1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十三年二月十一日(火曜日)
午前十時四十六分開議
出席委員
委員長 町村 金五君
理事 高橋 禎一君 理事 長井 源君
理事 林 博君 理事 福井 盛太君
理事 横井 太郎君 理事 猪俣 浩三君
犬養 健君 椎名 隆君
徳安 實藏君 古島 義英君
三田村武夫君 横川 重次君
佐竹 晴記君 吉田 賢一君
出席国務大臣
法 務 大 臣 唐澤 俊樹君
出席政府委員
法務事務官
(入国管理局
長) 伊關佑次郎君
委員外の出席者
専 門 員 小木 貞一君
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本日の会議に付した案件
外国人登録法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一三号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/0
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001・町村金五
○町村委員長 これより会議を開きます。
外国人登録法の一部を改正する法律案を議題にいたします。
政府当局より提案理由の説明を聴取いたします。唐澤法務大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/1
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002・唐澤俊樹
○唐澤国務大臣 外国人登録法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
現行外国人登録法は、昭和二十七年四月二十八日対日平和条約の発効と同時に施行され、その後数回にわたる小部分の改正を経て現在に及んでおります。
とりわけ、外国人の指紋押捺の義務を規定した第十四条及びその罰則である第十八条第一項第八号の規定は、他の規定よりおくれて、昭和三十年四月二十七日から施行になったのでありますが、この規定に基く指紋押捺制度は、全般的に申せば、実質的にも形式的にも予期以上の成果をあげていると申すことができると思うのであります。
この度の改正は、最近の諸情勢と右指紋押捺制度実施の経験にかんがみ、在留期間が一年に満たないような比較的短期の在留外国人については、一率に指紋の押捺を要しないこととするという趣旨をもちまして第十四条に所要の改正を加えるとともに、外国人が登録証明書の交付を伴う申請をした後、まだその登録証明書を受領しないうちに居住地を他の市町村に変更した場合における登録証明書の受領方法について所要の規定を設ける等、従来不備であった一、二の点を改正しようとするものであります。
以下、その大要について御説明申し上げます。
まず、第八条の二の新設規定でありますが、これは、外国人が登録証明書の交付を伴う申請をして、まだこれを受け取らないうちに、他の市町村に居住地を変更した場合に、旧居住地の市町村長が登録証明書を作成し、新居住地の市町村長を経由して当該外国人に交付することとしたものであります。
次に、第十条の二の新設規定でありますが、現在も外国人について、氏名、生年月日等が事実と相違して登録されている事例が少くなく、その数は約三万にも達していると推定されるのであります。そこで、このような場合には、市町村長は職権をもって事実と合わない登録事項を訂正することができる旨の規定を設けることにいたしたのであります。
次に、第十四条の改正規定についてでありますが、まず改正要点を申し上げますと、従来は、入国または国籍の離脱等によって外国人登録法の適用を受けることとなった外国人については、指紋押捺を伴う申請義務が発生し、ただ六十日未満の在留者についてはこれを免除することになっていたのであります。このたび外国との貿易、文化の交流を一そう促進するため、一年未満の比較的短期の在留者については、登録証明書は従来通りこれを受けなければなりませんが、指紋の押捺は一律にこれを免除するように改めようというのであります。このような短期の在留者は、早晩本邦から退去する人々でありますから、かりにその間指紋をとらなくても、指紋押捺制度全体には、それほど重大な関係はないものと考えられるのであります。しかし、短期の在留者であっても、その後何らかの理由により在留期間の更新または在留資格の変更を受けて一年またはこれをこえてわが国に滞在したいという者もあるわけでありまして、これらの者は、当初の在留期間の始期から通算すれば、長期滞在者と同様一年以上の期間引き続き本邦に在留することとなり、指紋押捺について長期滞在者と区別する理由がなくなるわけであります。従いまして、このように当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができるようになった後は、原則通り指紋を押捺すべきことを規定いたしました。
なお、以上に関連いたしまして、他の規定に若干の改正を要する点を生じましたので、それらの点について所要の改正措置をいたしました。
最後に、この改正法律の施行時期についてでありますが、この改正により関係の政令及び省令の一部を改正する必要がありまするのみならず、それらを都道府県及び全国市町村の関係職員に周知徹底させる等の準備期間が必要でありますので、この改正法律公布後三カ月をこえない期間内に政令をもって施行期日を定めることといたしました。
以上が外国人登録法の一部を改正する法律案の趣旨であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/2
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003・町村金五
○町村委員長 これにて提案理由の説明は終りました。
次に、本案の逐条説明を聴取いたします。伊關政府委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/3
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004・伊關佑二郎
○伊關政府委員 逐条説明を申し上げます。
