1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和三十五年五月十九日(木曜日)
午前十時四十一分開議
出席委員
委員長 小澤佐重喜君
理事 井出一太郎君 理事 岩本 信行君
理事 大久保武雄君 理事 櫻内 義雄君
理事 椎熊 三郎君 理事 西村 力弥君
理事 松本 七郎君 理事 竹谷源太郎君
安倍晋太郎君 愛知 揆一君
秋田 大助君 天野 光晴君
池田正之輔君 石坂 繁君
鍛冶 良作君 加藤 精三君
鴨田 宗一君 賀屋 興宣君
小林かなえ君 田中 榮一君
田中 龍夫君 田中 正巳君
床次 徳二君 野田 武夫君
服部 安司君 福家 俊一君
古井 喜實君 保科善四郎君
毛利 松平君 山下 春江君
飛鳥田一雄君 石橋 政嗣君
井手 以誠君 岡田 春夫君
勝間田清一君 黒田 寿男君
滝井 義高君 田中織之進君
戸叶 里子君 成田 知巳君
穗積 七郎君 森島 守人君
八木 一男君 横路 節雄君
受田 新吉君 大貫 大八君
堤 ツルヨ君
出席国務大臣
内閣総理大臣 岸 信介君
外 務 大 臣 藤山愛一郎君
運 輸 大 臣 楢橋 渡君
国 務 大 臣 赤城 宗徳君
出席政府委員
内閣官房長官 椎名悦三郎君
内閣官房副長官 杉本 俊一君
法制局長官 林 修三君
防衛庁参事官
(長官官房長) 門叶 宗雄君
防衛庁参事官
(防衛局長) 加藤 陽三君
調達庁長官 丸山 佶君
公安調査庁長官 藤井五一郎君
外務政務次官 小林 絹治君
外務事務官
(大臣官房審議
官) 下田 武三君
外務事務官
(アメリカ局
長) 森 治樹君
外務事務官
(条約局長) 高橋 通敏君
運輸事務官
(航空局長) 辻 章男君
委員外の出席者
専 門 員 佐藤 敏人君
―――――――――――――
五月十九日
委員田中織之進君、森島守人君、八木一男君及
び門司亮君辞任につき、その補欠として勝間田
清一君、滝井義高君、井手以誠君及び受田新吉
君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員勝間田清一君辞任につき、その補欠として
田中織之進君が議長の指名で委員に選任された。
―――――――――――――
五月十八日
日米安全保障条約改定反対に関する請願外三百
五十八件(足鹿覺君紹介)(第四〇二〇号)
同外四件(井手以誠君紹介)(第四〇二一号)
同外七十二件(伊藤よし子君紹介)(第四〇二
二号)
同外三百四十一件(大原亨君紹介)(第四〇二
三号)
同外二百六十三件(岡本隆一君紹介)(第四〇
二四号)
同外二百五十九件(勝澤芳雄君紹介)(第四〇
二五号)
同外二百四十一件(勝間田清一君紹介)(第四
〇二六号)
同外三百六十九件(金丸徳重君紹介)(第四〇
二七号)
同外百五十二件(河上丈太郎君紹介)(第四〇
二八号)
同外三百二十九件(菊地養之輔君紹介)(第四
〇二九号)
同外三百六十三件(久保三郎君紹介)(第四〇
三〇号)
同外一件(黒田寿男君紹介)(第四〇三一号)
同外四百七十一件(兒玉末男君紹介)(第四〇
三二号)
同外三百二十六件(五島虎雄君紹介)(第四〇
三三号)
同外百八十九件(佐野憲治君紹介)(第四〇三
四号)
同外四百八十一件(佐々木更三君紹介)(第四
〇三五号)
同外五百五十七件(佐藤觀次郎君紹介)(第四
〇三六号)
同外三百四十九件(島上善五郎君紹介)(第四
〇三七号)
同外二百七十件(中澤茂一君紹介)(第四〇三
八号)
同外三百二十八件(中島巖君紹介)(第四〇三
九号)
同外七十七件(中原健次君紹介)(第四〇四〇
号)
同外二百九十八件(永井勝次郎君紹介)(第四
〇四一号)
同外三百六十件(成田知巳君紹介)(第四〇四
二号)
同外二百四十二件(西村関一君紹介)(第四〇
四三号)
同外五十九件(芳賀貢君紹介)(第四〇四四
号)
同外三百五十九件(日野吉夫君紹介)(第四〇
四五号)
同外百二十九件(帆足計君紹介)(第四〇四六
号)
同外六十二件(松平忠久君紹介)(第四〇四七
号)
同外三百二十四件(三宅正一君紹介)(第四〇
四八号)
同外二百六十六件(八百板正君紹介)(第四〇
四九号)
同外三百五十件(山田長司君紹介)(第四〇五
〇号)
同外四百五十八件(山中吾郎君紹介)(第四〇
五一号)
同(石山權作君紹介)(第四〇五二号)
同外六百六十七件(大原亨君紹介)(第四〇五
三号)
同(神近市子君紹介)(第四〇五四号)
同(佐々木更三君紹介)(第四〇五五号)
同外七十九件(長谷川保君紹介)(第四〇五六
号)
同(原彪君紹介)(第四〇五七号)
同(山田長司君紹介)(第四〇五八号)
同外三百三十四件(淺沼稻次郎君紹介)(第四
〇八八号)
同外三百七十五件(阿部五郎君紹介)(第四〇
八九号)
同外三百九十二件(赤松勇君紹介)(第四〇九
〇号)
同外六十一件(井伊誠一君紹介)(第四〇九一
号)
同外九件(井手以誠君紹介)(第四〇九二号)
同外九件(井手以誠君紹介)(第四〇九三号)
同外二百九十件(石田宥全君紹介)(第四〇九
四号)
同外二百一件(石野久男君紹介)(第四〇九五
号)
同外三百七件(大原亨君紹介)(第四〇九六
号)
同外二百六十四件(太田一夫君紹介)(第四〇
九七号)
同外八十七件(岡良一君紹介)(第四〇九八
号)
同外二百三十六件(加藤勘十君紹介)(第四〇
九九号)
同外二十五件(風見章君紹介)(第四一〇〇
号)
同外二百十件(角屋堅次郎君紹介)(第四一〇
一号)
同外三百六十二件(上林與市郎君紹介)(第四
一〇二号)
同外六十四件(神近市子君紹介)(第四一〇三
号)
同外二百七十六件(栗原俊夫君紹介)(第四一
〇四号)
同外四百五十五件(小林正美君紹介)(第四一
〇五号)
同外二百四件(志賀義雄君紹介)(第四一〇六
号)
同外百十九件(島口重次郎君紹介)(第四一〇
七号)
同外二百七十八件(下平正一君紹介)(第四一
〇八号)
同外二百六十一件(東海林稔君紹介)(第四一
〇九号)
同外二百八十件(杉山元治郎君紹介)(第四一
一〇号)
同外百九十八件(多賀谷真稔君紹介)(第四一
一一号)
同外百四十六件(田中武夫君紹介)(第四一一
二号)
同(高田富之君紹介)(第四一一三号)
同外二十九件(館俊三君紹介)(第四一一四
号)
同外百二十八件(辻原弘市君紹介)(第四一一
五号)
同外三百二十九件(戸叶里子君紹介)(第四一
一六号)
同外二百四十九件(堂森芳夫君紹介)(第四一
一七号)
同外四百三十二件(野口忠夫君紹介)(第四一
一八号)
同外三百二十三件(原茂君紹介)(第四一一九
号)
同外四百八十七件(長谷川保君紹介)(第四一
二〇号)
同外三百十一件(穗積七郎君紹介)(第四一二
一号)
同(正木清君紹介)(第四一二二号)
同外百九十二件(松本七郎君紹介)(第四一二
三号)
同外十五件(八百板正君紹介)(第四一二四
号)
同外二百三十九件(安井吉典君紹介)(第四一
二五号)
同外四百三十七件(山中日露史君紹介)(第四
一二六号)
同外四百十五件(横路節雄君紹介)(第四一二
七号)
同外五十一件(横山利秋君紹介)(第四一二八
号)
同外六十五件(淺沼稻次郎君紹介)(第四二〇
三号)
同外一件(赤松勇君紹介)(第四二〇四号)
同外一件(飛鳥田一雄君紹介)(第四二〇五
号)
同外三十四件(井手以誠君紹介)(第四二〇六
号)
同外六件(伊藤よし子君紹介)(第四二〇七
号)
同外十件(猪俣浩三君紹介)(第四二〇八号)
同(石田宥全君紹介)(第四二〇九号)
同外百八十一件(板川正吾君紹介)(第四二一
〇号)
同外三百四十七件(小川豊明君紹介)(第四二
一一号)
同外十八件(太田一夫君紹介)(第四二一二
号)
同(加藤勘十君紹介)(第四二一三号)
同(片島港君紹介)(第四二一四号)
同外三件(勝澤芳雄君紹介)(第四二一五号)
同(角屋堅次郎君紹介)(第四二一六号)
同外三百三十件(木原津與志君紹介)(第四二
一七号)
同(久保田豊君紹介)(第四二一八号)
同外二百八十九件(小林進君紹介)(第四二一
九号)
同(小松幹君紹介)(第四二二〇号)
同外二百九件(實川清之君紹介)(第四二二一
号)
同外百五十件(阪上安太郎君紹介)(第四二二
二号)
同(鈴木茂三郎君紹介)(第四二二三号)
同外八十八件(田中織之進君紹介)(第四二二
四号)
同外二件(田中武夫君紹介)(第四二二五号)
同外五十一件(多賀谷真稔君紹介)(第四二二
六号)
同外四十三件(滝井義高君紹介)(第四二二七
号)
同外百四件(楯兼次郎君紹介)(第四二二八
号)
同(堂森芳夫君紹介)(第四二二九号)
同(中井徳次郎君紹介)(第四二三〇号)
同外四百四十九件(中嶋英夫君紹介)(第四二
三一号)
同外五十三件(中村英男君紹介)(第四二三二
号)
同(永井勝次郎君紹介)(第四二三三号)
同外一件(成田知巳君紹介)(第四二三四号)
同外一件(西村関一君紹介)(第四二三五号)
同外百四十七件(西村力弥君紹介)(第四二三
六号)
同(芳賀貢君紹介)(第四二三七号)
同外二百十九件(平岡忠次郎君紹介)(第四二
三八号)
同外三十九件(穗積七郎君紹介)(第四二三九
号)
同外二百八十件(松前重義君紹介)(第四二四
〇号)
同外百五十二件(三鍋義三君紹介)(第四二四
一号)
同外一件(森島守人君紹介)(第四二四二号)
同(森本靖君紹介)(第四二四三号)
同外八十四件(八木一男君紹介)(第四二四四
号)
同外三百二十三件(八木昇君紹介)(第四二四
五号)
同外百五十八件(矢尾喜三郎君紹介)(第四二
四六号)
同外三十四件(山中吾郎君紹介)(第四二四七
号)
同外百十二件(山崎始男君紹介)(第四二四八
号)
同外六百七十七件(山花秀雄君紹介)(第四二
四九号)
同外二百十八件(山本幸一君紹介)(第四二五
〇号)
同外四百二十件(柳田秀一君紹介)(第四二五
一号)
同(横路節雄君紹介)(第四二五二号)
同外五百四十九件(和田博雄君紹介)(第四二
五三号)
同外四十四件(淺沼稻次郎君紹介)(第四三〇
〇号)
同外十件(阿部五郎君紹介)(第四三〇一号)
同外十件(赤路友藏君紹介)(第四三〇二号)
同外八件(赤松勇君紹介)(第四三〇三号)
同外十件(茜ケ久保重光君紹介)(第四三〇四
号)
同外九件(足鹿覺君紹介)(第四三〇五号)
同外十六件(飛鳥田一雄君紹介)(第四三〇六
号)
同(島口重次郎君外一名紹介)(第四三〇七
号)
同外十件(井伊誠一君紹介)(第四三〇八号)
同外六件(井岡大治君紹介)(第四三〇九号)
同外九十五件(井手以誠君紹介)(第四三一〇
号)
同外十二件(伊藤よし子君紹介)(第四三一一
号)
同外四件(猪俣浩三君紹介)(第四三一二号)
同外三百二十件(石川次夫君紹介)(第四三一
三号)
同外三件(石田宥全君紹介)(第四三一四号)
同外七件(石野久男君紹介)(第四三一五号)
同外五件(石橋政嗣君紹介)(第四三一六号)
同外四件(石村英雄君紹介)(第四三一七号)
同外五件(石山權作君紹介)(第四三一八号)
同外四件(板川正吾君紹介)(第四三一九号)
同外八件(小川豊明君紹介)(第四三二〇号)
同外九件(大西正道君紹介)(第四三二一号)
同外百九十一件(岡田春夫君紹介)(第四三二
二号)
同外五十六件(加藤勘十君紹介)(第四三二三
号)
同外四十二件(風見章君紹介)(第四三二四
号)
同外八件(柏正男君紹介)(第四三二五号)
同外五十八件(片島港君紹介)(第四三二六
号)
同外八件(勝澤芳雄君紹介)(第四三二七号)
同外一件(木原津與志君紹介)(第四三二八
号)
同外六十四件(河野密君紹介)(第四三二九
号)
同外二十一件(兒玉末男君紹介)(第四三三〇
号)
同外百三十四件(坂本泰良君紹介)(第四三三
一号)
同外四十九件(櫻井奎夫君紹介)(第四三三二
号)
同外四十八件(島上善五郎君紹介)(第四三三
三号)
同外二十九件(實川清之君紹介)(第四三三四
号)
同(東海林稔君紹介)(第四三三五号)同外一
件(杉山元治郎君紹介)(第四三三六号)
同外五十二件(鈴木茂三郎君紹介)(第四三三
七号)
同外二百七十七件(田中武夫君紹介)(第四三
三八号)
同外四件(田中稔男君紹介)(第四三三九号)
同外一件(多賀谷真稔君紹介)(第四三四〇
号)
同外二百六十九件(戸叶里子君紹介)(第四三
四一号)
同外十四件(中村英男君紹介)(第四三四二
号)
同外三十九件(中井徳次郎君紹介)(第四三四
三号)
同(永井勝次郎君紹介)(第四三四四号)
同外百四十五件(西村関一君紹介)(第四三四
五号)
同外一件(西村力弥君紹介)(第四三四六号)
同外百五十四件(芳賀貢君紹介)(第四三四七
号)
同外七十二件(原彪君紹介)(第四三四八号)
同外三十九件(日野吉夫君紹介)(第四三四九
号)
同外三十二件(帆足計君紹介)(第四三五〇
号)
同外十六件(穗積七郎君紹介)(第四三五一
号)
同外五件(堀昌雄君紹介)(第四三五二号)
