1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十三年二月二十七日(木曜日)
午前十一時十一分開議
出席委員
委員長 町村 金五君
理事 高橋 禎一君 理事 林 博君
理事 福井 盛太君 理事 三田村武夫君
理事 横井 太郎君 理事 菊地養之輔君
犬養 健君 小林かなえ君
徳安 實藏君 古島 義英君
横川 重次君 青野 武一君
神近 市子君 吉田 賢一君
出席国務大臣
法 務 大 臣 唐澤 俊樹君
出席政府委員
総理府総務副長
官 藤原 節夫君
警 視 監
(警察庁刑事部
長) 中川 董治君
法務政務次官 横川 信夫君
検 事
(刑事局長) 竹内 壽平君
法務事務官
(矯正局長) 渡部 善信君
厚 生 技 官
(公衆衛生局
長) 山口 正義君
労働事務官
(婦人少年局
長) 谷野 せつ君
委員外の出席者
厚生事務官
(社会局生活課
長) 加藤 威二君
判 事
(最高裁判所事
務総局総務局
長) 関根 小郷君
専 門 員 小木 貞一君
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
売春防止法の一部を改正する法律案(内閣提出
第五〇号)
婦人補導院法案(内閣提出第五一号)
企業担保法案(内閣提出第七〇号)(予)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出第八一号)
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001・高橋禎一
○高橋(禎)委員長代理 ただいまより開会いたします。
委員長が所用のため、指名によりまして理事の私が委員長の職務を行います。
まず、企業担保法案について提案理由の説明を聴取いたします。横川政務次官。
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002・横川信夫
○横川政府委員 ただいま議題となりました企業担保法案につきまして、提案の理由を説明いたします。
株式会社がその営業資金を調達するために社債を発行する場合には、確実な担保を必要とすることは言うまでもないのでありますが、この担保としては現在工場財団その他の各種財団抵当を利用しているのであります。
しかしながら、この財団抵当は会社の企業を構成する特定の財産を集合して財団を設け、その上に抵当権を設定するものでありますが、現在の企業におきましては、その企業施設に財団を設け、さらに設備の頻繁な改廃、変動に伴って、この財団の組成物件について変更の手続をするということは、きわめて煩雑であるばかりでなく、多大の時間と費用を要し、かなりの不便を来たしている実情にあるのであります。
この法律案は、右のような不便を除くために、株式会社の総財産をその変動するままの状態において社債の担保に供する簡素でかつ合理的な新しい担保制度を創設し、株式会社の営業資金の調達を円滑ならしめようとするものであります。
この法律案の要点を申し上げますと、
一、株式会社の総財産はその会社の発行する社債を担保するため、企業担保権の目的
とすることができるものとされていること。
二、企業担保権の得喪変更は、その登記をすることによって効力を生ずるものとする
が、その手続を簡素化するために、会社の本店所在地の登記所において株式会社登
記簿に登記をすることとされていること。
三、企業担保権は会社企業の運営に伴って常時変動するそのときどきの状態における
会社の総財産に効力が及ぶものとされ、また、先取特権、質権及び抵当権よりも常に後順位とされていること。
四、企業担保権が実行されたときは差し押えによって会社の総財産が固定し、この総財産を管財人が一括競売または随意契約によって売却するものとされていること。
五、会社の総財産の換価代金は、企業担保権者及びこれに優先する債権者に配当し、その残余を無担保の債権者に配当するものとされていること。
なお、この法律案では国際復興開発銀行からの借款等の特殊性にかんがみ、日本開発銀行の特殊の貸付金につきましては、例外的に、会社はその総財産に企業担保権を設定することができるものとし、さらに担保附社債信託法その他の関係法律に所要の改正を加えることといたしております。
以上がこの法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに可決されんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/2
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003・高橋禎一
○高橋(禎)委員長代理 以上で企業担保法案の提案理由の説明は終りました。本案についての質疑は後日に譲ります。
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004・高橋禎一
○高橋(禎)委員長代理 次に、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/4
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005・横川信夫
○横川政府委員 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案の改正点の第一は、判事補の員数を増加することとした点であります。御承知の通り、現在、地方裁判所が第一審として取り扱う事件のうち、法律上裁判官の合議体で取り扱うことを必要とするいわゆる法定合議事件は例外的なものに限られ、その他の大部分の事件については、一人の裁判官でこれを取り扱うか、裁判官の合議体でこれを取り扱うかは、事案によって裁判所が定めることになっているのでありますが、最近におきましては、民事、刑事の事件数の増加、裁判官の不足その他の事情から、本来合議体で取り扱うことが望ましいと思われるような複雑困難な事件をも、やむなく一人の裁判官で取り扱っている場合が少くない実情にあるのであります。そこで、第一審の充実強化のためには裁判官を増員して、なるべく多くの事件を合議体で取り扱うことができるようにする必要があるのでありますが、さしあたり必要最小限度の範囲内で判事補を増員する措置を講ずることが適当と考えられますので、この法律案では、判事補の員数を二十人増加することといたしました。
改正点の第二は、定員外職員の定数の一部を裁判所職員定員法による裁判所の職員の員数に組み入れることとした点であります。従来、裁判所におきましては、二箇月以内の期間を定めて雇用される定員外の常勤職員が相当数勤務しているのでありますが、これらの職員の中には、その従事する職務の内容その他の点につき定員内の職員との間に大差を認めがたいものがあるにもかかわらず、これらはすべて裁判所職員定員法による定員の外に置かれているのであります。このたび、政府におきましては、各行政機関における定員配置の適正化とあわせて定員外職員の処遇の改善をはかるため、定員外職員の定員化を行うこととし、そのために必要な法律案を今国会に別途提出いたしましたことは、御承知の通りでありますが、裁判所におきましても、これに対応して、定員外職員の定数の一部を裁判所職員定員法による裁判所の職員の員数に組み入れることが適当と考えられますので、この法律案ではこのため裁判所の職員の員数を四十四人増加することといたしました。
以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決賜わりますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/5
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006・高橋禎一
○高橋(禎)委員長代理 以上で裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由の説明は終りました。本案についての質疑は後日にこれを譲ります。
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007・高橋禎一
○高橋(禎)委員長代理 この際、三田村委員より発言を求められておりますので、これを許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/7
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008・三田村武夫
○三田村委員 当委員会で審議中の売春防止法関係の二法案、並びに年来当委員会で問題になって参っております青少年犯罪の問題、さらにやがて当委員会に付託される予定になっておりますいわゆる暴力追放に関する立法、これらに関連いたしまして、世上長い間論議の焦点になっております映画の倫理管理の問題であります。売春防止法の施行といい、青少年犯罪の問題といい、ないしは暴力の問題といい、これらの問題に関連して映画の与える影響が非常に大きいのでございます。でありますから、これらの法案を審議するために、映画の倫理化の問題、これはこの任務を持った映倫管理委員会というものがありますが、どういうような意図で映画倫理化の問題を考えておられるものか、この法案の審議と関連して、一つよく意見を聞いておきたいと思うのでございます。でありますから、この際提案いたしたいのでございますが、なるべく早い機会に、映倫管理委員会会長と、それから、こういった問題について経験も造詣も深いであろうと思われる大映の社長の永田雅一君、この両君を当委員に参考人として出席を求め、意見を聴取されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/8
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009・高橋禎一
○高橋(禎)委員長代理 ただいまの三田村君の発言の参考人招致に関する件についてお諮りいたします。売春防止法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、参考人を招致いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/9
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010・高橋禎一
○高橋(禎)委員長代理 御異議なければ、さよう決定いたします。
なお、参考人招致の日時等につきましては委員長に御一任願います。
〔高橋(禎)委員長代理退席、三田村委員長代理着席〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/10
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011・三田村武夫
