1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十三年三月十三日(木曜日)
午前十時四十七分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 河野 謙三君
理事
木内 四郎君
西川甚五郎君
小笠原二三男君
平林 剛君
委員
天坊 裕彦君
青木 一男君
岡崎 真一君
木暮武太夫君
塩見 俊二君
土田國太郎君
山本 米治君
荒木正三郎君
栗山 良夫君
杉山 昌作君
野坂 参三君
衆議院議員
横山 利秋君
政府委員
大蔵政務次官 白井 勇君
日本専売公社監
理官 村上孝太郎君
大蔵省主計局法
規課長 小熊 孝次君
事務局側
常任委員会専門
員 木村常次郎君
説明員
大蔵省主税局税
関部長 木村 秀弘君
—————————————
本日の会議に付した案件
○夜勤手当等に対する所得税の特例に
関する法律案(衆議院送付、予備審
査)
○租税特別措置法の一部を改正する法
律案(衆議院送付、予備審査)
○外国為替及び外国貿易管理法の一部
を改正する法律案(内閣提出)
○製造たばこの定価の決定又は改定に
関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○昭和二十八年度から昭和三十一年度
までの各年度における国債整理基金
に充てるべき資金の繰入の特例に関
する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○漁船再保険特別会計における特殊保
険及び給与保険の再保険事業につい
て生じた損失をうめるための一般会
計からする繰入金に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○関税法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
○日本国とアメリカ合衆国との間の安
全保障条約第三条に基く行政協定の
実施に伴う関税法等の臨時特例に関
する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/0
-
001・河野謙三
○委員長(河野謙三君) これより委員会を開きます。
夜勤手当等に対する所得税の特例に関する法律案
租税特別措置法の一部を改正する法律案
以上いずれも予備審査の二案を便宜一括議題として、発議者より提案理由の説明を聴取します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/1
-
002・横山利秋
○衆議院議員(横山利秋君) ただいま議題となりました夜勤手当等に対する所得税の特例に関する法律案外一法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
まず、夜勤手当等に対する所得税の特例に関する法律案につきまして申し上げます。
深夜十時から早朝の五時まで、官庁、民間産業を問わず業務の必要に応じて働く夜間勤務労働者の夜間労働に対して支給される金額は平均して僅少であり、実費支弁的な内容を持っているにかかわらず、一般給与と同様の税率が適用されております。夜間勤務の特質は今さら言うまでもありませんが、肉体的、精神的な疲労おびただしいものがありまして、人間として不規則な生活を重ねる結果、回復し得ない疲労が残り、平均年令についてまで影響あることはすでに統計にも明らかであります。
従って、これらの者について、税制上からも措置すべきであるとの意見は数年来からございまして、すでに日直料、宿直料として支給されているものにつきましては、二十九年一月一日以降課税しない旨を、国税庁長官から通達が発せられております。しかるに、実際に働いている労働者の夜勤手当等について同時に考慮ができなかったことは、大蔵省として当時調査中として時間の関係上からとはいえ、不均衡きわまるものがあると言わなければなりません。関係者の痛嘆しているところでございます。
夜間勤務者の種別、階層、金額など調査してみましても、まことに気の毒であり、収入する夜勤手当等は、夜間勤務者が夜食とするシナそば二杯分に該当するくらいのものであります。この際、実費支弁の意味において、非課税とする立法措置を講ずる必要があると存じます。労働基準法におきましては、夜勤手当は最低百分の二十五としておりますが、率によって恩恵が区々にわたるのを避けるために、この特例の限度率は基準法通りの百分の二十五といたしております。
また、これが適用されるのは、警察官、看護婦、交通労働者、その他民間産業にあって溶鉱炉を守って働く夜間勤務著などでありまして、そう大きな金額にならないものと推定をいたします。この位の金は、政府において十分措置し得ると考える次第であります。
今日税制の特例は、各方面にわたり行われておりますが、それらはほとんどが大企業、大口所得者に対するものでありまして、日本産業の基礎となっております労働者に対する思慮は、ほとんど皆無であります。何とぞ御審議の上、深夜黙々として産業復興、公共、治安、病人の看護、交通安全に携わっております男女労働者諸君に対し、深甚の考慮を払われまして、すみやかに可決されんことをお願いする次第であります。
次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。