同外三件(松本七郎君紹介)(第四三五三号)
同外二十四件(三鍋義三君紹介)(第四三五四
号)
同外八件(三宅正一君紹介)(第四三五五号)
同外九件(森本靖君紹介)(第四三五六号)
同外九件(八百板正君紹介)(第四三五七号)
同外九件(八木一男君紹介)(第四三五八号)
同外九件(八木昇君紹介)(第四三五九号)
同外九件(矢尾喜三郎君紹介)(第四三六〇
号)
同外九件(安井吉典君紹介)(第四三六一号)
同外二十二件(柳田秀一君紹介)(第四三六二
号)
同外六十三件(山口シヅエ君紹介)(第四三六
三号)
同外九件(山崎始男君紹介)(第四三六四号)
同外九件(山田長司君紹介)(第四三六五号)
同外九件(山中吾郎君紹介)(第四三六六号)
同外九件(山中日露史君紹介)(第四三六七
号)
同外九件(山花秀雄君紹介)(第四三六八号)
同外七件(山本幸一君紹介)(第四三六九号)
同外九件(横路節雄君紹介)(第四三七〇号)
同外十件(横山利秋君紹介)(第四三七一号)
同外九件(和田博雄君紹介)(第四三七二号)
日米安全保障条約改定反対等に関する請願外二
百七十件(赤路友藏君紹介)(第四〇五九号)
同外二十五件(足鹿覺君紹介)(第四〇六〇
号)
同外百九十二件(伊藤よし子君紹介)(第四〇
六一号)
同外四十八件(井手以誠君紹介)(第四〇六二
号)
同外四十九件(石村英雄君紹介)(第四〇六三
号)
同外三百五十三件(石山權作君紹介)(第四〇
六四号)
同外五件(大原亨君紹介)(第四〇六五号)
同外二百六十九件(加賀田進君紹介)(第四〇
六六号)
同外七件(河上丈太郎君紹介)(第四〇六七
号)
同外二百三十九件(川村継義君紹介)(第四〇
六八号)
同外五件(久保三郎君紹介)(第四〇六九号)
同外六十二件(兒玉末男君紹介)(第四〇七〇
号)
同(佐々木更三君紹介)(第四〇七一号)
同外九件(島上善五郎君紹介)(第四〇七二
号)
同外七件(鈴木茂三郎君紹介)(第四〇七三
号)
同外二百六十六件(辻原弘市君紹介)(第四〇
七四号)
同外三十八件(中島巖君紹介)(第四〇七五
号)
同外二十一件(中原健次君紹介)(第四〇七六
号)
同外三十六件(永井勝次郎君紹介)(第四〇七
七号)
同外百四十九件(芳賀貢君紹介)(第四〇七八
号)
同外二十四件(日野吉夫君紹介)(第四〇七九
号)
同外四十一件(帆足計君紹介)(第四〇八〇
号)
同外四十件(松浦定義君紹介)(第四〇八一
号)
同外百四十二件(松平忠久君紹介)(第四〇八
二号)
同外二十四件(三宅正一君紹介)(第四〇八三
号)
同外百四十九件(八百板正君紹介)(第四〇八
四号)
同外二十九件(矢尾喜三郎君紹介)(第四〇八
五号)
同外九件(山中吾郎君紹介)(第四〇八六号)
同外三十九件(山田長司君紹介)(第四〇八七
号)
同外十件(赤松勇君紹介)(第四一二九号)
同外二十件(井伊誠一君紹介)(第四一三〇
号)
同外三十九件(井手以誠君紹介)(第四一三一
号)
同外七十三件(石野久男君紹介)(第四一三二
号)
同外六十八件(岡良一君紹介)(第四一三三
号)
同外百二十九件(加藤勘十君紹介)(第四一三
四号)
同外四十四件(風見章君紹介)(第四一三五
号)
同外五十件(角屋堅次郎君紹介)(第四一三六
号)
同外二百四十九件(神近市子君紹介)(第四一
三七号)
同外二十九件(上林與市郎君紹介)(第四一三
八号)
同外四十九件(小林正美君紹介)(第四一三九
号)
同外四百四十九件(河野密君紹介)(第四一四
〇号)
同外十六件(志賀義雄君紹介)(第四一四一
号)
同外八十七件(島口重次郎君紹介)(第四一四
二号)
同外五件(東海林稔君紹介)(第四一四三号)
同外九件(杉山元治郎君紹介)(第四一四四
号)
同外十七件(多賀谷真稔君紹介)(第四一四五
号)
同外七十件(高田富之君紹介)(第四一四六
号)
同外二百三十件(館俊三君紹介)(第四一四七
号)
同外二百九件(長谷川保君紹介)(第四一四八
号)
同外六十三件(正木清君紹介)(第四一四九
号)
同外九件(松本七郎君紹介)(第四一五〇号)
同外二百五十二件(森島守人君紹介)(第四一
五一号)
同外二十八件(八百板正君紹介)(第四一五二
号)
同外百四十九件(安井吉典君紹介)(第四一五
三号)
同外一件(横路節雄君紹介)(第四一五四号)
同外百三件(横山利秋君紹介)(第四一五五
号)
同外十三件(足鹿覺君紹介)(第四二五四号)
同外三百七十九件(井岡大治君紹介)(第四二
五五号)
同外三十九件(井手以誠君紹介)(第四二五六
号)
同外二十一件(猪俣浩三君紹介)(第四二五七
号)
同外二百五十八件(河野正君紹介)(第四二五
八号)
同外七十九件(川村継義君紹介)(第四二五九
号)
同外二百二十件(小松幹君紹介)(第四二六〇
号)
同外七件(佐々木更三君紹介)(第四二六一
号)
同外十一件(阪上安太郎君紹介)(第四二六二
号)
同外四十四件(櫻井奎夫君紹介)(第四二六三
号)
同外三百七十五件(島上善五郎君紹介)(第四
二六四号)
同外十六件(田中織之進君紹介)(第四二六五
号)
同外二百四十九件(滝井義高君紹介)(第四二
六六号)
同外二百五十九件(中村英男君紹介)(第四二
六七号)
同外百十四件(堀昌雄君紹介)(第四二六八
号)
同外百十九件(松前重義君紹介)(第四二六九
号)
同外九十九件(松平忠久君紹介)(第四二七〇
号)
同外三十二件(三鍋義三君紹介)(第四二七一
号)
同外十二件(八木一男君紹介)(第四二七二
号)
同外四十五件(八木昇君紹介)(第四二七三
号)
同外二十五件(山崎始男君紹介)(第四二七四
号)
同外二件(足鹿覺君紹介)(第四三七三号)
同外二百三件(飛鳥田一雄君紹介)(第四三七
四号)
同外三件(島口重次郎君外一名紹介)(第四三
七五号)
同外百一件(井伊誠一君紹介)(第四三七六
号)
同外四件(井手以誠君紹介)(第四三七七号)
同外十四件(伊藤よし子君紹介)(第四三七八
号)
同外二十二件(石川次夫君紹介)(第四三七九
号)
同(小川豊明君紹介)(第四三八〇号)
同外四件(太田一夫君紹介)(第四三八一号)
同外七件(大原亨君紹介)(第四三八二号)
同外十二件(岡本隆一君紹介)(第四三八三
号)
同外三件(加賀田進君紹介)(第四三八四号)
同外三百九件(柏正男君紹介)(第四三八五
号)
同(栗林三郎君紹介)(第四三八六号)
同外十六件(佐野憲治君紹介)(第四三八七
号)
同外二十二件(島口重次郎君紹介)(第四三八
八号)
同外七件(下平正一君紹介)(第四三八九号)
同外八件(東海林稔君紹介)(第四三九〇号)
同外五件(杉山元治郎君紹介)(第四三九一
号)
同外一件(田中稔男君紹介)(第四三九二号)
同外六件(楯兼次郎君紹介)(第四三九三号)
同(中村英男君紹介)(第四三九四号)
同外七件(永井勝次郎君紹介)(第四三九五
号)
同外六十七件(西村関一君紹介)(第四三九六
号)
同外一件(松浦定義君紹介)(第四三九七号)
同外五件(三鍋義三君紹介)(第四三九八号)
同外九件(森島守人君紹介)(第四三九九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約の締結について承認を求めるの件
(条約第一号)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定の締結について承認を求めるの件(条約第二
号)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に
関する法律案(内閣提出第六五号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/0
-
001・小澤佐重喜
○小澤委員長 これより会議を開きます。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の締結について承認を求めるの件、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の締結について承認を求めるの件、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律案、右各件を一括して議題といたします。
質疑を続行いたします。横路節雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/1
-
002・横路節雄
○横路委員 赤城防衛庁長官にお尋ねをしたいのですが、実は今度の新安保条約において、政府が改善をされた点は、第六条に基づく交換公文による事前協議である、こういうお話でございましたが、私どもはどう考えても、この事前協議というのは、形式的にはアメリカ合衆国軍隊の重要なる配備の変更あるいは装備の変更、あるいは日本が提供している施設・区域を基地としての戦闘作戦行動に出る場合に、それが事前協議の対象になるというのは、政府の一方的な答弁であって、非常に抜け穴だらけである、こう考えまして、先般私は飛鳥田委員に関連をいたしまして、第七艦隊については、入港、出港については日本政府に対して何ら通知の義務がないのではないか、第七艦隊が日本の港に入るときに、入港、出港について通知の義務がなければ、いつ入っていつ出たかわからぬ、いつ入っていつ出たかわからぬものが、一体どういう装備をしているか、あるいはその第七艦隊のこれからとる行動が、はたして戦闘作戦行動になるかどうかということについては、全く日本政府は関知しない、だから事前協議というのは名ばかりで、それは抜け穴なんだ、こういう話をした。ところが、あなたは私に対して、この委員会でこう答弁をしているわけです。なるほど第七艦隊の入港については、防衛庁長官に対して通知の義務はない、また、防衛庁の長官としても、第七艦隊が入港した際に、その入港について通知を受ける権利はない、しかし、たとえば横須賀の海上自衛隊の横須賀地方総監部から海幕に通知があって、そして防衛庁の長官は常に海幕から連絡があるのだ、だから絶対に御心配要りません、こう御答弁になっている。ところが、きのう問題になりました東富士並びに北富士の沖縄第三海兵師団傘下の海兵隊――御承知のように、たしかその兵員は二千七日、戦車は六十両、これだけの大部隊が、しかも沖縄の第三海兵師団というのは、明らかに上陸作戦用の部隊なんです。この第三海兵師団の二千七百以上の兵員、戦車六十両も積んで、一体いつ第七艦隊が入ったのか、そういうことは、私に対しては、全然知らないという答弁でした。それでは、四月十九日ですか、私が飛鳥田委員に関連して、第七艦隊入港については、防衛庁の長官としては十分通知を受けているのかと言ったことに対して、受けているという答弁と、現に昨日の当委員会におけるあなたの答弁とは全く違うわけです。それならば、私は重ねてあなたにお尋ねしたいのだが、四月十九日に飛鳥田委員に関連して私がお尋ねをした際のあなたの答弁は、第七艦隊は、入港については防衛庁の長官に通知をする義務はないが、横須賀の海上自衛隊の総監部から海幕に上がって、自分は必ず受けているのだということと違うではありませんか。二千七百からの兵員、六十両の戦車、しかも、沖縄の第三海兵師団は、上陸作戦用の最強な部隊なんです。それがいつ上がって、いつ演習をやるかということについて、全然連絡がないということは、これは一体どういうことなんです。(「連絡があった」と呼ぶ者あり)いや、連絡がない。昨日私には、いつ上がったかということについては連絡がないとおっしゃった。もしあったのなら答弁していただきたい。ゆうべお帰りになられてから、防衛局長や海幕の連中や皆と相談した結果、何月何日に通知があったけれども、おれは忘れておったのだということなら、ここで、忘れていたのだ、何月何日に入ったのど、こういうふうに答弁していただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/2
-
003・赤城宗徳
○赤城国務大臣 事前協議との関係につきましては、なお申し上げる機会があると思います。
第七艦隊が入港するということにつきまして、正式の通知を受ける権利もないし、向こうも義務もないということも、御答弁申し上げた通りであります。事実上、海幕を通じて、必要がある場合には私の方までその報告をすることになっております。今北富士、東富士へ沖縄の第三海兵隊が参って演習をするということにつきましては、正式に調達庁の方へ報告があったことは昨日答弁した通りであります。入港をいつしたかということにつきましては、私のところまで報告を受けておりませんが、これはどこからということでありまするならば、沼津から上がって演習場の方に行った、これだけは私承知しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/3