○三田村委員長代理 売春防止法の一部を改正する法律案及び婦人補導院法案を一括議題といたします。質疑の通告がありますので、これを許します。高橋禎一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/11
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012・高橋禎一
○高橋(禎)委員 本日は警察庁刑事部長も御出席でありますので、まず、この前の委員会で私が留保しておきました警察当局に対する質疑をいたしたいと思います。
この売春防止法の完全実施もいよいよ間近に迫って参りました。特にそれは刑罰法規の実施ということでありますから、いよいよこれが実施になりますと、警察当局の責任は非常に重いと思うのであります。そこで、いよいよこの完全実施を前にしての国民の心配はどういう点にあるかと申しますと、これはこの前の委員会で申し上げましたから、その重復を避けたいと思いますが、その中に取締りに関する問題があるのであります。これは、私ども考えましてもなかなかむずかしい問題で、売春防止法自体の精神が、むしろ処罰よりも保護、そういうところに大きなねらいがあることは申し上げるまでもないのであります。そこで、保護処分というものとにらみ合せていかなければならぬという問題があります。それから、取締り方法自体に行き過ぎがあったり世間から非難を受けるような、よく言われる人権じゅりんというようなことがあると大へんなことになるわけでありまして、私は、警察当局の取締りに関するしっかりとした方針をまず立てておかれ、そうしてほんとにこの法律の精神が実施できるようにされなければならないと思うのであります。
そこで、まずお伺いいたしますのは、完全実施を前にして、売春関係の現行法のもとにおける最近の取締り状況は、従来の取締りのやり方とは若干異なったものがあるような印象を受けるのでありますが、その点についてどういうお考えを持ち、どういう方針で現在この問題と取り組んでおられるか、まずこれをお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/12
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013・中川董治
○中川政府委員 ただいま高橋委員御指摘の前段の部分でございますが、売春防止法の刑事処分に関する規定の施行後の問題でございますが、この点につきましては、高橋委員の御意見のように、この法律が、売春をなくする、売春を防止するという目的のもとに、とりわけ婦女子に関しましては保護更生をはかっていく、——今度の内閣が提出しました一部改正法はその点特にはっきりしておるのでありますが、現行法におきましても、保護更生をはかっていく、こういうことを念頭に置いた法律でございますので、私ども警察捜査関係が犯罪を捜査するに当りましても、そういう角度を常に念頭に置いてやっていく。売春防止法に規定する犯罪は、大分けしますと二様にあろうかと思います。売春を助長することを禁止することを刑事責任化した部分と、売春婦に——ことに五条のごときはそうでありますが、売春婦そのものに刑事責任を課した部分とございます。後者におきましては、今度の一部改正で、刑を科するということだけでなしに、補導処分をしていこうという趣旨でございますので、そういうことを念頭に置いての取締りであるべきであろう、こう考えるのであります。それから、すべての犯罪捜査について同様なことが言えるのですけれども、この売春防止法に規定する犯罪につきましては、とりわけ人権の機微に存する問題が多い。相当プライヴァシィに関係することが大きい犯罪でございますので、その取締りが粗雑であったりなんかいたしますと、この法律の目的をかえってゆがめてしまうことに相なりますので、その点につきましては、ほかの犯罪もそうですけれども、この犯罪はとりわけ国民の生活のプライヴァシィに関係する部面が多いということを念頭に置いて取締りに当るべきであろうと考えるのであります。
それで、全国各地におきましてこの犯罪の取締りに従事する職員につきましては、以上申しましたような根本精神に基きまして、個々のこまかい点に至るまで注意深く指導を行なっていくということが大原則でございます。注意深く指導を行うほかに、そこに従事する職員の年令とか、そういった点も十分考慮に入れて、——何といいましても、警察という組織は、交番を持ち、駐在所を持って、全国網のごとき目を持っておるということにも一つの長所があるのですけれども、その長所を生かして、だれが目撃してもよく連絡するということについては、この犯罪についてもやらなければならぬと思いますけれども、それをやるにつきましても、それぞれその長所とか年令ということも十分考慮に置いた処置をいたさないと、この売春防止法の期待するような取締りができない、こう考えまして、いろいろな角度からそういう意味で緻密な教養に努めて参る、この法律の取締りについて遺漏なきを期したい、こういう意味で、われわれ非常に各方面に気を配った——相当思い過ぎでも、考えて、教養によって間違いなきを期したい、こう思うのであります。
それから、御質問の第二点の、売春防止法の刑事責任の施行以前の今日の取締りの状況、すなわち三月一ぱいまでの取締りの状況等についての御質問でございますが、これは、現行法規に、刑法を初めといたしまして、あるいは勅令九号の規定ないしは若干の相当する地方公共団体の条例の規定、こういう現行法規があるわけでございます。その現行法規の取締りを、当委員会におきましても、その取締りが相当鈍い、警察は法規があるにかかわらずこの売春関係事犯を黙認している、とは言わないまでも、それに近いような状態にあるじゃないかという、非常にきびしい批判を受けたのでありますが、その点につきましては、われわれども捜査機関として、そういう犯罪と規定したものを見て見ぬふりをするということはよろしくないことでございます。それで、この本件問題を解決する立場といたしまして、事柄がこういう事犯でありますので、保護更生あるいは関係業者の自発的転業、こういう行政措置、——刑事責任としていろいろなことで問擬するに先立っての行政措置を大いにやっていただいて、それをやることを大前提としてそれをやるのですけれども、大部分の業者というものが、転廃業をしようじゃないか、こういうふうにおきまりになっても、とかく世の中というものは、どうしてもアウトサイダーと申しますか、そういう人たちがおって、この完全に転廃業しようとする人たちを妨げようとする行為もあり得る。そういう点を、バック・アップというような言葉は適当ではないかと思いますけれども、消極的な保障という面で取締りということはやっていく。その意味におきまして、言葉が非常に乱雑かと思いますけれども、保護更生、転廃業指導、関係業者の自発的措置ということを期待しながら、それに並行して刑事責任に関する刑罰法規の規定の適用を逐次強化していく、こういう立場をとって参ったのでございます。このことにつきましては、売春防止法が当委員会に最初にかかるときもそれと同様の趣旨を申し上げたつもりでありますが、この趣旨に基きまして今日まで逐次やって参ったのでございます。
それで、この前も関係小委員会で御質疑があったかと思いますけれども、関係業者におかれましても、国家がこういう法律をきめたということについて深く思いをいたされまして、関係業者の組合等におかれましても、大いに転廃業しようじゃないかという空気が全国の各地に——時期的には少しジグザグもございましたけれども、大体においてそういう空気が出てきた。とりわけ、昨年の十二月あたりからは、名古屋を中心として中部地方にはそういう動きが相当活発になってきた。そういうことに基きまして、警察といたしましては、そういう動きということを重視して、アウトサイダーと申しますか、それを妨げる事犯ということにつきましては、悪質と認められますので、厳重に取締る、そういうふうにやって参って、名古屋を初めといたしまして、名古屋に限りませんで東京でもそうですけれども、逐次そういうふうに、県によりましては時間的の差異は若干ございますが、ある県は比較的早くて、ある県は比較的おそいということはありますけれども、今日の状況におきましては、私たちの見通しから言うと、二月一日ぱいないしはおそくても三月一ぱいに関係業者は転廃業なさるであろう、こういうふうに考えておるのでございます。ところが、関係業者におかれましても、法律によって強制する措置でございませんので、あるいはアウトサイダーがおって、網の目をのがれてやっていく、あるいは組合に入っていらっしゃらない方もあるのです。俗に言う青線とか白線とかという区域で、片方の赤線業者がなくなったことを奇貨として、もうけようとする者がなきにしもあらず、こういう状態でございますので、警察としてはそういう面については適正にやっていくということを念願いたしまして、現行刑罰法令に基く取締りを強化しておるのでございます。
なお、各地でその意味合いにおきますところの取締りが行われておりますので、従前は比較的、そういった点についてはやっておったつもりでございますけれども、やり方が鈍かった点もあるのですけれども、そういう点がだんだんなくなって参りました。私たちは十分教養いたしておるつもりでございますけれども、何といたしましても相当各地で事件がございますので、大いに注意いたしまして、われわれは、そういう間違いがない、正しい取締りが逐次行われていくように指導しておる最中であります。私ども、地方の状況その他いろいろなことを常に注意いたしまして、いろいろ各方面からの積極、消極のアドヴァイス、御批判、そういうことを十分にえりを正して伺いまして、全国の警察官が、以上申し上げましたような考え方で、一つ一つの問題がいやしくも関係者に対して不当な権利の侵害にならないように、とは申せ、売春防止法が規定する犯罪というものを調査していくという点につきましては、なまけることなく法律の命ずるところによってやっていく、こういう点をかみ合して指導していくつもりでありますが、いろいろ各地の状況もさらにつまびらかにいたしまして、まずい点等につきましては逐次直していき、正しい取締りが行われていく、こういうふうにあるべきだ、こう考えておるのであります。
繰り返して申しますけれども、本件問題は、取締りも一つの作用であろうかと思うのですけれども、何と申しましても、国民の皆様が、売春はいまわしいものである、売春防止法に規定する事柄をどしどしお互いの力によってやっていこう、関係業者もその一員としてそういう業者をなるべくやめていこう、こういう国民の動きということが何といっても大前提でございますので、その大前提がうまくいくことに協力しながら、以上申し上げましたようなことについて努力して参りたいと思っておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/13
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014・高橋禎一