最近、わが国における労働金庫の役割は日増しに増大しておりますが、労働金庫及び労働金庫連合会の運営はいまだ十分であるということはできません。労働金庫の発展のためには、その内部留保を充実させることが当面の急務であります。この観点に立って、ここに労働金庫及び労働金庫連合会が、各事業年度において、その所得の全部または一部を留保したときは、その留保した金額が出資の総額の二分の一に達するまでは、当該専業年度の所得に対する法人税は課さないこととする改正案をここに提案いたしました。
以上、夜勤手当等に対する所得税の特例に関する法律案外一法律案につきまして提案の理由々御説明申し上げましたが、慎重御審議の上、御賛同あらんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/2
-
003・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 両案の質疑は、都合により後日に譲ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/3
-
004・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 次に、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/4
-
005・白井勇
○政府委員(白井勇君) ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。外国為替及び外国貿易管理法は、外国貿易の正常な発展をはかり、国際収支の均衡、通貨の安定を確保することを目的といたしております。そのため、国際通貨基金協定の規定を受けて、外国為替相場の建て方に関する規定を設けておりますが、本邦における外国為替の売買相場の変動の幅の制限に関する管理法の規定は、国際通貨基金協定の規定に比して、より制約的な面があり、必要以上に制限されております。このため、かりに為替相場の建て方に関しまして海外において何らかの措置がとられました場合には、本邦においてこれに即応して措置することが著しく困難となることも予想されますので、此の際、この点についての規定を改める等、最近における外国為替に関する海外の動向にかんがみ不適当と思われる規定々を整理するため、所要の改正を行うことといたしました。
次に、現在の管理法におきましては、質問検査の対象が外国為替公認銀行と両替商に限定されておりますが、為替貿易管理制度の簡素化を進めるに伴い、管理の適正を期するためには、内外の貿易業者、保険業者、海運業者等この法律の適用を受ける取引を営業とする者に対しても質問検査を行い得るようにすることが必要と考え、質問検査の対象にこれらのものをつけ加えることといたしました。
以上がこの法律案を提案いたしまする理由であります。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/5
-
006・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 本案の補足説明及び質疑は後日に譲ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/6
-
007・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 次に、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、大蔵当局より概要の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/7
-
008・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) この法律は簡単でございますので、梗概だけを申し上げますが、昨年の七月に「ホープ」というたばこを新しく売り出しました。八月から「みどり」というたばこを売り出しました。このたばこの売れ行きはその後順調でありますので、試験販売期間をやめまして、本格的にこれを売り出そうと、こういうことで、定価法の中にこの二つのたばこを追加さしていただきたいと、こういう趣旨のものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/8
-
009・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 御質疑のある方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/9
-
010・平林剛
○平林剛君 たばこの新製品を発売するにあたって承認を求めておるわけでありますが、「ホープ」でございますね、これはただいまの御説明をお聞きいたしましても、フィルター付の紙巻たばこが最近なぜ世界的に流行するかについてのうわさは下火になりましたけれども、私の承知しておるのでは、大へんアメリカはたばこを吸う人に肺ガンが多く、そこでその肺ガンにおそれをなしている国民が、その被害を少くするためにフィルター付で防止をしよう、こういうことで、アメリカ等においては非常な流行を来たしておると承知いたしておるわけであります。提案理由の説明の中にもありますように、国内においても強い発売の、要望があったと思いますけれども、その強い要望というのは、日本人でもたばこを吸い過ぎると肺ガンになるおそれがあるから、それであるからこれを研究してフィルター付の紙巻たばこを発売せよという声があって、このような新製品を発売されたのかどうか。もしそうだとすると、これはどの紙巻たばこにも同じことが言えるわけで、大へんなことになると思うのです。どういう意味で、このフィルター付紙巻たばこを国内の強い発売の要望に基いて作られたのか、その趣旨を御説明を願いたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/10
