1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十三年七月三日(木曜日)
午後四時三十四分開議
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議事日程 第十号
昭和三十三年七月三日
午前十時開議
第一 国会法第三十九条但書の規
定による議決に関する件(蚕糸
業振興審議会委員)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/0
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001・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
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002・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。
剱木亨弘君外一名から、賛成者を得て、文教委員会において審査中の市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案について、すみやかに文教委員長の中間報告を求めることの動議が提出されております。本動議を議題といたします。(拍手)
斎藤昇君から、賛成者を得て、中間報告を求めるの動議に対する質疑、討論その他の発言時間は、一人十五分に制限することの動議が提出されました。
これより本動議の採決をいたします。表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/2
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003・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票漏れはございませんか。——投票漏れないと認めます。投票箱閉鎖。
〔投票箱閉鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/3
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004・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。
〔議場開鎖〕
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/4
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005・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百七十一票
白色票 百六票
青色票 六十五票
〔拍手〕
よって、中間報告を求めるの動議に対する質疑、討論その他の発言時間は、一人十五分に制限することに決しました。
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〔参照〕
賛成者(白色票)氏名 百六名
常岡 一郎君 松野 孝一君
杉山 昌作君 島村 軍次君
中野 文門君 佐藤 尚武君
武藤 常介君 最上 英子君
迫水 久常君 田中 啓一君
梶原 茂嘉君 森 八三一君
藤野 繁雄君 堀末 治君
早川 愼一君 野田 俊作君
谷口弥三郎君 新谷寅三郎君
木内 四郎君 紅露 みつ君
加賀山之雄君 後藤 文夫君
村上 義一君 一松 定吉君
本多 市郎君 鶴見 祐輔君
笹森 順造君 江藤 智君
仲原 善一君 成田 一郎君
西田 信一君 堀本 宜実君
稲浦 鹿藏君 吉江 勝保君
塩見 俊二君 前田佳都男君
三木與吉郎君 青柳 秀夫君
雨森 常夫君 小西 英雄君
館 哲二君 山本 米治君
榊原 亨君 剱木 亨弘君
大谷 贇雄君 白井 勇君
田中 茂穂君 大谷 瑩潤君
苫米地英俊君 井上 清一君
小林 武治君 斎藤 昇君
小山邦太郎君 木暮武太夫君
石坂 豊一君 廣瀬 久忠君
西郷吉之助君 植竹 春彦君
草葉 隆圓君 安井 謙君
川村 松助君 野村吉三郎君
苫米地義三君 寺尾 豊君
平井 太郎君 増原 恵吉君
松村 秀逸君 石井 桂君
木島 虎藏君 佐藤清一郎君
柴田 栄君 大沢 雄一君
平島 敏夫君 後藤 義隆君
吉田 萬次君 重政 庸徳君
西岡 ハル君 横山 フク君
土田國太郎君 伊能 芳雄君
宮田 重文君 三浦 義男君
高橋進太郎君 小沢久太郎君
寺本 廣作君 小幡 治和君
関根 久藏君 野本 品吉君
秋山俊一郎君 岩沢 忠恭君
上原 正吉君 伊能繁次郎君
石原幹市郎君 左藤 義詮君
井野 碩哉君 杉原 荒太君
下條 康麿君 吉野 信次君
郡 祐一君 津島 壽一君
堀木 鎌三君 木村篤太郎君
青木 一男君 高橋 衛君
勝俣 稔君 大川 光三君
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反対者(青色票)氏名 六十五名
北村 暢君 鈴木 強君
藤田藤太郎君 相澤 重明君
松永 忠二君 森 元治郎君
木下 友敬君 平林 剛君
山本 經勝君 岡 三郎君
久保 等君 亀田 得治君
湯山 勇君 柴谷 要君
安部キミ子君 近藤 信一君
東 隆君 大倉 精一君
阿具根 登君 竹中 勝男君
吉田 法晴君 松澤 兼人君
藤田 進君 小笠原二三男君
小林 孝平君 加藤シヅエ君
三木 治朗君 千葉 信君
戸叶 武君 荒木正三郎君
八木 幸吉君 岩間 正男君
鈴木 壽君 大河原一次君
伊藤 顕道君 北條 雋八君
光村 甚助君 秋山 長造君
加瀬 完君 坂本 昭君
阿部 竹松君 大矢 正君
松澤 靖介君 田畑 金光君
中村 正雄君 矢嶋 三義君
相馬 助治君 横川 正市君
小酒井義男君 河合 義一君
松浦 清一君 天田 勝正君
高田なほ子君 片岡 文重君
重盛 壽治君 永岡 光治君
羽生 三七君 佐多 忠隆君
曾禰 益君 栗山 良夫君
山下 義信君 清澤 俊英君
棚橋 小虎君 内村 清次君
山田 節男君
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/5
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006・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 剱木亨弘君外一名提出の中間報告を求めるの動議に対し、質疑の通告がございます。順次、発言を許します。湯山勇君。
〔湯山勇君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/6
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007・湯山勇
○湯山勇君 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案されました中間報告を求める動議に対して質疑をいたします。
その第一は、提案によれば、法案についての中間報告をせよというのでございますが、委員会におきましては、全然審査をしてないのでございます。全然審査をしていない法律案について中間報告をするということは不可能なことでございます。できないことを、多数の力でやらせるということは、これは真の暴力でございます。法案について説明が行われただけであって、何ら審査をしていない法案に対して、何の中間報告を求めようとするのか、提案者にまず伺いたいと存じます。
第二は、このような措置は、参議院の権威を失墜させ、院の良識を傷つけるものではないかという点でございます。参議院が後議する——あとから審議する場合、衆議院よりも粗雑な審議をするということは、みずから、みずからの任務を放棄することでございます。しかるに、今回は一回の質疑も行われていない法案について、中間報告を求めるというのでありまして、このようなことは、両院を通じて前例のないことでございます。提案者といえども、このようなやり方がよいとは決して思っておられないだろうと思います。この点についても御答弁が願いたいのでございます。こういう悪い前例を作るということは、お互い院全体の責任でございます。後世にこの悪前例を残すことは、われわれの忍び得ざるところでございます。このような悪前例を残して当院の威信を失墜せしめ、さらに良識を傷つけることについて、提案者はどう考えておられるか、承わりたいのでございます。
次に、お伺いいたしたい点は、中間報告を今求めるということは、国会法違反であるという点でございます。
御承知の通り、この法律は、七月一日、文教委員会において政府の提案説明が行われました。それ以後におきましては、委員長の努力、さらに各会派の代表による努力が続けられましたけれども、自民党の委員の方々が審議に応じなかったことと、数次にわたる要求にもかかわらず、文部大臣を初めとして政府委員の出席がなかったために、一言の質疑も行われていないのでございます。参議院規則の第三十九条によりますと、「委員会は、議案が付託されたときは、先ず議案の趣旨について説明を聴いた後、審査に入る。」となっております。文教委員会におきましては、議案の趣旨について説明を聞いたところで、とまっておるのであります。従って、明らかに審査には入っておりません。次に、中間報告を求める根拠になる国会法におきましては、その五十六条の三に、「委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。」となっております。ここで明らかに、中間報告は審査中の案件でなければ求めることができないと規定されておるのでございます。参議院規則第三十九条によりまして、文教委員会が審査に入っていないことは明白でありますから、審査に入っていないものは、当然審査中ということはできません。従って国会法によって、審査中でない案件は、中間報告の対象にはならないのでございます。この動議は、今出されました動議は、審査に入っていないものについて中間報告を求めているのでございますから、この動議が違法であることは明々白々でございます。(拍手)平たくこれを申しますならば、中学校を終った後、高等学校に入るというような場合に、中学校が終ったことと高等学校に在学しておることとを混同しておるのでございまして、この理屈は、子供でもわかると思うのでございます。
およそ立法府が、お互い立法の府が、このような誤まりを犯すことは、もし知らないでこれをやったとすれば、これは恥しいことでございますし、もしも知っておってこれをやったとするならば、それは断じて許すことのできない横暴、暴挙でございます。しかも、知っておってやったにしても、知らないでやったにしても、国会に一大汚点を残すということについては、同じ過ちであることに違いはございません。(拍手)このような違法行為をなぜやろうとされるのか。もし、これが合法だと、あえて強弁されるのであれば、その点を明確に御解明願いたいのでございます。ただ、先ほど議運等で御論議になっておった中に、参議院規則第三十三条、三十五条等を例に引かれまして、審査のため委員会、小委員会を開く、こういうことが規定されてある条文を引いておられましたけれども、これは審査のためという目的を示しておるのであって、委員会を開く、小委員会を持つということが審査そのものでないことは、説明になった方もよく御存じのことだと思います。
次にお尋ねいたしたいことは、委員会が審査に入ることができなかった責任についてお尋ねいたしたいのでございます。七月の一日、本案が委員会に提案説明されました直後の理事会以後、自民党の委員の方々は、終始一貫して、七月三日に採決をする、こういうことを強調して参りました。この約束ができなければ一切審議には応じない、こういう主張を終始続けて参られたのでございます。これに対しまして社会党側は、その問題は一応別といたしまして、二日には審議をしようじゃないか、こういうことを終始主張を続けて参ったのでございますけれども、ついに理事会の議がまとまらなかったために、委員長は、法案審議のため、職権をもって委員会を開いたのでございます。七月の三日に採決を行えという自民党側の主張にいたしましても、あるいはわれわれの側の主張にいたしましても、いずれも七月の二日は審議をすることが共通点でございますから、七月の一日に委員会を開いて法案審議をすることは、私は理解を進めていく話し合いで、審議を続ける、やり方としては、常識であると思うのでございます。にもかかわらず、三日の約束ができなければ、これに応じることができない。こういうことをもって迫り、さらに最終的には、イエスかノーかという決断を委員長に迫って参ったのでございます。このように、三日採決を振りかざして、イエスかノーかを迫るようなやり方は、あたかもマレー戦争のときに、山下奉文将軍が敵将パーシバルに臨んだ態度と、ごうも変りはございません。(拍手)このようなやり方で委員長を押えて行こうというようなやり方は、良識ある自民党の皆さん方のとるべきことではないと私は存じますが、提案者はどうお考えになるか、伺いたいのでございます。
さらに、私はここで、非常に奇妙に感じますことは、政府提案の法律案に対して、この法案に批判的な立場をとっている野党が審議を促進するように終日努力を繰り返し、与党の委員がこれを妨害するというようなことは、寡聞にして私は聞いたことがないのでございますが、一体これは、どうしてそういうことになったのか、伺いたいものでございます。そういうことがあったにもかかわらず、委員長の運営が非民主的だとか、土曜日の午後になって会議招集の電報を委員長のもとによこして、土、日と、委員長が出てこないのはけしからぬとかいう言いがかりは、私は了解に苦しむところでございます。なお、この際、文部大臣以下の政府委員が、みずから提出した法案の審議に当って、委員長から再三再四にわたって出席の要求を受けながら、ついに出席しなかったことは、委員会が審査に入ることができなかった大きな理由でございます。まことに遺憾千万と言わなければなりません。もし、七月二日、昨日の段階におきまして、自民党の諸君が審議に応じ、あるいはまた、大臣以下、政府委員が委員会に出席をしておったらば、今日このような異例、違法な措置はとる必要はなかったと思うのでございますが、この点について、提案者はどのように考えておられるか、伺いたいのでございます。
最後に伺いたいことは、提案者は、この法律の内容をどのように考えて中間報告を求められたかということでございます。政府は単にこの法律は事務的なものである。こう簡単に申しておりますけれども、先日、私が岸総理に質問をいたしましたときに、はっきり、校長を組合から除く法律については、研究をさしておると言明しておられます。衣の下に着ておったよろいを、衣を取ってはっきり示されておるのであります。しかも、校長に簡単に手当が出るようなお話でございますけれども、そういう宣伝にもかかわらず、校長に手当が出るという保証はどこからもされてはおりません。この法律案は単に、もし、あるいは万一、校長に府県が管理職手当を出した場合には、国がその半分を持ちますという法律案にすぎないのでございます。人事院規則も出ておりませんし、府県の条例がどうなるかという保証もついていないものを、あたかも手当が出るかのごとく宣伝しているところに、この法律案の欺瞞性があると思うのでございます。空手形を振りかざしておると言わなければなりません。これらの点は、十分審議をしなければならない点でございますし、また、疑義の解明もしなければならない点でございます。今、振り返ってみますと、昨年通過いたしました農林水産業の高等学校の職員に対する手当にいたしましても、官房長官が提案者として説明に当られました。そのときには、一%出すんだ、全国の人に漏れなく出すのだということを、はっきり言っておりましたし、自治庁政務次官も同様の言明をしておられたにもかかわらず、実際支給されたものは七%で、しかも本年三月、まだ支給されていない県があるということを文部省な申しておるのでございます。こういう欺瞞性を持っており、しかも、隠された大きな意図のある法律を、そんなに簡単に審議して賛否を決するということは、とうていできないことでございます……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/7
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008・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 湯山君、時間が参りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/8
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009・湯山勇
○湯山勇君(続) さらにまた、もしもこれをこのままやって参ったといたしますならば、校長さんたちの中には、そういうような不明朗な危ないものはお断わりするという人もあると思いますけれども、各府県の条例を作ってもらうために、またあらためて理事者側に頭を下げて、三拝九拝しなければならない人もできることは必至でございます。こういうことを見のがしておくわけにも参りません。さらに、私どもが心配することは、今回、もしこのような法律が通ったならば、今後もし政府が、何らかの意図をもって、教職員のいかなる人にでも管理職手当をつけようと思うならば、単に人事院規則の改正のみをもって、法律によらないで、いかなる教職員にも管理職手当をつけるという、そういう大きな権力を与えることになるわけです。このように欺瞞性の多い、さらにまた危険性のある法律案を、短時間のうちに、しかも異例、違法の手段で強行するがごときは、議員の良識と使命の自覚において避けなければならないと思うのでございます。
昨日来、三派の代表が、立場は別にいたしましても、少くともこのような事態を回避するために努力を続けて参ったにもかかわらず、自民党の中に意見の一致を見ない人があったため不調に終ったことは、まことに痛恨のきわみでございます。提案者におかれては、最高の良識に立ち返って、この動議を撤回すべきが至当と思いますが、この点についての所見を伺いまして、私の質問を終ることにいたします。(拍手)
〔劔太亨弘君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/9
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010・剱木亨弘
○剱木亨弘君 ただいま議題となっております動議の提出者といたしまして、ただいまの湯山君の御質疑にお答え申し上げます。
その第一点は、この動議を提出いたしましたのは、私どもは、審査をしておらないので中間報告を求めたという意味ではありません。五十六条の三によりますところの審査中にある中間報告を求めておると考えておるのであります。この点につきましては、湯山君の意見と違うのでございます。
なお、この中間報告を求める動議が、いかにも国会法違反であるかのごとき御質問でございましたが、私どもは絶対に国会法違反でないと確信いたしまして提案したわけでございます。(拍手)五十六条の三は、五十六条を受けまして、五十六条においては、委員会の審査を経て会議に付するとあります。五十六条の三は、その規定を受けた特別規定でございまして、いわば審査を経ないで、審査が終らない間に中間報告を求めることができるという条項だと解釈するのであります。
ただいま参議院規則第三十九条の例を引かれまして、あの「審査」に入っていないではないかと申されますが、先ほど申されました参議院規則三十三条において、委員会はもし審査を、または調査をするときに、これが委員会を開くことができるとありまして、もし議案の説明を聴取することが審査の中に入っていないとするならば、説明を聴取するばかりの委員会は開けないわけでございまして、国会法及び参議院規則の「審査」という言葉の中には、その条文によって、いろいろ解釈を異にしなければならぬ問題があると思うのでございまして、五十六条の三の「審査中」、中間報告はすでに文教委員会に提案され、文部大臣の議案の説明がございました限りにおきまして私は、すでに審査中であると確信するのでございます。(拍手)
次に、委員会の事情についてどう思うかというお尋ねでございました。審査を行わないというお言葉がございましたが、実は二十七日の午後四時十分に本法案が衆議院においで可決されましたので、われわれは直ちに参議院に送付されることを予想と、直ちに委員会を開き、この重要法案の審議を、口頭あるいは書面をもって、しばしばこれを委員長に要求して参ったのでございます。しかるに、いかなる理由に基きましても、委員長不在のために、ついに四日間、この重大なる法案に対して審議を行うことができなかったのは、私は全く委員長の責任であると思います。しかも今、湯山君は二日の日の問題について言及をされましたが、御承知のように一日の日の文教委員会の理事会におきまして、日程の打ち合わせができず、そうして二日の朝再び理事会において日程の協議が行われたのでございますが、ついに理事会の協議が整わず、ただいま湯山君の申されましたように、委員長の職権において開会されたのでございますか、しかも、その委員長が開会されましたのは、理事会において協議が整わないから、これを文教委員会を招集して、これに諮っておきめになるという意味において開かれたのは、委員会における委員長の発言で明らかでございます。しかも、私どもはその前の懇談会において、強く、委員会に諮って日程をきめてほしいということを要望したにもかかわらず、委員長は、開会を宣するやいなや、直ちに議題を宣告いたしまして、そうして質疑に入ることを宣告されました。その際、わが党の大谷議員が立って、議事進行の発言を求めて、日程を決定することを要求する発言をするつもりでございましたが、直ちに委員長は速記をとめて、ついに発言をすることをできなくいたしたのでございます。かかる状況におきまして、私どもは、この委員会の審査によって、これが審査を行うことの不可能なるを思いまして、ついに中間報告の動議を提出したわけでございます。(拍手)