○高橋(禎)委員 お考えは一般的の意見としてまことにけっこうでありますが、ただ、そういう構想のもとに具体的にどういうふうに取締りをやるかということはなかなかむずかしい問題だと思う。そこで、お伺いいたしたいのは完全実施を、前にして、これは警察の一人歩きなんというのではいかぬと思うのです。これは関係方面とよく連絡をとっておかなければなりませんし、特に検察当局とは密接な連絡をとり協力し合わなければ、とてもその目的は達成できないかと思うのです。が、今日までこの売春防止法完全実施を前にして、そうして今提案されておる売春防止法の改正案なり婦人補導院法案等が完全実施されるというようなことになった場合の準備として、検察当局なりその他等々と具体的にいろいろ打ち合せ等なさって連絡しておられるかどうか。私は、そこのところが、各機関においてまだ政府のやり方というものはどうも不活発じゃないかという印象を受けるのです。と申しますのは、これは関係の藤原総務副長官もおいでになりますから、特にこの際聞いておいていただきたいと思うのですが、世間で言われているような意味における必ずしもざる法ではないと思っておりますけれども、ただ、おそれるものは、これを完全実施をして、政府の政策がざる政策になっちゃいかぬということなのです。法律はりっぱであるけれども、政府の政策が不徹底であり、不備でありまして、ほんとうにこの法律の精神を生かすことができないということになると、ざる政策が、ついにこの法律をしてほんとうにざる法たらしめるような結果になることを非常に憂えておるわけなんですから、連絡を一体どういうふうにやっておられるかということと、第二には、取締りをされるのにはやはり相当むずかしい問題ですから、専門的なとでも申しましょうか、その人のこれまでの警察官としての経験なり、あるいは特にその人の性格、人柄なり、また売春防止法に関しての精神というものの理解の仕方なり、そういったようなことを考えて、適材適所というか、これにふさわしい人物を充てることが必要だと思う。やたらに、いよいよ刑罰法規を実施することになったというので、点数かせぎのようなつもりで、あげさえすればいいという考えで、反省なくして検挙に夢中になっておると、非常な行き過ぎが出てくると思うのであります。私は、この際、今申し上げましたような適材をこれに充てて、そうしてこの法律の運営についての一つりっぱな型を作ってもらいたい、指導的な、模範的な警察というものをここで行なってもらいたい、それが必要なことだ、こういうふうに思うのであります。ただ、先ほどお答えになりましたような趣旨で、考えはけっこうなんですけれども、今申し上げたような点は具体的な方法として十分考慮すべき問題だと思うのですが、これについて一体どういうふうな計画をなさっておられるか。それをお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/14
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015・中川董治
○中川政府委員 まず、御質問の連絡に関する件でありますが、この売春防止に関しましては、国の役所から申しましても各方面に関係を持っております。各方面の関係の役所の皆さんが御協力を願わないといけない。役所だけでもいけない。国民全般の御協力が根本ですけれども、仲間の役所の中でも協力を得なければいけない。これは藤原政府委員からもお答えになったと思いますが、内閣の機関を中心にして各省連絡はまことに緊密にやっております。それが一つ。政府全般として緊密にやるという問題、すなわち内閣を中心にして大へん緊密にやるという問題が大前提でございますけれども、私ども警察の側から申しますと、皆さん各方面の御協力を大いにいただかなければならぬけれども、とりわけ検察機関、法務省との関係が大へん密接でございますので、以上申しましたような各省連絡の内閣を中心とする連絡に一生懸命努力するにあわせて、法務省との連絡をさらに個々にやって、これは中央でもやっておりますし、地方の府県ごとにもやっております。それから、もう一つ重要な点は、厚生省が主として御担当願っているのですが、厚生省の婦人保護、婦人相談所、こういうところがまた大へんに密接な関係がございますので、私どもといたしましては、内閣を中心とする各省との連絡を大いに密にするとともに、法務省、検察庁、及び厚生省にはそのほかにも始終行き来して、個々の問題等につきましても打ち合せたり連絡をしてやる。これは中央でもやるとともに、地方でも同様の連絡を進めていく、こういうようにいたしましてやっている次第でございます。
それから、第二点の関係警察官の人選、そういう問題の御質問でございますが、まことに私も高橋委員と同様に考えております。同様に考えた結果どういうふうにやっているかと申しますと、警察は、先ほど申しましたように、全般的に各地々々に警察の施設があるということで、それがどこかで発見して、だんだん端緒を持ち寄ってなにする、こういう意味におきましては、全警察官の協力を得なければならぬということは申すまでもないのですが、そういうことのほかに、とりわけ、そういうことを——私ども専務者と言っているのですが、専務者に人を得る、こういうことが重要でございます。私たち役所の内部のお話をするのですが、われわれは、犯罪捜査に、殺人とか窃盗とか、そういう刑法犯を中心にして犯罪の専務者というのがいるわけです。その犯罪の専務者の刑法犯ももちろん重要でございますから、優秀な者を集めているのですけれども、刑法犯は刑法犯向きの捜査員を充てる。この売春防止法はその刑法犯と非常に趣きを異にいたしますので、保護更生との関連においてやっていくという仕事が多いものですから、そういうことに比較的得手な人間を充てる。私ども役所の内部で申しますと、中央でも地方でも防犯課という課があるのですが、その防犯課という課に専務者を置きまして、犯罪を防止するということを中心にして犯罪捜査もやっていく。防犯課に——若い人が必ずしも悪いというわけじゃございませんけれども、若くて、いろいろな女と男ということについて興味を感ずるという人は避けまして、そういうことをじっくり考えるという人たちを中心にして専務者を選んでやっていく。こういうふうにして、一般刑法犯の捜査専従員とは別な人間を選んで充てているような次第でございます。先ほど申しましたように、犯罪は、ことに暴力事犯が関連いたしますと、暴力団の暴力をふるう者があって、そこにひもとの関係がありますので、そういう刑法犯との関連をうまく調整いたしますため、そこに協力を求める点はもちろんございますけれども、大体趣旨とするところは防犯課に所属せしむる適任者をもってこれに充てていく、こういう考え方で人も選び、教養もやっていく、こういうふうに考えている次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/15
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016・高橋禎一
○高橋(禎)委員 警察庁の考えは私はまことにいいと思う。ちょうど少年事犯に関する対策の一つとして各警察署に少年係というような制度が生まれましたが、やりこの問題についても同じような方向が正しいと思うのです。ですから、今おっしゃったこの問題に専従する適材を配置してやっていただきたい。そうして、特に、そういう場合においてはこれは親のような気持を持った人が当らないと、とてもこの売春防止法の精神の適用ができないと思う。
そこで、この際検察関係の方にお伺いしたいのですが、検察当局においてもやはり少年についてはそれを担当する専務者のような人が置かれているところもあると思うのですが、今警察庁の考えておられるような方針と一致するようなやり方を考えておられるかどうか、これをこの際伺っておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/16
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017・竹内壽平
○竹内政府委員 売春防止法の完全実施に伴いまして、関係機関との協力の関係、それから取締りの仕方、またその事件の処理、すべて非常にむずかしい問題でございます。
まず、最初の御質問のございました専門の係の問題から申し上げますと、少年につきましては少年係検事という制度を設けておりまして、この少年係検事は大体におきまして老練な検事をこれに充てておりまして、各地方検察庁では大体次席検事がこれを担当するのが多うございます。なお、売春関係につきましては先年来風紀係検事という専門担当の検事を設けまして、専門的にこの種の事件を取り扱っておるのでございます。従いまして、警察その他取締り官憲等の協力はもちろんのこと、厚生省あるいは都道府県の関係機関、あるいは法務省部内の保護監察関係の機関等とも常に密接な連絡を持ちまして、終始遺憾なきを期している次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/17
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018・高橋禎一
○高橋(禎)委員 刑事部長にお伺いしますが、御存じのように、赤線区域なんかが転廃業によってなくなってくる。そういうことになりますと、一部の人、これは業者でなくして売春婦の人ですが、売春婦の方は、これは正業に従事するような人も出るでしょうけれども、ところが、一部はまたいわゆる街娼になったりなどする危険も相当あると思うのです。何でも最近は相当町にたくさん出ておるというようなうわさも聞きますが、しかし、そういう人たちが結局落ちつくところは多くは旅館というようなところじゃないかと思うのです。そこで、取締り上旅館というものが相当注目されるわけです。これも当然だと思いますが、ちょうど風俗営業取締法の六条によりますと、営業場所に立ち入ることができる、こういう規定があるのでありますが、こういうことをどういうふうに運営していくのか、そこはなかなかむずかしいと思うのです。それで、まず法律についての見解でありますが、風俗営業取締法第六条の「当該官吏及び吏員はこの法律又はこの法律に基く都道府県の条例の実施について必要があるときは、風俗営業の営業所に立ち入ることができる。」、こういうふうになっておるのでありますが、ここでいういわゆる「当該官吏及び吏員」という中に警察官は入るのか入らないのか、入るとすればどういう理由かということと、それから、これは「都道府県の条例の実施について必要があるときは」、こうなっておりますが、売春防止法の実施について必要があるときは一体この立ち入りができるというふうに考えておられるのかどうか、その点をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/18
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019・中川董治
