1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十三年二月十七日(月曜日)
午前十一時九分開会
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委員の異動
十二月二十三日委員永岡光治君辞任に
つき、その補欠として松澤靖介君を議
長において指名した。
一月二十日委員荒木正三郎君、松澤靖
介君及び森中守義君辞任につき、その
補欠として永岡光治君、松本治一郎君
及び矢嶋三義君を議長において指名し
た。
一月二十九日委員大野木秀次郎君辞任
につき、その補欠として近藤鶴代君を
議長において指名した。
一月三十日委員常岡一郎君辞任につ
き、その補欠として島村軍次君を議長
において指名した。
二月十三日委員苫米地義三君辞任につ
き、その補欠として伊能繁次郎君を議
長において指名した。
二月十四日委員伊能繁次郎君辞任につ
き、その補欠として苫米地義三君を議
長において指名した。
本日委員西田隆男君辞任につき、その
補欠として前田佳都男君を議長におい
て指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 藤田 進君
理事
上原 正吉君
大谷藤之助君
永岡 光治君
委員
木村篤太郎君
近藤 鶴代君
迫水 久常君
田中 啓一君
苫米地義三君
前田佳都男君
松村 秀逸君
伊藤 顕道君
田畑 金光君
千葉 信君
松本治一郎君
矢嶋 三義君
島村 軍次君
八木 幸吉君
国務大臣
厚 生 大 臣 堀木 鎌三君
国 務 大 臣 石井光次郎君
国 務 大 臣 河野 一郎君
国 務 大 臣 郡 祐一君
国 務 大 臣 正力松太郎君
政府委員
内閣官房長官 愛知 揆一君
総理府総務長官 今松 治郎君
事務局側
常任委員会専門
員 杉田正三郎君
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本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選
○統計法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
○青少年問題協議会設置法の一部を改
正する法律案(内閣送付、予備審
査)
○科学技術庁設置法の一部を改正する
法律案(内閣送付、予備審査)
○経済企画庁設置法の一部を改正する
法律案(内閣送付、予備審査)
○内閣法の一部を改正する法律案(内
閣送付、予備審査)
○国防会議の構成等に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣送付、予
備審査)
○厚生省設置法の一部を改正する法律
案(内閣送付、予備審査)
○自治庁設置法の一部を改正する法律
案(内閣送付、予備審査)
○本委員会の運営に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/0
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001・藤田進
○委員長(藤田進君) これより内閣委員会を開会いたします。
ます、前回以後の委員の異動について御報告いたします。
去る十二月二十日、下條康麿君が辞任され、補欠として大野木秀次郎君が選任されましたが、一月二十九日、大野木君が辞任され、後任として近藤鶴代君が委員に選任されました。十二月二十三日、永岡光治君が辞任され、補欠として松澤靖介君が選任されましたが、一月二十日、松澤君が辞任され、永岡君が再び委員に選任されました。一月二十日、荒木正三郎君及び森中守義君が辞任され、後任として松本治一郎君及び矢嶋三義君がそれぞれ委員に選任されました。一月三十日、常岡一郎君が辞任され、後任として島村軍次君が委員に選任されました。二月十三日、苫米地義三君が辞任され、補欠として伊能繁次郎君が選任されましたが、翌十四日、伊能君が辞任され、苫米地君が再び委員に復帰されました。
以上、御報告いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/1
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002・藤田進
○委員長(藤田進君) それでは、これより議事に入ります。
まず、理事補欠互選の件についてお諮りいたします。
ただいま御報告いたしました通り、永岡光治君及び常岡一郎君の委員辞任に伴いまして、現在理事に二名の欠員を生じておりますので、この際その補欠互選を行いたいと存じます。
互選の方法は、前例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/2
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003・藤田進
○委員長(藤田進君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に永岡光治君及び高瀬荘太郎君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/3
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004・藤田進
○委員長(藤田進君) 次に、内閣提出にかかる法律案につきまして、これより順次提案理由の説明を聴取いたします。
まず、先議として付託されました統計法等の一部を改正する法律案について、御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/4
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005・石井光次郎
