1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十四年三月十二日(木曜日)
午前十一時五分開会
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出席者は左の通り。
委員長 相馬 助治君
理事
後藤 義隆君
中野 文門君
松永 忠二君
竹下 豐次君
委員
大野木秀次郎君
川村 松助君
下條 康麿君
林屋亀次郎君
松澤 靖介君
湯山 勇君
国務大臣
文 部 大 臣 橋本 龍伍君
政府委員
文部政務次官 高見 三郎君
文部大臣官房総
務参事官 齋藤 正君
文部省初等中等
教育局長 内藤誉三郎君
事務局側
常任委員会専門
員 工楽 英司君
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本日の会議に付した案件
○連合審査会開会の件
○盲学校、聾学校及び養護学校への就
学奨励に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
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001・相馬助治
○委員長(相馬助治君) これより文教委員会を開会いたします。
先刻開会いたしました委員長・理事打合会の経過について、大体まず報告をいたしておきます。
まず、本日の日程といたしましては、盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供し、質疑に入ります。
ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/1
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002・相馬助治
○委員長(相馬助治君) 速記を始めて下さい。
次回の定例日は十七日火曜日であります。日程は、当日の理事会で協議することとし、当日午後、適当な時間に国立博物館の法隆寺献納宝物展の見学、後、文化財保護委員会と懇談をいたしたいと存じております。
次に、議員提案、その他法律案の取扱いにつきましては、各理事の間で十分協議を行うことといたしました。
ただいま内閣委員会で本審査に付されております文部省設置法の一部を改正する法律案については、連合審査会の開会申し入れを行うことに意見の一致を見ました。
委員派遣について協議を行いましたが、結局、日程等については、各会派で検討を行なった上、適宜のときに決定することにいたしました。
以上、報告の通り決定いたしました。御異議ございませんか。
〔「異議なし上と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/2
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003・相馬助治
○委員長(相馬助治君) 御異議ないと認めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/3
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004・相馬助治
○委員長(相馬助治君) それでは、盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより直ちに質疑に入ります。質疑のある方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/4
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005・松永忠二
○松永忠二君 二、三の点をお願いするわけでありますが、この新しい法律の改正に伴って、就学奨励を受ける対象者の数、それから予算の総額、単価というものをお示しいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/5
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006・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 今回の改正案の趣旨は、盲学校、ろう学校の高等部に在学する生徒に対しまして、通学費を支給する。これは通学生に対しましては四千七百七十円、人員といたしましては四千二人を見込んでいるのでございます。それから、寄宿生は学期末に帰省いたしますので、この帰省の旅費の支給といたしまして一人当り九百円を見込んでおりまして、総員で二千六百四十五人でございます。総額といたしまして千二百八十八万二千円を計上いたしまして、その二分の一が、すなわち六百四十四万一千円が国庫負担の対象になったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/6
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007・松永忠二
○松永忠二君 ついででありますので、盲、ろう学校、養護学校の就学奨励の教科用図書の購入費、それから学校給食費のものについて、高等部が今問題になっておりますので、高等部について、教科用図書の購入費それから学校給食費を一体単価としてどのくらい支給をされているのか、数を一つお示し願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/7
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008・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 高等部の人員でございますが、教科用図書の購入に対しましては、盲学校が三千八百五十四人、ろう学校が三千百七十五人、それから養護学校が百四十二人、単価は盲学校が四千五十六円、ろう学校が千九十三円、それから養護学校が八百六十二円、それから予算額で申しますと、盲学校が千五百六十三万四千円、ろう学校が三百四十七万二千円、養護学校が十二万二千円、それから学校給食費にはこれは六千六百四十七人を予定しておりまして、平均単価四千八百九円、それの六掛を補助の対象にしておりますので、千九百十八万一千円であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/8
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009・松永忠二
○松永忠二君 今のお話の教科書の分は、そうすると四千五十六円、これはそれの、補助の、実際補助する単価なんですか、それの二分の一なんですか、それはどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/9
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010・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) これは補助の単価でございまして国はそれの二分の一でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/10
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011・松永忠二
○松永忠二君 この高等部というのは、盲ろうあ及び養護学校でもそうでありますが、高等部というのはどういうふうに一体盲ろうあの学校において、特に盲ろうあの学校で高等部というのはどういうふうな考え方を持っていろいろ取り扱っていかなければいけないものであるのか、そういう点はどういうお考え方を持っておられるのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/11
