1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年三月八日(火曜日)
午前十時四十一分開議
出席委員
委員長代理 理事 田口長治郎君
理事 秋山 利恭君 理事 丹羽 兵助君
理事 角屋堅次郎君 理事 小平 忠君
倉成 正君 笹山茂太郎君
田邉 國男君 高石幸三郎君
中馬 辰猪君 松田 鐵藏君
保岡 武久君 赤路 友藏君
茜ケ久保重光君 石田 宥全君
中澤 茂一君 松浦 定義君
山田 長司君 神田 大作君
小松信太郎君 中村 時雄君
出席政府委員
水産庁次長 高橋 泰彦君
委員外の出席者
農林事務官
(水産庁漁政部
長) 林田悠紀夫君
農 林 技 官
(水産庁漁政部
漁船保険課長) 杉田 隆治君
専 門 員 岩隈 博君
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三月三日
委員中村時雄君辞任につき、その補欠として水
谷長三郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月八日
委員水谷長三郎君辞任につき、その補欠として
中村時雄君が議長の指名で委員に選任された。
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三月四日
国有林用苗木買上げに関する請願(橋本龍伍君
紹介)(第七三二号)
林業種苗法の一部改正に関する請願(橋本龍伍
君紹介)(第七三三号)
同(松浦周太郎君紹介)(第七九二号)
鹿屋市に国立亜熱帯植物試験場設置に関する請
願(前田郁君紹介)(第七三四号)
鹿屋市に国立紅茶試験場等設置に関する請願(
前田郁君紹介)(第七三五号)
茶業振興法制定に関する請願(赤城宗徳君紹
介)(第七五八号)
同(秋山利恭君外三名紹介)(第七五九号)
同(天野公義君紹介)(第七六〇号)
同(佐藤洋之助君紹介)(第七六一号)
同(丹羽喬四郎君紹介)(第七六二号)
同外二十件(松岡嘉兵衛君紹介)(第七六三
号)
同(早稻田柳右エ門君外一名紹介)(第七六四
号)
砂糖の貿易自由化反対に関する請願(保岡武久
君紹介)(第七七三号)
津市高茶屋旧軍用地処分の実情調査に関する請
願(角屋堅次郎君紹介)(第七八一号)
軽臼漁港の整備計画指定に関する請願(椎熊三
郎君紹介)(第七八四号)
大豆の輸入等に関する臨時措置に関する法律案
反対の請願(橋本正之君紹介)(第八七八号)
は本委員会に付託された。
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三月二日
県外移出米助成金交付に関する法律制定促進に
関する陳情書(第
二二八号)
同(第二二九
号)
同(第二九四
号)
土地改良事業予算増額等に関する陳情書
(第二三〇
号)
水系別農地整備計画樹立及び農業水利調整確
保に関する陳情書
(第二三一号)
農業改良普及所運営費国庫補助増額に関する
陳情書(第二三
二号)
樹木園設置に関する陳情書
(第二三三号)
土じよう線虫防除対策事業の拡充に関する陳
情書
(第二三四号)
林野の地すべり対策事業の拡充等に関する陳
情書(第二
三六号)
農業共済制度の改正に関する陳情書
(第二三七号)
北西太平洋日ソ漁業委員会の日本側代表団に
北海道漁業関係者の任命等に関する陳情書
(第二三八号)
北洋さけ、ます漁業交渉に関する陳情書
(第二三九号)
生甘しよ高度利用及び価格設定に関する陳情
書(
第二九三号)
蚕糸業安定対策確立に関する陳情書
(第二九五号)
でん粉の再加工対策確立に関する陳情書
(第二九七
号)
米穀管理制度の維持強化に関する陳情書
(第二九八
号)
農林漁業等の振興と育成強化に関する陳情書
(第三七一号)
農産物価格安定法の適正運営に関する陳情書
(第三七二号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
漁船損害補償法の一部を改正する法律案(内閣
提出第四三号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405007X00719600308/0
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001・田口長治郎
○田口委員長代理 これより会議を開きます。
委員長が所用のため、委員長の指名によりまして私がその職務を行ないます。
漁船損害補償法の一部を改正する法律案を議題とし、政府に本法案の詳細なる説明を求めます。高橋水産庁次長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405007X00719600308/1
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002・高橋泰彦
○高橋(泰)政府委員 漁船損害補償法の一部を改正する法律案の提案理由につきましてはさきに政務次官より御説明のあった通りでございますが、本改正案の概要及びその趣旨につきまして私より補足的に御説明申し上げます。