第八条の二について、外国人が登録証明書の交付を受けることとなる申請をいたしまして、その登録証明書を受領する前に他の市町村に居住地を移転した場合は、新旧居住地のいずれにおいてその登録証明書の交付を受けるべきかという点について、従来明文がなかったため疑義を生ずるおそれがございましたので、このような場合は新居住地の市町村長から交付を受けることに明定しようというのが本条の趣旨でございます。
第一号は、新市町村長から登録証明書の交付を受けますが、これを発行する者は旧市町村長であるということを定めたものでございます。
第二号は、旧居住地の市町村長から送付される登録証明書が送達される見込みの日までに旧居住地の市町村長が指定した登録証明書の交付予定期間が到来してしまうというようなときには、新居住地の市町村長は旧居住地の市町村長が指定した交付予定期間を延長することができるようにしようというのであります。
第三号の規定は、第八条第四項の規定により他の市町村に居住地を移転した外国人の登録原票の送付請求を受けた旧居住地の市町村長は、登録証明書等が未交付になっているときはそれをすみやかに交付しなければならないという注意でございます。
第十条の二について、昭和二十二年から二十五、六年ごろまでに登録しました外国人は、その団体の代表者等により一括して申請をしたような経緯もありまして、氏名、生年月日その他の記載が事実と合っていないものが少くございません。そこで、このような事案について、登録原票及び登録証明書の記載を訂正する手続規定を新たに設けて、登録の正確を期することといたしました。
その内容は、第一項において、市町村長が外国人の申し立て、その他検察庁、警察等の関係機関等からの通報により登録原票の記載が事実と合っていないことを知った場合は、職権によりその記載を訂正できることにいたしたのであります。
第二項においては、登録証明書の記載は、その原本に相当する登録原票の記載と常に一致しているべきでありますから、前項の規定により登録原票の記載を訂正した場合は当然登録証明書の当該事項も書きかえる必要がございますので、そのために当該外国人に登録証明書の提出を命じ、これを訂正することができるようにいたしたのであります。
第三項においては、前項の命令により提出された登録証明書の提出があったときは、その登録証明書の誤まっている記載を事実の通り、つまりさきに訂正した登録原票の記載の通りに訂正して当該外国人に返還されるべき旨を規定いたしたのであります。
第十四条につきまして、本条の重要な改正点は、出入国管理令の規定により一年に満たない在留期間を決定されて本邦に在留する外国人については、登録の申請をしてもその際指紋を押すことを要しないとした点でございます。
第一項の改正点は、現行法の第四項における十四才未満の外国人に対する第一項の除外規定を、第一項の冒頭に移しただけでございます。
改正後の第二項本文は、出入国管理令の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある外国人には第一項の規定を適用しないこと、つまり第一項の規定に対する除外例を規定したものでございます。この除外例に該当するのは、第一項所定の申請をしたときに一年未満の在留期間の決定を受け、かつ、その期間内にある者に限るのであります。これが今次改正の重要点でございます。
第二項ただし書きは、最初に決定を受けた在留期間が一年未満の者であっても、在留期間の更新、在留資格の変更等により新たな在留期間を決定され、当初の在留期間と通算しまして一年以上在留することができることになったときは、その新たな在留期間の決定を受けた日以後、本項本文を適用せずに第一項の原則規定の適用を受けるという点でございます。つまり、最初から一年以上の在留期間の決定を受けた者と同様、第三条第一項の申請をする場合には、第一項所定の指紋押捺義務が発生するという意味でございます。
第三項前段の規定は、前項ただし書きに該当することとなった外国人について、第一項の一般原則による指紋押捺義務のほか、それまで指紋を押していない登録証明書等に指紋を押す義務が発生することを規定しております。これは、前項ただし書きに規定する在留期間の更新または在留資格の変更を原因とする第九条第一項の申請、すなわち記載事項の変更登録の申請をしたときに押捺義務が発生いたすわけであります。
第三項後段は、代理人が申請した場合に、みずから申請することができなかった本人に指紋押捺義務があるという注意的規定でございます。
第四項は、第一項の原則規定によれば、第三条第一項、第六条第一項または第七条第一項の申請時に十四才以上である者に指紋押捺義務が発生いたします。しかるに、前項の規定による第九条第一項の申請事由が生じたときに十四才以上となっていても、第三条第一項、第六条第一項、または第七条第一項の申請時に十四才未満であった者は指紋押捺義務を免除するという規定でございます。
第十八条、第十九条は、いずれも罰則に関するものでございます。
附則につきましてはこの法律が公布されました後、都道府県及び市町村の職員に対し、この法律による改正後の事務取り扱いを徹底させるほか、関係法令、規則等の一部を改正する等の準備のため、三カ月以内の猶予期間が必要でありますので、この法律の施行期日は公布の日から三カ月をこえない範囲において政令で定めることとした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/4
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005・町村金五
○町村委員長 以上で逐条説明は終了いたしました。
本案についての質疑は次回に譲ることといたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/5
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006・町村金五
○町村委員長 この際発言を求められておりますので、これを許します。猪俣浩三君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/6
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007・猪俣浩三