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012・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 御承知の通り、盲ろう学校は義務教育の年令だけで社会に出ていくには非常に足らない面があるのであります。そこで、できるだけ高等部まで卒業させて、そして一人前のそれぞれ職能をつけて社会に送り出していきたい、こういう点から、実は盲ろうの学校の高等部につきましては、義務教育に準じた扱いをして参ったわけでございまして、先年教科書の購入費を無償で見ることにいたしまして、さらに今回は給食をふやし、今回は通学費を見るようになったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/12
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013・松永忠二
○松永忠二君 そうすると、高等部の一体就学率というものはどういうふうになっておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/13
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014・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 義務教育の就学率は、この前お話申し上げましたように、盲の場合が四一%ぐらい、ろうが七〇%ぐらいが義務教育に入っております。その大部分が高等学校へ就学するという状況でございます。ただ、ろうの場合は、義務教育を終ってからそのまま社会に出る者が少しあるという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/14
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015・松永忠二
○松永忠二君 盲学校は四一・三%、ろう学校が七〇・八%の小、中は就学率を持っておるわけですが、大体そうすると、あれですか、盲学校、ろう学校の今正しい正確な数字というものはわからぬのですか。大体、盲学校は、やはり同じような率が就学率なんですか。今、言ったお話で大体間違いないのですか。やはり四一・三%というのがそのまま残って盲学校へ就学をしているというふうなことなんですか。まあ、大体そういうところなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/15
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016・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 大体、そういうことでございますが、ただ先ほど申しましたように、ろうの場合には、義務教育を終って高等部へいかない者がある程度ございますので、盲の場合はほとんど高等学校へいきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/16
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017・松永忠二
○松永忠二君 高等部の考え方というものは、今あなたからお話のあったように、特に盲ろうについては、高等部は、これは義務教育とほとんど同じように、同一に取り扱わなければいけないという考え方だと思うわけなんです。それだけではなくて、実は盲学校の上に専攻科があるということはもう御承知の通りでございます。専攻科についても、実は盲学校のような場合においては、専攻科を出なければ、理療の関係の免許状というものは、試験を通るということはできない基礎資格になっているわけなんです。従って、この中で専攻科というものへ進む率というのは、一体どのくらいあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/17
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018・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) ちょっと、ここに専攻科の数字を持ち合しておりませんが、専攻科になりますと、これは高等部の卒業生のうち入る者は相当少うございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/18
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019・松永忠二
○松永忠二君 そうすると、この点はどういうふうになっているのですか。私もはっきりあれなんですが、高等科へ在学している場合には、生活保護の適用を受けている者については、高等科へ在学していれば生活保護の対象から取り除かれるということになっているのですか。専攻科へいっていれば当然取り除かれるということははっきりしているのですが、高等科も、何かやはりこれに在学していると、生活保護の対象から取り除かれてくることになるというふうに聞いておったのですが、この点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/19
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020・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) これは扱いだと思いますが、高等学校にいった者は、必ず生活保護をもらっておった者は取り消されるというわけでは私ないと思うのです。一般的な、そういう一つのある種の考え方があるようでございますけれども、生活の実態を見て、必ずしも盲ろうの高等部へ入ったから生活保護を取り消すということは私ないと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/20
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021・松永忠二
○松永忠二君 それは確実なことなんですか。ただ、ないだろうと思う、ということではなくて、普通高等学校へいけば生活保護の適用をはずされているのですが、高等部については一定の、在学してもはっきり適用を受けないというようなことはないんですか。その辺は、私もちょっと、法規を調べてみたわけではないのですが、前に私の聞いたのでは、専攻科へいけば必ず適用を除外される、高等部についても、そういうふうに聞いておったのですが、それはいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/21
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022・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 普通の高等学校の場合には、お話のように、高等学校へ入ったということで、生活保護をもらえないというふうに私も聞いておりますが、着ろうの場合には、相当生活が困窮しておりますので、その場合必ず高等部へ入れたから生活保護をはずすとは私聞いておりませんので、さらにこの点は調査いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/22
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023・松永忠二
○松永忠二君 その点は、的確にいたしていただきたいと思うのですが。
