1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年六月十四日(火曜日)
午後三時四十六分開議
出席委員
委員長 永山 忠則君
理事 大石 武一君 理事 大坪 保雄君
理事 田中 正巳君 理事 八田 貞義君
理事 藤本 捨助君
江崎 真澄君 小澤佐重喜君
大橋 武夫君 加藤鐐五郎君
亀山 孝一君 河野 孝子君
志賀健次郎君 田中 龍夫君
津島 文治君 富田 健治君
中井 一夫君 中山 マサ君
古川 丈吉君 柳谷清三郎君
山下 春江君
出席政府委員
厚生政務次官 内藤 隆君
厚生事務官
(大臣官房長) 森本 潔君
厚生事務官
(児童局長) 大山 正君
労働事務官
(大臣官房長) 三治 重信君
委員外の出席者
厚 生 技 官
(児童局母子福
祉課長) 植山 つる君
専 門 員 川井 章知君
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五月二十七日
委員柳谷清三郎君辞任につき、その補欠として
江崎真澄君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員江崎真澄君辞任につき、その補欠として柳
谷清三郎君が議長の指名で委員に選任された。
六月七日
委員加藤鐐五郎君辞任につき、その補欠として
島村一郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員島村一郎君辞任につき、その補欠として加
藤鐐五郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月十四日
委員池田清志君、川崎秀二君、倉石忠雄君、早
川崇君、山下春江君及び亘四郎君辞任につき、
その補欠として田中龍夫君、津島文治君、江崎
真澄君、中井一夫君、高田富與君及び富田健治
君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員江崎真澄君、田中龍夫君、高田富與君、津
島文治君、富田健治君及び中井一夫君辞任につ
き、その補欠として倉石忠雄君、池田清志君、
山下春江君、川崎秀二君、亘四郎君及び早川崇
君が議長の指名で委員に選任された。
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五月二十七日
宗教法人立保育施設の取扱い改善に関する請願
外五十七件(坂田英一君紹介)(第五一〇七
号)
同外百六十七件(藤本捨助君紹介)(第五一〇
八号)
同外九件(中村三之丞君紹介)(第五二〇九
号)
同外四件(亀山孝一君紹介)(第五二一〇号)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
の一部改正に関する請願(菊池義郎君紹介)
(第五一〇九号)
同(濱野清吾君紹介)(第五一一〇号)
同(細田義安君紹介)(第五一一一号)
同(中井一夫君紹介)(第五二〇八号)
同月三十日
理容師法の一部改正に関する請願(西村榮一君
紹介)(第五四九五号)
同(門司亮君紹介)(第五四九六号)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
の一部改正に関する請願(片山哲君紹介)(第
五四九七号)
同(保利茂君紹介)(第五五〇六号)
同(三池信君紹介)(第五五〇七号)
同(菊川君子君紹介)(第五六三四号)
同(藏内修治君紹介)(第五六三五号)
宗教法人立保育施設の取扱い改善に関する請願
外九件(池田清志君紹介)(第五五〇四号)
同外七件(大橋武夫君紹介)(第五五〇五号)
医療施設不燃化等の建築費助成に関する請願(
北條秀一君紹介)(第五六三六号)
公益法人立及び社会福祉法人立結核療養所、病
院を公的医療機関に認定の請願(北條秀一君紹
介)(第五六三七号)
六月七日
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
の一部改正に関する請願(坂田道太君紹介)(
第五七六三号)
同(園田直君紹介)(第五七六四号)
同(中馬辰猪君紹介)(第五八八五号)
宗教法人立保育施設の取扱い改善に関する請願
外五件(谷川和穗君紹介)(第五七六五号)
同外三件(古川丈吉君紹介)(第五七六六号)
同外三件(永山忠則君紹介)(第五八八六号)
同外九件(本島百合子君紹介)(第五八八七
号)
理容師法の一部改正に関する請願(柳谷清三郎
君紹介)(第五七六七号)
同(今澄勇君紹介)(第五八八四号)
医療施設不燃化等の建築費助成に関する請願(
臼井莊一君紹介)(第五八八三号)
同月十日
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