なお、文部大臣の出席いかんということがございましたが、これはまあ、私が文部大臣にかわってお答えする筋合いでないと存じます。ただ、委員会が定足数を欠いて成立していない委員会に、文部大臣が出席するはずはなかったと解釈するのでございます。(拍手)
次に法律の内容について、提案者の意見をお聞きになりましたが、これは法案審査に入りましてから、法案審査において審議さるべきことだと思うのでございます。私は長年教育に関係しておるものでございますし、私は、巨木の教育の健全に発達することを念願するものでございます。しかも、校舎を建てたり、あるいはまた設備をよくするよりも、より以上に、りっぱな先生が教育者としてあられることを念願し、そのために長年、教職員の待遇改善について全力を注いできたつもりでございます。しかも本法律案が、あるいは通勤手当であり、管理職手当であり、教職員の待遇をよくするということに対して、私は社会党の諸君が反対する理由が那辺にあるか、わからないのでございます。(拍手)
〔湯山勇君発言の許可を求む〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/10
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011・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 湯山君、何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/11
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012・湯山勇
○湯山勇君 答弁漏れがあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/12
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013・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 自席で御指摘下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/13
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014・湯山勇
○湯山勇君 ただいまの答弁の中に、議員の良識に立ち返って、この提案を取り下げる意思はないかどうかということについて、答弁が落ちておりますから、再答弁を求めたいと思います。
〔剱木亨弘君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/14
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015・剱木亨弘
○剱木亨弘君 お答え申し上げます。
私も参議院議員として、私自身は一人前の良識を持っておると覚悟しております。私の良識におきまして、本動議を撤回する意思はございません。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/15
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016・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 藤田進君。
〔藤田進君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/16
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017・藤田進
○藤田進君 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいまの湯山君の質疑の答弁に関連して、別の角度から若干の質疑を行うものであります。私は、大きな点は大体九点に分けてお伺いをいたしますから、答弁者におかれてはメモでもして、的確にお答えをいただきたいと思います。
私は、最近の両院の状態を見るときにまことに遺憾に思うものであります。一体、今度のこの特別国会は、どういう問題を最も大きく取り上げて、皆が審議をして行かなければならないかということは、もう申すまでもないと思います。あの総選挙を経て、自由民主党も日本社会党も、それぞれ、大きな問題については具体的な政策の発表をして、公約をして、そうしてこの特別国会が召集されたと私は信じます。世界のいろいろな事情を見るときに、一歩を誤まれば、原水爆の戦争になるかもしれない。首脳者の会談がうまく行くかどうかということも大きな問題でありましょう。また、国内のいろいろな問題を見ますときに、国民は今日、この経済の不況のために塗炭の苦しみにあることは、お互いに心しなければならぬと思うのであります。大きなその政策を忘れて、御承知のように、自由民主党の第二次岸内閣になったわけであります。不況対策が一体、具体的にこの国会にどのように出されてきたか、補正予算がどうなるか、国民年金等を含む社会保障制度はどういうふうに政策が具体化されるのか、私は期待したが、何も見るものがなかった。こういう与野党なり、世論にかなりの問題のあるものが、会期末に、先ほどの湯山君の質問の論旨にもありましたように、非常な数にたのんだ、国会の正常化は名のみである、こういう姿は、ほんとうに国会が了解するかどうか、私は疑うものであります。いわばこの法案こそ、党利党略の表現だと私は考えるのであります。この点を、大きな政策なり何なりの関係から見て、そんなにこの法律案を、こういう姿で強引に通さなければならぬというところの真意は、どういうことなのか私は知りたい。御答弁をお願いしたいと思います。
また、法秩序をやはり守って、ルールに沿って、多数は多数なりに、少数は少数なりにやって行かなければならぬと私は思う。にもかかわらず、委員会の状態を私が見ますと、多数を持っている与党が退場したり、政府委員が出席をしなかったり、委員長が招集しても、これに応じなかったり、何と言われようとも、やはり公正に、国民は見ていると私は思います。いかなる場合でも、ルールは守らなければなりません。先ほどの御答弁で、国会法なり国会規則に照らして、この中間報告は適法なり、正当なりと主張されているのですが、私にはどうしてもふに落ちません。御指摘になった条章は、前段の五十六条にしても、長い間使いこなしてきた条文です、今度使われている五十六条の三だってそうでしょう。これは明らかに新しいあなた方の見解だと言わざるを得ません。緊急であって、本会議に、いきなり委員会の審議を省略してそうして本会議の審議にゆだねなければならぬということが、あなたが御指摘になった前段の五十六条に書いてあるわけだが、それほど緊急なりとして、本会議で、いきなりいわゆる会議の審議にゆだね、委員会に付託しないという、そういうものではなかったはずです。委員会に議長は付託したのです。しかも提案理由の説明で、すでに審議足れり、ないし審議は進行中だと考えられるところに、私は長年お付き合いをしてきた、そして自由民主党の中でも珍しいと、中には言う人がある剱木さんについて、ほんとうに私は惜しむものです。(拍手)これがやっぱり今日言われている政治が三百代言のようなことで、多数で支配されてはならぬというのは、まさにこのことだと思います。これは、やはり大臣が説明をいたしましても審議には入らない。参議院規則を見られたらわかる。ちなみに緑風会の見解も、私はそうであったろうと思う。やはりこの動議を撤回して委員会に差し戻して、そして審議をさして、その後、しかるべきまた相談をしたらどうかということが、きのう日本社会党の方には持ち込まれてきたと私は記憶しておる。おそらく自由民主党の皆さんも、国会法を読んでいただけば、あるいは議場を出られて再び読んでいただけば、なるほどそうだったということにお気づきになると思う。私はルールが、そのときの多数なるがゆえに、野球をしても、その他のレースでも、どんどん、みずからに不利になれば、どうあろうともそのルールを変え、変えるいとまがなければ、そのルールの解釈においてゆがめるということは、断じて許すことができないと思うのであります。(拍手)また、あわせて思い出しますことは、一体お互いに、去る国会以来、いろいろな国民の批判があったために、国会法の改正をしたり、また、各党派が集まって国会の正常化ということについて真剣に考えたはずです。天下にこれを声明したはずです。それにもかかわらず、委員会の審議が全然なされないまま、しかも政府も与党も出てこないで、そうして今日かような事態を見るということは、多数党である自由民主党こそ、もっと冷静に考えてもらいたい。こういう正常化に対する天下の公約に対して、どういうあなた方は解明をなさるのか、自由民主党を代表して剱木さんが御答弁なさるならば、明快にお答えいただきたい。日本社会党は、御承知のように、ルールを守り、天下に公約した国会の正常化ということを常に念頭において院の運営に当っております。(拍手)そうでしょう。過般の通常国会末期における中間報告においても、皆さんが動議を出したんです。今回もそうです。事をかまえているのはだれかということは、はっきりしておるじゃありませんか。
また、私は最近おそれるのは、これはフランスのドゴール政権ができたという、そういう刺激を受けてではありません。こういう多数をたのんで、常に力の政治、武断政治のようなことをやっているということになれば、これは大へんなことになると私は将来を憂える。日本社会党は約三分の一ではあるが、皆さんもそうであるように、ただ一個の何がしではない。それぞれ背景には支持された有権者を持っているはずです。やはり少数、多数の関係は、民主主義の本質に返ってもらいたい。今回のようなせっかちなこの中間報告というようなことは、あえて申し上げれば、これはもう前質疑者湯山勇君が申し上げたように、もうはっきりした違法なんです。違法性をどういうふうに解明されるかということは、先ほどの答弁では足りません。これはやはり権力の政治、そうして法を守らないということについては、もっとみんなが納得する御答弁をいただかなければなりません。
また、先ほど湯山君の質疑に対する御答弁では、実態とまるきり違う御答弁がありましたが、退場されたのは、自民党の文教委員の方々ではなかったのですか。委員長が速記をとめるというのは、十六ある委員会ではしばしば行われていることです。正規の発言でない懇談をする、また、いきなり審議をすまいというような議事進行に対する動議は、およそ理事会等で十分話し合って、そして出されるのが至当なんです。いきなり質疑を打ち切るというようなことを出されるから、公平な立場で審議を進めようとした竹中委員長は、おそらく速記をとめたに違いない。けれども、続いては、やはり招集されれば、出て行って政府も審議の促進をはかる協力をする、そういうことでなければならぬが、あなたの先ほどの御答弁はおよそ実態と違う、これは委員会の速記なり、諸般の記録が明らかにするところです。
また、続いてお伺いしますが、あなたの御見解で行けば、法に基いていると言われるけれども、しからば、この中間報告が行われて、——行うかどうかはあとおきめになるわけですが、私は、私の質疑に対する答弁の中から、大方の皆さんが考え直していただけると思うが、もしこの中間報告が出されたあとで、そうであったのかということで、委員会の審議をやはり促進する方向の道を選ばれるのか、あるいは委員会に対して期限を付されるのか、あるいはその他のことが予定されているのか、この際明確にしていただきたい。(「それは先のことだ」と呼ぶ者あり)先のことを聞くのが私の質問の要点でありますから、どうぞ静かに。
また、今度の問題となっている法律案は、自由民主党の中でも、幾多の意見があったところだろうと思う。この国会に出すについては不適当である、あるいはこういう強引なやり方ではなくて、継続審議にするとか、いろいろあったばかりではなくて、世論もまた御承知のように、その意図するところと、出す時期等において、適当でないということを強く言っているし、世論も支持していると思う。この時期において、かような中間報告という手段においてとらざるを得ないという、もっと明確な御答弁、前段にも申し上げましたが、いただきたいと思います。
それから、しからば違法でないと言われるけれども、こういう事態に、しかも委員会の審議の状態というものから中間報告という挙に出られた、そういう例があるのかないのか、委員会で説明だけやって、そしてああいったような状態の中に中間報告という、そういう方法をとったことがあるのかないのか、いわゆる先例があるのかどうか、あるとすれば、いつ何どき、どういう事態であったということを説明していただきたい。
さらにあと再質問いたしますから、時間は残しますが、新憲法のもとで、私は立法府と行政府の関係がきわめてあいまいな、あいまいなというよりも、行政府に追随し、隷属したような、なり下った姿が、今日の行政と立法の関係ではないかと思う。いかに議院内閣制とは言いながら、やはり立法府、ことに第二院である参議院は、冷静に、こういう事態に至れば至るほど、考え直さなければならぬのではないでしょうか。私は最近の行政府優先、優位の姿というものは、たとえそれが与党であろうと、野党であろうと、正して行かなければならぬ、正しいものにしなければならぬ、かように考えるが、新憲法下における立法、行政、さらに司法の関係について、どういう基本的な態度を持っておられるのか、はっきりしていただきたい。これは行政府の今日の非常な権力の強い姿が、むしろ中には良識のある方々が、苦しいながら、こうして議席につき、政府が言うままに自主性を失っていかなきゃならぬというところに根源があるから、それをただすわけであります。
以上をもちまして、まず第一回の質疑を終ります。(拍手)
〔剱木亨弘君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/17
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018・剱木亨弘
○剱木亨弘君 ただいまの藤田君の御質疑に対してお答え申し上げます。
その第一点でございます議会運営の正常化という点につきましては、全く藤田君と御同感でございます。従いましてあらゆる議事が、きわめて正常に平穏に行われることを、私どもは念願しております。ただし、今回の中間報告を求めましたについて、私どもは、この校長の管理職手当や、また先生方が、一日も早くと思っていらっしゃるであろうと思います通勤手当等について、これはこの三十三年度の予算措置の法案として、当然に私はこの特別国会で通過さるべきものと確信いたしておるのでございます。(拍手)
なお、第二点につきまして、ルールを守れということでございました。私は審議をいたします場合において、国会のルールを守ることは当然だと考えておるのでございます。従いまして委員会におきましても、やはり委員長が、たとえ与党であろうと、野党であろうと、私は委員長がこの委員会を運営するにつきまして、あらゆる面から、公平無私にルールにのっとって行われることを念願いたすものでございます。私どもが、この委員会の審議を——藤田君は多少誤解されておると思いますし、おそらく誤解されておられるのは、委員会に御出席にならない藤田君でございますから、当然であろうかと存じます。しかしあの二日の日の委員会におきまして、私どもは正常なる姿において、委員長がまず日程を諮って、それから議事に入ることをわれわれは念願をしておったのでございますが、委員長はこのことをなされず、またそれに、ただいま藤田君は、大谷君の動議が、いかにも質疑打ち切りの動議のごとくお考えのようですが、決してそうではございません。私どもは、議事の日程をきめていただきたいという動議を大谷君が出そうとしたのでございまして、そういう正当な動議をお取り上げにならない委員会において、正常に審議が行われることはあり得ないということで、私どもは、ついに退場せざるを得なかったのでございます。従いまして、これに対しまして、私どもがいかに正常な姿において審議をいたすことを念願いたしておるかと申しますと、本日もう御承知のように、緑風会の方から、もしこの動議を取り下げて、審議を文教委員会において優先的にこれを行い、平穏のうちに明四日の正午までに質疑を打ち切って、討論採決に入ったらどうかという調停案が出ましたのに対して、わが党は、これに対して全面的に、これを受け入れることを御返事を申し上げたのでございまして、不幸にして社会党さんの反対にあって、それができなかったのは非常に残念でございまして、ルールにのっとってこれが行われることを念願しておることは、右の事実ではっきりわかると存ずるのでございます。
なお、中間報告のこの違法性の問題でございますが、さきに私が湯山君の御質疑に対しまして答弁申し上げたので尽きておると存じますので言及いたしません。
なお、立法、行政の府の問題について、行政府に対して立法府が追随しておるのではないかというようなことのようでございますが、私は不幸にして、参議院議員として、参議院が行政府に追随しておるような、そのように参議院を卑下して考えることは、私にはできません。もちろん国会は、最高の国家機関として最高の権威を持って、私は存在すべきものと確信いたしておるのでございます。(拍手)
〔藤田進君発言の許可を求む〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/18
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019・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 藤田君、何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/19
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020・藤田進
○藤田進君 答弁漏れがたくさんありますので、ぜひ御答弁をいただきたい。お許しがあれば、その点を指摘いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/20
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021・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 自席で御指摘下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/21
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022・藤田進
○藤田進君 メモしておいて答弁漏れがないようにということをお願いしておきました。それにもかかわらず……(「マイクを使わせろ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/22
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023・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 静粛に願います。マイクを使わなければ御発言がわからないようでありますから、登壇を許しますけれども、すでに時間を超過しておりますので、簡潔に願います。
〔藤田進君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/23
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024・藤田進
○藤田進君 私は新しい質問を申し上げるものではありません。どういう都合か御答弁にならなかった点を、重ねて、やはり重要な問題でありますから、お伺いをするわけであります。
最初にお伺いした質疑の要点は、今度の国会には、もっと大きな問題もあるのに、この問題が、かような中間報告その他あと続いてくる。そういうやり方でこなければならないその真意は、一体どこにあるのか、どういうわけで、そんなにしなければならぬのか。会期が足りなければ延長するとか、あるいは継続審議にするとか、方法は、あるいは相談は、幾らでもあるはずなんです。それをしないで、どうしてこうまでしなきゃならぬのか、その真意を聞きたい。これが一つであります。
