1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十三年十月一日(水曜日)
午後一時五十九分開会
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委員の異動
本日委員天田勝正君辞任につき、その
補欠として相澤重明君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 大和 与一君
理事
成田 一郎君
三浦 義男君
柴谷 要君
委員
植竹 春彦君
平島 敏夫君
相澤 重明君
中村 正雄君
市川 房枝君
岩間 正男君
国務大臣
運 輸 大 臣 永野 護君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷 善亮君
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本日の会議に付した案件
○小型船海運組合等の助成のための関
係法律の整備に関する法律案(内閣
提出)
○海上運送法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○小委員会設置の件
○小委員の選定の件
○小委員長の指名の件
○参考人の出席要求に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103013830X00219581001/0
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001・大和与一
○委員長(大和与一君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。
小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律案及び海上運送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103013830X00219581001/1
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002・永野護
○国務大臣(永野護君) ただいま議題となりました小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
現在、小型船海運業を営んでおります者は、全国で約二万三千の多きに及んでおりまして、国内の海上貨物の過半を輸送するという重要な役割を果しているのでありますが、その大部分の業者が零細企業でありますところの、いわゆる一ぱい船主であります。このため、ことに不況時におきましては、事業の経営状態は、まことに憂慮すべきものがあるのであります。
政府といたしましては、第二十六回国会におきまして、衆議院の御提案により制定せられました小型船海運組合法に基き、これらの小型船海運業者が団結をはかり、自主的に運送条件、配船船腹等についての適切な調整措置を講じますことが、その経済的地位を改善し、事業の安定を確保するのに最も必要であると考えまして、鋭意その組織化に努力して参ったのであります。
申すまでもなく、本法は、さきに制定を見ました中小企業団体法とその主旨を同一にいたしておりまして、本法を制定されるに当りましても、中小企業団体法が同時に成立する予測のもとに準備されたのでありますが、国会審議の関係上、中小企業団体法が本法におくれて成立いたしましたため、本法付則中部分的に法律上効力を生じない個所が生じ、当初本法の意図された趣旨が達成されませんので、今回の改正措置を講ずるに至った次第であります。
その概要を申し上げますと、第一に、この組合を商工組合中央金庫の融資の対象にすること。第二に、事業税の課税上、この組合を特別法人の取扱とすること。第三に、この組合を中小企業信用保険法の信用保険の対象にすること。第四に、この組合の協同事業用施設について特別償却ができるようにすることの四点であります。
以上がこの法律案の提案理由及び概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
次に、海上運送法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
現在、わが国をめぐる定期航路は、多かれ少かれ過当競争に悩まされ、その運営基礎がきわめて不安定なものが多いのであります。この航路の不安定は、現在の不況のもとに一段と運賃を不安定ならしめ、海運業者の経営をより悪化させるばかりでなく、わが国の輸出入貿易を阻害し、ひいては国際収支の上に著しい悪影響を及ぼすものと考えられるのであります。
この航路不安定の原因は、何よりもまず航路安定を使命とする海運同盟の組織がきわめて薄弱であることによるのであります。ところで、この海運同盟が弱いのは、現行の海上運送法が、海運同盟に対し厳重な規制を加えておりますため、その活動が種々制限されているからであります。従って、この規制をでき得る限り撤廃し、今日国際的な慣行となっている海運同盟の自衛手段を広く認めることにより、その本来の安定的機能を正常に発揮できるようにすることが、この際ぜひ必要と考えるのであります。
このような海運同盟の強化が、今回の改正の第一の要点であります。
次に、大多数の定期航路におきましては、この海運同盟の強化により航路の安定が期待されるのでありますが、若干の航路の中には、海運同盤の結成またはその強化が困難なため、なお航路紛争が発生する場合も予想されるのであります。
このような場合、事態をすみやかに解決するには、運輸大臣が所要の勧告をすることが最も適当と考えられますので、改正の第二点として、運輸大臣がかような調整措置を講ずることができることといたしたのであります。
以上がこの法律案の提案理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申します。
以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103013830X00219581001/2
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003・大和与一
○委員長(大和与一君) 本件につきましては、質疑を次回に譲りたいと思いますが、御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103013830X00219581001/3
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004・大和与一
○委員長(大和与一君) 御異議ないと認めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103013830X00219581001/4
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005・大和与一
○委員長(大和与一君) 次に、運輸事情等に関する調査のうち、交通事故防止に関する調査のため、前国会同様の構成をもって、交通事故防止に関する小委員会を設けたいと存じますが、御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103013830X00219581001/5
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006・大和与一
○委員長(大和与一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。
なお、小委員の選任及び小委員長につきましては、成規の手続を省略し、便宜、私から指名いたしまして、御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103013830X00219581001/6
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007・大和与一
○委員長(大和与一君) 御異議ないと認めます。それでは小委員には、江藤智君、植竹春彦君、平島敏夫君、柴谷要君、大倉精一君、高良とみ君、市川房枝君、岩間正男君を、また、小委員長には江藤智君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103013830X00219581001/7
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008・柴谷要
○柴谷要君 今、国鉄の中に志免鉱業所払い下げ問題というものが発生いたしまして、これに伴いまして調査委員会等が設置され、すでに第三次答申がなされたやに聞いておりますが、この対象になっております志免鉱業所の職員並びに隣接いたしております町村等が、こぞって払い下げ反対運動を今盛んに行なっており、かつ陳情等も再三にわたって行われておるのでありますが、これらの事情をつまびらかに運輸委員会として承知をする意味において、現地の反対意向者の代表一名、それから、いわゆる賛成派と称せられる側から一名、参考人を国会に招いて事情を聴取したいと、かように考えますので、本件の取り上げ方について御提案を申し上げ、御協力を得たいと存じますが、お諮りを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103013830X00219581001/8
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009・大和与一
○委員長(大和与一君) ただいまの柴谷君の発言の通り、日本国有鉄道志免鉱業所に関する件について、参考人から意見を聞くことに御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103013830X00219581001/9
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010・大和与一
○委員長(大和与一君) 御異議ないと認め、さよう決しました。
なお、参考人の人選及びその手続等につきましては、すべて委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103013830X00219581001/10
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011・大和与一
○委員長(大和与一君) 御異議ないと認め、さよう決しました。
ほかに御発言がなければ、本日は、これにて散会いたします。
午後二時九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103013830X00219581001/11
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