1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十四年二月三日(火曜日)
午前十時四十七分開議
出席委員
委員長 塚原 俊郎君
理事 簡牛 凡夫君 理事 木村 俊夫君
理事 長谷川 峻君 理事 堀内 一雄君
理事 井岡 大治君 理事 久保 三郎君
理事 土井 直作君
川野 芳滿君 菅家 喜六君
關谷 勝利君 菊川 君子君
島口重次郎君 杉山元治郎君
館 俊三君
出席政府委員
運輸政務次官 中馬 辰猪君
運輸事務官
(大臣官房長) 細田 吉藏君
運輸事務官
(海運局長) 朝田 静夫君
運 輸 技 官
(港湾局長) 中道 峰夫君
委員外の出席者
専 門 員 志鎌 一之君
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昭和三十三年十二月二十三日
委員川野芳滿君辞任につき、その補欠として南
條徳男君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員南條徳男君辞任につき、その補欠として川
野芳滿君が議長の指名で委員に選任された。
昭和三十四年一月三十一日
委員中崎敏君辞任につき、その補欠として岡田
春夫君が議長の指名で委員に選任された。
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昭和三十四年一月二十六日
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出第六七号)(予)
同月二十九日
国内旅客船公団法案(内閣提出第八七号)
同月三十日
港域法の一部を改正する法律案(内閣提出第九
二号)(予)
二月二日
港湾運送事業法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一〇七号)
昭和三十三年十二月十九日
三陸沿岸縦貫鉄道の敷設促進に関する請願(山
本猛夫君紹介)(第一五四号)
同月二十五日
中之島港修築促進に関する請願(宇田國榮君紹
介)(第二六二号)
海難防止運動予算に関する請願(竹谷源太郎君
紹介)(第三九二号)
山科駅西方鉄橋の改修等に関する請願(中村三
之丞君紹介)(第四六一号)
昭和三十四年一月二十二日
港湾整備費増額等に関する請願(片島港君紹
介)(第五七六号)
川内河口港建設に関する請願(池田清志君紹
介)(第六五一号)
アルミ舟艇を各省所属艇に採用の請願(安倍晋
太郎君紹介)(第六五二号)
経済基盤強化のための重要港湾緊急整備対象事
業として和歌山北港建設に関する請願(長谷川
峻君紹介)(第六八八号)
同月三十日
古江港に防潮堤設置に関する請願(川野芳滿君
紹介)(第七六一号)
仙山線及び東北本線の梅田川鉄橋架替えに関す
る請願(長谷川峻君紹介)(第七六二号)
丸森線敷設促進に関する請願(長谷川峻君紹
介)(第七六三号)
新得、足寄間鉄道敷設促進に関する請願(長谷
川峻君紹介)(第七六四号)
津軽海峡連絡鉄道トンネル工事施行促進等に関
する請願(長谷川峻君紹介)(第七六五号)
津谷、前谷地間鉄道敷設促進に関する請願(長
谷川峻君紹介)(第七六六号)
中学生の鉄道運賃割引に関する請願(佐藤虎次
郎君紹介)(第八一一号)
長野県下観光事業の振興に関する請願(羽田武
嗣郎君紹介)(第八四三号)
四日市、津間短絡路線敷設に関する請願(木村
俊夫君紹介)(第八四四号)
自動車事故防止対策に関する請願(長谷川峻君
紹介)(第八四五号)
信越本線改良及び中央線電化に関する請願(中
澤茂一君紹介)(第八七六号)
同(原茂君紹介)(第八七七号)
国鉄管理所設置反対に関する請願(中澤茂一君
紹介)(第八七八号)
同(原茂君紹介)(第八七九号)
仁山信号場の昇格等に関する請願(館俊三君紹
介)(第八八〇号)
は本委員会に付託された。
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昭和三十三年十二月二十五日
宇野線の電化工事促進等に関する陳情書
(第九一号)
宇野駅、宇野棧橋間連絡路の短縮に関する陳情
書(第九二号)
日本航空国内定期便の名古屋寄航に関する陳情
書
(第九三号)
伊丹空港拡張に伴う補償に関する陳情書
(第九四号)
新見市営バス免許反対に関する陳情書
(第九五号)
瀬戸内海及び宇和海に航路標識整備促進に関す
る陳情書
(第九六号)
昭和三十四年一月二十七日
嬬恋線の敷設促進に関する陳情書
(第一四四号)
中央本線名古屋、多治見及び中津川間の複線及
び電化促進に関する陳情書
(第一四五号)
海難防止運動費補助に関する陳情書
(第一四七号)
富山新港建設に関する陳情書
(第一八八号)
中央本線名古屋、中津川間複線電化促進に関す
る陳情書(第一
八九号)
近江塩津、上中間鉄道敷設等に関する陳情書
(第一九一号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
国内旅客船公団法案(内閣提出第八七号)