それからその次は、こういう状態、実態で中間報告という方法がとられた例があるのかないのか。あれば、いつ、どういうときにあったということを御指摘願いたい。われわれはこういう違法なことは、かって多数であったどの会派もやっていないと信じております。探して見ても例はないのです。これがしかしあるとすれば、お伺いしなければなりません。また、ルールをお互いに守る、それについては賛成だと言われるが、正常化の声明をお互いやったのだか、この事態というものは、その天下に声明したこととは、およそ違うと思う。あなたが動議を代表して出されて、そうしてこういう論議をしていかなければならぬということは、決して正常ではない。議長が職権をもって行うということ自体も正常ではない。もっとなぜ議を尽させないのか。それについて、その声明に対してどういう一体解明ができるのか。今後もややともすると、前の通常国会もそうであるように、何かすると、多数をたのんで中間報告だ。しまいの果てには、委員会にも付託しないで、いきなり本会議できめようというようなことの方向性が出ている。独裁的な姿が出つつあるように思う。そういう、天下に正常化の声明をしたわけです。あなた方だけじゃない。みんなでやったわけです。それに対してはどういう解明をなされるのか。
立法府と行政府の関係については、お答えがありません。(「あったじゃないか」と呼ぶ者あり)それはお答えではない。私のお尋ねしているのは、行政府と立法府の関係においては、やはり独立しているはずです。今日のように、これはもう過去の経過が証明しておるじゃありませんか。内閣がどういうふうにきめて、会期の延長をするとかしないとか、そういう線に乗って党が受けて、これがついに参議院の場に出てくるというようなことは、これは逆じゃないかと言うんです。やはり党独自の立場でおきめになる。政府との関連はいいけれども、あまりにも行政府に追随しているというように私は思うが、例をあげて、そうではないということがあるならば、はっきりさしてもらいたいし、基本的な行政府、立法府の態度について、もっとはっきりした御答弁をいただきたい。
他にも、非常に不満足な御答弁ではありましたが、私は、議長の簡潔という、そういう御注意に応じまして、以上をもちまして終ります。(拍手)
〔剱木亨弘君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/24
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025・剱木亨弘
○剱木亨弘君 藤田君の質疑に、質疑漏れがあるということでございますが、(「答弁漏れだ」と呼ぶ者あり)答弁漏れがあるということでございますが、大体において、私が御答弁申し上げる必要があると考えました点については、御答弁を申し上げたつもりでございます。
ただいま申されました第一点の、今国会が非常に重要な国会であるのに、このような法律を強引になぜ通すかと、こういうことであったと思いますが、それに対して、この国会におきまして、政府が不況対策とか、あるいは国民年金の問題とか、 こういうことをやるべきではないかというようなことにつきましては、私の答弁申し上げる限りでないと存じまして、何がゆえにこの法案を一刻も早く通したいかということを御答弁申し上げたつもりでございます。
なお、中間報告の例につきましては、国会運営のエキスパートと存じます藤田君が最も御存じのように、実際質疑に入りまして中間報告を求めた例はございますが、議案の説明で、委員会で質疑に入らなかった例はないのでございます。ただし、先ほど島村議員が議運で申されましたように、あの委員会で、委員長が湯山君に対しまして質疑をお許しになって、その時間の問題はあると思いますが、一応、それをもって申すならば、質疑に入った例とも考えられます。
次に、中間報告が通りました場合におきまして、これを委員会に返すかどうかということは、この動議の提案者の私の決定し得るところでございません。これをいかにするかは、会議が御決定いただけるものと存じます。
次に、この法案のことにつきまして、法案を提出するのについて、立法府が行政府に追随して出しだのではないかというお尋ねでございますが、われわれは、さようなことは絶対にございません。われわれ党人といたしまして、党でこれを明確にして、政府と連絡をして出したのでございましてわれわれは、行政府に追随して出しましたことは絶対にございませんから、さようお答え申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/25
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026・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これにて質疑の通告者の発言は、全部終了いたしました。質疑は、終局したものと認めます。
討論の通告がございます。発言を許します。高田なほ子君。
〔高田なほ子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/26
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027・高田なほ子
○高田なほ子君 自民党提出にかかる中間報告の動議に対して、日本社会党を代表して反対の意見を表明するものです。(拍手)
一日の夕方、文部大臣は、文教委員会で紙をペラペラ、ペラペラと、五分ほど読んで提案を終った。従って、一言の質疑がされなかったということについては、さすがに有能な剱木委員も、明確な論旨をもってこれに駁論を加えることはできなかった。従って、試みにこの法律の題名の正確な名前を明確に言える議員がここに何人おるか、題名でさえもわからない、従って、こういう内容については、もちろん十分にこれは審議を尽すのが当然でありますが、この本会議場においても、質疑に対しても討論に対しても十五分というような、べらぼうなここに制限をつけたということそれ自体に、私は問題があると思う。人格高潔、学識経験者をもって鳴る松野議長が、かかるばかばかしい動議に対して、これを調整するの労をとり得なかったということは、議長の貫禄として、まことに遺憾なことであり、議長は、自民党の議長ではない、社会党も緑風会も含めて、われわれ参議院の議長として、はなはだ公平に欠け、貫禄に欠けるところあることを、まことに遺憾と存ずるものであります。(拍手)
一体、われわれ国会議員は何のために議席を得ているのでございましょうか。国民が切なる願いをわれわれに託して、その願いを果すために私どもは議席を得ております。このようなりっぱな議場に、ただ観念的にすわっておるのじゃありません。国民の預託を十分尽すためにこそ、(「本論々々」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)よく聞きなさい。われわれ国会議員の使命は、言論の府を通して国民の預託のために十分の審議を尽すことこそが、われわれ国会議員の使命だと思います。従って私ども参議院議員は、この言論の府を尊重し、審議権を尊重するために、みずから国会運営ルールを打ち立てました。この中心課題は明らかに審議権の尊重であります。すなわち十分な審議の結果、法案が可決することもあるでしょう。否決になることもあるでしょう。修正することもあるでしょう。審議未了になることもあるでしょう。あるいは継続審議になることもあるでしょう。これらは、要するに審議権を尊重した結論で、その結論、審議をして結論を出すというのに、自民党の皆さん方は、三日に上げるのだというような、そういう結論を審議以前に出して、これを参議院にしいるなどというようなことは、まことに言語道断です。すなわち、このような審議権のじゅうりんは、封建、無知の時代には適用するでありましょう。権力万能の翼賛政治のもとにおいては通用するでありましょう。しかし、われわれ国会議員は、あげて言論の自由を守り、審議権の尊重をはかることこそ、まことにわれわれに課せられた重大な責務であるということを痛感すべきでありましょう。
従って、国会は、この理論を打ち立てるために、委員会中心主義をもって審議権を尊重しております。委員会は言論の場であり、激しい討論がここに重ねられることもあるでしょう。ときに委員会は共通の広場として、条理を尽した論議を集積して、その集積の結論を得る場所でもありましょう。しかしながら、今日の委員会の運営をごらんなさい。野党側の発言が比較的多い。与党の皆さんは多数を占めながら、ほとんど終始沈黙をお守りになっていらっしゃる。ときには、名前だけ委員会に出席されている。ほとんど審議をなさる場合、沈黙しているというのはどういうわけですか、これは。そのかわり採決となるや、今までお見かけしたこともない顔がちょろちょろお入りになって、顔だけ並べておる。多数で物事を決定する、すなわち多数決の原則に対して、私は反対をいたしません。しかしながら、民主主義国会運営の原則として、多数決の前提には、十分な言論の自由、十分な審議権が尊重された暁において多数決というものは成り立つのであって、これらを無視した多数決というのは、これは明らかに形式的な型を整えた数による暴力と私は申し上げざるを得ない。(拍手)すなわち、真実と正義の光を閉ざし、みずから官僚独善の道を開くというのは、こうしたみずからの手に与えられた民主主義を守るルールを、みずから粉砕するような行動をとる議員自体に責任があると思う。すなわち、今回の中間報告は、委員会の審議をじゅうりんして、にわかにこういうところに持ってきたということは、明らかにこの一つの現われであり、まことにけしからぬことであります。
国会法の五十四条には、委員会の運営についても明確に規定してあります。すなわち、委員会において廃棄された少数意見であっても、十分の一の賛成意見を付せば、これは本会議場に報告することができるという、いわゆる少数意見の尊重ということが規定されているのは、これは明らかに審議権尊重の一つのルールを確立いたしたものと私は解釈いたします。
さらに、中間報告については、有能な剱木議員も、われわれの質疑に対して、明確な論旨をもって答えることができなかったが、一体この中間報告というのは、重ねて申し上げるように、国会法の五十六条の三において明記されていることを私は否定いたしません、これは認めます。しかし考えてみて下さい。これは中間報告を求めることができるということを規定しただけではないのです。中間報告を求める場合に、いかなる条件がここに具備されているかを、ここに明確に示している。その条件とは何ぞやです。いいですか、「議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け又は議院の会議において審議することができる。」、その次なんですよ、「委員会の審査に期限を附けた場合、その期間内に審査を終らなかったときは、議院の会議においてこれを審議するものとする。但し、議院は、委員会の要求により、審査期間を延長することができる。」のである。従って、あなたの党では、われわれが審議をしようと思うやさきに、川島幹事長の名において中間報告ということを出してきて、しかも委員会を、自分の党が中間報告をするに有利なために、理事会や委員会を混乱に導いて、委員会の審議機能が麻痺したという口実を作るために、終始、混乱工作に終始していたということを、遺憾ながらこれは指摘せざるを得ない。すなわち、中間報告に対する条件並びにこの条文しいうものを、明確に受けとめることなく、ただ混乱さして、中間報告をさせればいいという、まことに幼稚きわまりない、愚劣きわまりないこういう中間報告には、もちろんこれは賛成はできないのでありますが、こうした工作をやつで、中間報告は合理的であるというような印象を与えるために、あらゆる工作をしたという、この陰謀は許すことができない。よろしゅうございますか。さらに、この中間報告を求める理由として、特に必要である、こういうことをあげておられます。しかし、五十六条の三項によれば、特に必要だというその内容は、特に緊急を要すると議会が認めた場合である。一体、そうすると、今度の法案の内容に、どれだけの緊急性が盛られているかというのです。
全国の校長さんは、職場に安定して子供の指導に当っておられる心一体、教職員の給与は、法律も何もなしに、大体まあ二千円ぐらいやればいいだろうというような、そんな簡単なものではない。
すなわち、校長に管理職手当を支給する場合には、これは人事院規則による調整額表によって、該当する官職、あるいは職種をこれに当てはめていくというのが常道だ。ところが、その母法にならなければならない人事院規則の調整額表はできていない。しかも当初、文部省は三十億要求した。これはもう根拠なく要求している。べらぼうな話だ。ところが大蔵省から切られて額が少くなった。これは配分するのに頭をひねっていた。ところが幸い特定郵便局長が百分の六になっている。まあまあこれよりちょっとくらい毛を生やしたところでというような、ばかげたことでこの予算を適宜に配分した。これは明らかに財政法上の違法です、法的に違法です。また、教職員を侮辱するものです。一体、二千円ばかしの管理職手当を、教育の場を守る、責任重大であると考える校長に、これが妥当なものであるかどうか。肥料研究所の所長さん、農薬研究所の所長さんでも百分の十二は、これはいただいている。そういう額の不合理性をよそにして、今直ちにこれを出さなければならぬという、これの妥当性というものは、どうしても考えられない。
もしそれ、妥当性を主張するならば、われわれは今度の文教委員会において、この法案に先行して、定時制高校の諸条件に対する改正案を出しています。昼働いて、夜学ぶ学生たち全国五十万、その子供たちのために、今、学校は、ことしになっても六十九校も削られておる。予算はほとんどくれない。こういうことでいいのですか。こういうことを是正するために、われわれ社会党は、改正案を出しているのです。これこそ緊急問題、自民党は公約として、働く青少年の勉学を、これを振興すると言うておる。こういうことはそっちのけにして、何のために今直ちに緊急性のないものをやらなけりゃならないのか。(拍手)
しかも、あなた方は、片っ方に中間報告をきせて、そうしてまた今度は、経済基盤の法律案を上げようとしている。明らかに会期延長を目標としている。やるのです、これは。中間報告と、それから会期延長、両天びんをかけて多数の力をもって一切の審議権を無視してこれを強行し、これを成就させようとするこの真意を許すならば、これは明らかにクーデターを許すものです。国会の名をかり、文明の名をかりたこのクーデターに対しては、私は断じてこれに賛成することはできません。もしあなた方が中間報告を、それほど希望ならば、なぜ売春禁止法のときに中間報告をやらなかったか、全国の婦人たちが望むときに、なぜこれをやらなかったか、われわれは、これに大いに賛成したでありましょう。よく考えて下さい。しかも、この旱天下に、毎日日照りの中で、全国の子供たちは、たった一つの蛇口に七十五人もの子供が集まって水を飲まなければならない。七百人の子供たちについて、便所はたった八つしかない。すし詰め教室は解消されない。PTAの負担は軽減されない。政府はこのために十五億の予算きり組まない。校長さんの管理職のためには三十億の予算を組んでいる。そうしてそれが緊急だと言う。子供のことを先に考え、子供の問題を幸福にしようとはかることこそ、国会におけるまことに最優先的な問題であろうかと存ずるのであります。(拍手)
一体、かかる、あらゆる条理を無視したこうした強硬な措置というものは、何のためにとられたか、この政治的暴力の背景は何ですか。すなわち安全保障条約によって、日本の国内及び周辺にアメリカの陸海空軍の配備権を許す。そうしてアメリカ軍略に共同措置をとるために、日本のあらゆる生産資源、資材、人力、これらのものを軍事的義務として与えた日本の政府、岸内閣並びにその与党は、池田ロバートソン会談において、平和憲法を、これはまことにじゃまなものだ、並びに憲法に基く、今日の平和を目標とする教育があったのでは、軍備体制を確立することができない、こういう考えのもとに、戦争に対して絶対反対、再び教え子を戦場に送ってはならないと主張する今日の五十万の教師の目標とする教育、これが政府が企図する、言うところの中央集権の、軍備体制確立の教育に持って行くためには、まず勤務評定をしいて、有無を言わさず教員が服従する習慣をここに形成させなければならない。そのことのためには、……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/27
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028・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 高田君、時間が参りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/28
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029・高田なほ子
○高田なほ子君(続) まず、校長に管理職という名前をつけて、管理職という手当を出して、そうして管理職者であるという意識、つまり言うならば、はやり言葉で言う洗脳だ、それをやっている。ほんとうのいい教育を、中央集権に持って行くためにこそ多数を擁される自民党の皆さんが、良識のある自民党の皆さん方が、前後も忘れて、わきまえも忘れ、前古未曾有の中間報告を出してこれを一挙に決定せんとするような暴挙に対して、私は皆さん方とともに悲しむ一人です……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/29
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030・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 時間が参りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/30
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031・高田なほ子
○高田なほ子君(続) どうぞ自民党の皆さん、あなたの母は、あなたを正しくするために生んでくれたと思うのです。どうぞあなたは、お母さんの子守歌を聞いて下さい。お母さんのふところにもう一ぺん帰って下さい。そうしてあなたは神の心に帰って、正しき国会運営のために、その使命を果して下されることを心から熱望して、私の反対討論を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/31
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032・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は、終局したものと認めます。
これより剱木亨弘君外一名提出の中間報告を求めるの動議の採決をいたします。
表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/32
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033・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票漏れはございませんか。——投票漏れないと認めます。投票箱閉鎖。
〔投票箱閉鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/33
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034・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。
〔議場開鎖〕
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/34
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035・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百九十三票
白色票 百十九票
青色票 七十四票
よって、文教委員会において審査中の市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案について、すみやかに文教委員長の中間報告を求めることに決しました。(拍手)
—————・—————
〔参照〕
賛成者(白色票)氏名 百十九名
中山 福藏君 常岡 一郎君
松野 孝一君 杉山 昌作君
島村 軍次君 竹下 豐次君
中野 文門君 佐藤 尚武君
武藤 常介君 上林 忠次君
加藤 正人君 最上 英子君
迫水 久常君 松岡 平市君
田中 啓一君 森 八三一君
西川甚五郎君 青山 正一君
藤野 繁雄君 宮城タマヨ君
前田 久吉君 早川 愼一君
野田 俊作君 谷口弥三郎君
新谷寅三郎君 木内 四郎君
紅露 みつ君 後藤 文夫君
村上 義一君 一松 定吉君
本多 市郎君 鶴見 祐輔君
笹森 順造君 江藤 智君
仲原 善一君 成田 一郎君
西田 信一君 堀本 宜実君
鈴木 万平君 稲浦 鹿藏君
吉江 勝保君 塩見 俊二君
前田佳都男君 酒井 利雄君
三木與吉郎君 青柳 秀夫君
雨森 常夫君 小西 英雄君
館 哲二君 井村 徳二君
山本 米治君 榊原 亨君
剱木 亨弘君 大谷 贇雄君
白井 勇君 田中 茂穂君
大谷 瑩潤君 苫米地英俊君
小柳 牧衞君 井上 清一君
