1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十四年三月二十日(金曜日)
午前十時五十四分開議
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議事日程 第十八号
昭和三十四年三月二十日
午前十時開議
第一 石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第二 プラント類輸出促進臨時措置法案(内閣提出、衆議院送付)
第三 航空機工業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第四 硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第五 就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第六 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第七 運輸省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第八 道路法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第九 道路整備緊急措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一〇 日本道路公団法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一一 関税定率法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一二 砂糖消費税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一三 補助金等の臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一四 農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法案(内閣提出、衆議院送付)
第一五 小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一六 日本てん菜振興会法案(内閣提出、衆議院送付)
第一七 臨時てん菜糖製造業者納付金法案(内閣提出、衆議院送付)
第一八 臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一九 国内旅客船公団法案(内閣提出、衆議院送付)
第二〇 特定港湾施設整備特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)
第二一 郵便貯金の旧預金者等に対し旧預金部資金所属の運用資産の増加額の一部を交付するための大蔵省預金部等損失特別処理法第四条の臨時特例等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第二二 簡易生命保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/0
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001・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/1
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002・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律案、
日程第二、プラント類輸出促進臨時措置法案、
日程第三、航空機工業振興法の一部を改正する法律案、
日程第四、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/2
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003・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。商工委員会理事島清君。
〔島清君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/3
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004・島清
○島清君 ただいま議題となりました四法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律案について申し上げます。
石油資源開発株式会社は、昭和三十年十二月設立後、すでに三年余の年月を経過し、同社の探鉱活動の成果も次第に現れて参っております。しかしながら、同社が探鉱の結果、発見した油田の開発資金は、もっぱら銀行融資等に依存しなければならない実情にあるのでありますが、同社は設立後日が浅く、事業の性質上担保物件に乏しいので、今後の開発資金の調達に困難が予想せられるに至りました。この改正法律案は、かかる事態に対処するため、同社の債務について、政府が予算に定められた金額の範囲内において保証することができるようにしようとすることが第一点。いま一つは、同社は帝国石油株式会社より鉱区の譲り受けを終り、石油興行権評価審査会はすでに使命を終了しているというので、今回この審査会を廃止しようとすること、この二点がその内容でございます。
委員会における質疑の過程で問題となったおもな点は、同社は海外における石油資源開発をも行うことができるかどうか、政府の債務保証の対象に同社の開発銀行借入金も含まれるかどうか等の問題でありますが、政府側の答弁により、本法第一条の解釈については、現行法においても同社は海外の石油開発をやれないことはないと、政府部内の見解が統一されていること、開発銀行は政府期間なので、開銀借入金に対する政府保証は考えていないが、開銀は一面において国策的使命を持った金融機関という性格を持っているので、必要な資金については担保物件がないから融資ができないというようなことのないよう、十分配慮する方針である等の点が明らかにされました。その他詳細は会議録によってごらんをいただきたいと存じます。
質疑を終り、討論、採決の結果、この法律案は全会一致をもって衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。