そこで、さっき少しお話が出たのですが、現実に盲学校の子供が職業の一本立ちをやっていくのには、どうしても専攻科までいかなければ、結局いろいろな理療の免許を受けることはできないわけです。そうなってくると、実は盲ろう、ろうはまあ少し仕事ができるわけでありますが、特に盲については、全くその資格を取らなければ現状、日本の状況では自分の仕事をこれからやっていくことができないということになると、私は高等部についてはやはり適用の範囲をもっと広げていくべきじゃないか。一、二、三、四というふうになって、ようやく今度三のところが入ったわけであります。それも通学についてもここに出ておるように、生徒が少し年が多いからつき添い人のつき添いに要する交通費は除くということにやられたのだと思うのですけれども、その次の寄宿舎の経費というようなものについては、これはやはり拡大をしていくということはどうしてもやはり必要じゃないかというふうに思うのですが、今言う通り、小中学校の就学率が一〇〇%ほとんど高等部へ出ていくということになると、やはり高等部を通って専攻科を通って一つの仕事を会得をしていくことが必要になるわけなんですが、まあその点で、やはり寄宿舎の費用まで将来めんどうを見ていかにゃできぬという気持を持っておられるのか、その点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/23
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024・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 先ほどの最初のお問いでございますが、現在専攻科に入らなくても、高等部だけで実はマッサージ等は免許されておるわけであります。はりときゅうだけが専攻科を出ないといけないという状況でございます。できるだけ盲ろうの場合の職業指導につきましては努力いたしまして、相当まあ職業の範囲を広めて参りたい。単にマッサージだけというふうにしないように努めて参りたい。それから、いま一つお尋ねの高等部に義務教育並みにしろ、こういうお説でございますが、私どももぜひそうしたいということで年々努力いたしまして、昨年学校給食を入れ、本年は通学費を入れたわけでございます。実は寄宿舎の経費も入れたかったのでございますけれども、予算の都合で本年度はやむを得ず落しましたけれども、来年はぜひ解決したいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/24
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025・松永忠二
○松永忠二君 じゃ、一つぜひそういうふうに努力していただくとともに、実際の面でいうと、今度はまた施行令の方へいくと、たとえば一つの教科書の購入費の問題も、実は学用品というようなことに広げていかなければ、現実問題として、教科書だけではどうにもならぬということになると思うのです。で、私たち、特に盲学校が四一%の就学率しかないということは、やはり経済が困難で、とうていどこでも盲ろうは寄宿舎に入らなければ実際問題として就学できないものだから、経費の関係で、やはりどうしても入れないという実情だと思うわけです。だから、少くとも盲学校の就学率も、盲ろうとも就学率を一〇〇%いかぬにしても、義務教育である普通の小中よりやや低いところへ行くし、そして特にろう学校については、現在の四一%というのは非常に低いのですから、そういう意味からも、小出しに一つ一つやられるということも非常にけっこうですけれども、やはりここで全面的な考え方をしていくべきだと思う。今後努力をしていただきたい。ぜひまた来年は一歩進めた形で御努力願いたいと思うわけであります。そこで、今度はその高等部について今言ったようなお話だということになると、教職員の給与負担というものについて、やはり義務教育費国庫負担というような、二分の一国庫負担というような考え方にいくべきだと思うのですが、この点はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/25
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026・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) この点とは、私は非常に問題が違うと思うのです。子供たちには義務制並みの援助をしていくということと、管理者側に対してそれでは二分の一補助しなければならぬかとなりますると、必ずしもそうでないと思うのです。たとえば、これは人件費の場合は都道府県が負担しているのでありまして、都道府県の財政が非常に困るという事態が起きますれば、これは御承知の通り国で何らかの援助をしなければならぬのでありますけれども、今当面、最も必要なのは児童生徒に対する就学の援助ではなかろうかと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/26
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027・松永忠二
○松永忠二君 まあ、理屈はあなたのおっしゃったようなところで筋は通ると思うのですが、やはりその一歩前進したものとして盲学校、ろう学校、養護学校は特殊なものだというふうに考えていくときには、やはりたとえば、定時制の高校学校の職員の給与についても四割国庫負担をすでに法律化しているという事態もあったわけですから、私はやはりあなたのおっしゃるように、国は子供の方面だけめんどうを見ればそれでいいということじゃなくて、やはり義務教育と同様に考える。特に盲点的に残っているものの充実をはかろうとすれば、やはりそういう積極的な努力が必要ではないか。考え方の筋は、理屈はそうであっても、現実には、やはり充実するにはそういう方向にも努力をしていくべきではないかというふうに思うのです。この点については、やはり設備についても同様なことがいろいろ考えられるわけでありますが、そこで文部大臣にもお伺いをしたいのですが、実はその特殊教育というものが、きょうは盲ろうの学校、養護学校でありますけれども、実際盲ろうへ就学している者が現実に強度の弱視者であるとか、難聴者であるとかいうものを入れたり、あるいは精神薄弱、肢体不自由、病弱者というものをいろいろ考えていけば、実はいろいろ問題になっている特殊学級の方面の充実もはからなければならぬし、養護学校への充実もはからなければできぬ。また、先般来大臣が答弁されているのは、できるだけこういう子供にも、何とかして義務教育が実施できるような方向に何とか法制の整備もしてみたいというようなお考えを持たれているということになると、現実に文部省設置法の中で特殊教育というのが特殊教育室というところで、やはり一つの課も持たないでやっているということについては、やはりその充実をはかる上に改めていくべきものじゃないかというふうに私たちは考える。また、長年そういうことを各方面からも要望されているようでありますが、やはりその特殊教育課というようなものを確立をしていく必要があるのではないかというふうにこの際思うのです。こういう点について、大臣はどういうふうにお考えになっておるのか、今後の御抱負等も伺いたいと思うわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/27
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028・橋本龍伍
○国務大臣(橋本龍伍君) 国民の血税によってまかなわれているわけでありますから、なるべく簡素な機構で仕事をやっていくように骨を折って参らなければなりませんが、ただいま御指摘のございました問題につきましては、なかなか問題がむずかしくて、的確に対象を把握して対策をやっていくのにやはり相当の陣容の整備が必要だと考えまして、実は内々で行政管理庁と相談をいたしまして、何とかなるべく早い機会に実現をはかりたいと努力をしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/28