○国務大臣(石井光次郎君) ただいま議題となりました統計法等の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨を御説明いたします。
改正の第一は、統計官の資格要件を現在統計法に規定されている統計主事の資格要件と同じものとし、これを統計法に明記しようとするものであります。
改正の第二は、統計法及び統計報告調整法において行政管理庁長官の権限の一部を統計基準局長に委任することができる規定を設けてありますが、前国会で国家行政組織法の一部を改正する法律が成立いたしました際に、「統計基準部長」の字句が修正漏れになっておりましたのを、改めようとするものであります。
以上二点につきまして、統計法等の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨につき、まして概略御説明いたしましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同を得ますようお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/5
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006・藤田進
○委員長(藤田進君) それでは、以下予備審査ではありますが、次に、青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案について、御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/6
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007・今松治郎
○政府委員(今松治郎君) たいだま議題になりました青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
青少年問題協議会は、御承知のように、第五回国会における衆議院の「青少年犯罪防止に関する決議」及び参議院の「書少年の不良化防止に関する決議」に即応して設置されたのでありまして、その後第十六回国会において成立いたしました青少年問題協議会設置法によりまして、その任務と性格が一そう明確にされ、青少年問題に関する各種の対策を推進して参ったのであります。
もとより、青少年問題に関する施策は、国におきましては、それぞれの設置法に示された事項について、各省庁において実施いたしておりますが、青少年問題は、その範囲が広く各省庁に分れておりますので、この青少年問題協議会が、これらの連絡調整に当り統一的方策の樹立のため努力しておる次第であります。
しかしながら、この重要かつ多岐にわたる青少年問題に対する施策の総合調整につきましては、その性格からして、専門的知識をもって長期にわたり問題を分析し、基本的な対策を立てなければなりませんし、また、今後は青少年の不良化防止等の措置から進んで、青少年の健全育成のための総合対策を樹立しなければならないのであります。
このように重要な機関である青少年問題協議会の庶務は、現在、青少年問題協議会設置法第五条の規定により、内閣総理大臣官房審議室において処理いたしておりますが、審議室は、日々生起する各種事項の連絡調整の問題に当面しておりますので、青少年問題協議会における基本的な調査等につきまして徹底を期しがたい状況であります。
これらの理由により、このたび、この法律の一部を改正いたしまして、本年七月一日から中央青少年問題協議会に新たに事務局を設置し、従来内閣総理大臣官房において処理しておりました庶務を処理させようとするものであります。
以上、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略を御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/7
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008・藤田進
○委員長(藤田進君) 次に、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案について御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/8
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009・正力松太郎
○国務大臣(正力松太郎君) ただいま議題となりました科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につき、御説明申し上げます。この法律案は、最近における電子技術の著しい進歩に対処するため、科学技術庁に諮問機関として電子技術審議会を新たに設置しようとするものであります。
そもそも電子技術は、従来とも、無線通信、テレビジョン、エックス線、電子顕微鏡等において電子の運動の独得な性質を利用する技術として、各方面に利用されて参ったものであります。しかしながら、最近におけるその発達は、まことに驚くべきものがあり、電子技術は、今日、電子計算機、オートメーション、航空機、原子力利用等から、さらに医療にまでわたる広い分野において利用される一方、これら各部門はすべて電子技術を離れては、もはやその発展を期しがたい段階にまで到達いたしたのであります。