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次に、プラント類輸出促進臨時措置法案について御報告いたします。
最近、御承知の通り、東南アジアなど低開発諸国への輸出の重点が重化学工業品に移りつつありますが、今後日本の貿易拡大にとり最も有力なものとして、プラント類、すなわち、鉱工業や電気、ガスの生産設備、交通、水道、医療、教育などの施設、及び建設などの輸出があります。元来プラント類の輸出は、契約金額が大きく、また外貨の手取率や付加価値率がきわめて高く、さらに関連商品の市場開拓が可能である等、これに対する期待は大きいのでありますが、わが国のプラント類の輸出は、米、英、西独にくらべてまだ低いのであります。その理由は、コンサルティング、すなわち計画や設計が弱体で、先方から生産能力などに過大な保証を要求されること、及び、その保証には当然に保証リスクを伴いますので、それが原価に参入されて国際的に不利を招いているからであります。そこで、かかるコンサルティングの弱点をカバーするため、プラント類の輸出に伴う保証損失を補償する制度を確立する必要がありとして、本法案が提出されてきたのであります。
本制度の要旨は、すなわち、プラント類の輸出業者は、政府と保証損失につき補償契約を締結して、一定の補償料を支払い、それにより業者が当然に負担すべき保証損失のうちで、特にコンサルティングの欠落に基く保証損失の一定割合を政府が補償するという仕組みであります。また、この補償制度には審査などに高度の技術が要りますので、適当な期間に業務を委託させ、運営の円滑化を期しており、さらに、政府はこの法律を四カ年の時限法としています。
次に、政府は三十四年度一般会計予算案の予算総則で、政府がこの補償契約を締結できる補償金額の限度総額を六十億円と定めることにして、それにより約四百億円のプラント類の輸出契約を対象とすることができると見込んでいます。また業務を委託する指定期間として日本プラント協会を予定しています。
委員会の審議における質疑のおもなるものは、「なぜ輸出保険ではやれないのかということ」、「実施期間に予定されている日本プラント協会は、果して公平に運営できるかということ」、それから「実施する期間は日本プラント協会でなくて別個の組織で実施した方がよいのではないかということ」及び「この補償制度により業者の責任感が薄くならないか」という問題などであります。その他制度の内容について詳細の質疑応答がありました。なお、実施期間の問題に関して、特に通産大臣により、「当初別個の強力な期間を計画していたが、その希望を捨てることなく、来年度にも設立できるよう努力する」との答弁がありました。
質疑を終り、討論、採決の結果、本法案は全会一致をもって衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。
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次に、航空機工業振興法の一部を改正する法律案につきまして御報告いたします。
現行法は、御承知の通り、中型輸送機等の国産化を促進する目的で昨年五月に制定されましたが、中型輸送機の国産化につきましては、、一昨年度から財団法人輸送機設計研究協会が中心となり、国庫補助を受けましてYS11型の設計研究を進め、先般実物大の木型を作製いたしました。政府当局では、航空機工業審議会の審議の結果を参考といたしまして、国産化実施の中核体として公私の共同出資による特殊会社を設立し、それに設計研究協会の研究を引き継がせ、さらに各メーカーとの協力によって量産と販売を行わせることを必要と認め、ここに本改正案の提出となったのであります。
本法案の要点は、第一に、特殊法人として日本航空機製造株式会社を設立すること、第二は、政府は予算の範囲内で会社に出資できることとし、また量産に入った翌年度以降からは新たな政府出資をしない旨を規定していること、第三は、会社の社債発行年度を特に商法規定の二倍まで認め、かつ設計費等の繰り延べ経理ができることとし、さらに会社の成立後五年間は配当ができないことにしていること、第四は、会社役員の選任と事業計画等は通商産業大臣の認可を必要とし、その他の監督規定を定めていること、以上でありますが、なお、政府は会社への出資金三億円を三十四年度の経済援助資金特別会計予算案に計上し、かつ、研究補助金六千万円を一般会計予算案に計上しています。
委員会の審議において、「新設会社の資金計画と製造計画の内容いかん」、「中型輸送機の国内需要と輸出の可能性に関する見通しいかん」、「駐留軍関係の熟練工の転用問題」、「航空機工業の全般的な見通し、特に次期戦闘機の機種決定遅延による空白をいかに埋めるか」という問題などにつきまして、熱心な質疑が行われましたが、詳細は会議録に譲ります。
質疑を終り、討論、採決の結果、本法案は全会一致をもって衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。
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次に、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして御報告いたします。
現行法は、御承知の通り、臨時肥料受給安定法と相応じまして、硫安工業の合理化と輸出の調整を目的として昭和二十九年に制定された五年間の時限法でありまして、その有効期限は本年七月三十一日までであります。しかるに、現行法の施行により、硫安の国内価格は相当下がりましたが、国際的な競争価格は国内価格をかなり下回っており、この状態は当分続く見込みでありますので、政府は、さらに合理化を促進して国際競争に耐え得るようにするには、引き続き同法を必要であるとして、その有効期限を五年間延長するため、本改正案が提出されました。なお、期限延長を五年間とする理由は、今後、硫安の主要原料であるアンモニアのガス源の流体化を中心に、同工業の質的な合理化を達成するには、工事計画上約五年を要するからとのことであります。
質疑に入りまして、硫安二法施行後の実績とか、今後の合理化計画と輸出の見通しなどに関して、突っ込んだ質疑応答がありましたが、詳細は会議録に譲ります。
なお、今後再び法律の延長を要することはないかとの質問に対しては、これからの五年間に合理化の達成に努め、政府は再延長などのことがないように努力する旨の答弁がありました。
