1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十四年三月三日(火曜日)
午後一時二十八分開議
出席委員
委員長 篠田 弘作君
理事 二階堂 進君 理事 足鹿 覺君
理事 館 俊三君
五十嵐吉藏君 大久保武雄君
大坪 保雄君 進藤 一馬君
瀬戸山三男君 田口長治郎君
西村 英一君 橋本 正之君
三池 信君 井手 以誠君
小牧 次生君 兒玉 末男君
西村 関一君
出席政府委員
経済企画政務次
官 河本 敏夫君
総理府事務官
(経済企画庁総
合開発局長) 淺村 廉君
委員外の出席者
議 員 小澤佐重喜君
総理府事務官
(経済企画庁総
合開発局総合開
発課長) 玉置 康雄君
—————————————
本日の会議に付した案件
九州地方開発促進法案(小澤佐重喜君外六十二
名提出、衆法第三三号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/0
-
001・篠田弘作
○篠田委員長 これより会議を開きます。
小澤佐重喜君外六十二名提出にかかる九州地方開発促進法案を議題とし、質疑に入ります。質疑の通告がありますので、これを許します。瀬戸山三男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/1
-
002・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 実はただいま議題になっております九州地方開発促進法案、これは私も提案者の一員になっておりますので、提案者代表の方にお尋ねするということはまことに恐縮でありますが、法案全体といたしまして、こういう促進法を作って、いわゆる九州地方の開発を促進し、同地方の産業経済等の開発をはかって、その地方の住民の福利をはかると同時に、日本全国の経済発展に資しようという趣旨については、もちろん何らの異存はございません。従って、この法案全体についてとかくの議論をいたそうとは思いません。しかし、法案作成に当りましても実はその意見を出しておったわけでありますけれども、問題は、この法律案は、申し上げるまでもなく、開発に関する計画を立て、そうしてそれを推進するということになっておるのでありますが、それについては、御承知のように、国及び地方の財政の問題が最も中心課題になってくるわけであります。そこで、この法案自体においては、その問題は将来に残すということで、附則の第二項に、そういう問題についてのことは別に法律で定めるというふうになっております。ところが、附則の第二項に定める内容が一応この案に規定されておりまして、「第十二条に規定する県に係る開発促進計画」云々というふうになっております。また、翻って第十二条を見ますと、御承知の通りに、地方財政再建促進の特別措置法に基いていわゆる再建団体になっておるもの、あるいはそれに準ずるものが、この十二条の規定の内容になっております。ところが、私が地元の県のことでここでとやかく言うのはまことに恐縮でありますが、この法律の全体の精神から申して、こういうことが適当であるかどうかということに重大なる疑問を持っております。
繰り返し申し上げて恐縮でありますが、提案者代表から提案理由の説明として述べられました一節に、「九州地方のうち特に南九州は産業発達の程度が低く、所得水準の面から見ましても全国で最も後進的な地域でありますし、また本地方は全体として台風の常襲地帯であり、その大部分が特殊土壌等の劣悪な自然条件下にあるのであります。」こういうふうに提案理由の重要なる部分として説明をされております。ここにいわれております「特に南九州」というのは、申し上げるまでもなく、鹿児島県あるいは宮崎県——この法律にうたわれておる地方であります。そこで、具体的に申し上げると、第十二条の規定を正面から解釈いたしますれば、残念ながら宮崎県はこの規定の適用から除外される格好になっております。そういたしますれば、将来に残されておるとはいいながら、附則の第二項の規定からも除外される。そうしますと九州あるいは全国でも最も劣悪なる条件下にある宮崎県というものは、いわゆる九州地方開発促進法から除かれてしまう、その重要なる部分が除かれてしまう、こういう状況になるのであります。
そこで、まことにこまかいことを申し上げて恐縮でありますが、最近経済企画庁から国民所得白書というものが出たのでありますれども、その中で一つの例だけを申し上げます。県民個人の所得の統計によりますと、この地域に含まれるのでありますが、山口県が十二万円、福岡県が三十二万円、そういう順序をずっと踏んでいきますと、宮崎県が六万三千円、この法律の適用地域のうちの各県別の県民所得を見ますと、これが最低になっております。これは昭和三十年及び三十一年いずれも最低の県民所得の分布になっております。これは、いかに後進であるかという一つの実例を、政府が正式に発表いたしました統計資料によって申し上げたのであります。そのほかに各般の問題がありますけれども、そういう点はここで申し上げません。そういう事情にありますのに、特に宮崎県だけが、残念ながら除かれることになっておる。この点について、一つ提案理由を説明されました小澤先生の御趣旨と御見解を披瀝していただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/2
-
003・小澤佐重喜
