1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十四年二月十日(火曜日)
午前十時三十五分開議
出席委員
委員長 小島 徹三君
理事 小林かなえ君 理事 田中伊三次君
理事 福井 盛太君 理事 村瀬 宣親君
理事 井伊 誠一君 理事 坂本 泰良君
綾部健太郎君 小澤佐重喜君
中村 梅吉君 辻 政信君
三田村武夫君 猪俣 浩三君
神近 市子君 田中幾三郎君
中村 高一君 志賀 義雄君
出席政府委員
法務政務次官 木島 虎藏君
委員外の出席者
検 事
(大臣官房司法
法制調査部長) 津田 實君
最高裁判所事務
次長 内藤 頼博君
判 事
(最高裁判所事
務総局人事局
長) 守田 直君
専 門 員 小木 貞一君
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二月七日
鉄道公安職員の職務に関する法律を廃止する法
律案(猪俣浩三君外二十三名提出、衆法第二七
号)
同月五日
占領軍による被害補償に関する請願(小沢貞孝
君紹介)(第九八〇号)
同(松平忠久君紹介)(第九八一号)
同(下平正一君紹介)(第一〇二〇号)
同(吉川久衛君紹介)(第一〇五五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)(
予)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第一一九号)
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣提出第一二〇号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/0
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001・小島徹三
○小島委員長 これより会議を開きます。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の三案を一括議題として、審査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。
坂本泰良君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/1
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002・坂本泰良
○坂本委員 私は、この法案に関連いたしまして、裁判事務のことについてお伺いしたいのですが、まず最高裁判所における裁判事務について、上告になりましてから、大体裁判事務としてどういう順序を経て裁判官の公判期日指定日まで至ったか、その順序を聞きたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/2
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003・内藤頼博
○内藤最高裁判所説明員 お答え申し上げます。ただいま坂本委員の御質問のございました最高裁判所における事件受理以後の手続の概略のことでございますが、大体を申し上げますと、民事事件、刑事事件二種類の手続があるわけでございます。民事事件におきましては、上告の受理後五十日以内に上告趣意書の提出を求めることになっております。上告趣意書の提出がございますと、御承知のように、最高裁判所におきましては調査官の制度がございまして、調査官におきまして事件の調査をいたすわけであります。これは主任の裁判官がきめられまして、その命令によって調査にかかるわけでございます。この調査の期間でございますが、これは事件の性質によりまして非常に簡単に済むものもございますし、非常に日のかかる事件もあるわけでございます。これは全く事件そのものの性質によることでございまして、どの事件がどのくらいというようなことは一概には申せないのでございますが、これには相当の期間がかかるわけでございます。調査が済みますと、調査の資料を裁判官のところに提出いたしまして、主任裁判官を中心にそれを検討されるわけでございます。それが終りますと、弁論期日が指定されまして、それを開いて弁論を聞いて、そうして合議になるわけでございます。その合議に、事件によりましてはまたさらに合議を重ねますので、相当日数が必要になるわけでございますが、合議が終りますと、今度は判決書の起案になるわけでございまして、主任裁判官が判決の起案をいたすわけでございます。その起案ができますと、これを各裁判官に回しまして、そうしてそれぞれ意見を加え、あるいは削ったりなどいたしまして、判決の原案を練るわけでございます。その間に、御承知のように、少数意見の人はこれに少数意見を加えるというようなことがございまして、判決書の案ができ上るわけでございます。それで、判決書案ができ上りますと、言い渡し期日がきまりまして、判決言い渡しとなるわけでございます。
刑事事件も大体これに準じておりますが、たとえば、上告趣意書の提出期間が二十八日間以内というふうに短かくなっていたりすることがございます。また弁論を開かないで書面で棄却する場合が多いのでございますけれども、大体主任裁判官の手元で、まず調査官に調査の命令があって、調査官が調査をし、その調査の報告を出すというような順序は、大体民事と同じようにやっているわけでございます。
最高裁判所に参りましてから、事件が相当日数かかりますことは御承知の通りでございますが、ただいま申し上げましたような事件の種類によって、調査、合議、判決の起案ということに非常に日数がかかるということがございます。同時に、もう一つは、御承知のように、事件が非常に多いものでございますから、従って、一件にかかりきっていることができないために、次々に、何と申しますか、押せ押せになっておくれるというようなこともあるわけでございます。最高裁判所といたしましてはできるだけ能率的に多くの事件を処理するということで、日常工夫をこらしているわけでございますけれども、まだ十分にその成果が上っていないことは私も遺憾に存じておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/3
