1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十三年四月八日(火曜日)
—————————————
議事日程 第二十一号
昭和三十三年四月八日
午後一時開議
第一 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案(内閣提出)
森林開発公団法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
分収造林特別措置法案(内閣提出、参議院送付)
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、輸出品検査所の支所の設置に関し承認を求めるの件
地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律案(野澤清人君外七名提出)
午後三時九分開議
————◇—————
出席国務大臣
国 務 大 臣 郡 祐一君
出席政府委員
厚生政務次官 米田 吉盛君
農林政務次官 本名 武君
通商産業政務次
官 白浜 仁吉君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/0
-
001・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/1
-
002・山中貞則
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、日程第一とともに、内閣提出、臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案、内閣提出、参議院送付、森林開発公団法の一部を改正する法律案、分収造林特別措置法案、内閣提出、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、輸出品検査所の支所の設置に関し承認を求めるの件を追加して、五件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/2
-
003・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/3
-
004・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
日程第一、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案、森林開発公団法の一部を改正する法律案、分収造林特別措置法案、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、輸出品検査所の支所の設置に関し承認を求めるの件、右五件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林水産委員長中村寅太君。
〔中村寅太君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/4
-
005・中村寅太
○中村寅太君 ただいま議題となりました五案につきまして御報告申し上げます。
まず、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。
農林漁業金融公庫は、その設立以来今日まで五カ年間にわたり、農林漁業の生産力を維持増進するために必要な長期かつ低利の資金を融通してきたのでありますが、昭和三十三年度におきましても、前年度に引き続き、農林漁業政策の進展に即応して、農林漁業経営の安定に必要な資金の融通をはかるため、その原資の一部として、政府から公庫に対しさらに八十億円を出資することとし、また、公庫の貸し出しの対象につき、結晶ブドウ糖工業のごとく、農産物価格安定法に基き価格安定をはかっている農産物等を原材料とする製造または加工事業で、その新規用途を開拓することにより消費の拡大をもたらす事業に対しては、公庫の長期低利資金を融通する道を新たに開こうとして、本案が提出せられたものであります。本案は、二月二十五日付託され、四月四日質疑を行い、同日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決いたしました結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しましては四点の附帯決議が付されたのであります。
次に、内閣提出、臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案について申し上げます。
政府は、昭和二十九年以来、この法律に基いて肥料の需給調整と価格の安定をはかってきたことは、御承知の通りでありますが、この目的を達するために、特に肥料の需給計画を決定する場合、国内消費見込み数量の一割程度を需給調整用の保留数量として確保し、この保留数量の中から、農林大臣は、毎肥料年度必ず一定数量を農業団体をして不需要期に買い取り保管せしめ、需要の最盛期にこれを放出せしめ、同時に、保管団体がこの買い取り指示によって受けた欠損に対しては国から補助するという方法を講じてきたのであります。しかしながら、最近における肥料の需給事情は、生産の伸長に伴いまして相当程度に緩和されておりますので、調整保留分中から農業団体をして必須的に買い取り保管させることの意義も薄らいでいると認められ、この際、農林大臣の行う肥料買い取り指示の制度を、従来の必要的指示から任意的指示に変更しようとして、本案の提出を見たものであります。
本案は、二月十二日提出され、本日質疑を終了し、直ちに採決いたしました結果、多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。
次に、内閣提出、森林開発公団法の一部を改正する法律案について申し上げます。
森林開発公団はその開設以来、豊富な森林資源を有しながらも地理的条件等がきわめて悪く、開発が著しくおくれている特定地域内の森林を急速かつ計画的に開発して、林業生産の増大と林業経営の改善に資するため、林道の開設、改良、復旧及び管理等の事業を行なって参ったのでありますが、余剰農産物見返り資金からの融資が期待薄となった等の事情に関連して、災害復旧事業資金その他の事業資金の確保が十分行われない場合において、公団業務の円滑な運営に資するため、今回新たに同公団に対して森林開発債券を発行する能力を与えようとし、提案を見たものであります。
本案は、三月十五日付託となり、四月五日質疑を行い、同日質疑を終了し、本日討論を省略して直ちに採決をいたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。
次に、内閣提出、分収造林特別措置法案について申し上げます。