港湾運送事業法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一〇七号)
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出第六七号)(予)
港域法の一部を改正する法律案(内閣提出第九
二号)(予)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103103830X00419590203/0
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001・塚原俊郎
○塚原委員長 これより会議を開きます。
国内旅客船公団法案、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律案、港域法の一部を改正する法律案及び港湾運送事業法の一部を改正する法律案を一括議題とし、審査に入ります。
まず政府当局より提案理由の説明を聴取いたします。中馬政務次官。
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—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103103830X00419590203/1
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002・中馬辰猪
○中馬政府委員 ただいま議題となりました国内旅客船公団法案の提案理由について御説明申し上げます。
本土周辺の離島や本土沿岸の各地を連絡しております国内旅客船は、現在約二千百隻、十一万総トンでありまして、これらが千二百八十三の旅客定期航路に就航し、年間七千五百万人の旅客のほか、郵便物二百二十万個、手小荷物千三百五十万個、貨物三百十万トンを輸送しておりますが、いずれも島民の交通手段の確保、生活必需物資の輸送等の見地から、また人命の安全に直接つながっている関係から、きわめて高い公益的性格を備えているものであります。
ところで、これらの旅客船の船齢を見ますと、二十総トン以上の船舶九百一隻について調べたものでありますが、鋼船では船齢二十五年以上のものが百一隻、約二万総トンありまして、全鋼船に対し隻数において四四%、総トン数においても二八%を占め、また木船では船齢十五年以上のものが二百三十四隻、一万二千五百総トンでありまして、全木船に対する比率は隻数で五〇%、総トン数で五三%に当っており、いかに老齢船が多いかを物語っております。
一方、これらの旅客船を運航している事業者について見ますと、全国八百八十三の事業者の内訳は、会社二百十八、地方公共団体八十七、組合等六十二、個人が五百十六でありまして、弱小な個人経営が過半数を占めており、さらにこの二百十八の会社の内訳を見ますと、資本金一千万円以上がわずかに四十六社であるのに対し、百万円未満の小規模会社が九十と、半数近くを占める実情でありまして、このような事業者の零細性が船舶の建改造その他設備の近代化、サービスの向上を立ちおくらせる原因になっているのであります。
このため、昭和二十七年七月には離島航路整備法が制定されまして、船舶の建改造のための市中融資に対する利子補給の道が開かれたのでありますが、事業自体がただいま申し上げましたように零細な個人経営またはこれに近いものが大部分であり、他方、運賃が公益的性格から、利用者の経済的負担能力や他の交通機関からの制約を受けまして十分な値上げもできず、収益性もきわめて低いために、十分な効果を上げることができず、船舶の改善整備もこのままでは期待されない実情にあるのであります。
以上のような実情にかんがみまして、船舶の建改造に必要な資金の調達が困難な事業者に協力しまして、老齢船の代替建造または改造を計画的に推進させるため、政府出資の国内旅客船公団を設立いたしまして、民生の安定上必要な航路の維持改善をはかり、旅客船を利用する人々の安全をはかることといたしたのであります。
以上がこの法律案の提案理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
次に、港湾運送事業法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
最近の港湾における情勢は、港湾諸施設の整備、出入港船舶の大型化、荷役方法の近代化、荷扱い量の増大等著しい変化が見られるのでありますが、これに対応いたしまして、港湾における諸作業を担当する港湾運送事業につきましても、その運送機能の充実が強く要請されるのであります。しかるに港湾運送事業の現状は、少数の例外を除き、大部分が中小企業であること、港湾運送に対する需要が波動性を有していること等に基因いたしまして、企業の安定性を確保し、その近代化、合理化をはかることがきわめて困難な状態であります。このような客観情勢に対処いたしますためには、現行港湾運送事業法を改正し、港湾運送の秩序を確立し、港湾運送事業の質的向上をはかる必要があるのであります。
