1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十三年三月二十日(木曜日)
午前十時三十七分開会
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委員の異動
本日委員久保等君辞任につき、その補
欠として三木治朗君を議長において指
名した。
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出席者は左の通り。
委員長 小林 武治君
理事
大沢 雄一君
小柳 牧衞君
加瀬 完君
鈴木 壽君
委員
伊能繁次郎君
伊能 芳雄君
西郷吉之助君
佐野 廣君
館 哲二君
成田 一郎君
成瀬 幡治君
岸 良一君
森 八三一君
白木義一郎君
政府委員
警察庁長官 石井 榮三君
警察庁長官官房
長 坂井 時忠君
警察庁警備部長 山口 嘉雄君
事務局側
常任委員会専門
員 福永与一郎君
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本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選
○連合審査会開会の件
○警察法等の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/0
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001・小林武治
○委員長(小林武治君) これより委員会を開きます。まず、委員の異動を申し上げます。本日、久保等君が辞任されまして、三木治朗君が補欠選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/1
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002・小林武治
○委員長(小林武治君) 次に、理事の補欠互選についてお諮りいたします。久保君の委員辞任に伴いまして、理事に一名欠員を生じましたので、この際、理事の補欠互選を行います。互選は、成規の手続を省略し、便宜その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/2
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003・小林武治
○委員長(小林武治君) 御異議ないと認めます。理事に鈴木壽君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/3
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004・小林武治
○委員長(小林武治君) 次に、本日の理事会の経過を申し上げます。第一に、警察法等の一部を改正する法律案は、本日午前中に討論、採決を行うことといたしました。
第二に、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会から連合審査会開会の申し入れがございましたので、本件について連合審査会を、大体二十五日、火曜日、午後に開くことといたしました。
なお、道路法関係の建設委員会との連合は、二十四日、月曜日、午後開くことになりましたので、あわせて御報告いたしておきます。
その他、本委員会の付託議案の審査日程は、後刻日程表をお配りいたしますので、それによって御承知を願いたいと思います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/4
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005・小林武治
○委員長(小林武治君) これより本日の議事に入ります。
まず、連合審査会の開会についてお諮りいたします。
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案について大蔵委員会より、連合審査会の開会の申し入れがございました。本案について大蔵委員会と連合審査会を開くことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/5
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006・小林武治
○委員長(小林武治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。
なお、連合審査会は、大体二十五日午後に開く予定でございますから、念のため申し添えておきます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/6
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007・小林武治
○委員長(小林武治君) 次に、昨日に引き続いて、警察法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のおありの方は、順次御発言を願います。——別段御発言がなければ、質疑は終局したものと認めて異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/7
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008・小林武治
○委員長(小林武治君) 質疑はこれにて終局したものといたします。
これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/8
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009・大沢雄一
○大沢雄一君 私は自由民主党を代表いたしまして、本案に賛成の意を表するものでございます。
本改正案は、警察法の一部改正と道路交通取締法の一部改正とをあわせて行わんとするものでありまするが、前者は、現行警察法施行以来、三年有半の警察運営の実情にかんがみまして、警察庁及び北海道における警察組織を合理的に改編、整備せんとするものでありまするし、また、後者は、全国的な幹線道路における交通の規制をはかる等、交通警察上必要な措置を講ぜんとするものでありまして、社会情勢の良化に即応し、警察事務の能率的処理と期するため、必要適切なる改編と認められるのであります。しかしながら、すでに本案の審議の途上、各委員の質疑応答の結果、明らかになりましたごとく、政府は、交通事故防止に関しまして、単に交通取締りのワク内にとどまることなく、運輸、建設、労働等、関係行政を総合して、徹底した施策を講ずる必要があると考えるのであります。また、青少年の防犯、保護、不良化防止等に関しましても、同様、さらに力をいたすべきであると考えるのであります。なおまた、警察力の充実に関しては、装備の機械化、警察通信の整備につきまして、年次計画に従って今後一そう充実の必要性を認めるにやぶさかでないのでありまするが、これと同時に、さらに人口の増加、社会情勢等の複雑化に伴いまして、これに対処して、民心の安定と公安を維持するためには、さらに警察官の定員の充実と、その配備の適正化を期することが欠くべからざる段階に至っておると認めるのでございます。
