1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十四年三月十二日(木曜日)
午後四時五十九分開会
—————————————
委員の異動
本日委員小沢久太郎君、森田豊壽君及
び佐野廣君辞任につき、その補欠とし
て苫米地義三君、後藤義隆君及び谷口
弥三郎君を議長において指名した。
—————————————
出席者は左の通り。
理事
上原 正吉君
小幡 治和君
島 清君
委員
後藤 義隆君
鈴木 万平君
高橋進太郎君
高橋 衛君
谷口弥三郎君
堀本 宜実君
栗山 良夫君
豊田 雅孝君
国務大臣
通商産業大臣 高碕達之助君
政府委員
通商産業省重工
業局長 小出 榮一君
特許庁長官 井上 尚一君
特許庁総務部長 伊藤 繁樹君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
—————————————
本日の会議に付した案件
○特許法案(内閣提出)
○特許法施行法案(内閣提出)
○実用新案法案(内閣提出)
○実用新案法施行法案(内閣提出)
○意匠法案(内閣提出)
○意匠法施行法案(内閣提出)
○特許法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
○商標法案(内閣提出)
○商標法施行法案(内閣提出)
○特許法等の施行に伴う関係法令の整
理に関する法律案(内閣提出)
○参考人の出席要求に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/0
-
001・島清
○理事(島清君) これより商工委員会を開会いたします。
まず、委員の変更について御報告いたします。
本日、森田豊壽君が辞任され、後藤義隆君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/1
-
002・島清
○理事(島清君) 特許法案外九件を一括して議題といたします。前回に引続いて質疑を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/2
-
003・栗山良夫
○栗山良夫君 ちょっと政府に伺いますが、特許法案の第七十一条に今度制度が変りまして、解釈を決定するというのか、解釈を下すというのですか、そういうことになっておりますが、ただこれだけでは運用がうまくできないと私は思うのです。従ってこの法案がかりに議決成立いたしましたときには、政府は解釈に関するところの事務上の手続き、それはどういう工合に進められるか、この点を明らかにいたしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/3
-
004・井上尚一
○政府委員(井上尚一君) 解釈を行いまするにつきましての必要な手続きは、政令でこれを定めるということになるわけでございますが、その内容につきましては、大体現在次のように考えている次第でございます。事項として申しますれば、まず請求の方式、それから審判官の除斥、忌避の問題、それから、審理の方式、それから証拠調べ、審理の終結というようなことになるわけでございますが、請求の方式につきましては、「特許発明の技術的範囲について解釈を求める者は、解釈請求書及び必要な説明書図面等を特許庁長官に提出しなければならない。」というような規定をまず設ける必要があろうと存じます。
次に、審判官の除斥、忌避に関しましては、「特許法第七十一条第二項の規定により特許庁長官が指定した審判官が次の各号の一に該当するときは、請求人又は被請求人は、特許庁長官に除斥の申立をすることができる。」というようにしまして、次にその該当する場合を列挙するわけでございますが、この内容は、大体審判官の除斥に関しまして、規定が設けられておりまする現在の特許法中の事項に準ずるわけでございます。すなわち百三十九条に列挙してございますような事項に準じたものが、ここに規定されるということを考えております。それから「特許庁長官が指定した審判官について審理の公正を妨げる事情があるときは、請求人又は被請求人はこれを忌避することについて特許庁長官に申立をすることができる。」というような規定を設けることを考えております。次に「特許庁長官は、前二条の規定による申立が理由あるものと認めるときは、当該上審判官の指定を解いて他の審判官をもってこれを補充しなければならない。」という規定を設けたいと考えます。
次に、審理の方式に関しましては、「審判官は、解釈の求があったときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。」、それから「審理は書面審理により行う。」のを原則といたしますけれども、「ただし、当事者の申立により又は職権で、口頭審理により行うことができる。」という趣旨の規定を設ける必要があろうかと思います。
それから証拠調べに関しましては、
「審理に関しては、当事者の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。」というような規定を設けることを一応考えております。
審理の終結に関しましては、「審判官は、審理が終ったときは、その結論を記載した書面を当事者に送達しなければならない。」
大体以上申しましたようなことを、ただいま解釈に関しまする政令で規定したい、かように考えている次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/4