政府といたしましては、すでに昭和三十一年九月科学技術庁の諮問機関である科学技術審議会に電子技術部会を置き、自来、この電子技術部会の意見を尊重して、科学技術庁は電子技術振興のため、外国技術の導入、電子技術に関する技術者の海外派遣、関係行政機関の電子技術に関する試験研究費の見積り方針の調整等、諸般の措置を講じて参ったのであります。しかしながら、最近における電子技術の進歩はますます急速で、電子技術部会の審議事項はおのずから広範多岐にわたることとなったため、現在の機構では、審議を行うに必ずしも十分でないと考えられるに至ったのであります。よって、政府といたしましては、従来の電子技術部会を発展的に解消させて、電子技術審議会を新たに設置することを決定いたし、ここに科学技術庁設置法の一部を改正する法律案を提案いたした次第であります。
電子技術審議会の組織、所掌事務、議事等は、政令で定められることとなっておりますが、御参考までにその概要を申し上げますれば、審議会の組織といたしましては、学識経験者及び関係行政機関の職員から選任される二十五名以内の委員と、三十名ないし四十名の専門委員が置かれ、また、専門の事項を調査審議するため、必要に応じ幾つかの部会を設ける予定であります。このような組織の審議会におきまして、電子技術の飛躍的発展をはかるために、電子技術に関する研究とその成果の利用開発の促進方策等について、活発な審議の行われることを期待いたしている次第であります。
以上、はなはだ簡単でございますが、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げました。皆様の慎重なる御審議をお願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/9
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010・藤田進
○委員長(藤田進君) 次に、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案について、御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/10
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011・河野一郎
○国務大臣(河野一郎君) ただいま議題となりました経済企画庁設置法の一部を改正する法律案について、提案の理由と内容の概要を御説明申し上げます。
政府の重要な経済施策が、長期経済計画による長期的方針に沿いつつ、しかも現実の経済の的確な現状把握及び見通しに基き、統一的かつ総合的な方針のもとに、機動性をもって実施されることが、国の経済全般の円滑な運営をはかるためにきわめて必要であることは申すまでもありません。経済企画庁は、経済に関する総合官庁として、従来とも以上の趣旨に沿いつつ、これらに関する機能を活用して参ったのでありますが、その重要性にかんがみ、この際特にそのための任務権限を明確にするとともに、これらの事務をさらに一そう的確に遂行するために必要な機構の整備を行うことといたした次第であります。これがこの改正法案を提出する理由であります。
次に、その改正内容の概略を御説明いたします。
第一点といたしましては、以上の趣旨に基き、経済全般の運営に関する基本方針及び毎年度の経済計画大綱の策定に附する事務を、新たに経済企画庁の任務及び権限として明示した次第であります。
次に、第二点といたしましては、内外経済動向の調査分析、経済計画の策定等の経済企画庁の所掌事務を、今後さらに一段と精密かつ的確に遂行いたしますためには、わが国の経済構造及び経済循環等に関する理論的、実証的調査研究をより一そう深め、その成果をこれらの事務に反映させることが必要であります。よってこの際、調査局の機能の充実をはかるとともに、新たに内部部局として経済研究局を設置し、これに関する事務を所掌させることとした次第であります。
次に、第三点は、特別の職として、新たに、長官に対する意見具申を職務とする参与三人以内を置き、経済企画庁が行う内外経済動向の分析や、経済全般の円滑な運営をはかるために必要な経済運営の基本方針の策定等について、民間有識者の意見を組織的に導入する道を開くこととした次第であります。
なお、以上のほか、局の名称変更、審議官の定数及び職務の変更、庁内における一部事務の移管等の事務的改正を行なっております。
以上が経済企画庁設置法の一部を改正する法律案の提案の理由と内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さいまするようお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/11
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012・藤田進
○委員長(藤田進君) 次に、内閣法の一部を改正する法律案及び国防会議の構成等に関する法律案の一部を改正する法律案について、御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/12
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013・愛知揆一
○政府委員(愛知揆一君) ただいま議題となりました内閣法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
内閣官房におきましては、内閣法第十二条の規定によりまして、内閣の重要政策に関する情報に関する事務をつかさどっておるのでありますが、このうち特に情報の総合整理についての機能の向上をはかる必要がございます。このため、内閣法第十六条第一項の規定を改正して、必要最小限度の職員として十五人を増員することにいたしたのであります。
以上がこの法律案を提出しました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
次に、国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその概要を御説明いたします。