-
011・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) ただいま肺ガンの問題がございましたが、フィールター付のたばこが肺ガンの予防にいいんだというふうに、うわさと申しますか、そういう考え方があるということは、ただいまお説の通り、外国にはそういう意味でフィルター付のものが流行したということもあるかと思うのでありますけれども、まだこの点につきましては、医学的にはっきりした、フィルターがそうした予防として効果があるかどうかということ、さらに発ガン物質と言われまする三−四ベンツピレンというものが一体たばこの煙の中に入っておるかどうかということにつきましても、なかなか科学的な結論がまだ出ておらないような状態でございます。われわれといたしましても、これはゆゆしい国民保健上の問題でございますので、一般国民保健をつかさどっておりますところの厚生省からもいろいろ補助金が出ておりますし、それから公社といたしましても、喫煙科学研究室というようなものを研究所の中に作りまして、目下研究をいたしておりますが、まだ現在のところ、喫煙の煙の中から日本のたばこが先ほど申し上げました三−四ベンツピレンというようなものを摘出するところまでは至っておりません。そこで、このフィルター付のたばこをなぜ売り出されたか。一般の要望の中には、確かに外国、たとえば米英あたりでは四割くらいがフィルター付のたばこが売れているようでありますが、そういうふうな当初のいろいろな流行の動機は、私も正確には承知しませんし、まあそういううわさがあったかとも思いますが、ともかくも新しい型のたばこと申しますか、特に現在の日本のたばこの価格体系と申しますものは、非常に一つの値段のグループというふうなものが、あまり豊富でございませんので、景気の消長とかその他で、高いたばこと安いたばこの嗜好の移動——購買力の移動が非常にひんぱんに起るということから、何とか、四十円、あるいは十本で二十五円というふうな、そういう価格のたばこの銘柄をふやしたいというふうに考えておったわけでございますが、外国のフィルター付の流行というふうなものに応じて、国内でもそうした新しいたばこに対する要望がございまして、それで公社といたしましても、フィルター付を売り出すようにいたしたわけでございます。従って遠い因縁をたどりますというと、外国のフィルター付のたばこの流行には、そういうこともあったかと思うのでございますけれども、現在においては、新しいたばこの流行というように考えるのが至当でありまして、そうした新しいたばこに対する要望という意味から、公社もたばこを売り出したということで、肺ガンとは関係ない、こういうふうに私考えおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/11
-
012・平林剛
○平林剛君 今回の提案が肺ガン予防のためにフィルター付紙巻きたばこを発売したのではないという御説明がありましたから、私もそれを了承いたしたいと思っております。先般アメリカの科学者の研究結論について、私ども専門外でありますから、確かなことは言えませんけれども、大体しろうとで眺めてみましても、日本の場合すぐさまたばこを吸い過ぎると肺ガンになるという結論を出すのは、どうも納得できないような感じを持っておるのであります。しかし新聞その他にかなり大きく宣伝をされます。というと、日本人でもたばこを吸うと肺ガンになるのではないかという心配をなさる方がある。これは将来たばこの売れ行き等においても、現在は響いておりませんけれども、ただいま発売の理由がそういうところにないということでわかりましたけれども、もしかりに専売公社にそんな考えがあって、発売をされたということであれば、アメリカの科学者の結論に脅えて出したということに相なりますので、重大なことになりかねないと思いますが、しかし一部にはそういう心配をなさっている人もあるわけでありますから、専売公社も一つ日本人の場合の体質、あるいは環境等においては一体どうだろうか、専門的に研究を行なって、少しでも心配をしている国民に納得し、安心させるような措置をとるべきではないだろうか。こういうことを私は要望いたしておきたいと思います。
第二にお尋ねをいたしますのは、フィルター付紙巻きたばこを発売をせられることになりますというと、今までのたばこより手間のかかる、いわば高級品になると思うのであります。そのためにはなはだしくコストが高くなるようなことはないか。コストが高くなるというと、専売納付金その他にいろいろな関係が出て参りますので、一体どの程度のコストになるのか、従来の紙巻きたばこに比較をして、どの程度経費がよけいかかるものか、それを一つお答え願いたいと思います。同時に現在は、「ホープ」だけでございますけれども、将来フィルター付紙巻きたばこをその他にも作っていく考えがあるかどうか。監理官、お答えに適当でないけれども、一つこの機会にあなたの知ってる範囲で御説明願いたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/12