申すまでもなく、漁船損害補償制度は、漁船損害補償法の第一条に明記されております通り、「漁船につき、不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にし、もって漁業経営の安定に資することを目的とする」制度でありまして、現在保険加入隻数は約十万隻に達している状況でありますが、なお小型船の加入率は低く、沿岸漁業振興の見地からも本法の目的は十分には実現されていないなど、今後の漁船保険事業の健全な発達をはかるためにはなお改善を要する点が見受けられますことは、先ほどの提案理由説明で御説明があった通りでございます。このような事情にかんがみまして、政府は、漁船損害補償制度調査会の答申を基本といたしまして、制度改善のため所要の予算措置を講ずる一方、これと並行いたしまして所要の立法措置を講ずることとし、今回この法律案を提出いたしました次第でございます。
次に改正法案の内容について御説明申し上げます。
改正の骨子の第一は料率体系の合理化をはかったことでございます。
その第一点は、保険料率の具備すべき基準を法定したことでございます。現行法におきましては、保険料率は定款記載事項といたしまして定款変更認可要件の規定の適用があるのみでありまして、その具備すべき要件に関して何ら特別の規定を置いていないのでありますが、このような事情もありまして、純保険料率は必ずしも保険収支の均衡をはかり得るよう危険率を基礎として定められていない実情でございます。その結果、純保険料にかかる保険収支は、大型船関係では黒字、小型船関係では赤字となっておりまして、そのため、保険組合におきましては小型船を引き受けようとする意欲が比較的低調でありまして、また、小型船を主体とする保険組合におきましては、経営の困難、執行体制の脆弱化などの問題を惹起している状況でございます。本来、小型船階層は近代的企業としての純化はされておらず、また物的担保を信用の基礎とする近代的金融ともなじみが少ないなどのために、保険需要が低調であり、従って、その保険需要を積極的に開発して参るためには、保険者側が小型船階層に対しまして積極的に働きかけることが当然要請されるわけであります。しかるに、料率体系がアンバランスであるために、小型船に対する保険組合の積極的な働きかけが阻害される傾向がありますので、この際、保険料率の具備すべき要件を法定し、純保険料にかかる保険収支の均衡をはかり得るようにいたしまして、この点の是正をはかることとした次第でございます。なお、満期保険の積み立て部分は全額再保険であって保険組合の保険収支に関係がなく、また、特殊保険は元来危険率の測定そのものが困難であるという特殊事情がありますので、保険料率の具備すべき要件は、これらの保険以外の保険、すなわち普通損害保険及び満期保険の損害部分のみについて規定することといたしました。
普通損害保険及び満期保険の損害部分の純保険料率の具備すべき要件といたしましては、第百十三条の四におきまして、危険区分ごとに定めること、各組合の当該保険にかかる危険率を基礎とし、保険収支の均衡をはかり得るように定めること、及び、再保険料率を下ってはならないことの三点を法定いたしております。このうち第二点が中核をなす要件でありますが、特にこの第三点を法定いたしましたのは、元受保険料率は、危険集団の大きさが再保険の場合よりも小さいため、料率設定にあたって、安全率のウエートを高くする必要があることから、当然再保険料率よりも高く定めなければならないためであります。
第二点は、再保険料率の算定基準を法定したことであります。
現行法におきましては、再保険料率は純保険料率と同率とすると規定しているのでありますが、本来、再保険と元受保険とは危険分散の範囲を異にしておりますために、元受の段階において保険収支が均衡するよう純保険料率を定め、この純保険料率をそのまま再保険料率として適用いたしますと、再保険料が若干取り過ぎとなる結果を生ずるのであります。従って、再保険料率は原則として元受純保険料率と切り離して定めることとし、その算定基準も元受保険料率とは別個に法定することにいたしました。ただし、満期保険の積み立て部分は全額再保険であり、また特殊保険は性質上厳密な保険理論の適用は困難でありますので、これらについては従前通り再保険料率は純保険料率と同率とすることといたしております。
普通損害保険の再保険料率は第百十七条第一項に規定しております。すなわち、普通損害保険の再保険料率は、異常危険部分に対応する部分の率と通常危険部分に対応する部分の率とを合計した率とするものとし、そのそれぞれについて算定基準を明示いたしました。まず、異常危険部分に対応する部分の率は、一定年間における各年の組合ごと及びトン数区分ごとの台風その他の異常な天然現象による危険率のうち標準危険率をこえるもののそのこえる部分の率、すなわち異常危険率を基礎として、農林大臣が組合ごと及びトン数区分ごとに定めるものであります。
ここに一定年間とは、台風などの災害周期の長期性を考慮いたしまして、料率算定の日の属する年度の三年前の年度からさかのぼって十年間とする予定であります。ただし、改正法施行後当初に定める再保険料率については、資料の制約から九年間とする予定であります。
また、標準危険率とは、発生頻度から見まして異常と考えられる部分の率と通常と考えられる部分の率とを区分する標準となる危険率の意味でありまして、農林大臣がトン数区分ごとに定めるのでありますが、各トン数区分ごとに、それぞれ発生頻度九五%までの危険率を通常危険率といたしまして、その他を異常危険率と定める予定であります。