よって私は、以上の三点に関しまして、今後政府の真剣なる善処を強く要望いたしまして、本案に賛成するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/9
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010・鈴木壽
○鈴木壽君 私は日本社会党を代表いたしまして、本改正案に反対をいたすものでございます。今回の警察法等の一部を改正する法律案を見まして、一貫して流れておる考え方は、現在の、また、今後ますます強化されなければならないところの民主警察のあり方ということに対して、逆な方向に考えが推し進められておるのじゃないかということを心配するものでございます。具体的に申しまりと、たとえば幹線道路におきますところの交通の規制の問題、あるいは監察の問題、また北海道におきますところの道警察本部の所在地には、方面警察本部を置かず、従ってまた方面の公安委員会をも置かないというような、こういう考え方は、地方の警察行政の民主的なあり方に対する私は、中央支配の考え方を濃厚に打ち出しておる一つの証拠であろうと思うわけでございます。幹線道路の交通取締りについての必要性は、もちろん私認めるのにやぶさかではないのでございますけれども、その交通の規制等まで法律をもってしなければならない必要性は、私はないと思うのでございます。現在の地方の警察本部同士のあるいは公安委員会同士の話し合いにより、さらにまた、中央における現行法規に許されておるいわゆる指揮監督をするというような、あるいは場合によっては調整をするというような、そういうような権限をもってするならば、これは十分なし得ることでありまして、もし、それが現在までなし得なかったとするならば、これはそれぞれの任務を果さなかった結果がそういうことになっておるのでありまして、従って、これをさらに法的に規制するということは逆行——現在の警察の運営の精神からしますと逆行するものであるというふうに考えるものでございます。監察の問題にいたしましてもしかり、御説明によりますと、現在までの法規の中で十分やっておる、やれることだ、こう言う。私どもも、現在の現行法からいたしますと、そういうふうに沈み取れるわけでございますが、そういうことを何ゆえに事新しくここに抜き出して改正をしようとするのか、その意図を解するのに実は苦しむのであります。また、北海道におきますところの道警察本部の所在地に方面の警察本部を置かず、また方面の公安委員会を置かないということも、現在までの北海道全体の道警察のあり方からして、それは大きな変革だろうと思います。五つの方面に分けました方面警察、方面公安委員会は、それぞれ独自な地方の実情に即した考え方のもとに、警察の運営を民主的ならしめようとするそういう意図のもとに作られた機構が、今度は一つの方面警察本部を廃止し、さらに公安委員会を廃止することによりまして、私は上からの直接的な力がそこを支配する、こういう悪い結果を来たす道を開くものであるというふうに私は考えられるのでございます。このように考えて参りますと、今回の改正全体を通じて、これは将来——現在あなた方が意図しないことかもしれぬけれども、将来、地方のほんとうの意味での民主的な警察のあり方を中央支配の強い力のもとに置こうとする、そういう道を開くものである、まことにおそろしい結果を招来するものであるということを私はここに憂うるものであります。そういう点から申しまして、私は今回の改正案に反対せざるを得ないことを、ここにはっきり申し上げたいと思います。
私は、現在の警察のあり方、これは、現行法ができます場合に、当時の自治体警察というもののあり方を、いかに生かしていくかということが一つの問題であったと思います。私はそういう意味におきまして、形はあるいは完全な自治体警察ではないけれども、各都道府県におきますところの公安委員会あるいは警察本部におきまして、十分その精神をくんだ、民主的な地方の実情に即した警察行政が行われていかなければいけないし、ますますそれを強めていかなければならないという考え方のもとに立たなければいけないときに、このようなむしろ逆行するような法改正を行うことは、私はまことに遺憾であると言わざるを得ないのであります。もっと私はこういう改正をする前に、警察自体のあり方——これはこの委員会におきますところのさまざまの審議の過程、あるいは質疑応答の過程に現われておったのでありますが、そういう問題をもっと真剣に取り上げ、その改善のために努力しないのか。たとえば、経費支弁の問題にしても、地方の負担が非常に多くなっておる、こういう問題。従ってまた、警備の方面においても、いわゆる機動力あるいは通信力の機能の向上、こういうようなこともなし得ないでおる状況でございます。一方、また警察官の教養の問題にしろ、あるいは警察官自身の福利厚生の問題にしろ、そういう問題の解決を迫られたものが幾つかあるのにかかわらず、それが解決のために大きな力をいたすということをせずに、ともかく法的に、先ほど私が申しましたように、将来非常に危険な道に陥るような法改正を行うということは、まことに残念であると思うのであります。
以上、簡単に二、三点を申し上げましたが、このような観点から、私は本案に反対をするものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/10
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011・小林武治
○委員長(小林武治君) 他に御発言がなければ、討論は終局したものと認めて、直ちに採決に入ります。
警察法等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/11
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012・小林武治
○委員長(小林武治君) 多数と認めます。よって本案は、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第百四条による本会議における委員長の口頭報告の内容及び第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成、その他日後の手続につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/12
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013・小林武治
○委員長(小林武治君) 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
それから、報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とされた諸君は、順次、御署名を願います。
多数意見者署名
大沢 雄一 小柳 牧衞
伊能 芳雄 伊能繁次郎
成田 一郎 館 哲二
森 八三一 岸 良一
佐野 廣 白木義一郎
西郷吉之助発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814720X01719580320/13
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014・小林武治
○委員長(小林武治君) 本日は、これにて散会いたします。
午前十時五十二分散会
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