1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年二月十一日(木曜日)各会派割当数
変更後の本委員は、次の通りである。
委員長 植木 庚子郎君
理事 足立 篤郎君 理事 小山 長規君
理事 坊 秀男君 理事 山下 春江君
理事 山中 貞則君 理事 佐藤觀次郎君
理事 平岡忠次郎君 理事 廣瀬 勝邦君
荒木萬壽夫君 石井光次郎君
加藤 高藏君 鴨田 宗一君
黒金 泰美君 小西 寅松君
進藤 一馬君 田邉 國男君
竹下 登君 夏堀源三郎君
西村 英一君 濱田 幸雄君
福井 順一君 福永 一臣君
藤枝 泉介君 古川 丈吉君
細田 義安君 毛利 松平君
山本 勝市君 石野 久男君
石村 英雄君 加藤 勘十君
神近 市子君 久保田鶴松君
栗林 三郎君 堀 昌雄君
山本 幸一君 横山 利秋君
大貫 大八君 春日 一幸君
松尾トシ子君
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昭和三十五年二月十一日(木曜日)
午前十時三十九分開議
出席委員
委員長 植木 庚子郎君
理事 小山 長規君 理事 坊 秀男君
理事 山下 春江君 理事 佐藤觀次郎君
荒木萬壽夫君 押谷 富三君
鴨田 宗一君 進藤 一馬君
田邉 國男君 西村 英一君
濱田 幸雄君 細田 義安君
山本 勝市君 石村 英雄君
加藤 勘十君 神近 市子君
堀 昌雄君 大貫 大八君
春日 一幸君 松尾トシ子君
出席政府委員
大蔵政務次官 奧村又十郎君
大蔵事務官
(主税局長) 原 純夫君
委員外の出席者
専 門 員 抜井 光三君
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二月十一日
委員石井光次郎君辞任につき、その補欠として
押谷富三君が議長の指名で委員に選任された。
同 日
石野久男君が理事を辞任した。
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本日の会議に付した案件
理事辞任の件
酒税法の一部を改正する法律案(内閣提出第二
八号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404629X00219600211/0
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001・植木庚子郎
○植木委員長 これより会議を開きます。
理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事でありました石野久男君より理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404629X00219600211/1
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002・植木庚子郎
○植木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう許可するに決しました
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404629X00219600211/2
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003・植木庚子郎
○植木委員長 去る八日付託になりました酒税法の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404629X00219600211/3
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004・植木庚子郎
○植木委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官奧村又十郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404629X00219600211/4
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005・奧村又十郎
○奥村(又)政府委員 ただいま議題となりました酒税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を説明いたします。
酒税につきましては、最近における清酒及び合成清酒の消費の状況に顧みまして、これらの酒類の級別制度の合理化をはかるため、次のように所要の規定について改正を行なうことといたしております。
第一に、清酒につきましては、第一級と第二級の小売価格の差が一・八リットルびん詰品で三百四十五円と大きく開いているため、第一級の消費が停滞するとともに、取引面や消費面から見ましても弾力性を欠き、級別区分上断層を生じている現状にありますので、第三十一回国会における衆議院の附帯決議の趣旨を尊重いたしまして、今回級別制度の合理化をはかるため、第一級と第二級のほぼ中間に新たに準一級を設けることといたしたのであります。すなわち、準一級は、小売価格は、一・八リットルびん詰品で六百五十円、その規格はアルコール分十五・五度以上、原エキス分二十八度以上と、それぞれ第一級と第二級とのほぼ中間のものを予定し、その税率は、一キロリットル当たり十八万五千五百円といたしております。
第二に、合成清酒につきましては、ここ数年来毎年約十三万キロリットル、七十数万石程度の庫出数量を示しておりますが、このうち第一級は次第に消費が減少し、最近におきましては、わずか〇・七%程度を占めているにすぎないのであります。このように、第一級の消費がきわめて僅少となりましたため、級別を設けておく意味がほとんど失われているのみならず、かえって、九九%以上を占める合成清酒第二級が、第二級という名称を付して販売されるために、その消費が伸び悩んでいると認められますので、消費の減少防止に資するためにも、その紋別を廃止して合成清酒一本とし、その税率は、現行第二級と同額の一キロリットル当たり八万七千五百円とすることといたしたのであります。
また、清酒準一級の新設に伴い、準一級につきましても特別規格酒としてアルコール分十三度のものが出荷できるようにするため、清酒の他の級別の特別規格酒の例にならない、アルコール度数による軽減税率を租税特別措置法に設けることといたしております。なお、今回の改正により、酒税収入の予算額といたしましては増減収を生じない見込みであります。
以上か油税法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404629X00219600211/5
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006・植木庚子郎
○植木委員長 これにて提案理由の説明は終了いたしました。
本日はこの程度にとどめ、次会は来たる十六日午前十時三十分より開会することとし、これにて散会いたします。
午前十時四十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404629X00219600211/6
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