の一部改正に関する請願(愛知揆一君紹介)
(第六〇三九号)
同(池田清志君紹介)(第六〇四〇号)
同(石坂繁君紹介)(第六二七五号)
同(二階堂進君紹介)(第六二七六号)
理容師法の一部改正に関する請願(池田清志君
紹介)(第六〇四一号)
同(志賀健次郎君紹介)(第六〇四二号)
同月十四日
理容師法の一部改正に関する請願(齋藤邦吉君
紹介)(第六四二一号)
同(飯塚定輔君紹介)(第六五五〇号)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
の一部改正に関する請願(前田郁君紹介)(第
六四二二号)
同(植木庚子郎君紹介)(第六六八六号)
戦傷病者のための単独法制定に関する請願(北
澤直吉君紹介)(第六五四七号)
同(始関伊平君紹介)(第六六八五号)
公益法人立及び社会福祉法人立結核療養所、病
院を公的医療機関に認定の請願(田中伊三次君
紹介)(第六六八四号)
は本委員会に付託された。
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六月八日
日雇労働者健康保険法の一部改正に関する陳情
書(第八九五号)
一般職種別賃金の是正に関する陳情書
(第八九六号)
労働運動の適正化に関する陳情書
(第九二二号)
鹿児島公共職業安定所指宿出張所の昇格等に関
する陳情書
(第九二九号)
鹿児島公共職業安定所指宿出張所の昇格に関す
る陳情書
(第九三〇号)
国民年金積立金の運用に関する陳情書
(第九三一号)
貿易自由化に伴う労使対策の確立正に関する陳
情書
(第九三二
号)
最低八千円の賃金制確立等に関する陳情書外一
件
(第九七二号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第一二〇号)(参議院
送付)
派遣委員より報告聴取
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404410X04019600614/0
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001・永山忠則
○永山委員長 これより会議を聞きます。
参議院より送付せられました母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑に入ります。——本案につきましては、質疑の申し出もありませんので、直ちに討論に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404410X04019600614/1
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002・永山忠則
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。
次に討論に入るのでありますが、申し出もありませんので、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404410X04019600614/2
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003・永山忠則
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404410X04019600614/3
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004・永山忠則
○永山委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。
なお、本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404410X04019600614/4
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005・永山忠則
○永山委員長 御異議なしと認め、さように決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404410X04019600614/5
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006・永山忠則
○永山委員長 先般チリ地震津波による罹災者の実情調査のため、現地に委員を派遣いたしました。この際その報告を聴取いたします。柳谷清三郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404410X04019600614/6