現在、国防会議事務局は、局長一名、参事官二名その他事務職員等、計十三名でありますが、事務局の業務を円滑に処理するため、参事官一名を増員いたす必要があると認めまして、これに伴う法律の改正をお願いいたすこととしたのであります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/13
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014・藤田進
○委員長(藤田進君) 次に、厚生省設置法の一部を改正する法律案について、御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/14
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015・堀木鎌三
○国務大臣(堀木鎌三君) ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、厚生省の内部部局のうち、公衆衛生局を予防局及び環境衛生局の二局に分けるとともに、地方支分部局のうち、舞鶴地方引揚援護局並びに復員連絡局及び同支部を廃止することを、そのおもな内容とするものであります。
まず、改正の第一点は、公衆衛生局を予防局及び環境衛生局の二局に分けることであります。御承知のごとく、国民の生活環境に関する諸問題は、近年、高度に複雑化しつつありまして、常に健康で明るい国民生活を増進し、育成するために、現在及び将来において広範な領域にわたる環境衛生行政を積極的に推進すべき必要性がきわめて高く、また、昨年来環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の施行に伴う事務の質的、量的加重傾向に対処する必要がありますので、現行の公衆衛生局環境衛生部が分掌しております環境衛生関係行政の一体的、効率的遂行を確保するとともに、その責任体制の明確化をはかるため、独立の部局として環境衛生局を設置しようとするものであります。これによりまして、現行の公衆衛生局は、予防衛生部門を主として担当することとなりますが、医療保障達成の見地から、結核対策を初めとする予防衛生諸施策をより強力に推進することとして、これが所掌部局も予防局とし、もって公衆衛生行政の二つの大きな分野である環境衛生行政並びに予防衛生行政の積極的、効率的な運営処理を期し、国民の公衆衛生のより一そうの向上及び増進に資したい所存であります。
改正の第二点は、舞鶴地方引揚援護局並びに復員連絡局及び同支部を廃止することであります。舞鶴地方引揚援護局は、昭和二十年十一月に設置されて以来、上陸地における応急援護機関として、もっぱら海外からの集団引揚者の受け入れ援護に当ってきたのでありますが、未帰還者の状況から判断いたしまして、現在なお相当数の邦人が残留していると思われます樺太地区からの帰国希望者も、本年十一月までには本邦に引き揚げることができる見込みであり、その後は個別的引揚に移る見通しが得られるに至りましたので、本年十一月十六日以降同局を廃止することとしたものであります。また、復員連絡局及び復員連絡局支部は、もとの陸軍に属しておりました軍人軍属の復員手続等の事務を分掌する機関でありますが、復員関係事務の縮減により、昭和三十三年度以降は独立の機関として存置する必要がなくなりましたので、同機関の所掌事務はすべて本省の引揚援護局において処理することといたしまして、これを廃止しようとするものであります。
なお、以上の改正につきまして、公衆衛生局を分けて予防局及び環境衛生局とする部分は本年四月一日から、復員連絡局及び同支部の廃止は行政機関職員定員法による引揚援護局関係職員の縮減の時期に合せまして本年五月十六日から、舞鶴地方引揚援護局の廃止はさらに六カ月後の本年十一月十六日から施行することといたしておりますので、この法律案も、これら三つの時期ごとにそれぞれ取りまとめ、三カ条に分けて規定した次第であります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/15
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016・藤田進
○委員長(藤田進君) 次に、自治庁設置法の一部を改正する法律案について、御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/16
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017・郡祐一
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました自治庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
自治庁の所掌事務は、自治庁が昭和二十七年に設置されまして以来、町村合併、地方財政の再建、新市町村の建設、地方税財政制度の改正等によりまして、逐年著しく増加して参っております。この法律案は、これらの所掌事務の円滑な遂行をはかるため、長官官房に官房長を貫くこととする等、自治庁の組織に若干の改正を加えようとするものであります。
以上が本法律案の提案の理由であります。
次に、本法律、案の内容の要旨について御説明申し上げます。
第一は、長官官房に官房長を置こうとすることであります。自治庁の所掌事務が増加して参ったことに伴い、所管行政の総合調整を強化し、また、国会及び地方公共団体との間の連絡を緊密にする等の必要が増大して参りましたので、これらの活動の円滑化を期するため、長官官房に官房長を設置することといたしたのであります。