小林 武治君 斎藤 昇君
小山邦太郎君 木暮武太夫君
石坂 豊一君 廣瀬 久忠君
西郷吉之助君 植竹 春彦君
草葉 隆圓君 安井 謙君
川村 松助君 野村吉三郎君
苫米地義三君 平井 太郎君
増原 恵吉君 松村 秀逸君
石井 桂君 木島 虎藏君
佐藤清一郎君 柴田 栄君
大沢 雄一君 平島 敏夫君
後藤 義隆君 吉田 萬次君
重政 庸徳君 西岡 ハル君
横山 フク君 土田國太郎君
横川 信夫君 伊能 芳雄君
三浦 義男君 高野 一夫君
高橋進太郎君 古池 信三君
岡崎 真一君 小沢久太郎君
寺本 廣作君 小幡 治和君
関根 久藏君 野本 品吉君
秋山俊一郎君 上原 正吉君
伊能繁次郎君 石原幹市郎君
鹿島守之助君 永野 護君
井野 碩哉君 杉原 荒太君
下條 康麿君 吉野 信次君
郡 祐一君 津島 壽一君
堀木 鎌三君 木村篤太郎君
青木 一男君 泉山 三六君
高橋 衛君 勝俣 稔君
大川 光三君
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反対者(青色票)氏名 七十四名
森中 守義君 北村 暢君
鈴木 強君 藤田藤太郎君
相澤 重明君 松永 忠二君
森 元治郎君 木下 友敬君
平林 剛君 山本 經勝君
岡 三郎君 久保 等君
亀田 得治君 湯山 勇君
柴谷 要君 安部キミ子君
近藤 信一君 東 隆君
大倉 精一君 阿具根 登君
竹中 勝男君 吉田 法晴君
松澤 兼人君 藤田 進君
小笠原二三男君 小林 孝平君
島 清君 田中 一君
加藤シヅエ君 野溝 勝君
松本治一郎君 三木 治朗君
千葉 信君 戸叶 武君
荒木正三郎君 八木 幸吉君
岩間 正男君 長谷部ひろ君
竹中 恒夫君 鈴木 壽君
大河原一次君 伊藤 顕道君
北條 雋八君 千田 正君
光村 甚助君 秋山 長造君
加瀬 完君 坂本 昭君
阿部 竹松君 大矢 正君
松澤 靖介君 椿 繁夫君
田畑 金光君 中村 正雄君
矢嶋 三義君 相馬 助治君
横川 正市君 小酒井義男君
河合 義一君 松浦 清一君
天田 勝正君 高田なほ子君
片岡 文重君 重盛 壽治君
永岡 光治君 羽生 三七君
岡田 宗司君 曾禰 益君
栗山 良夫君 山下 義信君
清澤 俊英君 棚橋 小虎君
内村 清次君 山田 節男君
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発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/35
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036・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 委員長の報告準備のため、一時間休憩いたします。
午後六時十三分休憩
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午後七時三十二分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/36
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037・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。
斎藤昇君外一名から、賛成者を得て、中間報告に対する質疑その他の発言時間は一人十五分に制限することの動議が提出されました。
これより本動議の採決をいたします。表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/37
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038・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票漏れはございませんか。投票漏れないと認めます。投票箱閉鎖。
〔投票箱閉鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/38
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039・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。
〔議場開鎖〕
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/39
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040・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百二十八票
白色票 七十九票
青色票 四十九票
よって、中間報告に対する質疑その他の発言時間は(一人)十五分に制限することに決しました。(拍手)
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〔参照〕
賛成者(白色票)氏名 七十九名
杉山 昌作君 島村 軍次君
竹下 豐次君 中野 文門君
佐藤 尚武君 加藤 正人君
松岡 平市君 田中 啓一君
森 八三一君 西川甚五郎君
青山 正一君 藤野 繁雄君
宮城タマヨ君 前田 久吉君
野田 俊作君 新谷寅三郎君
紅露 みつ君 一松 定吉君
鶴見 祐輔君 笹森 順造君
江藤 智君 仲原 善一君
堀本 宜実君 吉江 勝保君
前田佳都男君 三木與吉郎君
青柳 秀夫君 雨森 常夫君
小西 英雄君 館 哲二君
山本 米治君 榊原 亨君
白井 勇君 田中 茂穂君
大谷 瑩潤君 小柳 牧衞君
斎藤 昇君 小山邦太郎君
木暮武太夫君 廣瀬 久忠君
西郷吉之助君 植竹 春彦君
安井 謙君 大野木秀次郎君
川村 松助君 野村吉三郎君
苫米地義三君 平井 太郎君
増原 恵吉君 松村 秀逸君
柴田 栄君 大沢 雄一君
宮澤 喜一君 平島 敏夫君
後藤 義隆君 吉田 萬次君
重政 庸徳君 西岡 ハル君
土田國太郎君 横川 信夫君
伊能 芳雄君 三浦 義男君
高橋進太郎君 古池 信三君
寺本 廣作君 小幡 治和君
関根 久藏君 野本 品吉君
秋山俊一郎君 上原 正吉君
伊能繁次郎君 左藤 義詮君
永野 護君 下條 康麿君
郡 祐一君 津島 壽一君
堀木 鎌三君 勝俣 稔君
大川 光三君
—————————————
反対者(青色票)氏名 四十九名
鈴木 強君 相澤 重明君
松永 忠二君 森 元治郎君
平林 剛君 岡 三郎君
久保 等君 亀田 得治君
湯山 勇君 柴谷 要君
近藤 信一君 東 隆君
大倉 精一君 竹中 勝男君
松澤 兼人君 藤田 進君
小林 孝平君 千葉 信君
荒木正三郎君 竹中 恒夫君
安部 清美君 鈴木 壽君
大河原一次君 伊藤 顕道君
北條 雋八君 光村 甚助君
秋山 長造君 加瀬 完君
阿部 竹松君 大矢 正君
松澤 靖介君 椿 繁夫君
田畑 金光君 中村 正雄君
矢嶋 三義君 相馬 助治君
横川 正市君 小酒井義男君
河合 義一君 高田なほ子君
片岡 文重君 永岡 光治君
羽生 三七君 佐多 忠隆君
曾禰 益君 栗山 良夫君
山下 義信君 清澤 俊英君
棚橋 小虎君
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/40
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041・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案について、文教委員長の中間報告を求めます。文教委員長竹中勝男君。
〔竹中勝男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/41
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042・竹中勝男
○竹中勝男君 市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査のいわゆる中間報告を院議をもって求められましたので、御報告申し上げます。
それに先だって、一言、議長並びに議場の諸君の御了解を得ておかなければなりません。ただいま中間報告を求められておるわけでありますが、事実上まだ審査に入っていない議案審査の中間報告をせよという、一つの最もむずかしい矛盾の前に、この報告者が立っておるという事実でございます。中間という以上は、国会法によりましても、また一般の慣行や常識上から考えましても、初めがあり終りがある事柄について、少くともその初めからの発足があって後に中間があるのでありますが、現在この場合は、初めのない中間報告でありますがきのうがない今日というようなものがあり得ないように、出発開始のない中間は実在しないものであります。この実際ないものを報告せよというのでありますから、これは無理というものであります。無理が通れば道理が引っ込みます。なぜ、政府与党はこのような無理を通そうとするのか、このような不合理を合理化せねばならないのでありますか、報告者として最も苦しむところは、ここにあるのであります。
さらに、文教委員長としてこの報告をするに当って、一つの大きな疑惑に襲われて参りました。それな、参議院文教委員会においてなされました政府委員の提案理由説明が、衆議院文教委員会においてなされた提案理由説明と違っている部分があることであります。衆議院の提案理由説明では、その最後に、ここにありますが、その最後に、「何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。」とありますが、当参議院文教委員会において出されたものには、これが省かれております。ごらんになって下さい。すなわち、十分審議してくれと書いてない。審議をしてほしいとも、可決してほしいとも申されてないのです。そこで、一方、衆議院には十分審議しろと言って、参議院には審議してくれと書いてないところを見ると、私は、この法案審議に対する政府与党の態度と、今日までの審議態度と思い合せて、政府与党は、最初から参議院文教委員会では、この法案を審議する意思がなかったのではないかというように考えざるを得ないのであります。(拍手)事実、この法案の実質的な審議は一分一秒間も行われずして、ただいまこの報告が求められているのであります。このようなことは、かつて国会に例のないことであります。この異例が、このまま前例となり、慣行となるとしたら、これはまさに、わが国議会政治に大きな汚点を残すこととなり、国民に議会政治に対する深刻な疑惑を抱かせることをおそれるものであります。
そこで、私は文教委員長としての良識に従いまして、本法案の要点並びにこの法案の審議に入ろうとした前段の諸事情を報告するものであります。すなわち、前段報告とも言うべきものでありましょう。
まず、本法案の提案の理由及び内容の概略について申し上げますと、改正の第一点は、従来、大学の学長などに支給されておりました俸給の特別調整額、すなわち管理職手当を、本年度から国立の高等学校以下の校長に対しても支給する予算措置が講ぜられましたので、公立の高等学校以下の校長に対しても、同様、管理職手当を支給することとし、その負担は、市町村立の義務教育諸学校の校長の分については、都道府県負担とすることと規定いたしております。改正の第二点は、本年度から、国家公務員に対し、新たに通勤手当が支給されることとなりましたので、市町村立の義務教育諸学校の教職員に対しても通勤手当を支給することとし、その負担は都道府県とすることを規定しております。改正の第三点は、給与を都道府県が負担する事務職員の範囲は、吏員に相当するものであることを明確にいたしております。
以上が本案のおもな内容でございます。
さて、本法律案は、去る六月十九日、内閣から国会に提出されましたが、本院におきましては、六月二十五日、本会議において文部大臣より提案の趣旨説明があり、これに対して、湯山君から質疑が行われました。しかして、同日付をもって文教委員会に付託されました。委員会におきましては、七月一日、文部大臣から、あらためて提案の理由を聴取いたしました。
次に、本案が衆議院から送付され、七月一日に政府から提案理由を聴取するに至るまでの経過を申し述べておきます。本案は六月二十六日、衆議院文教委員会において、混乱の上、可決さるべきものと決定されております。そうして六月二十七日の午後三時二十九分に開会された衆議院本会議の劈頭において審議され、可決されております。そうして本案が衆議院から本院に送付されたのは、当日の午後四時五十分、ころであったと報ぜられております。しかるに、野本品吉君外七名にかかる文教委員長あての文教委員会開会の要求書は、四時五十五分に委員部に提出されております。
ここで、本案審議のため開催いたしました委員長理事打合会の経過について申し上げます。最初の理事会は、六月三十日午後に開催いたしました。この理事会では、まず六月二十七日、二十八日の二回にわたって、野本品吉君外七名から委員長に提出された委員会開催要求について議しました。前述の通り、六月二十七日の要求書は、二十八日午前十時に委員会を開催せよという要求書であり、それが委員部に提出されましたのは、午後四時五十五分ごろであります。六月二十八日の要求書は、六月三十日午後二時から委員会を開会せよという要求であり、二十八日の正午ごろ提出されたものであります。右の要求者の中には、緑風会常岡理事の署名もあったのであります。三十日の理事会は、午後一時十一分に開会しましたが、最初に松永理事から、委員長、理事と話し合いをすることなく、突如として委員会の開会要求が書面によって提出されたことは、なぐり込みをかけてきたものであるという意見が社会党から出されました。種々協議の過程において、緑風会からは、自今注意すること、遺憾であったという釈明がありました。自民党理事からも、書面要求提出前の理事間の話し合いのための連絡が十分でなかったごとを認められました。そこで、本件については論議をやめ、今後の日程につき打ち合せました。その際、委員会として協議すべき問題の、当面の文教政策に対する文部大臣への質疑を続行すること、もう一つは、教員の勤務評定について、被評定者——評定を受ける者を参考人として招致すること、もう一つは、南極地域観測につき、参考人の意見を聴取すること、次に、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案の審議をどうするかということ、そうして市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案の審議、特に地方行政委員会より連合審査の開会申し入れのあったことなどでありました。自民党理事からは、管理職手当法案、すなわち現在問題になっておりますこの管理職手当法案の審議を優先的に取り上げ、七月三日には討論採決まで行えるように運ばれたいという要求があり、予定の日程は、七月一日、午前は文部大臣への一般質疑、午後は管理職法案の審議をすること、七月二日、午前は地方行政委員会との連合審査、午後は当委員会の法案審議、七月三日、討論採決をすること、こういうのでありました。
これに対して、まず、七月一日の日程について、緑風会、社会党理事からも発言があり、七月一日の文教政策に対する一般質疑の時間に、この法案に対する質疑に入れるかどうかなどについて論議し、二時四十二分一たん休憩し、各会派においてさらに協議を願いました。一時間後に理事会を再開し、さらに協議の結果、明七月一日は、まず、文部大臣に対する文教政策の一般質疑を行い、その後に管理職法案の提案理由を聴取すること、その後に理事会を開催して法案審議の日程を協議することを予定するが、この取扱いは、明七月一日の委員会前の理事会において最後的な決定をすることとして、四時二十七分散会いたしました。
七月一日、委員会開催前の理事会では、右の予定が確認され、十一時十分委員会を開会して、質疑に入りました。七月一日の委員会は、右の理事会の決定に従って開会されたのでありますが、文部大臣に対する質疑の進行中に、四時二十七分、自民党理事野本君から、突如として質疑を打ち切る動議が提出されたので、委員会は一時混乱いたしましたが、委員長といたしましては、すでに質疑を終了する時間も近づいていると思っておりましたので、委員と協議懇談の上、質疑を打ち切り、文部大臣から本法案、管理職法案の提案の理由を聴取することにいたしました。
提案理由聴取後の理事会は、一午後五時四十八分に開会いたしましたが、まず、社会党理事から、当日の委員会の劈頭になされた大谷贇雄委員の発言は、理事会の打ち合せの線を守らないものであり、残念である。第二は、野本委員から大臣に対する質疑打切りの動議が提出されたことも、また委員長、理事打合会の協議に反するものであり、このようなことがなされるならば、理事会の協議など信用できない。社会党理事、松永社会党理事は、理事会の決定を社会党が守らなかったことがあったかと詰めよられました。理事会は午後七時一たん休憩し、八時二十八分開会しましたが、まず、夕刊各紙が報道している中間報告を要求するという自民党六役会議、幹事長の談話などについて質問がありました。自民党理事からは、中間報告、そんなことはきめていないという返事がありました。委員長は、まず七月二日の日程について協議することを希望しました。そして社会党からは、まず、明二日には地方行政委員会との連合審査をやることが提案されました。自民党からは、三日午後に討論採決ができれば相談ができるが、それでなければ、応じられないという意見が述べられました。しかし社会党からは、会期が四日まであるのに、三日に討論採決するという約束はできないという意見が述べられました。委員長といたしましては、とにかく本法案の審査にとりかかりたいのでありますから、明日は地方行政委員会との連合審査をやることにして、明日の日程をきめたいと希望いたしました。これに対して緑風会からは、一日から三日まで三日間の日程をきめようではないかという意見が述べられましたが、午後十時になりましても合意に達しませず、結論が得られませんでしたので、理事会を散会し、翌二日、あらためて委員長理事打合会を開いて協議することといたしました。その結果、午後十一時委員会を再開し、理事会の報告をいたしました。
二日の理事会は、午前十時十八分開会いたしましたが、委員長はその劈頭、本日の公報に委員会の開催を掲載したことを述べ、今後の日程について協議されたい旨を申し述べました。自民党からは、昨夜の考え方を修正するわけにはいかぬこと、すなわち、三日の討論採決を目途として審議日程を組むことができなければ、これ以上、理事会及び委員会にも応ずることはできないと強調されました。緑風会からは、四日まで三日間の日程の総合配分を組むべきであるとの意見がありました。社会党からは、三日間の日程の総合配分をすることには賛成、合意ができなければ委員会を開くべきだと主張されました。このように、理事会では意見の一致を見ず、十時五十八分決裂状態となりました。
このように意見の一致が見られませんでしたので、委員長は、職権をもって委員会を招集したのであります。委員長は、さきに申し述べましたように、自民党理事は理事会を退席されました事情もありますので、自民党委員の出席はないものかと案じておりましたところ、自民党委員も招集に応じて、委員室に参集されたのであります。そこで委員長は、さきの理事会の経過もありますので、直ちに委員会を開催することなく、まず全委員懇談会を持つことにいたしました。この懇談会におきましては、参集された自民党委員の中には、理事会決裂の経過について十分その内容を承知しておられないようにも見受けられ、委員長、各理事からも、その説明をいたしたような次第であります。しかし、この懇談会におきましても、本法案の審議の日程については、各会派間の会意を得ることができませんでした。
そこで、委員長は国会役員といたしまして、本国会の会期も切迫いたしております今日、委員会に付託された法案の審議を進めることが与えられた職務であると信じ、委員会の正常な運営をいたすために、当初から理事打合会によって審議日程に対する合意の得られることを期待いたしたのでありましたが、不幸にして理事会は決裂し、委員懇談会におきましても、また、多数党の一方的な反対によって終りました。このようにして、日程に対する合意は得られませんでした。万やむを得ず、委員長職権によって委員会を開会するの決意をいたさざるを得なくなったのであります。それゆえ、七月二日午後零時三十九分、本法案並びに高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を一括して議題とし、質疑に入ろうとしたのでありますが、文部大臣初め関係政府委員が出席していませんので、直ちに休憩せざるを得ない段階となったのであります。
委員長は、事務局を通じて文部大臣の出席を求めるとともに、午後一時二分、委員会を再開しましたが、文部大臣はなおも出席するに至りませんため、直ちに休憩のやむなきに至りました。委員長は、午後二時五十五分、委員会の開会を放送をせしめるとともに、午後三時、書面をもって文部大臣の出席を求めましたが、依然として出席が得られませんでした。大臣に対する書面の出席要求は、三時五十分、重ねて行なったのでありますが、どうしても出席されず、出席できない理由の回答を求めましたが、その回答も得られなかったのであります。このようにして、委員会は同夜十時十五分、開会に至らざるまま流会いたしました。本日三日におきましても、委員長は、昨日と同じく、文教委員会委員長理事打合会並びに委員会の開催を公報をもって掲載したことは、今日の公報の通りでありますが、不幸にして、本会開会に至るまで右の開会を見るに至りませんでした。