-
013・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) フィルター付にいたしますと、機械も特殊になりますし、それからフィルターになります酢酸繊維でございますが、これはなかなか日本で作るのはむずかしいので、少し高くなるのは事実でございます。ただフィルターの部分だけ葉タバコが要りませんので、その点はだいぶ相殺されることになります。現在の「ホープ」のコストでございますけれども、まあ「ピース」が十円二十七銭ばかりかかっておりますが、「ホープ」はそれに対して約八十銭ばかり高くなっており、十一円ちょっとになっております。現在四十五円で売っております「富士」でございますが、これが十三円四十七銭でございますので、「ホープ」と「ピース」とほとんどコスト的にもあまり大した差はないということで、「ピース」の四十円ということで売り出したわけでございます。
将来フィルター付のたばこを、ほかにも銘柄をふやすかどうかという御質問のようでございますが、まあ公社といたしましては、いろいろこの需要に応じました新しい型のたばこというものを作りたいと思っております。たとえばキング・サイズのたばこであるとか、国内の葉タバコもたくさんできますので、何とか将来の国民保健の障害にならない限りにおいて、ふやしたいと思っておるわけであります。そういうことで、今後キング・サイズのフィルター付のたばこだとか、いろいろなそういう新しい型一の一つとしてフィルターが将来使われるかどうかということにつきましては、それがこの「ホープ」の販売によりまして国民の強い永続的な需要の方向に向っておるというふうな確信がわれわれに得られますれば、今後もいろいろふやしていきたい、こういうふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/13
-
014・平林剛
○平林剛君 時間がありませんから、もう一つだけお尋ねして、私の質問を終りますが、製造たばこの値段について、政府はたびたび今回のような法律を提出しては議会の承認を求めておるのでありますが、実質的には議会の承認を得るまでは試製品であるといいながら、実際にはかわりがなく、今回承認を求められることもはなはだ形式的になっておるのが実情であります。私はしばしば、たばこは専売公社にその責任の大半を負わせて、企業としては独立制を発揮しつつ、企業採算をとって、専売納付金を確保させて、かなり企業的には自主性を持たせてもいいのではないかという見解を持っておるわけであります。このような製造たばこについても、いわば商品でございますから、商品がその専門家である専売公社の自主的な考えで、ある程度幅を持たせた方がいいという主張もしておるわけです。私ども議会でこれを審議する場合は、ただ予算に重大な関係があるから審議をするのであって、商売人やあるいはそういう企業の専門家でありませんから、こまかいことはわからない。ただ形式的にこれに了承を与えておる程度であります。こういうようなやり方を今後も続けていくべきか、それとも何かほかの方法をとって、形式的な承認を求めるということでなく、大幅に企業の自主性というものを認めた形で今後の仕事をやらせるかということは検討を要する問題だと私は思うのであります。何かあなたの方にこのことに関してお考えがございますか、この機会に一つお考えを聞かしていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/14
-
015・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) どういうたばこがどういうふうに売れるかという、そういう見込みにつきましては、確かにおっしゃいましたように、もちはもち屋でございまして、専売公社に、何といいますか、見通しというふうなものを大幅にまかせて、こうした試験たばこの販売その他についても、いわゆる公社の企業性と申しますか、そういうふうな点を尊重していきたいと私は思っております。ただこのたばこの価格と申しますものは、もう私が申し上げるまでもないのでございまして、財政法三条に書いてございます国の独占事業、国の独占事業の中でもこの専売品と申しますものは、いわば消費税の化体したものがその価格の中に含まれておるわけでございまして、憲法八十四条の租税法律主義というような点からみますというと、これはやはり租税そのものではございませんけれども、専売価格というふうなものが国民生活に与えます影響から申しますというと、やはり財政立憲主義の建前から国会の議決をいただくということの方が私は必要であり、また大事なことではないとか思うのでございまして、その二つの要請を調和いたしましたのがこの製造たばこの定価法にございます六カ月の試験期間をおいて公社に専門家としてのそのたばこの売れゆきその他についての判断をさせて、大体大丈夫だと思ったところで、この国会の議決を求める、こういうふうな現行の制度というものは、この二つの理念を調和する制度としましても、私はまた妥当じゃないかと思いまして、現行制度以外に何か新しい考えがないかと申されましても、ちょっと私の現在の考えとしましてはほかにこれにかわるべき制度はないのではなかろうか、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/15