-
004・横路節雄
○横路委員 赤城さんにお尋ねしますが、沼津に上陸をしたということだけは知っているということは、この点は、今あなたから御指摘がありましたように、第七艦隊の入港その他については、さらにあとで詳細にお尋ねをしたいと思っているのです。ただ、今私があなたにお聞きをしているのは、入港については、もちろんあなたの方では通知を受ける権利がない、相手方は通知の義務がない、これは、第七艦隊入港の際において防衛庁長官が何ら関知されていない、そういう立場に置かれているのだということが、なお一そうはっきりしたわけです。しかし、沼津に上陸した点は、あとで運輸大臣などに対する御質問のときに、一緒に行政協定並びに行政協定にかわる合衆国軍隊の地位に関する協定、並びに合意議事録との関係でお尋ねをしますが、通知をする義務は向こうにはないし、あなたの方には受ける権利もない、第七艦隊がいつどこに入ったものかも知らない、こういうことだけははっきりしたわけです。
次に、調達庁の長官にお尋ねをしたいのでありますが、きのうの東富士から北富士に対する演習の問題でございますが、速記録がまだできておりませんから、あるいはきのうあなたが答弁されたことについて、一、二言葉について違いがあるかもしれませんので、重ねてもう一ぺん聞きたいのです。
現に沖縄に駐留する第三海兵師団は、米海兵団司令部の指揮下で、日本への移動上、在日米軍ではない第七艦隊の指揮に属し、日本に着陸したとたんに、これは管理者たる――管理者というのは、第七艦隊が入港したときに、施設、建物その他を提供したり、油を補給したりする、そういう作戦命令系統ではない、ただ管理者である在日米海軍司令部の区処を受けるんだ。だから沖縄の第三海兵師団所属の、たしか海兵隊の隊員二千七百、戦車六十両かと思いますが、これについては在日米軍の指揮下ではない。しかし、港湾、施設等あるいはそういうものの管理者である在日海軍司令部の区処を受けているから、従って、これは現行の安保条約並びに行政協定に照らしても違反でないから、沖縄第三海兵師団については北富士、東富士についての使用はできるんだ、こういうようにお話ございましたが、大体それで間違いございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/4
-
005・丸山佶
○丸山政府委員 言葉の一言一句につきましては、私もまだ速記録を見ておりませんが、私が申し上げました趣旨は、大体今お話しの通り、今富士の演習場で演習をしておるのは、これは沖縄におる第七艦隊所属の第三海兵隊である、常時日本に駐留しているものでないことは事実である。従いまして、これが日本に来ましても、この指揮系統は変わらないものと考えております。しかしながら日本に入った場合におきましては、その行動、つまり日本に対する関係におきましては、少なくもそれがいつ演習場に来て演習をやるかというような、日本側に対する通報、あるいはその行動によりまして、日本側にいろいろな影響を与える、あるいは損害も与える場合がある。こういう場合の責任等、一切常駐する在日米軍、特に直接には横須賀の海軍司令部が責任を持ってその処置をする、こういうような意味合いにおきまして、私は、かつて法令上の用語かあるいは通常語か知りませんが、横の立場にあるものがそれらの行動について横から指図し、あるいはその行動について責任を負うような関係、これらの言葉に対して区処という言葉があったような気がいたしましたので、このようなことで説明いたしたわけでございます。
なお、その関係における演習場のみならず、施設及び区域の使用に関しましても、現在の安保条約におきましても、それのまた施行上に関する行政協定の二条におきましても、この施設及び区域を使用するのは、米国軍隊で第一条の使命を達するために使用できるのである、こういうことになっておりますし、また、安保条約におきましては、日本及びその周辺に米軍はその陸軍、海軍、空軍を配備する権利を有する。従いまして、その配備ということは常駐ではなくても一時的の駐留、すなわち、配備の一態様であろう。それからまた、そのものの使命というものは、条約にいう第一条の目的遂行のためのものである、かように考えまして、その演習のために現在提供中の施設・区域を使用して差しつかえないものと私は考えております。このように申し上げたつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/5
-
006・横路節雄
○横路委員 調達庁長官にお尋ねしますが、今あなたのお言葉の中に、これは現行の安保条約の第一条、それから第三条にある配備だ、ことに第三条には「アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。」これは配備されたのだ、期間は、短いか短くないかしれないが、配備されたのだ、そしてその配備を規律する条件は行政協定だ、だから第二条によって施設・区域の提供は許されるのだ、こういうように言っている。配備ということを言っている。この配備というのは、新安保条約における第六条の交換公文でも配備ということがある。これは新安保条約でも問題でありますから、そこで一体配備とはどういうことを言うのか、調達庁長官にお尋ねします。配備とはどういうことを言うのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/6
-
007・丸山佶
○丸山政府委員 お答えいたします。配備というものは、私の考えておるところでは非常に広い意味でございまして、日本の国内に不定期的に長期間常駐する場合も含みますし、また、一時的に、今回のように数カ月というような時期において日本の国内に軍隊がおる、これらのものを合わせて配備という言葉になっているものと私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/7
-
008・横路節雄
○横路委員 長官、その配備というのは、あなたのお話はあまりにも常識的です。配備ということが、そういうような常識的な用語で、現行安保条約や新安保条約で使われているものではないのですよ。これは私、これから防衛庁長官やその他の諸君にお尋ねをしようと思いますが、もう一つ、あなたは先ほどのまとめた答弁の中で、第一条及び第三条にいう「アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備」、「その附近」というのは、沖縄の軍隊でも、日本に来て自由に使えるという意味で御答弁になったのですか。どうもその点はっきりしませんでしたが、「その附近」ということにばかに力を入れて答弁されたので……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/8
-
009・丸山佶
○丸山政府委員 「国内及びその附近」の中には、沖縄は入っておらないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/9
-
010・横路節雄
○横路委員 もう一つ調達庁長官にお尋ねしておきますが、この第一条ではアメリカの軍隊というのは、外国からの武力攻撃に対して日本の安全に寄与するために出動するわけですね。この沖縄の部隊というのは、在日米海軍司令部、作戦の命令系統の司令部ではないのですよ。横須賀にある在日米海軍司令部というのは、施設・区域を提供するだけ、そういうものを管理している管理部隊、決して作戦命令系統は、横須賀にある在日海軍司令部は持っていない。その指揮系統を持っていない、日本の東富士、北富士演習場を使用することについての、この沖縄の第三海兵師団について、作戦の命令を与えることのできない在日米海軍司令部の、いわゆる区処管理下にあって、第一条にいうこの部隊は、日本に対する武力攻撃に対処する部隊で、しかも、それは在日米軍の指揮下ではないことは明らかではありませんか。そうすれば、この沖縄第三海兵師団が北富士、東富士の演習場を使うことは、これは明らかに、私は現行の安保条約や行政協定からいって違反だと思う。その点どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/10
-
011・丸山佶
○丸山政府委員 お話の通り、第七艦隊所属の第三海兵隊は、その作戦的な指揮において横須賀の海軍司令部の指揮下にあるものではないということは、その通りであると思います。しかしながら、その海兵隊は、御承知の通り非常に機動的な要素を持っておる部隊でございまして、常には沖縄におるが、これが日本に入ってくる。その日本に入ってくる場合におきましても、これが条約にいう極東の安全、平和の維持並びに日本の安全という目的を有する、また、その範囲内に属するものとして日本に入るものと考えておりますので、従いまして、その意味におきましては、短期間の駐留であろうとも、これはやはり配備された軍隊として日本の施設及び区域を使用できるものと、かように私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/11
-
012・横路節雄
○横路委員 私は防衛庁長官にお尋ねしたいのです。これは防衛庁においても自衛隊を移動、運用するのですから、配備とは、自衛隊においては、防衛庁においては、一体これはどういう言葉なんですか、どういうようにお考えになっていますか。これは当然防衛庁においては、配備ということは、これは軍の用語なんですから、どうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/12
-
013・赤城宗徳
○赤城国務大臣 防衛局長から答弁いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/13
-
014・加藤陽三
○加藤(陽)政府委員 配備という言葉そのものにつきましては、今自衛隊で正確に使っておるということはございません。ただ、一般的な考え方といたしましては、それぞれの部隊を、それぞれの所定の場所に装備を持って配置するということであろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/14
-
015・横路節雄
○横路委員 それでは防衛局長に一つお聞きをいただきたいのです。やはり配備というのは、そう簡単に、常識的に使っておる言葉ではないと思う。これは古い言葉ですが、古いといっても、やはり自衛隊といえども軍ですから、軍の運用についてはやはりきまった言葉があると思う。この配備というのに、昭和十二年に出ました陸軍省令の第四十三号、軍機保護法施行規則の第一条、一のハの項です。外国に駐屯する部隊に関する左の事項……(「帝国軍人とは違うぞ」と呼ぶ者あり)もと使っていた言葉について申し上げているのです。その左の事項として、そのうちの丙として「現在及将来ニ面ル部署、配備又ハ行動」、こうなっておりまして、その解釈をこういうように規定してあります。配備とは、部署せられた軍隊の某地域における有形の体勢をいい、部署とは、作戦目的実行のため、指揮下にある軍隊を区分し、これに任務を付与することをいう。ですから、これだけ読めばもう防衛局長は、あなたはおわかりだと思う。配備とは、明らかにこれは部署せられた軍隊の有形の体勢だ。その部署とは、作戦目的実行のために指揮下にある軍隊なんです。そういう任務を付与せられることを配備という。そうすると、配備とは、この間から私たちがここの委員会で何べんも聞いていることは、配備における重要な変更、結局日本に来る軍隊が部署せられた配置についた、しかも、それが作戦目的実行のために指揮下にある軍隊である、これに任務を付与せられたものを、それを配備という。そうでしょう。防衛局長、どうですか。私の言うことは間違いではないと思う。あなたは専門家なんですから、政治的な用語ではなしに、そういう点はきちっとしていただきたいと思う。その点いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/15
-
016・加藤陽三
○加藤(陽)政府委員 旧軍隊のときの配備がそういうことであったということは、今初めて私聞いたのでございますが、しかし、ただ条約なら条約、法律なら法律、それをきめました規則の目的、内容、意義等からいたしまして、やはり言葉の使い方というものは変わってくると思います。私はそういうふうな配備ということに対しての定義があるということも、それはあり得ると思います。しかし、いずれの場合におきましても、それでなければならないということはなかろうと思います。自衛隊におきましては、大体国土防衛でございますから、私どもは特にそのような意味で配備という言葉を使っておるということはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/16
