1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十四年十二月二日(水曜日)
午前十時三十九分開議
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議事日程 第十二号
昭和三十四年十二月二日
午前十時開議
第一 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/0
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001・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
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発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/1
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002・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。
この際お諮りいたします。永岡光治君から、海外旅行のため、会期中請暇の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/2
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003・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よって許可することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/3
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004・岡三郎
○岡三郎君 この際、私は黒いジェット機ロッキードU2に関する緊急質問の動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/4
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005・田中茂穂
○田中茂穂君 私はただいまの岡三郎君の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/5
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006・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 岡君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/6
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007・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よってこれより発言を許します。岡三鶴君。
〔岡三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/7
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008・岡三郎
○岡三郎君 ただいま議題となりました、なぞの黒いジェット機について国民の疑惑を解くため、私は日本社会党を代表して、総理及び関係各大臣に質問をいたします。本問題は日本の独立と平和に重要なる関連を持ち、日米安全保障条約、行政協定の内容運営について多くの疑惑を持たれており、政府の率直なる回答を期待してやまないのであります。
昭和三十二年四月より現在に至る二年有半、このロッキードU2ジェット機は、無標識のまま、隊記号もなく、日本の上空を飛行しておった事実であります。無国籍の怪飛行機が、岸総理の日ごろ強調される独立日本の領土上空を飛び回っていたということより、これは明らかに領空侵犯と思われますが、その後このなぞの飛行機がロッキードU2といわれ、米国籍のものであると、AP電あるいは厚木米空軍航空基地司令部より発表され、その任務は気象観測あるいは台風観測といわれておりまするが、私の疑問とする点は、気象観測なり台風観測を主たる任務とするならば、なおさらのこと堂々と正規の標識をつけるべきであり、何をはばかるのかと申し上げねばならないことであります。本問題の焦点はここにあるのであります。一九二二年十二月十一日に成立を見ましたヘーグ条約の批准は、わずかに日、英、オランダ、フランス、イタリアの五カ国でありまするが、標識をつけるということは国際慣行になっており、無国籍の飛行機は、日本の空を飛ぶ中でU━2のみと言っても過言ではないのでありまして、軍用機は標識をつけなくてもいいとか、行政協定第五条の特例により日本の航空法の適用を除外されていることから無標識でもよいとの昨日の衆議院の答弁では、一応ごまかせましょうが、しかしこのことは、国際慣習を全く無視するものであり、ヘーグ条約に加盟する日本として、日本領土上空の治外法権はすみやかに是正さるべきであると思いまするが、再び前日の答弁を繰り返すならば、日本の上空は、今や、やみの時代と申しても私は過言ではないと思うのであります。日本の空に何が飛んでいるのか知ったことではないと国民は済ましてはいられないのでありまして、ロッキードU2ジェット機の特殊任務は何か、独立国日本を強調する総理として、行政協定をすみやかに改め、標識をつける措置をとるべきと思うがどうか。繰り返しまするが、観測機ならば無標識の必要はないと思うが、これでもなお無標識の変則を認めるならば、その理由を、総理、外相から明確に申し述べてもらいたいと思います。