-
016・河野謙三
○委員長(河野謙三君) ほかに御質疑はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/16
-
017・杉山昌作
○杉山昌作君 たばこの定価のきめ方についてなんですが、これはこの委員会でも数年前に非常にしばしば取り上げられましたので、強く政府に要望したと思うのですが、今の「ホープ」がこれは四十円になっておりますが、大体これは原価は十一円だというと、小売人の手数料は八分として三円、大体十四円で、あとの二十六円が専売益金だ、こういうのですが、その専売益金に今のお話のように消費税が入っている。そうすると事業の利益と税金をどうして区分するか、大ざっぱにいって、今日専売益金は千何百億あるというのですが、あれは一体消費税プラス事業益金なのか、消費税マイナス事業欠損なのかということがちっとも計算ができない。それで先般も専売公企体の経営についてのいろいろな議論があり、あるいは改善意見が審議会から答申されていて、独立採算でやれ、能率を上げろということでありますが、独立採算といってみても、結局税金と企業利潤あるいは企業損失と合体したものであるならば、果たして再発公社の事業が一体独立採算外になっているのか欠損になっているのかわからない。たとえば鉄道とか電々公社、これは税金分がない、あの料金の中には……。従ってあの料金でやって損益というのは、これは全部企業の損益で、専売公社の分は税金部分か非常に多い。従って企業の努力をしたかしないかということがはっきり出てこない。もっとおかしいことは、たとえば生産費の節約ということを考えた場合に、今の「ホープ」は十一円だ、一割の節約をしようというのは非常に大へんなことだろうと思う。非常に大へんな節約をしてもたった一円にしか益金が出ない。ところが十四円の物に対する二十六円のもうけがありますから、少し無理をして高い物をちょっと売れば益金はその方がうんと出る。マージンが多いから……。そうすると、専売公社は一体まじめな努力をし生産費の低減をはかるよりも、そっちの方はすっぽかしておいて、そうして無理に高い物を売ることによって益金はじゃんじゃん上る、こういうふうなことになるのですよ。そこに、私は専売公社の事業のほんとうに採算に合うようなまじめな努力をするかしないかということのけじめがない。従って四十円のうち品代金が幾ら、税金が幾らということを二つに分けて計算して、そうして税金部分はちょうど鉄道で通行税を右から左へ国庫へ納めておるように、税金部分は右から左に国庫へ納めて、益金だけでもって、その資金の調達も考えるし、また損益計算もするということで、初めて専売公社のほんとうの企業精神にのっとって独立採算の事業をやっているのだということがはっきり出てくると思います。そういうことをやるということは、さっき申し上げました通り、数年前にこの委員会でずいぶん激しい議論が出た。その後昭和二十九年の公企体能率委員会においても、これが取り上げられて、まさにその通りそれをやるべきだけれども、今すぐ専売公社にそれをやれといっても、ちょっと大へんかもしらぬから、さしむきの方法として生産費を調べて、これを公表して、その生産費の増減で能率の増減を見、一応のことでやるよりほかあるまいという答申で、現にそうやっていると思います。ところが昨年の十二月ああいうふうな専売事業の改善についても、大幅な改善意見が出ておる際でもあるので、私は数年前からこの委員会で問題になっておる今のような四十円のうち幾らが品代金で幾らが税金だ、品代金だけについて専売公社は貸金のやりくりをして計算をしなさい。税金は右から左に納めなさい、こういうような企業経営的な方にもっていくべきだと思うのですが、村上さんあるいは大蔵省としてその点どういうふうにお考えになっておりますか。この問題は私は先般の公企体審議会の答申に関連して、もう少しほかの問題に関連して、あらためて大臣にお伺いしたいと思いますが、ちょっとこの問題が出ておりますので、一応の御意見を承わっておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/17
-
018・村上孝太郎
○政府委員(村上孝太郎君) 非常に大きな問題でございますが、専売価格の中でどこまでが税金で、どこからがコストあるいは企業努力による利益だ、こういう問題、これは私が記憶しております限りでは、相当古くから議論されております。先ほど杉山委員が引かれました昭和二十九年の合理化審議会でその問題が出ましたときに、当時の公社総裁は、その二つは区別しない方が専売制度のいいところだ、こういうことでむしろ反対をしておられました。しかしまあ専売価格というものが消費税制度と違うというところは確かにそういうところかもしれないと思いますが、最近のごとく公社の経営の能率化ということが非常に世評の的になっておりまして、能率に応じて信賞必罰がはっきり加わるようなそういう制度でもって——公社はいわば独占事業でありまして、他の競争企業とかあるいは金融機関とかあるいは株主総会というようなものの統制、干渉のない、こういう特殊な企業体におきます能率をいかに確保するかという問題として、もう一度そういう問題を検討すベきだと私は思っております。