-
017・横路節雄
○横路委員 長官にお尋ねしたいと思うのですが、合衆国軍隊が日本に配備されるというのは、日本に対するところの武力侵略があった場合には、これを押し返す、そういう作戦目的実行のためにその指揮下にある、それを配備せられた軍隊というと思うのですが、その点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/17
-
018・赤城宗徳
○赤城国務大臣 本条約の上での配備という言葉は、おのずから安保条約上から出てくる解釈であろうと思います。その点では安保条約にいう配備というのは、日本の安全及び極東における国際の平和と安全の維持に寄与するため日本国内及びその付近において部署につくことをさす、滞在が一時的であるか継続的であるか、こういうのは、これは問わないことと考えております。そういうふうに配備というものを考えておりまして、作戦のためには押し返すということだけとは考えられません。広い意味において解釈すべきものだ、こう思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/18
-
019・横路節雄
○横路委員 そうすると長官、沖縄の第三海兵師団も、これは日本に配備されたのだ。だから、現行の安保条約並びに行政協定に基づいて、東富士、北富士の演習場を使うことは何ら差しつかえない、こういう解釈でございますね。その点もう一ぺんお尋ねしておきたいのです。配備された軍隊だから差しつかえないのだ、こういうわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/19
-
020・赤城宗徳
○赤城国務大臣 演習の目的のために一時的に配備された、こう考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/20
-
021・横路節雄
○横路委員 それでは長官、この一九五七年六月二十一日に発表された岸・アイクの共同声明でこう言っていますよ。「日米両国間の安全保障に関する現行の諸取極について討議が行われた。合衆国によるその軍隊の日本における配備及び使用について実行可能なときはいつでも協議することを含めて、安全保障条約に関して生ずる問題を検討するために政府間の委員会を設置することに意見が一致した。同委員会は、また、安全保障条約に基いて執られるすべての措置が国際連合憲章の原則に合致することを確保するため協議を行う。」云々となって、そうしてこれに基づいて、安全保障に関する日米委員会設置に関する日米共同発表」、「さきの日米会談に関する六月二十一日の共同声明において総理及び米国大統領は政府間委員会を設置することを明かにした」、「安全保障に関する日米委員会」と呼称される。」そうしてそこの(イ)の項に「米国によるその軍隊の日本における配備及び使用について実行可能なときはいつでも協議することを含めて、安全保障条約に関して生ずる問題を検討」した。この安全保障に関する日米委員会で、この沖縄の第三海兵師団の東富士、北富士に関しては配備なんだ、だから演習をやるんだということについて、いつ協議なさいましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/21
-
022・赤城宗徳
○赤城国務大臣 外務省当局から答弁があると思いますが、今の岸・アイク声明の問題は、これは政治的な意味を非常に深く含んでおります。というのは、日本に駐留している米軍が一日も早く撤退してもらいたい、こういうことが話し合いの中心であったと私は聞いております。でありますので、そこでいっております配備というのは、時間的に相当期間日本に駐留しているアメリカの軍隊がアメリカに撤退するようなことを希望し、またそれを約束した。こういう意味から、そこに使われております配置というのは、相当期間中日本に駐留しておる、こういうものについての話し合いがあり、そういうものについて、安保委員会等におきましてもその措置をとるようにしてきた、こういうふうに解するのが至当である、こう思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/22
-
023・横路節雄
○横路委員 藤山外務大臣にお尋ねしますが、この安全保障に関する日米委員会の(イ)の項で、「米国によるその軍隊の日本における配備及び使用について実行可能なときはいつでも協議する」という配備は、長期にわたる配備なんだ、今度のような短期にわたる配備については、その日米委員会においては協議しないのだ。長期とか短期とかいうことが、一体この配備という言葉の中から出てきますか、外務大臣これはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/23
-
024・藤山愛一郎
○藤山国務大臣 当時の岸・アイク共同声明の趣旨をお考えいただければ御了解いただけると思うのであります。当時総理は、日本におきます駐留米軍というものができるだけ数を減らして、そうして撤退をしてもらいたいという希望を述べられてきておったことは、御承知の通りであります。従いまして、そういう大きな意味におきましてどの期間にどの程度まで減らせるかというような問題につきまして話し合いをいたしたのでありまして、御承知の通り、当時から一年半くらいの間に陸上兵力につきましてはほとんど撤退をしたというような状況にあるわけであります。そういう問題につきまして、われわれは安保委員会の際に話し合いをいたしました。ただしかし、その委員会では演習をするために入ってくるとか、あるいは個々の軍隊が入ってくるとか出ていくとか、そういう問題について協議はいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/24
-
025・小澤佐重喜
○小澤委員長 この際、石橋政嗣君から関連質疑の申し出があります。これを許します。石橋政嗣君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/25
-
026・石橋政嗣
○石橋(政)委員 それではお尋ねしますが、岸・アイク共同声明並びにこの共同声明に基づいて作られました日米委員会の設置に関する共同発表、これで述べられております「米国によるその軍隊の日本における配備」というのは、現行安保条約の第一条にいう配備と同じものなんですか、違うのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/26
-
027・藤山愛一郎
○藤山国務大臣 岸・アイク共同声明で、安保委員会を作るにあたりまして用いました事柄の内容というものは、今申し上げたようなことでございますから、必ずしも第一条による配備というだけには限定されておらぬと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/27
-
028・石橋政嗣
○石橋(政)委員 先ほど防衛庁長官が、今度沖縄の米軍が日本に来た目的というのは演習のためだ、こういうふうにおっしゃいましたが、間違いございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/28
-
029・赤城宗徳
○赤城国務大臣 具体的の目的は演習のためでありますが、第七艦隊の海兵隊でもありますし、第七艦隊そのものがやはり日本の安全及び極東における国際の平和と安全の維持に寄与しておる、こういう点から考えますならば、演習のためでもありますが、日本の安全に寄与するということの中にも入っております。(「明快」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/29
-
030・石橋政嗣
○石橋(政)委員 先ほどそれこそ明快に演習のためだ、こうおっしゃったのですが、今つけ加えておられる。短期間日本に来る沖縄の米軍が、演習以外の目的を持っておるということが、どういう話し合いで確認されたわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/30
-
031・赤城宗徳
○赤城国務大臣 沖縄の海兵隊は、御承知のように、前にもこちらにおりました。そしてその後におきましても、ときどき束富士、北富士の演習場へ訓練のために来ております。日本にかつてもおり、また、日本において訓練する、そしてまた日本の施設及び区域は、日本の安全と極東の平和のために許しておるわけであります。そういう関連から考えますならば、かつて日本におって訓練もしておる、また、始終こちらに来て訓練をしておる、そして第七艦隊そのものが日本の安全に寄与しておる、こういう見地から考えますならば、この部隊は日本の安全に寄与しておる部隊であり、その部隊が訓練演習のために日本の基地を使用する、こういう筋合いになっておると考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/31
-
032・石橋政嗣
○石橋(政)委員 今度演習のために日本にやってきたわけですが、安保委員会においては協議がなされておらない、合同委員会においてのみ協議が行なわれておる。そうしますと、合同委員会というのは、いわば非常に事務的な話し合いをする機関なんですね。従って、出ていかれる方も非常に政治的な視野からものを考える人たちではないわけです。そうしますと、合同委員会に出られた方は、どういう気持でこの使用を許したのですか。これは調達庁長官にお伺いしたいのですが、向こうはどういう目的で日本に来たいという意思表示があったわけですか、その点をお答え願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/32
-
033・丸山佶
○丸山政府委員 昨日もお答え申し上げたと思いますが、この演習場そのものは、すでに米軍に使用させる施設及び区域としてきまっておるものでございます。また、その演習の使用条件、開始のときの手続等もきまっております。それに基づきまして向こうが通告し、使用を開始する、こういう普通のルートをやっておるのでありまして、合同委員会において格別に今回のこの演習あるいは同種類の演習が、昨日も横路先生からもお話がありましたように、昨年も一月置きくらいにあったわけでありますが、これらのものを含めまして、そのつど一々合同委員会においてこれに関して取りきめはいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/33
-
034・石橋政嗣
○石橋(政)委員 そうしますと、安保委員会においても別に協議は行なわれておらない。合同委員会においても、あらためて申し入れがあったわけではない。米軍は当然の権利として沖縄における海兵隊を日本に勝手に連れてきて、勝手に演習をしておる、こういうことなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/34
-
035・丸山佶
○丸山政府委員 先ほどもお答え申し上げた通り、沖縄の部隊が一時的でもあれ日本に来る、このことは配備である、条約遂行上の目的を持っておる軍隊の一時的の駐留でありながら、配備である、かように考えておりますので、そのことは、演習場の使用は差しつかえないと解しましておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/35
-
036・石橋政嗣
○石橋(政)委員 差しつかえないというけれども、私が聞いているのは、この使用について相談があったかどうかということですよ。安保委員会においては協議はなかった。そうすると合同委員会においては協議がなされたのか、向こうから演習場を沖縄の部隊が使いたい、よかろうかというような意思表示があって、その上に立っての協議が行なわれたのかどうかということを聞いておる。それも行なわれておらないということになると、アメリカ軍は沖縄の部隊だろうがどこの部隊だろうが、勝手に日本に連れてきて、そしてこの施設・区域を使って演習もできる、何もできるということになるので、どういう機関で協議をなさったのか、申し入れがあったのかということについてお伺いをしておるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/36
-
037・丸山佶