次に、ワシントン発AP共同電によると、米航空宇宙局は、二十七日気象観測を目的とする高度飛行のロッキードU2ジェット機が日本に派遣されていることを確認しているが、米航空宇宙局では、世界的規模の気象観測のため、国外では、日本のほか西独、英国でU2を使って観測を行なっており、乗員は当局とロッキード航空会社が雇った民間人であると言っております。さらにAP電は、同機は民間機で、軍用機ではないと伝えているのであります。しかるに、昨日の衆議院の答弁で、総理、藤山外相、楢橋運輸相は、ロッキード・ジェット機は軍用機であると強弁しております。また、あいまいな答弁の中で、民間機ではないというがごとき答弁をしておりまするが、昨年十月設けられた米航空宇宙局は大統領の直属でありまして、米軍系統の部局でないと聞いておりまするが、どうですか。その所属のU2ジェット機は、いつどこで軍用機と称しておるのでしょうか。米空軍ボハード中佐は、昨日、米戦略空軍の軍用機としてU2ジェット機は従事していないと申しております。この際、私は、米航空宇宙局所属の飛行機は軍事目的に使用されておるのかどうか、西独、英国においては、ロッキードU2は無標識であるのかどうか、特殊塗料を使っているのは在日のU2のみといわれているが、この点はどうなっておるのか、さらに米航空宇宙局の任務について、ロッキードU2は軍用機なのか民間機なのか、U2の性能を外務省はどう把握しておられるか、藤山外相の御回答を願いたいのであります。
次に運輸大臣に伺います。国籍マークは国際民間航空条約において明確に規定され、軍用機の場合も、ヘーグ条約でつけることが国際慣行になっております。これは前言の通りであります。ロッキードU2が国籍をつけないのは、昨日の答弁では行政協定第五条によると申しておりまするが、これは国際慣行を無視したものであると思うが、運輸大臣はどう考えるか。外国機が日本の上空を飛ぶときは、軍用機を含めて、米軍ジョンソン基地内にある運輸省航空局入間川管制所に届け出なければならないことになっておるが、ロッキードU2の正式届出はいつあったか。届出があったとすれば、なぜ無標識のまま飛行さしておるのか。行政協定第五条の特例により云々という、その理由をもってしてのみでは国民の疑問は解消しないのであります。また、かりに知らなかったとすれば、日本領土上空の責任を全く果たしておらぬことになり、運輸省の責任のみならず、政府の責任は重要と思います。さらに、昨日の飛鳥田氏に対する答弁として、行政協定によって届出は必要なしと、こういうふうに述べておりまするが、ボハード中佐は入間川の管制所に届けてあるというふうに申しております。この点も明確に食い違っておりまするが、運輸大臣の明確なる御回答を願いたい。特に本飛行機のように、高度二万メートルともいわれ、上空に至れば発動機を停止してグライダーで滑空し、滞空時間は八、九時間、青黒い色の塗料は電波を反射し、電波探知機で捕捉しがたいといわれているが、運輸大臣はいつU2ジェット機を知ったか、お答えを願いたい。
次に、総理、法務大臣、国家公安委員長に質問いたします。
このジェット機問題がクローズ・アップされてきたのは、実は去る九月二十四日午後三時十五分ごろU2ジェット機が神奈川県内の東洋航空藤沢飛行場に不時着してからであります。その事件が航空情報あるいは週刊新潮、日本教育テレビで取り上げられたために、多くの人々の関心を集め出したのでありまするが、ところが、この飛行機をめぐる各種の不気味な米軍人並びに民間米人の行動は、さまざまな波紋を描き、人々は恐怖心を抱いて遠ざかり、真相究明のないまま、濃いうわさのうちに人々の心をとらえていったのであります。黒いジェット機の影をとらえたのは、昭和三十二年四月横浜市戸塚区の松崎幸治さんでありますが、一九五七年五月発行の航空情報七十一号にこの写真を発表した際、同人の留守中、米軍の憲兵と基地の米人が来訪し、家屋内を捜査したという事件が伝えられておりました。さらに十一月八日、「黒いジェット機」の放送終了後、松崎君が教育テレビのスタジオからの帰途、外人から問題になっている飛行機の写真を三万円で譲ってほしいと申し出られたが、これを断わっている事実もあるのであります。さらに藤沢に不時着した際、同所に居合わせた新日本グライダー理事長清水六之助氏は、以前から空を飛んでいたのは見ていたが、国籍マークや標識がなく、ジェット機とグライダーを兼ねたすばらしい飛行機だったが、秘密だという話を聞いていたので遠ざかっていたと言い、本問題に触れるのを何か避けていた。不時着の当時の模様は、航空情報十一月号における「地に落ちた黒い天使」の表題で、その中で、すぐ米兵が来て、折柄グライダー練習をしていてかけつけた見物人たちを追っ払い、住所氏名を調べ上げるなどの厳戒ぶりだったと述べ、このほか写真撮影を制止せられ、あるいはフィルムを没収されたともいわれております。事故発生後約一時間後に到着した藤沢警察署係官に対し、近寄ることを拒み、写真撮影を制止したこと、またその後、横浜調達局員が被害状況を調査するにあたっても同様の取り扱いを受けたこと、当時の米空軍機より下りた約十名の拳銃を携帯したアロハシャツの民間米人がとった行為等は、明らかに日本人に対する人権と個人の自由の侵害であると思うが、総理、法務大臣、国家公安委員長の所見をお伺いしたいのであります。
特に米軍基地でない一般の飛行場で、日本人の行動が外国人によって制約されるというこの事態は、見のがすことは絶対にできないのであります。このようなことについては、政府のきぜんたる抗議により明確にせられ、国民の主権を確立してもらわなくてはなりません。このような見解に対して、総理、藤山外相はいかなる措置をとられるか。
