1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十三年二月十一日(火曜日)
午後一時三十一分開会
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委員の異動
一月二十日委員江田三郎君及び椿繁夫
君辞任につき、その補欠として小笠原
二三男君及び荒木正三郎君を議長にお
いて指名した。
一月三十日委員森田豊壽君及び杉山昌
作君辞任につき、その補欠として郡祐
一君及び河野謙三君を議長において指
名した。
一月三十一日委員豊田雅孝君辞任につ
き、その補欠として杉山昌作君を議長
において指名した。
二月四日委員郡祐一君辞任につき、そ
の補欠として左藤義詮君を議長におい
て指名した。
委員長の補欠
一月三十日豊田雅孝君委員長辞任につ
き、その補欠として河野謙三君を議院
において委員長に選任した。
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出席者は左の通り。
委員長 河野 謙三君
理事 木内 四郎君
西川甚五郎君
小笠原二三男君
平林 剛君
天坊 裕彦君
委員 青木 一男君
岡崎 真一君
小暮武太夫君
土田國太郎君
増原 恵吉君
山本 米治君
荒木正三郎君
大矢 正君
杉山 昌作君
前田 久吉君
政府委員
大蔵政務次官 白井 勇君
大蔵大臣官房長 石野 信一君
事務局側
常任委員会専門
員 木村常次郎君
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本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選
○たばこ専売法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
○国庫出納金等端数計算法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
○関税法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
○昭和三十二年産米穀についての所得
税の臨時特例に関する法律案(内閣
送付、予備審査)
○所得税法等の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○法人税法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○酒税法の一部を改正する法律案(内
閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X00219580211/0
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001・河野謙三
○委員長(河野謙三君) これより委員会を開会いたします。
この機会に一言ごあいさつをさせていただきます。
私、今回はからずも当大蔵委員長の席を汚すことになりましたが、御承知のように、文字通り不肖であり、不なれでございます。特に当委員会には全く経験を持たない私が、この大任を果して果せるかどうか、非常に私心細く感じておりますが、どうぞ皆さんの御支持、御支援によりまして、私も就任いたしました以上は、厳正公正な立場をもって大任を果したいと、かように思いますので、何分よろしくお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X00219580211/1
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002・河野謙三
○委員長(河野謙三君) それでは、これから議事に入るわけですが、その前に、去る七日理事会におきまして、本委員会の一応の定例口を火、木、金の三日とし、火、木はそれぞれ午後一時、金曜日は午前十時から開会することに申し合せいたしましたので、御報告いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X00219580211/2
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003・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 次に、委員の異動について報告いたします。
まず、一月二十日、江田三郎君、椿繁夫君が委員を辞任され、その補欠として小笠原二三男君、荒木正三郎君が委員に選任され、三十日付をもって杉山昌作君、森田豊壽君が委員を辞任され、補欠として私及び郡祐一君が委員に選任され、三十一日付をもって豊田雅孝君が辞任、杉山昌作君が委員に選任、二月四日付をもって郡祐一君が辞任、左藤義詮君が委員に選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X00219580211/3
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004・河野謙三
○委員長(河野謙三君) それでは、まず、理事の補欠互選の件を議題といたします。
ただいま御報告いたしました通り、理事江田三郎君が委員を辞任されましたので、その補欠を互選いたすわけでありますが、先例により、成規の手続を省略し、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X00219580211/4
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005・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 御異議ないと認めます。
それでは理事に小笠原二三男君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X00219580211/5
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006・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 次に、たばこ専売法の一部を改正する法律案
国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律案
関税法の一部を改正する法律案
以上、いずれも本院先議、
及び昭和三十二年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案
所得税法等の一部を改正する法律案
法人税法の一部を改正する法律案