○中川政府委員 こう御指摘の風俗営業取締法は、新警察といいますか、日本国憲法が施行されたに伴いまして新警察という立場になりまして、それに基いてできました法律でございまして、この法律は、お読みいただくと御理解いただけると思いますが、大体一口に申しますと、売春に陥りやすい事業並びに賭博罪に陥りやすい事業を一行で抑えたわけです。待合、料理屋、カフエー、その他客席で客の接待をして客に飲食その他を提供し得るもの、それから、キャバレー、ダンスホールその他客にダンスさせるもの、それから、マージャン、パチンコというふうな賭博罪に陥りやすい事業、こういうものを風俗営業という概念で抑えまして、風俗営業を営むにつきましては公安委員会の許可がいる、こういうふうに法律の建前を規定したのであります。そうして、風俗営業につきましては、いわゆる順守事項というものがある。順守事項というものは、そういう風俗営業の性質にかんがみまして、ローカル性がある、地方性がある、こういう角度から、順守事項の多くは都道府県の条例で定めておるのでありますが、その条例の内容は各府県若干相違はありますけれども、おおむね時間制限などをやっております。たとえば、ダンスホールは午後十一時までは営業できる、ただし、特にクリスマス・イブのごとく社会通念上おそくまでダンスするような時期については、それは公安委員会の行政処分で緩和する、こういうような規定に相なっておるのであります。そこで、そういう順守事項その他を法律できめておきましても、実際は順守して参らぬと、甲のダンスホールは十一時でやめておるけれども、隣の乙のダンスホールは十二時までやっているということになりますと、業界内部におきましても不公平になりますので、その実施を確保する必要がある。確保するために、御指摘の六条で立入権があるのであります。この立ち入りのところで「当該官吏及び吏員」という言葉を用いておりますのは、国家地方警察と自治体警察になりましたときの条文でございますので、こういう言葉を用いておるのですけれども、警察官を含むのであります。公安委員会の行政処分というものは都道府県公安委員会である、その実施を確保するのは公安委員会の管理に服する警察官である、こういうふうに解釈しておるのであります。ところが、この法律は、この法律またはこの法律に基く条例でございますので、売春防止法とは刑法とか、そういった他の法律の実施の確保に必要なためには立ち入りはできない、この時間制限とか風俗営業の規制を確保するための必要な立ち入りでございますので、刑法、売春防止法その他の法律の実施の確保のためには入れないのである、こういう解釈を明確に持っているのであります。それで、この風俗営業につきましては、風俗営業が都道府県できめる条例の時間制限に服したり、あるいはこの法律の性格が、そういう売春とか賭博に陥ることを防ぐために条例がいろいろありますので、たとえばそういう客を接待する場所にまくらを置いてはいかぬというようなことを条例で定めておる県もあるのでありますが、そういう点の実施を確保するためにこの立入権は認められておるのでありますが、この立ち入りに当りましては、この法律またはこの法律に基く条例以外にはみ出てはいけないということを厳重に措置いたしておるのであります。そうして、また、この法律の実施の確保につきましても、立ち入りということも最終的な保障ではあろうと思いますけれども、なるべく業者間の自粛、あるいはその業者間の順法精神というものをまず期待しながら、やたらに立ち入ってやるということのないように、事は十分戒心せしめておりますとともに、立ち入りに際しましても、一般のその辺のお巡りさんが立ち入るということではなしに、それぞれ責任者を指定いたしまして、その立ち入りについてその風俗営業の実施を確保いたしておるのでございます。
それで、結論的に申しますと、私どもは、売春防止法の犯罪という点につきまして、風俗営業取締法との関連は、そこにもちろん社会事実としてはあろうと思いますけれども、売春防止法の犯罪捜査につきましては、一般の刑事訴訟法の手続によりまして事をやっていく。多くの例は、ある旅館等においてそこで盛んに売春の場所の提供が行われておる、あすこで売春が盛んに行われておるといううわさがまず入ってくるのであります。窃盗罪の聞き込み等と同じようにうわさから入りまして、うわさに基きまして関係者の供述をとる。その関係者の供述等によって、売春防止法違反の疑いに足る資料があって、逃走またに証拠隠滅のおそれがあるときは強制捜査をしていく。任意捜査でやっていけるものについては任意捜査でやっていく。そういうふうにやっていって、売春防止法に定める犯罪、風俗営業取締法に定める風俗の規制ということの概念をはっきり分けまして、そこに混合を来たさないようにいたしまして、それぞれの目的を達成するように運用いたしまして、いわゆる乱用ということがないように努力をして参りたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/19
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020・高橋禎一
○高橋(禎)委員 今の点について刑事局長の御意見を伺いたいと思いますが、売春防止法の完全実施をすることに当って、先ほどお尋ねした風俗営業取締法の第六条の改正をする必要がないかどうかということと、いま一つは、警察と連絡して、いわゆる営業所に立ち入りする場合はこういう場合に限るんだということをはっきり捜査に当る人たちに徹底さしておく必要があると思うのですが、そういうことについてどういうふうなお考えを持っておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/20
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021・竹内壽平
○竹内政府委員 風俗営業取締法の第六条の解釈につきましては、中川政府委員がお答えになりました通りに私どもも考えております。売春防止法は六条の適用を受けませんので、これに基く、たとえば売春防止法の十一条の違反のような場合に、直ちに六条によって立ち入るということはあり得ないというふうに考えるのでございます。そこで、それでは十二条の違反のような場合をも考えて六条を改正する必要があるかどうかという点につきましては、ただいまのところは改正する必要はないというふうに考えております。ただ、むしろその反対に、立ち入りの場合につきましての取扱いにつきましては、運用の面といたしまして、警察御当局とも十分連絡いたしまして、乱用にわたることのないような方針で臨みたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/21
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022・高橋禎一
○高橋(禎)委員 先ほど申し上げたように、これから取締り上旅館ということが非常に問題になると思うのです。だから、立ち入りを許す場合と許さない場合と、はっきり捜査する人に徹底させておいていただかないと、いわゆる人権じゅうりん等の問題が起って、その問題が起ることは売春防止法が悪いからだという印象を国民に与える危険がある。せっかく国民はこの売春防止法の立法ということを熱望して、それができ上って、それに協力しようと考えておる。ところが、政府関係当局のやり方が悪いために、この法律は悪いのだ、われわれが協力することはむしろ悪いのだというような印象を与えたら、もうこれは最後だと思うのです。もう売春防止法の実施は失敗に終ったというような印象を与えますと、日本の将来、売春防止に関する問題は最後だと思いますから、特にその点を注意しておいてもらいたいと思います。
そこで今度、実際に捜査をする場合に、婦人補導院法の精神等によりますと、これがやはり個別的に処遇をしていこう、本人の性格なり医療要否なり、あるいは家庭の事情なり、その環境等、いろいろと、各人々々具体的に検討をして、その処遇をどうするかということを決定していこうという方針になっておるのでありますが、従って、他の犯罪の捜査の場合とはさらに注意しなければならぬと思うのは、そういうような法律があるのだ、そういうところに法律の精神があるのだということを考えて捜査しないと、ただ犯罪事実だけを取り上げたのではいかぬと思うのです。従って、警察にしても検察当局にしましても、裁判所が裁判の言い渡しをする場合に、その資料として今のような問題を捜査当局からむしろ提供されるようにしないと、裁判所には今特別な調査官制度——たとえば少年に関しては少年事犯取扱いに関する専門の調査官等を置いて、あの調査官が非常に大きな役割を果しておると思うのですが、そういう制度も今はないようであります。実際その仕事をするのはむしろ捜査官の場合が多いと思うのです。だから、今申し上げたような、各人の性格なり、あるいは家庭その他の環境なり、心身の状況なりというような点を十分捜査しなければいかぬと思うのです。そういう心構えでやる捜査官というのは、これはまたよほど指導しないとできないと思うのです、犯罪を検挙するのだから、犯罪事実を取り上げさえすればいい、こういう考えになりやすいのですから、その点を警察当局なりあるいはまた検察当局なりは一体どういうふうに考えておられるのか、ただ考えだけでなく、具体的な方策をどういうふうに実現しようとしておられるか、それを伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/22
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023・中川董治
○中川政府委員 私どももただいまの高橋委員と同様な考えで努力するつもりであります。その努力のまず第一は専従員の人選の問題があると思います。専従員の人選などしなくても、すべての警察官がりっぱに取り扱うことが望ましいのですけれども、そのうちから、とりわけこういった仕事に向いて、しかも危なげない、こういう人間を選びたいと思っております。そうして、選んだ人間に対しては、売春防止法の全体の精神並びに個々の捜査のやり方、ないし婦人相談所との関連、検察庁との関連というものを、かんで含めるように個々について指導いたしたい。私どもの方に警察大学もあり、各府県に警察学校がありますので、そこで一応教養いたしますけれども、そこでみっちり教養いたしますほかに、個々のケースごとに指導して参りたいと考えております。よく警察官で間違いを起すのは、何か犯罪をあげればえらいのだ、りこうだ、こういう間違った考えが過去には相当ありまして、いわゆる件数主義ということで表わされております。一般刑法犯でもそうだと思っておりますが、とりわけ、売春を防止する、こういう関係の捜査の運用については、そういうことは最も不適当であります。売春事犯がなくなり、婦女子が更生して正しい生業に服するということが目標なのですから、その目標の一分担者としての警察官、こういうあり方を具体的に徹底して参りたい。その徹底の方法は、一般的の教養と、人選と、個々のケース・バイ・ケースの指導、こういうことをみっちりやって参りたい。間違いを起さぬことを期待いたしますけれども、かりに間違いを起しますと、それをとがめて、とがめることによってなおして参りたい、こういうふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/23