最後にお尋ねしたいのでありまするが、ロッキードU2について総理が知られたのはいつごろでありますか。新聞に発表されて以来のことではないかと思われますが、在日米軍基地ないし日本の自衛隊にも国民の知らぬ何かが隠されているのではないか。国民の知らぬうちに秘密兵器が貯えられているのかどうか。国民は、国の安全と平和、個人の生命財産を守るために、知らされる権利を持っているのでありまして、国民のための政府であるならば、当然積極的に今回のU2についても同様でありまするが、国民に知らせる義務が政府にあると私は思います。なぜ政府は国民に積極的に解明しないのか。日本に原爆は持ち込まないと総理がいかに言明されても、国民は疑惑を深めるだけであります。あなたの憲法解釈を通じての国民に与えた不信、二百億の国費を資料もなく気前よく払うベトナムの賠償、一千億に上る戦闘機ロッキード決定までのいきさつ、特に昨一日のワシントン・ロイター電によりまするというと、米空軍スポークスマンは、今回決定されたロッキードF104は米空軍の防衛体制には合わなくなったということで取りやめる。コンベアF106に切りかえるという報道がありまするが、この点はどうですか。日米安全保障条約改定交渉に見る秘密主義等々、あげれば限りがない問題が山積しております。軍事基地をめぐる国民の疑惑について、ロッキードU2、無標識、無国籍、無記号のこの飛行機が、気象観測機といわれるが、このジェット機の任務、無標識を続ける意図等、国民の疑問に総理の率直なる答弁を求め、私の質問を終わりたいと思います。(拍手)
〔国務大臣岸信介君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/8
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009・岸信介
○国務大臣(岸信介君) 黒いジェット機U2に関する御質問でございますが、これは御指摘にもありましたように、米国大統領の直轄するところの米航空宇宙局に所属する気象観測機でございまして、日本におきましては在日米空軍の管理下に置かれておるものであります。こういう意味において、この目的が高々度の気象観測機でありますから、いわゆる狭義の意味の軍用機ということは適当でなかろうと思います。しかしながら、これを純然たる民間機と見ることのできないのは、今申すように、宇宙局に所属しておるものであって、米軍の管理下に置かれているものであります。従って、行政協定その他の取り扱いにおきまして特別の取り扱いを受けるということになっております。
それから、国籍標示の問題に関して御援用になりましたヘーグ条約の問題は、御承知の通り空戦法規の条約でございまして、これはまだ条約として成立しておるわけではございませんで、委員会の案程度のものでございます。従って、これが効力を今日持っておって、それを根拠として云々ということはできない状況にあります。
また、国際慣行の問題でございますが、これについては、いろいろ学説等を調べてみましても、そういう国際慣行が成立しておるということは、今日の状況ではまだ申し上げることはできないと、こう思われます。
なお、藤沢飛行場に不時着いたしました際の米軍人あるいは米人の行動等につきましては、私は詳しく承知いたしておりません。従って、これは所管の大臣よりお答えをすることにいたします。
以上のごとく、U2に関する問題は、この不時着以来いろいろの論議が行なわれておりますが、今私がお答えを申し上げましたような性格のものであり、従って、日本におきましてこのいろいろな取り扱いについて他の民間飛行機や何かと違うことは、これは行政協定及び特例に関する法規上やむを得ないところでございます。(拍手)
〔国務大臣藤山愛一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/9
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010・藤山愛一郎
○国務大臣(藤山愛一郎君) お尋ねの飛行機は米国航空宇宙局に所属しております航空機でありまして、在日米空軍の管轄下にございます。従いまして、日米行政協定第五条に基づき日本に入ってきておるのでありまして、このU2型は本邦において気象観測をいたしておるわけでございます。この飛行機は米国その他の国の雑誌にも現われておりますので、別段秘密機ではないように思っております。また、その性能をどういうふうに理解しているかというお話でございますが、その性能は、ロッキード会社製作でありまして、最高速度〇・七五マッハ、実用上昇限度二万ないし一万八千メートル、滞空時間八、九時間、幅二十七メートル四十三、全長十三メートル七十二と聞いております。その任務は高空におきます気象観測であると存じております。また、搭乗員は軍人ではございませんけれども、軍属でありまして、当該機は在日米軍の管理下において運航されております国の飛行機である点において、在日米軍が法律上の責任を持ち、行政協定第八条第三項が適用されるわけでございます。なお、黒く塗っておりますのは腐蝕を防止するためだというふうに聞いております。西独、英国等においてこれらの飛行機がどういう状況にあるかということは私ども存じておりません。なお、尾翼に番号をつけておりますが、御承知のように、航空気象の委員会ができます前は航空諮問委員会━━NACAに属しておりまして、それが航空宇宙局━━NASAに変わりました。その際に標識をつけていなかった。前の標識を消したので、つけてなかったということでありますけれども、この標識がついていないということが疑念を起こしているようでございますから、この点につきましては、私どもも今後米国側と話し合いをいたしまして、もっとはっきりするように要請いたしたいと考えております。