-
005・栗山良夫
○栗山良夫君 私は第四十七条の審査官の資格あるいは百三十六条におきまする審判官の資格つきましては、政令で定めらるべきであるという修正案を提出いたしたいと思っております。で、もし私が今考えておるこの修正案が可決になりましたときには、政府はそれに基いて政令を定められなければならないわけでありまするが、大体どういうような内容でこれを実行せられようとしているのか、それは伺っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/5
-
006・井上尚一
○政府委員(井上尚一君) ただいま栗山委員から御指摘のような修正案が加わるとしまするならば、四十七条、あるいは百三十六条にそういう条項が加えられることになろうと存じますが、この場合におきまして、政令で規定すべき規定を予定しておりまする事項は、大体次のような一内容でございます。
「審査官は、審査審判官選考審査会(以下「審査会」という。)が行う予備選考に合格した者であって、当該選考に合格した後3年以上審査の事務の補助を行い、且つ、工業所有権研修所の所定の研修課程を修了した者の中からこれを任命するものとする。」次にこの予備選考に関しましては、「審査会の予価選考は、次の各号の一に該当する者についてこれを行うものとする。」、1、2、とございまして、1で、「特許庁において工業所有権法関係の事務に従事した期間が通算して2年以上になる者」、2といたしまして、「国の試験研究機関において、科学技術に関する試験研究父はこれに類する業務に従事した期間が通算して3年以上になる者」。で、この場合において、1と2を両方経験するようなことに該当する者がございました場合には、一定の率でもってこれを通算するというような規定が、あるいは必要であろうかと考えております。
次に、審判官につきましては、「次の各号の一に該当する者についてこれを任命するものとする。」こういたしまして、1、2、3というようなことになるわけでございますが、1といたしまして、「3年以上審査官の職に在り、工業所有権研修所の所定の研修課程を修了した者であって審査会の選考を経たもの」、これは先ほど申しました審査審判官選考審査会、この審査会の意味でございます。それから2といたしまして、「職務の等級が3等級以上であり、且つ、特許庁において工業所有権法関係の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者であって審査会の選考を経たもの」、それから3といたしまして、「3年以上弁理士の職に在る者であって審査会の選考を経たもの」、これは民間の弁理士から特許庁の審判官へ登用になるというような場合もあろうことを予想しまして一応そういうようなことを規定として考えておる次第でございますが、もっとも、以上は大体現在一応考えておりまする試案というような程度で御了承願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/6
-
007・栗山良夫
○栗山良夫君 私の質問はこれで終了したいと思っておりますが、最後に、特許法の第四十七条の審査官の地位と申しますか、身分と申しますか、これについてちょっと最後にお尋ねをしておきたいと思うのです。この特許法案の成案を得るまでの途中で、何回か読会が開かれておりますが、第三読会のときに、審査官については、第五十三条に、「特許庁に審査官を置く」と、「特許庁長官は、審査官をして特許出願を審査せしめる。」三項として、「審査会の資格は、政令で定める。」と、こういう工合になっております。ところが国会へ提出されております原案は、「特許庁長官は、審査官に特許出願及び異議の申立を審査させなければならない。」、こういう、工合に非常に簡略化されております。で、どうしてこういう工合に簡略化されたかということについて御説明を一応願っておきたいと思います。なぜかと申しますと、審査会については、除斥というような重要な資格制限を付することになっておりますが、これがためには、職務の独立というものと表裏一体の関係にありまするので、やはり少くとも第三読会のときまでに、こういうような条文を設けて、そして職務の独立性というものを保越しておいた方がよいのではないかと考えるので、あります。職務の独立性につきましては、原案には何らそういう意味の内容が見当らないのでありまして、若干われわれとしては特許庁の考えられておることがよくわからないのでありまして、司法関係の法律はもちろんでありますが、行政庁の関係である海難審判法等についても、職務の独立性というものが完全に保証される規定がございます。従ってどうしてこういう工合になったのか、こういう点を明らかにされておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/7
-
008・井上尚一