最近における木材需要の増大に即応して、その供給力をますます増強いたさなければならないのでありますが、これがためには、人工林の拡大をはかって森林の生産力を高めなければならないのであります。しかし、公有林野や部落有林野には、経済的、技術的な理由により、自力造林方式だけでは大規模な林種転換や原野造林を行うことが困難なものが相当面積にわたって残されているのが実情であります。よって、現行方式では造林困難なものについて、土地所有者以外の者の資金や技術を導入し、その収益を分収する造林方式を確立することにより事態の改善をはかろうとして、本案の提出を見たのであります。ただし、法案の内容は至って簡単なものでありまして、主要な点は三点に要約できるのであります。
第一は、分収造林契約の当事者としては、土地所有者、造林者及び費用負担者のうち、いずれか二者もしくは三者が予定されておりまして、これらの者の契約により植栽された樹木は契約者の共有とするが、民法第三百五十六条第一項に掲げる共有物の分割請求に関する規定の適用はこれを排除することとした点であります。
第二は、地方公共団体がその重要財産について分収造林契約を締結しようとする場合、住民投票を行わなくとも、その議会の出席議員の三分の二以上の同意があれば、十年以上五十年以内の契約ができるようにしようとした点であります。
第三は、都道府県知事に対して、適正な契約の締結について、あっせんの義務を課した点であります。
本案は、三月二十四日付託となり、四月五日質疑を行い、同日質疑を終了し、本日討論を省略し直ちに採決いたしました結果、全会一致をもってこれを原案通り可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しては、国有林は、その資力と技術力をもって、民有林の生産力増大のために積極的に協力すべきこと、並びに、分収造林契約の締結に際しては、山村民の利用権を侵害することのないよう指導に万全を期すべき旨の附帯決議が付せられたことを申し添えておきます。
次に、内閣提出、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、輸出品検査所の支所の設置に関し承認を求めるの件について御報告申し上げます。
指定輸出農林水産物の輸出検査は、従来、小樽、東京、静岡、神戸及び門司の輸出品検査所と横浜外三カ所の支所によって行なって参ったのでありますが、本年二月一日から、輸出品取締法にかわって輸出検査法が施行になりました関係から、従来の自主検査が強制検査を建前とすることとなりましたので、これが円滑な実施をはかるために大阪及び鹿児島に支所を増設することといたし、これがために、地方自治法の規定に基き、国会の承認を求めて参ったのであります。
本件は、四月四日政府から提案理由の説明を聴取し、本日質疑、討論を省略して採決しましたところ、全会一致をもって承認を与えるべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/5
-
006・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) これより採決に入ります。
まず、臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/6
-
007・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
次に、日程第一並びに森林開発公団法の一部を改正する法律案及び分収造林特別措置法案の三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/7
-
008・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り可決いたしました。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、輸出品検査所の支所の設置に関し承認を求めるの件につき採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/8
-
009・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告の通り承認するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/9
-
010・山中貞則
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、地方交付税法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/10
-
011・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/11
-
012・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
地方交付税法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事川村継義君。
〔川村継義君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/12
-
013・川村継義
○川村継義君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
本案は、地方財政健全化の施策として、第二十六回国会当時から懸案となっておりました地方交付税の率の引き上げ、及び、いわゆる既発行地方債にかかる公債問題解決の方途として立案されたものでありまして、これによって地方財源が増強されるとともに、本年度においては暫定的措置にとどまったいわゆる公債費対策が恒久化することになったのであります。従って、本案の内容は、地方交付税率を一・五%引き上げて二七・五%とすること、及び、交付税の総額の増加に伴い、普通交付税と特別交付税との割合を変更すること、すなわち、特別交付税は交付税総額の百分の八から百分の六に、普通交付税は百分の九十二から百分の九十四に改めることとの二点を中心とし、さらに、増加された財源を合理的かつ適正に配分するため、測定単位の新設、補正方法の合理化等を行なっているのであります。
本案は、二月二十六日本委員会に付託、翌二十七日郡国務大臣より提案理由の説明を聴取し、自来、地方財政計画との関連において、また、別途政府の提案にかかる地方税法の一部を改正する法律案とともに、特に設けられた小委員会において審査する等、慎重審議いたしましたが、その詳細はすべて会議録に譲ります。
本四月八日質疑を終了、討論を省略して採決に付し、全会一致本案は原案通り可決すべきものと決しました。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/13
-