質疑を終って討論、採決の結果、本法案は全会一致をもって衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上で四法案に関する報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/4
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005・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。
四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/5
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006・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって四案は全会一致をもってかけつせられました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/6
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007・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第五、修学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず委員長の報告を求めます。文教委員長相馬助治君。
〔相馬助治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/7
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008・相馬助治
○相馬助治君 ただいま議題となりました就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案について、文教委員会における審議の経過及び結果を報告いたします。
この法律案は、現在、経済的理由によって就学困難な事情にある児童及び生徒に対し、教科用図書、学校給食及び医療に要する経費について国の補助が行われ、義務教育の円滑な実施に資されているのでありますが、今回新たに修学旅行費についても国の補助制度を創設しようとするものでございます。小学校及び中学校における修学旅行は、教育課程の一環として実施され、その教育効果には見るべきものがあるにもかかわりませず、これに要する費用が困窮家庭にとっては相当な経済的負担となり、その関係上やむなく参加できない児童生徒が少くないことにかんがみ、このような困窮家庭の児童生徒を修学旅行に参加させ、もって義務教育の円滑な実施に資する趣旨から、国が教科用図書等と同様の援助を与うる必要があるということが、政府が本案提出の理由とするところであります。従って、この法案は、市町村が困窮家庭の児童生徒に対し修学旅行費を給与した場合には、国は予算の範囲内でこれに要する経費の一部を市町村に補助することを規定するとともに、法律の題名その他について若干の改正を加えております。
委員の審議に当たりましては、各委員より種々の角度からきわめて熱心な質疑が行われ、特にこの種の補助についての将来の構想に関する質問に対しましては、政府は、「逐次予算の拡大をはかり趣旨の徹底を期する」旨の答弁がありました。その他質疑及び答弁につきましては、速記録を御参照願いたいと存じます。
かくて質疑を終り、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
右報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/8
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009・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/9
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010・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/10
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011・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第六、法務省設置法の一部を改正する法律案、
日程第七、運輸省設置法等の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/11
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012・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長永岡光治君。
〔手島栄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/12
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013・手島栄
○手島栄君 ただいま議題となりました二法案につきまして、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、郵便貯金の旧預金者等に対し旧預金部資金所属の運用資産の増加額の一部を交付するための大蔵省預金部等損失特別処理法第四条の臨時特例等に関する法律案について申し上げます。
この法律案の内容について申し上げますと、大蔵省預金部等損失特別処理法第四条の規定によりますれば、旧大蔵省預金部の損失の処理が行われた昭和二十四年二月二十一日以後において、同部の運用資産の評価額に変動があった場合、その変動による増加額が減少額をこえたときは、その差額に相当する金額をもって、まず一般会計から繰り入れを受けた補償金の返済に充て、なお残額があるときは、これを処分することができることとなっているのでありますが、今回、臨時に特例を設け、増加額の処理の順位を変更して、一般会計への補償金の返済の完了に先だって、郵便貯金の旧預金者等に対し、その増加額のうちから、債権が消滅した郵便貯金または郵便振替貯金の金額に相当する金額に、本年三月三十一日までの利子相当額を加算して、これを交付しようとするものであります。その他、交付の申し出をすることができる期間、交付金の非課税、交付に要する資金の繰り入れ等について必要な会計上の処理規定等を定めようとするものであります。
