1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十三年三月二十日(木曜日)
午前十時三十八分開会
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出席者は左の通り。
委員長 青山 正一君
理事
大川 光三君
一松 定吉君
棚橋 小虎君
宮城タマヨ君
委員
秋山俊一郎君
雨森 常夫君
大谷 瑩潤君
小林 英三君
吉野 信次君
国務大臣
法 務 大 臣 唐澤 俊樹君
政府委員
法務政務次官 横川 信夫君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
説明員
法務省民事局第
三課長 香川 保一君
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本日の会議に付した案件
○企業担保法案(内閣提出)
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001・青山正一
○委員長(青山正一君) 本日の委員会を開会いたします。
企業担保法案を議題といたします。御質疑ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/1
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002・大川光三
○大川光三君 私は前回に引き続きまして、企業担保法案についての質問をいたしたいと思います。
第一には、管財人の選定に関してでございますが、法案を見ますると、裁判所は、実行開始決定と同時に、管財人を選任し、信託会社、銀行その他の法人は管財人となることができるが、現在の担保附社債発行の現状等から見て、実除にはいかなるものが管財人に選任されるのか明瞭でありません。申立人たる企業担当権者も管財人になることはないかどうか、また、その管財人の数はどれほどを予想されておるのか、この点をまず伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/2
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003・香川保一
○説明員(香川保一君) お答えいたします。企業担保権者が管財人になるということは、これはないだろうと思います。
それから管財人の数でございますが、これは申し立てにかかる債務会社の規模の大小によりまして異なると思うのでございますが、大きな会社でありますれば、管財人の数も、一人ではとても管理できないから、数人ということになろうと思いますし、小さな会社でありますれば、あるいは一人で十分だということもあろうかと思うのでありまして、会社の規模によりおのずから裁判所が数を定めるだろうというふうに考えているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/3
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004・大川光三
○大川光三君 次は、鑑定人の財産評価のことについて伺います。会社総財産の一括競売による換価には、鑑定人の財産評価が必要とされ、会社総財産の評価は一体としてしなければならないというようにされておりますが、右の会社の企業価額というものをいかなる標準によって算定するのか、法案の上では明らかにされておりません。また、任意売却の場合、裁判所は鑑定人に売却価額の鑑定をさせるということになっておりまするが、裁判所はこの鑑定価額をどういう場合に必要といたし、さらにその鑑定価額に拘束されるのであるか等の疑問が起るのでありますが、この鑑定価額のまた意義というものもはっきりいたしませんから、その辺のことについての御説明をいただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/4
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005・香川保一
○説明員(香川保一君) お答えいたします。会社の総財産を競売いたします場合の鑑定人の評価方法でございますが、法案ではどういう方法によって評価するということは何ら規定してございませんことは、御指摘の通りなんでございます。この評価方法としましては、まあいろいろ方法が考えられるわけでありまして、清算価額によるとか、あるいは再取得価額によるとか、いろいろな方法が考えられるわけであります。ただ、現在民事訴訟法あるいは競売法におきます鑑定につきまして、法律上鑑定方法を特に規定していないわけでありまして、これはおのずからやはり鑑定する対象の財産、企業担保法案で申しますれば、総財産のいろいろの態様によりましておのずから鑑定方法も異なることにした方が、かえって弾力性があって、正当な価額が出てくるのではないかというふうな考え方をとっておるわけでありまして、その鑑定すべき会社の企業種類、規模の大きさというふうなことに応じまして、鑑定人に適宜の鑑定方法をとらせるということを考えておるわけであります。さような意味で、特に鑑定方法を規定していないわけであります。これは一方株式会社法におきます計算規定とも関係がございまして、会社の財産の評価につきまして、現在株式会社法におきましていろいろの方法が考えられておるわけであります。これの法律的な整備を待って、民事訴訟法、あるいは競売法、あるいは企業担保法における鑑定も法律的に規制するかどうかを再検討しよう、こういうふうな考えであるわけであります。
それから第二点の、任意売却の場合も裁判所が鑑定を命ずることができるという規定の趣旨でございますが、これは任意売却は裁判所の許可によって初めて実施できることになっておるわけであります。この許可によらしめておりますのは、利害関係人の保護を考えたからでございまして、管財人が自由に勝手にきめるということでは、多数の利害関係人の利益が保護されないという観点から、許可によらしめておるわけでありますが、その際に、許可の申請の方法といたしましては、こういう財産を幾らで売るのだというふうな内容の許可申請になるわけであります。その場合に、裁判所がその価額が妥当であるかどうかということをやはり審査いたしました上で、許可するかしないかを決しなければならぬ。そこで、そういった価額の妥当であるかどうかを判定する資料といたしまして、裁判所が鑑定人に鑑定を命ずることができるような措置を講じておく必要があろうと、こういう趣旨でございまして、従いまして、許可されました場合には、その価額以下で管財人は売るということはできないわけでございますが、それ以上でありますればもちろん売って差しつかえない、こういうふうな解釈をとっておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/5