すなわち、ただいま本院に上程され、文教委員長に中間報告を求められておる本法案については、右のごとく、一分一秒の実質的審査に至らなかったという事実を、重ねてここに御報告申し上げる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/42
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043・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) ただいまの中間報告に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。矢嶋三義君。
〔矢嶋三義君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/43
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044・矢嶋三義
○矢嶋三義君 私は、数多いわが参議院の人材の中で、竹中文教委員長のそう識見、その温厚篤実にして徳望高き御人格を平素からひそかに私淑申し上げているものでございます。(拍手)竹中文教委員長が文教委員長に就任以来、わが院の文教委員会は正常となり、十分の審議調査ができることと期待いたしておったわけでございますが、本日、いまだかつてない珍無類の中間報告らしきものを承わるに至りまして、その点について、事重大でございますので、あえて数点について承わりたいと思います。
ともかく、多数党の数の力のせいとはいえ、ここに、こういう形で中間報告の議事が行われているということは事実であり、まことに遺憾きわまりないことであります。第一点として、竹中文教委員長に承わりたい点は、中間報告そのものについてであります。各位が御承知のごとく、国会法におきましては、われわれの審議権をきわめて尊重、重視した立場において各条章がうたわれております。第五十六条の三の条項の精神は、万やむを得ない場合に中間報告をやるが、それも期限をつけて委員会に差し戻すのが原則でございます。しかも委員会に差し戻された場合に、審議の時間が不足したときは、さらに議決によりその審議期間を延長することができると、かように審議権を尊重する立場においてこの五十六条の三はうたわれているのであります。
先刻来、湯山議員を初め、各議員から指摘されましたように、また、先ほどの委員長の報告を承わり、私は、この市町村立学校職員給与負担法の一部改正法律案は、文教委員会においては確かに審査に入っていないと確信をいたします。従って、委員長に伺いたいことは、ただいま、あなたがここで述べられたのは、第五十六条の三に基く中間報告では断じてないという御所見だと私は思いますが、いかがでございますか、これが第一点として伺いたい点であります。
次に、承わりたいことは、文部大臣の出席を書面要求したけれども、おいでにならなかったという実情等に関してであります。私は、予算委員会と内閣委員会に所属して、それぞれの審議調査案件を持っておったものでございますが、時折、文教委員会をうかがってみました。そのとき、ちょうど社会党の委員諸君が全部出席しているのに、自民党の諸君が出席していない状態を見てこれは与野党、所を変えているなと不審に思った次第でございますが、承わると、審議日程が全部立たなければ審議に入れない。すなわち、何日までにこの法案が議了できるということが明確に約束されない限りは審議に応ずるわけに参らない。かような主張がなされて、そのため委員会の開会ができなかったと承わっておりますが、果して事実かどうかということをお伺いします。もし、そうだとするならば、いずれの民主主義国家におきましても、少数党の合法的最小限度の抵抗というものは許されております。それを否定するところの独断専行、権力独裁政治と相なると思うのであります。何とならば、多数を占める政府与党が、法案を国会に提出してこれを審議する場合に、会期内に成立する場合もあり、あるいは、審議未了、あるいは、継続審議等いろいろの場合がございましょう。また、法案に賛成の党もあり、反対の党もあることは当然であります。その場合に、反対である少数党が合法的に最小限の抵抗をするということは、許されるのが民主主義国では通例であります。ところが、多数党が法案を出して、これが会期内の何日までに上るということを明確にし、そのことを少数党が約束しなければ審議できないというのでは、これは多数党がその意見を全部少数党に押しつけることになり、野党抹殺となるのでありまして、民主主義国家の国会としては、断じて許すことはできないと思うのでありますが、そういう事態が文教委員会にあったかどうか、これを伺いたいと思います。
第三点として承わりたい点は、私が当院の文教委員会の過去の記録を調べてみましたところが、昭和三十年召集の二十四回国会以来、二十五、二十六、二十七、この二十九回と、連続文教委員会は不正常な形で運営をされております。この原因は、一体那辺にあるのか。これはわれわれ議員として厳粛に反省してみなければならぬことだと思うのであります。
戦後の教育が、人権尊重、民主主義、平和主義の憲法に立脚して、それから教育基本法さらに学校教育法と、もろもろの教育関係法律が組み立てられて、人権尊重、民主主義、平和主義の教育が戦後展開されて参ったわけでございますが、長きにわたる保守政権の手によって、この民主主義、平和主義の教育に逆行するような文教政策が露骨に打ち出されてくるところに、国会の文教委員会が正常に運営されない原因があるのではないかと心配をいたしているものでございますが、今後わが国の教育、文化、学術の伸展のために、国民の期待に沿って努力をしなければならないわが参議院の文教委員長として、いかように、これを判断、把握されておられるかという点についてこの際、所見を承わりたいと思う次第でございます。
次に第四点といたしましては、一般職、特別職を含む国家公務員の給与関係を所管する内閣委員会に所属しているものの立場から、このたびの法案は、わが国の公務員の給与体系という角度から、十分検討しなければならないのではないか。たとえば、給与法第四条によりますと、学校長としての職務の複雑、困難及び責任の度合いに基いて、学校長の給与表ができている。職務手当的なものは全部本俸に入れている。こういう建前に相なっております。
よく特別調整額ということがいわれておりますが、これはかつての速記録を見れば明確でありますように、特別調整額け職務手当でなく、超過勤務手当の切りかえであるということが明確に速記録に残っているわけでございまして、これらの関係、さらによく大学の学長、さらに学部長に特別調整額が出されているからと申しますが、そのこと自体にずいぶんと問題がございます。一、二御披露申し上げますならば、東京大学は、定員五千九百六十八人でございますが、この東京大学の事務局長は一八%の調整額を受けるのに、総長は一二%で低いのでございます。同じ大学でも、定員の最も少い定員百九人の小樽大学の事務局長は、相変らず一八%で、その学長も東大の総長と同様に一二%であり、一方たとえば東大の工学部の事務長あるいは医学部の事務長等は、一切受けておらないのであります。にもかかわらず、東京都内にある各省庁の役職公務員は全部二五%受けております。ここにおられる国会職員の課長級以上の方は、全部二五%の特別調整額を受けているわけでございます。これらの点にずいぶんと問題があり、しかもこの学長並びに学部長に出されました特別調整額にはいろいろと事情があるのでございまして、詳しく申し上げますと時間がなくなりますので、簡単に申し上げますが、明治以来終戦前まで、総長、学長並びに学部長等には、各種の手当が支給されておりました。さらに若い教授に至るまで講座俸というような手当があったのでございます。従ってその当時の大学の教授、研究者の実質賃金というものは、今のわが国の大学の教授、研究者の実質賃金の約二倍から二倍半でございます。
このことが現在わが国の科学技術の振興に支障を来たしているのでありまして、三年前に国立大学協会長の方から、大学の学長、学部長等研究公務員に対して何らか優遇措置を講じてほしい。すなわち学長、学部長に手当を出すとともに、教授に対しまして、昔の講座俸に相当するような研究俸を支給してほしいというような要望があったときに、研究俸は無視されて、これがちょっと出てきたのであります。そのこと自体に検討を要する問題点があるのでございまして、これを足がかりに高等学校以下の学校長に対するいわゆる管理職手当を論ずるということは、公務員の給与問題を取り扱っている人事院としては、根本的、総合的に検討しなければならない点があるわけであります。すなわち、内閣委員といたしましては、公務員の給与体系を乱さないように、そうしてアンバランスを是正する立場から善処しなければならないと考え、ぜひとも文教委員会に連合審査を申し入れるべく内閣委員会において努力をいたしたわけでありますが、自由民主党の諸君の賛成するところとならず、ついに本日までは連合審査を申し入れることはできませんでした。
しかし地方行政委員会におきましては、御承知のごとく、管理職手当らしきものを出している県もあれば、出してない県もあり、バラバラの状況であります。しかも、この法案が成立した場合に、施行上非常に支障が予想される面もありますので、ぜひとも連合審査の必要がありというので申し入れをいたしました。従って文教委員長に承わりたい点は、委員長としては、この法案を慎重審議するに当っては、内閣委員会並びに地方行政委員会との連合審査を必要とする、またその申し入れを受け入れるところの用意が委員長としてあったかどうかという点につい承わりたいのでございます。
最後に、関連総合して承わりたいことは、今ここで中間報告が行われ、私の質疑が終った後に、あるいは直ちに本会議において審議をするというような動議を出されるのではないかと推測いたしますが、いかに自民党の諸君といえども、五十六条の三を理解されるならば、委員会において一回も質疑をしていないこの法案を、委員会に差し戻すことなく、直ちに本会議で審議するというような動議は、いかに自民党の諸君といえども、私は提出し得ないだろうと思います。それは審議権を持っている議員として、みずからの審議権を軽視じゅうりんすることに相なるのでございまして、かような自民党の議員はいないことを私は確信をいたします。(拍手)
従って私は文教委員長に承わりたいのでありますが、この中間報告の後に、この法案があなたの文教委員会に差し戻され、そうして地方行政委員会と決定しているところの連合審査、さらに、参考人の意見聴取を十分必要とする案件と思いますが、それらの審議調査をなした場合に、最小限何日程度の審議期間を要すると委員長は判断されておられるか、それらの点について承わり、私の質問を終ります。(拍手)
〔竹中勝男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/44
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045・竹中勝男
○竹中勝男君 ただいまの矢嶋三義議員の御質問に対して御答弁いたします。
第一点は、ただいま私がいたしました中間報告らしきものは、国会法五十六条三に基くところの中間報告であるかどうか、これは私は非常に責任を感じますが、法律の専門家ではありません。しかし、参議院の事務当局においては、非常なこれは疑義があるというように考えられておるということを聞いております。おそらく日本の公法学者は、まだ聞いておりませんが、違法ではないか。法律学者は、私の良識からいたしますと、これは該当しないと思うだろうと思います。少くとも委員長は、先ほど申し上げました通り、これを中間報告だとは思っておりません。正しい意味において、五十六条三の意味において、厳密な中間報告だとは思っておりません。
それから第二点であります。第二の点は、自民党の、政府与党の文教委員諸君が、採決の日時を付してこれを強要した事実があるかというふうにお尋ねになったと思います。これは、強要ということは、なかなかむずかしい解釈でありますが、しかし、ある理事会では、これは、七月一日夕方の五時四十八分の理事会以来、これを強く主張されました。ある場合の理事会には、社会党と緑風会がすわっておるのに、自民党の理事さん二人が、席をけって参られたときは、私も非常に胸がどきっといたしました。こういう私のような小心者にとりましては、あるいは、それが原因で心臓病になるというようなことがあったとしたら、これは強要と言われるかもしれませんけれども、しかしながら、私はそういう同僚の議員諸君が、私を暴力をもって強要したというような、それに近いようなことは全然ございませんから、御安心下さい。しかしながら、七月一日以後、一貫してその主張を変えることなく、七月三日質疑打ち切り、採決、これをやらない限りは、今後いかなる理事会にも、文教委員会の委員長理事打合会にも、委員会にも、出ないと言って強く、強調されました。委員長といたしましては、別にこれを脅迫だとか、強要とは思いませんけれども、こういう、そう急がなければならない、万やむを得ないというような法律ではありません。たとえば、失業者がみな、町にあふれておるのに、これに対する救済対策の法律は、これは緊急を要しましょうけれども、しかしながら、これは継続審議に持ち込んでも、秋の臨時国会に持ち込んでも、すでに予算措置ができておるのですから、そんなに条件をつけて審議をしろと言われれば、委員長としては、条件付審議というようなことに応ずることはできないと申し上げたのであります。
それから、政府がこの管理職手当に意図しておるところの目的は、この民主主義教育、平和教育への反動的な、民主主義教育、平和教育を阻止する、あるいはその他の意図があるのではないかという、きわめてこれも重要な御質問であります。これは文教委員長として、日本の教育、文化政策を審議する委員会の役員といたしまして、慎重な答弁を必要とすると思います。
すなわち、日本の憲法は民主主義と平和、この二つの基本線を持っております。教育基本法においても、この民主主義、平和教育というものは重要な、最も基本的な教育目的であるというように言われております。従って、これを阻止するようなおそれのある、少くともおそれのある法案というものについては、これはやはり慎重な審議を要すると考えておるものであります。ところが、教育二法案が強行突破で法律化されて以来、一連の教育政策の転換が見受けられます。これは戦後十三年、解体されたかのごとく見えておった日本の大資本、独占資本が、再び強固な組織をもって、この労働者という階級に対する挑戦を始めておることは、これは客観的な事実であります。従って、この経済機構の上に乗っておるところの政治機構、具体的に言えば、岸政権というものは、明かにアメリカを中心とする国際独占資本に結ぶ日本の大資本を背景とし、それを地盤としてでき上っている政権であることは、疑いないではありませんか。その証拠には、経済団体、日経連を初めとする五つほどの経済団体が、大資本の団体が岸政権を支持しておるではありませんか、日本の労働階級のどこに自民党を支持しておる労働組合がありますか、はっきりしておるのであります。だから、日本の民主主義化をやるためには、日本の民主主義化が行われるためには、(「答弁させろ、演説ではない」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)答弁をしますから、静粛に。答弁のこれは前提、一部なんです。答弁というものは、一言でできないことはわかっているでしょう。
それで、すべての人に発言の権利がある、生活を保障される権利がある、教育を受ける権利がある、教育の機会均等があるのです。ところが、どうですか、法律上は教育に機会均等が保障されてあっても、実際はないじゃありませんか、貧乏の人間は、中学校を卒業して、どんな秀才でも、第二の湯川秀樹になるような秀才が、筋肉労働者になっておるでなありませんか、そして金持のばか息子が大学に行けるじゃありませんか、こんな教育の機会均等がどこにありますか。だから、われわれは働く者、貧困な者の立場に立って日本の教育や文化政策をやり直さなければならないと考えておるのです。従って、教育二法案の目ざすところは、民主化の反対ではありませんか。教育委員を、今まで、われわれの手によって、市民の手によって労働者の手によって選ばれておったものを、上から任命したじゃありませんか。これは非民主的、反民主的だという疑いさえあるじゃありませんか。
従って、教育二法案以来、勤務評定にしても、道徳教育の復活にしても、皆さんお好きな紀元節の復活にしても、あるいはこの管理職手当にしても、この一連の関係があって、これが通れば、次は校長を非組合員化しようという法律を、またあなた方は、中間報告ででもやろうとしておるのが想像されるのであります。だから、(「演説をやめろ」と呼ぶ者あり)演説じゃない、答弁です。だから、矢嶋君の質問に御答弁をいたしますが、これは明らかに、管理職手当を強行しなければならないという今日の段階は、これによって校長と平教員と、校長とPTAと、校長と働くわれわれとを分断するところの反動的政策の隠された法案だと、私は考えておるのであります。
それから、(「やめろやめろ」と呼ぶ者あり。その他発言する者多し)まだあるんですよ。あるから答弁しなくちゃならない。それで、この連合審査のことでありますが二十七日に地方行政委員会から、その以前に内閣委員会の委員長から、非公式でありますが、連合審査をしたいという希望の申し入れがありました。従って地方行政委員会との委員長としては連合審査をやらなければなじませんので、三十日の朝の理事会におきまして、この連合審査を二日に行いたい、こういう案を出しましたら、自民党さんも二日でよかろう、社会党も二日でよかろう、緑風会さんも、明白な態度を、今記憶いたしませんが、少くとも二日に連合審査会をやろうということが、一時、話に出たのです。ところが、この一日の朝の、翌日の理事会から、これがすっかり消えてしまって、そうして三日にこの法案を上げなかったら、一切の委員会には応じられないという一貫したところの議論が、ずっと今日まで続いてきたので、残念ながら、地方行政委員会と連合審査はできなかったわけであります。二十八日は、地方行政委員長が留守であります。そうして、二日であればよいということで、委員長はその内諾を得ておったのであります。それから、(「それからどうした」と呼ぶ者あり)それからですね、また、漏れたら、矢嶋さん注意していただいたら、どれだけでも答えますけれども、この法案がですね、中間報告から差し戻されてくる、そうして委員会でこれを審議するとすれば、どれほどの日数が必要であるか、これもまた非常にむずかしい点で、全くこれは今日までの委員長の経験からしますと、自民党と緑風会が、どの程度本気で協力していただけるかということにかかって、もし自民党さんか緑風会さんが協力していただけますならば、五日以上あれば、最低五日置あれば、まあ五日から一週間あれば、社会党は一生懸命勉強しますから、大体いけるのじゃないか、まあそういうように考えております。
大へん簡単な答弁で、意を尽しませんでしたが、よろしくお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/45
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046・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これにて質疑の通告者の発言は、終了いたしました。質疑は、終了したものと認めます。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/46
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047・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 斎藤昇君外一名から、賛成者を得て、文教委員長から中間報告があった市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案は、議院の会議において、直ちにその審議を進めることの動議が提出されました。本動議を議題といたします。
斎藤昇君外一名から賛成者を得て、本日の今後の議事における発言時間は、質疑については一人二十五分、討論その他については一人十五分に制限することの動議が提出されました。
これより本動議の採決をいたします。表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕
〔「採決の内容がわからぬよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/47
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048・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御投票を願います。(「何の採決だ」「速記録を読んでからやりましょう」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く議場騒然)御静粛に願います。(「何をやっているのかわからぬじゃないか」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)静粛に、静粛に。