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007・柳谷清三郎
○柳谷委員 チリ地震津波災害調査のため、第一班北海道班は六月二日より七日までの間現地に参りましたが、当社会労働委員会からは私が参加いたしましたので、調査の結果の概要を御報告申し上げます。
まずチリ地震津波の概況を簡単に申し上げます。
今回の津波は、去る五月二十三日、日本標準時で四時十一分に南米チリ沖に起こった大地震によるものでありまして、長野県の松代地震観測所で推定した地震の規模は八・七という世界最大級のものであり、昭和八年三月三日の三陸沖地震と同程度あるいはそれ以上のものであります。
かかる大規模の地震が海底に起こったため津波を伴い、一万七千キロメートルを隔てたわが国に二十四日早暁より襲来し、本邦太平洋沿岸の北海道から九州南部にわたり一道十六府県が災害を受け、死者百十九名、行方不明二十名を出したことは御承知の通りであります。
さて、私どもは札幌市において北海道庁当局より全般的の被害の状況を聴取したのであります。それによりますと、被害は津軽海峡から根室海域に至る太平洋一帯に及ぶ四市二十二カ町村に及びまして、人的被害は死者九名、行方不明六名、負傷者十五名でありまして、家屋の被害は四千四百三十四戸で、内訳は全壊五十七、流失家屋百五十二、半壊百二十四、床上浸水千三百五十八、床下浸水千六百四十五であります。被害総額は約三十一億円に上り、港湾、漁港、海岸等の土木被害十九億、商工業被害四億八千万、家屋被害二億八千万、水産関係被害二億三千万がおもなるものであります。
不幸中の幸いは、人命の犠牲が被害総額に比較して少なかったことでありますが、しかしこれは、一に地元民が過去の十勝沖地震津波のとうとい体験から津波の来襲を予測し、適切な措置をとったからでありまして、今回の津波の特殊性によるとはいえ、気象庁の津波予測が不確定であり、警報の発令がおくれた事実をあわせ考えますとき、地元民の津波に対する日ごろの警戒と訓練がなかったならば、人命の喪失がどの程度であったか、心胆を寒からしむるものがございます。
また今次災害の特徴は、公共施設の被害が割合僅少であったのに反して、個人財産の被害が甚大でありまして、しかも今回の被災区域は去る昭和二十七年の十勝沖地震の被害を受けた地域でありまして、その再建途上にある零細なる沿岸漁業者が大部分であって、財政の最も脆弱な階層であるだけに、その救済対策については尋常の方法手段ではまことに困難な現状であり、一日も早くこれら被災者の立ち上がりを容易ならしめるよう、適切な措置を講ずる必要があると痛感する次第であります。
次に被災地に特に発生しやすい伝染病の防疫対策は迅速かつ適切に行なわれ、日赤及び市町村の努力と相待って、患者の発生を最小限度に食いとめ、赤痢真性三名、疑似患者一名、保菌者四名であることは不幸中の幸いであります。
引き続き現地調査に向かい、北海道の東北端に近い、今次災害で最も被害の多かった釧路支庁管内の浜中村に参ったのであります。この村は浜中湾と琵琶瀬湾を表裏に控えた半島にありまして、二十四日午前三時ごろ早暁、出漁する漁民が海の異常な引き潮を見まして村役場に連絡をとり、浜中村長は四時三十分釧路気象台に高潮津波の有無について問い合わせたところ、異常を感じていない旨の回答に接しましたが、十勝沖地震津波の経験にかんがみまして警鐘を鳴らし、異常を感じた村民は警鐘前にすでに高台に避難を始めました。浜中湾及び琵琶瀬湾からおのおの六回、合計十二回の津波の来襲を受け、四時十分には三・八一メートルの最高の波高を示しまして、前回の十勝沖地震津波の四波、最高波高三・二メートルに比べまして、はるか大規模な津波でありまして、浜中村の被害総額が約二十億で、道全体の三十億の三分の二を占めていることを考えましても、いかに被害が甚大であったか推察されます。また高台から町を見ますと、漁船が海岸から四、五百メートル先まで打ち上げられ、家屋の屋根のみが畑の中に点々と流されており、さらに驚くことには、すでにテレビ、ニュース映画で御承知でしょうが、十二回の津波により半島の咽喉部に相当する個所の土砂が運び去られ、百メートル近く深さ六ないし七メートルの海峡となり、交通が途絶して離れ島となっていたことであります。このことは応急の救援物資の陸上輸送を困難ならしめ、海上自衛隊の応援を得て初めて物資の輸送をなし遂げたのであります。
人的被害は死者八名、行方不明三名で、家屋の被害は流失、全壊、半壊、計三百十六戸、被災者数二千七百余名で、これらの者に対しましては小学校、寺院等に避難所を開設し、約千八百名を収容しておりました。被災者は零細な沿岸漁業者が多く、十勝沖地震津波の被害からの立ち直り途上で再び災禍に見舞われ、住宅はもちろん、漁期に入っている現在、漁船、海産干場等、あすからの生産手段のほとんど大部分を失ったという悲惨な状態に置かれている次第であります。