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029・湯山勇
○湯山勇君 まず、法律の文面ですけれども、今ちょっとお話がありましたが、特に高等部について、旅費についてつき添い人のつき添いに要する経費を除いた理由は、どういうところにあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/29
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030・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) まあ大体義務教育を終って満十五才以上でございますので、そろそろこれは社会に出てみずから一人立ちにならなきゃならぬ年令層でもございますので、そういう意味で、教育的な配慮を加えまして、つき添い人の旅費は見ない、こういうふうにしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/30
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031・湯山勇
○湯山勇君 まあ、ろうと、それから養護学校の場合は、おっしゃる通りでよくわかります。しかし、盲の場合は、実際は遠距離から寄宿舎に入っておる者が帰るときには、現在でもつき添い人がついて帰っております。あるいは学校の先生がまとめて連れていくとかいうような方法で、これはほうっておくわけにはいかない生徒ですが、一律に盲、ろう、養護学校就学者を扱うというのは、ちょっと私は思いやりがないのではないか、せめて盲だけはつき添い人の旅費を見るべきじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/31
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032・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) そういう意見も確かにおありだと思います。この点については、予算折衝の過程でも十分論議いたしましたが、まあ非常に盲のうち、特に強度なものについては、お話のような必要性があろうかと思いますが、まあそろそろ社会に出ていく段階でございますし、もうこの辺から放してもいいんじゃなかろうかという結論に達しておるわけでございます。さらにその点は今後研究したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/32
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033・湯山勇
○湯山勇君 気になるのは、放してもいいんじゃないかというお考えが気になるわけです。目の見えない、まあ通学できる者はこれはいいと思います。通学生はなれていますから、なれたところをなれて通うのですから、これにつき添いを必要だということは申しておりません。帰省するときのつき添いだけは、私は当然見なければならない。ただ、予算の都合でどうしても今度つかなかった、やむを得なかったのだというなら、これはわかりますけれども、もう放してもいいのではないかというのでは、私には納得がいかないので、これはそういうお考えだと、学校の方もなるべくつき添いをつけない、文部省の方針もこうこうだから、一つ盲の高等部の者は一人で帰れ、こういうことになって、事故でも起ったときには大へんだし、実際そういうことができるものじゃありません。そこで、これは当然つけるべきだけれども、今度はつかなかったが、次には何とかすると、こういう答弁がなければいかぬのじゃないかと思うのですが、いかがでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/33
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034・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) この点については、私どももう少し実態を見きわめたいと思うので、お話のように通学しておる者が全部いい、あるいは寄宿舎にいるものは全部これは見なければならぬ、そうも一がいに言えないのじゃなかろうか。ほんとうにどうしてもつき添いをしなければならぬかどうかという事態は、もう少し検討さしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/34
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035・湯山勇
○湯山勇君 これは検討の余地はないのじゃないですか。盲の、目の見えない子が汽車に乗って遠距離を帰っていく、そういうときに親が連れにくるか先生が連れていくか、そうでなければだれかに頼んで連れていってもらうか、ほうっておくということはできないのじゃないかと思うのです。研究の余地もないと思いますが、どうでしょう、そういう点については。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/35
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036・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 寄宿舎におるから、全部それは目が非常に不自由かどうか、ただ遠いということで寄宿舎に入っている場合もあると思うのです。近くなら通学できる場合がある。これは県内にどこでも一校ないし二校ございますので、その程度にもよると思うのです。ですから、そういう事態というものをよく見きわめないと、寄宿舎におるものを全部出すかどうか、これはかえって不公平になるかとも思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/36
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037・湯山勇
○湯山勇君 局長のお説は、出さないことを建前にしたお説のように私にけ聞えるので、大へんしつこいようですけれども、何回も聞いておるわけです。目の不自由かどうかというようなことは、不自由でなかったら盲学校へ入らないのですから、これも議論の余地のないところだし、それから毎日通っているところじゃなくて、遠方へ偏るのですから、距離が遠いか近いかというのは、寄宿舎に入っているということから遠いということはわかるわけなので、これは御配慮があってしかるべきだと思いますが、これは大臣どうですか。局長は、事務的にああいう答弁しかできないと思いますので、大臣の方から一つ御答弁願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/37
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038・相馬助治
○委員長(相馬助治君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/38
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039・相馬助治
○委員長(相馬助治君) 速記をつけて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/39