御存じのように予算書の参照書に載っております予定原価というのがその合理化審議会のときにいわば一つの妥協的産物としてできた制度でありますが、これ以上か企業利益であり、これ以上が税金だということになりますと、予算をきめるときに、これは議論が出てきて、なかなかきまらないわけですが、できるだけその予定原価を甘くしてもらった方がよい——そういうふうに身銭に関することになりますと、公社としては大問題でありますから、どこがコスト部分だということをきめることは、これはなかなかむずかしいわけであります。それが客観的に合理的に計算されるものであれば、たとえ専売益金として企業利益あるいは税金と一緒に取りましても、計算上はどこから能率を上げたということがはっきりするわけであります。われわれとしましても、それをだれが見ても客観的にこれが合理的なコストの線だというような、何といいますか、計算ができるという方法があるかどうか、今度の公企体審議会がまた起りますについても、非常に目下検討し勉強しておるところでございまして、公共企業体審議会の答申にございます政府は調査会を設けてもう少し勉強しろという答申の趣旨にのっとりまして、来年度作ろうと思っております調査会におきましては、そうした価格的なコスト部分と税金部分との区分というものが果して正確にできるものかどうかということも、私どもとしては研究いたしたいと思っております。ただ、ただいまのところは、結論的にどうしたらば妥当な計算制度が得られるかということについては、まだ確信のない状態でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/18
-
019・杉山昌作
○杉山昌作君 お話大体わかりましたのですが、今後は一つ、ぜひこの問題は十分に取り上げられて御研究を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/19
-
020・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 他に御質疑ございませんか。——他に御質疑がなければ、本案の質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/20
-
021・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/21
-
022・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 次に、昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題として、大蔵省当局より内容の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/22
-
023・小熊孝次
○政府委員(小熊孝次君) 昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、すでに政務次官から提案の理由が述べられたわけでございますが、若干補足いたしまして御説明申し上げたいと思います。
この法律は昭和二十八年度に制定されまして、その後毎年延長して参ったわけでありまして、その趣旨といたしまするところは、従来と変りはございませんが、その内容につきまして簡単に御説明申し上げますと、まず第一の問題といたしましては、現在国債の償還につきましては、国債整理基金特別会計法の第二条の第二項の規定によりまして、前年度におけるところの国債総額の万分の百十六の三分の一引当額の繰入規定がございますが、そのほかに財政法の規定によりまして、前々年度の剰余金の二分の一相当額を国債償還のために繰り入れることになっておりますが、財政の事情から申しまして、この先ほど申し上げました万分の百十六の三分の一相当額の繰り入れは、これは適用しない。三十三年度についてはさらに適用しないということにいたしたい、こういうことが第一点でございます。それから第二点といたしましては、日本国有鉄道と日本電信電話公社が発足いたしました際に、その負担しておりましたところの国債の債務を一般会計が肩がわりいたしまして、そうして、一般会計が国債整理基金特別会計に繰り入れる、こういうことになっております。電々と国鉄はその財源を一般会計に納付することになっておりましたけれども、事務簡捷化の見地から申しまして、日本国有鉄道、電々公社が直接国債整理基金特別会計に繰り入れ、納付する、こういうような方法を二十八年度からとっておったわけでございますが、これをさらに三十三年度におきましても同様の措置を講じよう、このようにいたしたいと存じまして、この法律をさらに三十三年度まで延ばすという態勢を提案いたしておるわけであります。簡単でございますが、これで補足説明を終りといたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/23
-
024・河野謙三
○委員長(河野謙三君) これより本案に対する質疑を行います。御質疑のある力は、順次、御発言願います。本案に対する質疑は後日に譲ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/24
-