なお、異常危険率に対応する率を組合ごとに定めるものとしたのは、台風などの地域性を考慮したためであり、また、トン数区分ごとに定め、危険区分まで細分化して定めないことといたしましたのは、台風などの危険率が同一トン数階層間における船質・設備などの危険区分を分類する他の要素によって左右される度合いは比較的少ないと考えたためであります。
次に、通常危険率に対応する率は前述の一定年間におけるすべての組合の各年のトン数区分ごとの危険率から異常危険率を控除した率を基礎として算定される全国平均の危険率を基準とし、これにトン数区分間の調整を施したものを基礎として、危険区分ごとに農林大臣が定めることといたしております。この場合、トン数区分ごとの全国平均危険率を基準とすることといたしましたのは、異常危険率と異なり、地域性をそれほど考慮する必要がなく、再保険本来の全国分散の建前に立って料率を定めることが可能かつ適当と考えたためでございます。また、全国平均の危険率にトン数区分間の調整を施すことといたしましたのは、トン数区分ごとの危険率を基準としつつも、保険料の国庫負担を勘案して、大型船、小型船間の自己負担の均衡をはかるためには、ある程度、相互扶助的原理によりまして、小型船の料率を大型船に転嫁する必要があると考えたためであります。
満期保険の損害部分かかる再保険料率は、第百十七条第二項において、普通損害保険の再保険料率と同率とする旨を規定いたしております。
改正案の骨子の第二は、純保険料の国庫負担の方式の改善をはかったことでございます。
その第一点は、義務付保などに伴う保険料の国庫負担方式の改善、合理化であります。
現行法におきましては、義務付保などの場合について、大型船、小型船を問わず、一律に一定保険金額に対応する純保険料の二分の一に相当する額を国庫が負担することといたしておるのでありますが、漁船の大小による被害の受け方及び漁業経営の階層差を考慮すれば、このことは必ずしも合理的とは考えられませんので、国庫負担の方式を次のように改めることにいたしました。
すなわち、まず、異常危険は、本来不可抗力的なものであり、また、その発生が負担能力の劣弱な小型船階層に特に多いことを考慮いたしまして、保険金額に再保険料率のうち異常危険率に対応する部分の率を乗じて得た額、すなわち、異常危険に対応する純保険料の全額を国庫が負担することといたしました。この部分の純保険料は、異常危険の性格にかんがみ、組合員にかわり国が全額負担する趣旨でございます。この場合、異常部分の国庫負担を異常再保険料率によって行なうこととし、異常純保険料率によって行なわないことといたしているのは、異常再保険料率は組全員ごとに定められる結果、これをそのまま異常純保険料率とみなすことが可能であると考えたためであります。
次に、通常危険率に対応する純保険料については、原則として、保険価額の五割に相当する保険金額に見合う通常部分の純保険料に対し、漁船の大小に応じて最高百分の六十から百分の四十までの割合を乗じて得た額を国庫が負担することとし、小型船に対する国庫負担を従来よりも増額する措置を講じたのであります。
以上の措置によりまして、危険率を基礎として純保険料率を定めることに伴う小型船の料率上昇に対処し、小型船の保険加入の促進に資することにしたのであります。
なお、五トン未満の動力船について、附則で、当分の間通常危険率に対応する純保険料の国庫負担率を百分の六十とすることといたしておりますが、これは、百分の五十五の国庫負担率では自己負担の軽減が困難であり、また、この階層は沿岸漁業振興の主要なにない手として特に育成する必要がありますので、当分の間無動力船並みに百分の六十の国片負担率を適用することとしたのであります。
国庫負担の改善に関する第一の改正点は、義務付保など以外の場合について、新たに一定要件のもとに保険料の国庫負担を行なう道を開いたことでございます。
今次改正による料率体系の合理化に伴いまして、小型船の料率は相当程度引き上げになりますため、義務付保などの場合については、前述の通り、小型船に対する国庫負担の増額をはかり、自己負担の軽減の措置を講じたのでありますが、諸種の事情により義務付保に必要な一定数の同意が得られない場合には、小型船の自己負担が増加し、保険加入の障害となることが懸念されるわけであります。従って、このような場合に対処して、小型船の保険加入の促進に資するため、新たに、加入区内の小型指定漁船、すなわち、加入区内に根拠地を有し、年間六十日以上漁業に従事する二十トン未満の動力漁船の二分の一以上かつ一定数以上が保険加入した場合について、義務付保の場合員の二分の一に相当する額の保険料の国庫負担を行なうことといたしました。第百三十九条の二の新設規定がそれでありますが、この場合の国庫負担の要件としては、加入区内の小型指定漁船の二分の一以上かつ一定数以上が付保されている状態があれば足りるわけでありまして、必ずしもこれらの漁船が一括して同時に付保されることを要するものではありません。また、この場合の一定数といたしましては、一応現在義務付保が成立していない漁業協同組合の地区内の小型指定漁船の在籍船数が平均二十八隻程度であることを勘案いたしまして、その二分の一、約十五隻程度と政令で規定する考えであります。なお、本条の要件を具備する加入区内に住所を有する者が所有しまたは当該加入区内に主たる根拠地を有する小型動力漁船及び無動力漁船は、小型指定漁船以外のものであっても国庫負担の対象となりますが、この点は義務付保の場合と同様であります。