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004・坂本泰良
○坂本委員 刑事事件は、長くなっても、判決の受刑者が保釈その他になっておれば、これはまあいいわけです。ただ拘禁されておりますと、やはり早く処置してもらわないと、人権の問題がそこに起るわけです。民事事件におきましても、利害関係の両当事者があるわけですが、勝訴した者は早く解決してもらいたいし、敗訴になるような者は長くかけて解決してもらいたい。利害が相反しておるわけですね。しかし、あまり長きになると、せっかく権利を持っていても、五年、十年かかれば、その権利が時代の変遷によってなくなる、そういうような関係もあるわけです。行政事件がやはり民事事件として同じ方式で取り扱われるわけですが、この行政事件においては、期間の制限があるわけですね。期間内にいずれかが決定しなければ、かりに期間が経過後に勝訴の判決をもらっても、何にもならない。こういう結果が生ずるわけで、行政事件については、その点が非常に多いと思うのです。たとえば、知事とか市町村長の当選無効の関係は、当選しましてから四カ年間の期間があるわけでございますね。その四カ年間内に当選無効になる場合でも、やらなければ、四年後は任期が過ぎまして、そこであらためてまた選挙になるわけですから、その間に国費を浪費して判決の成果がないということになれば、国費を浪費するだけでなく、人民の権利も確保されない、こういうことになるわけです。何か行政事件等で、そういうように期間の経過によって、すでに判決の必要がなくなったようなものがあるのじゃないかと思うのですが、そういう点について、事務的に、統計その他で調査されたことがあるかどうか、もしありましたならば御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/4
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005・内藤頼博
○内藤最高裁判所説明員 御指摘のように、行政事件におきましては、期間が守られませんために、訴訟の効果が失われるというような場合もあり得るわけでございます。私の記憶しておりますところでは、そういう調査をいたしました記憶がちょっとないのでございますけれども、その点は調べまして、御報告を申し上げたいと存じます。
行政事件につきましては、御承知のように、当然期間が守られなければ、無意味に帰するという一面の要請がございますが、同時にまた他面、行政事件の持つ特有な困難性と申しますか、問題の複雑性もありまして、裁判所としてもなかなか苦心のあるところでございます。御指摘のように、期間が守られなければ全く意味をなさないものでありまして、この点のことについては、裁判所も常に注意を払って、鋭意努力はいたしておるつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/5
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006・坂本泰良
○坂本委員 そこで一つ事件があるわけですが、それは昭和三十年の四月に佐賀県唐津市長選挙がありまして、金子道雄が市長に当選したわけであります。これに対して、佐賀県選挙管理委員会は、当選無効の決定をしたのであります。それに対しまして、金子氏は福岡高等裁判所に提訴をいたしまして、その裁判所の判決では、主文ははっきり覚えませんが、当選は有効だという判決になりました。そこで佐賀県選管が上告いたしまして、最高裁判所では破棄差し戻しの判決があったのです。そこで再び福岡高等裁判所で審理が行われまして、昭和三十三年の十二月、日はわかりませんが、金子道雄氏の当選は無効だという判決があったわけです。これに対しまして、昭和三十三年十二月十二日に再び金子氏が最高裁に上告いたしまして、本年、すなわち昭和三十四年一月四日あるいは五日に最高裁判所の方に書類が回付されておるわけであります。これは受理番号は昭和三十三年一一一九号、上告人が金子道雄、補助参加入が木村宇太郎、被上告人が佐賀県選挙管理委員会になっているわけです。この当選無効が確定いたしますと、当然選挙法の規定によって次点者が繰り上って当選になるわけです。ですから、この判決が上告でどうなるかわかりませんが、勝訴になるだろうという予定のもとにいたしますと、上告は言い渡しがありますとすぐ確定しますから、本年の四月前に、三月一ぱいに確定すれば約一カ月くらい、市長の席に次点者が上れるわけです。ところがこの四月が過ぎてしまいますと、四カ年の任期が満了になりますから、判決があっても何にもならない、こういうような関係になるわけです。こういう特定のケースがここにあるわけですが、われわれから考えますと、裁判で相当長く、三年余りかかっているわけですが、こうして当選無効である市長がずっと市長の職務をやっておりまして、しかしながら当選無効になったならば、あるいは一カ月か二カ月にしろ、やはり当時争った次点者が繰り上って市長の職につくというのがいいじゃないか、こういうふうにも考えられるわけです。また、せっかく選管は当選無効というし、金子氏は当選を有効として主張してきたのが、一度最高裁判まできて、さらに差し戻して上告まできている段階にあるわけですから、これは何としても早く、今月の末か来月ごろまでに結論をつけてやった方が、裁判の運営上もいいじゃないか。せっかくやったけれども、裁判所の手続、運営の問題で、判決が何にもならなくなったというのでは、かえっていかないじゃないかというふうに考えられます。今御説明のような順序を経て、五十日以内に上告趣意書を出せなんて言っていたら、期間が過ぎてしまうわけです。これは五十日以内だから短かくしてもいいだろうと思いますが、六法全書はまだ見ておりませんけれども、こういうような問題について、私が申し上げたような方向で何とか任期内に解決したいと思うのです。裁判事務の進行上どういうふうにお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/6
