお、既入植地であって特に振興を要すると認められる開拓地におきましては、開懇建設工事につきまして、さらに事業を促進して残事業の圧縮をはかるほか、開拓地内の土地改良事業に対し、新たに高率の補助を行う等の措置を講じまして、総じて開拓地における営農振興に資しようと考えております。
以上が開拓者資金融通の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805007X00519580219/3
-
004・中村英男
○中村委員長 これにて以上の法案に対する趣旨説明は終了いたしました。以上の法案に対する質疑につきましては、後日にこれを譲ることにいたします。
なお、大臣に対する質疑は、ただいま大臣が予算委員会に出席なさっておりますので、当委員会に出席可能となりましたならば、直ちに委員会を再開し、大臣に対する質疑を続行することとし、暫時休憩いたします。
午前十一時四十四分休憩
————◇—————
〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805007X00519580219/4
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。