○政府委員(井上尚一君) 法案立案の過程に、御指摘のような案を作ったことが実はあったわけでございます。審査官を置く、審判官を置くというような規定をもし設けるとしまするならば、それはむしろ設置法に置くべきではないかというような意見が出てくるわけでございまするが、そういうような設置法とこの実体法とにまたがってのいろいろ議論があったわけでございますが、実はこの審査官、審判官につきましては、従来そういう制度はもちろん確立しておるわけでございますので、この際特にこの実体法としましての特許法中にそういう規定を設ける必要はないではないか。もし設けるとするならば、通産省設置法に設けるということが考えられるのではないかということで、われわれとしても検討を加えたわけでございますが、一応従来も既定の事実としてきまった制度になっているわけでございますので、今回の特許法中にこれを設けることをやめたわけでございます。なお、この何々を置くということと、必ずしも審査官、特に審判官の独立性というものとは結びつかないわけでございまして、審判官の独立性という問題につきましては、きのうの委員会でもるる御説明申しましたように、当然職務の独立性を前提として運用して参りましたし、また関係者全部がその認識をもって運用をして参ってきている次第でございますので、この際の問題としましては、特に審査会、審判官の資格につきまして、政令でこれを規定するという項だけ加えるという程度で十分ではないか、かように考えた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/8
-
009・栗山良夫
○栗山良夫君 そうしますと私の直感では、現行法の七十条には「特許ノ出願アリタルトキハ審査官ヲシテ之ヲ審査セシム」と書いてありますが、この規定と比較いたしまして、ただいま提出されている修正案の方が何だか一歩審査官の独立性を後退せしめるような印象を強く受けるのですがね、この現行法と改正法案とは、全然審査官の独立性という観点からみたときに、差等がないのか、あるいは実際に私が印象を受けたような差等があるのか、どういうことなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/9
-
010・井上尚一
○政府委員(井上尚一君) 御質問の点でございますが現行の特許法第七十条におきましては、特許出願があった場合に審査官をしてこれを審査させるということになっているわけでございます、今度の新法案の四十七条の規定の方が、むしろ今の御指摘の問題について申しますれば、強くなっているのではないか、言いかえれば、審査官に特許出願及び異議の申立てを審査させなければならぬ、審査官以外の者に対してはその審査を命ずることができない、そうしてまた同時に審査官には審査をやらせなければならないという、その消極積極両面から申しまして、かえって今度の改正案の方が、審査官に関しましては、ことに職務というものが強く表現されている、かようにわれわれとしては考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/10
-
011・栗山良夫
○栗山良夫君 私の質問はこれで終りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/11
-
012・島清
○理事(島清君) 他に御質疑はございませんか。——ないようでございまするから、これをもって特許法案外九件に対する質疑を終局し、直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/12
-
013・島清
○理事(島清君) 御異議ないと認め、これより特許法案外九件を一括して討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにして、順次、お述べを願います。
なお、修正案は、討論中にお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/13
-
014・栗山良夫
○栗山良夫君 私はただいま議題になっておりまする特許法案、特許法施行法案、実用新案法案、実用新案法施行法案、意匠法案、意匠法施行法案、特許法等の一部を改正する法律案、商標法案、商標法施行法案、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、以上十件につきまして、修正案を付して賛成をいたしたいと思います。
修正案はそのうちで、特許法案と実用新案法案、実用新案法施行案、意匠法案、商標法案、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、これについて一部の修正をいたしたいというので、提案を予定をいたしておるわけであります。修正案の提案をいたしまする前に、若干意見を申し述べたいと思います。
大へん大がかりな言い方でありますが、また通商産業大臣にも私はしばしば私の所信を述べて、大臣のお考えも伺っておるのでありまするが、わが国の産業を発展させるということは、この膨大なわが国の人口を養っていくという上において、また完全雇用への道を開いていく上におきまして、喫緊の要務であります。しかもその産業の発展を、将来国として責任をもって、指導していきまする場合に、一番中心になりまするのは、申すまでもなく科学技術の向上でなければなりません。これは政府出一局においても、看板として上げておいでになります。またわが党も自民党に劣らない熱情をもって、この問題を押し進めておるわけであります。しかし、科学技術の向上というような非常に困難な問題、すぐに効果を期待することのできないような問題につきましては、口では申しまするが、なかなかその実現が思うように期待をされないのであります。特に私がただいま心から離れないのは、ほんとうの意味の科学技術の向上を期待しようと思いますならば、わが国の科学技術上におきまする一番大きな欠陥である外国の模倣から、わが国の独創へ、どうして発展をさしていくかというところであろうと思います。