なお、国の飛行機が標識をつけるつけないという問題につきまして、民間航空機は御承知の通りICAOの規定によりまして、第二十条によりまして標識をつけることになっておりますけれども、ICAOの規定によりましても、第三条で国の飛行機ははずされております。また、ただいま御指摘になりました一九二二年の空戦法規の問題でございますが、この点は、二十二年の十二月に、ロンドンに六カ国が寄りまして委員会を作って討議をいたしましたが、その結論を得ない、同時に、総会においても疑問があるということで、結論を得ておりません。従って、その法規が各国で承認されておりませんので、国際慣行上は、現在、国の飛行機はつけなくても、別段国際慣行上違反をいたしているというわけではございません。(拍手)
〔国務大臣楢橋渡君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/10
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011・楢橋渡
○国務大臣(楢橋渡君) 問題の航空機は、さいぜん総理及び外務大臣から答えましたように、米軍から防衛庁に入りました公式の情報等によりますれば、大統領直轄の航空宇宙局に所属しておりまして、在日米軍の管理下に運航されておるものでありまして、日米行政協定第五条の「合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航される」飛行機に該当するものであります。一般の外国航空機が日本に出入する場合は、規定によりまして運輸大臣の許可を要し、また、日本領空を飛行する場合は、同じく航空法の規定により、国籍登録記号等を標示しなければならないことになっておりますが、さきに述べた行政勘定第五条の航空機については、日米行政協定及び国連軍協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律によって、当該規定の適用が除外されておるのであります。本年の七月一日に航空交通管理本部が日本側に移管されましたが、それ以前のことは知りません。日本の領空を飛行する場合の飛行機は、航空交通管制上、計器飛行の状態におきましては、高空を飛行する場合においてのみ航空交通管制本部の承認を要しますが、有視界飛行の状態におきまして飛行する場合には、航空交通管制本部の承認は必要としないということになっておるのであります。従いまして、七月以降、当該航空機が航空交通管制本部の承認を請求したことはありません。(拍手)
〔国務大臣井野碩哉君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/11
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012・井野碩哉
○国務大臣(井野碩哉君) 黒いジェット機の事件につきましては横浜検察庁から時々報告を受けておりますが、今までの報告では人権侵犯の事実ありとは認められません。(拍手)
〔国務大臣石原幹市郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/12
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013・石原幹市郎
○国務大臣(石原幹市郎君) お答えいたします。
普通、交通事故や航空機墜落等の場合には、警察官が臨場いたしまして警備に当たることになっておるのでありますが、米軍が管理する飛行機の墜落の場合等には、日米両当局が現場の警備に当たることになっております。去る九月二十四日の事故につきましても、藤沢警察署におきまして米軍当局とともに墜落現場の警備に当たったのであります。米軍関係者に違法事件があれば、法に基づいて阻止することにやぶさかでないのでありますが、米軍関係者に違法行為があったという証拠は現在のところ発見されておりません。また、お話の横浜の松崎幸治氏が米軍から家宅捜索を受けたということにつきましても、松崎氏に事情を聴取したのでありますが、そのような事実はないと本人が答えておる次第であります。(拍手)
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/13
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014・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第一、在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず委員長の報告を求めます。外務委員会理事井上清一君。
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〔審査報告書は都合により追録に掲載〕
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〔井上清一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/14
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015・井上清一
○井上清一君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案につき、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