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006・大川光三
○大川光三君 ただいまの御説明の中で、いわゆる鑑定価額について、管財人はそれを最底価額として、それ以上に売ることはできるのだと、ところが、もしその鑑定価額即最底価額で競落人がないというような場合には、その最低価額をさらに引き下げるということを管財人は許されるかどうかという問題が残っておると思いますが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/6
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007・香川保一
○説明員(香川保一君) 一括競売による場合には、競落人が出て参りませんと、売却条件のいわゆる変更ということで、最低競売価額を適宜下げるわけでございます。これは現在の民事訴訟法の不動産の競売と同様でございます。任意売却の場合は、そういった裁判所の許可を受けた価額ですら売れないということになりますれば、あらためてまた許可申請が要ると、そういうことになるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/7
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008・大川光三
○大川光三君 次は、行政庁の許可、認可等に基く地位の承継という点について伺います。一括競売の競落効果として、競落人は会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許、その他の処分に基く地位を承継することができることになっておりますが、一括任意売却の場合にも同様な効果を認めなければならぬと思うのでありますが、この点に関する規定がありませんので、これは一体どうなるかという点を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/8
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009・香川保一
○説明員(香川保一君) 御指摘のように、任意売却の場合につきまして、行政庁の許可、認可、免許等による権利義務の承継については、何ら規定はないわけでありますが、これは一括競売の場合でありますと、会社が従前得ております行政庁の免許等による権利の承継を認めても、法律的に何ら不都合はないわけでありますけれども、たとえば、任意売却の場合に、免許によって甲乙二つの工場を経営しておるという場合に、甲の工場と乙の工場をそれぞれ異なる人に売却するという任意売却の方法もあり得るわけであります。そういうような場合に、免許権は一個でございますので、甲の方の工場の買受人に承継させるか、乙の方の工場の買受人に承継させるかということは、それぞれその売却のときの契約によりまして適宜きめさせる、法律的にその場合に承継するということをいたしますと、一つの免許権が二人に承継されるというふうな不都合な結果になりますので、特に規定は置かずに、それぞれの契約によってきめさせる、かような考え方でありまして、今の例で申しますれば、甲工場の方の買受人に承継させるということでありますれば、行政庁に対して、甲の買受人のために免許による権利義務の承継の認可申請をするというふうなことが考えられるわけであります。乙の工場の方は、買受人自体があらためて新しい免許の申請をする、さようなことで、実際問題といたしましては、不都合が生じないのではないかというふうに考えているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/9
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010・大川光三
○大川光三君 なお、それに関連して伺いますが、そういたしますと、一括競売の場合には、いわゆる競落の効果として当然、認可、許可、免許というものがついてくることになるのですか。また、あらためて申請をしなければならぬかということと、今、御説明がありました任意売却の場合には、甲とか、あるいは乙が申請をして許可をとらすのだということでありますが、いわゆる競売の場合には、やはり申請を要するかどうかという点であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/10
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011・香川保一
○説明員(香川保一君) 一括競売の場合には、免許等に基く権利義務の承継移転が何ら法律上制限なしに認められております場合には、この法案の四十四条二項の本文によりまして当然承継するわけでございます。ただ、それぞれの法律によりまして、当然免許権等の承継を認めるのは妥当でないと、要するに、承継する者の主観的な要件によって、承継を許すかどうかをきめるというふうな精神で、承継の場合には、主務官庁の認可が要るということになっております場合には、一括競売の場合にも、その認可を受けなければならない、これが第四十四条二項のただし書きでございます。従いまして、一括競売の場合には、そういった免許に基く権利義務が承継できるかどうかということは、相当買受価額と申しますか、競落人の立場からいたしますれば、重要な問題でありますので、競落人は結局競売の申し出をする際に、自分がその総財産を承継した場合には、果して免許権の承継について認可が得られるかどうかというふうなことをあらかじめ当該行政官庁に打診いたしまして、そうしていわば内認可というふうな形で了解を得ておいて、それから買い受けの申し出をするというふうなことになろうかと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/11
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012・大川光三