模倣から独創へ、これが科学技術の向上を進めていく大きなポイントでなければならぬと思うのであります。そういう意味におきまして、新規なアイディアをもって発明をして、しかもその発明が世界的なレベルをどんどん追い越していく、こういう域に達したときに、初めてわが国の産業の発展というものの明るい将来を見ることができると思うのであります。しかもこういう困難な仕事は、政府の各機関が強力な研究と行政指導をせられなければなりませんが、その政府の各機関の中でも非常に大きな責任を持っておいでになりますのは、やはり通産大臣であり、特許庁の長官であり、特許庁の行政機関であると私は思うのであります。そこで今度の法案が案件となって審議されるようになりましてから、私は私の審議する力の相当部分をさいて、こういう問題についての政府の所信をただして参りました。で、半ば抽象的な答弁もございましたが、一応私の意見には政府は賛意を表されたのでありまして、今後それをどういう工合に具体化することに努められ、そして実行に移されていくかということについて、注目をしていきたいと思っているのであります。特にそういう見方からいたしまして、少し目を狭めて特許庁を中心にして考えていきますというと、何と中しましても、ただいまの特許庁は、一日に出しますと、きわめて貧弱じゃないか。従ってこの特許庁の仕事のやり方その他が国民から相当な批判の的になっておりますから、これを一刻も早く払拭し得るような努力をせられることが、必要である。しかもそういうことについて無計画であってはなりませんが、私どもはこの法案を審議して、特許庁からいろいろ事情を聞きますというと、どうもその計画性が少い。また計画性らしいものがあっても、きわめてみみっちい規模である。そういうことでは国民の要望にこたえ得られない、こういうふうに結論せざるを得ない印象を受けたのであります。この点は雄大な構想で計画を立てられ、そして特許庁の行政力というものを強化される、こういう工合に全力をあげられたいと思うのであります。細部につきましては質疑の過程を通じていろいろ述べましたので、こういう点を十分くみ取って善処されたいと思うのであります。それから第二に、法案の内容でありますが、法案の内容については、この特許関係の行政あるいはこの特許法等を通じて、直接関係のある国民の各層からいろいろとやはり意見の開陳がありまして、私どももできるだけその期待に沿いたいというので、今日まで努力して参りましたが、その中で一番やはり問題になりますのは、物価指数等の例示がありまして、説明に努められておりますが、一番問題は、出願料その他の諸料金の倍額引き上げの問題であります。私どもとしましては、料金の引き上げは断じて行うべきでないという基本方針をとりたいと思っているのであります。特に特許庁におきましては、その予算を見るというと、歳出と歳入とがほとんど完全にペイをしており、現業庁でないところの行政機関において、こういう例をわれわれは知らないのであります。にもかかわらず、今度倍額の料金の引き上げを行うということは、国民の側から見れば、非常に理解に苦しむところでありまして、わが党ももちろんそういう考えでおります。しかしながら、本法案の審議を通じまして、私どもが強力に主張をいたしました特許庁の行政力の強化に、この金に見合うものを積極的に投入していく用意があるということが明らかにせられましたので、われわれといたしましてもそういう意味であるならば、一番最後に申しましたところの目的を遂行する一助になるというので、大へん不本意ではありますが、賛成の立場をとる、こういうことに決意をいたしておるのでありまして、この点はよく大臣において理解をせられ、そしてそのお約束が、決して、から約束でなかった、こういうことにせられるように希望いたします。これは、今後われわれは、厳重に通産省なり特許庁の進めていかれることについて関心を持って注目をしていきたいと思っておるのであります。それからそのほか、発明等につきまして、非常に日本は国民がこういうことに熱意がありますが、その質的な向上ということについては、まだ一段と努力を要するようであります。従って、こういう点についても、よく行政執行の重要な一部面として、取り上げて、そして国民の発明意欲を増進させながら、その質的な向上に努力をせられるように願いたいと思います。大体そういう意見を私は持っております。従いまして、それに暴いて若干法律案の内部を修正いたしたいと思いまして、修正案を用意いたしましたので、これから提案をいたしたいと思います。まず、修正案の説明を申し上げます。特許法等に対する修正案といたしまして、第一に、これまで審議して参りました十法案のうち、実用新案法案、意匠法案においては、権利を付与する処分として「許可」という言葉を使っております。これに伴って「許可料」「許可実用新案」等「許可」のついた言葉が使われておりますが、「許可」という言葉は、通常、一般的禁止を特定の場合に解除するという意味で使われるものであって、実用新案法案、意匠法案におけるような用法は妥当ではありません。長年使用してきた「登録」の言葉をここで改める必要はないと思うのであります。以上のような理由により、「許可」を「登録」に改め、商標法案と同様にしたのであります。
第二は、審査官、審判官の職務の重要性にかんがみまして、その資格を政令で定めることとして、審査官、審判官の資質の向上を期するとともに、審査及び審判の迅速をはかろうとするものであります。