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040・橋本龍伍
○国務大臣(橋本龍伍君) 盲学校の生徒の旅費の問題につきましては、ただいまお話のありました御意見は十分承わって善処いたしたいと思います。
小学校、中学校につきましても、まだ必ずしも十分でございませんので、むしろ高等学校の分を考えます前に、小学校、中学校の分もさらに一そう考慮を要するのじゃないかと思いますが、あわせてできるだけの手を尽していくように配慮をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/40
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041・湯山勇
○湯山勇君 ただいまの大臣の御答弁で大へん明快になったと思いますから、これに関連して二、三の点をお尋ねいたします。
それは就学奨励の方のこまかい分はだんだんよくなってきましたが、就学率、これはまだ相当悪いと思います。もっと申せば、養護学校について申せば、現在の養護学校の施設ではとてもそういう肢体、身体の不自由なものの収容ができないと思うのですが、こういうようなことを見るということ以外に、抜本的にそういう収容の施設といいますか、養護学校などをもっと積極的に作る。盲ろうの学校にしても、もっとたくさんできれば今の交通の問題なんかももっと緩和できるわけですから、そういうことについて御計画があるのかどうか、伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/41
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042・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 現在、盲学校は全国で七十三校ございます。ろう学校は九十二校でございます。もちろん、これは十分でございませんけれども、各県とも義務設置になっておりますから、一つ以上はそれぞれ作っておるわけでございまして、できるだけ盲学校の増設をするように指導して参りたいと思っております。特に義務制になりましたのは、御承知の通り昭和二十三年度からでございまして、その後これでも大へん進歩したのでございまして、ついさいぜんまでは盲学校三十数%にすぎなかったのが現在四一・二%まで相当伸びて参ったわけでございます。ろう学校につきましては七〇・八%でございまして、大体私どもとしてはろうの方は就学率はいいと思っております。しかし、御指摘のように、盲については十分でございませんので、今後一そう努力いたしたいと考えております。
それから養護学校につきましては、これは御承知の通りまだ義務制でございません。施設、設備あるいは教員につきましては、義務教育並みの財政援助をしておりますので、最近とみに増加をいたしまして、全国で二十八を数えるに至りましたが、今後とも一そう養護学校の普及に努めるとともに、ぜひ特殊学級の増設を行いたい。特殊学級もここ数年来飛躍的に増加いたしまして、数年前までは千そこそこの学級でございましたが、現在、三十三年ではすでに千八百をこえておりますので、これはもちろん御指摘のように十分ではございませんけれども、これにつきましても計画を立て、特に大臣からの御要望がございますので、今事務的にせっかく検討をしておる最中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/42
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043・湯山勇
○湯山勇君 おっしゃったように、養護学校はまだずいぶん不足しておるし、盲学校も今御答弁にあったような就学率なので、非常にこれは御努力はしていただいておると思いますけれども、やはり不十分だと思います。そこで、これには文部省の方で積極的に特殊教育の振興のための計画をお立てになって、たとえば養護学校はやはり各県一つずつは作るような勧奨をなさってそしてそういうのができて、これはいいということになれば、各市町村も作るようになってくると思いますから、ぜひそういう施策が必要ではないかと思います。そういうことについて、何か御計画がおありになればお示しをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/43
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044・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 大臣からのお考えもございまして今計画を練っている最中でございますので、今しばらく待っていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/44
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045・湯山勇
○湯山勇君 それから、今御答弁にありました養護学級ですね。これは特殊学級……まあ養護学級と呼ばれている、ああいう学級に対して養護学校並みの特典が与えられていない。そこで、養護学級を持つと教員配置に非常に困るわけです。担任の先生をどうするとか、それからあのワク内で操作をいたしますと、今回の政令で、そのワクできますから、そうすると、せっかく養護学級は置きたくても置けないというのが各地の実情だと思います。そこで、養護学級を設ける学校について、定員等については、あの政令の中なり何なりで特別な配慮がなされなければならないと思うのですが、そういう御配慮をなさる御用意があるかどうか承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/45
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046・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) これは、昨年通していただきました例の学級規模の適正化及び教職員定数の標準に関する法律によりまして、特殊学級の場合には十五人で教員一人を配置する、こういうことで、すでに解決済みになっておりますので、あと施設と設備の点についてできるだけの助成をいたしまして、積極的に進めて参りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/46
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047・湯山勇
○湯山勇君 十五人に一人というのはわかりますけれども、実際はそういうふうにはなっていないのです。どこもほとんどこれは、今のようにそれだけのこともありますし、施設の関係もあるし、設備の関係もあって、なかなかそうできないし、それから養護学級を担任する先生の人選も非常に困ります。手当その他の関係もありまして非常に困るので、今の、ただ十五人に一人という政令だけでは解決しない点がたくさんあるわけなので、そういう実情を御調査になって実際にそれが適用できるような施策をしていただきたいということを申し上げたいわけですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/47