酒税法の一部を改正する法律案
以上、いずれも予備審査の四件を、便宜一括議題として、政府から提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X00219580211/6
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007・白井勇
○政府委員(白井勇君) ただいま議題となりましたたばこ専売法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。
第二十六通常国会におきまして、たばこ専売法の一部を改正する法律案を提出いたしましたが、審議未了となりましたので、同法案の内容にさらに検討を加え、葉タバコの収納価格及びタバコの耕作計画の決定等について適正を期するため、日本専売公社の総裁の諮問機関として新たにたばこ耕作審議会を設けるとともに、公社の行うたばこの耕作の許可の基準に関する規定を整備し、あわせて当該許可について異議の申立の道をひらく等のため、この法律案を提出いたしました次第であります。
次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
まず第一に、現行法には、収納価格は毎年日本専売公社が定めて公告するとあるのみで、価格決定の基準については別段の定めがありませんが、この際、規定を設けた方が適当と考えますので、従来から日本専売公社が実際に行なっていた価格決定の基準を法制化することといたしまして、「生産費及び物価その他の経済事情を参酌して、耕作者が適正な対価を得ることができるように定めなければならない」との規定を設けることといたしております。
第二に、現行の耕作許可制限の規定を実情に即して改正し、これを許可制限と許可基準とに分けて規定することとし、さらに許可基準の一として新たにタバコ耕作の経験の有無についても参酌することとして、経験のある耕作者の地位の安定をはかることといたしております。
第三に、タバコ耕作許可処分の適正を期するため、日本専売公社の耕作不許可処分に対して不服がある者には、新たに異議申立の道を開いて、行政上の救済措置を講ずることといたしております。
第四に、葉タバコ収納価格の決定は、専売事業の経営にとっても、また耕作者にとっても、重要な事柄でありますので、従来から日本専売公社においては、その決定について、各方面の意見をも徴し、慎重に取り扱ってきたのでありますが、今回法律上の制度といたしまして、日本専売公社総裁の諮問機関としてたばこ耕作審議会を設置することとし、葉タバコ収納価格の決定のほか、毎年耕作するタバコの種類及び耕作面積の決定に際しても、あらかじめその意見を聞かなければならないことといたしております。
次に国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
国、公社その他の政府関係機関及び地方公共団体等における計算事務の迅速化及び簡素化に資するために、これまで国庫出納金等端数計算法によりまして、国税、地方税等については原則として十円未満、その他の受払金については一円未満の端数の金額を、それぞれ整理いたしまして、受け払いをすることといたしているのであります。しかし、同法がこれら国及び公社等の収入金額または支払い金額の受け払いの段階における端数計算を規定したものであるため、いまだ受け入れまたは支払いに至らない債権または債務の金額については、端数の整理を行うことができず、また債権債務金額とその受け払い金額との食い違いの突き合せを要する場合もあるなど、事務処理の簡素化の目的が十分達成されていない部面が残っているのであります。本改正法律案は、従来の端数計算制度の持つこれらの欠点にかんがみ、また民間の取引慣行をも勘案いたしまして、法律の規定を債権債務自体の金額についての端数計算に切りかえることとするとともに、端数計算の方法についても、従来は一円未満四捨五入の方法によっておりましたものを、一円未満全額切り捨ての方式に改めることといたしまして、会計経理事務の一そうの簡素化をはかろうとするものであります。
なお、国の一般会計または特別会計の決算上の剰余金、資金の金額、政府関係機関の資本金の金額等従来から端数金額の付されているものが多いのでありますが、これらの金額についても、この際端数整理を行なって、なるべく全面的な計算事務の簡素化の実を上げたいと考えまして、所要の経過的規定を設けております。
次に、関税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、税関行政の適正化に資するため、特定の保税地域について外部と交通する場所を指定することができることとし、輸出または輸入の規制に関する規定及び輸入の許可前に外国貨物を引き取ることができる場合の規定を明確にするとともに、開港が開港でなくなる場合の基準が的確を欠くので、これを改める一方、貿易実績の多い姫路港と佐賀開港とを新たに開港に追加しようとするものであります。
以下、改正の内容について簡単に御説明申し上げます。
まず、保税地域とその他の地域との交通場所の指定につきましては、最近港頭地区の保税地域における交通量が著増し、税関の取締りが困難となっているのに乗じて密輸を行う事例が発生している実情に顧み、特に必要のある保税地域については、その管理者の意見をも聞いた上、外部との交通場所を指定することができることとしようとするものであります。
次に、輸出または輸入の規制につきましては、他の法令の規定により輸出または輸入ができないこととされている貨物に対しては、税関においてこれらの許可を与えないことを明らかにして、粗悪品輸出の防止等に資するとともに、外国貨物の輸入の許可前における引き取りの制度につきましては、これを貨物の性質等により早期引き取りがやむを得ないと認められる場合に限り認めることとして、この制度の適正な運用を期することとしようとするものであります。
また、開港の問題につきましては、最近の開港の実情に顧みまして、貿易実績の多い兵庫県の姫路港及び大分県の佐賀関港を新たに開港に追加するとともに、開港であるための基準を入出港船舶隻数と輸出入貨物との双方にかからせることに改めようとしておりますが、これにつきましては、現在実績の少い開港の事情をも考慮いたしまして、改正規定の適用を一年間猶予し、来年末までの実績を見ることとしております。
その他、税関長が指定した保税地域とその他の地域との交通場所を指定した場合は告示する等所要の規定の整備を行うこととしております。
次に、昭和三十二年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案について申し上げます。