○猪俣委員 法務大臣にお尋ねしたいと思いますが、過般岸総理が国家の機密を保護するために防諜法を制定する必要があるということを語られて、これが新聞に報道せられておるのであります。そこで、かような国家機密の保護の法律を作らねばならぬような議が閣議に出たことがありますかありませんか、それを一つお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/7
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008・唐澤俊樹
○唐澤国務大臣 国家機密を保護するために現行の防諜関係の諸規定で十分であるかどうか、これは研究してみなければならないという話は各省の間でいつも出ておりますが、法務省の関係いたしておる点を申し上げますと、あるいは防衛庁あるいは外務省、各省にわたってこの法規の制定の必要がございますれば、自然法務省も各省関係の法律案ということであるいは共管の関係を生じて共同に研究していかなければならなぬ立場にあるのでございますが、法務省といたしましては、省独自の観点から、たとえば刑法にありました通謀利敵の条文なども削除されております。刑法全般についての研究をいたしておりますから、その一部分としてこの防諜関係の調査もいたしておりますが、まだ別段最後の結論までは達しておりません。この話は雑談的にはいつも各省の間で出ますけれども、まだ結論を持って、そうしてこれを制定するということで調査研究を進めるというような段取りにはなっておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/8
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009・猪俣浩三
○猪俣委員 そうすると、国家機密を保護するためには現行法では不十分だということは、岸内閣の各省の間にそういう話は事実あるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/9
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010・唐澤俊樹
○唐澤国務大臣 不十分だという結論に達しておるということは、私承わっておりません。他の省のことは他の省からお答えがあった方が適当かと思いますが、法務省といたしましては、終戦を境といたしまして防諜関係の法律が非常に変っておりますので、果して今日の法制で防諜関係の法律が十分であるかどうかということの調査研究はいたしておりますが、まだ、これで十分であるとか、まだこれでは足りないから新しく立案しなければならぬとかというような結論には到達しておりません。他の省のことは、あるいは他の機会に他の省からお答えをいただいた方がよかろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/10
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011・猪俣浩三
○猪俣委員 そうすると、他の省のことは別として、こういうように総理が発言するのでありますから、相当の内閣の政策として表現せられておるのじゃなかろうかと思うのですが、法務省としては、この国会に提出するかしないかは第二といたしまして、立案に着手いたしておるのでありますか、また全然さようなことは調査もいたしておらぬということになるのでありますか、その辺はいかがでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/11
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012・唐澤俊樹
○唐澤国務大臣 法務省といたしましては、ただいまお答え申し上げました通り、現行制度では不十分である、だから新しく立法しなければいけないというような結論にまだ到達しておりません。その結論を今調査研究いたしておるところでございますから、この国会へ提案するという見込みをもって立案の準備をしておるというような段階には達しておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/12
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013・猪俣浩三
○猪俣委員 今お言葉を聞くと、現行法だけで国家機密が保護できるかどうかということについて今調査中で、現行法だけでは不十分だという結論には達していないのである、そう承わってよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/13
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014・唐澤俊樹
○唐澤国務大臣 現行法で足りるか、あるいはこれでは不十分であるかという点について調査をいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/14
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015・猪俣浩三
○猪俣委員 申し上げるまでもなく、わが日本国憲法が成立し、主権在民の思想の上に立って基本的人権というものが非常に尊重され、旧来の終戦前の日本の国家機密の名において相当人権が侵害されたその弊害から、主権在民の憲法のもとにおいて、あらゆる暗いこういう法律が廃止せられたことは、大臣も御存じの通りだと思う。近ごろまた何かこの戦前の姿に郷愁を感ずる一派があって、いろいろな復古的な、われわれから言うならば反動的な思想が起ってきておりますが、今まだ調査中であるということでありますが、私どもといたしましては、国家の機密を守る法律というような陰惨な法律の立案だけはやめていただきたい。これは私は国民の要望だと思うのであります。それは憲法の精神から言ってもできないと思う。なぜならば、憲法が裁判の公開を命じておるといたしますならば、機密ということは存在できません。裁判になれば少くとも全部これは公開しなければならない。そういう憲法上の立場において、防諜法なんというものは成立しないと思うのでありますが、今突然でありますからその議論はいたしませんが、もしこういうものを作るといたしますならば憲法の各条との関係で非常にめんどうな問題ができるし、それをしいてやれば憲法を否認するような結果になってくると私は思う。これは法務大臣としては十分なる御留意を願いたい。