また同村は自営水道を持っているのでありますが、水源が島の部分にあり、水道管が前に申し上げた海峡部で切断されましたため、それより末端の部落では毎日の飲料水をこの個所まで船で取りに来ている状況で、一日も早く復旧を渇望されているのでありますが、非常に困難な問題であります。
また釧路市より保母が派遣され、臨時保育所の開設準備が行なわれておりましたが、きわめて適切なる措置であると信じます。
被害地の跡始末は、官民一体の努力によりようやく復旧の途上にありまして、今日までの応急措置の段階においては、時宜を得た機敏なる自衛隊の活動は地元民の感謝の的となっておるのであります。
災害救助法の適用になった地域はこの浜中村のみでありますが、このほか釧路支庁管内で厚岸町、釧路市、白糠町と、十勝支庁管内の浦幌町、豊頃村及び渡島支庁管内で上磯町、函館市を視察して参りましたが、水産関係、土木関係の被害が主でありますので、省略させていただきますが、ただ函館市での被害は臨港地帯の浸水被害が最大のものであって、倉庫保管物資の冠水による被害が甚大で、函館市の総被害額五億のうち四億で、この中には政府貨物である玄米、大麦、小麦等三千四百万円に上る被害が含まれるほか、水産加工品の被害が目立っており、また被害地域にはマーケット集団地域が含まれており、これらは大多数が引揚者であり、飲食店、行商、理髪店等零細企業者が多いので、これらに対しまして更生資金の貸付等が特に肝要であると考えられます。
最後に、現地における当社会労働委員会関係の要望等につきまして、以下各項目別に申し上げます。
厚生関係でありますが、第一に災害救助法による救助基準の引き上げについてでありますが、応急仮設住宅の規模を、寒冷地帯の特殊性から便所、炊事場、暖房設備等のため一坪の規模増を認め、かつ世帯構成人員が六人以上のものについては一坪以内の増加を認められたいこと。
第二に、低所得階層の世帯更生資金の貸付ワクを拡大すること。
第三に、国民健康保険事業に対する特別措置として、国民健康保険の被保険者にかかる保険税及び一部負担金の減免による歳入欠陥並びに災害による傷病にかかる医療費について特別調整交付金をもってする財政援助を措置するとともに、国民健康保険事業運営資金の確保をはかるために、国庫負担金の繰り上げ交付を行なうこと。
第四に、施設の災害復旧に対し国庫補助を講ずること等であります。
次に、労働関係でありますが、第一に、失業対策事業における特別措置として、被害甚大な町村について、国において救済土木事業を実施し、被災地域に対する失業対策事業吸収人員を増加するとともに、被災失業者の就労日数を月間二十五日に増加すること。被災地域のうち、特に被害激甚地における失業対策事業については、補助率を五分の四以上にすること等であります。第二に、災害に伴う離職者に対して被害による事業の休止等のため休業するに至った失業保険の被保険者に対しては、その休業期間中失業保険金を支給するよう失業保険の特別措置を講ずることであります。以上がおもなる当委員会関係の要望事項でありますが、このほか、災害救助法適用期間の延長、母子福祉資金の貸付ワクの増加、医療費の貸付及び引き揚げ国債、遺族国債の買い上げ償還等についての要望につきましては、行政措置として実施されるようでありますので省略いたしたいと思います。以上、チリ地震津波災害調査の第一班北海道班の御報告を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404410X04019600614/7
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008・永山忠則
○永山委員長 なお第二班の報告につきましては、委員長の手元に派遣委員亘四郎君より文書をもって提出されておりますので、これを会議録に参照として掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404410X04019600614/8
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009・永山忠則
○永山委員長 御異議なしと認め、さように決しました。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404410X04019600614/9
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