1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十三年三月六日(木曜日)
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議事日程 第十二号
昭和三十三年三月六日
午後一時開議
第一 奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 銃砲刀剣類等所持取締法案(内閣提出、参議院送付)
第三 遺失物法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第四 衛生検査技師法案(八田貞義君外三十八名提出)
第五 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 開拓融資保証法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 銃砲刀剣類等所持取締法案(内閣提出、参議院送付)
日程第三 遺失物法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第四 衛生検査技師法案(八田貞義君外三十八名提出)
日程第五 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 開拓融資保証法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内閣提出)
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出)
売春防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)
婦人補導院法案(内閣提出)
午後一時八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/0
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001・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/1
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002・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第一、奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案、日程第二、銃砲刀剣類等所持取締法案、日程第三、遺失物法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長矢尾喜三郎君。
〔矢尾喜三郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/2
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003・矢尾喜三郎
○矢尾喜三郎君 ただいま議題となりました奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案外二件について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
まず、奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。御承知のごとく、さきに、奄美群島の復興を促進するため、奄美群島復興特別措置法が制定せられ、同法に基く復興五カ年計画が実施せられて参ったのでありますが、現在まで四カ年間の事業実施の状況にかんがみ、計画事業の内容について種々再検討を加え、計画期間の延長等を行うことが必要となり、本法案が提案されたのであります。
その内容は、第一に、立ちおくれた群島民の民度を向上し、群島経済の自力化を促進するため、奄美群島復興計画の実施期間を現行法の五カ年から十カ年に延長し、法の有効期限を昭和四十一年三月三十一日までとすること、第二に、奄美群島の特殊事情を考慮して、同群島における公共土木施設災害復旧事業の国の負担率に特例を設けること、第三に、復興実施計画の変更手続を定める等の諸点であります。
本法案は、二月十三日本委員会に付託、同十九日に郡国務大臣より提案理由の説明を聴取し、自来、慎重審議いたしましたが、質疑の内容は会議録によって御承知願いたいと存じます。
三月四日、本案に対する質疑を終了、討論を省略して採決を行いましたところ、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。
その際、自由民主党及び日本社会党の共同提案になる付帯決議を付すべしとの動議が提出せられ、伊東隆治委員よりその趣旨の説明がありました。採決の結果、これまた全会一致をもってこれを付すべしと決した次第であります。
付帯決議の全文は次の通りであります。
付帯決議
政府は本法の施行に当り左の諸点に留意して奄美群島の復興に遺憾なきを期すべきである。
一、奄美群島の復興計画事業の実施に当つて従来県営工事とされていた重要な港湾の工事施行については過去の実績に鑑み出来得る限り、国の直轄工事によつて円滑なる竣工を図るよう特段の措置を講ずること。
二、本群島の発展の為には、単に従来の復興計画のみに止まらず、産業の開発計画についても特別の金融対策を講ずる等今後積極的な措置を講ずること。
右決議する。
以上であります。
次に、銃砲刀剣類等所持取締法案について申し上げます。
銃砲刀剣類による危害を防止するためには、現在、銃砲刀剣類等所持取締令があるのでありますが、この現行法の規制の間隙に乗じて銃砲刀剣類が乱用されるおそれのある社会の現状にかんがみ、また、一面においては、近く本邦において開催される国際競技に対処する必要もありますので、この規制の不備を補うとともに、現行規定に改正を加えるため、現行の銃砲刀剣類等所持取締令を廃止し、その内容とするところに右の趣旨に基く改正を加えて銃砲刀剣類等所持取締法を制定しようとするのが、本案の趣旨であります。
従って、この法律案の内容とするところを、現行規定を改めた点を中心として申し上げますと、次のごとくであります。
第一、許可または登録を受けた銃砲または刀剣類は、狩猟、有害鳥獣駆除、屠殺、人命救助、漁業、建設業の用途に供するか、その他正当な理由がある場合を除いては、これを携帯しまたは運搬してはならないこととし、いわゆる暴力団等による銃砲刀剣類の悪用を防止することとしたこと。第二、現行法では、国際競技の拳銃競技種目に、外国人が適法にこれを所持して参加することができないので、国際競技に参加する外国人が、都道府県公安委員会の許可を受けることによって、その拳銃の所持を合法化すること、なお、祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で、所持することが一般の風俗、慣習上やむを得ないと認められるもの、及び、特殊の試験または研究の用途に供するため必要な銃砲または刀剣類についても、都道府県公安委員会の許可を受けることによって所持ができることとしたこと。第三、所持を禁止されている銃砲または刀剣類を所持して本邦に上陸しようとする者の当該銃砲または刀剣類の取扱いについて、必要な場合に仮領置することができることとすること。第四、捕鯨用標識銃等販売事業者及びその使用人並びに文化財保護委員会の承認を受けて刀剣類の製作をする者、捕鯨用標識等製造事業者及び輸出のための刀剣類の製作を業とする者等の使用人が、業務のために銃砲または刀剣類を所持する場合は、武器製造事業者等の使用人の場合と同様に、あらかじめ都道府県公安委員会に届け出ることによって、これらの者の業務のための所持を認めることとする等、関係規定の整備をはかるとともに、関係条文を総則以下五章に類別して必要な整理を行なったこと。
