1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十四年二月二十七日(金曜日)
午後一時二十九分開議
出席委員
委員長 篠田 弘作君
理事 二階堂 進君 理事 福家 俊一君
理事 館 俊三君
大坪 保雄君 上林山榮吉君
進藤 一馬君 瀬戸山三男君
西村 英一君 橋本 正之君
井手 以誠君 石山 權作君
中島 巖君 西村 関一君
委員外の出席者
議 員 小澤佐重喜君
総理府事務官
(経済企画庁総
合開発局参事
官) 高尾 文知君
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昭和三十三年十二月十九日
委員松田鐵藏君辞任につき、その補欠として林
唯義君が議長の指名で委員に選任された。
昭和三十四年二月二十一日
委員今井耕君、田邉國男君、丹羽兵助君、林唯
義君、原田憲君、福田一君、松澤雄藏君及び八
木一郎君辞任につき、その補欠として田口長治
郎君、上林山榮吉君、二階堂進君、大久保武雄
君、西村英一君、大坪保雄君、三池信君及び瀬
戸山三男君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十七日
委員小川豊明君及び長谷川保君辞任につき、そ
の補欠として小牧次生君及び井手以誠君が議長
の指名で委員に選任された。
同日
理事丹羽兵助君、同月二十一日委員辞任につき、
その補欠として二階堂進君が理事に当選した。
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二月二十一日
九州地方開発促進法案(小澤佐重喜君外六十二
名提出、衆法第三三号)
一月三十日
特定地域総合開発計画事業費に対する国の負担
割合に関する特例立法に関する請願(長谷川峻
君紹介)(第七七八号)
二月十日
九州地方開発法等制定に関する請願(池田清志
君紹介)(第一二九九号)
同(前田郁君紹介)(第一三〇〇号)
同(床次徳二君紹介)(第一一九二号)
同月十六日
九州地方開発法等制定に関する請願(中馬辰猪
君紹介)(第一四四八号)
は本委員会に付託された。
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昭和三十三年十二月二十五日
四国地方開発に関する特別法制定に関する陳情
書(
第一〇一号)
九州地方開発法等の制定促進に関する陳情書
(第一〇八号)
昭和三十四年一月二十七日
九州地方開発法等制定促進に関する陳情書
(第一五四号)
九州地方開発法等制定に関する陳情書
(第一九五号)
二月四日
東北開発促進に関する陳情書
(第二七三号)
四国地方開発促進法制定に関する陳情書
(第二七四号)
四国地方開発公庫法制定に関する陳情書
(第二七五号)
四国開発株式会社法制定に関する陳情書
(第二七六号)
九州地方開発法等制定に関する陳情書外一件
(第二七七
号)
同(第三〇二号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
理事の互選
九州地方開発促進法案(小澤佐重喜君外六十二
名提出、衆法第三三号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00219590227/0
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001・篠田弘作
○篠田委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。現在理事が一名欠員となっておりますので、理事の補欠選任を行いたいと存じますが、先例により委員長において指名することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00219590227/1
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002・篠田弘作
○篠田委員長 御異議なしと認め、委員長は二階堂進君を理事に指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00219590227/2
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003・篠田弘作
○篠田委員長 去る二十一日付託になりました九州地方開発促進法案を議題といたします。まず提案者より提案理由の説明を聴取いたします。小澤佐重喜君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00219590227/3
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004・小澤佐重喜
○小澤佐重喜君 九州地方開発促進法案の提案理由を御説明申し上げます。
およそ狭隘な国土と過大な人口を擁し、原料資源の多くを海外に依存するわが国におきましては、国土を最大限度まで開発し、利用し、保全することが最も緊要であることは申し上げるまでもありません。