○小澤佐重喜君 お答えしますが、ただいま瀬戸山君からお話があったように、この法律が最も重点的に考えておる点は、九州中の国民所得の低い、すなわち低所得者の県といわれまする宮崎、鹿児島を中心に開発をしなければ、この法律の目的はほとんど失われてしまうのであります。そういう趣旨から、この法律の立案に当りましても、でき得るだけ宮崎県や鹿児島県も同時に救われるようにというような念願で立案をいたしたのでありますが、政府あるいは党と折衝する関係上、御承知の通り、東北開発促進法によります東北開発は、全日部が再建整備団体でありますのでそういう問題は起らなかったのでありますけれども、先例があるというような意味から、特に十二条に規定する県にかかるものだけを附則として設けたのでありましたが、そもそも原案には、十三条を特に設けまして、再建団体以外の県に対しましても、具体的に申し上げますれば、宮崎県に対しても高率の補助ができるような原案になっておりました。しかし、皆さんの御意思が私と同じような考えで、どうしても再建団体以外の県に対しても補助の規定ができるように将来法律改正をしよう、こういうことでありますれば、私はこれにはきわめて賛意を表するものでございまして、全面的に瀬戸山君のお考えに同感をいたしておるものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/3
-
004・瀬戸山三男
○瀬戸山委員 ただいま、提案理由の説明をしていただきました小澤先生からも、きわめて同感だ、それが至当であるというような御意見であります。これは質疑ということにはならないと思いますが、当委員会の委員の全部の皆さんに御協力をお願いいたしたいと思うのでありますが、なるほど、東北開発法の十二条には、すべてそういう問題は含まれております。今回の九州地方開発促進法については、残念ながらそういう具体的内容が盛られておりませんが、いずれ他の法律によってその内容を盛らなければならない。盛る場合において、今の附則二項が国会において決定されますと、その問題の解決はなかなか困難になるといっておられます。どうかその点もよく皆様の御理解を願って、御協力をお願いいたしたいと思います。これは質疑ということではありません。当委員会に対してお願い申し上げて私の質疑を終ることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/4
-
005・篠田弘作
○篠田委員長 兒玉末男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/5
-
006・兒玉末男
○兒玉委員 先般提案理由の説明をされました九州地方開発促進法案に対しまして、特に後進県であります宮崎県の立場というものはきわめて不利を見る情勢でありますので、先ほど瀬戸山委員からも申されましたが、こういう特殊事情にある、特に後進県の宮崎県としては、この法案制定についてきわめて重大な不満を持つものでありますが、特に国土総合開発ということは、狭隘な国土と過大な人口を擁しておるこの日本において、特にわが九州地方におきましても、やはり国土を最大限に開発して、そして利用し、保全する。この国土総合開発の基本的な立場から考え、またこの中心をなしているところのいわゆる後進性の引き上げというものに重点を指向するこの開発促進法の内容から判断をいたしましても、私はここに二、三の矛盾古川を指摘し、見解を承わりたいと思うのであります。特に第一の問題点といしましては、後進宮崎県の開発計画というものにつきまして、地方財政再建促進特別措置法による再建団体、さらに非再建団体とは、その目的が相違をいたしておるわけでございますし、何らこの両者の間に関係はないものであるにもかかわりませず、同一の目的、手段を持ったこの開発計画におきまして、非再建団体であるという理由によって国家からの補助率に差別をつけられるのは不合理じゃないか、またこのような点についてどのような見解を持つか、承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/6
-
007・小澤佐重喜
○小澤佐重喜君 ただいま瀬戸山君に対しましてもそうした趣旨の御答弁を申し上げましたが、とにかく開発を促進するのには、ただ地方財政の面におきまする再建団体の一定の条件に入っておらぬからといって、それだけにしぼるということになりますれば、せっかくこの法律を設けられましても、ほとんどその目的を達することはできません。そういうような趣旨から、私ども立案に当りましては、特に一項を設けまして、具体的に申し上げますならば、宮崎県のごとき後進県であり、しかも再建団体に入っておらないところの県に対しても高率補助を加えることができるようにやって参りましたが、政府と予算の編成時期におきまする話がつきませんので、一応これを削除したのでございましたが、ぜひ来年度におきましては、この法律を改正して、御希望の趣旨に沿うような措置を講じたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/7
-
008・兒玉末男
○兒玉委員 これはやはり来年度の問題でございますので、矛盾点についても明確なる態度を確認して、再びこのような状態が起きないように御検討いただきたいと思うわけですが、特に宮崎が非再建団体になっているその理由というものは、職員の給与の抑制あるいは事務費の節約、事業の圧縮等によって辛うじて維持しているものでありまして、その経済力が他府県に比較しまして非常に低位にあるということは、十分当局としても御承知のことであり、特にこの開発法の重点とするところのいわゆる後進性の引き上げという、この理論的な面からも矛盾をいたしておると思うのですが、この矛盾点に対して再度その見解を明らかにしていただきたい。
もう一つは、東北におきましては、北海道におけると同様に開発庁を設けて、補助率を引き上けるという、この二点を強く要求しているわけでございますが、このような情勢下にあるにかかわらず、九州が東北開発の方式よりも一歩後退している、この点についての御見解を承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/8