○大川光三君 なおこの機会に、任意売却のことについて、いま一つ伺いますが、任意売却については、企業担保権者全員の同意を要するということになっておりますが、実際問題として、これら全員の同意を要するということは、非常に困難な場合が予想されまするし、全員の同意がなければ、なぜ任意競売はできないのかというやはり疑問が起るのでありまして、いやしくも担保権を実行しようという債権者の側からいたしますれば、きわめて迅速にその実行に移らなければならぬわけで、それを企業担保権者全員の同意を要するということでは、きわめて窮屈なことになってきまして、勢い同意を得るのにかえて一括競売をやろうということになるかもしれませんが、といって、一括競売をやりますと、適当な競売人が現われないというような懸念も生まれてくるのでありまして、なぜ任意売却については企業担保権者全員の同意を要するということにしたのか、その立法の趣旨を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/12
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013・香川保一
○説明員(香川保一君) 任意売却の場合に企業担保権者全員の同意を要することにいたしておりまする理由は、企業担保権者間でそれぞれ順位を異にするわけであります。たとえば第一順位の企業担保権者の立場から見まして、総財産がこれだけで売れれば、自分の債権は十分満足を得られるという場合でも、第三順位、第四順位の企業担保権者からは、そういう価額では売ってもらっては困るという場合もあり得るわけであります。要するに、総財産が結局換価されます場合の価額につきまして、すべての企業担保権者はそれぞれ利害関係を持っているわけであります。この利害関係を保護する意味におきまして、全員の同意を得るということにいたしておるわけであります。しかし、実際問題としまして、企業担保権者は社債の受託会社でありますので、経済人として良識をもって動くわけでございますから、そのある企業担保権者がそれでいいという場合に、他の企業担保権者がそれでは困るという事例はまずなかろうというふうに考えるわけであります。さらに先順位の企業担保権者が、安い価額で、ほかの企業担保権者の利益をも顧みずに同意をするというふうな事例も考えられませんので、御心配のような、円滑を阻害するということはなかろうというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/13
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014・大川光三
○大川光三君 最後に、担保附社債信託法の一部改正が行われておるのでありますが、この法案附則第四項において、担保附社債信託法の一部につきいろいろの改正が行われておりまするけるけれども、その改正の理由及び趣旨につきましては、いまだ御説明を伺っておりませんので、この機会に同法すなわち担保附社債信託法運用の実態から、どうしてこういう改正が必要であるかということの御説明を承わりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/14
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015・香川保一
○説明員(香川保一君) お答えいたします。四項で担保附社債信託法の一部を改正いたしておりますが、まず第一点の第四条第一項の改正でございますが、これは形式的な整理でございまして、本法案によりまして、企業担保権を社債につけることができるということになっておりまする関係上、四条一項に社債に付し得る担保といたしまして、企業担保を加えたわけであります。
次に七十三条の改正でございますが、これは本法案におきましては、企業担保権につきまして、順位の譲渡、放棄を認めることにいたしておるわけであります。しかし、七十三条のこの改正は、企業担保権のみならず、社責につける抵当権につきましても、順位の譲渡、放棄を認めることになるわけでございます。これは従来、現行法で担保附社債信託法の七十三条で、社債に付せられた担保において、順位の譲渡、放棄が認められていないということでいろいろ不便があるわけであります。たとえば、一番である社債が発行されておる、その抵当権の社債が一部償還されまして、未償還部分が非常に少くなっておる、ところが形式的にはやはり一順位であるわけであります。そこで、あとでまた社債を発行しようといたします場合に、社債は非常に担保権の順位を重んじまして、先順位であるほど社債の募集が容易なわけであります。ところが、中身は、非常に債権額が少くなっているのに、一番で、他の社債のための抵当権があります場合は、どうしてもあとで発行する社債は後順位にならざるを得ない。さような場合に、一番の抵当の順位譲渡なり放棄を受けて発行いたしますれば、非常に発行が容易になるわけでございます。そういう意味から、従来この点につきまして改正の要望が経済界からあったのであります。そこで、企業担保権につきまして順位の譲渡、放棄を認めるのとあわせて、この際、七十三条の改正をやりまして、社債に付せられた担保すべてについて順位の譲渡、放棄を認めたがよかろう、かような趣旨でございます。
それから七十五条でございますが、「七十五条ノ二」の新設規定でございますが、これは今申しました順位の譲渡、放棄を、社債に付せられた担保について認めます場合でも、社債権者の保護ということを考えなきゃならぬわけでございます。そこで、社債は、御承知の通り、社債権者というものと担保権者が別になっておるわけでございまして、担保権者が自由に順位の譲渡、放棄をすることができるということでは、社債権者の保護に欠けるうらみがありますので、そこで、順位の譲渡、放棄をする場合には、債権者集会の決議がなけりゃならぬと、かようにいたすわけでございます。これは、現在の七十五条の、担保の変更の場合に、社債権者集会の決議をやることにしているのと同様の趣旨でございます。
七十六条は、「七十五条ノ二」の新設規定に伴う整理でございます。
八十二条の第一項の改正でございますが、これは、現在八十二条では、社債権者集会の決議によって担保権を実行するというふうになっておるわけでございます。この趣旨は、おそらく八十五条の関連があるわけでございまして、弁済されない場合でもその弁済を猶予するというようなことを、まあ八十五条で規定しておるわけであります。従って、それを受けまして、八十二条で社債権者集会の決議によって担保権を実行するということにいたしておきますと、その際に、社債権者集会の決議でもって、実行しなくてもいいと、猶予してやろうというふうな機会があるわけでありまして、さような意味で、八十二条が社債権者集会の決議によって担保権を実行するということになっておるんだろう、というふうに考えるわけであります。ところが、実際問題といたしまして、今申しました猶予するというふうなことは、担保権を実行してからでも決しておそくないわけでありまして、まして企業担保権に至りましては、債権者集会の決議を待ってからでなければ実行できないということでありますれば、非常に実行に至りますれば企業担当権の効力が強いわけでありますけれども、実行開始前におきましては処分が自由でございますので、できるだけ早く実行して、会社の総財産を差し押えるという措置が必要なわけあります。さような場合に、あらかじめ社債権者集会決議を得なければならぬということは、時期を失するというおそれがありますので、八十二条一項の「社債権者集会ノ決議ニ依り」ということを削る方が妥当ではないか、かような考えであります。