○丸山政府委員 それもお答えしたと思いますが、合同委員会において協議は、たしておりません。合同委員会にも、その日時等の通報はございました。また、昨日申し上げましたように、調達庁には在日司令部より通報がございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/37
-
038・横路節雄
○横路委員 運輸大臣にお尋ねをしたいのです。この行政協定の第五条の第一項に「合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課せられないで日本国の港又は飛行場に出入する権利を与えられている。そうして第三項に「1に掲げる船舶が日本国の港に入る場合には、通常の状態においては、日本国の当局に適当な通告をしなければならない。前記の船舶は、強制水先を免除される。」、そうして私の手元に政府の方から届きました「米軍の構成員、軍属、家族の出入国、一、昭和二十七年五月日米合同委員会において次のように合意されている。二、米軍用船舶又は航空機の出入する海港及び空港、(イ)協定第五条第一項に定める軍用船舶及び軍用航空機は、通常開港又は米軍の管理する空港から出入する。」従って、ここで私がお尋ねをしたいのは、軍用船舶は通常開港ということです。先ほど防衛庁の長官から、沼津に入ってそれから演習場に行った、沼津というのは、関税表の別表に定めている開港ですかどうですか。私この六法全書を見て、いわゆる関税法に定める別表による開港を調べてみたら、沼津は入ってないですよ。沼津は開港ですか、開港でないですか。これは開港でないでしょう。私は一九六〇年のこの関税法別表によるものを見てみたら、沼津は開港でない。開港でないものに何で一体第七艦隊の入港を許したのです。これはどういう法律的な権限でやったのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/38
-
039・丸山佶
○丸山政府委員 運輸大臣へのお尋ねでございますが、今回の演習という具体的なことに関連する問題ですから、私から前もってちょっと……。
今、沼津への入港問題でございますが、沼津に米車の使用に提供しておるところの上陸用演習場という施設及び区域がございます。そこへ向こうがやってきたのでございまして、その事実をまずお答え申し上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/39
-
040・横路節雄
○横路委員 私が運輸大臣に聞いておるのは、沼津というのは開港ではないはずですねと聞いておるんですよ。その点、運輸大臣に一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/40
-
041・楢橋渡
○楢橋国務大臣 開港ではありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/41
-
042・横路節雄
○横路委員 それではこれは運輸大臣、これは港湾管理者に通告の義務がある。沼津の市長あるいは海上保安庁の担当の者に通告の義務がある。ところが、この日米合同委員会の私どもがいただいている「米軍の構成員、軍属、家族の出入国」では、これは沼津は、通常開港ではない。開港でないところに入ることは、明らかに行政協定違反ではありませんか。(「長官が答弁したじゃないか」と呼ぶ者あり)長官の答弁は施設があるかもしれないが、開港でない。開港でないところに入ることは、明らかに私は行政協定違反だと思うが、大臣の見解はどうですか。開港ではないのでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/42
-
043・楢橋渡
○楢橋国務大臣 行政協定三条によりまして、御存じのように、横須賀であるとか、佐世保であるとかいうところは、港則法が除外されておるのでありまして、また一方に、今申されたような地点について通告があったかどうかということにつきましては、海難救助官がいますから、これに一つ答弁させます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/43
-
044・横路節雄
○横路委員 そうじゃないんですよ、運輸大臣、私がお尋ねしておるのは……。この米軍の構成員、軍属、家族の出入国は、昭和二十五年の日米合同委員会では(イ)、(ロ)、(ハ)、の(ハ)の項で、「これらの軍用船、航空機は緊急の場合は、他のいずれの日本国の港又は空港にも入ることができる」、緊急の場合というのは、相手の国から急に攻撃をされて、追撃をされておるとか、あるいは緊急避難とかいうことであって、それ以外は開港以外のところには入ることはできないのですよ。運輸大臣、そうでありませんか。開港以外には入れないのですよ。ちゃんとはっきりしておるじゃありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/44
-
045・森治樹
○森政府委員 合意書の問題でございますから、私から説明いたします。ただいま御指摘のありました日米合同委員会の合意書に、軍用船舶または航空機が出入する場合につきまして、海港及び空港ということは出ております。これは日本側との関連におきまして問題を生じますのは、通常の開港あるいは通常の民間飛行場である場合でございますから、ここではその通常の場合をいっておるのでございまして、米軍が施設・区域に出入いたします場合は、これは第五条の第二項に書いてございます。従いまして、この合意書は、日本側との関連の生ずる面だけを書いておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/45
-
046・横路節雄
○横路委員 そうすると、今のアメリカ局長の御答弁は、通常の開港の中には入らないけれども、先ほど調達庁長官からですか、お話があった、いわゆる上陸用作戦としての船着場ですか、そういう施設があるから、実際にはここでいう合同委員会における合意した通常開港ではないが、入ったというわけですね。通常開港でないことは明らかなんだ、通常開港ではないけれども、その沼津の岸壁に上陸作戦用の船が着くときの施設がある、だから通常開港ではないが、そういう施設があるから施設・区域使用のために入ることができたのだ、こういう解釈ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/46
-
047・森治樹
○森政府委員 施設・区域に出入いたします場合は、この合意書の関するところではないのでございまして、これは行政協定の方に返るわけでございます。この合意書は、通常の開港等に出入します場合には、ほかの民間の船等との関係が生じますので、その面を規定した合意書でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/47
-
048・横路節雄
○横路委員 アメリカ局長、何もそんなあなたの注釈を聞いているのではないのですよ。私は具体的に聞いているんですよ。この合同委員会では、沼津は通常の開港ではない、しかし、沼津に、海兵隊が上陸作戦するための、作戦として使う船着場があるから、そういう施設・区域があるから出入りしたのだろう、そういう解釈だろうと聞いているのに、あなたは、合意議事録はどうだの、行政脇道はどうだの、そんなことはこっちがよく知っているんだから、そういうことを一々断わりをつける必要はない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/48
-
049・森治樹
○森政府委員 その通りでございまして、沼津の方の施設・区域に今度の場合は出入しているから、この合意書の問題ではないということを申し上げているわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/49
-
050・横路節雄
○横路委員 調達庁の長官にお尋ねしますが、この沖縄の第三海兵師団が、沼津から上陸作戦演習を開始して、その兵員については、これを東富士にヘリコプターで運んだのです。途中で爆弾を大量に落として、多くの被害を与えたのです。この点については、あなたの方には報告がきておりますか。そうしてそれの補償は一体どうなっているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/50
-
051・丸山佶
○丸山政府委員 お話の通り、五月九日の午前二時三十分に、第三海兵隊所属のヘリコプターが、沼津の上陸演習場から東富士演習場へ飛行の途中、駿東郡裾野町下和田地区へ、約百メートルの上空から、小銃弾、機銃弾を入れた箱を落としました。当町に富士調達事務所というものがございますが、富士調達事務所の調べによりますと、現場は麦畑で、人畜には被害はなかったが、畑に直径二メートル、深さ一メートルの穴があき、麦畑約三坪及び桑四株に被害が発生しました。その補償措置につきまして、被害者にそれぞれ指示をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/51
-
052・小澤佐重喜
○小澤委員長 この際、勝間田清一君から関連質疑の申し出があります。これを許します。勝間田清一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/52
-
053・勝間田清一
○勝間田委員 横路委員の御質問に関連しまして、この際若干御質問をいたしておきたいと思うのであります。
まず第一に、調達庁長官にお尋ねをいたしますが、地元のいわゆる民有地あるいは公有地を持っておる諸君と、それから、アメリカ合衆国は、行政協定第三条によって、演習にこれを使用するにあたっての賃貸借契約を年々、一年ごとに締結いたしておるのでありますが、現在、何年何月まで一体契約を締結いたしておりますか、その点をまず御質問いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/53
-
054・丸山佶
○丸山政府委員 お話の通り、地元の民有地、公有地等につきましては、同条で賃貸契約を年々いたしております。既往、新年度、つまり三十五年度の方針に関しては、お話し合い中で、まだその調印には至っておらないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/54
-
055・勝間田清一
○勝間田委員 調印には至っておらないのではなくて、調達庁不動産部長がこの直接の契約者になっておるのが例年の例でありますから、思うではなくて、まだ契約ができていないというのが、私はほんとうの答弁だろうと思う。従って、今日の状態では無契約の状態であるということを御認識願えるかどうか、その点をまずお尋ねしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/55
-
056・丸山佶
○丸山政府委員 お話の通り、延長更改の契約締結には至っておりません。この事情は勝間田先生もよく御存じだと思いますが、年々の契約更新にあたりまして、その土地の使用条件あるいは補償の問題等、いろいろの問題の変化がありまして、そのつど、それらのものを新たにきめ、片づける、こういうふうな協議に手間取りまして、時間的に更新の手続の時期がおくれておるのは、御承知の通りの事情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/56
-
057・勝間田清一
○勝間田委員 今、丸山調達庁長官は、補償その他の事項がおくれておるので、現在まだ賃貸借契約ができないのだと御答弁になっておられますけれども、それは事実に相違いたしておるのではないだろうか。昨年、すなわち三十四年六月二十四日、われわれは、現地で農業再建連盟と県庁その他関係者相集まって現地協議会をいたしておりますが、その前に、御案内の通りに、この演習場の使用については、自衛隊がこれを使用させてもらいたい、ついては、自衛隊の使用についての協定を一つ結びたいということで、これは政府の方から申し入れがあって、そして自衛隊の使用についての使用協定が締結されておるわけであります。しかも、昨三十四年の一月十六日の閣議では、了解事項として、静岡県東富士演習場返還に伴う措置についてという閣議了解がなされておることは、御案内の通りであります。すなわち、この返還は、アメリカ合衆国軍隊の使用する一切のものを返還を求めて、そして自衛隊が使用する、その返還の条件についてのお話し合いが進んでおったのにかかわらず、今日までアメリカ軍隊から返還がなされていないというところに、使用の賃貸借契約が締結されていない根本があることをわれわれは認めていかなければならぬのではないか、これをまずお話を聞きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/57