第三は、特許権、実用新案の技術的範囲、許可意匠及びこれに類似する意匠の範囲または商標権の効力の範囲について特許庁に対し「解釈を求めることができる」とされているのを「判定を求めることができる」と改め、その審査官の人数「三名以下」を「三名」に改めるとともに、その手続は政令で明確にすることとして手続を慎重ならしめ、特許庁のなす判断に権威を持たせようとするものであります。また、特許法案、実用新案、意匠法案において、特許権者、実用新案権者または意匠権者またはこれらの権利の専用実施権者は自己の特許権、実用新案権または意匠権が他人のこれら特許権等を利用し、または意匠権と抵触するものであるときは、特許権者等は自己の権利を当然には実施できませんが、他人の特許権等についての通常実施権の許諾を得られた場合には、これを実施することができるとされているのであります。この場合に、特許権者等は、特許庁長官の許可を受けて、その他人に対し、許諾について協議を求められるが、協議が成立しないとき、または協議をすることができないときは、特許権者等は特許庁長官の裁定を求められることになっております。
第四の修正点は、通常実施権の設定がその他人の利益を不当に害するようなときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができないこととして、その他人すなわち利用されまたは抵触する関係にある特許権者等の利益を保護しようとするものであります。
第五は、商標法案において商標登録を受けられないもののうちから、現在法律上の根拠がない功労章を削ることといたした点でございます。以上の趣旨に基きまして、各法律ごとに修正案を提出いたしますので、これを朗読いたしたいと思います。
特許法案に対する修正案
特許法案の一部を次のように修正する。
第三十四条第三項中「実用新案許可」を「実用新案登録」に、「実用新案許可出願」を「実用新案登録出願」に改める。
第三十九条第三項中「実用新案許可出願」を「実用新案登録出願」に、「実用新案許可出願人」を「実用新案登録出願人」に改め、同条第四項中「実用新案許可出願」を「実用新案登録出願」に、「実用新案許可」を「実用新案登録」に改め、同条第五項中「実用新案許可出願」を「実用新案登録出願」に改め、同条第六項中「実用新案許可」を「実用新案登録」に、「実用新案許可出願」を「実用新案登録出願」に改める。
第四十六条第一項中「実用新案許可出願人」を「実用新案登録出願人」に、「実用新案許可出願」を「実用新案登録願」に改め、同条第二項中「意匠許可出願人」を「意匠登録出願人」に、「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に改め、同条第三項中「実用新案許可出願」を「実用新案登録出願」に、「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に改め、同条第四項中「実用新案許可出願」を「実用新案登録出願」に、「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に改める。 第四十七条に次の二項を加える。
2 審査官の資格は、政令で定める。
第七十一条中「解釈」を「判定」に改め、同条第二項中「三名以下」を「三名」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項に規定するもののほか、判定に関する手続は、政令で定める。
第七十二条中「許可実用新案」を「登録実用新案」に、「許可意匠」を「登録意匠」に、「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に改める。
第八十条第一項中「実用新案許可」を「実用新案登録」に改める。
第八十一条中「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に改める。
第八十二条第一項中「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に改める。
第九十二条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特許庁長官は、前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人の利益を不当に寄することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。第百三十六条に次の一項を加える。
3 審判官の資格は、政令で定める。
別表中「解釈」を「判定」に改める。
以上であります。
実用新案法案に対する修正案
実用新案法案の一部を次のように修正する。
「実用新案許可」を「実用新案登録」に、「実用新案許可出願」を「実用新案登録出願」に、「許可料」を「登録料」に、「許可実用新案」を「登録実用新案」に、「実用新案許可出願人」を「実用新案登録出願人」に、「実用新案許可請求」を「実用新案登録請求」に、「割増許可料」を「割増登録料」に改める。
第八条第二項中「意匠許可出願人」を「意匠登録出願人」に、「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に改め、同条第三項及び第四項中「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に改める。 第十三条中「特許法第四十八条(審査官の除斥)」を「特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)」に改める。