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048・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 待遇につきましては、これは特別待遇を、わずかではございますけれども、特殊学級にはいたしているわけなんです。で、教員定数の算定につきましては、先ほど申しましたように、養護学級を置いた場合、十五人に一人の定員配置をするという建前をとっておりますので、まだこの点が、私どもの趣旨が徹底してない面もあろうかと思うのです。教員定数については、ただいま申しましたように、特別配置の用意もしておる。国の方でも負担しますし、また地方財政計画の中で交付税の基準の中にも入れますから、ぜひその点を積極的に進めて参りたい。それから同時に施設、設備の点につきましても、設備につきましてはすでに国の方の負担がございますので、施設に余裕のある限り、ぜひ特殊学級を作っていただきたい。それからできますれば、私どもは一定規模の市以上には少くとも一つくらい置くように今後勧奨して参りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/48
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049・湯山勇
○湯山勇君 それから今、手当の問題が出ましたが、地方でもやはり養護学級の担当者に特別な手当が出ているかどうか、御調査になっておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/49
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050・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) これは出ていることになっているので……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/50
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051・湯山勇
○湯山勇君 いや、その御答弁じゃない。出ているかどうか、実際はどうなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/51
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052・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 実際出ているものと私どもは思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/52
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053・湯山勇
○湯山勇君 それは違うのです。今のようにあいまいな御答弁しかできないように、実際はなかなか教員組織の上からもできていないところがはるかに多いはずです。そういうことおわかりでしょう。これは、何とかそういうのがスムーズに出せるような方策もお考えいただかないと、今のままじゃなかなか出ないと思う。いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/53
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054・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 御承知のように、特殊学級担当の教員については四%の特別手当が出ることになっておりましてそれで私どもとしては、大部分の県で出していると聞いておりますけれども、この点重ねてのお尋ねでございますので、さらに調査して参りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/54
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055・松永忠二
○松永忠二君 今のにちょっと関連して。実は湯山さんから特殊学級、養護学級というような名前で呼ばれたものについていろいろ質問されたわけで、私もそういう点については、まだ幾つも問題があるわけですが、今お話しのように、非常に検討されているというお話だし、特に国立について四%は出したものの、地方でそれに準じて出してないというのが実情だと思う。それに対する積極的な指導というものもやられていないのが現実の状態だと思う。
そこで、そういうこともかね合せて大臣に一つお聞きしたいのですが、そういう検討をわれわれはしているわけです。また、各党派とも一つ協力をして、こういう問題について検討いたしますが、十分一つ文部省としても、これに呼応して積極的な努力をしていただきたいと思うのですが、大臣の御意向を一つ聞かせていただきたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/55
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056・橋本龍伍
○国務大臣(橋本龍伍君) そういたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/56
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057・松澤靖介
○松澤靖介君 今、養護学級のことについて御質問あったようですが、最近非常にいい傾向になったのは、ところどころにありますところの結核療養所が、その回復期にあるところの先生が先生になって、そうして子供とで、まあ養護学級というものが編成されまして、そうして養護教室を作るというような傾向が多くなりつつあるのでありますが、この点につきまして、地方の教育委員会、あるいは地方の自治体なども非常に熱心に、それから病院そのものも熱心にやらなくちゃならぬという熱意のもとにやっているのですが、先ほどのお話を承わりますと、これらの施設に対しましても、補助といいますか、そういうものが与えられるものかどうか。あるいは、先生はもちろん十五人に対して一人と言うのですが、そういうことに対しまして——先生はたくさんいるんじゃないかと思います。先生の結核療養所なんか、今度私のところに——まだ開院しませんが、教職員組合の結核療養所ができますが、私はそれに養護教室を併設しろと、うようなことを申しておるのですが、そういう場合において、補助というか、手当というか、どういうようになるものでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/57
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058・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) これは義務教育として認めるには、やはりそれぞれの市町村の学校の分教場か何かという形をとっていただかなければならんと思うので、この場合に設置者によっていろいろ事情が違うと思うのです。国の場合には、国がめんどうを見るべきものだと思うし、市町村の場合ならば、市町村でそれぞれ施設をするだろうし、私立の場合には、私立でしていただかなければならんと思います。この場合に、公立の分教場となった場合には、公立学校の一部でございますので、この場合に教員派遣という制度がございますので、教員については県費負担職員を派遣する道もございますので、すでにそういう点で文部省と、都道府県の教育委員会、あるいは市町村の教育委員会と、十分御連絡していただきますれば、できるだけそういう意味の養護学級が設置されるだろうと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/58
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059・松澤靖介
○松澤靖介君 私の言葉が足りなかったかもしれませんが、県教育委員会がそれを認めてやるという前提の前に私は申し上げたので、その場合に補助というものは当然もらえるものかどうかということを申し上げたのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/59