今回の改正の要点は第一に、港湾運送における秩序を確立するため、事業の種類の分類を改め、限定登録の制度を設けるとともに、事業の実態を正確に把握するための届出制度を整備することであります。すなわち、従来の四業種のほかに、いかだ運送事業を新設し、荷主、取扱い貨物等業務の範囲を限定して登録することができること、事業の開始及び休止の届出を義務づけたことがこれであります。
第二に、不適格業者を排除し、健全な事業者の発展をはかるために、登録の拒否及び取り消しに関する規定を整備することであります。すなわち、登録の拒否要件として、損害賠償能力及び事業遂行に必要な経験に関する規定を加え、これに対応して登録取り消し及び事業停止の規定を整備したことであります。
第三に、事業の安定及び合理化をはかるために、私的独占禁止法の適用除外の範囲を拡張することであります。現行法においては、施設の共用に関する協定のみが同法の適用除外とされているのでありますが、その範囲を運送条件、集貨、その他広く港湾運送に関する協定であって、運輸大臣の認可を受けたもの全般に拡張することといたしたのであります。
以上がこの法律案の提案理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
次に、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
捕獲審検所の検定の再審査に関する法律は、日本国が、日本国との平和条約第十七条に規定する義務を履行するため、連合国の要請がありました場合に、旧捕獲審検所が検定いたしました事件で、連合国人の所有権に関係あるものを、国際法に従って再審査することを目的とする法律であります。
捕獲審検の再審査の要請について、平和条約におきましては期限が定められておりませんが、事柄の性質上、平和条約の効力が発生いたしました後、比較的短期間に連合国の要請が出尽すものと予想せられ、平和条約の実施のための国内法であるこの法律の存続期間は、当初三年と定められておりましたところ、各連合国の平和条約の批准の状況及び再審査の要請に関するその状況にかんがみまして、その後四回の改正が行われまして現在七年と定められ、すなわち昭和三十四年四月二十七日限り失効することとなっております。
しかしながら、現在なおフランス国及びギリシャ国からの要請にかかわる捕獲事件の再審査を継続中でありまして、これらの事件の審理になお相当の時日を要する見込みでありますところ、一、二の連合国政府との間に捕獲船舶について補償請求事件が目下懸案となっている事情等にかんがみまして、これらの事件についての再審査の要請も予想される現状にありますので、本法の存続期間をなお一年延長いたし、その間に連合国の模様を見たいと存じます。これがこの法律案を提案いたしました理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
次に、港域法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
この法律案は港湾事情の変化に伴い、港の区域が実情に沿わなくなったものを改める等の必要が生じておりますので、港域法の別表を改正しようとするものであります。
改正を必要とするおもな事情を述べますと、第一に、背後地の産業活動の発展による港内の船舶交通量の増加等に伴い、伊達港外八港について、港則法を施行する等のため新たに港域を定める必要が生じたことであります。
第二に、港湾工事の進展や水路の浚渫等に伴い、船舶の港湾利用事情が変化したため、釧路港外二十八港について、その実情に合致するよう港域を変更する必要が生じたことであります。
第三に、市町村の廃置分合に伴い、金石港外四港について、港の名称を変更する必要が生じたことであります。
以上簡単でありますが、この法律案を提案する理由の説明を終ります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103103830X00419590203/2
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003・塚原俊郎
○塚原委員長 ただいまの四法案に対する質疑は、次会に譲ることにいたします。
なお、本日冒頭において昭和三十四年度運輸省関係予算及び日本国有鉄道関係予算に関する説明を永野運輸大臣から聴取する予定でございましたが、ただいま運輸大臣は予算委員会に出席いたしておりまして、答弁に立たなければなりませんので、これは次会に譲ることにいたしたいと存じます。
次会は来たる六日金曜日、午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103103830X00419590203/3
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