八十三条第一項の改正は、これは、企業担保法に伴う整理でありまして、実質的には意味は別にあるわけではありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/15
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016・大川光三
○大川光三君 よくわかりました。どうもありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/16
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017・青山正一
○委員長(青山正一君) ほかに御質疑ございませんか。——ほかに御質疑もないようでございますから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/17
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018・青山正一
○委員長(青山正一君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/18
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019・大川光三
○大川光三君 ただいま議題となっておりまする企業担保法案に対しまして、私は自由民主党を代表いたしまして、賛成の意を表するものであります。
現在株式会社が、その営業資金を調達するため社債を発行する場合は、確実なる担保を必要とするのでありますが、現行の工場財団その他の各種財団抵当の利用は、近代産業の実情にかんがみてきわめて煩瑣であるばかりでなく、多大の時間と費用を要し不便が少くない。よって産業界、金融界、その他各方面から簡易かつ合理的な担保制度の実現を久しく待望されて参りました。この法律案は、これらの要望にこたえ、株式会社の総財産をその変動するままの状態において社債担保に供する、簡素にしてかつ合理的な新しい担保制度を創設し、もって株式会社の営業資金の調達を円滑ならしめようとするもので、まさに時代の要望にこたえたものと存じます。
ただ、この法律案の立法趣旨にかんがみまして、あくまでも費用の節減を期するという意味からいたしまして、公証人の手数料、登録税等の軽減に特別の配慮を払われんことを希望いたしまして、私は本法案に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/19
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020・棚橋小虎
○棚橋小虎君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題になっております企業担保法案に賛成するものであります。
本案は、わが国経済の発展拡大に伴う経済界の要望に即応する画期的な立法でありまして、従来の各種財団抵当法や抵当権設定等の手続の繁雑なこと、また、多額の費用を要すること等の欠点を是正し、また、担保の目的物については、一物一権主義の従来の原則を拡張して、流動的な企業の総財産を一体として、その上に担保権を設定することのできるようにするなど、経済界の要求に即応した方法によって、産業資金の融通を円滑にすることを目的とするのでありまして、この目的を達するためには、おおむね妥当適切な案であると考えられるのであります。
しかし、この企業担保制度は、わが国としては今回初めて導入されます制度である関係上、こまかい点については、実際家、学者等の間にもなお議論が少くないようでありますが、これは一度、制度を実施してみれば、その長所、欠点もおのずから明瞭になるわけでありますから、このときにおいて適当な改正を加えることとし、この際は、この程度において本案を成立せしめることが適当であると考えます。かような意味において、私は本案の成立に対して賛成の意を表するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/20
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021・青山正一
○委員長(青山正一君) ほかに御意見もなければ、討論は終局したものと認め、これより採決を行います。
企業担保法案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/21
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022・青山正一
○委員長(青山正一君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、委員長の口頭報告の内容、報告書につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/22
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023・青山正一
○委員長(青山正一君) 御異議ないと認めます。
それでは慣例により、本案を可とされた方は、順次御署名を願います。
多数意見署名
一松 定吉 大川 光三
棚橋 小虎 宮城タマヨ
吉野 信次 秋山俊一郎
雨森 常夫 小林 英三
大谷 瑩潤発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/23
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024・青山正一
○委員長(青山正一君) 次回は、三月二十四日、月曜日、午後一時、刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、両案の説明を聴取することにいたします。
それでは、これにて散会いたします。
午前十一時九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815206X01919580320/24
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