なお一つ私どもは注文がありますが、もしどうしても岸総理が言うがごとくこの防諜法のごときものを作らなければならない、また作るのが内閣の方針であるといたしますならば、これは政策として明瞭に打ち出していただきたい。五月になりますか、九月になりますか十月になりますかわかりませんが、本年中に選挙のあることだけは明々白々であります。しからば、かかる国民の人権に重大なる関係のある法案をほおかぶりして選挙に臨むということは卑怯であります。もし岸さんの言うように防諜法がどうしても必要でありますならば、堂々と内閣並びに自民党の政策として掲げていただいて、この国会に出す出さないにかかわらず選挙前にこれを政策として打ち出して、そうして選挙に臨むという態度をとっていただきたい。そうすることが真の民主政治のあり方だと私は考えるのであります。ですから、今国会に提案するのかしないのか、それを一つお尋ねしまして、提案しないとすれば、選挙前に一体提案する意思があるのかないのか。法務大臣はまだ現行法で十分であるかどうかを調査すると言っておられますけれども、総理大臣が防諜法の必要を力説せられておるとするならば、どうもこれはわれわれはあいまいにほうっておくわけにはいかぬのです。ですから、これは法務大臣のお考えを聞きたいのですが、今国会に提案するような運びになるとお考えでありますか、この国会にはとうていそんなものは出せぬというふうにお考えでありますか、それを一つ承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/15
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016・唐澤俊樹
○唐澤国務大臣 先ほどもお答え申し上げました通り、防諜関係の法律を立案いたしますといたしますならば、これによっていかなる機密を保護しなければならないか、こういうことになりますと、主として防衛庁関係、次には外務省関係ということになろうかと思います。それで、各省関係が出て参りますれば、自然法務省も法律の関係で共管を生じはしないかと思うのでありまして、この防諜関係の法律案を本国会へ提案するかどうかということについて、さような関係に立っておる法務省だけでお答えすることはいかがかと思いますけれども、法務省だけの今日までの考え方で申し上げますれば、本国会へ提案するようなつもりで用意はいたしておりません。先ほど申し上げました通り、現行法で足りるかどうか、足りないとすればどういうところが足りないかというようなことの研究の過程にあるわけでございます。まだ結論を得ておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/16
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017・猪俣浩三
○猪俣委員 そこで、私先ほど申し上げましたように、こういう法案はおそかれ早かれともかく出さなければならぬという態度であるならば、岸総理の表現からするとどうもそういうように見えるのですが、もし岸総理の腹がそこにあるといたしますならば、必ず選挙前にそれを国民に公表する、そうして選挙に臨む、こういうことを私は大臣から閣議でも主張していただきたいと思うのですが、大臣のこれに対する御所見を承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/17
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018・唐澤俊樹
○唐澤国務大臣 岸総理のお考えは、私新聞関係者にお話しになったところにおりませんでしたからはっきりいたしませんけれども、おそらくは、岸総理といたしましても、今日の制度では不十分である、だからどうしても新しく防諜関係の法律を作らなければならぬという明確な認識でお話しになったのではなかろうじゃないか、かように想像いたすのでありまして、やはり総理のお考えも、現行の防諜関係の断片的な規定で果して国家機密は守られているであろうかどうであろうか、これは調査しなければならぬ、もし足りなければ新しく立法しなければならないじゃないかというような仮定の上に立ってのお考えを述べられたのじゃないか、かように想像するわけでございます。ともかく、私一人の想像でございますけれども、法務省の立場からいたしまして、この国会へ提案するような準備は今進めておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/18
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019・猪俣浩三
○猪俣委員 私がお尋ねいたしましたことは、この国会でないにいたしましても、いずれ、もし提案するような運びに相なりました際におきましては、必ず選挙に臨む前にそれを明らかにしてもらいたい、さようなことを閣議でも法務大臣から取り計らってもらいたい、それに対する大臣の所見を承わりたいと思っているのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/19
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020・唐澤俊樹
○唐澤国務大臣 御意見のほどはよく承わりまして、とくと考えてみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/20
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021・町村金五
○町村委員長 本日はこの程度にして散会いたします。
午前十一時十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00319580211/21
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