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024・竹内壽平
○竹内政府委員 売春防止法第五条の趣旨から申しますと、御指摘のように、刑罰を科するところにねらいがあるのではなくて、これを手がかりとしてなるべく保護更生の方策をはかるというところにあるのでありますから、軽微なものにつきとましては、起訴猶予等の処分によって保護更生の道をはかり、あるいは執行猶予にして保護観察に付し、あるいは実刑を科さなければならぬような事案のものにつきましては補導院に入れるというようなことが、第五条運用の上において十分考えなければならない点であるというふうに考えるのであります。そこで、この補導処分に付せられます成年の女子については、ただ罪を犯したというだけで補導処分に付せられるのではなくして、今回の改正によって第一条の目的に明らかにいたしましたように、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある者という性格のものであり、かつ第五条の違反を犯した者ということに相なるわけであります。そこで、補導処分に付せられます場合には性行又は環境に照して売春を行うおそれのある常習性の者であるということを、十分裁判官をして納得せしめるような資料を提供する義務がある。そこで、そういう資料はいかにして得るか。家庭裁判所等に専門の調査官がおりまして、そういう方々によって資料を集めるということも確かにいい方法でございますが、先般も御説明申し上げましたかと思いますが、この種の事件は刑事裁判手続において実施するのでございまして、刑事裁判手続において、秘密書類であるその調査結果報告というようなものを基礎として裁判を言い渡すわけにはいかないのであります。そこで、今申しました性行、環境といった常習性を認定するような資料その他は、警察並びに検察側におきまして十分整えて、裁判所の判断に遺漏のないようにすべき義務があるわけでございます。そして、そういう資料を集めます場合には、ただいま私どもの予定しておりますことは、御案内のように今回の予算でも一部認められておりますが、検察庁に更生保護相談室というものがございまして、ここには日々保護観察官あるいは婦人相談員等がおいで下さって、検察庁において不起訴処分にします場合の売春婦の保護更生に尽力をして下さっておりますが、その起訴猶予にします条件として、やはり同じようなことが必要なわけでございます。そこで、その方面の調査は保護観察官その他の関係の方々が十分環境調査等をいたされまして資料を提供してくれておるのでございます。そして、今回の補導処分に付せられるような事件につきましても、そのやり方をさらに拡充いたしまして、これを資料化し、証拠化し、法廷に提出するという措置を進めまして、補導処分が調査不十分のために行われがたいということのありませんように、最善の努力を払うつもりであります。
〔三田村委員長代理退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/24
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025・高橋禎一
○高橋(禎)委員 厚生省の山口局長がお見えになりましたので、花柳病関係について、これは法務当局なり厚生省当局にお伺いしたい。
最初に刑事局長にお尋ねしますが、これからは花柳病予防法というのがまた大きな役割を果すであろうと思うのです。これまでの花柳病予防法の実施状況、たとえば事件がどのくらいあるのか、それから、それの捜査というものは法律が要求しておるように徹底してできるものであるかどうか、そこのところをまずお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/25
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026・竹内壽平
○竹内政府委員 お尋ねの点は非常に大切なことでございまして、関心を持っておりますが、過去における実績はどうであったかという点につきまして、総計を持って参っておりませんので、別の機会にお答えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/26
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027・高橋禎一
○高橋(禎)委員 厚生省側にお尋ねしますが、これは前回の委員会でも申し上げた通りに、今度の売春防止法の完全実施をいたしますと、世間で心配しておるのは、いわゆる街娼等がふえて花柳病が非常に蔓延するようなことになるんじゃないか、そういうことになったら大へんだという心配であります。それは厚生省としても重大な問題なので、売春防止法完全実施を前にして、厚生省はこの問題についてどういうふうなお考えを持ち、どういう施策をなさっておられるか、予算等を見ましても、性病予防費の補助というようなものも前年度と変りないというような状態なので、それで一体やっていける自信があるかどうか、それらの点についてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/27
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028・山口正義
○山口(正)政府委員 売春防止法の一実施に伴いまして、性病対策をどうしてやっていくかというお尋ねでございますが、私ども、この問題につきましては、ただいま御指摘の通りに重大な関心を払って参っておるわけでございますが、対策としましても、大きく分けまして二通りに考えております。一つは三十二年度内に更生いたします婦女子に対しまして、性病対策を特別に実施したいということであります。もう一つは、三十三年度以降性病対策の特定の対象がなくなるわけでありますので、それに対してどうするかということでございます。第一の方の、三十二年度内に更生いたします婦女子に対しましては昨年財政当局と特別折衝いたしまして、対策の費用を特別に支出するということにいたしたわけでございます、それは、年度内に業者が転業して、そうして婦女子が更生していく、その際に、更生するとはっきりわかった人たちに対して性病の検診をやる、そうして、もしも患者が見つかった場合におきましてはそれに対して治療をする、そして婦女子をきれいな体にして更生させてやりたいということでございます。それに対しまして特別な予算的措置を講じたわけでございます。それは全部無料で検診をし、無料で治療をしてやる。それから、そういう費用は従来性病予防対策につきましては、府県と国との負担区分が二分の一ずつございましたが、この特別対策だけは府県が三分の一で国が三分の二を受け持つというような割合でやって参りたい。それで、それに要します国の予算は約一千万円でございます。すでに昨年の十二月の半ばからそのことは行われつつあるのでございまして、現在まで報告が参っております。一月末現在の正確な数字はただいま手元に持ち合わせておりませんが、これはやはり全国から報告を取るようになっておりまして、現在までに報告が来ておりますのは十二県でございますが、そのうちで検診をしなければならないと考えられる人間が一万四千人、一月末までに健康診断が済みましたのが五千二百九十七人、そのうち患者として発見されました者が千九名、パーセンテージにいたしまして約一九%、それに対して無料治療をしておるわけでございます。ほかの県についても逐次それをやりまして、年度内にできるだけ完了したい。しかし、治療の関係で年度を越えて治療を続けなければならぬという者につきましては、三十三年度の性病対策費でその治療をやりたいという考えでおります。
それから三十三年度の予算でございますが、三十二年度の性病対策といたしましてはただいま高橋委員御指摘のように、予算面で前年度とちっとも変らない、それでどういうふうなやり方をするかという御質問でございますが、従来から、性病対策といたしましては早期発見、早期治療ということが原則でございまして、患者の把握ということが目的になるわけでございます。従来は性病予防法第十一条で売春常習の疑いある者につきましては強制健康診断——健康診断命令を出しまして、それで健康診断をすることができたわけでございますが、今後はその対象がなくなるであろう。ただ、警察当局で検挙された者に対しては実施できるので、検診できると思う。従来二十万以上もそういう検診をいたしておりましたが、三十三年度からはそれよりずっと少くなるだろうということで、大体七万余りを見込んでいるわけであります。そういうふうにして、一方では患者の把握ということが従来のやり方では十分できなくなるだろうと考えられますので、別な方法としましてできるだけ自発的に検診を受けに来られるように教育をやって参りたい。そのためにはいわゆる任意検診を受けに来た場合にできるだけ費用をとらないでやってやるようにしたいということでございます。大体、今の見込みでは任意検診、強制健康診断合せまして約百十万くらいの人数を見込んでおります。それに対しまして六割くらいを無料検診してやりたいという考えでございます。従いまして、来年度の予算の中では健康診断に対します費用を三十二年度より大幅に増額いたしております。
それから、発見された患者に対しての治療面でございますが、これは従来性病予防法に基きまして、治療費が払えない人には減免治療をやってやることができるようになっておりますが、三十三年度におきましてもその方法を継続してやって参りたい。ただ、予算面で治療費に対します国庫補助金が減少しておりますが、それは従来治療費の実費の見積りが少し過大でありましたために地方では不用額を出しております。従って、三十三年度におきましては、その過大であった従来の実費の見込みを是正して積算いたしましたために、予算額では減少いたしておりますが、実際に計算をして、私ども現在考えておりますやり方では従来は一実績から考えますと保健所とか性病診療所あるいは性病病院で無料治療をいたしておりましたのはパーセンテージといたしますと大体一四%程度でありましたが、それを来年度、三十三年度の予算では三九%、約四〇%無料治療ができるという計算を立てているわけであります。できるだけ治療を受けやすいように、また途中で治療をやめないようにやっていきたいと考えております。