改正案の骨子の第三は、義務付保などの単位となる地区の範囲の明確化及び合理化をはかったことでございます。
現行法におきましては、義務付保の成立及び運営にあたって漁業協同組合の果たすべき役割が大きい点にかんがみまして、漁業協同組合の地区をそのまま義務付保の単位となる地区としているのでありますが、その結果、漁業協同組合の地区の変更などにより対象地区の範囲が不明確となるおそれがあるほか、漁業協同組合の地区に重複がある場合、その地区が著しく広い場合、離島などのためその地区内の交通が不便な場合、指定漁船所有者の数が著しく多い場合などには、付保義務の発生が不円滑となるおそれもなしとしないのであります。従って、これらの点を改善するため、対象地区は都道府県知事が指定することといたしまして、その確定をはかるとともに、その指定にあたっては、漁業協同組合の地区と一致するように指定することを原則としつつも、特別の事情がある場合には農林大臣の認可を受けて漁業協同組合の地区の一部を対象地区として指定することができることとしたのであります。なお、原則として漁業協同組合の地区を指定地区とすることに伴いまして、漁業協同組合の地区に変更があった場合などには対象地区を変更することとなりますが、対象地区の変更により付保義務の消滅を来たし、新たに付保義務発生手続を更新する必要を生ずることとなりますので、義務付保制度の円滑な運営に特に支障がない場合には、政令で、漁業協同組合の地区に変更があった場合でも対象地区の変更を要しないものとして取り扱う考えであります。
以上の三点が本改正法案の骨子でありますが、なおこのほか次の諸点についてもあわせて改正を加えることといたしております。
第一は、役員等に関する規定の整備でありますが、役員及び総代の任期が短期間でありますため執行体制の確立の困難な向きも見受けられますので、その任期の延長をはかるとともに、役員の責任体制を確立し組合運営の適正化に資するため、農業協同組合法などの規定にならいまして役員の忠実義務及び賠償責任に関する規定を設けることといたしました。
第二には、満期保険以外の保険についても、広く保険関係の承継または存続の道を開いたことであります。現行法においては、漁船の譲渡があった場合において、承継人が組合員たる資格を有しないときは、当該漁船にかかる保険関係は満期保険以外は承継できないものとしているため、このような場合には、承継人が組合員資格を有している保険組合に新たに当該漁船を付保する必要があり、その新たに付保するまでの間において一時的に無保険状態を生ずることとなって、取引の実情に適しないのであります。従って、満期保険以外の保険についても、このような事態を防止するため、広く保険関係の承継の道を開くこととしたのであります。同様の趣旨により、組合員が住所または主たる根拠地の移転によりまして組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合にも、広く保険関係の存続を認めることといたしております。
第三は、組合の経理に関してでありますが、組合の経理の明確化及び適正化をはかるため、保険事業の種類に応じて経理を区分して別会計とすることにいたしました。ただし、業務の執行にかかる収入及び支出につきましては、特にその支出面を保険事業の種類ごとに区分することが困難であるという事情がありますので、特に普通保険会計においで一括経理することといたしております。
第四は、付保義務の消滅に関する規定の改正であります。従来、付保義務は、一たん発生すれば、指定漁船所有者の一定数が付保義務の消滅に関する同意をした場合を除きまして、特別の事情のない限り永久に継続することとしているのでありますが、時の経過に伴って付保義務の発生に関する同意をした者が変更することを考慮し、四年ごとに付保義務が消滅するものとし、付保義務発生に関する手続を四年ごとに更新することにより、義務付保制度の運営の適正化をはかることとしたことがおもな改正点であります。
第五は、再保険料の延滞金に関する規定を新設したことであります。従来、再保険料の納入遅延は、本法には規定しておらず、遅延した場合には民事法定利息年五分による遅延利息を徴していたわけでありますが、今回これを法定するとともに、適正な遅延利息を徴収することができることといたして、国の債権の管理の適正化をはかろうとするものであります。
以上で本法律案の概要と趣旨についての補足説明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405007X00719600308/2
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003・田口長治郎
○田口委員長代理 ただいま説明を聴取いたしました漁船損害補償法の一部を改正する法律案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103405007X00719600308/3
4. 会議録のPDFを表示
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