第十四条第三項中「許可番」を「登録番号」に改める。
第十七条中「許可意匠」を「登録意匠」に、「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に改める。 第二十二条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特許庁長官は、前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第十七条の他人の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
第五十条中「実用新案許可証」を「実用新案登録証」に改める。
第五十一条並びに第五十二条第一号及び第二号中「実用新案許可表示」を「実用新案登録表示」に改める、別表中「解釈」を「判定」に、「実用新案許可証」を「実用新案登録証」に改める。
以上であります。
次に、
実用新案法施行法案に対する修正案
実用新案法施行法案の一部を次のように修正する。
第十七条第一項中「許可実用新案」を「登録実用新案」に改める。
第二十八条の見出しを削る。
以上であります。
次に、
意匠法案に対する修正案
意匠法案の一部を次のように修正する。
「意匠許可」を「意匠登録」に、「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に、「許可料」を「登録料」に、「許可意匠」を「登録意匠」に、「意匠許可出願人」を「意匠登録出願人」に、「割増許可料」を「割増登録料」に改める。
第十三条第二項中「実用新案許可出願人」を「実用新、案登録出願人」に、「実用新案許可出願」を「実用新案登録出願」に改め、同条第三項及び第四項中「実用新案許可出願」を「実用新案登録出願」に改める。
第十四条第四項第四号中「許可番号」を「登録番号」に改める。
第十九条中「特許法第四十八条(審査官の除斥)」を「特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)」に改める。
第二十条第三項第三号中「許可番号」を「登録番号」に改める。
第二十五条中「解釈」を「判定」に改め、同条第二項中「三名以下」を「五名」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項に規定するもののほか、判定に関する手続は、政令で定める。
第二十六条中「許可実用新案」を「登録実用新案」に改める。
第三十三条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特許庁長は、前項の場合において、当課通常、実施権を設定することが第二十六条の他人の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
第六十二条中「意匠許可証」を「意匠登録証」に改める。
第六十四条並びに第六十五条第一号及び第二号中「意匠許可表示」を「意匠登録表示」に改める。
別表中「解釈」を「判定」に、「意匠許可書」を「意匠登録証」に改める。
以上であります。
次に、
商標法案に対する修正案
商標法案の一部を次のように修正する。
第四条第一項第一号中「、功労章」を削る。
第十七条中「特許法第四十八条(審査官の除斥)」を「特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)」に改める。
第二十八条中「解釈」を「判定」に改め、同条第二項中「五名以下」を「五名」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項に規定するもののほか、判定に関する手続は、政令で定める。
第二十九条中「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に改める。
別表中「解釈」を「判定」に改める。
以上であります。
次に、
特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案に対する修正案
特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案の一部を次のように修正する。
第七条中第四十一条第二号の改正規定を削る。
第八条中「実用新案許可」を「実用新案登録」に、「許可実用新案」を「登録実用新案」に、「意匠許可」を「意匠登録」に、「許可意匠」を「登録意匠」に改める。
第九条中「実用新案許可」を「実用新案登録」に、「意匠許可」を「意匠登録」に改める。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛成をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/14
-
015・小幡治和