-
058・丸山佶
○丸山政府委員 お話のごとく、また、昨日から横路先生からもお話がありました通り、あの演習場に関する米軍の使用度数が非常に減じてきておる、この事態にかんがみて、これを日本側に返還を求め、逆に、その必要なつど向こうに使用を許す方向に進むのが至当である、こういう考えのもとに米側にあの演習場の返還を求めております。もしその返還になりましたときには、自衛隊が使用する、その自衛隊が使用するときには、地元との間にこれこれの取りきめを行なう、このようなことで地元との協議ができましたことも、私よく存じております。従いまして、その返還に関して昨年以来鋭意努力いたしておりますが、いまだに返還の合意に至っておりません。従いまして、自衛隊と地元の協定の全面的実施というものには至っておらない、そのようなことも含んで、なお現在の状況の契約更新には地元側は大いに異議があるということも私は存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/58
-
059・勝間田清一
○勝間田委員 防衛庁長官にお尋ねをいたしますが、昭和三十四年六月の二十四日に、御殿場市の公会堂において現地協議会が持たれました。各関係者の立ち会いのもとに合意に達しましたので、議事録が公式に作られました。その議事録の第一が返還の措置、調達庁は、アメリカ合衆国から東富士演習場の土地、施設の全部をすみやかに返還せしめるために、日米合同委員会に対してこれを提議し、早急にその実現をはかるという取りきめがなされておることは御存じでございましょうか。その以前において沖縄軍隊をこうして入れて参るということについては、これは契約の精神に根本的にもとるのではないでしょうか。まず、この点をお尋ねいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/59
-
060・赤城宗徳
○赤城国務大臣 その契約があることは承知しております。そういうことの契約のあるなしにかかわらず、撤退を求めておることも事実でございます。ただ、そういう契約がある、その契約は、撤退を求める契約、すみやかに撤退をするように協議を進めていくということでございますが、まだ撤退をしておりません。完全に私の方へ引き渡しになっておりません。そういうことでありまするならば、その間に演習をするということは、その契約の違反であるとは私は考えません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/60
-
061・勝間田清一
○勝間田委員 まだ撤退ができないのだから、その間に使用するのは違反でないだろう、こうおっしゃるのでありますけれども、防衛庁の次官と地元民との間におけるいわゆる交換文書において、アメリカ軍隊からこの演習地の返還を求めて、引き続いて自衛隊がこれを使用させてもらいたい、こういう文書を防衛庁から提出をされて、そして地元側は、アメリカ軍隊の早期撤退ということを条件にして、それならばあと自衛隊が使用することについて了解しよう、こういう公文書がお互いに取りかわされておるということをあなたは御存じでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/61
-
062・赤城宗徳
○赤城国務大臣 撤退をいたしました暁には、自衛隊で東富士演習場を使用したい、その前提といたしまして、撤退の要求といいますか、すみやかに撤退するように私どもは交渉を続けていく、こういう約束でございます。でありますが、まだすみやかに撤退という時期に至っておらないという現状におきましては、従来通りの使用条件によってこれを使用させるということは、何ら差しつかえないことであり、また、お互いの間の契約違反である、こういうふうには考えません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/62
-
063・勝間田清一
○勝間田委員 あなたのそのお話にもかかわらず、防衛庁からは、公文書をもって、米軍からの返還の時期もすでに指摘されておるのであります。それにもかかわらず、今日まで返還がなされておらないという状態であります。従って、ここに米軍からこれを返還すべきである、そのだめの協定が締結をされ、そして同時に、現在はアメリカ軍との間においていわゆる賃貸借契約は今日締結されていない、こういう状態下において沖縄の軍隊をここに入れてくるということは、従来の地元の農民に対する了解はもちろんのこと、違法な処置を行なっておることになるのではないでしょうか。無契約の状態で、しかも地元との契約を無視して、そしてここに沖縄軍隊を入れるということは、地元との契約に対する不信行為であり、違法行為ではないでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/63
-
064・赤城宗徳
○赤城国務大臣 私、先ほど撤退という言葉を使いましたが、東冨士演習場の施設及び区域の返還であります。その返還がすみやかになされるように交渉を続けていることも事実であります。それからまた、地元の個人の所有者と防衛庁の事務次官との間に、返還になりましたならばといういろいろなことの約束をしていることも、事実であります。そこで、現在、その地元の人と調達庁との間には、前の賃貸借契約はもうなくなっておるのじゃないか、その間に、演習のために入るのは、契約違反あるいは不当じゃないかということだと思いますが、その点につきましては、基地の返還も私どもは今交渉中、もう一つは、従来ありました賃貸借契約の更改といいますか、これも努力中であります。そういう状態でありますので、私は、全然無契約状態ということではなく、これは両々継続中の間のことでありますから、その間におきましては、やはり従来通りの使用に供するということは差しつかえない、私はこういうふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/64
-
065・勝間田清一
○勝間田委員 一面において自衛隊の使用協定を結び、自衛隊が引き続いて使用したいから、これを使用させてもらいたいという手続をとり、そしてアメリカ軍隊の撤退、すなわち財産の返還を求める約束を結び、再々の要求に基づいて、それに対して時期までも今日指定してきておったが、昨年以来今日まで半年以上この返還の事実は成功せず、そうして放置したままで、無契約の状態のままで、しかも今日の沖縄のこういった海兵隊を入れてくるということは、私は政府は違法行為を行なっておるものと断ぜざるを得ないのであります。しかも、今日の状況からいたしまするならば、もはや、この使用協定は、すなわち、アメリカからこの財産を返還させるというこの前提に基づく使用協定は、不可能になるのではないでしょうか。沖縄の軍隊がこうしてしばしば来るということでありまするならば、依然としてアメリカの軍隊はこれを使用していこうということになるのではないか。そういうことがわかっておりながら、もしここで返還をせず、沖縄の軍隊を引き続いて連れてくるとするならば、これは地元の農民をごまかす政策だと私は思う。これに対する誠意ある態度をお尋ねいたしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/65
-
066・丸山佶
○丸山政府委員 この演習場の返還折衝は、先ほども申し上げたと思いますが、昨年の七月二十一日に、合同委員会の正式議題として返還要求をいたしております。自来その実現に努力いたしておりますが、今日まで実現に至らざること、まことに遺憾に存じます。
なお、これの状況が続くならば、今後、返還の見込み――防衛庁が地元と今までいろいろ返還を前提として取りかわしたことが見込みがなくなるのではないかということでございますが、これは御承知と思いますけれども、返還を実現させ、それを自衛隊の使用にあの協定に基づいていたしまして、その後においてもなおときたま行なわれる米軍の使用状況でございますから、それは行政協定上における一時的な米軍の使用、つまり二条の四項(b)かと思いましたが、そういうことによってアメリカ側がときたま行なう演習その他の行為にも支障を起こさせない、こういうことを含めての返還要求でございますので、従いまして、今回演習が行なわれておる、また、その後そういう状況があるのかもしれないということで、返還の見込みがないという問題ではないと私は考えております。返還問題につきましては、対米折衝に鋭意努めまして、早期実現をいたし、防衛庁が、地元との協定を取りきめたものをすみやかに実施いたすように、なお一そうの努力をいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/66
-
067・勝間田清一
○勝間田委員 アメリカ軍隊の撤退というか、アメリカの演習場の財産の返還ということは、一体今日の段階においていつ可能なのか、それを明らかにしていただきたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/67
-
068・丸山佶
○丸山政府委員 確実な時期を申し上げることはまだできませんが、できるだけすみやかに、私は実現をいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/68
-
069・勝間田清一
○勝間田委員 今度沼津からヘリコプターで弾薬をつり上げて、裾野町の下和田地域に落ちて、いろいろ被害を及ぼしたことは先ほどの通りでありますが、これに積み込んでくる兵器は一体何か。自衛隊が使用し、あるいはアメリカの軍隊が使用する限りにおいては、少なくとも本協定で、いわゆる兵器の制限というものをわれわれははっきりきめてあるはずである。すなわち、第八条、「持込または使用する兵器は、核兵器、毒瓦斯、爆弾(爆発しない投下物は除く。)を除く別表にかかげる兵器とする。ただし、ジェット機による銃撃訓練および五〇〇瓩以上の火薬類の一時爆破はしないこととする。」これが明記された一つの協定に相なっている。今回の沖縄の海兵隊の持ってくる兵器は一体何か、それをここで明らかにする必要がある。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/69
-
070・赤城宗徳
○赤城国務大臣 ただいま御指摘の契約書は、御承知のように、地元の人と防衛事務次官との契約の中の条項を御指摘されたのだと思います。でありますから、自衛隊としてこれを使用することになりましたときには、そういうふうなことでいたしたいと思います。でありますから、今アメリカの海兵隊が持ち込むところの武器との関連は、その契約からは出てこないと思います。しかし、核兵器を持ち込むとか、そういうことにつきましては、これは絶対許しがたいところでありますので、そういうことは、その契約とは別にいたしまして、押えなければならぬものだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/70
-
071・勝間田清一
○勝間田委員 アメリカ軍隊が使用する場合においては、これは第五条によって、事前に地元と協議することになっている。しかも、協議事項に、現地協議会においてこれを協議することは明記されている。そういう言いのがれは絶対許されないと私は思う。今度の兵器の持ち込みについて、一体政府と事前協議が行なわれたのか、地元との協議が行なわれたのか、その点を明らかにしていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/71
-
072・赤城宗徳
○赤城国務大臣 兵器の持ち込みについて事前協議をするということにはなっておりませんから、事前協議はいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/72
-
073・勝間田清一
○勝間田委員 今日の無協約状態のもとにおいて、しかも、地元との協定を実行せず、沖縄のそうした軍隊を入れて、そうしてしかも、今お話しのような勝手な兵器を持ち込んでくるという状態は、私は地元に対する違反行為であり、不信行為だと思う。今調達庁長官は、裾野の、ヘリコプターから落ちたこの兵器による被害についても補償すると言うが、一体どういう補償をするのか、その点を明らかにしておいてほしいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/73