-
009・小澤佐重喜
○小澤佐重喜君 ただいまもお話ししました通り、何とかして宮崎県の場合におきましては予算措置を講じまして、そうして今御希望の趣旨に沿うた立法をいたしたいと考えておったのでございますが、私どもの微力のいたすところ、非常に残念でございましたけれども、最後の協調をするためにこのような結果になったのでありますから、来年度の予算の編成に当りましては、ぜひ御希望の趣旨のような予算を計上いたしまして、そうして法律の改正をいたしたいと念願をいたしております。しかし、この問題は私一人でできる問題ではございませんで、あげて皆さんの御協力を得て、政府が納得するような説明をすることによって初めて可能なのでございますから、ぜひ兒玉君もこれに対して御尽力を願いたいと存じます。
なお東北や北海道は、企画庁に特別にこの部門を設けまして、専属にその事務を扱うような、小さいけれども、制度ができておりますが、九州開発にはいまだできておりません。当初私どもは、やはり企画庁の中に、少くとも九州開発に関する担当官なり、あるいは室長でもけっこうでございます、あるいは課長でもけっこうでございますが、その程度からだんだん進んで、あるいは九州開発庁までにも発展したいと念願しておりました。この問題もかなり熱心に皆さんとともに政府と交渉いたしましたが、現段階ではその結論を得ないことは残念でございますが、今後御趣旨を体しまして、これまた皆さんの御協力を得ながら、ぜひ実現に邁進したいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/9
-
010・篠田弘作
○篠田委員長 ほかに御質疑はありませんか。——なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。
委員長の手元に、井手以誠君外八名より本案に対する修正案が提出されております。趣旨の説明を求めます。井手以誠君。
—————————————
九州地方開発促進法案に対する修正案
九州地方開発促進法案の一部を次のように修正する。
第十二条の次に次の一条を加える。
(国の負担割合の特例)
第十三条 県に係る開発促進計画に基く事業で、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基く政令に規定する事業に該当するもののうち、自治庁長官が経済企画庁長官と協議して定める重要なものに要する経費に係る国の負担割合は、政令で定めるところにより、通常の国の負担割合の百分の百二十とする。ただし、当該県の負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該県の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めるものとする。附則第一項を次のように改める。
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行し、第十三条の規定は、昭和三十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とし、附則第四項及び附則第五項を一項ずつ繰り上げる。
…………………………………
本修正の結果必要とする経費は、約五億円である。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/10
-
011・井手以誠
○井手委員 ただいま私どもから提案をいたしました修正案について簡単にその趣旨を説明いたしたいと存じます。
九州開発促進法については、これは関係地方の強い要望でありまして、私どももその成立の早いことを望んでおったものでありますが、提案されました促進法案によりますと、審議会の費用として三十四年度予算に百万円を計上はされておりますが、残念ながら、本法案の眼目である国の負担率または補助率の引き上げ規定は削除され、附則によって三十五年度以降に希望をつないであるのである。従いまして、当初から財政再建団体の県に国庫負担率または補助率を二割引き上げた東北開発法より悪く、中身の少いものである。その上、本法案が期待しておりまする三十五年度以降の国の負担率または補助率の引き上げ、知事会案によりますれば、三十四年度から再建団体には二割、非再建団体には一割の引き上げ、こうなっておりますのに、原案によりますると、附則によって財政再建団体に限られております。従って、非再建団体の福岡、宮崎両県はその恩典を受けられないのでありまして、そのため非再建団体に紛議を引き起し、特に宮崎県を準用再建団体に追い込むおそれがあるわけであります。申し上げるまでもなく、地方開発は、国土資源の総合的開発を促進するための特別立法措置でありまして、本来、開発事業と地方財政再建とは全く別個のものであります。私どもは地財再違法には反対をして参りました。河川、海岸、砂防、道路、港湾、漁港、土地改良などの開発事業のうち、地方開発上重要な事業についての国の負担率または補助率は、各県同一に取扱うべきものと私どもは存ずるのであります。国の負担率または補助率の引き上げについて大蔵省が難色を示したという本案原案提出のいきさつについては、私どもも理解をいたしておりまするし、また、この原案が前進の足場になるということも私どもは認めておるのであります。しかし、立法府の権威におきまして少くとも法律を作る以上は、東北開発法と同じ程度のものを立法すべきである。また二面、地財再建等に関する臨時特例法は三十三年度限り廃止され、地元負担は従前通り重くなりますので、この際国の負担率または補助率の引き上げを三十四年度から実施する必要があると私どもは痛感をいたしておるのであります。こような見解に立ちまして、よりよい開発促進法にする審議の機会を持ちまするために、ここにわが党から修正案を提出したような次第でございます。