025・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 次に、漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険卒業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案を議題として、大蔵省当局より内容の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/25
-
026・小熊孝次
○政府委員(小熊孝次君) 本案につきましても、すでに政務次官から提案の理由の説明がございましたが、その内容を補足して御説明申し上げます。
この内容は、漁船再保険特別会計におきまするところの特殊保険勘定と給与保険勘定に生じましたところの損失を、それぞれ埋めるための繰り入れ法でございます。
まず、特殊保険勘定について申し上げますと、これは漁船の拿捕、抑留というような事故が発生しました際の経理をするための勘定でございますが、昭和三十一年度におきますところの保険事故が異常に発生いたしましたために、この勘定に赤字が四千四百七十万六千円発生いたしましたので、これにつきまして三十三年度におきまして、一般会計からこの勘定に繰り入れ措置を講ずる。
それから第二点は、給与保険勘定でございますが、これにつきましても、この乗組員の拿捕、抑留というような関係から事故が発生しまして、これにつきまして八千三百五十万円というものをこの勘定に繰り入れようとするものでございます。
なお、金額の内訳といたしましては、特殊保険勘定におきまして、決算上の損失は実は一億三千九百九十万円程度ございましたが、三十一年度までに繰り越し利益が九千五百万円ばかりございまして、それを差し引きまして四千四百七十余万円ということになるわけでございます。
それから給与保険勘定におきましては、三十二年の十二月末現在の損失といたしまして、七千三百七十八万円程度ございますが、さらに三十一年度で欠損を埋めましたあとにおきまして若干また損失が出ておりまして、それが九百六十七万円ばかりございます。それを合計いたしますと、八千三百四十五万円、こういうことになる次第でございます。
以上で補足説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/26
-
027・河野謙三
○委員長(河野謙三君) これより本案に対する質疑を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/27
-
028・岡崎真一
○岡崎真一君 これは、私はこの前の国会でも質問したことなんですけれども、毎年損失金をカバーするということは、これは保険の本質じゃないと思うのですが、そういった、その他の、この社会保障的な問題があると思いますので、これが納得できぬところに問題があると思う。これを根本的に……、毎年、毎委員会でこういう問題が、他に農業共済の問題があると思うのですが、それに関連して一つ資料を出していただきたい。それは、こういう保険が出ましてから、何年ぐらいかちょっと記憶しておりませんけれども、ここ十年間——もっと長いかとも思いまするが、それくらいの間に毎年損失金を繰り入れしておりますね。この金額というもの、それから、それに対してその収支バランスといったようなもの、そういうものを参考に一つ出してもらいたい。その資料を一つお出し願いたいと思います。これはこの審議とは別でかまいませんが、急ぎはしませんから。一つ今の資料をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/28
-
029・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 本案に対して、他に資料の要求等がございましたらこの際一つお申し出願います。——ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/29
-
030・岡崎真一
○岡崎真一君 ついでに、これではありませんけれども、農業のやつもありますね、農業災害のやつ、共済の。あれも一緒に……。それから、特に非常に繰り入れ金が大きいときには、それはこういう特殊の事情があったという理由をちょっとそれにつけ加えていただきたい。それだけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/30
-
031・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 他に御質疑がなければ、本案に対する残余の質疑は後日に譲ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/31
-
032・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 次に、関税法の一部を改正する法律案
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案
以上二案を一括議題として大蔵省当局より内容の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/32
-
033・木村秀弘
○説明員(木村秀弘君) 先日提案理由の説明を政務次官からいたしておりまするので、多少敷衍をいたしまして御説明申し上げます。