以上であります。
本案は参議院の先議となり、本委員会には一月三十一日予備審査のため付託され、二月七日正力国務大臣の提案理由の説明を聴取、自来、慎重審議を重ねましたが、二月十九日、参議院より、政府案に対して銃砲所持を許可されるものの中に運動競技用信号銃を加える旨の修正を加えて送付があり、同日本委員会に付託されました。これらの詳細については、すべて会議録に譲ります。
二月二十八日、本案に対する質疑を終了、三月四日討論を省略して採決に付し、全会一致、本案は参議院送付案通り可決すべきものと決しました。
なお、その際、自由民主党及び日本社会党共同提案になる付帯決議を付すべき旨の動議があり、委員亀山孝一君よりその趣旨の説明が行われ、採決の結果、これまた全会一致可決されました。
付帯決議は次の通りであります。
付帯決議
本法の施行に当り、政府は次の点に留意して公共の安全確保のため遺憾なきを期すべきである。
一、本法の適正な運用により、銃砲刀剣類等に因る危害の予防に万全を期するとともに、火薬・爆薬・高圧ガス等が保安上至大の関係を有することに鑑み、これら爆発物類等の取締についても警察機関は関係官公庁と緊密な連繋の下に互に協力して有効適正な措置を講じ得るよう体制を整備すべきこと。
一、漁業及び建築業に対する銃砲刀剣類等の所持の許可に当つては過去の実績に鑑み、特に慎重を期すること。
右決議する。
最後に、遺失物法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、遺失物法、水難救護法及び民法のそれぞれの一部に改正を加える、三カ条よりなるものでありますが、その主要な点は、遺失物の処理の実情にかんがみ、拾得者が遺失物について所有権を取得することができることとなる期間を短縮しようとすること、その他遺失物処理の実情に即するよう二、三の改善を加えること等であります。すなわち、明治三十二年に制定され現行法となっている遺失物法によれば、物件を拾得した者がその物件の遺失主に返還できないときは、警察署長に差し出し、警察署長において公告後、法定期間内に遺失主が判明しないときは、拾得者が所有権を取得することがその骨子となっているのでありますが、本案は、この骨子を根本的に変更することなく、遺失物をめぐる諸般の事情の変遷に即応し、文明の発達に伴う所要の改正を行うものとして、大よそ三つの改正点を含んでおります。
その第一は、警察署長の公告後遺失主が判明するものは、判明する総件数の九九%が三カ月以内に、一〇〇%弱が六カ月内に判明する状況にかんがみ、公告後六カ月内に遺失主が判明しない場合は拾得者が所有権を取得することとし、現行法の「一年内に」を「六カ月内に」と改めたことであります。なお、かかる趣旨に基き、拾得者が所有権を取得してから引き取ることのできる期間を二カ月内と改めるとともに、犯罪者の置き去ったと認められる物件についても同趣旨の改正を行い、また、水難救護法の規定により、市町村長の保管する漂流物等についても、所有者は、公告または告知後六カ月以内に限り、市町村長から引き渡しを受けることができることとしております。
改正の第二点は、管守者のある船車、建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法上、拾得者としての権利が認められず、その船車、建築物等の占有者が拾得者としての権利を取得することになっておりますが、これを改めて、かかる場合は、現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、船車、建築物等の占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、現実の拾得者がその権利を放棄した場合と、その者が二十四時間内に当該船車、建築物等の管守者に拾得物を交付しない場合とに限ることとしたことであります。
第三点は、船車、建築物等の占有者であって、拾得物の保管能力があると認められる特定の法人は、当該船車、建築物等において物件を拾得した者から物件の交付を受けた場合及び当該船車、建築物等を管守する者が物件を拾得した場合においては、その物件をわざわざ警察署長に差し出さないこととし、これを警察署長に届け出て、みずから当該遺失物を保管すべきこととしたことであります。
以上三点のほか、なお、法令の規定により、私に所有所持することを禁じた物件の帰属関係の規定、保管物件の廃棄に関する規定を整備しております。
本案は、参議院先議となり、本委員会には二月六日予備審査のため付託され、翌七日正力国務大臣から提案理由の説明を聴取し、自来、慎重審議しましたが、二月二十一日参議院より送付があり、同日本委員会に付託されました。審議の内容はすべて会議録に譲ります。
二月二十八日本案に対する質疑を終了、三月四日討論を省略して採決に付し、全会一致本案は可決すべきものと決した次第であります。
以上、三案に関する御報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/3
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004・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と叫ぶものあり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/4
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005・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/5
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006・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第四、衛生検査技師法案、日程第五、児童福祉法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員長森山欽司君。
〔森山欽司君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/6
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007・森山欽司
○森山欽司君 ただいま議題となりました衛生検査技師法案及び児童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。
まず衛生検査技師法案について申し上げますれば、医師の診断業務及び保健衛生上の危害防止のため重要な基礎資料を提供する衛生検査技術者につきましては、現在何ら身分上の法的規制がございませんので、新たに衛生検査技師の資格を定め、その資質の向上をはかるとともに、公衆衛生の向上に寄与しようとするのが、本法案提出の理由であります。
本案のおもなる内容といたしましては第一に、衛生検査技師の定義として、都道府県知事の免許を受け、衛生検査技師の名称を用い、医師の指導監督のもとに細菌学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理組織学的検査、原虫・寄生虫学的検査その他の政令で定める検査を行うことを業とする者としたことであり、第二に、その免許は、厚生大臣の行う試験に合格した者等につき都道府県知事が与えること、第二に、その試験は、大学に入学することができるものであって、厚生大臣の指定した養成所等において、二年以上衛生検査技師として必要な知識及び技能を修得した者等につき、厚生大臣が毎年少くとも一回行うことといたしたこと等であります。