○小幡治和君 私は、自由民主党を代表いたしまして、特許法案外か九法の原案に対し賛成の討論をいたし、あわせて、ただいま栗山委員の修正の提案がありましたが、この修正に対しても賛成の討論をいたすものであります。いろいろ委員会の審議を通じてつまびらかにいたしました通り、日本の産業発展につきましては、何としても日本のような資源の少い国土におきましては、人の力をもって大いに産業の発展をはからなければなりません。すなわち、人の力というものは、科学技術の頭悩力であります。すなわち、発明力をもって対抗していかなければいけないというふうに存じます。翻って現状を見てみまするのに、日本におけるそういう発明の機運というものは非常に高まってきておりまして、特許庁に対する申請件数などを見ましても、世界に冠たるものが、あるわけであります。しかし、その処理状況というものを見ますると、これは全く残念なことですが、世界の中において一番能率の悪いというふうな状況に相なっております。これが原因につきましては、いろいろあると思いますけれども、その中におきまして、特に特許法その他の法律というものが、ずいぶん前時代に作られたもので、今日まで全然改正という点について根本的なメスが入っておらなかった。そういう意味において、この法律全体というものを時代に合せて合理化していく、そうして簡捷化していくという意味において、今度の法律の一連の改正というものを企画されました、政府のこの原案に対しましては、満腔から賛成を表するものであります。しかし、委員会におけるいろいろ質疑応答を通じて、これを明らかにいたしました通り、合理化、簡捷化ということに急であって、慎重さとその権威という点において幾分欠ける点も見受けられましたので、そういう面について、今栗山委員が明示されました通りの修正というふうなことを考えられたわけでありまして、われわれといたしましても、原案に賛成いたしますとともに、あわせてこの修正案について賢慮を表するものであります。法律論は別といたしまして、この画期的な新しい特許法関係十法が成立いたします際に、特にわれわれが声を大にして申し上げたいのは、法律はこういうようにりっぱにできましたが、特許行政上この際反省をして、そうして特許行政の強化と迅速化を期する必要がある。そういう意味におきまして、われわれは、この特許法案に対する付帯決議をつけたいというふうに存じておる次第であります。その付帯決議案をまず朗読いたします。政府は特許法等工業所有権に関する新法を施行するに当り、左記の諸点につき具体的実施計画をたて、必要なる経費を早急に確保し、極力その実現に努むべきである。
記
一、審査、審判の促進に努め、特に滞積せる未処分の出願を一掃するため画期的方途を講ずること
二、審査官、審判官の増員を行い、併せてその待遇を速やかに改善し、有能なる人材の確保に遺憾なきを期すること
三、設備、資料、備品等を充実するとともに、執務環境の改善及び執務能率の向上を図ること
以上であります。
この付帯決議は、要するに委員会における熱心な各委員の対論の中に、これは現われてきておるのでありまして、この初めに「具体的実施計画をたて、」ということは、特許庁長官におかれましても、また通産大臣におかれましても、特許庁の今のていたらくではいけない。これについては、自分たちとして一つの年度計画を持っておるのだということで、年度計画も示されたような実情もあるのでありまして、この点につきましては、一どきに、一年に全部というわけには参りませんが、必ず一つ年度計画を立てて、そうしてこれらの刷新をはかってもらいたい。ことに、この経費の問題なんかにつきましては、この際特許料金というものが値上げされるのであります。現在におきましても黒字である状況の上に、さらに特許料金が値上げされるわけでありますので、そういう面において、必要なる経費というものは十分にあると思われます。そういう面から、これらの付帯決議の各項目につきましては、責任をもって一つ通産大臣は計画を立てて、実現をいたしていただきたいと思います。先ほど申し上げました通り、審査、審判というものが、今日出願から決定までに平均二年四カ月を費しておるという状況、出願をいたしてから、長いのは四年、五年もかかってまだ決定ができていないというふうな状況、しかも今日未処理の件数を見ますると、二十五万も未処理のものがあるというような状況でありますから、今日新法が整備されましたこの機会に、こういう堆積しておる未処理の出願というものを、一つ特別の方途を講じられて、画期的の特別の方途を講じられて、そうして一応これらの未処理分というものを一掃するということを考えてもらいたい。それから審査官、審判官というものが少な過ぎる。これらの増員をぜひはかってもらいたい。しかし単に定員をふやしてもきてがなければ何にもなりません。増員しても結局待遇が今日のような状況でありましては、きてがないというふうなことでは、絵にかいたぼたもちでありますので、あわせて待遇もすみやかに改善して、そうして人材というものの確保に遺憾なきを期せられたい。それからそういう人が充実いたしましても、特許庁そのものの庁舎並びに各部廉の状況及び特許事務をやるところの機械設備というふうなものが整備いたしませんでは、結局人あって能率が上りませんので、そういう面についてもあわせて向上をはかられたいという意味合いにおきまして、特許法案がこの際新法として十法ができまするこの画期的なこのときに、特許行政全般にわたりまして、今申し上げましたような付帯決議をつけて、そうして政府の善処を促すものであります。それらの点を付帯決議をつけましてわれわれといたしましては賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/15
-
016・島清