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060・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) この建物と設備は、これは設置者負担が原則になっておりますから、その市町村の分教場という形をとれば、市町村ができるだけの援助をするものと思っております。教員については、これは県費負担でございますので、県の方から配当することになると思います。ここで県の教育委員会、市町村の教育委員会、病院当局と、三者の間で十分御連絡をしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/60
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061・松澤靖介
○松澤靖介君 そういたしますると、その分校設置届といいますか、そのものは、地方教育委員会なら地方教育委員会から県に届け出る、県なら県に届けるのですか。県の教育委員会が認めたものは、その場合、それが可能となった場合、その病院に入院している先生方を使うということは、これは筋に反しているのかどうか。あるいはまた他から正式に他の人、別な人が赴任するのかどうか、その点お伺いしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/61
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062・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) まあ、そこにいらっしゃる先生が教育可能な方なら、もちろんその方を使う場合もあるでしょうし、そうでない場合には、一般の教員を、県の定数のワク内からさいて御協力することになると思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/62
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063・松澤靖介
○松澤靖介君 それでは理療科の問題ですが、この分校の場合もこの適用が、本校と同じような適用が受けられるのでしょうか。盲学校の……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/63
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064・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) それは受けられることになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/64
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065・松澤靖介
○松澤靖介君 受けられることになるのですか。
それでは、大臣にちょっとお聞きしたいと思います。ちょっと、あるいは的はずれになるかもしれませんが、ただいま指圧療法というものが非常に盛んになっております。先国会におきましても、いわゆる非医者の医療行為というものが認められて、三年間は今後やり得るというような法律が可決になったと思いますが、その場合において、いわゆる専攻科も出なくちゃならぬというような、非常な苦しい負担をしなくちゃならぬところの盲人の方々が、果してそれらの目あきの方と、将来生存競争といいますか、やっていかれるかどうか、そういったことを考えますと、私自分の考えだけですけれども、この盲ろう、そういう方面の出身者に対するところの国家の施策といいますか、というものは考えられなくちゃならないのではないか。いわゆる目あきとめくらの競争であって、そのいわゆる医療行為ですよ、このあんまはですね。そうしたならば、ウサギとカメがマラソンをやって、カメが勝つというのは、あれは異例の異例のことであって、私は普通の場合において、やはりめくらの方というものは非常な難儀をしなくちゃならぬじゃないか。何かしら特別な対策をそれらの人々に講じなくちゃならぬ。幸いに厚生大臣をやられた文部大臣として、それらのことはよくおわかりのことと思いますので、一言御意見を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/65
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066・橋本龍伍
○国務大臣(橋本龍伍君) これは厚生大臣の所管の仕事でありますが、私在任中にもそういったふうな、盲人の職業としてはマッサージといったようなところが一番大事なところでありまして、最近目あきの方が非常に進出をしておりまするので、何か盲人の特権の職業にすることを考えてくれという要望がございまして、これは厚生省の方としても考えておると思いますが、なかなかむずかしい問題だと思います。で、私も厚生省の方に、ただいまお話のございました点はさらに重ねて連絡をいたしますが、何と申しますか、職業制限といったふうなことをしますのは憲法上の問題もあろうかと思いますので、しいてやるとすれば、何かマッサージ師の検定制か何かをしきまして、その際の検定の手かげんとか何とかいうふうなことをするかどうかというようなところがせいぜいの問題じゃないかということを厚生省の方面では考えていると思います。なお、ただいま御意見のございました趣旨は、厚生省の方にも重ねて伝えたいと、こう思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/66
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067・松澤靖介
○松澤靖介君 最後に局長さんに——直接教育を担当なさっておるのだが、今のことにつきまして何か対策といいますか、安心して学校に入れるとか、そういうようなことの、聞く方が無理かもしれませんが、お考えがありましたら、非常に喜ぶのじゃないかと思いますので……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/67
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068・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 大へんごもっともな御質問でございまして、盲学校につきましても、単にマッサージだけじゃなくて、できるだけ職業の範囲を広めて就職の機会を多くいたしたいと、そういう意味で努力いたしておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/68
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069・湯山勇
○湯山勇君 さっき御説明のあった点ですね、通学費、それから帰省の旅費のこれは、今の御説明でいくとどういうことになりますか。通勤の場合は一人当り月額幾ら、それから旅費の場合は年何回往復で一回幾ら、どういうことになっておりますか。その点、さっきのお話ではちょっと出てこないのですが、そういう点が…。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/69
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070・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 通学生の場合は、先ほど申しました四千七百七十円、これは年額でございます。それから寄宿生の場合は年額九百円、これは三回年間帰省を考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/70