念のため申し上げます。ただいま、斎藤昇君提出の、本日の今後の議事における発言時間は、質疑については一人二十五分、討論その他については一人十五分に制限することの動議を採決いたしております。
〔「今後とはいつまでのことなんだ」「はっきりしろ、はっきり」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く、議場騒然〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/48
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049・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) ただいま表決しております動議は、提出者から撤回の申し出がありました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/49
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050・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よって撤回されました。
議場の開鎖を命じます。
〔議場開鎖〕
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/50
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051・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) あらためて申し上げます。
斎藤昇君外一名から賛成者を得て、文教委員長の中間報告があった市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案は、議院の会議において直ちにその審議を進めることの動議が提出されました。
本動議に対し、討論の通告がございます。
斎藤昇君外一名から賛成者を得て、議院の会議において審議することの動議に対する討論時間を一人十五分に制限することの動議が提出されました。
これより本動議の採決をいたします。表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/51
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052・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票漏れはございませんか。——投票漏れないと認めます。投票箱閉鎖。
〔投票箱閉鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/52
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053・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。
〔議場開鎖〕
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/53
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054・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百七十七票
白色票 百六票
青色票 七十一票
よって、議院の会議において審議することの動議に対する討論時間も、一人十五分に制限することに決しました。
—————・—————
〔参照〕
賛成者(白色票)氏名 百六名
松野 孝一君 杉山 昌作君
島村 軍次君 竹下 豐次君
中野 文門君 佐藤 尚武君
松平 勇雄君 武藤 常介君
上林 忠次君 加藤 正人君
最上 英子君 松岡 平市君
田中 啓一君 青山 正一君
藤野 繁雄君 堀末 治君
前田 久吉君 谷口弥三郎君
新谷寅三郎君 紅露 みつ君
一松 定吉君 鶴見 祐輔君
笹森 順造君 江藤 智君
仲原 善一君 成田 一郎君
西田 信一君 堀本 宜実君
鈴木 万平君 稲浦 鹿藏君
吉江 勝保君 塩見 俊二君
前田佳都男君 三木與吉郎君
青柳 秀夫君 雨森 常夫君
小西 英雄君 館 哲二君
井村 徳二君 山本 米治君
榊原 亨君 大谷 贇雄君
白井 勇君 田中 茂穂君
大谷 瑩潤君 苫米地英俊君
小柳 牧衞君 井上 清一君
小林 武治君 斎藤 昇君
小山邦太郎君 木暮武太夫君
石坂 豊一君 廣瀬 久忠君
西郷吉之助君 植竹 春彦君
草葉 隆圓君 安井 謙君
大野木秀次郎君 川村 松助君
黒川 武雄君 小林 英三君
野村吉三郎君 苫米地義三君
平井 太郎君 増原 恵吉君
松村 秀逸君 石井 桂君
佐藤清一郎君 柴田 栄君
大沢 雄一君 宮澤 喜一君
平島 敏夫君 後藤 義隆君
吉田 萬次君 重政 庸徳君
西岡 ハル君 横山 フク君
土田國太郎君 横川 信夫君
伊能 芳雄君 宮田 重文君
三浦 義男君 高野 一夫君
古池 信三君 岡崎 真一君
小沢久太郎君 寺本 廣作君
小幡 治和君 関根 久藏君
野本 品吉君 秋山俊一郎君
上原 正吉君 石原幹市郎君
左藤 義詮君 永野 護君
井野 碩哉君 下條 康麿君
吉野 信次君 郡 祐一君
津島 壽一君 堀木 鎌三君
青木 一男君 泉山 三六君
高橋 衛君 大川 光三君
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反対者(青色票)氏名 七十一名
森中 守義君 鈴木 強君
藤田藤太郎君 相澤 重明君
松永 忠二君 森 元治郎君
木下 友敬君 平林 剛君
山本 經勝君 岡 三郎君
久保 等君 亀田 得治君
湯山 勇君 柴谷 要君
安部キミ子君 近藤 信一君
東 隆君 大倉 精一君
阿具根 登君 竹中 勝男君
吉田 法晴君 松澤 兼人君
藤田 進君 小笠原二三男君
成瀬 幡治君 小林 孝平君
島 清君 加藤シヅエ君
野澤 勝君 千葉 信君
戸叶 武君 荒木正三郎君
市川 房枝君 岩間 正男君
長谷部ひろ君 竹中 恒夫君
安部 清美君 鈴木 壽君
大河原一次君 伊藤 顕道君
北條 雋八君 光村 甚助君
秋山 長造君 加瀬 完君
坂本 昭君 阿部 竹松君
大矢 正君 松澤 靖介君
椿 繁夫君 田畑 金光君
中村 正雄君 矢嶋 三義君
相馬 助治君 横川 正市君
小酒井義男君 河合 義一君
松浦 清一君 天田 勝正君
高田なほ子君 片岡 文重君
重盛 壽治君 永岡 光治君
羽生 三七君 岡田 宗司君
曾禰 益君 栗山 良夫君
山下 義信君 清澤 俊英君
棚橋 小虎君 内村 清次君
山田 節男君
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/54
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055・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 文教委員長から中間報告があった市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案は、議院の会議において直ちにその審議を進めることの動議に対し、討論の通告がございます。発言を許します。相馬助治君。
〔相馬助治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/55
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056・相馬助治
○相馬助治君 討論に先だちまして、一言申し上げたいと思いますことは、国会でも前例がないと思われる記名投票中にやり直しをするというような、まことに悪例ともいうべき一つの事例を残して、不肖私の発言が十五分に制限されたのでございますが、この記名投票中に動議を取り下げるということ自体についても、非常に大きな問題があろうと思いまするが、これは同僚斎藤君のために、わが社会党が襟度をもちまして認めたので、一応かようなることが成立をしたと思うのであります。私どもは党派を離れて、かようなる不手際は、お互いに厳に慎しむべきであろうと思うのであります。(拍手)
私は以下、社会党を代表いたしまして、ただいま斎藤君より提案されましたるところの委員長の中間報告に対しまして、直ちにこれをこの議院において審査するとの動議に対し、反対の意思を表明するものでございます。(拍手)
〔議長退席、副議長着席〕
先ほど来から私どもが聞いておりますると今回の中間報告を求めるという動議自体が非常に無理であろうと思われるのであります。しかしながら、これは多数によって押し切られました。私どもは、内容のよしあしを別として、今はこれを認めざるを得ない段階にあります。しかしながら、ここで、ただわずかに残されておりますることは、御承知のように、国会法五十六条の三の規定は、「前項の中間報告があった案件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け又は議院の会議において審議することができる。」とありまする後段を、斎藤君はとらんとするのでありまするが、今までの過程にかんがみまして、この無理な中間報告を認めるといたしましても、この際、たとえ時間は短かくとも、委員会に差し戻して、明らかに会期のあることでありまするから、この期限を付しまして、これの審議にゆだねるということが、新憲法下におけるところの国会常任委員会制度中心主義をとりまする国会として、当然の道でなければならぬと私は思うのであります。(拍手)従いまして、皆様におきましても、良心をもってこの問題を一つ考えていただきたい。私は野党の立場から、社会党として、このことに反対をするのではなくて、ほんとうに参議院の権威を守るために、われわれの許されたる発言権を確保いたしまするために、かつまた、常任委員会中心制度をとっておりまするこの民主下におけるところの国会の権威を最後まで守るために、残された道があるのでありまするから、この際、かようなる動議には反対をいたし、これを委員会に差し戻し、会期中に成立するところの時間を付し、その審議の経過を経まして、本院においてこれを表決することが、残されたるただ一つの道であると私は考えるのであります。皆さん、このことがわかっていただ汁ない道理はないと思います。
御承知のように、中間報告を求める動議につきましても、まことにこれは困った前例が残ったと思います。まことに困った慣例がここに記録されたと思います。従前、不幸にして中間報告を求めたるところの事例はあります。しかし、その際の事態を私どもが思い返してみまするというと、与野党が激しく対立をいたし、政府提案の法案に関しまして、与党諸君が必死にこの審議を急がんとした際において、野党の委員長がその席にあり、あるいはまた、他の特殊な条件によって審議が進み得ないときに、
〔副議長退席、議長着席〕
いろいろの紆余曲折を経て、世間も納得する形において、同僚もまた議員各位も、与野党の立場を離れて、納得する段階に追い詰められて、中間報告が求められて参ったというのが前例の教えるところであります。今回は全く私は違っていたと思います。しかし、このことを私がとやかく言う前に、諸君に申し上げたいと思いますることは、三日中にどうしてもこの法案を成立せしめたいから、だから中間報告を求めると、諸君は主張し、多数をもってこれが通過いたしたのであります。そういたしまするならば、この三日の日限中に、何でもかんでも常任委員会を終れと諸君が要求した理由は、四日までが会期であるから、四日のうちに本会議を通さなくてはならないという念願であったと思うのです。諸君はその第一段の目的を、すでに多数の暴力によってみごとにお達しになったのであります。何をあわてる必要がありましょうか。この際、常任委員会に差し戻して、たといそれが短時間であろうとも、審議にゆだねるということは、あまりにも私は当然なことだと思うのであります。しかも、先ほどNHKの放送が伝えるところによりまするというと、あるいはこの時間に成立したかもしれませんが、衆議院は四日間の会期延長を決定したとか伝えておるのであります。さようなことと相なりますれば、私が申しておりますることは、いよいよ妥当であると言わなければならないのであります。
従いまして、私は特に良識をもって鳴る緑風会の諸君に、まず一点お願いをしたいと思うことは、諸君が三日までに何とか議了せよとする自民党の主張と足並みをそろえまして、私ども社会党に申し入れをした、それが通らなかったのであるからして、中間報告を求めるということに賛成をしたということは、事の成り行き上理解されます。しかし、このような段階になったときに、審議において慎重を期せと言い、この院の良識をもって鳴る諸君が、これを常任委員会に戻すことなく、直もにこれを本院において取り上げて片づけてしまおうという斎藤君提案のこの動議には、よも御賛成はなさらないと私は信じたいのであります。
で、こういうことを申しますることは、この際、内容についてもしばらく触れてみなければならない。竹中委員長の報告というものは、いわゆる中間報告であります。すでに審査は始まっていると、自民党の諸君は、剱木君を中心として主張され、審査は始まっていないと、竹中委員長は明言をされた。私は、そのいずれが正しいかということを言う前に、このこと自体については、見解の相違であろうと思うので、結論について触れませんけれども、剱木君自身にしても、この不幸なる段階において中間報告を求めて、常任委員会を無視して、この本会議において議決しなければならないということを、喜んではおられないと思うのであります。(拍手)そういうことになりますれば、当然、この段階において常任委員会にこれを差し戻す、無条件に戻せというのではない、五十六条の三が規定しておりまするように、あなた方が希望するところの、審査の期限を付して戻せばよいのである。その手続すらできないということは、大自民党の名に恥ずるものが私はあると思う。私は、このことを単なるおせじで言うのではなくて、せめては言論の府でありまするところのこの参議院が、いろいろ与野党の確執はあるであろうが、その立場を離れて、ベストは望み得なくても、ベターの道を選ばなければならぬと確信をいたしまするがゆえに、このことに私は反対をするのであります。
御承知のように、本法案が緊急性があるかないかということについても、問題は存しております。私をして言わしめれば、この法案が緊急性があるかないかではなくて、この法案よりも、むしろ同僚高田なほ子君が触れたように、教育の復興のために、日本の民族の再建のために、より緊急なる山積ずる問題があるということを指摘しなければならないのであります一さように考えて参りまするときに、私どもといたしましては、どうしても皆さんに対して強くお願いをしなければならぬと思いますることは、ただいまよりの本会議においても、本法案の内容の一部については、質問がなされ、回答がなされるでありましょう。しかし、それはおのずから時間に限度があります。また、私ども社会党も、あるいは暴力をふるったり、あるいはまた、ただ単に議事の引き延ばしというふうなことを厳に戒めておりまするがゆえに、心の中に煮えくりかえるところの怒りを押えつつ、この審議に参加しているという事実を、諸君は忘れてはならないのであります。(拍手)しかも、他院についてあれこれ申すべきではありませんけれども、衆議院における本法案の審議も、日程の関係もあったでありましょうが、これも十分なりと断定することはむずかしいと言わざるを得ないと思うのであります。先ほど来申し上げておりまするように、どう考えても、民主下における国会は、常任委員会中心の制度をとっておるのでありまするから、中間報告を求めること自体が、常任委員会の無視でありまするけれども、これについては、先ほど申しまするように、与党としての諸君の立場もあったであろう、しばらくこれをおくといたしまして、せめてこの段階におきましては、これを常任委員会に差し戻すことが、われわれの審議権を守るただ一つの道であります。参議院の権威を守り抜くただ一つの道であります。民主主義を守り抜くところの、これがただ一つの道であると思うのであります。自民党の諸君は、自由民主党という名前をその党名につけておるではありませんか。まさに、このようなむちゃをやっては、自民党の名が泣くというものだと私は思うのであります。(拍手)
どうか、そういう意味合いにおきまして、斎藤君が、さきに動議をいさぎよく取り下げたように、討論中ではありまするけれども、本動議を、斎藤君が一片の良心があれば、取り下げることが望ましいし、それが不可能であるとするならば、どうか良識ある同僚諸君、斎藤君の動議に対しまして、本院の権威を守るために反対をしていただきたいと存じ、日本社会党を代表いたしまして、反対の意思を表明した次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/56
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057・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これにて、討論の通告者の発言は、終了いたしました。討論は、終局したものと認めます。
これより本動議の採決をいたします。表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/57
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058・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票漏れはございませんか。——投票漏れないと認めます。投票箱閉鎖。
〔投票箱閉鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/58
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059・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。
〔議場開鎖〕
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/59
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060・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百七十五票
白色票 百十票
青色票 六十五票
よって、市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案は、議院の会議において直ちにその審議を進めることに決しました。
—————・—————
〔参照〕
賛成者(白色票)氏名 百十名
松野 孝一君 杉山 昌作君
島村 軍次君 中野 文門君
佐藤 尚武君 河野 謙三君
武藤 常介君 加藤 正人君
最上 英子君 迫水 久常君
松岡 平市君 田中 啓一君
梶原 茂嘉君 森 八三一君
青山 正一君 藤野 繁雄君
堀末 治君 早川 愼一君
野田 俊作君 谷口弥三郎君
新谷寅三郎君 紅露 みつ君
後藤 文夫君 村上 義一君
一松 定吉君 本多 市郎君
鶴見 祐輔君 笹森 順造君
江藤 智君 仲原 善一君
成田 一郎君 西田 信一君
堀本 宜実君 鈴木 万平君
稲浦 鹿藏君 吉江 勝保君
塩見 俊二君 前田佳都男君
三木與吉郎君 青柳 秀夫君
雨森 常夫君 小西 英雄君
館 哲二君 井村 徳二君
山本 米治君 榊原 亨君
剱木 亨弘君 大谷 贇雄君
白井 勇君 田中 茂穂君
大谷 瑩潤君 苫米地英俊君
小柳 牧衞君 井上 清一君
小林 武治君 斎藤 昇君
木暮武太夫君 石坂 豊一君
廣瀬 久忠君 西郷吉之助君
植竹 春彦君 草葉 隆圓君
安井 謙君 川村 松助君
黒川 武雄君 小林 英三君
野村吉三郎君 苫米地義三君
寺尾 豊君 平井 太郎君
増原 恵吉君 松村 秀逸君
石井 桂君 木島 虎藏君
佐藤清一郎君 柴田 栄君
大沢 雄一君 宮澤 喜一君
平島 敏夫君 後藤 義隆君
吉田 萬次君 重政 庸徳君
西岡 ハル君 横山 フク君
土田國太郎君 横川 信夫君
伊能 芳雄君 宮田 重文君
三浦 義男君 高野 一夫君
古池 信三君 小沢久太郎君
寺本 廣作君 小幡 治和君
関根 久藏君 野本 品吉君
秋山俊一郎君 上原 正吉君
石原幹市郎君 左藤 義詮君
井野 碩哉君 下條 康麿君
吉野 信次君 郡 祐一君
堀木 鎌三君 木村篤太郎君
青木 一男君 高橋 衛君
勝俣 稔君 大川 光三君
—————————————
反対者(青色票)氏名 六十五名
森中 守義君 鈴木 強君
藤田藤太郎君 相澤 重明君
松永 忠二君 森 元治郎君
木下 友敬君 平林 剛君
山本 經勝君 岡 三郎君
久保 等君 亀田 得治君
湯山 勇君 柴谷 要君
安部キミ子君 近藤 信一君
東 隆君 大倉 精一君
阿具根 登君 竹中 勝男君
吉田 法晴君 藤田 進君
小笠原二三男君 成瀬 幡治君
小林 孝平君 加藤シヅエ君
千葉 信君 戸叶 武君
荒木正三郎君 市川 房枝君