014・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/14
-
015・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/15
-
016・山中貞則
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/16
-
017・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/17
-
018・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。商工委員会理事阿左美廣治君
〔阿左美廣治君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/18
-
019・阿左美廣治
○阿左美廣治君 ただいま議題となりました石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
御承知のように、本法律は昭和二十八年以来の石炭不況を背景として、昭和三十年八月に成立したのでありますが、そのおもなる内容は非能率炭鉱の買い上げ、坑口開設の制限等の措置によりまして石炭鉱業の合理化をはかろうとするものであります。本法の施行によりまして、わが国の石炭鉱業の合理化は著しく進展して参ったのでありますが、一方、昭和三十年以来、わが国経済は急速な拡大傾向をたどって参りましたのに伴い、エネルギー需要は急増して参り、今後も逐年上昇する見通しとなっているのであります。このような事態に即しまして、わが国の石炭鉱業も増産の必要が生じておりますので、この際、合理的な新鉱開発を促進しますために、本法に所要の改正を加えようとするのが、本改正案の趣旨であります。
次に、本案の内容を簡単に申し上げます。第一は未開発炭田の急速かつ計画的な開発を行いますために、未開発地域を指定し、指定地域については開発計画を立て、必要と認める場合は鉱区調整を行う等の規定を定めたのであります。第二は坑口開設の許可制度については許可基準を改め、手続も簡素化することとしたのであります。第三は本法の有効期限を昭和四十二年末まで延長することとしたのであります。ただし、石炭鉱業整備事業団の業務に必要な費用に充てるための納付金に関する規定は、現行法通り、昭和三十五年八月末までとしたのであります。
本案は四月一日白濱通商産業政務次官より提案の理由を聴取し、四月三日より質疑に入りましたが、その詳細は速記録に譲ります。
四月八日、質疑を終了しましたので、討論を省略して採決に付しましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/19
-
020・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なしと呼ぶ者あり」〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/20
-
021・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/21
-
022・山中貞則
○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、野澤清人君外七名提出、医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/22
-
023・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なしと呼ぶ者あり」〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/23
-
024・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事植村武一君。
〔植村武一君登壇〕
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/24
-
025・植村武一
○植村武一君 ただいま議題となりました医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。
終戦前、満州国、朝鮮、台湾、樺太等の地において、その地の制度によって医師または歯科医師の免許を得ていた者のうち、昭和二十八年三月以降引き揚げてきた人々につきましては、現行法によって免許を取得するための特例が講じられているのでありますが、昭和二十八年三月以前に引き揚げてきた人々に対して医師法または歯科医師法の附則に規定されていた同様の特例措置は、その期限が昭和二十八年または昭和三十年までとなっておるため、現在、これらの人々が医師または歯科医師の免許を取得するためには、国家試験予備試験を受験する以外その道が閉ざされているのであります。しかるに、これらの人々の中には特例が認められていた期間中に免許を取得することができなかった者がなお相当数おりますので、今回、これらの人々につきましても、昭和二十八年三月以降に引き揚げた人たちと同様に、その期限を昭和二十四年末まで認めることにいたしますとともに、従来二回に限っておりました特例試験の受験回数につきましても、これを制限しないことにいたしたのであります。なお、外地で歯科技工の業務を行なっており、昭和三十年十月十五日以降引き揚げてきた人々については、内地の特例技工士との均衡をはかる必要上、その業務の継続並びに歯科技工士試験の受験資格については、特例技工士と同様の資格を認めることといたしたのであります。
本案は、本月七日本委員会に付託せられ、本日提出者野澤清人君より提案理由の説明を聴取した後、審議に入りましたが、質疑もなく、採決に入りましたところ、本案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決いたした次第でございます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/25
-
026・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なしと呼ぶ者あり」〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/26
-
027・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/27
-
028・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102805254X02619580408/28
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。