もう一つ、患者の把握が、従来のような強制健康診断ということができなくなりますと、なかなか困難になりますので、ただいま申し上げました任意の健康診断を自発的に受けてもらうということを奨励して参りますと同時に、従来もやって参りました接触者調査——これは、医者から保健所に性病患者を届け出て参りますときに、だれから感染したかということを書いてもらうようにしておりますが、実際問題としましては届け出られました患者の三分の一足らずくらいしか書いてないわけであります。もし書いてありますと、その接触感染源と認められる人のところへ保健所なり病院から出かけて参りまして、いろいろ話をして、そして健康診断を受けてもらう。受けない場合には命令を出せるようになっております。そして、患者を発見して、必要な者に対して治療をやる。その場合に、やはり治療費を払えないという人に対しては減免治療をやってやるということでございます。これは日本では今までやって参りましてなかなかやりにくい仕事でございます。外国ではかなり成功いたしておりますが。そのやり方をさらに積極化して参りたい。そういうことで患者の把握をできるだけやって、そうして性病対策の根本でございます早期発見、早期治療ということを実施して参りたいというふうに考えているわけでございます。
従来のような特定対象に対する強制健康診断の方法というものが一部できかねるようになりましたので、それにかわって任意健康診断と接触者調査による患者の把握をやって参りたい、そういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/28
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029・高橋禎一
○高橋(禎)委員 いろいろ詳細な御答弁をいただきましたが、もう一度お尋ねします。国民一般が心配しておるのは、さっきも申し上げたように、売春防止法を実施したら花柳病が蔓延するのではないかということなんです。私は、専門のまた責任ある厚生省として、売春防止法を実施しても花柳病蔓延の危険はないぞといって国民を安心させられるような方策を承わりたいわけであります。今お話しになったようなことをやっておられて、実際の衝に当っていらっしゃるあなたとして、もう心配はないという確信が持てるかどうか。その確信があるというなら国民も安心するだろうと思う。ところが、伺ったところでは、なかなかそう安心されそうにも思えないのです。それと、いま一つは花柳病予防のためには今性病予防法等がありますが、今の法律でいいと思っておられるのか、あの法律を改める必要があると思っておられるのか、率直な御意見を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/29
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030・山口正義
○山口(正)政府委員 性病の患者の動向でございますが、これはただいままでの届出患者を基礎として考えてみますと、終戦後ずっと毎年非常に減少して参っております。従って、性病患者が最近非常にふえてきておるというようなことはあまり考えられないわけであります。ことに、一般の開業医の方々に伺いましても、梅毒が非常に減少しておる。これはやはり結核などと同じように非常にいい治療薬が出現したためだろうと思うのでありますが、一面、そのためにしろうと療法などが行われて、かえって心配の面なきにしもあらずでございますが、性病の動向としまして、現在非常に広がりつつあるというまでのことはないのじゃないか。売春防止法が実施になりまして非常に心配であるというまでのことはないのじゃないかというふうに思うわけでございます。しかし、やはりこういう病気でございますから、十分の対策は立てていかなければならないというふうに考えております。これは性病対策、いわゆる早期発見、早期治療ということが十分に行われるか行われないかということにかかっているのでございますが、それは地方財政ともからんでおりますので、三十三年度当初私どもが厚生省自体として考えました際には予算をもう少し大幅に、ということは、国庫補助率を上げて、地方がこの仕事をもっと活発にするようにというふうに考えたわけでございますが、諸般の事情からそれが実現できなかったわけでございます。しかしながら、私ども、この事柄の重要性を地方の衛生当局にも十分伝達し、また地方の財政当局——これは自治庁ともよく話し合っておりますが、自治庁としても、地方で予算を組みやすいように自治庁の方からも指示するということでございます。それで、この性病対策を完全にやれるかどうか、心配ないかどうかということにつきまして、絶対心配ございませんとまではあまり大きなことは申し上げられませんけれども、大体私どもはこの対策を続けて参りますれば性病対策についてはいいというふうに考えております。
法律の改正につきましては、先ほどの補助率の問題などがございますれば法律の改正もしなければならぬと思っておるのでございますが、さしあたって現在の性病予防法を積極的にどう変えていくかという考えは今のところ持っておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/30
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031・高橋禎一
○高橋(禎)委員 今度は警察の方にお尋ねいたします。これはこの前の委員会で法務省の方にお尋ねしたのです。ところが、警察の方がむしろ一そう考える必要があると思うのでお尋ねするのですが、この売春防止法完全実施によって心配されることの一つに、善良な婦女が性的犯罪によって被害を受けるようなことが多くなるのじゃないか、こういう心配があります。これはみんな心配しております。これについて、警察方面ではそういう心配はないと思われるはずはないと思うのですが、何か対策がなければならぬ。今までと同じようなことをやっておっただけではいかぬと思うのですが、何か特別に、この完全実施をやったことによって世間が心配しておる、善良な婦女が性的犯罪によって被害を受けないようにしようという考えをお持ちかどうか、その方法等、具体的に考えていらっしゃればお示しを願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/31
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032・中川董治
○中川政府委員 お尋ねの問題は、私ども研究しているのですけれども、いわゆる赤線がなくなると性犯罪がふえるかどうかという点でございますが、そこから始めねばいかぬと思うのであります。この問題はいろんな要素が複合いたしますので、一がいに結論を出すのは無理であろう、こう思っております事情を申し上げます。
性犯罪の一番典型的なのは強姦罪だと思うのですけれども、強姦罪は不幸にして戦前から戦後にかけては大へん増加しております。数字によって申し上げますけれども、昭和十六年の強姦罪の検挙人員を一応一〇〇の指数で押えますと、昭和二十三年には二二七、昭和二十七年には五一四、昭和三十一年には六八七、こういうふうに強姦罪はふえております。戦前比較的強姦罪が少かったのがだんだんふえる一方だということの原因は何だ、こういうことになるのですけれども、この原因も、社会学的な問題、政治学的な問題、いろいろあって、社会学者、政治学者にこれを研究していただいておるのです。いろいろ原因があるのですけれども、一口に申せば、戦後性道徳に関する考え方が鈍ってきたということと、戦前は強姦罪がありましても被害者が比較的告訴しなかった、こういうこともあろうかと思います。ことに、農村等において強姦を受けても、それを顕在化しなかったという点も確かにあろうと思うのですけれども、戦後強姦罪が非常にふえている。これはわれわれ考えてみまして、戦後はああいった赤線地域的なものが戦前に比べて減ったとは考えられない。戦前は御案内の通り警察犯処罰令という法律がありまして、密淫売は厳重に禁止しておりまして、ただいま御指摘になりましたように、昔は行政執行によって臨検というものが相当行われて、旅館その他においては臨検をしたわけなんですが、そういう面において密淫売は警察では積極的に取り締っておった。逆に公娼地域は認めておったということで、ああいった施設が戦後減ったとは考えられない。それにもかかわらず強姦罪がふえておりますので、あの赤線地域がなくなったために直ちに強姦罪がふえるという結論は、そういう面も私はあろうと思いますが、ただし、大勢としては左にあらざるものでなかろうかと思うのであります。
それで、強姦罪がふえることはもちろん好ましくありませんので、この対策なんですが、これは、根本的には、国民の性生活といいますか、お互いの共同生活を営むについての規律というものが鈍ってきた、これを取り返す対策が根本だと思います。それから、その対策につきまして大へん警察といたしましてもいろいろな防犯上の措置について努力はいたしておりますけれども、ひとり警察の力だけではいけませんので、これは関係の青少年問題協議会その他におきましても一つのテーマとしてお願いしておるのでありますが、根本的にこういった文教、厚生すべてを通じて性犯罪の防遏対策をお願いしておる。こういう点を一つ御相談しておるのであります。ところが、とりあえずの問題といたしましてはよく言われるのでありますが、田舎の女けのない飯場などにおる労働者の方が相当多い、こういう場合におきましてはどうしても強姦罪が起るのじゃないかと心配される向きもありまして、これはごもっともであります。ごもっともでありますので、この対策といいましても、これ一本やれば直ちにきくという名案はございませんけれども、やはりそういう関係者の方々にいろいろ新しいレクリエーションという点について一つ大いに考えていただく、それから、そういったことについて、みながあまり性的刺激を多く与えない、こういうことを関係の向きとともに相談してやっていく、こういうことによって防遏して参りたい。もちろん、防犯上その他の措置も考えまして、婦女子の、被害者となるべき人々の警戒上の措置についても大いに御注意を促したいと思うのですけれども、そうではなしに、レクリエーションとかそういうことによって国民の性生活を正しい方向に建設していく、こういう問題が根本でありますので、まあ、御心配になられるように、ああいう施設がなくなったことによって確かに強姦罪がふえる面もあろうと思います。ところが、それ以外にまた、ああいう施設があることによって、一ぺん経験するとまたそういう欲情が出る、こういったことも合せてプラス・マイナスいたしますと、何とも言えない、こういう実情でなかろうかと思いますので、いろいろここはむずかしい問題があろうと思いますけれども、警察も努力はいたしますが、関係の文教、厚生の機関とともに力を合せまして、この問題については大いに知恵をしぼって参りたい、こういうように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/32