岩間 正男君 長谷部ひろ君
竹中 恒夫君 安部 清美君
鈴木 壽君 大河原一次君
伊藤 顕道君 光村 甚助君
秋山 長造君 坂本 昭君
阿部 竹松君 大矢 正君
松澤 靖介君 椿 繁夫君
田畑 金光君 中村 正雄君
矢嶋 三義君 相馬 助治君
横川 正市君 小酒井義男君
河合 義一君 松浦 清一君
天田 勝正君 高田なほ子君
片岡 文重君 重盛 壽治君
永岡 光治君 羽生 三七君
岡田 宗司君 曾禰 益君
栗山 良夫君 山下 義信君
清澤 俊英君 棚橋 小虎君
内村 清次君
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発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/60
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061・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/61
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062・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 斎藤昇君外一名から賛成者を得て、本案の議事における発言時間は、質疑については一人二十五分、討論その他については一人十五分に制限することの動議が提出されました。
これより本動議の採決を行います。表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/62
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063・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票漏れはございませんか。−投票漏れないと認めます。投票箱閉鎖。
〔投票箱閉鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/63
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064・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。
〔議場開鎖〕
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/64
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065・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百七十六票
白色票 百十四票
青色票 六十二票
よって本案の議事における発言時間は、質疑については一人二十五分、討論その他については一人十五分に制限することに決しました。
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〔参照〕
賛成者(白色票)氏名 百十四名
松野 孝一君 杉山 昌作君
島村 軍次君 中野 文門君
佐藤 尚武君 河野 謙三君
松平 勇雄君 武藤 常介君
加藤 正人君 最上 英子君
迫水 久常君 松岡 平市君
田中 啓一君 梶原 茂嘉君
森 八三一君 西川甚五郎君
青山 正一君 藤野 繁雄君
堀末 治君 早川 愼一君
野田 俊作君 谷口弥三郎君
新谷寅三郎君 木内 四郎君
紅露 みつ君 後藤 文夫君
村上 義一君 一松 定吉君
本多 市郎君 鶴見 祐輔君
笹森 順造君 江藤 智君
仲原 善一君 成田 一郎君
西田 信一君 堀本 宜実君
鈴木 万平君 稲浦 鹿藏君
吉江 勝保君 塩見 俊二君
前田佳都男君 三木與吉郎君
青柳 秀夫君 雨森 常夫君
小西 英雄君 館 哲二君
井村 徳二君 山本 米治君
榊原 亨君 剱木 亨弘君
大谷 贇雄君 白井 勇君
田中 茂穂君 大谷 瑩潤君
小柳 牧衞君 井上 清一君
小林 武治君 斎藤 昇君
木暮武太夫君 石坂 豊一君
廣瀬 久忠君 西郷吉之助君
植竹 春彦君 草葉 隆圓君
安井 謙君 川村 松助君
黒川 武雄君 小林 英三君
野村吉三郎君 苫米地義三君
寺尾 豊君 平井 太郎君
増原 恵吉君 松村 秀逸君
石井 桂君 木島 虎藏君
佐藤清一郎君 柴田 栄君
大沢 雄一君 宮澤 喜一君
平島 敏夫君 後藤 義隆君
吉田 萬次君 重政 庸徳君
西岡 ハル君 横山 フク君
土田國太郎君 伊能 芳雄君
宮田 重文君 三浦 義男君
高野 一夫君 高橋進太郎君
古池 信三君 岡崎 真一君
小沢久太郎君 寺本 廣作君
小幡 治和君 関根 久藏君
野本 品吉君 秋山俊一郎君
上原 正吉君 伊能繁次郎君
石原幹市郎君 井野 碩哉君
杉原 荒太君 下條 康麿君
吉野 信次君 郡 祐一君
堀木 鎌三君 木村篤太郎君
青木 一男君 高橋 衛君
勝俣 稔君 大川 光三君
—————————————
反対者(青色票)氏名 六十二名
森中 守義君 鈴木 強君
藤田藤太郎君 相澤 重明君
松永 忠二君 森 元治郎君
木下 友敬君 平林 剛君
山本 經勝君 岡 三郎君
久保 等君 亀田 得治君
湯山 勇君 安部キミ子君
近藤 信一君 東 隆君
大倉 精一君 阿具根 登君
竹中 勝男君 吉田 法晴君
松澤 兼人君 藤田 進君
小笠原二三男君 成瀬 幡治君
島 清君 加藤シヅエ君
千葉 信君 戸叶 武君
市川 房枝君 岩間 正男君
長谷部ひろ君 安部 清美君
大河原一次君 伊藤 顕道君
光村 甚助君 秋山 長造君
加瀬 完君 坂本 昭君
阿部 竹松君 大矢 正君
松澤 靖介君 椿 繁夫君
田畑 金光君 中村 正雄君
矢嶋 三義君 相馬 助治君
横川 正市君 河合 義一君
松浦 清一君 天田 勝正君
高田なほ子君 片岡 文重君
重盛 壽治君 永岡 光治君
羽生 三七君 岡田 宗司君
曾禰 益君 栗山 良夫君
山下 義信君 清澤 俊英君
棚橋 小虎君 内村 清次君
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/65
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066・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 二十分間休憩いたします。
午後九時五十九分休憩
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午後十時三十四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/66
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067・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案について、質疑の通告がございます。順次、発言を許します。秋山長造君。
〔秋山長造君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/67
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068・秋山長造
○秋山長造君 私は、社会党の立場におきまして、ただいま議題になっております市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案につきまして、岸総理大臣、文部大臣並びに人事院当局に対して若干の質問をいたしたいと存じます。
その前に、総理大臣も先刻来この席に御出席になりまして御承知の通り、この重要法案について、相当の審議期間があったにもかかわらず、一切審議をやらずして、いきなり高飛車に、この先例のない本会議の中間報告という非常手段に訴えまして、一挙に事を解次しようという、問答無用的な態度について、また先ほども、皆様御承知の通り、自民党の諸君は、時間制限の理不尽なる動議を出しておきながら、記名投票中にこれを取り下げるというような醜態を演ずるというようなことをやりながら、さらにまた一方では、こういう無理なことを参議院の本会議場において強行しながら、片一方においては、衆議院において四日間という大幅な会期延長の要求を持ち出すというようなことをやっておられるのであります。全くこれは正気のさたとは思えない。国会正常化ということは、昨年来、岸総理大臣が掲げてこられた、いわばキャッチフレーズだと思うのです。この経過をごらんになって、今回のこういうやり方が、一体どこが国会正常化なのか、岸総理大臣の率直な御感想をお伺いしたい。総理大臣は、民主主義的な政治家として再出発したいということを、この議場においても何回か申されたのであります。今こそほんとうに心底から本心に立ち返って、率直にこういう事態を反省される誠意がないかどうか、お尋ねしたい。(拍手)
こういう大体理屈の通らない強引なことを、ただむちゃくちゃに強行してそうして一気に、勝負さえつければいい、こういう態度をとられる裏には、私は、やはり総理大臣、政府に何かやましいところがあるのじゃないかと思う。この法案の裏に隠されている意図に不純なものがあるから、そのうしろめたさのために、堂々と委員会の審議に応じられないということになっているのじゃないかと思うのであります。論より証拠、今日まで文部当局は、しばしば行政指導に名をかりて、あるいは内面指導という名のもとに、憲法や地方公務員法の規定を踏みにじって、校長や教頭の組合離脱を、勧奨という名のもとに強要をした事実があるのであります。また、与党内部におきましても、昨年の愛媛県の勤務評定問題以来、校長や教頭の非組合員化の企図をされてきたことは、天下公然の事実である。さらに、今日もこの意図は捨ててはおいでにならないのじゃないかと思うのであります。とするならば、本法案がこれら一連の教組分断政策の有力なきめ手として考え出されたものと断ぜざるを得ない意図が、あまりにも見えすいておると思うのでありますが、総理大臣は一体これを否定できますか、はっきりしていただきたい。
さらに、文部省はすでに法案の通過を見越しまして、この夏、校長権限強化のための校長研修講座を計画しておるのでありますが、これは全く語るに落ちた話と言わなければならない。伝えられる校長や教頭の非組合員化の立法措置への足固めを、こうして一つ一つ既成事実として作り上げて行っておるのではないか、この点もはっきりしていただきたいと思うのであります。
さらに第三といたしまして、大体、校長たちが望んだこともないところの管理職手当を、しかも、わずか四億四千五百万円、こういうはした金を出して、そしてこれで校長の教育的な良心を買収しようというような見えすいた政策は、すっかりやめにしていただきたい。そういうことよりも、今、岸内閣としては、やらなければならない文教問題というものはたくさんある。すし詰め教室の解消問題一つをとって見ましても、あるいはまた、僻地教育の振興の問題、あるいは勤労青少年の教育のための定時制通信教育の問題、大学浪人の問題、もぐり入学の問題、どれ一つをとって見ましても、よほどこれは、政府がほんとうに本腰を入れて取り組まなければ、解決のつく問題ではないのであります。しかも、みなそれぞれに相当の費用を要する。ところが、昨年来の岸内閣のやり方を見ておりますと、すべてが日教組対策に終始しておる、他はことごとくおろそかになっておるのであります。口に文教政策を唱えながら、金のかかる文教政策には至って冷淡である。これは何よりも、岸総理大臣の科学技術振興についての私設顧問として委嘱を受けておりますところの茅東大総長が、三月号の「科学」という学術雑誌に書いておるところを見ても明らかだと思う。こう書いておるのです。「科学技術振興について三人の意見を十分述べる機会を持ったのであった。しかし、結果としては名目的な拡充強化はあっても、一番肝心な科学技術教育については、ほとんど予算の増額を見ていない状況である。」、そうして、いろいろとこまかくいきさつを述べまして、最後に、「しかし、結局は軍人恩給は数百億円増額されても、この大学の研究費は数億円しか増額されず、科学振興は今回も依然としてかけ声だけに終り、ついに立ち上る機会は永久にないのではないかとさえ考えられる。」、岸総理大臣の顧問をやっておられるところの茅東大総長が、こういう悲痛な意見発表を学術雑誌にやっておられるということを御承知でしょうか。もっと、科学振興一つとって見ても、やるのならば本腰を入れてやっていただきたいと思うのであります。戦後の教育は、岸総理大臣もその最高責任者の一人でありますところのあの大戦争に対する深刻な反省から出発しておるはずであります。憲法にしても、教育基本法にしても、ここから出発していると思うのであります。どんなことがあっても、ああいう戦争を二度と繰り返してはならない。こういう民族的決意の結晶こそ憲法であり、教育基本法だと思うのであります。全国の教職員諸君は、こういうきびしい反省と決意のものに、今日まで行動してきておるのであります。戦争は児童の心の中に植え付けられるものであるから、児童の心の中に平和のとりでを築かなければならないと、ある有名な教育学者が述べておるところの、この決意のもとに動いてきておると思うのであります。しかし、岸内閣や自民党の皆さんにとっては、これでは都合が悪いのではないか。政府の今日とっておりますところの文教政策というものは、究極的には、保守政権を支援するような意識を国民に植え付けること、少くなくとも保守政権に反するような思想は、これを弱めていくことを目的とされておるのではないか。勤務評定問題にしても、今回の管理職手当の問題にしても、新有権者の票が革新政党の方へなだれをうって、なだれ込んで行くところの傾向に対して、一種言いがたいところのあせりを感じておられるのではないかと思います。岸首相を先頭とする自民党の皆さんの頭の中には、心の奥底には、いつしか戦争に対する反省と、あの民主主義、平和主義への決意というものが薄らいで、夢よ、もう一度、昔の軍国主義時仕の亡霊がよみがえりつつあるのではないかと思うのであります。(拍手)あの悪名の高いところの教員の政治活動を禁止したところの立法や、新しい教育委員会法の強行から、昨今の勤務評定の強行、教科課程の改変、学校管理規則の制定、道徳時間の押しつけ、そうして今回の管理職手当に至るところの国家統制、権力統制的なもろもろの施策というものは、憲法や教育基本法を支えておる思想とは、本質的に異なったものではないかということを考えざるを得ないの糟あります。こういう点について、岸首相臓この機会に、これらの問題に対する腹の底からにじみ出たところの信念を、国民の前に表明していただきたいと思うのであります。
さらにまた一勤務評定における第一次評定者としての役割を、全国の校長たちは迷惑だと感じておるので、これを管理職手当という名のもとに、金の力をもって金縛りにしようとしておるのではないかと疑わざるを得ないのであります。勤務評定問題が、あるいは東京において、和歌山において、あるいは高知において、愛媛において、次から次へと混乱を起しておることは御承知の通りであるが、政府は、あくまでこういう混乱を惹起しても、あるいは検察権を乱用し、あるいは警察の実力をもって、これを強行し抜くおつもりであるかどうかこの点も明白にしていただきたいと思うのであります。きのうの夕刊を見ますと、全逓の十五人の幹部に対する検察当局の特別抗告は、理由なきものとして棄却されております。近く、先般の東京都教組の二十一人の人たちに対する特別抗告も、また棄却されることは明々白々としておると思うのであります。こういう無理な警察ざたを起してまで、あくまで文教問題というものを、教育問題というものを、警察力によって押しまくって行こうとされるのかどうか、首相は、先般の施政演説において進歩的保守党を念願しておると言っておられる。また、勤評問題についても、その方法や内容について、建設的な意見があれば、これをいれて行くべきであると答弁をされたのであります。首相のいわゆる建設的意見とは何かという問題はしばらく別といたしまして、一体、具体的にどういう方法でもって、これを実行されようとするのであるか、胸襟を開いて教員組合の人たちと直接話し合おうということであるのか、あるいは学識者の審議会というものを設けるというのであるか、それともまた、専門学者の意見を聞こうというのであるか、この点を具体的にはっきりとしていただきたいと思うのであります。直ちにこの勤評問題をめぐる混乱に対して首相は、既成事実をあくまで押しつけて行く、検察や警察力をもって押しまくって行くという今日までの態度を、率直に白紙に返されて、そして、もっと時間をかけて十分なる研究の段階、審議の段階、民主的な討論の段階というものを経て行かれるというおつもりはないかどうか、お尋ねしたいのであります。政府当局が言つておるところによると、法律できまっているのだから、あるいは単なる行政作用の問題だからというようなことで、ごまかしておられるが、こういう形式論で片づけられる問題でもないし、また、片づけるべき問題でもないと思うのであります。教育効果を高めるためということをよく言われるけれども、しかし、現に当事者たる教員自身が、あるいはまた、多年教育を学問的、専門的に研究しておられるところの全国の教育者たちが、こぞって、勤評の強行は学校の一体性を破壊し、教育効果を上げるどころか、逆に教育効果を低下させ、職場を暗くすると言って反対しているのであります。政府もこの際、大乗的な見地に立って、これらの声に率直に耳を傾けて出直すべきであると思うのでありますが、この点も、重ねて岸首相の所信を表明していただきたいと思うのであります。
現に、府県の人事委員会では勤務評定実施の勧告をしたところなどは一県もないのである。また、青森県のごときは、勤務評定実施の除外例として教育公務員を指定しておるのであります。さらにまた、人事院規則の第二条に、勤評の具備すべき必要条件として、勤務評定は、「あらかじめの試験的な実施その他の調査を行って、評定の結果に識別力、信頼性及び妥当性があり、且つ、容易に実施できるものであることを確かめたものでなければならない。」とうたっておるのであります。あらかじめどれだけの試験的な実施その他の調査が行われたのでありますか。また、容易に実施できる問題でありますか一架空の作文作りは、文部官僚の手によって、あるいは文部官僚の教唆扇動を受けたところの全国教育長協議会の人たちによって行われたかもしれんけれども、何ら学問的、科学的な調査も準備も行われておらないのであります。これらの点は、率直に御反省が願いたいと思うのであります。
さらに、第五にお尋ねしたいのは、岸内閣は、労働と文教政策とに重点を置くということを昨年来言ってこられておる。現に、昨年、岸首相や藤山外務大臣がアメリカに渡られて行われました日米会談におきまして、総評対策あるいは日教組対策というものが、その民主化という表現のもとに議題になったということが、当時、新聞で報道されておるのであります。岸内閣とアメリカとの関係を考えますときに、まことに象徴的なこれはでき事ではないかと思うのであります。今秋、岸首相はさらにアメリカに渡られるということでありますが、こういう問題について、さらに突っ込んだ、一歩進んだお話し合いがやられるのではないかということを、私どもは勘ぐらざるを得ないのである。岸首相のこの点についての明確な御答弁をお願いしておきたいと思うのであります。
さらに管理職手当の問題につきましても、法律的に非常な疑義があることも、またすべての識者が指摘しておるところであります。文部大臣にお伺いしますが、文部大臣は、衆議院の文教委員会において、校長に管理職手当を支給するのは、学校の管理者としてその職責上当然と考えたから支給するのである、決して超過勤務手当的なものではないという御答弁をしておられるのであります。一体、文部大臣は校長を管理職とお考えになっておるのかどうか。
私どもの見解によれば、校長は管理者ではない。学校の管理者は地教委なんです。あなた方が一昨年のあの警察の包囲のもとに強行突破して成立をはかられたあの新しい教育委員会法によって教育委員会が学校の管理者であり、管理権を持つということは、明々白々たる事実なのであります。さらに第二に、学校教育法には、なるほどその二十八条に、「校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。」という文言はございます。しかし、この学校教育法の二十八条にうたわれておるところの校長の職責に見合う給与というものは、俸給の中に織り込まれておるのであります。この点について、人事院当局の御見解を私はお伺いしておきたいと思うのであります。
政府は、あるいは文部大臣は、現行の俸給の特別調整額というものと今回の管理職手当との性格上の関係を、どのように受け取っておられるのかもお伺いしたいのであります。特別調整額というものが超過勤務手当にいわばかわるものである、超過勤務手当に見合うものである、超過勤務手当的な性格のものであるということは、今日まで政府当局から、あるいは人事院当局から、しばしばはっきりと説明されておるところであります。にもかかわらず、文部大臣は、これが超過勤務手当的なものではないと、こう説明されて、全く新しい職務手当というものが作られたような御説明をなさっておるのでありますが、そういうことが一体今日の給与体系の中において許されるものであるかどうか、人事院当局の御見解をもあわせてお伺いしたい。もし、そういうことが許されるとするならば、求めておらないところの校長に、いろいろな問題を伴うところのやり方で管理職手当を支給する前に、まず、ほんとうに不幸な子供たちのために心身をささげ尽しておるところの盲ろう学校等の寮の舎監などに、まず支給されてしかるべきではないかと思うのであります。もっとも、これは教員組合に関係がないから、あまり支給しても得るところがないというようなお考えならば話は別であります。