この法律案の内容は次の二つの点であります。第一点は、政府におきましては、ルーマニア及びブルガリアとの国交回復に伴ない、これら二国に公使館を新設すること、また、わが国がフィリピンにおいて正式に領事事務を遂行し得るよう、マニラに総領事館を新設すること、なお、ギリシャがわが国に初めて大使館を設置する措置をとったことに対応して、在ギリシャ公使館を大使館に昇格することの必要を認め、その法的措置として、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正しようとするものであります。第二点は、このような在外公館及びさきに設置されました在ハンガリー公使館に勤務すべき外務公務員の在勤俸の支給額を設定するため、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正しようとするものであります。
委員会の審議におきましては、マニラ総領事館設置の理由、共産圏諸国に勤務する外交官の心がまえ、外交官の研修養成方針、ブルガリア、ルーマニア等、東欧諸国の経済、軍事情勢等につき質疑が行なわれましたが、詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。
委員会は十二月一日討論採決を行ないました結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/15
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016・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/16
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017・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/17
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018・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第二、法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事山本米治君。
〔山本米治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/18
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019・山本米治
○山本米治君 ただいま議題となりました法人税法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
個人及び法人についての欠損繰り越し控除制度は、従来、青色申告者に限って認められておりましたが、災害によって生じた損失は他の損失と事情を異にするものと考えられますので、本年四月の税制改正において、とりあえず、白色申告者の多い個人について、災害により、たな卸資産等の損失を生じた場合に、その損失を三年間繰り越すことを認めることとし、法人については、その大部分が青色申告者であること等の理由から、個人の場合に比較して緊要性が少ないものとして見送られたのであります。しかし、今回の大災害を機会に、被災法人の事業復旧に寄与することを期待して、白色申告法人についても、震災、風水害、火災等により、たな卸資産、固定資産等について損失を生じ、その事業年度に欠損を生じたるときは、その欠損金のうち、災害によって生じた損失の金額に限って、青色申告法人の場合と同様、五年間の繰り越し控除を認めようとするものであります。なお、この制度は本年一月一日以後に生じた災害について適用することにいたしております。
本案審議においては、被災者に対する災害減免法、雑損控除の現行救済規定は、条件が苛酷過ぎ実情に即しないと思われるから再検討すべきではないか、法人と個人との繰り越し期間が相異なるのはいかなる理由によるものか等について質疑応答がかわされましたのでありますが、その詳細につきましては会議録により御承知願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/19
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020・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/20
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021・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。
次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時十五分散会
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○本日の会議に付した案件
一、請暇の件
一、黒いジェット機ロッキードU2に関する緊急質問
一、日程第一 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案
一、日程第二 法人税法の一部を改正する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103315254X01319591202/21
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