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033・高橋禎一
○高橋(禎)委員 法務省の方にお尋ねいたしますが、今中川刑事部長の御答弁にありましたように、性的刺激といいますか、それが性犯罪の発生する非常に大きな原因になっておる、こう言うのです。ところが、これは、先ほども三田村委員から発言されて要求のありました参考人等を呼ぶということも、そこにやはり関係があると思うのですが、今映画とかあるいは文書、図画等に若い人たちの性的刺激になるようなものが非常に多いわけですね。その問題は今の状態のままで放置しておいていいとお考えになるのか、あるいは何か立法措置によってこの問題を解決していこうというようなお考えがあるのかどうか、その点をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/33
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034・竹内壽平
○竹内政府委員 非常にむずかしい問題でございます。それはなぜかと申しますと、映画の問題にいたしましても、各種の本にいたしましても、雑誌にいたしましても、いずれも憲法の保障する表現の自由との関連におきまして問題があるからでございます。しかしながら、このような、欲情を刺激するような、わいせつにわたる文書につきましては、これはもう刑法に規定があることでございまして、これの検挙、処罰の励行は戦後つとにきびしく実施をして参ったのでございますが、この売春防止法施行後における取扱いにつきましては、なかなかむずかしい問題がありましょうけれども、なおこの面からの強力な、さらに範囲の広い取締り、処罰ということは当然考えられなければならぬ問題でありますが、それでは、映画の倫理化というような問題について何らかの罰則を設けるか、取締り法規を設けるかどうかということや、その他雑誌あるいは文書図画の類のものにつきましての特別な法律を考えておるかということにつきましては、ただいまは研究の段階でございまして、具体案は持っていないのでございます。この点御了承願いたいと思います。
つけ加えまして、先ほどの統計でございますが、不完全なものではございますが発見いたしましたので、合せて追加いたしておきたいと思います。性病予防法に関する犯罪統計でございますが、昭和二十八年度におきまして受理人員が三百十七名、二十九年度が二日七十九名、三十年度が百七十八名、二十一年度が百七十九名、合計九百五十三名でございまして、そのうち、公判請求を見たものが十一名略式命令請求によって処分を見たものが百八十七名、以上起訴を見たものが百九十八名でありまして、その他は起訴猶予、あるいは嫌疑なし、その他の処分、こういうことになっております。ただ、遺憾なことは、三十二年度の実績が出ておりませんことと、これらの犯罪の内容か、性病予防法のいわゆる性病患者の売淫行為の犯罪であるか、あるいは場所提供の犯罪であるか、そのほか調査拒否あるいは届出懈怠の罪であるかという点が明確になっておりませんが、私の記憶するところによりますと、性病患者の売淫ということで処罰された例が相当あるのではないかと思います。この数字によって見ますと、漸次減少の経過をたどっておることが認められますので、あわせてつけ加えておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/34
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035・高橋禎一
○高橋(禎)委員 次に、条文の関係を基礎にしてお尋ねいたします。
まず、売春防止法の一部改正法律案の第十七条に関連することでありますが、この規定によりますと、「懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。」、こういうふうに規定してある。その補導処分というのは、婦人補導院法案の第一条によって明らかである通り、収容して、そうしてこれを補導する、こういうことになっておりますが、従来の考え方からいたしますと、執行猶予の裁判を受ければ、被告人をして黄金の橋を渡らしめるものであるというようなことわざもあるくらいで、それでとにかくその事件とはさよならをして、自由な立場に立って更生の道を進むことができるのだ、そういう考え方であると思います。ところが、保護観察制度がだんだん充実されて、執行猶予の裁判を受けた者も保護観察に付することができる。これはもちろん本人の自由を拘束しないから大した問題はないと思うのですが、今度は身柄を拘束して補導院に収容して、そうしてその補導をする、こういうことになりますと、身柄拘束の点から言えば、一般の常識をもってすると、まだまだ自由の身にはなれないのだという、名前は違うけれどもやはり刑を受けるのだといったような気持がないこともないと思うのです。従って、執行猶予の裁判をしておきながら、さらにその者を身柄を収容して、そうして補導するというようなことが、刑法全体の精神、刑罰制度全体から見て一体理想的なやり方であるかどうか、私はこの点非常な疑問があると思うのですが、それについての所見を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/35
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036・竹内壽平
○竹内政府委員 執行猶予の本質から考えまして、補導処分のような収容処分、——保護観察の場合でしたら在宅でございますので問題がないようでございますが、強制的に収容されるというこの処分と果して相いれるものであるかどうかという点の御疑念は、ただいまの御質疑だけでなく、世間にあろうかと思います。それとまた、執行猶予を言い渡す場合に限って補導処分を認めるということは、これはまた適用の範囲を狭めるものではないかというような御疑念も、あわせてあろうかと存ずるのでございます。その点につきまして、私どものねらっておりますのは、五条の罪というものは、これは補導処分への手がかりにするということなのでございまして、この補導処分の大きなねらいは、実刑を科せられるような場合に、実刑にはやらないで補導処分に付するというところに、結局はねらいがあるというふうに御理解を賜わりたいのでございます。従いまして、二十才以上の成年の女子が第五条違反を犯した場合に必要によって実刑を科すべきような場合には補導処分に付することができる、ただしその場合には懲役刑の言い渡しはその刑の執行を猶予するものとしなければならないというふうに書きますと、私どもの気持にぴったりと合う条文になろうかと思うのでございますが、その気持をそのまま表現できなかったゆえんのものは、この手続が、刑にかえて補導処分を言い渡すのではなくて、刑を言い渡す場合に補導処分を言い渡すという、つまり刑事手続に乗せての手続でありますために、執行猶予すべきさときはというふうに書いたのでございまして、その実際のねらいは、今申し上げましたように、実刑を科するような場合に補導処分ということが考えられるというふうに御理解を賜わりたいのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/36
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037・渡部善信
○渡部(善)政府委員 この点について私の考えておりますことをを一言申し上げたいと思います。なるほど、従来の考え方から申しますと、執行猶予になりました者は何らの拘束を受けない自由なからだになるということでございます。これは刑を執行することを猶予するわけでございますから、この猶予する場合はさような刑を科する必要がない場合ということにならざるを得ないと思うのでございます。従いまして、このまま刑を科さないでも再びかような間違いをしでかすおそれがないというふうに裁判所で諸般の状況から考えられましたときに、この執行猶予の判決ということになると思うのでございます。ところで、先般刑法の改正によりまして、保護観察制度を取り入れられまして、執行猶予に付せられた上保護観察に付するという制度ができたのでございますが、これは、今までの関係でございましたならば、これだけの範囲しか執行猶予の範囲がなかった。ところが、この保護観察の制度ができましたために、保護観察をうしろだてにいたしまして、これに付することによりまして再び犯罪を犯すおそれがないということになりますと、今までの執行猶予を受けました範囲がさらに倍加してくる。倍より以上になりましょうが、執行猶予を受ける範囲が非常に広がったと私は考えるのでございます。この保護観察をうしろだてとしまして、そういうふうに保護司が側面的にこれを援護することによりまして、本人たちは、今までの範囲でございましたならば再び犯罪に陥ったと思われる者でも、その保護司の補導援護によって再び犯罪を犯すおそれがないと言いうことが裏づけされますれば、それだけ執行猶予の範囲が広がったということになると思うのでございます。今度は、さらに、かような婦女子に対しましては補導処分という国家のそういうところへ入れていろいろと矯正教育を施していくという、もう一つのうしろだてが広がったわけでございます。従いまして、そのうしろだてを背景といたしまして、再び犯罪に陥るおそれがないというふうに裁判所で判断されましたならば、それだけ執行猶予の面が広がってきたということになると私は思うのでございます。従いまして、この執行猶予の裁判には結局三種類あり得る。ほんとうに何らの手段も講ぜずして再びかような犯罪を犯すおそれのないという者には、従来通り今までの観念の執行猶予だけの言い渡しも十分ある。それにはどんどんそれはやるべきものだと存ずるのでありますが、今度はさらに三種類の執行猶予のできる範囲が広がってきたというふうにわれわれは考えるわけでございます。従いまして、今までならば何も手を下さずに済んだ者に補導処分をやろうというのではないのです。今までならば刑務所に入れてやらなければならなかった者を入れずに補導処分をやって、本人の更生を期していこう、そうして刑罰を科さずに済ましてやろうという、ほんとうに法制の目的を達するための刑事政策の新しい面だと私は考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/37
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038・高橋禎一