九州地方開発に関しては、去る昭和三十二年十二月の通常国会におきまして、九州地方開発に関する決議が満場一致をもって可決せられたのでありますが、この決議の趣旨等からも明らかでありますように、今日、九州地方は、地方ブロック的開発を必要とする多くの問題をかかえておるのであります。すなわち、九州地方のうち特に南九州は産業発達の程度が低く、所得水準の面から見ましても全国で最も後進的な地域でありますし、また本地方は全体として台風の常襲地帯であり、その大部分が特殊土壌等の劣悪な自然条件下にあるのであります。さらに北部九州の産業の実態について見れば、戦後における生産基盤並びに市場条件の悪化等のため諸産業の発展は漸次停滞の傾向に陥り、全体として戦後の発展は、他地域の発展傾向とは逆に停滞ないし後退の傾向を示してるのであります。
しかも本地方はかかる多くの問題を内包する反面、有明海、屋久島、中部脊梁山脈地帯等に大規模な未開発資源が残され、その他地下資源、農林水産等の重要資源の有効な開発が遅々として進まぬ現状であるのであります。従って、九州地方としては、特に著しい南九州の後進性の引き上げに重点を指向しつつ、さらに九州地方全般の産業経済の停滞性を打破するため、広域経済的見地から、特に重要なこれら資源の開発並びに産業基盤の整備等の事業を促進して、国民経済の発展に寄与いたしますることは、国家的にきわめて緊要なことと存じます。しこうして、本地方におけるかかる資源の総合的開発を促進するためには、国がその開発促進計画を作成し、これに基く事業を円滑かつ強力に実施し得るような基本法の制定がぜひとも必要であると存ずる次第であります。
これが、この法律案を提案する理由であります。
次に法案の要旨について御説明いたします。
第一は、内閣総理大臣は、九州地方開発審議会の審議を経て、九州地方開発促進計画を作成することといたしております。この開発促進計画は、九州地方における土地、水、山林、鉱物、重力その他の資源の総合的開発の促進に関する計画でありますが、資源の開発と一体の関係にある産業基盤の整備事業並びに国土の保全に関する事業等は、開発計画の前提として、当然含まれることは申すまでもないのであります。
第二は、九州地方開発審議会に関し、その設置、所掌事務、組織その他必要な事項について規定いたしておりまするが、部会の設置その他審議会の具体的運用については政令をもって定めることといたしております。なお、審議会の設置に要する昭和三十四年度の予算としては百万円が計上されております。
第三は、開発促進計画に基く事業の実施及び調整についてでありますが、開発促進計画に基く事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従って、国、地方公共団体その他のものが実施するものとし、経済企画庁長官が、毎年度、事業計画及び資金計画の調整を行うことといたしたのであります。
第四は、開発促進計画の実施を促進するための措置に関してでありますが、政府は開発促進計画を実施するために必要な資金の確保をはかり、かつ財政の許す範囲内において、その実施の促進に努めなければならないと規定いたしております。
また、開発促進計画に基く事業の実施促進に伴う、地方財政再建促進特別措置法との関係については、財政再建団体及び財政再建法準用団体である県が、開発促進計画に基く事業を円滑に実施できるように、自治庁長官が、財政再建計画の変更の承認に当って、特別の配慮を行わねばならないと規定いたしております。
次に、これらの事業実施に当っての財政再建団体及び準用団体である県にかかる国の負担または補助の特別措置の問題でありますが、昭和三十四年度予算においては財源の裏づけを得るに至りませんでしたので、昭和三十五年度以降において所要の改正を行うことにいたしまして、附則第二項のごとき規定を設けたのであります。すなわち、昭和三十五年度の予算の編成に伴って、重要な事業については、九割を限度として、国の通常の負担割合を二割程度引き上げる措置をとり、もって開発促進計画の実施促進を期している次第であります。
以上のほか、この法律の制定に伴い、必要な関係法律の一部改正を行うことといたしております。
以上が、この法律案の要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いする次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00219590227/4
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005・篠田弘作
○篠田委員長 本案に対する質疑は次会に譲ることといたします。
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれをもって散会いたします。
午後一時三十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00219590227/5
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