さらにまた、管理職手当の支給と人事院規則との関係はどうなるのかということをお伺いしたいのであります。本来ならば、国立の小学校、中学校、高等学校の校長に特別調整額というものが支給されることになって、初めてこれに準じて地方の校長に支給されるということが事の順序であろうと思う。法律上もそうなっておるし、今日まで政府のやってこられた給与政策というものは、すべてこの線で行われてきておる。ところが、それをあべこべに、先に法律改正をやって、地方の方にまず管理職手当を実施して、そして国立学校の方は、いまだに人事院規則の改正も行われなければ、何もその準備が行われていなや。法的な根拠というものが何もできていないというのは、全く本末転倒のやり方だと思うのであります。……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/68
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069・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 秋山君、時間が参りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/69
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070・秋山長造
○秋山長造君(続) 一体、そういうことになると、人事院は、小中学校の校長や教頭に、こういう手当を支給する必要性というものを、ほんとうに良心的に考えておられるのかどうか、この点をはっきりしていただきたいと思うのであります。公務員の給与制度全般の立場から見て、人事院は、みずから進んでこれらの手当をつけるべきだと考えておるのかどうか、政治的圧力に屈して、仕方なく、あべこべではあるけれども、この法律が通った後に、本来、先にやるべき人事院規則の改正ということを、あとから追っかけておやりなさる、しぶしぶおやりになるのであるかどうか、この点もはっきりしておいていただきたいと思うのであります。またさらに、一体、国立の小中高等学校の校長に同じものが支給されるとするならば、体、それは管理職手当として支給されるのであるか、俸給の特別調整額として支給されるのであるか、その点もこの際、はっきりしていただきたいと思うのであります。これは、ただ名前だけの相違ではないと思うのです。性格が根本的に違うのであります。管理職手当は、文部大臣の言葉に従いますならば、職務手当的なものである。ところが特別調整額というものは、人事院当局が今日まで述べてきたところによりますと、超過勤務手当的なものである。一体どっちがほんとうなのか、こういう点をこの際はっきりと、われわれの前に人事院当局並びに文政当局から明らかにしておいていただきたいと思います。
最後に、文部大臣に対してお伺いしますが、文部大臣は、昨日、文教委員長が再三再四出席を要求され、ついには、みずから文部大臣室へ行かれまして、文部大臣の出席を要請され、また、私ども文教委員も、かわるがわる文部大臣の出席を要請しまして、そうしてこの重要法案の慎重審議に、一刻も早く入りたいという熱意と誠意を申し上げたにもかかわらず、全く私どもの要請を踏みにじって、委員長の要請を踏みにじって、みずから提案をし、みずから審議をやってもらいたいと言っておられたところの文教委員会に、ついに姿を見せなかったというのはどういう理由であるか、その点をこの際、はっきりしていただきたいということを最後に申し上げまして、私の質問を終ります。(拍手)
〔国務大臣岸信介君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/70
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071・岸信介
○国務大臣(岸信介君) 秋山議員の御質問に対しまして、お答えを申し上げます。
第一は、本案の中間報告を求めて、そうして本会議で審議するということに対して、どう思うかというお尋ねであります。本来、中間報告の方法によることは、私が申し上げるまでもなく、議事の上から申しますというと、望ましい形では私はないと思います。しこうして、今回、本案が中間報告によって審議をせざるを得なくなったところの経過につきましては、先ほど来、委員長の御報告やその他の論議において、私どもも大へん遺憾だと思います。しかし、そういう事情のもとに、中間報告によって審議をせざるを得なくなったところの事情というものを考えまして、私は望ましいとは思いませんけれども、これはやむを得ないと、こう思います。(拍手)
第二点は、本案については何か別の、提案理由で説明しているよりも、違った別の意図があるのじゃないかという御質問であります。私どもはこの席におきまして、文部大臣より、はっきりと提案理由を御説明申し上げましたように、校長というものの職責から考えまして、これに管理職手当を出すことが適当であるという見地に立って、本案を提案をいたしておるのでございます。そうして、すでに御承知の通り、予算はこの前の国会で成立をいたしておりまして、これを実行する責務のある政府といたしましては、できるだけ早い機会に、これに対する法律を提案して、御審議をお願いして、成立して、これを実行することが適当であると考えておるわけでありまして、決してそれ以上の意図は持っておりません。
第三は、こういう管理職手当を出すよりも、文教の政策の上においては、いろいろ重要な問題があるのじゃないか、科学教育の振興の問題であるとか、あるいはすし詰め教室をなくするというような一つの問題をとらえても、政府としては、文教政策上重要な、真剣に取り組むべきものがあるのじゃないか、こういうお話であります。また、何か政府は、文教政策として日教組対策だけを重視して、これだけやっておるのじゃないか、こういう御質問であります。私は日本の文教政策の上において、政府としてやらなければならぬことは、御指摘のごとくたくさんあると思います。私どもが、科学振興の問題にいたしましても、すし詰め教室の解消の問題にいたしましても、これを一時にやるということは、これはなかなかむずかしい問題でありますので、年次計画を定めて、すでにこれらを解消し、また、科学教育の振興の問題にいたしましても、それぞれ方針を立てて進んでおります。そうして日教組対策云々という問題でありますが、私はやはりこの教育の最も大事なことは、あくまでも中立を堅持して、偏向的な教育が行われてはならないということであります。この点は、政府が権力で干渉してもいけないことは御指摘の通りであります。と同時に、日教組の行う従来の指導方針というものにつきましても、私は、十分、日教組において反省をされなければならぬ点があると、かように私は確信をいたしております。
第四の、勤務評定の問題につきましては、これは、ただ単に法律に定められておるから、これを行うというだけの形式的の問題ではございません。もちろん民主主義法治国におきましては、法律を尊重して、法律に定められているところの精神を実施することに努むべきことは当然であります。しかし、さらにこの勤務評定の内容から申しますというと、教員というものの職責はきわめて重大であります。これに対する人事管理を公正に行なっていくためには、私は正しい勤務評定が行われることがいいと思うのであります。しこうして、これが内容とか、あるいは施行の方法とかについて、いろいろ御議論もあります。私は、すでにこの勤務評定が過去におきまして、それぞれ関係団体の間においていろいろと論議し、研究をされて今日に来ておると思います。私どもは、私が特にしばしば申し上げているように、頭から、勤務評定はこれに反対する、あくまでもこれを実行させないと言っている日教組の態度には、私どもは、ただいま申し上げた通りに、同調することができない。これを建設的にする議論に対しましては、十分話し合いをして、そうしてこの勤務評定ができるだけ早くでき、円満に施行されることが日本の教育のために望ましいと存じます。
最後に、私が首班として政治上の責任をとっていく上におきまして、労働と文教政策に重点を置くということを申し上げております。これは何かアメリカに行って、アメリカと話し合って、そういうことがきまったようなお話でありますが、そうではございません。私がこの労働と文教に力を入れたいというととは、言うまでもなく、労働問題に関しましては、日本の産業経済の発展のためには、私は、労働組合が正しいその目的に向って努力され、労使の間によい慣行が樹立されて、そうして産業上の平和が作りしげられることが、産業経済の発展のための私は基礎と思っております。この意味において、われわれは労働政策というものに対して、今申しましたような方針のもとに、これに向って力を注ぐべきものである。また文教の問題は、言うまでもなく国家百年の問題に関係をいたしておりまして、先ほど来申し上げているように、あくまでも教育基本法や憲法の精神に基いて、中正な、中立的な立場において、正しい知識と、そうして将来社会人となって、りっぱな働きのできるように、りっぱな徳性を身につけるように、これは中正なる教育が行われるということが根本である。しこうして、戦後の情勢におきますというと、私ども遺憾ながら偏向教育が行われている部面が少くない。従って、これらを是正することは必要であるという見地に立って、私どもは考えているのであります。アメリカとの関係は何らないということを明確に申し上げておきます。(拍手)
〔国務大臣灘尾弘吉君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/71
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072・灘尾弘吉
○国務大臣(灘尾弘吉君) 校長の管理職という根拠はどこにあるか、かような御趣旨の御質問だったと思いますが、校長の職務につきましては、秋山君も御承知の通りに、学校教育法第二十八条におきまして、「校務を掌り、所属職員を監督する。」と規定されておりますほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十九条におきましても、校長は所属の職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる。かような規定があるわけでございます。これらの規定及び校長の実際の職務内容から考えまして、校長は一般職の職員の給与に関する法律第十条の二に言う管理職または監督の地位にあるという地位に相当するものであることは明らかであろうかと思うのであります。この意味におきましてわれわれは管理職と申しておるのであります。
次に、私どもは、人事院規則にいわゆる特別調整額、これとこの管理職手当は同じものと考えておる次第であります。御承知のように、特別調整額は、管理または監督の任にある者について支給せられておるのでございます。管理職手当もそれと同様の内容を持つものであります。秋山君のお話にも、超過勤務手当云々のことがございましたが、なるほど、特別調整額を支給することにいたしました際に、その支給財源と申しますか、この関係におきましては、確かに特別調整額との間に関連はあったと思うのでございますが、しかし、この特別調整額そのものは、いわゆる超過勤務手当ではございません。管理または監督の任にあります者に対して特に支給するものであります。さような意味におきまして、私は超過勤務手当との間に沿革的な関連はございましょうとも、しかし、その性質は違っておる、関係はないということを衆議院において申し上げたのであります。
次に、私に昨日の委員会における委員長の出席の御要求がありましたことは、その通りでございます。しばしば御要求に接したのでございます。しかし、私は委員長も御承知のごとく、昨日は、朝から夜の十一時まで院内におったのでございます。委員会の御要求に従っていつでも出席し得る態勢をとっておった次第でございます。委員長からしばしば御要求がございました。それを拒否したことはございません。出るつもりでございました。ただ、昨日午後、休憩中におきまして、委員会の再開その他に関して、社会党並びに自民党の理事諸君の間にいろいろなお話し合いがあり、また、三党の各派の皆様方の間に、いろいろな委員会再開についてのお話し合いが行われておったのであります。私は、これらの話し合いがつきまして、委員会が再開される状態にありましたならば、直ちに出席するつもりで、終始待機いたしておりましたのでございます。そのことにつきましては、委員長にも御連絡を申し上げました次第でございます。さように御了承願いたいと思います。(拍手)
〔政府委員入江誠一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/72
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073・入江誠一郎
○政府委員(入江誠一郎君) お答え申し上げます。
まず、第一点の俸給表と職務手当の関係につきましては、もとより現行俸給表には、当然職務に伴う給与も含んでおりますことは事実でございますけれども、しかしながら、いわゆる管理職手当につきましては、給与法第十条によりまして、これに加え支給せんとするものでございます。
次に、第二点のいわゆる管理職手当と超過勤務との関係でございますが、もとよりその沿革といたしましては、当初、勤務時間外の実態を加味いたしたのも事実でございまするけれども、しかしながら、どこまでも法律の建前といたしましては、給与法第十条に申しますところの管理監督の地位にある者に対し、その職務の特殊性に応じて支給せんとするものでございまして、決して超過勤務手当にかわるべきものとは考えておりません。
次に、第三点の本件の実施と人事院規則の制定の問題でございますが、これは多少事務的におくれておりまするけれども、人事院規則の改正につきましては、現在準備中でございまして、近く改正の予定でおります。
次に、第四点の今回の校長の管理職手当の性質でございますが、これはどこまでも、先ほど文部大臣の御答弁の通り、給与法第十条に基きまする管理職手当として支給いたそうとするものでございまして、超過勤務にかわるべきものとして支給いたそうとするものではございません。(拍手)
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/73
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074・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 斎藤昇君外一名から賛成者を得て、本日はこれにて延会いたし、次会は明日の午前零時十分から開会されたいとの動議が提出されました。
これより本動議の採決をいたします。表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の土、御投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/74
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075・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票漏れはございませんか。−投票漏れないと認めます。投票箱閉鎖。
〔投票箱閉鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/75
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076・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。
〔議場開鎖〕
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/76
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077・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百九十票
白色票 百二十二票
青色票 六十八票
よって末日はこれにて延会いたし、次会は、明日午前零時十分から開会することに決しました。
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〔参照〕
賛成者(白色票)氏名 百二十二名
常岡 一郎君 松野 孝一君
杉山 昌作君 島村 軍次君
竹下 豐次君 中野 文門君
佐藤 尚武君 河野 謙三君
松平 勇雄君 武藤 常介君
上林 忠次君 加藤 正人君
最上 英子君 迫水 久常君
松岡 平市君 田中 啓一君
梶原 茂嘉君 森 八三一君
西川甚五郎君 青山 正一君
藤野 繁雄君 早川 愼一君
野田 俊作君 谷口弥三郎君
新谷寅三郎君 木内 四郎君
紅露 みつ君 森田 義衞君
加賀山之雄君 後藤 文夫君
村上 義一君 一松 定吉君
本多 市郎君 鶴見 祐輔君
笹森 順造君 江藤 智君
仲原 善一君 成田 一郎君
西田 信一君 堀本 宜実君
鈴木 万平君 稲浦 鹿藏君
吉江 勝保君 塩見 俊二君
前田佳都男君 三木與吉郎君
青柳 秀夫君 雨森 常夫君
小西 英雄君 館 哲二君
山本 米治君 榊原 亨君
剱木 亨弘君 大谷 贇雄君
白井 勇君 田中 茂穂君
大谷 瑩潤君 苫米地英俊君
小柳 牧衞君 井上 清一君
斎藤 昇君 小山邦太郎君
木暮武太夫君 石坂 豊一君
廣瀬 久忠君 西郷吉之助君
植竹 春彦君 草葉 隆圓君
安井 謙君 大野木秀次郎君
川村 松助君 黒川 武雄君
小林 英三君 野村吉三郎君
苫米地義三君 寺尾 豊君
平井 太郎君 増原 恵吉君
松村 秀逸君 石井 桂君
木島 虎藏君 佐藤清一郎君
柴田 栄君 大沢 雄一君
宮澤 喜一君 平島 敏夫君
後藤 義隆君 吉田 萬次君
重政 庸徳君 西岡 ハル君
横山 フク君 土田國太郎君
横川 信夫君 伊能 芳雄君
宮田 重文君 三浦 義男君
高橋進太郎君 古池 信三君
岡崎 真一君 小沢久太郎君
寺本 廣作君 小幡 治和君
関根 久藏君 野本 品吉君
秋山俊一郎君 上原 正吉君
永野 護君 伊能繁次郎君
石原幹市郎君 左藤 義詮君
井野 碩哉君 杉原 荒太君
下條 康麿君 吉野 信次君
郡 祐一君 津島 壽一君
堀木 鎌三君 木村篤太郎君
青木 一男君 泉山 三六君
勝俣 稔君 大川 光三君
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反対者(青色票)氏名 六十八名
森中 守義君 鈴木 強君
藤田藤太郎君 相澤 重明君
松永 忠二君 森 元治郎君
木下 友敬君 平林 剛君
山本 經勝君 岡 三郎君
久保 等君 亀田 得治君
湯山 勇君 柴谷 要君
安部キミ子君 近藤 信一君
東 隆君 大倉 精一君
阿具根 登君 竹中 勝男君
吉田 法晴君 松澤 兼人君
藤田 進君 小笠原二三男君
成瀬 幡治君 小林 孝平君
島 清君 田中 一君
加藤シヅエ君 野溝 勝君
千葉 信君 戸叶 武君
荒木正三郎君 岩間 正男君
長谷部ひろ君 竹中 恒夫君
安部 清美君 鈴木 壽君
大河原一次君 伊藤 顕道君
千田 正君 光村 甚助君
秋山 長造君 加瀬 完君
坂本 昭君 阿部 竹松君
大矢 正君 松澤 靖介君
椿 繁夫君 田畑 金光君
矢嶋 三義君 横川 正市君
小酒井義男君 河合 義一君
松浦 清一君 天田 勝正君
高田なほ子君 片岡 文重君
重盛 壽治君 永岡 光治君
羽生 三七君 岡田 宗司君
曾禰 益君 栗山 良夫君
山下 義信君 棚橋 小虎君
内村 清次君 山田 節男君
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発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/77
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078・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午後十一時三十一分散会
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○本日の会議に付した案件
一、文教委員会において審査中の市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案について、すみやかに文教委員長の中間報告を求めることの動議
一、市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案の中間報告
一、市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102915254X00919580703/78
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