本案は、三月四日本委員会に付託せられ、昨五日提出者八田貞義君より提案理由の説明を聴取した後、審議に入りましたが、同日質疑を終了し、採決に入りましたところ、本案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決いたした次第でございます。
次に、児童福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本改正法案の第一は、身体の発育が未熟のまま生まれた乳児、すなわち未熟児に対する養育の制度を設けることであります。わが国の未熟児の死亡が乳児死亡の三分一を占める実情にかんがみまして、その対策として、このたび、家庭内で養育できる未熟児に対し保健所職員による訪問指導を行うとともに、入院を必要とする未熟児に対しては養育に必要な医療の給付を行うこととし、一貫した未熟児の養育対策を確立することとしたのであります。第二は、母子衛生に関する都道府県知事の権限を保健所を設置する市の市長に移譲することであります。すなわち、児童福祉法に規定する母子手帳の交付、妊産婦等に対する保健指導の勧奨、乳幼児に対する健康診査の施行等の都道府県知事の権限を、保健所を設置する市においては市長に移譲することにより、行政の効率化と母子衛生の向上並びに増進をはかることとしたものであります。
本法案は、二月十五日本委員会に付託されまして、同十八日政府より提案理由の説明を聴取した後、審議に入りましたが、昨五日の委員会において質疑を終了、直ちに採決を行いましたところ、本案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決いたした次第でございます。
以上、御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/7
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008・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/8
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009・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/9
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010・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 日程第六、開拓融資保証法の一部を改正する法律案、日程第七、開拓者資金金融通法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林水産委員会理事助川良平君。
〔助川良平君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/10
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011・助川良平
○助川良平君 ただいま議題となりました、内閣提出、開拓融資保証法の一部を改正する法律案並びに開拓者資金融通法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審議の経過及び結果について御報告申し上げます。
終戦直後緊急開拓によって始められたわが国の開拓事業はその後、十年余を経た今日、入植農家十五万戸、その開墾面積約三十万町歩、生産額約三百億円に達し、国民経済の発展に大きな貢献をいたしておりますことは、御承知の通りであります。しかるに、これら開拓農家の実態は、その七割を占める十万余戸が、きわめて不利な自然的、経済的条件のうちに入植したため、今もって経営の基礎が不安定であり、災害や経済事情の変動に順応できず、過大な負債をかかえて苦難の道を歩んでいるのであります。このような実情にかんがみ、政府は、昨年開拓営農振興臨時措置法を制定して、不振開拓者の経営確立をはかるべく努めているのでありますが、このような情勢に対応すべき一連の施策として、ただいま議題となりました両法律案を提出して参ったのであります。すなわち、開拓融資保証法の一部を改正する法律案は、開拓者が必要とする肥料、飼料等の短期営農資金の融通を円滑かつ拡充するための措置として、中央開拓融資保証協会に対する政府の出資金を三千万円追加して、総額を三億一千万円にしようというのであります。また、開拓者資金融通法の一部を改正する法律案は、開拓者資金融通特別会計から開拓者に貸し付けられる中期営農資金のうち、開拓営農振興臨時措置法に基いて振興組合または組合員に対し貸し付ける資金の償還期限を八年から十二年に延期しようというのであります。
開拓融資保証法の一部を改正する法律案は去る一月二十九日、開拓者資金融通法の一部を改正する法律案は二月十七日、それぞれ政府から提出され、その後、農林中央金庫理事長楠見義男君を参考人として招致し、開拓者に対する資金融通の取扱いに関し参考意見を聴取する等、審議に万全を尽しましたが、三月五日質疑を終了し、討論を省略して採決しましたところ、全会一致をもって両案とも原案の通り可決すべきものと決した次第であります。
以上をもって御報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/11
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012・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/12
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013・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/13
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014・山中貞則
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案、昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案、漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/14
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015・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/15
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016・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案、昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案、漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長足鹿覺君。
〔足鹿覺君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/16
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017・足鹿覺
○足鹿覺君 ただいま議題となりました三法律案につき、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、専売公社が昭和三十二年七月一日から試製して販売中のフィルター付紙巻たばこ「ホープ」と、同年八月一日から試製販売中の両切り紙巻たばこ「みどり」につきまして、その売れ行き状況がいずれも良好であるのにかんがみ、今後継続して販売するため、これらを専売公社製造たばこ価格表に追加しようとするものであります。