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007・内藤頼博
○内藤最高裁判所説明員 まことにごもっともなことでございます。上告趣意書の五十日ということを申しましたのは、五十日以内ということでございまして、上告人の方から上告趣意書を早くお出しいただければ、早く調査にもかかるわけでございます。こういった事件は、在任期間中に判決がなければほんとうに意味をなさないということは御指摘の通りであります。裁判所といたしましても、できるだけその要望に沿うように努力すべきものと考えます。ただ、具体的な一つの事件になりますと、私ども事務当局として具体的にこれを何日にどうということをお答え申し上げられないのは遺憾でございますけれども、その点私どもの立場も御了承願いたいと存じます。最高裁判所といたしまして、まことにごもっともな御意見でございますので、仰せの趣旨に従うように、私どもとして最善のことはいたしたいと存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/7
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008・坂本泰良
○坂本委員 一つこれはこの法の範囲内において最善を尽して、期間内に解決ができたら非常に幸いだと思うのです。裁判の内容決定については、これは司法権の独立で、われわれは何とも申せませんが、しかし、その結論を得る手続の点については、やはり期間内にやることができるように持っていくことがいいのではないかと思いますから、そういうふうにお願いして私の質問を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/8
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009・小島徹三
○小島委員長 中村高一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/9
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010・中村高一
○中村(高)委員 東京の裁判所の改築のことでちょっと最高裁にお尋ねしたいのですが、今東京の裁判所が改築のために、刑事庁舎が築地に一時移転をして改築に着手したようであります。弁護士会などが違った場所にできたということによる不便さを非常に訴えられて、私たちも一緒に大蔵省に陳情をいたしたりして、早く建築をしてもらわなければならぬといって大蔵大臣にもお願いしたのでありますが、ことしの予算と、一体どのくらいの年数で完成する見通しなのか、最高裁の方で今後どういうふうにしていこうとするのか、この際一つお尋ねしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/10
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011・内藤頼博
○内藤最高裁判所説明員 まことに仰せの通りであります。東京地方裁判所の刑事庁舎が非常に古くなりまして、改築を前々から考えていたわけでありますが、ようやく三十三年度に予算が入りまして、その改築に具体的にかかることになったわけでございます。その間、今お話がございました築地の方に仮庁舎を置きまして、改築にかかるわけでございますが、御指摘のように築地が非常に不便なところでございまして、弁護士の方々、あるいは関係人の方々が非常な迷惑をお受けになるというのはごもっともなことと思います。最高裁判所といたしましても、できるだけ短期間に庁舎の改築を完了したいと考えているわけでございますが、大体の見通しといたしましては、改築費におそらく十四、五億の予算が必要ではないかというふうに考えるわけでございます。私どもといたしましては、これを少くとも三カ年間には改築を完了したいというふうに考えております。大蔵省との折衝におきまして、昭和三十三年度の予算の繰り越し分と、それから今度の国会で御審議を願います三十四年度予算と、両方で三十四年度に支出できます金額は四億足らずというふうに見込んでおります。それが三十四年度における経費でございます。そうして三十五年度、三十六年度というふうに運びまして、三十六年度の予算をもって完成したいというふうに考えております。これはどうしても完成に近づくほど金額がよけいにかかるわけでありますので、三十五年度、三十六年度の予算におきましては、やはり相当の経費が計上されませんと、三年間の完成はむずかしいということになるわけでございます。最高裁判所としても、できるだけ努力いたしまして、予算の獲得に努めたいと存じておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/11
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012・中村高一
○中村(高)委員 もう一つお尋ねしたいのですが、これは政務次官がおられるから聞きたいのですが、選挙違反事件についての恩赦の問題です。今ときどき新聞に出ているのを見ますと、選挙違反は恩赦をしないつもりだ、これは法務大臣の個人的な意見が多分述べられているのだろうと思いますが、現在係属中の事件については、あるいはそういう議論もたくさんあると思いますが、今までに確定しておって選挙権を五カ年間失う者、あるいは裁判の結果、期間を短縮されるとしても、相当の人が選挙権を剥奪されているのでありますが、これはどのくらいの数がありますか、今おわかりになったら一つ……。