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071・湯山勇
○湯山勇君 そうすると、月額にすれば四千七百七十円の十二分の一と、こういう計算ですね。それから一回の往復が三百円、片道百五十円。それでこれは、まあ支給は実際に要った費用についてなされるわけですか。均等割でなされるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/71
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072・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) これはまあ私の方は、予算の配分はこの基礎でやりたいと思いますが、各県におきましては、それぞれ実情を加味して適切な運営をされることを望んでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/72
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073・湯山勇
○湯山勇君 それでたとえば、その配分したのをオーバーする場合がありますね。実際はそういうときにはどういうふうになるわけですか。国庫負担というような格好でやられるのか、もう予算がないからそれまでということになるのか、その辺一つ御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/73
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074・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 実績の見積りでやりましたので、大体これで今まで大した不幸もなく、まずこれで間に合うものと、私どもは考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/74
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075・湯山勇
○湯山勇君 今のように、オーバーした場合どうなるかということをお聞きしておるわけですから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/75
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076・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 全国的に調整して、さらにオーバーした場合には、これはその府県が持つことになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/76
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077・湯山勇
○湯山勇君 それはちょっと工合悪いですがね。これはそうだと、まあ法律の建前とちょっと違ってくる、二分の一持つという建前と違ってくるので、あとで翌年度操作するとか何とかいう方法で、実際は支出した地方に余分な負担をかけないというような方法をおとり願えるのじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/77
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078・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) これは実績負担の法律と違うのでございまして、予算補助でございますから、あくまで。ですから、予算の範囲内で補助すると、幸い今日までのところは文部省の予算は若干余っておりますもので、今までは問題がなかったのですが、今後お話のような事態があれば、これはやはり府県でその差額は見ていただきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/78
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079・相馬助治
○委員長(相馬助治君) ちょっと速記やめて。
〔速記中止]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/79
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080・相馬助治
○委員長(相馬助治君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/80
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081・内藤誉三郎
○政府委員(内藤誉三郎君) 湯山委員の御指摘になった点につきましてそういう事態の起きないように、予算全体の中で配慮いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/81
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082・相馬助治
○委員長(相馬助治君) ほかに御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/82
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083・相馬助治
○委員長(相馬助治君) 御異議ないと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。——御発言もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/83
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084・相馬助治
○委員長(相馬助治君) 異議ないと認否めます。
これより採決を行います。
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り、可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/84
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085・相馬助治
○委員長(相馬助治君) 全会一致でございます。よって、本案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定をいたしました。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議あすませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/85
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086・相馬助治
○委員長(相馬助治君) 御異議ないと認めます。
本日は、これをもって散会いたします。
午後零時十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115077X01419590312/86
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