○高橋(禎)委員 体刑も教育なりなどということをよく言われますし、私もそういうふうに考えておりますので、たとえば懲役にしても禁錮にしても、特に懲役刑のごときは、これはやはり教育であり補導であると思うのです。身柄を収容して、拘束して補導するのが体刑なのです。そういう考えはもう今では一般にも普及しておると思うのです。そうしますと、もし懲役刑というものは教育ではないのだ、苦しめることが目的だというならば別ですけれども、そうでない考えが一般的になっておる今日においては、その区別がないんじゃないかと思う。私は、売春法完全実施を前にして臨時措置的な意味でこういう制度を設けられるということについてはうなずけないこともないのですけれども、やはり刑法全体の立場から、もしも現行刑法を改正しようというような考えを持てば、特に法務省においてはその点についても十分研究をしていらっしゃると思うのですが、名前は保安処分と言おうとあるいは補導処分と言ってもいいと思うのですが、とにかく、いわゆる刑罰の中に新しいものを加えて、そうしてこういう問題を解決していくという方が根本的な解決態度ではないかと思うのですが、その点についてはどういうお考えをお持ちなのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/38
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039・竹内壽平
○竹内政府委員 確かに、保安処分という考え方を刑法の中に取り入れまして、刑罰とそれから保安処分との二本建で刑事政策を打ち立てていくというのがよろしいように考えております。また、外国の例によりましても、すでに二本建をとっておる国もあるわけでございます。ただ、しかしながら、日本の現法制のもとにおきましては、多年の間一本建でやって参りましたので、これを二本建にかえますということはかなり刑罰体系の問題として重要な問題でございますし、また学者も論議しておるところでございます。売春防止法の一部改正に当りまして保安処分を急遽取り入れましたために、二本建を一挙に解決するというところまでは御指摘のように踏み切れませんので、とりあえず保安処分を設けるについて一本建の現在の機構の上に乗せて、刑事手続に乗せてやるということからいたしまして、やむなく執行猶予をすべき場合に補導処分ということをいたしたのでございます。御承知のように、刑法改正仮案におきましても、保安処分二本建の制度を考えておりまして、この保安処分がもしわが国において二本建の刑罰体系として取り入れられる暁におきましては、当然補導処分を刑にかえてというような場合があり得るかと思うのでございます。これをもって全く理想の姿であるというふうには考えておらない点を申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/39
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040・高橋禎一
○高橋(禎)委員 第二十二条の収容の点ですが、収容状を発する場合を規定してあるのですが、これは憲法の規定に違反するようなことはないのですか。率直に簡単にお尋ねをいたしますが、御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/40
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041・竹内壽平
○竹内政府委員 これは憲法に違反することはないと確信いたしております。その理由はこの収容状は刑の執行に当る場合でございまして、刑事訴訟法におきましても、刑の確定者に対しましては収監状を検察官が発しまして、それによって刑の執行をいたしております。これに準ずるものでございますので、憲法違反の疑いはさらにないものと確信いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/41
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042・高橋禎一
○高橋(禎)委員 逃走をした場合に収容状を発することができる、こういうことになっておりますが、その関係について、監獄法であるとかあるいは少年院法であるとか、それらの規定と関係して筋の通った規定であるかどうか若手疑問があると思うのですが、その点の御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/42
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043・渡部善信
○渡部(善)政府委員 今度婦人補導院から逃走いたした者に対しまする措置でございますが、これは、四十八時間を経過いたしますと、収容状をとりまして、これをさらに連れ戻すということに相なるわけでございますが、この場合、少年院法によりますると、かような逃走の場合には、家庭裁判所の方から連れ戻し状を発布してもらいまして、それによりまして連れ戻すということに相なっておるわけでございます。それから、監獄の施設から逃走いたしました場合、これは主として逃走罪を構成いたしますので、逃走罪の関係の逮捕状等によって収監いたしておるのが現状でございます。ところで、これらの連れ戻し状、それから今度の収容状でございますが、これは、新しくそれによって収容する、あるいは連れ戻すというものを許可するという性質のものではないわけでございます。本質的に、裁判所の保護処分というものを執行する、また今度の補導処分というものを執行する、そのための収容すべき者をこれによりまして公権的に証明していくという精神のものと考えておるわけでございまして、憲法のとっておりまする令状主義的なものをここに取り入れて、そしてそこに間違いのないことを期しておるというものがこの収容状なり連れ戻し状の本質的なものだと、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/43
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044・高橋禎一
○高橋(禎)委員 法務大臣にちょっとお伺いいたします。売春防止法第五条違反の犯罪について判決を下す場合に、実刑を加えるとか、それから単なる執行猶予の場合、それから執行猶予の言い渡しをして保護観察に付する場合、さらに今度の法律案によりますと執行猶予の言い渡しをして補導処分に付する場合と、いろいろな場合があるわけでございます。そして、その犯罪の性質からいたしまして、いろいろ本人の性格なり社会環境なり、あるいは健康状態なり教養の程度、その他いろいろの複雑したことを調べないと、そのいずれの裁判を下していいか裁判官には判断がつかないわけです。ところが、先ほど来伺ってみますと、警察当局にしても検察当局にいたしましても、それらの資料は十分捜査して、そして裁判所に提出をする、こういう御趣旨なんで、それはまことにけっこうなんです。ところが、裁判官は非常に手薄なんでありましょう。私はそう思いますが、裁判が非常に遅延しておる。裁判遅延の有名なる国になってきたという感がいたすのであります。申し上げるまでもなく、裁判はすみやかに結論が出ないと正義は維持されないと言うておる国すらあるくらいでありますから、早くこの問題を解決しなければならない。ところが、先ほど申し上げたような売春法第五条違反の犯罪に関係しての裁判を下す場合には非常にやかましいことをたくさん調べなければならない。しかもそれは裁判官でなくても裁判官の補助者によって相当まかなえる問題じゃないかと思うのです。従って、お尋ねする点は、家庭裁判所に少年調査官がおって、裁判官が裁判をする補佐をする者の制度がありますが、それとちょうど同じようないわゆる調査官制度でも裁判所に設けた方がいいと私は思うのです、その必要はないとお考えになるかどうか、その点をお伺いいたしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/44
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045・唐澤俊樹
○唐澤国務大臣 いかにもごもっともな御意見でございまして、根本にさかのぼりますれば、実はこの種の事犯の裁判は家庭裁判所で裁いてもらうのが一番適当かと考えるわけでございますけれども、家庭裁判所の方にはまた家庭裁判所の方のいろいろのお考えがあります。そこで普通裁判所となったということでございますが、そうなった際に、ここに調査官を置くことがいいかどうかということにつきましても、原案者におきましてだんだんと調査をいたしておったのでございますが、今の刑事手続において、刑事訴訟法の建前から言って、調査官を置くことが果して適当であるかどうか、置くべきかどうかということについて多少の疑問を持っておりました。そのために、結局におきまして調査官を置かないようにいたしたわけでございますが、元来が家庭裁判所で裁いてもらった方がよろしいのじゃないかというような根本的の考えがあるわけでございまして、そういうような調査官が、他の関係さえなければ、この裁判に立ち入って裁判官の裁判を援助するというようなお考えは、いかにもごもっともなお考えと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/45
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046・高橋禎一
○高橋(禎)委員 今お話しの家庭裁判所へ売春法違反の事件を持ち込むということは私は反対なんです。大臣は今どの程度御研究があってお話があったか、そこはよくわかりませんが、それは別といたしまして、家庭裁判所でこの事件を取り扱うことは不適当である。そうして、通常裁判所においてこれを取り扱うとすれば、先ほどお尋ねいたしましたような事項を一々裁判官の手をわずらわすということは、裁判官を活用するという意味において不適当だと思うのです。やはり、家庭裁判所に少年関係の事件を取り扱う調査官の制度があると同じように、調査官制度を認めることがいいと考えておりますが、もちろん趣旨においては御賛成でありますし、将来これを制度として認めるかどうか、真剣に御研究願って、できるだけ早くこういう制度を立てられることがいい、こう考えます。
以上をもって私質問を終りますが、要するに、法務大臣初めその他政府各関係者は、ほんとうにこの連絡をよくとられまして、先ほど来申し上げました国民の心配しておる点を責任をもって解決をつけていただきたい。そうして、売春対策は、先ほども申し上げたように、ざる政策だというような非難を受けないように御努力願いたいということを要望いたしまして、本日はこれをもって質問を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/46
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047・町村金五
○町村委員長 本日はこの程度にとどめ散会いたします。
午後一時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805206X00819580227/47
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