その内客は、重要なものに要する経費についての国の負担割合を一律に百分の二十、すなわち二割引き上げようとするものでありまして、これをこの三十四年の四月一から実施しようとする内容のものであります。この修正案に要する経費は、開発計画立案の期間の問題もありまするので、おおむね五億円の見込みであります。
以上が、修正案提出の理由と内容でございますして、いろいろいきさつもあると存じますけれども、何よりも法律は当初りっぱなものを作ることが大切でございますので、特に皆様方全員の御賛成を希望する次第でございます。
以上をもって修正案の提案の説明にかえる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/11
-
012・篠田弘作
○篠田委員長 本修正案に対し御質疑はありませんか。——御質疑がなければ、この際、本案に対し内閣の意見があればこれを聴取することといたします。河本経済企画政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/12
-
013・河本敏夫
○河本政府委員 ただいま御提案になりました修正案は、内閣といたしましては、現在におきまして時期尚早であろうかと思うのでございます。すなわち、現在におきましては、政府といたしましては反対でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/13
-
014・篠田弘作
○篠田委員長 これより討論に入る順序でありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。井手以誠君外八名提出の修正案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/14
-
015・篠田弘作
○篠田委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。
委員長の手元に、自由民主党、日本社会党共同提案の本案に対する修正案が提出されております。趣旨の説明を求めます。小牧次生君。
—————————————
九州地方開発促進法案に対する
修正案
九州地方開発促進法案の一部を次
のように修正する。
附則第二項中「第十二条に規定す
る県」を「九州地方の県」に改める。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/15
-
016・小牧次生
○小牧委員 自民党の提案いたしました法律案に対しまして、自由民主党、日本社会党両党の提案をもちまして修正案を提案いたします。
九州地方開発促進法案の一部を次
のように修正する。
附則第二項中「第十二条に規定す
る県」を「九州地方の県」に改める。
簡単に趣旨を御説明申し上げますが、第十二条に規定する県ということになりますと、再建団体以外の、たとえば宮崎県とか、あるいは福岡県とか、そういう県が除外されることになるわけでありまして、これでは非常に不公平であるということを私どもは強く考えまして、その結果、ただいま提案いたしました「九州地方の県」、こういうことに改めたい、こういうわけで提案をいたしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/16
-
017・篠田弘作
○篠田委員長 御質疑はありませんか。——なければ、この際、内閣として本案及び修正案について御意見があれば御発言を願います。河本経済企画政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/17
-
018・河本敏夫
○河本政府委員 小澤君外提出の原案、及びただいま提案せられました両党共同修正案につきましては、政府は賛成であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/18
-
019・篠田弘作
○篠田委員長 これより討論に入る順序でありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。
自由民主党及び日本社会党共同提案の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/19
-
020・篠田弘作
○篠田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。
次に、ただいま修正に決しました部分を除いた原案につき採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/20
-
021・篠田弘作
○篠田委員長 起立総員。よって、修正部分を除いては原案の通り決しました。
右の結果、九州地方開発促進法案は修正議決せられました。
ただいまの議決に伴う委員会報告書の作成等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/21
-
022・篠田弘作
○篠田委員長 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれをもって散会いたします。
午後二時一分散会
————◇—————
〔参照〕
九州地方開発促進法案(小澤佐重喜君外六十二名提出、衆法第三三号)に関する報告書
〔別冊附録に掲載〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104321X00319590303/22
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。