まず、関税法の一部を改正する法律案につきましては、その主要な点は三点ございまして、その第一点は、従来保税地域を通じて引当の密輸事件が行なわれておるという実情がございますので、税関長が、特に保税地域と保税地域外との交通をする場合に、必要がある場合には、どの経路を通じて交通をしなさいということをその交通の場所を指定するわけであります。そうすることによりまして、現在無統制に行なわれている保税地域と保税地域外との交通にある程度の統制を加えまして、密輸の発見に便ならしめようということが第一点でございます。
第二点といたしましては、現在輸入の許可前に外国貨物を引き取るという制度がございます。これは税額に相当する担保を提供して引き取ることができることになっております。ところが実際上の運用は、しばしば乱に流れておりまして、単なる納税の徴収猶予というような趣旨にこの規定が乱用される傾向にございますので、この際、輸入の許可前引き取りはやむを得ない場合に限るのだということを条文上明確にいたしたいということでございます。
第三点といたしましては、現在関税法には開港の閉鎖条件が規定してございますが、その趣旨は、地方の開港等で貿易額も非常に少いあるいは一年中たっても全然船が入ってこないというような開港が相当ありまして、こういうところにも開港である以上、税関の人員なり施設を配置しておるわけでございます。ところが大きな開港で非常に繁忙をきわめておるというようなところがまた一方にございます。これらの人員の配置転換をやりますためには、ひまな開港を落しまして、そして繁忙なところへ予算なり人員をもっていくということが第一点。第二点といたしましては、従来不開港でございました港につきましても、その後、工場誘致、背後地等の開発関係等の結果といたしまして、次第に貿易が起きてくる、不開港でありながら外国貿易船がしょっちゅう出入りをしておるというようなところがだんだんふえてきております。そういうところを開港に指定をいたしまして、税関の施設なり人員をそこに配置する必要が生ずるわけでございますが、現在のところ定員の増加ということは非常に困難でございますので、一方のひまな開港を閉鎖いたしまして、そういう忙しい不開港を開港としてそこへ新たに人員を配置しよう、こういう二つの理由から、従来も開港については一定の閉鎖条件がございましたけれども、これが実際の運用上閉鎖をしないような行政措置がとられましたために、この規定ができましてから現在までまだ一度も閉鎖したことがございません。それで今度多少その条件をきつくいたしまして、今のような目的を達成しようという趣旨でございます。なお、現在取りあえず貿易実績の多い姫路港と佐賀開港を新たに開港に追加いたしたいという点が開港に関する規定の趣旨でございます。
次に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、若干敷衍いたしまして御説明いたします。
現行法におきましては、アメリカの駐留軍の軍人、軍属等から、免税して輸入された物品を日本人に譲り渡します場合に、それが転々譲渡される場合には、その各譲渡の段階においてこれを輸入とみなして関税並びに物品税を徴集しておるわけであります。しかしながら第二次以降の譲り受けにつきましては、この輸入とみなすということは法の解釈上そうやっておるわけでありまして、法律上明文がございません。従って多少疑義がございますので、この際、第一段階の譲り受け、すなわち駐留軍人、軍属等から日本人に対する払い下げ、その場合だけを輸入と認めまして、第二次以下のものは輸入と認めない。なお納税義務者は従って第一次の譲受人ということになります。この場合には従来のように譲り受けの申告を待たないで、一方的に税関で告知ができる、いわゆる納税義務者の確定という点が第一点でございます。
第二点といたしましては、第二次以降の譲り受けの場合につきましても、自動車のように登録制がしかれておるもの、あるいは証紙制度の確実に行われておる物品、そういうものにつきましては、第二次以降の譲受人は第一次の譲受人と連帯して納税する義務を持つ、いわゆる連帯納税義務の規定を置いたことであります。なお、第二次以降の譲受人が業者である場合、外国物品を販売することを業としておるものである場合につきましては、そういう特定物品でない物品につきましても、第一次の譲受人と連帯して納税しなくちゃならないという規定を置いたことであります。
第三点といたしましては、これらの納税義務者または連帯納税義務者が、今申し上げましたような物品を持っておることがわかりました場合には、税関長が保税地域に搬入することを命令することができる、もしその物品の所有者または所持者がこの命令に従わない場合におきましては、かわって税関で搬入を行なって、その費用を所有者または所持者に支払わせることができる、いわゆる保税地域への強制搬入規定を置いたことが第三点でございます。
以上簡単でございますが、説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/33
-
034・河野謙三
○委員長(河野謙三君) これより本案に対する質疑を行います——別に御質疑もなければ、本案に対する審議は後日に譲ります。
なお、資料の御要求等ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814629X01419580313/34
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。