委員会の審議過程における質疑のおもなるものは、本件を実施するため立法措置を必要とする理由並びにその措置のおくれた理由、権利者死亡等の場合における権利の承継の問題、通帳を亡失した場合の措置をいかにするか等でありますが、これが詳細につきましては、会議録によって御了承を願いたいと存じます。
かくて質疑を終り、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
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次に、簡易生命保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、最近の国民大衆の保険需要の動向にかんがみ、簡易生命保険の新しい保険種類として家族保険を創設しようとするものでありまして、この保険の内容は、夫婦のいずれか一方がこの保険契約を締結いたしますと、契約者を主たる被保険者として、その配偶者及び未成年の子も被保険者となり、保険金額は、保険契約者に対する保険金額を基本として、配偶者はその四割、子はその二割とするものであります。なお保険料額は、保険契約者の年令によって定まり、子は幾人いても保険料額は同一でありまして、保険契約者が単独で従来の簡易保険に加入する場合の保険料額に比し、約一割五分程度の増加にとどまっております。
委員会の審議過程における質疑のおもなものは、この保険の創設に当り、単独立法とせず、簡易保険の一種とした理由。契約の対象を法律上の夫婦とし、配偶者のない母子や内縁の夫婦を除外したものは何ゆえか。この保険の創設に伴い、事務量の増加を来たすと思うが、定員、予算等の面において従業員の負担が過重とならないか。積立金の運用について、郵政大臣の意向がもっと尊重され、事業が円満に運営されるよう格段の考慮を払うべきではないか。保険事業の今後の発展をはかるため、保険金最高制限額の引き上げ、福祉施設の拡充等、さらに抜本的対策を講ずべきではないか等でありますが、その詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。
かくて質疑を打ち切り、討論に入りましたところ、森中委員より、日本社会党を代表して賛成の意見が述べられ、さらに同委員より、自由民主党、日本社会党の共同提案として、
一、最近における経済情勢の推移並びに家族保険の創設の趣旨にかんがみると、簡易生命保険の現行保険金最高制限額は低きに失し、その目的を達するにじゅうぶんでないと認められる。よって政府は、なるべく速かに右最高制限額を引き上げるよう措置すべきである。
二、福祉施設の拡充強化等契約者サービスの向上を図るよう努力すべきである。
三、家族保険創設の趣旨にかんがみ、政府は、加入対象から除かれている父子世帯および母子世帯の経済生活の安定を図るため、母子保険等の実施について研究を進めるべきである。
四、簡易生命保険および郵便年金の積立金の運用に当っては、両保険制定の趣旨にかんがみ、加入者の利益を増進するよう一段の考慮を払うべきである。
右決議する。
との附帯決議案の提案がありました。
右をもって討論を終り、採決いたしましたるところ、全会一致をもって、森中委員提案の附帯決議を付して、原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。
右報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/13
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014・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/14
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015・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。
次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十一分散会
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○本日の会議に付した案件
一、日程第一 石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律案
一、日程第二 プラント類輸出促進臨時措置法案
一、日程第三 航空機工業振興法の一部を改正する法律案
一、日程第四 硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律案
一、日程第五 就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案
一、日程第六 法務省設置法の一部を改正する法律案
一、日程第七 運輸省設置法等の一部を改正する法律案
一、日程第八 道路法の一部を改正する法律案
一、日程第九 道路整備緊急措置法の一部を改正する法律案
一、日程第十 日本道路公団法の一部を改正する法律案
一、日程第十一 関税定率法の一部を改正する法律案
一、日程第十二 砂糖消費税法の一部を改正する法律案
一、日程第十三 補助金等の臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律案
一、日程第十四 農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法案
一、日程第十五 小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律案
一、日程第十六 日本てん菜振興会法案
一、日程第十七 臨時てん菜糖製造業者納付金法案
一、日程第十八 臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案
一、日程第十九 国内旅客船公団法案
一、日程第二十 特例港湾施設整備特別措置法案
一、日程第二十一 郵便貯金の旧預金者等に対し旧預金部資金所属の運用資産の増加額の一部を交付するための大蔵省預金部等損失特別処理法第四条の臨時特例等に関する法律案
一、日程第二十二 簡易生命保険法の一部を改正する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103115254X01819590320/15
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