○理事(島清君) 他に御意見はございませんか。ないようでございますので、討論を終局し採決に入ります。ただいま栗山良夫君より提出されました特許法案、実用新案法案、実用新案法施行法案、意匠法案、商標法案及び特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案に対する修正案を一括して採決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/16
-
017・島清
○理事(島清君) 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。栗山君提出の特許法案、実用新案法案、実用新案法施行法案、意匠法案、商標法案及び特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案に対する修正案を一括して問題に供します。栗山君提出の各修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/17
-
018・島清
○理事(島清君) 全会一致と認めます。よって全会一致で、栗山君提出の修正案は可決されました。次に、特許法案、実用新案法案、実用新案法施行法案、意匠法案、商標法案、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、以上六法案の修正部分を除く原案及び特許法施行の法案、意匠法施行法案、商標法施行法案、特許法等の一部を改正する法律案を一括して採決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/18
-
019・島清
○理事(島清君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。特許法案、実用新案法案、実用新案法施行法案、意匠法案、商標法案、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、以上六法案の修正部分を除く原案及び特許法施行法案、意匠法施行法案、商標法施行法案、特許法等の一部を改正、する法律案を一桁して問題に供します。右の各法案に賛成の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/19
-
020・島清
○理事(島清君) 全会一致と認めます。よって特許法案、実用新案法案、実用新案法施行法案、意匠法案、商標法案及び特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
また、特許法施行法案、意匠法施行法案、商標法施行法案及び特許法等の一部を改正する法律案も全会一文もって可決すべきものと決定いたしました。
なお、議長に提出する報告書の作成等につきましは、委員長に御一任願います。次に小幡君の討論中にありました特許法案に対する付帯決議案を議題といたします。小幡君提出の付帯決議案を、本委員会の決議とすることに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/20
-
021・島清
○理事(島清君) 全会一致と認めます。よって小幡君提出の付帯決議案は本委員会の決議とすることに決定いたしました。
高崎通産大臣より発言を求められております。この際発言を許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/21
-
022・高碕達之助
○国務大臣(高碕達之助君) 今回提出いたしました特許法案外九件につきましては、連日非常に御熱心に御審議を願いまして、本日ここにこの修正案を付して御決議願いましたことは、まことにありがとり存じます。この修正案につきましてはごもっともの点と存じまして、この改正につきましては実行に移したいと思います。なお、付帯決議につきましても御趣旨のほどはよく私ども肝に銘じて実行に移したいと存じます。特に今回この特許料金を値上げさしていただくということにつきましては、これは現在の状態といたしまして、歳入に対して歳出が伴なっていないということは適正でないと存じまして、この点につきましては、特許行政の改善刷新をはかり、異常なる停滞件数の解消だとか、あるいは審査、審判等の事務の処理の停滞等のないように今後努め、それがために必要なる人員の増加だとか、事務の能率向上のための施設の改善等について努力いたしたいと存じます。まことにどうもありがとうございました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/22
-
023・島清
○理事(島清君) 次に、参考人の出席要求についてお諮りいたします。軽機械の輸出の振興に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/23
-
024・島清
○理事(島清君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、出席要求の日時、人選等につきましては、委員長に御一任願います。本日は、これをもって散会いたします。
午後六時一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103114461X01819590312/24
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。