なお、これに関連いたしまして、現在長官官房の所掌とされている地方財政再建促進特別措置法関係の事務を財政局の所掌に移す等、長官官房と財政局の所掌事務に調整を加えることといたしたのであります。
第二は、学識経験者のうちから任命される参与について、新たに任期を定めようとすることであります。参与は、自治庁の重要な庁務に関して自治庁、長官に意見を申し述べることを任務とし、地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織の代表者並びに学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命することになっております。参与のうち地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織の代表者のうちから任命される者は、各連合組織における代表者の改選に伴い、随時交代いたしておるのでありますが、参与制度運用の経験にかんがみ、学識経験者のうちから任命される者につきましても、適当な時期に更新し得る道を開くことを必要と考え、二年の任期を定めることにいたしたのであります。
第三は、財政再建債消化促進審議会を廃止しようとすることであります。同審議会は、昭和三十年十二月、地方財政再建促進特別措置法の施行により自治庁に設置され、財政再建債の消化促進に努めて参ったのでありますが、その任務を終了いたしましたので、これを廃止することといたしたのであります。
以上が自治庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/17
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018・藤田進
○委員長(藤田進君) 残余の案件につきましては、次回に延期することにいたします。
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019・藤田進
○委員長(藤田進君) 本日、委員の異動がございましたので、御報告いたします。
西田隆男君が辞任され、補欠として前田佳都男君が選任されました。
速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/19
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020・藤田進
○委員長(藤田進君) 速記をつけて。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/20
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021・藤田進
○委員長(藤田進君) この際、先刻理事会を開きまして、定例日についてどうするかということについて一応の結論を持ちましたので、お諮りいたしたいと考えております。
それは、従来、当委員会は火、木、金、ただし金曜日は午後、こういうことになっている模様でありますので、御検討を理事会でせられた結果、今後も明日以後の予定はそういうことに原則をしたらどうだろうかということであります。ただし、今週につきましては、明日火曜日、それから木曜日を開会するといたしまして、金曜日は特に今週は委員会を開かないということに意見が一致いたしました。
なお、本日残りました提案理由の説明を明日聞き、さらに木曜日は、各省庁の法案との関連を持つ予算案についての説明を、当委員会で聞こう。それについて、その予算案のどういうものを聞くかは、なお会派で十分御検討を願って、持ち寄った上で理事会等できめていきたい、こういうことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/21
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022・矢嶋三義
○矢嶋三義君 ただいまの委員長理事打合会の御報告は、私はそれで了承しますが、今後の委員会の運営としてぜひお願い申し上げたい点は、この通常国会に入りまして本格的な委員会の活動に入る段階に参ったわけですが、それに当っては、本委員会に関係する各省庁の昭和三十三年度の予算の概要、並びに関係各省庁がこの国会において提出を予定しているところの法律案件の概要というものを、今後の委員会の運営上も、一応聴取するところの機会をぜひとも持つように委員会を運営していただきたい、これが一つの要望。
それから、当面出されているこの法案に関係する予算を、どの程度に、どういうものを聞くかという点は、一切委員長理事打合会の御協議に御一任申し上げます。
なお、これらの案件をいよいよ審議に上せるに当りましては、それぞれ内容が異なりますし、重要度にも差異があるわけでございますけれども、先ほど八木委員からも御要望があり、与党の理事さんからもごもっともな御了解の御発言があったわけですが、少くとも国防会議の構成、あるいは防衛庁設置法の一部、自衛隊法の一部をそれぞれ改正する法律案等の、本委員会において本格的に審議を始めるに当っては、万障繰り合せて、ぜひとも総理に御出席を願う機会があるように、委員長なり与党の委員において、格別のお骨折りをいただきたいことを御要望申し上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102814889X00219580217/22
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023・藤田進
○委員長(藤田進君) 別に御発言もなければ、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時四十六分散会
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