-
074・丸山佶
○丸山政府委員 これは当然、行政協定の十八条の三項に該当する事項と存じますので、その手続によって補償いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/74
-
075・勝間田清一
○勝間田委員 防衛庁長官に一つお尋ねをいたしますが、先ほど来申し上げた通りに、協定の無協約の状態において、しかも、地元には、アメリカ軍隊から土地を返還させるんだということを公約をし、その時期まで今日までしばしば指定し、そのまだ実施されていない今日の状態において、この演習場を沖縄の軍隊に貸せるということは、行政協定の違反であるという横路さんの質問の趣旨にこれは一致するのみならず、地元の農民との間における契約の違反であると私は考えている。その意味から申しまして、今後起こるべき重大な事態に対して、私は、一切の責任はやはり政府が負うべきだと実は考える。これを明らかにいたしておきまして、私の質問を終わりたいと思います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/75
-
076・横路節雄
○横路委員 今勝間田委員の質問で明らかになりましたことは、なおまた、その前の私、石橋委員の質問で明らかになりましたことは、とにかく沼津に入港した、それから東富士で演習をやっている、その場合に、一体いつ入港したのか、そういうものについての通知その他は一切ない。兵員はどれだけであるかということについても、あとになってわかった。きのうからの私の質問で、三月二十五日に在日米軍の司令部から、四月二十五日から六月一日まで演習しますよという通達があったきりだ。今勝間田委員の質問で明らかになりましたように、持ってきた兵器類はどういうものであるかということについても、何ら関知していない。総理大臣、一つお聞きをいただきたい。これが、私は現実の行政協定の実態だと思う。そうすれば、当然新条約の第六条並びに交換公文にいうところの、重要なる装備の変更やあるいは配置の変更等についても、これはあとで聞きますが、一個師以上でなければならない。一個師以上でなければ、いわゆる事前協議の対象にはならない。そうすると、今沖縄から来ている二千七百、これについては、新条約が発効されても対象にならない、一万三千以上でないから。海兵隊がかりに六千だ、七千だ、一万だ――実に今日のアメリカ第三海兵団の一万近い兵力というものは、やはり相手の国に対する非常な脅威であり、それは戦力です。これが依然として一万三千でなければ、一個師でなければ配備の変更ではないから、これも事前協議の対象にならぬ、こういう点が、今度のこの北富士、東富士の演習を通して私は明らかになったと思う。
さらに、私は、総理大臣にこの点お尋ねをしておきでたいと思うのは、沖縄第三海兵師団は、沖縄で演習しようとしても、土地問題があって、いわゆる沖縄住民の激しい抵抗があって、沖縄では演習場を求めるのは容易でない。そこで、沖縄第三海兵師団の演習場が日本国内で使われるというのが、私は実態だと思う。
〔委員長退席、岩本委員長代理着席〕
こういう点、私は、この北富士、東富士の演習場問題は、現在の行政協定の点からいっても明らかに――先ほど配備の問題が出ましたが、配備は明らかに作戦の目的を持って軍隊の指揮下に置かれた、それが私は配備だと思うのです。だから、そういう意味からいって、この配備されたものでないものが、沖縄第三海兵師団が北富士、東富士の演習場を使用することは、明らかに私は現行条約並びに行政協定違反だと思うのです。総理大臣、何か御見解ございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/76
-
077・岸信介
○岸国務大臣 先ほどから各担当の政府委員並びに防衛庁長官からお答えを申し上げておりますように、私は、行政協定やあるいは現行の安保条約に違反しておる事実とは認めません。そういうことが勝手に行なわれておるような事情が望ましいかどうかということについては、別に検討を要する点があると思いますけれども……。また、東富士及び北富士の問題につきましては、返還の正式の決定をまだ見ないということのために、いろいろ御質問のような御意見も出るのだろうと思いますが、私どもは、条約、協定違反だ、こういうふうには考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/77
-
078・横路節雄
○横路委員 それでは一つ藤山外務大臣にお尋ねをしたいのです。新しい合衆国軍隊の地位に関する協定の第五条です。これは大体において、現行の行政協定の第五条とほとんど同じだと思うのですが、ここでお尋ねをしたい点は、「合衆国及び合衆国以外の国の船舶」―航空機はあとで聞きますが、「船舶で、合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料を課されないで日本国の港に出入することができる。」この解釈は、第七艦隊については、日本の開港については自由に出入することができる、こういう解釈になっておるのでございますか、その点を一つ明らかにしてもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/78
-
079・藤山愛一郎
○藤山国務大臣 入場料を課さないで、そうして出入できるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/79
-
080・横路節雄
○横路委員 そうしますと、私はここでお尋ねをしたい点は、本条約の第六条で「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」この今お話しの第七艦隊が、第五条第一項によって日本の開港に入る。その開港というのは、この第六条にいう「施設及び区域」――これは施設ではないから、区域ですね。施設も少しある。この施設・区域ということになるのかどうか、この点はいかがでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/80
-
081・藤山愛一郎
○藤山国務大臣 その点は違うと思いますが、条約局長より御説明いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/81
-
082・高橋通敏
○高橋(通)政府委員 その点は違っていると考えます。第五条の第一項は、入港料を課さないで出入することができるということを規定したわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/82
-
083・横路節雄
○横路委員 そうすると、私はこれで非常に疑問に思いますのは、外務大臣にお尋ねしたいのですが、第七艦隊は横須賀、佐世保が主要な軍港ではあるが、しかし、この合衆国軍隊の地位に関する協定で、日本のあらゆる開港に入ることができる。その開港は、今条約局長から言われたように、第六条の「施設及び区域」の使用ではない。そうすると、交換公文ではどうなっているかというと、合衆国軍隊が、日本の国内の施設及び区域を使用して、それを基地として戦闘作戦行動に出るときは事前協議の対象になる。事前協議はそうですね。
〔岩本委員長代理退席、委員長着席〕
これは条約局長、そうでしょう。この第六条の交換公文は、私どもがここに持っている資料を――資料というのは、駐留軍使用施設及び区域一覧という調達庁から出されている資料です。この施設・区域を利用して、これを基地として戦闘作戦行動に出るときが事前協議の対象になるのですね。その点、確認しておきたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/83
-
084・高橋通敏
○高橋(通)政府委員 お説の通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/84
-
085・横路節雄
○横路委員 藤山外務大臣、そこでこういう場合はどうなりますか。第六条で施設・区域は提供だ。その施設・区域を利用して、基地として戦闘作戦行動に出るときは事前協議の対象になる。ところが、通常の開港というのは、関税法の別表にありますが、私が読んでみなくても、北海道の根室、釧路、室蘭、函館、小樽、留萌、稚内、青森、八戸と、こうずっとある。ところが、これは、ここに第七艦隊が入ってこれから戦闘作戦行動に出るときは、施設・区域を利用しての戦闘作戦行動でないから、第六条及び交換公文からいけば、この通常開港に入って、これから戦闘作戦行動に出ていくことは事前協議の対象になりませんね。ならないでしょう。私は条文の解釈から言っておるのですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/85
-
086・藤山愛一郎
○藤山国務大臣 そういうことはあり得ないことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/86
-
087・横路節雄
○横路委員 外務大臣、そういうことはあり得ないというのは何ですか。あり得ないというのは、条約のどこからです。私は、だから今聞いたじゃありませんか。第六条によって施設・区域を利用した、それは何かと聞いたら、あなたの方では、私のところにいただいているこの駐留軍使用施設及び区域一覧表、これは私が今言わなくても明らかだ、海軍に提供している。そうして事前協議では、この施設・区域を利用して、これを基地として戦闘作戦行動に出るときは事前協議の対象になる、そういうように今言った。ところが、通常開港は自由に出入りができる。この自由に出入りできる通常開港から戦闘作戦行動に出るときは、事前協議の対象になりませんねと聞いておる。あり得ないじゃない。なるのかならないのか聞いておる。あり得ないじゃおかしいですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/87
-
088・藤山愛一郎
○藤山国務大臣 そういうところは基地となり得ないのでありますから、あり得ないことは当然であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/88
-
089・横路節雄
○横路委員 どうして基地としてあり得ないのですか。通常開港に入ることを、この行政協定で、おまけに合意議事録で許しているじゃありませんか。その許しているところから戦闘作戦行動に出るのに、一体あり得ないとは何ですか。この条約上あり得ないとはどういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/89
-
090・高橋通敏
○高橋(通)政府委員 そういうことはあり得ないと申しますのは、当然条約上許されていないわけでございます。条約上許されているのは、基地としての施設・区域を使用して、そこから戦闘作戦行動に出ることでございます。
それから第五条の「出入」云々ということは、日本国に入る場合の技術的な規定でございます。すなわち、日本国に出入する場合、入港料などを課さずに入港していいという、技術的な出入の場合の規定を第五条でしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/90
-
091・横路節雄
○横路委員 では条約局長にお尋ねしますが、この第六条の実施に関する交換公文のどこに、通常の開港に入って、それから戦闘作戦行動に出るのはだめだと書いてありますか。ここに書いてあるのは、日本国内の施設及び区域を戦闘作戦行動の基地として利用するときだけじゃありませんか。これは抜け穴じゃありませんか。条約局長に聞いておる。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/91
-
092・高橋通敏
○高橋(通)政府委員 これは第六条をごらんになりますと、第六条で、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」、すなわち、施設・区域を使用するわけでございます。そして、交換公文におきましては、その施設・区域を基地として使用する場合、これが協議の対象となる。従いまして、そのほかの場合の使用ということ、それは、ほかの地域をそのように使用するということは、全然これは条約の趣旨は対象として考えていないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/92