そうしてこれは、大赦には関係ないのだろうと思いますが、恩赦の中の復権ということで行われるのだろうと思いますが、この方は何か法務大臣が意見を述べたとか述べないとかいってはっきりしないのですが、どういう扱いをされるのか、こういうこともおわかりになったらお知らせ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/12
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013・木島虎藏
○木島政府委員 恩赦の問題につきましては、その範囲、程度を目下検討中でございまして、現在の段階では、結論を得ていないのであります。
それから、ただいまの失権した人の数の問題でありますが、ここにちょっと数字を持ち合せておりませんので、後刻調査して御報告いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/13
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014・中村高一
○中村(高)委員 復権の方はどういうお考えでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/14
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015・木島虎藏
○木島政府委員 この復権の問題その他牧野法務大臣が言われたような選挙違反の恩赦の問題、その他もろもろの点につきまして目下慎重検討中であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/15
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016・田中幾三郎
○田中(幾)委員 もう選挙が始まっているところもありますし、それから地方の県会、参議院の選挙は今かなり露骨に事前運動がなされております。もしこれをはっきりしておかないと、四月に入って恩赦になるのだということになれば、取締りは不可能になるだろうと思います。現在もう目の前ですから、これが来年とか再来年とかいうことならなんですが、こういうことが行われるということを前にして、いかに選挙を取り締っても不可能だと思います。ですから、その点は、たとえば今裁判の進行中のものについてはどういうふうにするとかということをはっきり方針を明らかにしておかないと、実際の取締りは不可能になると思うのですが、その点はなるべく近い機会において法務大臣からはっきりとしたことを承わりたい、かように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/16
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017・木島虎藏
○木島政府委員 今のお話全く同感だと思います。ですから、この点は選挙違反に関する取扱いはどうするかということはできるだけ早期に、また一般的の恩赦の問題も可及的すみやかに方針を決定したいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/17
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018・田中幾三郎
○田中(幾)委員 もう一点、私のところへ、昨年の衆議院の選挙において藤山国務大臣が帝国ホテルへ数百人の人を招待して供応したという事実並びに選挙費用の報告に虚偽があるというので告発した泉という人から、資料がきております。これはちょうど昨年の十月でしたか、不起訴の決定がありまして、時効のすれすれでやってきた。しかし選挙費用の報告の虚偽の犯罪については時効が少し長いものですから、まだ時効にかかっていない。こういうので、横浜の検察審査会へ不服の申し立てをしてあるという事案があります。これに関連して、当時の久米という検事が転任をされておりまするし、事務課長か何かもほかへ転任して、そのときの係の者がほとんど配置転換になっておる。これは今の事件の調査に当って何か関連しておるのではないかという疑いも含まれておるわけであります。これもここで今初めてお伺いするのでありますが、そういう時効なんかとも関連して、非常におくらして調べたというのは不公正ではないかという疑惑も持っておりますので、この点をこの次までに、横浜の検察当局をよく調べて御報告をいただきたい、かように存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/18
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019・坂本泰良
○坂本委員 選挙違反の問題は恩赦にも非常に関係しておるわけですが、この選挙違反について、全国的に現在体刑、罰金刑、それから公民権停止、こういうふうに大略分れますが、全国的に何名ぐらいあるということを類別的に一つ資料を近い機会に出してもらいたいと思います。資料の要求をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/19
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020・中村高一
○中村(高)委員 資料のことは、過去において、国連恩赦以後失権しておる内容についても出して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/20
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021・小島徹三
○小島委員長 本日はこれにて散会いたします。
午前十一時八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00419590210/21
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