次に、昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度において講ぜられてきた国債の償還資金の繰り入れに関する次の特例措置を、昭和三十三年度においても引き続き行うことといたそうとするものであります。すなわち、第一は、国債の元金償還に充てるため一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、財政法第六条の規定による前々年度剰余金の二分の一相当額のみにとどめ、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度首における国債総額の万分の百十六の三分の一相当額の繰り入れはこれを停止するという特別措置であります。第二は、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が政府に対して負う法定債務の償還元利金については、直接国債整理基金特別会計に繰り入れることとし、右の繰り入れ金額が一般会計から同特別会計に繰り入れがあったものとみなすという措置であります。
最後に、漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、漁船損害補償法による特殊保険及び漁船乗組員給与保険法による給与保険の再保険事業にかかる保険事故が異常に発生したことに伴い、漁船再保険特別会計に生じた損失を埋めるため、昭和三十三年度におきまして、一般会計から特殊保険勘定に四千四百七十万六千円、給与保険勘定に八千三百五十万円を限度として繰り入れることができることといたそうとするものであります。
以上の三法律案につきましては、審議の結果、本六日質疑を打ち切り、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもっていずれも原案の通り可決いたしました。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/17
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018・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/18
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019・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/19
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020・山中貞則
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、売春防止法の一部を改正する法律案、婦人補導院法案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/20
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021・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/21
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022・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
売春防止法の一部を改正する法律案、婦人補導院法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長町村金五君。
〔町村金五君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/22
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023・町村金五
○町村金五君 ただいま議題となりました売春防止法の一部を改正する法律案及び婦人補導院法案につき、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず売春防止法の一部を改正する法律案について申し上げますと、本案は売春防止法第五条の罪を犯した二十才以上の女子について、売春の習性を矯正し、完全なる社会復帰をはかるために、これを補導する施設に収容し、適切な指導及び援助を行おうとするものでありまして、裁判所が自由刑の執行を猶予するとき、同時に補導処分の言い渡しができることとするものでありまして、補導期間はこれを六カ月とし、もって婦人の更生と売春の防止に資せんとするものであります。
本案は、二月十三日当委員会に付託せられ、参考人の意見をも聴取し、慎重審議をいたしたのでありますが、詳細は会議録に譲ります。
次に、婦人補導院法案について申し上げますと、本案は、さきに申し上げました補導処分に付せられた者の補導のための国立の施設を設け、婦人の自由と尊厳を自覚させ、家事その他婦人として必要な基礎的教養を授け、その情操を豊かにさせるとともに、勤労の精神を体得するように指導し、適当な職業の補導を行い、必要な医療を施すなど、婦人の更生に必要な事項を定めようとするものであります。
両案につきまして、委員会は三月六日質疑を終了し、採決に入りましたところ、いずれも政府原案の通り全会一致をもって可決された次第であります。
次いで、売春防止法の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党、日本社会党共同提案による付帯決議案が提出されたりでありますが、その趣旨は、本法案の補導処分制度の有効適切な運用を期するために、政府は、いわゆる判決前調査のため調査官制度を設ける必要があるかどうかを、可及的すみやかに調査検討すべきであるというのであります。
右決議案を朗読いたしますと、
売春防止法の立法趣旨にかんがみ、政府は補導処分制度の運用に関し、裁判所等の意見をさんしゃくして、可及的速かに、裁判所調査官制度を調査、検討すべきである。
右決議する。
というのであります。
かくて、付帯決議案につきまして採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決されたのであります。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/23
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024・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/24
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025・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/25
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026・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。
午後一時四十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X01319580306/26
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