-
093・横路節雄
○横路委員 いや、条約局長、あなたが対象として考えていないというのが、この条約の不備な抜け穴なんです。それであるならば、あなたは、明らかに第七艦隊の使用だ、アメリカ合衆国海軍の軍艦の使用については、それは、これ以外については、あなたの方で提供しているこの横須加、佐世保等以外は使用してはならぬということを明確にしておかなければならない。しかるに、あなたは、この基地の使用というものを拡大解釈される。たとえば、一つ例を申し上げますよ。ハワイから第七艦隊が極東の平和と安全のために出た、ところが、この場合においては、第七艦隊が――あとで防衛庁長官にも私は第二次防衛計画との関係で聞きますが、当然アメリカ海軍としては、ウラジオにいるソ連の潜水艦が津軽海峡を通って太平洋地域に出るのではないか、あるいは宗谷海峡を通って出るのではないか、あるいは千島海峡を通って出るのではないか、そういうように明らかに想定をして、海上自衛隊だって訓練をしている。そこで、第七艦隊の一部が、ハワイから出たときに、函館に寄って、そうして津軽海峡を通る、あるいはそういう戦闘状態が起きた場合には、そこでもって直ちにそこから出撃するという場合だってあり得るのです。私どもが心配しているのは、この第六条や事前協議の交換公文による、これだけでは、この基地の使用というものを制約できないのです。制約できないから、私どもは、こういうように第五条及びそれに伴うところの合意議事録でこれを広げるということについては、われわれは反対だから聞いておる。あり得ないということ――あり得ないというのは、向こうの善意に依頼してあり得ないということなんです。そういう場合に、これが絶対にそこから出撃することがあり得ないということは、この条約のどこから――それ以外に絶対に出てはならぬということは言えないでしょう。条約局長、そうじゃありませんか。日本の開港に入った、そこから出てくる、そこから出ていくことが戦闘作戦行動かどうかはわからないじゃありませんか、わかりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/93
-
094・林修三
○林(修)政府委員 今、条約局長がお答えした通りでありまして、この新しい安保条約の第六条におきましては、日本の安全あるいは極東の平和と安全に寄与するための米軍が、日本において使用するために施設・区域を提供しているわけでございます。米軍が使用する施設、区域は、みなそういう意味で使用しているわけでございます。それ以外のものを使って米軍が出るというようなことは、これはあり得ないわけで、条約上予想されていないわけでございます。それと同時に、このいわゆる普通の開港というのは、外国貿易に開放されている港でございます。こういう港が、いわゆる作戦基地になるということは、技術的にも考えられないわけでございますし、理論的には、さっき申しましたように、条約がそういうことを初めから問題にしていないわけで、米軍がいわゆる一つの区域を作戦基地あるいは駐留の基地として使うのは、施設・区域としてみな提供してあるわけでございます。また、施設・区域として提供していないものを使うということは、条約及び協定は考えていないわけであります。港に出入りというのは、全く技術的に人を揚げたり、あるいは貨物をそこから出し入れする、そういう原理からこれはできているわけでございまして、そういう作戦基地云々の問題であれば、当然に施設・区域というものがあるわけでございまして、その施設・区域以外を使うことは、この条約は予想しておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/94
-
095・横路節雄
○横路委員 法制局長官、あなたは、そういうことは考えていない、この条約ではそういうことはあり得ないと思う、それは、あなたが考えていないとか、あり得ないと思うということだけで、実際の戦闘作戦が行なわれる場合に、必ず横須賀か佐世保しか使われないというものではない。それでは、どういうことが書いてあるかというと、明らかにアメリカ合衆国軍隊の構成員である、それは昭和二十七年六月ですかの日米合同委員会の(ハ)の項かに書いてあるじゃありませんか。これらの軍用船は、緊急の場合は他のいずれの日本の港にも入ることができる。緊急の場合とはどういうことかというと、なるほど、台風、暴風もあるでしょう。しかし、戦闘状態で、相手から追撃をされて、退避するために港に入るということがあるから、ここに書いてあるじゃありませんか。そこに一たん入港して、それから再びその艦隊の戦列に入るということがあり得るじゃありませんか。だから、そういうように、法制局長官、これは条約の不備、抜け穴だと私は思うのです。あなたたちは、アメリカはそういうことはないだろう、アメリカが、第七艦隊が使うのは、必ず横須賀か佐世保だけだろう、そんなことないですよ。通常の開港、港については、どこでも出て、入って、それから作戦行動の任務を与えられていくことがある、これが基地拡大なんです。そうじゃありませんか。条約のどこからいって、それが絶対にあり得ないということが言えますか、言えないじゃありませんか。
〔発言する者多し〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/95
-
096・小澤佐重喜
○小澤委員長 静粛に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/96
-
097・林修三
○林(修)政府委員 これは先ほどからお答えいたしました通りに、米軍の使用を許すために、施設・区域を提供しているわけであります。逆に言えば、施設・区域のみが米軍が使用するものでございます。つまり、米軍の使用に供するために、施設・区域というものを提供しているわけでございますから、それ以外に米軍の使用するというものはないわけでございます。つまり、米軍が作戦とかあるいは駐留のために使うというものは、まさに施設・区域、そういう必要があるものは施設・区域に提供するわけであります。従って、この条約の趣旨として、それ以外のものはない。港の出入りは、全く技術的な問題でございまして、そこを通って施設・区域に行くとか、そういうところから、港に出入りを認めているわけでございます。それから緊急の場合では、たとえば非常に水がなくなったとか、あるいは暴風雨でそこに避難をしなければいかぬ、そういう場合には開港以外に入ってもよろしい、こういうことでございます。それから技術的に考えましても、普通の外国貿易港――開港は外国貿易港でございます。こういうものが作戦基地になるということ、これは理論的にも技術的にも考えられませんし、と同時に、この条約上の趣旨は、米軍が必要なものは施設、区域として提供する、こういう建前になっておるわけでございますから、施設、区域でないものは、別に米軍が必要とするものでないわけで、裏からいっても表からいっても、そういうことはあり得ないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/97
-
098・横路節雄
○横路委員 それでは一つ林法制局長官に聞きますが、通常の開港に入って、それから出ていくときには、何に出ていくかわからぬわけですが、もちろん、これは事前協議の対象にはなりませんね。答弁して下さい。あなたは都合の悪いときは立たない。だめじゃありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/98
-
099・林修三
○林(修)政府委員 それは普通の港に、開港に出入りして、出ていく場合には、もちろん事前協議の対象にはなりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/99
-
100・横路節雄
○横路委員 外務大臣、この点が重大なんですよ。これは、たとえば北海道において、函館とか小樽とかいうところは、非常にこれは天然の良港であって、戦前においても日本の海軍がこれを利用している。だから、こういう港に入ってきて、それが作戦任務を与えられて出ていく、そのことは、一切これらの港については、事前協議の対象にならないという。ならないということになれば、あなたの方で言うのは、横須賀と佐世保から出ていく、しかも、これはアメリカの太平洋軍司令官を通して、この横須賀、佐世保の第七艦隊が作戦行動に出ますよ、よろしゅうございますかというだめ押しをされて、これを事前協議の対象にして下さい、こういうときだけしか事前協議の対象にならないじゃありませんか。あとそれ以外に何がなりますか。藤山外務大臣、答弁して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/100
-
101・藤山愛一郎
○藤山国務大臣 私はちっとも重大だと思っておりませんので、先ほど、法制局長官もしくは条約局長が言われました通り、この条約におきまして、アメリカの要求する軍事的な施設というものを置きますのには、そのためにわれわれは基地を提供しておるわけであります。でありますから、施設・区域を提供したことの目的のためにそれが使用されるわけで、それ以外のところには、そういう意味で使用されないのであります。一般的に外国の軍艦が入ってくるというようなことは、これは通常開港でもあるわけでありますけれども、今のような安全保障条約の目的として、そういうことは考えられないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/101
-
102・横路節雄
○横路委員 外務大臣、私どもが心配をしておりますのは、横須賀、佐世保に限って、ここから出る第七艦隊だけが、しかも、アメリカ側の申し出によって、しかも、横須賀、佐世保の基地を利用して出るその戦闘作戦行動だけが、事前協議の対象になると政府が言うから、私たちは国民にかわって尋ねている。横須賀、佐世保以外に、北海道においても、函館や小樽等においては天然の良港で、これは明らかに、戦争前においては日本の海軍は利用していた。だから、そういうところに入って、そうして出て行くことについては、今の答弁で、明らかに事前協議の対象にならない、ならないということがはっきりした。私たちは、そういう意味で、この基地が拡大をされる、自由に使われる、そうして出入については、戦闘作戦行動の任務を与えられて出ても、これは事前協議の対象にはならないということが明らかになりましたから、そこで、私は午前の質問はこれでやめておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/102
-
103・林修三
○林(修)政府委員 この点は先ほどからお答えしております通りに、米軍が第六条に基づいて、日本の安全に寄与する、あるいは極東の平和と安全に寄与するために使用する場合には、当然に施設・区域とするわけでございます。逆に言えば、施設・区域としないものは、米軍がそういう作戦行動に使うことは、この条約上許されておらないわけでございます。従いまして、いろいろな技術的な理由から、開港に入ることは認められておりますが、作戦行動の基地として使うことは施設・区域に限られる、こういうことが条約の趣旨でございます。それに違反することがあれば、これは条約の趣旨に合わない問題だ、かようになります。
〔発言する者多し〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/103
-
104・横路節雄
○横路委員 委員長、今理事から話があって、十二時から……。
〔「質問がなければ打ち切り」まだある、休憩」と呼び、その他発言する者、離席する者多く、議場騒然〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/104
-
105・小澤佐重喜
○小澤委員長 この際、暫時休憩いたします。
午後零時三十七分休憩
――――◇―――――
午後十時二十五分発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/105
-
106・小澤佐重喜
○小澤委員長 休憩前に……(発言する者、離席する者多く、議場騒然、聴取不能)……。
午後十時二十七分
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103404961X03719600519/106
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。