政府は、昭和三十三年度税制改正につきましては、追って関係法律案を提出し、御審議を願うこととしているのでありますが、さしあたり緊急を要する昭和三十二年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案を提出し、御審議を願うことといたしたのであります。
この法律案は、昭和三十二年産米穀について、昭和三十一年産米穀と同様に、政府に対し、事前売り渡し申し込みに基いて米穀を売り渡した場合に、昭和三十二年分の所得税について、その売り渡しの時期の区分に応じ玄米一石当り平均千四百円を非課税とする措置を講じようとするものであります。
次に、所得税法等の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
政府は、国民の税負担の現況に顧み、合理的な租税制度を確立するため、一昨年の臨時税制調査会に引き続き、昨年六月以来税制特別調査会を設けて、税制改正の諸方策について鋭意検討を加えて参りましたが、昨年末その答申を得、その後さらに検討を重ねた結果、相続税について体系の合理化及び負担の軽減等根本的改正を行うほか、法人税の軽減及び下級酒類に対する酒税の軽減をはかるとともに、当面要請される貯蓄の増強及び科学技術の振興に資する等のため、所要の税制改正を行うことといたしました。これらの税制改正諸法案のうち、今回、所得税法等の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。
まず、所得税法等の一部を改正する法律案について、その大要を申し上げます。
第一は、証券投資信託の収益に対する課税方式の簡素化と合理化をはかったことであります。すなわち、証券投資信託の収益に対する課税方式を簡素化し、従来の収益源泉別の課税方式を廃止し、その収益全体を単一の所得として配当所得のうちに含めて課税することとしようとするものであります。この改正に伴い、証券投資信託の収益についての配当控除について特別の規定を設け、また、その収益に対する源泉徴収については、その収益全体が源泉徴収の対象となることに改められますが、現行の税負担を考慮して、昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの間に支払いを受けるべきものについては、特にその税率を六%とすることとしております。
第二に、税務執行の簡素化の見地から、給与所得者が確定申告書を提出しなくてもよい範囲を拡張したことであります。すなわち、一カ所から給与の支給を受ける給与所得者が給与所得以外の所得を五万円に満たない金額しか有しない場合等には、確定申告書の提出を要しないことといたしております。
第三に、昨年の改正において給与所得とみなして課税されることとなった共済組合の年金等について、源泉徴収についての手続の簡素化等の見地から、給付金額が九万円に満たないものについては源泉徴収を要しないことといたしております。
以上のほか、還付加算金の計算について、還付の請求がおくれたため、還付金の還付ができなかったような場合に、その遅延期間について還付加算金を加算しないこととする等所要の改正を加え、また、総所得金額及び山林所得の金額の合計額が一千万円をこえる者の確定申告書に財産及び負債の明細書の添付を求めることとする等所要の規定の整備をはかっております。
次に、法人税法の一部を改正する法律案についてその大要を申し上げます。
第一に、法人の税負担の軽減に資するため法人税率を一律に二%ずつ引き下げるとともに、中小法人の税負担の実情に顧み、軽減税率の適用範囲を現在の年所得百万円以下から年所得二百万円以下の金額に引きげることといたしております。この結果、改正後の各事業年度の所得に対する法人税率は、普通法人にあっては、年二百万円以下の金額については百万の三十三、年二百万円をこえる金額については百分の三十八に、特別法人及び公益法人等にあっては百分の二十八に、それぞれ引き下げられ、また、清算所得に対する法人税率は、清算所得のうち積立金等からなる部分の金額以外の金額について、普通法人百分の四十三、特別法人百分の二十八に、それぞれ引き下げられることとなっております。
第二に、申告手続の適正化をはかるため、災害その他の事由により各事業年度の確定申告書の提出期限を延期したい旨の承認申請があった場合には、申告期限を指定して承認することができることといたしております。
以上のほか、証券投資信託の収益に対する課税方式及び還付加算金の計算について所得税法の改正に準じた改正規定を設けております。
最後に、酒税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における酒税負担の実状に顧み、国民大衆の税負担の軽減に資するために、今次税制改正の一環として、清酒第二級、合成清酒第二級、しょうちゅう、雑酒第二級等の下級酒類に対する酒税の税率をおおむね一割引き下げようとするものであります。
この税率の引き下げを主な酒類について申しますと、清酒第二級では現行税率石当り二万二千五百円を二千円引き下げて二万五百円とし、合成清酒第二級では、現行一万七千六百円を千八面円引き下げて一万五千八百円とし、二十五度のしょうちゅう甲類では、現行一万四千三百円を千五百円引き下げて一万二千八百円とすることといたしております。
なお、租税特別措置法で設けられている二十度しょうちゅうの軽減税率については、二十五度しょうちゅう等とほぼ権衡のとれた程度に引き下げるとともに、同じく同法で規定されている特殊用途酒類については、おおむね従来と同程度の税負担に据え置くこととし、いずれも、この法律案の附則において、改正を行うこととしております。
以上、たばこ専売法の一部を改正する法律案外六法案につきまして、提案の理由を申し上げました。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X00219580211/7
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008・河野謙三
○委員長(河野謙三君) ただいま説明を聴取いたしました各議案の補足説明並びに質疑は後日に譲ります。
ちょっと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X00219580211/8
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009・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 速記をつけて下さい。
本日はこの程度で散会いたします。
午後二時九分散会
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